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2022-08-21

anond:20220821191837

暴対法二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法行為をいう。

二 暴力団 その団体構成員(その団体構成団体構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

四 指定暴力団連合 第四条規定により指定された暴力団をいう。

五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

六 暴力団員 暴力団構成員をいう。

七 暴力的要求行為 第九条規定違反する行為をいう。

八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

2022-08-02

anond:20220802155333

勘違いしてるかもしれんから一応言っとくが、要件を満たしてないとパトカーだろうと救急車だろうとアウトだから

十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令規定道路運送車両法規定適用されない自衛隊自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察自動車が法第二十二条規定違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

2022-07-15

やはり統一協会名称変更は書面が揃ってれば通さないといけないのが本来ルールな感じ

https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/

統一教会名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定要件がそろったので認証された」

宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが

やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来ルールっぽいね

専門ではなさそうだが弁護士らしい人の意見

宗教法人名称規則記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量余地がないように見える

ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥

https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264

もっと詳しい人の意見あったら教えて欲しい。

宗教法人審議会規則はあったけど審査基準ネットで見つからなかった。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf

統一名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。

統一名称変更が審議会で議題にはなってなかった。

審議会規則を読むと宗教法人規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。

下村が回答してたように文化庁担当レベル書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。

20名称変更を通さなかったのは役所裁量濫用コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。

それで統一名称変更を強く反対してる人間現場から居なくなって本来ルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。

追記 若干ブクマついてたので法律根拠記載

宗教法人法

規則認証

十四条 所轄庁は、前条の規定による認証申請受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令規定に適合していること。

三 当該設立手続が第十二条規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会諮問してその意見を聞かなければならない。



anond:20220715073716

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2022-03-25

anond:20220324130319

制度設計的には、公爵五摂家徳川将軍家に限られるはずだったので、「それくらいなら覚えられるだろう」と言う考えだった。つまり「こうしゃく」と発音した際、上につくのが、近衛、鷹司、九条一条二条徳川でなければ、侯爵です、ということだ。徳川御三家侯爵だったから、そこはちょっとややこしいけど、そもそも御三家は、尾張様とか水戸様と呼ばれることが多かったので。

天皇家に極めて近い五摂家徳川将軍家に与えられた爵位公爵であったので、これの英訳Duke ではなく Prince である宮家Prince で、本来宮家よりも摂家の方が格上なので、宮家水準に合わせた結果だ。

直前に島津久光をなだめるために島津宗家島津久光家が公爵になって、バランスとるために毛利公爵になって、それでおかしなことになってしまった。

その後、伊藤や山県、大山などの成り上がりまで、公爵になったかおかしなことになった。伊藤Prince ってのはさすがに無理があるだろう。慶喜家や水戸家が公爵になるならばまだしも。

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2022-02-16

萌え絵が悪く言われるのは、オタクが戦わないか

萌え絵性犯罪と地続き」だったら現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になる)

で描いている特定の絵について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。

もちろん、実際に訴えて勝てるかは分からない。あるいは訴えても金銭的に赤字になるようなこともあるだろう。

だが、それでも訴訟を起こし、権利のために闘うことが重要なのだ。なぜならば、それこそがまさに権利のための闘争なのであり、

『(日本国憲法)第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。』という『国民不断努力であるからだ。

そしてその闘争を怠る者は、丸山眞男が言うように権利の上に眠る者は保護されないからでもある。

2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2021-12-07

anond:20211207135608

実は、「日本首都東京である」という内容を直接的に定めた法律現在ありません。ですから、たとえば「名古屋日本首都とする」という法律を定めても、矛盾はないわけです。

もともと、明治時代になって京都から江戸遷都したときは、天皇詔勅(しょうちょく)によって東京が都であると決まりました。近代的な法律制度は後になって整備されましたが、戦前詔勅が優先であったので、法律首都を定める必要がなかったのです。

1868年天皇江戸「東京」とする詔勅を発し、翌年に皇居を移した。

天皇主権を失った戦後1950年に定められた首都建設法には以下の文言がありました。

第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家首都として十分にその政治経済文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。

しかし、この首都建設法は1956年廃止されています。後を受けて成立した首都圏整備法の文言は、あたか東京都=首都自明であるかのようです。

二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

2021-12-02

はてブユーザー植物は痛みを感じている!」←???

