はてなキーワード: 申し立てとは
毎日事務所を片付けて帰ってるんだが、あまりにも事務所が毎回汚いままなので
「予算出してくれたらホームセンターなり百均なりできちんとした収納を買ってくるが」と申し立てたところ
「収納なりなんなりなどという話をする前に、まず事務所を綺麗に使えるようになってからだ!」と憤りを食らった。
その憤ってる本人が毎回事務所を荒らしている張本人で、机の上は汚いし、棚を見れば帳票やら支払いやら資料やらがひっちゃかめっちゃかにおいてあるわけだが。
支払い関係の督促電話がひっきりなしに事務所にかかってくるから「支払い関係はリース会社通せばだいぶキャッシュフローが落ち着くはずですし、大口の顧客抱えたらそうしませんか?」と提案したが
どういうわけかすんげー怒られた。
「君は素直じゃありません。気も利かないし空気も読めない、礼儀も言葉遣いもなってない。君を顧客に合わせるわけにはいかない」
「はぁ、なるほど」
松信章子
最近、心底残念に思った事件は、田中元外相の涙をめぐるコメントの数々です。小泉首相の「涙は女の最大の武器」という時代錯誤もはなはだしい言葉。改革を唱える小泉さんにしてこの言葉とは、天を仰いでため息をつくばかり。そしてこの発言に対し、バカにされおちょくられた女性側をふくめて、誰も深く追求しなかったことは情けないかぎり。反論しなかったことは認めたことと等しいと思えば、女性側の鈍感さと責任を問われても返す言葉もありません。まして数ある小泉内閣の女性閣僚の誰一人、この侮辱的発言に対し毅然として問題点を指摘しなかったことは残念無念の一言に尽きます。
「私も素晴らしい男性の前で涙を流し『武器だ』といわれてみたい」とおっしゃる川口新外相。百歩ゆずって不用意に出てしまった言葉だとしても、この言葉を聞いて裏切られた気持ちになった女性は多いはず。こういう言葉は、普通、一人前の女性なら絶対に言いたくないほど恥ずかしい言葉だと思うので。まして川口さんには古い体質を引きずった外務省たてなおしに国民の期待が高いのです。それなのに、ボケと突っ込みのようなこの首相お追従の言葉は、古い女性観、社会観を変えるのに何の役にも立ちはしないばかりか、女性は所詮こんなもの、という偏見を女性自らが追認したと同じこと。田中さんにしても、もし涙を「武器」として使ったのでなかったならば、小泉発言にきちんと異議を申し立てるべきではなかったでしょうか。どこぞのパーティに呼ばれた、呼ばれなかったという話より、こちらの方がよほど重要な問題です。なぜならこの問題は日本社会のゆがんだ女性観と深く関わっているので。これぞ本質的な「スカート踏みつけ」発言だと思うのですが。
いったい、女性の涙は何に対する武器なのですか。はっきりさせてもらいたいものです。田中さんの涙は小泉首相の決断に何らかの影響を与えたのですか。そんな様子はチラとも見えませでしたが。小泉さんは自分にとってなんら「武器」と思っていない田中さんの涙を「あの人は武器として涙を使っている」とおもしろおかしく論理を捻じ曲げることで、問題の本質をそらし、ワイドショー的な全く次元の違う話におとしめてしまったのです。ワイドショー的な事件となったために、田中人気が盛り上がり、小泉さんは墓穴を掘ったような結果になったのは皮肉としか言いようがありませんが。まったく演歌の世界じゃあるまいし、公の場で女の涙が本当に武器として有効であるならば、話は簡単。私たちは女性を一万人くらい国会の前に召集し、みんなで泣いてやろうではないですか。政、官、財をもっぱら牛耳ってきた男たちが作り上げた日本社会の構造的問題と無責任体制を嘆いて、泣き女に変身するくらいはお茶の子さいさいの話です。
泣くのは女だけではありません。男ももちろん泣きます。そう、鈴木宗男氏は、田中元外相よりもよほど派手に泣いたではありませんか。田中さんは「武器」として涙を使い、鈴木さんはそうではなかったと言うのでしょうか。あの二人の涙が、不随意筋の作用によるものであったのか、あるいは意図的な「武器」であったのか、真相は誰にも分かるはずもありませんし、どちらでもいいことです。首相たるもの自分の閣僚が大泣きをしようが、ウソ泣きをしようが、そんなことは一切無視すべきだったのです。それが「武器」を無効化するのに一番有効な手であるはずですから。そして、一国民として言わせていただければ、どんな涙を流そうが、涙だけであの二人に対する評価に何の変化もありはしないのです。
問題は「女の涙」のみ特別視されることです。そして「女の涙」を特別視し、それが「武器」だと思っている男の考え方なのです。いや、もしかして本心は「武器」とすら思っていないのにもかかわらず、「武器」だと言い張っているだけかもしれません。いずれにしてもこういう言葉が、公の場で国の指導者から出るということはなんとも許しがたい話です。なぜかと言うと「女の涙」発言の裏には「女は感情の動物で論理的ではない」、そして感情に訴えられたら「論理的」であるべき男は太刀打ちできない、といった思想が流れているのは明らかですから。小泉首相的な発言は、極論すれば「涙」くらいしか、女は男とわたり合う能力がないと言っているのと同じこと。まったく、小泉さんの女性閣僚は本心ではどういう気持ちでこの侮辱的発言を聞いたのでしょうか。そして、この偏った視点を全然問題にしなかった日本のメディアの鈍感さをいったいどうしたらいいのでしょうか。
残念ながらゆがんだ女性観は社会に蔓延し、仕事場であれ家庭であれ、日本の女性が始終直面している問題です。ですから、言葉尻を捕えているように思われようとも、「涙は女の武器」発言にきちんと異議を申し立てないわけにはいかないと思うのです。なぜって「女は感情的だ」という思想の延長線上には「だから、女と一緒に仕事はしづらい。女は仕事には向かない。女が組織をまとめるなんてとんでもない。」というような思想が展開するのはごく自然のことですから。女性が心しておかなくてはならないことは、こういう考え方は男性にとっては古着のように馴染んだもので、違和感なく受け入れやすい結論だということ。そして、こういう言葉は無意識のうちに、女性自身の視点、考え方にも影響を与えてしまうということです。でも、涙が「女の武器」だと信じられている間は、私たちは「泣く子と地頭」なみに厄介な存在だと思われていて、決して一人前の人間として対等に扱ってもらっていないと言うことをお忘れなく。まかり間違っても、涙を「武器」に社会をわたっていこうなんて思っても、必ず馬脚をあらわして、人の尊敬を勝ち得ることはまず難しいということもお忘れなく。
