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はてなキーワード: 二条とは

2022-12-09

anond:20221209224621

何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。

第百三十二条の二 議員職務遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員事務室提供する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-12-02

現代二条河原の落書

此頃都ニハヤル物

マスク 嘘松宗教

オ気持チ 中傷 泥仕合

マスダ ハテブ ツヰッター

続きは頼んだ

2022-10-21

anond:20221021101218

ごめん、言ってなかった。

このトラバそもそも別の増田に対する回答だから自衛隊軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。

面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。

それからあらためて反論が欲しい。

anond:20221020125758引用

まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

引用終わり。回答

俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識

  1. あなたの言う「組織」が何を指しているか確認(済)
  2. 今回の事件を受けて、組織自衛隊)の改善に関する俺の主張の提示(済)
  3. 2に対するあなた反論(待機中)

今までのは議論ではない。

俺の主張に対するあなた反論をもって、議論が始まる。

よって、俺が反論する(かもしれない)のは、3が済んでから

まあ本筋と関係ないし、詭弁だって言われそうだけど。

あと、

あと、検察忖度した相手政府防衛省でなく自衛隊っていう情報がどこかにあるの?あったらぜひ教えて欲しい。

俺のこの問いかけに対する回答は、

隊員が最初に訴えたのは自衛隊内の部局で、今回誤ちを認めたのは防衛省経由で文句言ったからだろ?

ってことで良いのかな。

だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中

ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。

自衛隊法第二条第一項について

二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官、防衛大臣佐官防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議統合幕僚監部情報本部防衛監察本部地方防衛局その他の機関政令で定める合議制機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制機関を除く。)を含むものとする。

とある

で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。

https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html

自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである防衛大臣」すら自衛隊ということになる。

これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。

ついでに、警務隊防衛大臣直轄の部隊

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf

(ごめん、httpリンクしか見つからなかった)

これらを総合すると、俺の主張する

被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)

については、一般的にその単語を聞いてイメージする「自衛隊」よりは、防衛省の外でないと効果が薄そうな気がしてる。

anond:20221021144050

京都方式採用して緯度経度で「一条二条」みたいにシステマティックに分けたらいいのにね

名前聞いただけで位置関係分かるし

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-10-02

anond:20221002161018

言葉が足りないな弁護士

不正アクセス行為の禁止等に関する法律二条 定義の三

電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

これが具体的にどういう状況かというと、LINEやらGmailやらのログインセッションが生きたスマホパスワードロックを解除してサーバーとなんらかの通信が走ったら、その時点でアプリを起動するまでもなく要件を満たす

ネットワークを切ってれば大丈夫

2022-09-25

anond:20220925213000

せっかく北海道一周してるのに現地のもの楽しんでない

それは確かに

二条市場とか、名前だけで懐かしすぎるわ。

俺が住んでたのはかなり昔なので、色んなものが当時とは全然違うんだろうなあ。

anond:20220925212346

せっかく北海道一周してるのに現地のもの楽しんでないのが気になっちゃった札幌しか来ないならそこで北海道擬似満喫ありだと思うけどね。まさか二条市場を勧める地元はいないだろうけど。

2022-09-22

スクランブル交差点似て非なるもの

歩車分離式信号「斜め横断」なぜNG? スクランブル式と何が違うのか | 乗りものニュース

https://trafficnews.jp/post/80931

スクランブル式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めるもの

歩行者専用現示式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めないもの

・右左折車両分離式:歩行者を横断させるとき、同一方向に進行する車両を右左折させない方式

・右折車両分離式:歩行者横断させるとき、同一方向に進行する車両を右折させない方式

横断歩道歩行者優先です|警察庁Webサイト

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  (横断の方法

第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

歩車分離交差点で斜め横断いいの? 「スクランブル」はOKだが...渡ったらどうなる|まいどニュース

https://maidonanews.jp/article/13383816

一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。

スクランブル交差点は、斜めにも横断歩道ラインが引かれているから、斜め横断もOKだが、

斜めの横断歩道ラインが引かれてない、歩行者専用現示式交差点は、斜め横断はNG

面倒だなー。

2022-09-09

対バイオロン法に学ぶ ツイフェミの行動原理

対バイオロン法

第一

機動刑事ジバンは、いかなる場合でも令状なしに犯人逮捕することができる

二条

機動刑事ジバンは、相手バイオロンと認めた場合、自らの判断犯人処罰することができる

補則場合によっては抹サツすることも許される

第三条

機動刑事ジバンは、人間生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令排除することができる

五条

人間の信じる心を利用し、悪のために操るバイオロンと認めた場合、自らの判断処罰する事ができる

六条

子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

第九条

機動刑事ジバンは、あらゆる生命体の平和破壊する者を、自らの判断で抹サツすることができる

置換用ー---------------------------

機動刑事ジバン → フェミニスト

犯人 → ジャップオス

バイオロン → ジャップオス

人間 → 女性

子供 → 女性

あらゆる生命体 → あらゆる女性

2022-08-21

anond:20220821191837

暴対法二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法行為をいう。

二 暴力団 その団体構成員(その団体構成団体構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

四 指定暴力団連合 第四条規定により指定された暴力団をいう。

五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

六 暴力団員 暴力団構成員をいう。

七 暴力的要求行為 第九条規定違反する行為をいう。

八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

2022-08-02

anond:20220802155333

勘違いしてるかもしれんから一応言っとくが、要件を満たしてないとパトカーだろうと救急車だろうとアウトだから

十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令規定道路運送車両法規定適用されない自衛隊自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察自動車が法第二十二条規定違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