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/DividedSelf_94/status/1465862459244298244

人間は「痛み」を感じます動物特に系統的人間に近い種ほど、人間と似た神経構造を持っており、人間に近い「痛み」を感じていると科学的に考えられます

また、植物動物と違って神経を持たないため、人間とその他脊椎動物が共有しているような意味での「痛み」をそもそも持ちません。

植物が傷つけれた場合にある種の化学反応を起こすことは知られていますが、それを人間哺乳類が共有しているような「痛み」とは根本的に異なるものです。

植物は痛みを感じている」というのは、ヒマワリの花がそのてっぺんに咲いてるのを見て、ヒマワリ人間キリンのように頭があるというようなものです。

一方、人気のはてなユーザは何を言っているでしょうか。

その理屈だと植物の痛覚が証明されたら詰む。植物の葉が虫に囓られると他の葉に刺激が伝わることは既に分かっている。植物にも痛覚はあるという前提で踏み倒す方が合理的だろう。もっと生物殺しの顔をしよう。

植物には痛覚があることが証明されることは永遠にないでしょう。神経がないのだから。もちろんヒマワリが歌を歌ったり、キリン原子力発電所を作る可能性を夢見るのは悪いことではありません。

痛みを感じるかどうかも科学的でもなんでもなく人間想像を基にした宗教だけどね。とはいえ、痛みが苦しみである共感を得られやす宗教ってだけで、異宗教虐殺していいがキリスト教含めた一神教原理主義

痛みを感じるかどうかが人間空想宗教なら、麻酔治療はおまじないなのでしょうか。

葉っぱちぎると植物全体から化学物質が出てくる。これを痛みを感じてるとしない理由科学的に教えて欲しい。嫌がって必死になってるなら広い意味で痛みを感じてると言えるだろう。文系の連中は度し難い

植物が痛みを感じてる」という感想の方が、どう考えても比喩であり文学領域でしょう。

何でこんな幼稚で非科学的な意見に☆が集まるのかといえば、「ヴィーガン動物愛護活動家非科学的・宗教的な信念を持っている。肉を食べている我々は科学である。」という強い偏見を多くの人が持っているからかもしれません。冷静に常識的に考えれば「植物は痛みを感じている」という主張はおかしいことに気づくとは思うのですが。

もちろん、事実認識科学的で正確かどうかと、その認識に基づいた判断倫理的に正しいのかは別です。

肉食を正当化するなら、「確かに動物植物と違って人間のような痛みを感じている。しかし、動物を殺すことは~~という理由正当化できる。」というような主張をした方が良いと思います

「『痛み』なんか人間想像しかない」みたいな極端なことを言う人もいますが、もう少し日常的なレベルものを考えた方がいいでしょう。他人に大きな「痛み」を与えることは一般的に法的に禁じられていますし、「痛み」を緩和させるために様々な医学知識が使われています

「痛み」だけを倫理基準になるのも明らかに良いとは思われませんが(安楽死さえすれば人を殺してOK?)、現代日本倫理物差しにおいて「痛み」が重要なのは言うまでもない。

動物愛護法」という法律があります日本の国法レベルで、植物動物は違う取り扱いをしてね、と言っていますから西欧日本倫理観にそこまで大きな違いはないように私は思います

「第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物共生配慮しつつ、その習性考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」

「第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」

やっぱり動物にむやみに苦痛を与えたらダメだよ~と言っていますね。

環境省はこういうお願いも出してます

苦痛とか痛みについて結構突っ込んで書いてておもしろい。

動物殺処分方法に関する指針(平成19年11月12日環境省告示第105号)

第1 一般原則

管理者及び殺処分実施者は、動物殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物生理、生態、習性等を理解し、生命尊厳性を尊重することを理念として、その動物苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。

第2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1)対象動物 この指針の対象となる動物で、動物愛護及び管理に関する