http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟の弁護人のブログがあったけど
ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html
1 原告は保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。
2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告ら住民は騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。
3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用の問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。
4 保育園ができた後、原告は調停を申し立てましたが、保育園の代理人は、原告本人とだけでなく町内会と協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論を無視して不調に終わらせてしまいました。
そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。
5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX、手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園は原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。
6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。
7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。
弁護人の立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし
保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。
原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。
んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音は騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。
どんどん首絞めてるだけじゃね。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
これ読んで
久谷女子様の件で弁護士さんに相談してきました。泣き寝入りします。 - 一人暮らし・フリーターでも30歳までに1000万貯蓄出来たアンビバレント女々がはてなユーザーの力を借りて高学歴になるブログ。
さすがに可哀想だなと思ったので、id:mememememitiが泣き寝入りせずに済む方法がないかと調べてみた。
まあ女々氏は法律相談に行っているらしいので、私が調べる必要もないかも知れないが。久谷女子に弱い者いじめの勝ち逃げをさせたくなかったので。
『名誉毀損』でひたすらググったところ、次のようなサイトを発見した。
インターネットと名誉毀損、プライバシー (LastUpdate2006.5.15): 弁護士梅村陽一郎のブログ(千葉県弁護士会所属)
名誉毀損についての解説は以下。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
そして名誉毀損に関する実際の事例も載っていた。
平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田の石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所に略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。
平成9年11月、電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪で逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴されました。
平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警に逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報を提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています。
……あれ?
これ、名誉毀損で警察に被害届を出せば、女々、普通に勝てるんじゃね?
少なくとも久谷女子が女々の言動を『妄想』と書き立て、その同人誌を複数の人間に配布した事は、上記の事例に負けず劣らず酷い名誉毀損であると思う。
そんなわけでアンビバレント女々氏は、
従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。
……あれ?
これ、たかだか五千円のホテル代を返さないオチューン相手にぴったりのやり方じゃね?
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
これオチューンが欠席裁判したら自然に勝っちゃうよね? 問答無用でお金取り返せるよね?
と言うか、オチューンがいつまでもダンマリで金返さないのが元凶なんだから、少額訴訟起こしさえすれば解決じゃね?
そんな訳でアンビバレント女々氏は
色々と書きましたが、女々氏の心身恙無きことを祈ります
簡単に自己紹介します。私は現在大学院2年生で、来月から社会人になる人間です。
リクルートの影響か「やりたいこと」に囚われ過ぎる学生が多い気がします。
これを読んでくれている就活生の皆さんも、やりたいこと探しに時間をかけているのではないでしょうか。
就職活動において、もっとも重要な事項のように語られることもある志望動機ですが、私はこれに異議を申し立てたいです。
なぜなら、一生をかけてやりたいことなんて、ほとんどの人がわからないからです。
それに、これこそが自分のやりたいことだったんだ、とある時思っても、ちょっと時間が経つとすぐに考えが変わっていたりしませんか?