2022-07-15

やはり統一協会名称変更は書面が揃ってれば通さないといけないのが本来ルールな感じ

https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/

統一教会名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定要件がそろったので認証された」

宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが

やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来ルールっぽいね

専門ではなさそうだが弁護士らしい人の意見

宗教法人名称規則記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量余地がないように見える

ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥

https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264

もっと詳しい人の意見あったら教えて欲しい。

宗教法人審議会規則はあったけど審査基準ネットで見つからなかった。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf

統一名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。

統一名称変更が審議会で議題にはなってなかった。

審議会規則を読むと宗教法人規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。

下村が回答してたように文化庁担当レベル書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。

20名称変更を通さなかったのは役所裁量濫用コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。

それで統一名称変更を強く反対してる人間現場から居なくなって本来ルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。

追記 若干ブクマついてたので法律根拠記載

宗教法人法

規則認証

十四条 所轄庁は、前条の規定による認証申請受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令規定に適合していること。

三 当該設立手続が第十二条規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会諮問してその意見を聞かなければならない。



anond:20220715073716

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2022-03-25

anond:20220324130319

制度設計的には、公爵五摂家徳川将軍家に限られるはずだったので、「それくらいなら覚えられるだろう」と言う考えだった。つまり「こうしゃく」と発音した際、上につくのが、近衛、鷹司、九条一条二条徳川でなければ、侯爵です、ということだ。徳川御三家侯爵だったから、そこはちょっとややこしいけど、そもそも御三家は、尾張様とか水戸様と呼ばれることが多かったので。

天皇家に極めて近い五摂家徳川将軍家に与えられた爵位公爵であったので、これの英訳Duke ではなく Prince である宮家Prince で、本来宮家よりも摂家の方が格上なので、宮家水準に合わせた結果だ。

直前に島津久光をなだめるために島津宗家島津久光家が公爵になって、バランスとるために毛利公爵になって、それでおかしなことになってしまった。

その後、伊藤や山県、大山などの成り上がりまで、公爵になったかおかしなことになった。伊藤Prince ってのはさすがに無理があるだろう。慶喜家や水戸家が公爵になるならばまだしも。

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2022-02-16

萌え絵が悪く言われるのは、オタクが戦わないか

萌え絵性犯罪と地続き」だったら現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になる)

で描いている特定の絵について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。

もちろん、実際に訴えて勝てるかは分からない。あるいは訴えても金銭的に赤字になるようなこともあるだろう。

だが、それでも訴訟を起こし、権利のために闘うことが重要なのだ。なぜならば、それこそがまさに権利のための闘争なのであり、

『(日本国憲法)第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。』という『国民不断努力であるからだ。

そしてその闘争を怠る者は、丸山眞男が言うように権利の上に眠る者は保護されないからでもある。

2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2021-12-07

anond:20211207135608

実は、「日本首都東京である」という内容を直接的に定めた法律現在ありません。ですから、たとえば「名古屋日本首都とする」という法律を定めても、矛盾はないわけです。

もともと、明治時代になって京都から江戸遷都したときは、天皇詔勅(しょうちょく)によって東京が都であると決まりました。近代的な法律制度は後になって整備されましたが、戦前詔勅が優先であったので、法律首都を定める必要がなかったのです。

1868年天皇江戸「東京」とする詔勅を発し、翌年に皇居を移した。

天皇主権を失った戦後1950年に定められた首都建設法には以下の文言がありました。

第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家首都として十分にその政治経済文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。

しかし、この首都建設法は1956年廃止されています。後を受けて成立した首都圏整備法の文言は、あたか東京都=首都自明であるかのようです。

二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

2021-12-02

はてブユーザー植物は痛みを感じている!」←???

