憲法22条によって、移動の自由を制限されることが無いため。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
私たちは居住の自由を持つ。
移動も自由にできなければ、居住の自由を保障できない。
ゆえに、私たちは移動の自由を持つ。
これは海外渡航も含まれる(海外渡航できなければ、国外へ移住できないため)。
また同様に、職業選択の自由により、営業の自由を持つ。
だから、国は飲食店等へお願いしかできない。
国や政府主導によるロックダウンをしたい(させたい)のなら、
まず、憲法22条の改正から始めなければならない。
Permalink | 記事への反応(1) | 07:06
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それは公共の福祉の解釈によるだろ