(私がそうです)
私が一番やりたいことは、仕事ではなく、遊ぶことです。
みんしゅう等で、他人の就職体験記を見ることがありますが、皆さん立派な志望動機をお持ちです。
ですが、それを読んだ時に、私は
「リクルートに”やりたいことがないとダメ!”って言われるから、やりたくもない”やりたいこと”を自分の心に植え付けているだけなのではないか?」
(決して、それを悪いことだと思っているわけではありません)
やりたいことについて考える時
「やりたいことはなぜ面接で聞かれるのか?」
ひとつの答えとして、以下のようなことがあるかも知れません。
志望動機は「すぐに辞めそうか否か」を見極めるために聞くのだそうです。
つまり、思いが強い人ほど、ある程度大変なことがあっても簡単には辞めないだろう、という事です。
これは、就活が終わったあとに、企業の人事の方と長時間話す機会があったので、その時に教えてもらったことです。
利害の関係のない間柄の人だったので、あけすけに話してくれたのかも知れません。
来月から働く身ですので、こんなことを書いていると
ですが、いずれ私も「社畜」化して、こんなことも考えなくなっていくことだろうと思います。
だから、就職前の自分の青臭い考えとして書き残しておきたいと思い、ここに載せることにしました。
これを読んでくれているみなさんのためになるかはわかりませんが・・・
就活生のあなたは、商品です。扱いやすい便利な商品なんだと思わせることで、消費者である会社が買ってくれるかもしれません。
以上です。
難民申請制度を悪用したブローカーの摘発は初めて。同制度は10年3月に改正され、申請中の生活を支えるため、申請から6か月を超えれば就労できる仕組みになった。異議申し立てや再申請を繰り返せば、日本で働き続けることも可能で、摘発を機に制度の見直しを求める声が高まりそうだ。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150203-OYT1T50195.html
平成25年に我が国において難民認定申請を行った者は3,260人であり,前年に比べ715人(約28%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,408人であり,前年に比べ670人(約39%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html
どっちにしろすげえな。
まー、なんか答え出てしまっているけど、なぜ、と問うた増田自身がもう自分で答えを出して納得しちゃってるので、今さら外野がなにか言うのもアレなんだが、その問いについては、ライトノベルというのは、「馬鹿にされることをみずから望んでいるジャンル」だから、という話にしかならない。
ここらへんが、「オレたちをブンガクとして認めろ!」という異議申し立てを行った、SFやミステリや大衆文学とは根本的に異なる。
なぜなら、ライトノベルというのは、マンガしか読んだことのない、マンガしか読めない小中学生に、「これならぼくでも読めそう!」と思わせなければならないジャンルだからである。
ラノベ側が「オレたちはブンガクだ!」と異議申し立てをした瞬間、「そんな難しいものぼくたちには読めません」と、このメインの読者を取り逃がすことになる。
ライトノベルとは言わば駄菓子であって、そのチープな雰囲気こそが最大の魅力であり、みんながよってたかって馬鹿にすることによってこそ、「そんな本ならぼくでも読めるかも……」と小説を読んだことのないガキを引き寄せるのである(その内容が本当に「駄」で「チープ」かはまた別の話だ)。
たとえ本人がそのつもりでも、あれはラノベのステマなのである。
だって今日から一年間、ありとあらゆる人間が、「ライトノベルは素晴らしいブンガクだ! みんな石川博品を読め!」と大合唱をはじめて見ろ。少数のブンガクオタクと引き替えに中学生が離れて速攻で滅ぶ。
そういうわけで、繰り返すが答えは、
「ライトノベルというジャンルが馬鹿にされることを望んでいるから」
ということになる。
以下余談:
「ラノベというのは、漫画でいえば少年漫画のようなものではないか。」という指摘は、半分正しく、半分間違っている。
実際「ライトノベルとはマンガしか読めない中学生が読めるマンガのような小説」であるのなら、「ジャンプに載ってるマンガみたいな小説」が、いっぱい読めるジャンルになっていてもおかしくはなかった。
……何かが奇跡的に上手くいって、ジャンプみたいな小説、サンデーみたいな小説、マガジンみたいな小説が並び、ちょっとコアな読者向けにアフタヌーンみたいな小説とかコンプエースみたいな小説も並び、そんな多様な「マンガみたいな小説」がいっぱいあって、「マンガみたい」だと馬鹿にされるから、小説より遙かに広い、マンガと同じだけの読者層を持つようになる。それが、私がかつて夢想した、ラノベの未来であった。
なぜそうならずに、
「コンプエースに載ってるマンガみたいな小説」しか読めないジャンル
になったかと言えば、これはもう単純で、シェア握ってるのが今も昔もKADOKAWAだから、という話にしかならない。
ジャンプもマガジンもサンデーも、みんなコンプエースの後追いしかしない少年マンガ界……というのが、残念ながら現在のライトノベルである。
が……それはそうと、もう少し別の形のライトノベルは、ありえたのではなかろうか、とは常々思っている。
冒頭の一文、確かにわかりにくかったので修正……。ごめんよ、ラノベ天狗、せっかく褒めて貰ったんだけど、そういう意味じゃなかったんだ……。
2月5日〜14日の間に色々な疑念が噴出しています。キーとなったのはPubPeerと2chのスレのようです。
- STAP細胞 - NAVER まとめ
- [PDF]CDBに保全されているSTAP関連細胞株に関する検証について
- STAP細胞の存在示す証拠がない - ハフィントンポスト
- STAP細胞、提供マウスと一致せず 共著の教授が解析:朝日 ...