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/DividedSelf_94/status/1465862459244298244

人間は「痛み」を感じます動物特に系統的人間に近い種ほど、人間と似た神経構造を持っており、人間に近い「痛み」を感じていると科学的に考えられます

また、植物動物と違って神経を持たないため、人間とその他脊椎動物が共有しているような意味での「痛み」をそもそも持ちません。

植物が傷つけれた場合にある種の化学反応を起こすことは知られていますが、それを人間哺乳類が共有しているような「痛み」とは根本的に異なるものです。

植物は痛みを感じている」というのは、ヒマワリの花がそのてっぺんに咲いてるのを見て、ヒマワリ人間キリンのように頭があるというようなものです。

一方、人気のはてなユーザは何を言っているでしょうか。

その理屈だと植物の痛覚が証明されたら詰む。植物の葉が虫に囓られると他の葉に刺激が伝わることは既に分かっている。植物にも痛覚はあるという前提で踏み倒す方が合理的だろう。もっと生物殺しの顔をしよう。

植物には痛覚があることが証明されることは永遠にないでしょう。神経がないのだから。もちろんヒマワリが歌を歌ったり、キリン原子力発電所を作る可能性を夢見るのは悪いことではありません。

痛みを感じるかどうかも科学的でもなんでもなく人間想像を基にした宗教だけどね。とはいえ、痛みが苦しみである共感を得られやす宗教ってだけで、異宗教虐殺していいがキリスト教含めた一神教原理主義

痛みを感じるかどうかが人間空想宗教なら、麻酔治療はおまじないなのでしょうか。

葉っぱちぎると植物全体から化学物質が出てくる。これを痛みを感じてるとしない理由科学的に教えて欲しい。嫌がって必死になってるなら広い意味で痛みを感じてると言えるだろう。文系の連中は度し難い

植物が痛みを感じてる」という感想の方が、どう考えても比喩であり文学領域でしょう。

何でこんな幼稚で非科学的な意見に☆が集まるのかといえば、「ヴィーガン動物愛護活動家非科学的・宗教的な信念を持っている。肉を食べている我々は科学である。」という強い偏見を多くの人が持っているからかもしれません。冷静に常識的に考えれば「植物は痛みを感じている」という主張はおかしいことに気づくとは思うのですが。

もちろん、事実認識科学的で正確かどうかと、その認識に基づいた判断倫理的に正しいのかは別です。

肉食を正当化するなら、「確かに動物植物と違って人間のような痛みを感じている。しかし、動物を殺すことは~~という理由正当化できる。」というような主張をした方が良いと思います

「『痛み』なんか人間想像しかない」みたいな極端なことを言う人もいますが、もう少し日常的なレベルものを考えた方がいいでしょう。他人に大きな「痛み」を与えることは一般的に法的に禁じられていますし、「痛み」を緩和させるために様々な医学知識が使われています

「痛み」だけを倫理基準になるのも明らかに良いとは思われませんが(安楽死さえすれば人を殺してOK?)、現代日本倫理物差しにおいて「痛み」が重要なのは言うまでもない。

動物愛護法」という法律があります日本の国法レベルで、植物動物は違う取り扱いをしてね、と言っていますから西欧日本倫理観にそこまで大きな違いはないように私は思います

「第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物共生配慮しつつ、その習性考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」

「第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」

やっぱり動物にむやみに苦痛を与えたらダメだよ~と言っていますね。

環境省はこういうお願いも出してます

苦痛とか痛みについて結構突っ込んで書いてておもしろい。

動物殺処分方法に関する指針(平成19年11月12日環境省告示第105号)

第1 一般原則

管理者及び殺処分実施者は、動物殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物生理、生態、習性等を理解し、生命尊厳性を尊重することを理念として、その動物苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。

第2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1)対象動物 この指針の対象となる動物で、動物愛護及び管理に関する

法律昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物

(2)殺処分動物 対象動物殺処分されるものをいう。

(3)殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。

(4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安

及びうつ状態等の態様をいう。

(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管

理する者をいう。

(6)殺処分実施殺処分動物殺処分に係る者をいう。

第3 殺処分動物殺処分方法

殺処分動物殺処分方法は、化学的又は物理方法により、できる限り殺処分動物苦痛を与えない方法を用いて当該動物意識喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的容認されている通常の方法によること。

もっといろいろ読むなら

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/baseline.html

元ツイの人も人気のブクマコメントも、欧米日本意見世論の違いを強調し過ぎているような気がします。

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

自転車が「歩行者自転車専用」信号機に従わなければならない根拠

道路交通法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20201201_502CO0000000323

二条第三項
公安委員会信号機について、当該信号機信号特定交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機第一項の表に掲げる信号意味は、当該信号機について表示される特定交通についてのみ表示されるものとする。(要は、信号機対象を表示している場合はその対象についてのみの表示だってこと)
二条第四項
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機信号歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(要は、歩行者信号機歩行者自転車専用と表示してあったら、その各信号自転車に対する意味はこれこれよと列挙してある)
二条第五項
特定交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号意味は、当該特定交通について表示されないものとする。(要は、対象を表示する信号があれば他の信号には従うなってこと)

2021-11-20

anond:20211120160822

「源泉にあらずば温泉にあらず」ってこと?

そうだよ。詳しくは、温泉法第二条定義されているか確認してみろ

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