昭和二十三年法律第百七十八号
国民の祝日に関する法律
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
父には感謝しないらしい。
Permalink | 記事への反応(1) | 20:04
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最初に少しだけ手伝ったヤツ(汁かけ