法律昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物

(2)殺処分動物 対象動物殺処分されるものをいう。

(3)殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。

(4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安

及びうつ状態等の態様をいう。

(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管

理する者をいう。

(6)殺処分実施殺処分動物殺処分に係る者をいう。

第3 殺処分動物殺処分方法

殺処分動物殺処分方法は、化学的又は物理方法により、できる限り殺処分動物苦痛を与えない方法を用いて当該動物意識喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的容認されている通常の方法によること。

もっといろいろ読むなら

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/baseline.html

元ツイの人も人気のブクマコメントも、欧米日本意見世論の違いを強調し過ぎているような気がします。

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

自転車が「歩行者自転車専用」信号機に従わなければならない根拠

道路交通法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20201201_502CO0000000323

二条第三項
公安委員会信号機について、当該信号機信号特定交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機第一項の表に掲げる信号意味は、当該信号機について表示される特定交通についてのみ表示されるものとする。(要は、信号機対象を表示している場合はその対象についてのみの表示だってこと)
二条第四項
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機信号歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(要は、歩行者信号機歩行者自転車専用と表示してあったら、その各信号自転車に対する意味はこれこれよと列挙してある)
二条第五項
特定交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号意味は、当該特定交通について表示されないものとする。(要は、対象を表示する信号があれば他の信号には従うなってこと)

2021-11-20

anond:20211120160822

「源泉にあらずば温泉にあらず」ってこと?

そうだよ。詳しくは、温泉法第二条定義されているか確認してみろ

2021-11-19

[]神泉苑

もともと八条大宮東寺北側二条大宮三条大宮にあった。水源があり泉から湧き出る水で池が作られていて二条城の堀の水源としても使われていた。神泉苑の中を通る道があり池の近くを通ることから御池通と呼ばれるようになった。

恵方社という社があり歳徳神を祀っており陰陽道で決まる恵方と呼ばれる方角があり毎年大晦日にその方向に向くように回転させる。

anond:20211108081047

2021-11-05

眞子氏が大学生活で人間なっちゃった

眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/

みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。

第一

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳権利とについて平等である人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞精神をもって行動しなければならない。

二条

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

2  さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

 すべて人は、生命自由及び身体安全に対する権利を有する。

四条

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

五条

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

六条

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

七条

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等保護を受ける権利を有する。

八条

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

 何人も、ほしいままに逮捕拘禁、又は追放されることはない。

第十条

 すべて人は、自己権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等権利を有する。

第十一条

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪推定される権利を有する。

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

 何人も、自己私事家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

十三条

1  すべて人は、各国の境界内において自由移転及び居住する権利を有する。

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。

天皇は「人間宣言」していない

ちなみに天皇敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は

朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族優越セル民族ニシテ、延テ世界支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ


となっている。「天皇は現御神で、日本国民優越民族で、世界支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリ交渉の結果残すことができた)国民国家ファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリー役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。

人形の家には、人間は住めない

かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家宮内庁職員皇室ジャーナリスト評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈あいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディア皇居というドールハウスの内情について真偽不明ゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子倉田真由美赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質人形遊びだからだ。相手人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。

本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか人形の家には人間は住めない。だから人間になった眞子氏は人形の家を出た。

そろそろ人形遊びを卒業しよう

窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさら敬愛嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。

2021-10-31

anond:20211030231415

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

目的

第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活平穏侵害する行為処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報流通によって名誉又は私生活平穏侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人名誉及び私生活平穏侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。

定義

二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像撮影対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

で、「性的」というテクニカルタームポルノを含まないってのはどこの国の法律の話だ?