最後に感想。私は今回の事件はシェーン事件、ES細胞論文不正事件といくつかの点で共通点があると感じました。
総務の面接は難しい。
どの程度の技量があるかを図れるのかがまず困難だ。
特にPC知識は重要なのだが、「EXCEL、WORDできます!」はどの程度できるのか?正直MOUS試験はあてにならないと思う。
起動出来て入力が出来るのか?関数が理解できるのか?関数はDB関数も使えるのか?VBAが使えるのか?多岐にわたるし、それによって対応できる作業量も大きく変わるが関数やVBAを巧みに操作できる人は少ない。
でも結局採用されるのは面接での対応力が重視され、その後の作業量はPC知識が多い人に多く配分されてしまう。
その他のデキない総務職の人たちは、その後知識を積んで業務効率化を図るわけではなく、人海戦術でチェック作業などをこなすようになってしまう。
デキる総務職の人たちは、デキない総務職の人たちの非効率な人海戦術のダブルチェックなどに付き合わされるが、この次点でデキない総務職の人たちは声が大きいので有無を言わさない立場になっている。
やがてデキる総務職人たちは、デキない総務職の人たちの存在意義を疑問視し、人事部または経営陣に申し立てをするが改善は困難。
出来ればデキる人たちを残し、デキない人を排除したいのだけれども、このループが続いている。
どうすればいいのだろうか・・・
映像ソフトは1万枚以上売れ、原作コミックもかなりの人気であるという。
この「月刊少女野崎くん」の原作コミックだが、発刊している企業は今年8月著作権侵害の疑いでSNKプレイモア(大阪・吹田市)から
刑事告訴されたスクウェア・エニックス(東京・新宿区)である。
また、この事件に関する報道を踏まえると、同社は恒常的に著作権侵害を行っていたと推測される。
加えて、同社はSNKプレイモアからの再三の申し立てにも拘らず、著作権侵害を行っていた漫画を連載・発行し続けていたという。
これらの点を踏まえると、スクウェア・エニックスは順法精神に欠けるある種悪質な企業としか言いようがない。
順法精神に欠ける悪質な企業に対しては不買運動とまではいかないまでも、その企業の製品に対する買い控えが起こることは多い。
また、不買運動を起こすことで悪質な企業を駆逐するとともに、順法精神を持つ優良企業をより成長させることができ、
結果として消費者や労働者の権利が守られるとともに、より公正で互いの権利が尊重される社会に近づくことになるだろう。
一方悪質な企業の商品を買い続けるということは、優良企業を駆逐させ悪質な企業を跋扈させることにつながりかねない。
その結果、消費者や労働者の権利も蹂躙されることとなり、公正で互いの権利が尊重される社会からは遠くかけ離れたものになるだろう。
さて、スクウェア・エニックスの発刊する漫画、あるいはゲームソフトなどに対し不買運動が起こったという話は聞かない。
それどころか同社が刊行する「月刊少女野崎くん」といった漫画の単行本や同社が制作に関与した映像ソフトが非常に売れているという。
このことから、今年8月の事件発覚後から今まで「月刊少女野崎くん」に代表されるスクウェア・エニックスの商品を買った人は、
自らの快楽追求の帰結がどうなるか、そして自らの購買行為が社会にどのような影響を与えるのかという2つのことに関する想像力を欠如した、
幼稚な人間と言わざるを得ない。
そして「月刊少女野崎くん」が未だに売れていることは、それだけ幼稚な人間が増えたということの証左である。
勿論年端もいかない乳幼児なら自らの快楽追求の帰結がどうなるか、あるいは自らの行為が社会にどのような影響を与えるかについて
しかし「月刊少女野崎くん」に代表されるスクウェア・エニックス社の刊行する漫画などは「おかあさんといっしょ」や「みいつけた!」といった
乳幼児向けのものではなく、中高生以上の年齢層を対象にしていると推測される。
したがって、この「月刊少女野崎くん」ブームは、中高生以上の日本人の幼稚化をシンボリックに表しているといえよう。
この日本人の幼稚化に対し、例えば「月刊少女野崎くん」といったスクウェア・エニックスの刊行する漫画やゲームを発禁にしたところで
残念ながら対症療法にすらならないであろうし、そういう意味で今の日本の状況は絶望的である。
しかし日本人の幼稚化に対し絶望することこそ、次なる突破口を探すうえで必要かもしれない。
「絆」や「希望」といったスローガンに惑わされることなく、正しく絶望したうえで次の手をひねり出さなければならないだろう。
この文章では「月刊少女野崎くん」を購入する人に対し幼稚な人間と批判したが、事件発覚以後同社の商品を購入した人間もまた、
これは Google に保存されている http://www.esthe-news.jp/posts/3446 のキャッシュです。 このページは 2014年9月23日 13:57:26 GMT に取得されたものです。
2014.08.29
たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て
たかの友梨ビューティクリニック仙台店の女性従業員は28日、残業代を不当に減額されたなどの問題を労働基準監督署に申告した行為を会社側が非難したのは公益通報者保護法などに違反するとして厚生労働省に申し立てをした。
女性と所属する労働組合による会見によると、高野友梨社長本人が8月、仙台店の従業員を集め、女性が労基署に申告したことや組合による団体交渉を行ったことを非難。高野氏はその際「会社をつぶしてもいいの?」などと述べたという。
女性はその団体交渉を威圧的行為を受け、翌日から精神的ショックなどで出社できなくなったと主張し、公益通報者保護法を申請した。(公益通報者保護法とは、いわゆる内部告発者を保護する制度であり、労働者が不正の目的でなく、企業の違法行為を所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことを義務づける法律が2004年(平成16年)に制定された)
