はてなキーワード: 文部科学省令とは
ならば答えよう。おそらくこうなる。
移動の自由は阻害されない。試験日だけずらされる。
独立行政法人大学入試センター法 第十二条第二項
前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
により、コロナ対応のための省令が文部科学省から出される。
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