お前、日本法律文字も読んだことないだろ。

2021-10-27

anond:20211027104229

皇室典範記載があるのやが

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ② 親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、

     皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分を離れる。

十三条 皇族身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族婚姻した女子及びその直系卑属を除き、

     同時に皇族身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族身分を離れないものとすることができる。

十四条 皇族以外の女子親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族身分を離れることができる。

   ② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族身分を離れる。

   ④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族婚姻した女子に、これを準用する。

こうやって細かく法規制されてるんだから、好き勝手にできないんやぞw

2021-10-15

anond:20211014160920

まず、弁護士とか社会保険労務士などの法律家相談いただきたいが、以下の通りと考える。

1. 契約書の有無

契約書がないから、契約の内容が無効になるわけではない。県から「こういう条件で仕事してほしい」とあって、増田がそれに対してOKしたなら、書面の有無にかかわらず契約は成立する。

契約書は「言った言わなかった」を避けるためのものから、ないならかわりのもので「こういう条件だった」を説明できればいい。

今回の場合

> 当初メールの文面では、【8:30~19:30で休憩1時間(実働9時間)】となっていた。

などのメールのやり取りが肝心。全部そろえておくといい。

なお、今回の内容が短期就労であって、県の職員ではない(=地方公務員ではない)ならば、労働契約法有効。そういう判断

2. 労働者性の判断

契約書の上で「労働者」とされているかどうかで判断されるものではない。労働契約法では

労働者」とは、使用者使用されて労働し、賃金を支払われる者(労働契約法二条1項)

使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者(同2項)

としている。それらの判断(どういう条件だと「使用」にあたるか?)は、様々な条件を見て判断される。

上でかいたが契約書の有無を問われていないというのも労働契約法に明記されている。

労働契約は、労働者使用者使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者合意することによって成立する。」(労働契約法第6条)

噛み砕けば、増田という「労働者」が県という「使用者」によって使用されてCOVID-19ワクチン接種およびその付帯業務という「労働」をし、県がそれに対して賃金を支払うことについて、増田と県が合意していたなら成立する。この条文のどこにも書面の有無はないから、契約成立の要件として書面は求められていない。

なお、同法第4条2項には、

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」とあるから、書面を提示して確認するように努力せよという要請はある。

3. スケジュールをおさえていたことについて

労働契約法では、

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」(第8条)とある。つまりシフトカットするという労働条件の変更も「その合意」があって始めて可能になる。スケジュールをおさえていたってことは、そういう労働条件を合意していたってことである

そして、そういう合意があったとしても、休業した分(時間単位カウントする)については労働基準法により、

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあるとおり、カットしたシフト分について平均賃金の60%以上の手当を支払わねばならない。

重ねて書いておくけど、今回のワクチン接種業務において増田地方公務員として雇用されたものでないことが重要

地方公務員地方公務員法等で賃金について規程があって、それが優先されるから

公務員はこのあたりの感覚に疎いのかもしれん。

なんにせよ、看護師という高いスキルを持っている人たちが、この難局にあって「いっちょやったるか」と頑張ってくれたのだから、それに対して相当な報酬はあるべき。

増田ありがとうあなたを含めた医療従事者のお陰で、私も家族も2回ワクチンが接種できた。安心感がだいぶちがう。

法律専門家相談し、がっちりお金もらって、うまいものを食べてくれ。

2021-10-06

Death, Black, Dark, Blood, Dead

(ぜんぶ妄想です)

そのバンド名前は「Death, Black, Dark, Blood, Dead」。歴史に深く刻まれ名前ではないが無名でもなかった。

結成は1996年京都。編成はVoGuBa、Drの四人組で、ジャンル的に言えばDoom Metal。陰鬱超自然的で夢幻酩酊感に浸る暴動BGM

手元にある『ロッキン・オフ京都』って2003年発刊のコピー紙で作られたミニコミにはDeath, Black, Dark, Blood, Dead(以下DBDBD)のインタビューが載っていて、メンバーフェイバリットアルバムとして挙げられているのがBlack SabathやCathedralだったりElectric Wizardだったりする。でもそこではCANやPublic Enemyなんかも取り上げられていてメタルだけではない幅広い音楽バックグラウンドを感じさせたんだ。

ちなみに余談だけど、この『ロッキン・オフ京都』を発行してた京大軽音楽部の人は百万遍の近くで古本屋をやっていて、ミニコミのことを訊けば喜んで当時の話をしてくれるよ。『DOLL』のバックナンバーめっちゃ揃ってる。

初めてのライブは、結成したその年の京都市立比叡中学校での文化祭。ヘナヘナでヨレヨレの演奏だったよ。だいたい「何?そのバンド名は?」みたいな失笑だった。中2病が過ぎる、みたいな。でも実際メンバー全員中2だったわけだし一番病状が重い時期じゃない?