この件に関して、経営する株式会社不二ビューティでは「申立書は届いていないが、不当労働行為とされる行為はしていないと認識している」とコメントを出した。
エステ業界では、昨今”おもてなし産業の頂点である”と自負できる優良な業界に変化しつつある。
しかし、”おもてなし”を極めることでスタッフの長時間労働を強いてしまうケースも多い。ベッド数という制約条件における経営(売上)構造の中で、収益に対する人件費率が占めるは影響は大きい。しかしだからと言って、サービス残業を強いることは当然のことながらあってはならないことであり、同社社長が言ったとされる「法律通りにやっては・・」という発言を肯定することはできない。
また逆に、(この同社従業員がということではなく)経営状況への理解もなく、一方的に法律を盾とし権利だけを主張するようなことがあるようでは大変に危険なことではないだろうか。
労使における日頃の対話を通じ、サービス業であるという原点をあらためて見つめなおす機会になれば、業界全体の活性化に繋がるではないだろうか。
ちょっと「柏崎美紀」という名前でググってみてもらいたい。おそらく、その姓でこの名前をつける親は今後いなくなると思う。それはリテラシーの問題としては、まあいいだろう(ちなみに百度でその問題は起きなかった)。
問題は今だ。「柏崎」姓で「美紀」さんという名前は、それほど奇異な組み合わせではなく、ひとりやふたりではないと思う。であるにもかかわらず、就職などに際して雇用者が求職者の名前を検索するというようなこの時代に、この会社と編集者は何を考えているのだろうか、それとも何も考えていないのか、瑣末な問題と気にも止めなかったのか、あるいはワニマガジン社にそういう名前の人がいて、一種の自爆芸のつもりだったのだろうか。
そりゃ、ヒロインの名前が「阿散井美紀」とか「日番谷美紀」とか、あるいは「柏崎鬱魅(うつみ)」とか「柏崎鏖虚(じんこ)」だったら、あまり気分は乗らないだろうとは思う。名前はキャラクターにとっては重要な要素である。リアリティのためにも「"実在しそうな名前"を持つ架空のキャラクター」の創造のために腐心する。「フジキド・ケンジ」はいいとして「ヤモト・コキ」はどう考えてもおかしいだろあれはそういう芸風だけど。その結果として、ハーレムラノベの主人公が自分と同じ名前でラッキー?な人がいたり、現実で嫌っている人と同じ姓の恋愛ゲームのヒロインが見た目は好みとかだったりとかいう悲劇が発生するわけだ(某軽音部4コマの主人公たちの名字は実在のミュージシャンに由来してるそうだが、個人的にはちょっと…)。そういうことは何かしら起こりうる。「骨川スネ夫」はなかなかのセンスだと思うが、すべての創作がそういう発想になるとあまりにも。
話を戻そう。そのキャラがその名前というのは、そう、ある意味では仕方ない。別の名前だったとして、また別の人とかぶるだけだ。"書名"にしたのがなによりまずかった("書名:『◯◯◯』、初出は『COMIC失楽天』掲載の漫画「柏崎美紀の…」"なら、まだこれほどのことにはならなかったように思う。せめて雑誌掲載時で止めておけば――だからもはや"手遅れ"なのだが……)。公にその書名で刊行すれば、こうなる、ということは予測してしかるべきだろうに、いったいなにを優先したのだろう? 未必の故意による検索汚染とでも言おうか、こういうことにも配慮できないと、かえって規制の圧力が強くなっていずれ「○野A美」みたいな名前しか使えなくなるんじゃないかな、という気がする。
もちろん、どこかの雇用者がその検索結果を見て、自分の会社の求職者がそういう性癖の持ち主である、などと誤解するような可能性はないと思う。では「現実と漫画の違いがわからないはずはない、実害はないだろう」って? どうだろう。からかいのネタにはなりそうだし、そもそもある女性が自分の名前をエゴサーチしたら「自分の名前が性的倒錯行為を行っている内容であろうことを容易に予測させる男性向け成年向けコミックの書名(=男性的な欲望の一種の表現)として検索結果にずらっと並ぶ」というのは、その女性の平穏な人生を送る権利の侵害のように思える。ひとたび刊行された以上、改題でもしたとて旧版の存在は残る。検索ポータルに申し立て、主だったところで排除してもらうしかないのだろうか。不確実だし、それにその申し立て、その労を本人が負担しなければいけないのか?(そういえば同姓同名の問題は「忘れられる権利」でも悶着があるなあ)
おそらく今回にかぎらず、そういうタイトルは今までもあったのだろう。しかしその時代にGoogleやTwitterの情報拡散力はどうだったか。「現代」の社会というものに適応した、相応のタイトルというものを考えるべきだった。今後もしばらくそのスタンスでいく必要があるだろう。表現の自由と個人の権利は、本来どちらかがどちらかに優越しているというようなものではなく、等しく認められるべきものだが、その利害が衝突した場合に、やむをえずいずれかを優先しなければならなくなるということはありうる。個人的には、今回のような"衝突"で「どちらをより配慮すべきか」と問われることがあれば、答えはひとつしかない。
同い年の、同んなじ時期に結婚して、子供産んだ友達が、自分と同じ状況になってて驚いた話。
1.同い年(同級生)
2.でき婚した
4.夫が一回りほど年上の長男
5.義両親と同居
6.夫の持ち家住まい
7.持ち家の購入に関与していない
1〜4まではただの偶然だけれど、5〜7については偶然というより何かしらの要因がある気がしてならない。
わたしがシンパシーを感じているのが、
結婚前に夫が家を購入しており、すでに夫両親との同居が始まっていた。
というところ。
妻の知らないうちに新居が購入され、そこに住むことが決まっていた。
妻の知らないうちに夫両親との同居が決まっていた。
友達はどう思っていたかわからないけれど、わたしは大変驚いた。
いくらなんでも事後報告はどうかと思うし、夫の感覚が信じられなかった。
とはいえ、既に結婚を誓った相手であるし、妊娠もしているわけで特に異議を申し立てることなく状況を受け入れたのです。
男はみんなそうなの?
