2021-05-30

法律に残る男女差別

昭和二十三法律第百七十八号

国民の祝日に関する法律

二条 「国民の祝日」を次のように定める。

(中略)

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

父には感謝しないらしい。

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