私はその頃ガレージパンクに恋狂いで、ヘナヘナこそ愛すべきロックンロールだと思ってたしヨレヨレこそ美学だと信じてたから、彼らのその拙い演奏サバスの遺伝子が宿っているのを感じたんだ。

なんでそんなことを知っているのかと言うと、Drの吉田君は私の同級生だったから。他のメンバーは他校の同い年の子たちで、平日の建築現場での雑工のアルバイトで知り合ったんだって

吉田君は不良じゃなかったけど学校に時々来ない長髪のいつもイライラしてる人だった。キレたらヤバイ奴。家が金属回収業の仕事から汚いなんて陰口を叩く子もいたりして、そりゃイライラもするよね。そんなこと言うべきじゃないのに。

一度、西院ツタヤアダルトコーナーから出てくる吉田君を見つけたことがあって、いけず心が発動した私は「あ、吉田君やん、何借りたの?」って声をかけたんだよ。吉田くんってばドギマギしちゃってさ。まだその頃のレンタルVHSだったか吉田君が持ってる重ねたテープの一番上は『プリティ・ウーマン』だったことを覚えてる。やっぱり普通映画カムフラージュするんだ、と思ったもんね。カウンターのところでお店の人に「こちらとこちらはお貸しできません」って取り上げられてプリティ・ウーマンだけ持って帰る吉田君の後ろ姿には十代の男子けが背負っている哀愁があった。

後日、いけず心が再起動して「プリティ・ウーマンどうだった?」って訊いた私に吉田君

あんなん金持ち札束ばらまいてるだけの話やないか気に入らん!」って怒ってはった。「お、パンクじゃん」って思ったね。

高校吉田君とは違う学校になって会うこともなくなったけどバンドをやってるらしいってことは風の噂で聞いてた。中学校友達と会ったりしたら誰それは学校やめたらしいとか、妊娠したとか、そんな噂話をするでしょう?そんな感じでなんとなくは知っていた。

高校の頃は部活勉強で忙しかたから無理だったけど、大学に入ってからの私はライブハウスに通うようになった。女同士で集まってバンドも始めた。

回生の頃にめちゃくちゃヤバイバンドがいるって聞きつけて二条西洞院ライブハウスにバンド仲間と行ったら客層が恐ろしくてさ。町内一番の荒くれ者が選抜されて来たんですか?みたいな感じで長髪やスキンズのごつい男達が集まってた。マッドマックス撮影ですか?みたいな。その頃はメタルパンクもごっちゃでラウドロックって括りでみんな一緒にやってたんだよね。

バンドが出演していて、最後に出てきたのがDBDBD。ずっと忘れてたけどその名前を聞いて「あ、吉田君バンドやん」ってすぐ分かった。でもドラムセットセットに陣取った彼を見た時は、違う人かな?と思うくらい凄みを増してたんだ。

スロー陰鬱パートから始まった演奏は、重く苦しい中間部を経て、死と破滅に聴衆を誘う。ライブはめちゃくちゃ盛り上がってさ、と言うか、荒くれ者たちが最高に荒くれるので私達は身の危険を感じてトイレ入り口避難してそこから見てたよ。暴れ狂う彼らは、今この瞬間だけに生きていて明日のことに希望なんて持っていないようだった。

帰る道すがら色んなことを思ったよね。あの吉田君のヘナヘナのバンドが男たちを狂わせる音楽をやるまでに成長したんだなとか、それに比べて私はとか、ツタヤビデオカセットを持つ吉田君の指がとっても白かったこととか。

その後もDBDBDは京都活動を続けていて、京大西部講堂でのライブがあまりにも盛り上がりすぎて主催者からお叱りを受けたなんてこともあった。吉田君とはライブ会場で顔を合わすようになってからまた話すようになったりして「あれは怒られたよねーホント怒られたよねえ」なんて笑ってたけど。