一回り年上っていうところがミソ?
実はよくある話?
やっぱり偶然????
気になってしかたがない
私の分析では、我が夫は
親孝行=同居すること
という考えみたいなので、世代間ギャップなのではとも考えているがどうなのだろう。
夫に関しては親に刷り込まれている感じもあるかもしれない。
少なくとも偶然とは思えないほどの一致のなのでどういうことなのかと考えています。
何かしら要因があるはず。
あるはず。
なんか知らんけど「ホッテントリに入ってるはずなのに表示されない記事」ってのはたまにあるよ。
アルゴリズムのせいなのか何らかの申し立てがあったのかは分からんけど。
でもその記事はhttp://b.hatena.ne.jp/hotentryとhttp://b.hatena.ne.jp/hotentry/socialでは見えてるな。
この会社のサービスを利用しているが、すこぶる顧客対応が悪い。
今まで実際に受けた話をもとにwebサービスとはなんなのかを書きたい。
わたしは関西に住まう人間なのだが、昨年末東京へ日帰りで行く予定を立てていた。
空いた時間を利用して、銀座にあるド●ンゴ本社の見学が出来ないか考え、問い合わせをしてみた。
最近の会社にありがちな、問い合わせ先としての電話番号がサイトには載ってなかったので
メールで問い合わせてみた。
返事はなかった。
東京に行く日は決まっており、新幹線のチケットも入手済みだった。
メールを出して、1週間近くが経過していた。
「はい、ド●ンゴです」
「あの、お聞きしたいことがあるんですが・・」
「あ・・はい、まぁそうですけど・・」
「少々おまちください(プツッ)」
こんな感じでこちらが用件を伝える前に別の担当へと電話を繋がれてしまった。
いずれ一般にも開放すると読んだ気がするが今はやっているのか
と聞いた。
電話口の向こうにいる女性はまったく知らないらしく困っていた。
(技術担当っぽい人間だったので、それは仕方がなかったかも知れない)
わたしはメールにて一度問い合わせをしていること
そのメールの返事が一週間近く待ってもないことも伝えた。
経緯ははっきり覚えてないが、大体こんなことを伝えた。
すると女性は出来ればもう一度メールにて問い合わせをして欲しい
もしかしたら迷惑メールにフィルタリングされてるかも知れないので
それも確認して欲しいと言って来た。
該当のメールはなかったことを確認し、伝えた。
その状態で、いちどメールにて問い合わせをして
一週間ほど経っても返事がなく
とても東京へ行く日までに返事が返ってくるとは思えないと伝えた。
そこでようやく女性は他の担当者に繋ぎましょうかと言って来た。
これまでのやりとりからもわたしが聞きたい件の担当者がド●ンゴの方にいるとも思えず
そこで「いや、あなたがお仕事されてて、こういう見学みたいなことで来ている人を見たことがありますか?
なければ、もうそういうサービスはやられてないということなんだろうし、そのことが聞きたかっただけなんですけど」
とこう伝えた。若干いらついたニュアンスを含んでいたかも知れない。
すると向こうは若干小さめの声で「そうですねぇ、見たことないと思います」と言って来た。
「あ、じゃあ、東京行く日までもう時間もないんで、ないってことがわかればそれでいいんで」
そう言って電話を切った。
実はド●ンゴに電話で問い合わせをしたのは初めてではなかったので
恐らくこんな感じの対応になることは予想していたので、驚きはなかった。
これは昨日の話だ。
ド●ンゴはブログのようなサービスで「ブロマガ」というものをユーザーに提供している。
ブログとどこが違うのかわたしはよくわかってない。
記事を出版するのも簡単に出来るというようなボタンを見たことある気がするが
正確なことは分からない。
このブログサービスは有料会員(月額500円)のみが利用できるサービスで
ライターとして、地下アイドル事情なんかを書いたりしてる人を紹介する内容だった。
わたしのブログのアクセスは1記事につき、50~100のあいだで、コメントがつくことも滅多にない。
だから書いたら書きっぱなしで、ブログのアクセスなんかも思い出した時にチラッと見るぐらいで
そんなに注意して見てるわけでもなかった。
たまたま昨日はニコニコ●放送を見る前に「あ、そういえばブログ更新してたな」と思って
管理画面を見たところ、「現在、ペナルティ中で記事の新規投稿、編集はできません」と書いてあり
姫乃たまについての記事が運営よりまるごと削除されていることがわかった。
そこには、ただこう書かれていた。
性的な内容が含まれている
理由としては上の言葉が書かれているだけで
あとは該当記事のURLが貼られているだけだった。
別に驚きもしなかった。
その時も「性的な内容を含む」とだけ書かれていて
http://www.mens-now.jp/column/pref/u/2014-01-30/a/%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%83%B3
ちなみに↑のURLを貼ったのだが、確かにAV女優のインタビュー記事ではあるが
写真はどれも着衣の状態でのものだし、どこが性的なのかわからなかった。
ド●ンゴの回答によると、記事の一番下にある女優の作品のジャケット写真が引っかかったそうだ。
いや、確かに言われればそうだけど・・・。
今回も前回同様、性的な内容とのことだけど、リンク先にそんな写真があったのか記憶になかった。
そう思って(あとこの時は虫の居所も悪かったのかもしれない)
すこし、いや、かなりかも、クレームに近いことを書いてメールにて問い合わせした。
==========================================================================================
御社より違反があったということでメールを頂きましたが、下記だけではなんのことかわかりません。
性的な内容が含まれている
具体的にどこがどう性的だったのかも含めてユーザーには通知すべきだと思います。
御社は御社独自の考えでサービスを展開されているのとは思いますが
その上、他者より厳しいペナルティを課した上、違反内容のはっきりと分からないメールを送るのみ
というのははっきりいってサービスとしては低レベルだと思います。
御社に別件でメールにて問い合わせした際も一週間近く返事がなく
電話したところ、「ニコニコの件で」と言うと、用件も聞かずに担当に繋がれ
メールでまずはお問い合わせを・・と言われたのですが
そのメールの返答もないとこちらが言ったところ
他社のサービスを利用して下さいというのが、おそらく御社のスタンスかと想像します。
このメールに対しての返答も通り一遍のものしか返してこないんでしょうね。
しょせんその程度の会社なんですね。
今後も売上拡大に向けて、貴社のますますのご繁栄を祈念いたします。
==========================================================================================
気持ちに嘘があるわけではないが、これぐらいのことを書いたら
どういう反応が返ってくるのかが知りたかった。
あと横になりながらキーボード叩いてたので後半めんどくさくなった。
異議申立てにはメールが届いてから3日以内に申し立てる旨も通知には書かれていた。
わたしがメールに気づいたのが4日後なので、返事自体ないかもと思っていた。
しかし、上記内容で問い合わせした2時間ほどで返事がド●ンゴより届いていた。
==========================================================================================
お問い合わせありがとうございます。
下記のとおり回答させていただきましたので、ご確認ください。
◆ご注意事項◆
以下の理由により削除となっております。
■対象記事:http://ch.nicoxxxxx.jp/xxxxxxxx/blomaga/xxxxxxxxxx
■対象箇所:記事リンク先の画像(http://sniper.jp/0041information/smt3sm_sniper3rdofficial_tee_s_1.html)
予め下記運営規約に同意することを条件にご利用いただいております。
==========================================================================================
ちょっとびっくりした。
内容こそ、それこそ通り一遍のものではあったが、スピードが早かったので。
そしてリンク先は脱ぎナシの地下アイドルがTシャツに下着という組み合わせで写ってるものなので
乳頭とはどこのことを指してるのか見てみたら、左側の広告のようなバナーに確かに乳頭が写っていた。
なるほど!きっちりみてますね!!
これは私の体験ではないが、同様にブロマガで規制を食らった人の話で
あるバンドのライブレポを書いたのだがペナルティを受けた人がいる。
内容は「性的な内容を含む」と書かれており、思い当たるフシがないので問い合わせをしたところ
下記リンク先のジャケットの画像をブログに貼ったのがまずかったそうだ。
さらにド●ンゴの運営するアフィサイトでは同様のCDが取り扱われている(もちろんジャケ写を載せている)
にも関わらず、1か月間更新も出来ないという、内容的に厳しいと感じざるを得ないものだった。