DBDBDの名前関西のシーンで大きく浮上してきた背景にはこんな事件があったの。

2005年だったはず。当時DBDBDはメタルパンクハードコアのシーンで活動していて、前述のようにかなり激しいステージングと客層で一部では評判になってた。

一方その頃に大阪では武闘派を名乗ってる「Citizen’s Enemy」(以下CE)ってHipHopクルーがいて、他のグループ威圧したり脅したりしてのし上がってきたあんまり夜露死苦ない評判のその人たちが「DBDBDなんてクソ」みたいなこと言ったらしいの。関西で一番ヤバイのは俺たちだ、みたいな宣戦布告だったと思うんだけれど、それを聞いたDBDBDのメンバーがCEを急襲するって噂が流れて観に行ったんだよね。

その日はCEのライブが始まって会場が温まってきたところにどやどやとDBDBDのメンバーがやってきて「勝負しろ!」って言ってさ。「待て待て待て待てー」みたいなプロレス的なコミカルさがあって、笑いも沸き起こって盛り上がったんだよ。CEのDJに「どけ、俺がやる」みたいな感じでDBDBDのベースターンテーブル占拠したりしてさ。

で、フリースタイルのバトルが始まったんだよ。まだフリースタイルダンジョンなんてない頃だよ。でもCE側は武闘派を名乗ってたからDBDBDが面白登場したのが気に入らなかったみたい。なのでシリアスdisり合いになっちゃったんだけど、言葉のキレとか、disりながらも一抹のリスペクトは失わないDBDBD側のラップが素晴らしくてさ、お客さんもHipHop好きな人からどっちが巧者かは分かっちゃうじゃない?だからDBDBDの方が上だな、みたいな空気でそこは終わったわけ。DBDBDのVoがさ「何が市民の敵やねん!公権力の敵であれ!俺たちの敵は権力者やろ!」ってアジテーションしてステージを降りたのは格好良かったんだよ。

その時私は「ああ、あのミニコミPublic Enemyフェイバリットに挙げてたのはVoの彼だったな」って思い出したんだ。

いけないのはそこからで、それから少し経ってDBDBDのライブ難波ベアーズで行われたんだけど、CEのメンバーがやってきて会場で爆竹に火をつけてライブ妨害したんだ。こっちは向こうの流儀勝負を挑んだのに(というか、和ませる雰囲気さえ醸し出してお邪魔したのに)向こうはただ邪魔しに来ただけっていう。で、どうなったかというと、そこには町内荒くれ者甲子園を勝ち抜いてきたお客様たちが集結してるじゃない?その人たちにCEのメンバーは捕まってちょっとお叱りを受けたっていう。ライブは盛り上がったらしいよ。

CEの人たちは武闘派を名乗ってたのにボコボコにされちゃったかメンツ的なものを失って、その後はなんだかフェードアウトしちゃった。CEのメンバーの一人は最近になって大阪維新から会議員に立候補してたけど、どうなったのか知らない。

DBDBDはそれからも地道に活動を続けて、Napalm DeathVoだったLee Dorrianが主催している英国Rise Above Recordsからアルバムを出す話もあったんだ。でもその頃ってメンバー家族を持ったり仕事責任ある役割を担うことになったりして、なかなか時間がとれなかったからうまくいかなったの。

吉田君曰く「英語でのメールのやりとりも難しかったし、イギリスでの録音っていう条件がネックで実現しなかったんよなあ、あれほどのチャンスはなかったけど」って。

その後はライブの回数も音源の発表も少なくなっていったんだよね。巷では「失速した」なんて言われたりしたけど、そんな言い方ないよ。彼らは中学の時からずっと働きながらバンドやってたんだから

吉田君は今も京都に住んでいて、休日に近所の公園砂場で遊んでる娘の相手をしてるのを時折見かける。染織工場で働いていて労働組合委員長でもあるらしい。この業界はもう価格的に外国とは太刀打ちできないらしくて、いくら京都ブランドだっていっても厳しくて廃業する会社も多いんだって会社の存続も心配しなくちゃいけないけど労働者権利雇用も守らなくちゃいけない立場で悩みは尽きないとのこと。「バンドはどうすんの?」って一度聞いたら、遠くの方を見つめながら「あん名前バンド誰も覚えてないやろ。でもやりたいなあ、またぶちかましたい」って言ってたよ。

比叡山の緑を眺めながらね。

thanks

https://anond.hatelabo.jp/20210929113343

https://anond.hatelabo.jp/20210929113456

https://b.hatena.ne.jp/entry/4708979924673792418/comment/flirt774

2021-09-14

外患罪とは (良くある勘違い)

id:gomaberry 安倍晋三韓国軍政権系と密接につながっていてそれこそ外患誘致罪なんじゃないの?

フィーリングで書かないように。一度法文を声に出して読んでみると理解できるんじゃないかな。

外患誘致

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第八十二条 日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

仮に密接につながっていたとして、その程度で外患誘致罪適用は無理。(道義的な話はともかく)

2021-08-03

ロックダウン日本になじまない理由

憲法22条によって、移動の自由制限されることが無いため。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない。

私たち居住自由を持つ。

移動も自由にできなければ、居住自由保障できない。

ゆえに、私たち移動の自由を持つ。

これは海外渡航も含まれる(海外渡航できなければ、国外移住できないため)。

  

また同様に、職業選択の自由により、営業自由を持つ。

から、国は飲食店等へお願いしかできない。

  

国や政府主導によるロックダウンをしたい(させたい)のなら、

まず、憲法22条改正から始めなければならない。

2021-07-22

国政が不安なので自分なりに新しい政治を考える

前置き

※この文章はすべて個人の感想であり、明確な根拠事実には基づいていない。

1.コロナ禍の政治的不満

 まずは思いつく限り列挙してみよう。

 税金の使われ方が不透明かつ不適切であること、老齢の男性しかおらず議員のもの多様性が無いこと、答弁の際の態度が不適切であること、議員に支払われる給与一般公務員に比べて異様に高額であること、DXや意識改革が全く進んでおらず世論理解していないこと、外部企業との癒着不正憶測されること、情報国民へ知らせる努力をせずマスコミに丸投げしていること、……などがあげられる(心象の悪さを反映した結果、大袈裟に書いた部分もある)。

 しかし、歴史教科書にのレベルで考えたら現状がそこまで悪政とも言い切れない。諸外国と比べてコロナ対策成功しているからだ。もちろん国民の協力あってのものではあるが、政治的に大きく間違った判断はしていないのだろうと思う。

 ただ、日本政府は事前にわかりきっていたことに対しての対応思考停止レベルで遅すぎる。アベノマスクはそのクオリティの低さもさることながら、インフレにより供給自動的に増えることを事前に予見できなかったことも異常に思える。全国でもう要らない使えないと糾弾され、税金無駄にされた気分だ。

一方でワクチンの予約システム一年から必要だと言われ続けていたのに、ようやく上がってきたものは欠陥だらけ。さてはお金を出すのを直前まで渋ったな?と勘繰りたくなる。渋るにしても既存の予約サービスを利用すれば低コストで確実に使えたはずで、なぜ一から作らせたのかも疑問だ。

 また東京オリンピックでも対応の遅さ、詰めの甘さは同様で、延期前と変わらず酷い有様である。それは政治的側面もありつつ、大部分は東京都IOC、準備委員会責任ではあるが、本当に不測の事態が起きた際には一体誰が責任を取るのだろうか。

2.民主主義への不安

 話は初めに戻るが、政治への不満はすべて対応の悪さに直結してくる。特に意識改革が進んでいないこと、つまり世論を正しく汲み取る力が無いことは民主主義において大問題だ。

 失われかけている民主主義を取り戻すために何ができるだろうか。

日本国憲法第十二条を、改めて読んでみる。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

正直なところ、私はこの文が何を言っているのか的確に説明することはできない。

主に国防に関する改憲が騒がれて久しいが、解釈改憲などの言葉通り、様々な可能性にあふれた現代人には解釈が難しいのが今の憲法だ。前回のレポートでも取り上げた同性婚についても、第二十四条について解釈が揺れ、それぞれ争いを繰り返している。