②に関して言うと、運営基準はそれぞれかも知れないが
例えば、Amebaなんかも性的な内容についてはけっこう厳しく
欲情を掻き立てるような内容でなくとも運営判断で削除というのはよく見たりなんかする。
でも、その場合は画像だけだし、記事まるごと削除の上、記事の更新も出来なくなるのは
Amebaでも聞いたことがない話だ。
顧客に対しての考えのあり方がどうなのかという話ではないだろうか。
それにしてもお粗末と感じざるを得ない。
わたしはセブンイレブンに一度、こんな問い合わせをしたことがある。
セブン限定で販売していたスタバ監修のリフレッシャーズというエナジードリンクが
最寄りのコンビニに置いてなかったので、けっこう気に入ってたドリンクだけに
発売中止になったのかと思い
まずヘルプデスクの番号がわからなかったので、とりあえず本社に電話した。
すると、ヘルプデスクに繋ぎますとのことでしばらく待たされた。
その後、どうも電話が込み合ってるらしく繋がらないので
こちらの番号を伝えた。
5分ほど後、電話がかかってきて、センター長と名乗る人物に上記の件を伝えた。
すると、その男は「スターバックスで商品検索したが、該当の商品が見つからない」と言って来た。
「ない」と言われても、実際にその商品を購入してたわけだし・・・
と言ってても、仕方がないので「発売元がサントリーみたいなんでそちらに聞いてみます」と言い、電話を切った。
サントリーでは、さすがに対応も早く該当商品は通年販売の予定ですと言われ、わたしはそれで納得した。
ところが電話を切った後、留守電メッセージが残ってるのに気が付いた。
さっきのセンター長だった。
「もしもし、セブンイレブンの●●でございます。先ほどはお問い合わせありがとうございました。
先ほど、わたくし、該当の商品がないとお伝えしていたのですが、申し訳ございません。
うちの端末に「スターバックス」ではなく「スタバ」という名前で商品が登録されておりました。
大変申し訳ございませんでした。再度、またお電話入れさせて頂きます」
と、こう電話が入っていた。
その生真面目さにもはや草不可避だった。
陳謝され、お近くのコンビニでどこが取り扱いしてるかお調べしましょうか?とまで言われたが
「いや、取り扱いをやってるかが知りたかっただけなので、そこまでしなくていいです」
と言って、電話を切った。
別にwebサービス提供してる会社にここまでの対応は望んでいない。
言ってみれば、webサービスを提供してる会社なんていくらでもある。
ド●ンゴは配信サービスとしてニコニコ●放送を月額500円の有料ユーザーに対して提供しているが
これだって、ツイキャスやFC2など無料で出来る他社サービスは山ほどあり
わざわざ有料でそのサービスを利用してるのはユーザー自身なのであり
利用者が多いのが現状だと思う。
とても不思議なことだと思う。
昔、ニコニコ●画の立ち上げに関わったひろゆきさんのインタビューでこう読んだ記憶がある。
「ニコ●は今のところ、赤字ですけど、無料会員の制度をやめるつもりはない」
何故かと言うと、無料でないと人は集まらないと考えたからだそうだ。
有料会員数も200万人を超え、さすがに赤字なんてことはないと思うのだが。
思えば、人集めがうまかったのだろう。
いろいろとお金集めがうまい会社になったのだなーという印象がある。
わたしはそれはそれで悪いこととは思わない。
例えば、こんなサイトがある。
http://www.s04.chikuwachan.com/live/memo.html
ニコニコ●放送における、今まで放送規制のペナルティを食らった事例の一覧だ。
これを見ると大まかな基準はあるものの、細かなものは決まってないことがわかる。
この2つの明確な違いを解説できる人がいるのだろうか。
そちらへ移れば良いと思っているので
いずれどこか別の会社が取って代わってくれれば
それで良いと思っている。
ニコ●ほど賑わってるところは他にないように思う。
そこがすこし歯がゆい。
話はそれるが、クリプトンフューチャーメディアという会社がある。
わたしはそのイベントの記事を見て
いずれ人気は廃れる。
次の戦略は出しているのだろうか。
初音ミクにつづく次のコンテンツで目ぼしいものはなかったように見えた。
別にそれはそれで構わないのだけど
もともとクリプトンフューチャーメディアはSE(効果音)のCDを販売していた会社だ。
ヒットの原因かなと思っている。
SEのCDを出していた会社がそんな発想をしたのが面白いとわたしは感じた。
なので、初音ミクというコンテンツにしがみついてるように思える
ド●ンゴにも似たようなことを感じる。
いや、もともとそんな会社だったのかもしれない。
たしかに町会議の手作り感とかエイプリルフールに毎年実施している
しょーもない企画(いい意味で!)は好感もてるんだけど......
なーんかな.........思うところがあるということを
これ、きっとうまい人だったら、ツイッターの140文字という制限内におさめることができるんだろうなぁ......。
たとえば、こんな感じだろうか。
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
「feita」という、活動実績のあるアカウントの名を挙げながらあまり好意的でないことを書き(名前を挙げずに書くこともできたでしょう)、そのあと自分は匿名の立場で「自分は増田だが、別の増田ではない」ということにこだわっているというあたり、ふざけているのか、それとも本気ならかなり危険な考えなのではないかというふうに思えましたし、批判的に見ています。
そもそも「粘着増田と同一人物ではない」ということの証明をそこまで第一に考えるのであれば、匿名ダイアリーで主張したことがまず戦略の誤りです。これはあとあと「別人であると主張してはいけない」ということではありませんが、そのように判断された――あるいはそのように"からかわれた"――としても、それは「はてな匿名ダイアリー」という発言の場を選んだ時点である程度認容しなければならないレベルではないでしょうか(もちろん「はてな匿名ダイアリーはこうでなくてはならない」というものではないので、意義を申し立てたりすること自体は自由ですけれども)。匿名ダイアリーは、はてなのアカウントがなければ書けないわけですから、やはりこうした場合は実アカウントを使うべきであろうということです。
(個人的には、「この内容を匿名ダイアリーで書いたのだから、おそらく自分の"悪意"をわかっているのだろう」という前提でいたのですが、こうして続く文章を読むに、もしかしてそうではないのかな、と)。