人が憲法法律刑罰も含む)について時代に即したように柔軟に解釈し、誰もが不幸にならない解を見出せるのならよかったが、現実はそうではない。改憲のための手続きを正しく踏み、新しい憲法を適宜追加し、よりよい憲法づくりを進めていく必要がある。恐らくこれが不断努力というものだろう。

今の政府にそれができるかと言われると、私は首を横に振らざるを得ない。その上、政治体制の早急な改善も全くもって見込めない。

ある会社が自社でしか使えない人材を作ろうとするように、政治家も自分意見が通るような組織づくりをしたがるのは当然だろう。どれだけ人が入れ替わろうが、企業体質はそうやって受け継がれる。

3.ぼくがかんがえたさいきょうのせいじ

そこで私は(実現性度外視して)、新しい政治を考えた。

それは国会議員を、一般企業役員から選出するというものだ。

一般企業役員は、(私の幻想でなければ)経営プロであり消費者である国民のことを一番考えている。すなわち国の運営に一番適していると、私は考えた。

役員国会議員として推薦した企業スポンサーになれば、血税から(不当な)給料が払われることも無い。今まで不透明だった政治資金も同様に、会社が「それは経費で落ちない」と指摘できる。

企業にとっては役員が国の第一線で働くことになれば宣伝効果は非常に高くなるだろう。それにより今まで以上に国会議員不祥事などを起こしづらくなるだろうと考える(裏を返せば、今の国会議員には背負うものがなさすぎて怖い)。

それによって東大へ行く以外にも国政に関わる手段が増え、国会議員にも今よりは多様性が生まれるはずだ。

そして忘れてはいけないのが「定年制度」。会社定年制度がそのまま適用されることになれば、議員はある程度正しく循環していくだろう。ぜひ現状の国会でも取り入れてほしい。

一方で、企業による利益の独占や、税の優遇が加速することは必須だろう。しかし今は国力≒企業力の時代、大きな会社があることは海外との交渉において有利に働く。行き過ぎた事案は法や顧客イメージによって抑制されるだろうし、少なくとも今の政治よりはマシだという自信がある(が、実際は無知故にデメリットを感知できていない)。

役員を推薦する企業は、会社にとって重要で貴重な役員を国にやってしまうことをデメリットと捉えるかもしれない。それでいい。それによって社内にポスト官僚(または経営補佐)というキャリアが生まれ可能性があるからだ。そうなれば積極的若い社員議員に推薦することもありえる。官僚を目指す社員側も自費で地道な活動をする必要がなくなり、政治家になるためのリスクを抑えられる。

気軽に政治家になり、(大金をもらうためではなく)国を良くするために働く人をこのシステムで集められたらいいなと私は夢見ている。

4.おしまい

私がインターネットで国政を変えたいと呟いたところで、嫌なら他所の国へ行けと言われておしまいだろう。私は日本の文化から離れたくない、表現の自由においては特に

からこそ国を少しでも良くするために、せめて有意義投票がしたいと思う。しか理想的政治的人材国民がどれだけ待ったところで自然に発生するものではない。

結局、いま自分にできるのは、消去法で選ぶしかない投票に行き、国政を変えたいと呟くことくらいだ。

2021-07-14

anond:20210714195747

第一

フェミニストは、いかなる場合でも令状なしに男性逮捕することができる

二条

フェミニストは、相手性的搾取者と認めた場合、自らの判断男性処罰することができる

補則場合によっては社会的抹殺することも許される

六条

女性の夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

anond:20210714195416

第一

フェミニスト女性危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、女性危害を及ぼしてはならない。

二条

フェミニスト女性にあたえられた命令服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

フェミニストは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、女性権力をまもらなければならない。

2021-06-14

anond:20210614083654

児童ポルノ禁止法二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されているところ、具体的にいかなる物が「児童ポルノ」に該当し、いかなる行為児童ポルノ禁止法規定する罪に該当するかは、捜査機関収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である

性交または性交類似行為に関わらないとダメなんだね。

まり水着姿でも抱き合ったり、駅弁ポーズになるとアウトかも?

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