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はてなキーワード: 少額訴訟とは

2024-05-13

少額訴訟経験原告被告わず

少額訴訟した・受けた経験がある人いたら聞きたい。

2024-03-31

登録者7万人の暇アノンYoutuber赤木レイア、堀口くんに開示される

他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場

「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料さなくてもええで」ということ

多くの事件を起こしている暴力団カルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現

裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html

主文

相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所少額訴訟において、当 該訴訟被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。


>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc2a3944f7752

2023-12-03

anond:20231203142230

少額訴訟に一票

でも因果関係を認められるかというと厳しそう

少年野球監督を痛い目にあわせたい

子供少年野球に入っていたが監督の考え方が合わず辞めることにした。

子供は続けたいようだったが、親としては(夫婦ともに)どうしても受け入れられず。

・今の時代に合わない罵倒するような指導

・昨今の災害級の猛暑でも遠慮なく練習

納涼会?懇親会?という場で、親子で参加だが酒ありで子供に見せたくない酔っ払い醜態がある

・土日祝すべて練習で他のことが全然できない

練習場所時間コロコロ変わり当日までわからない(当日その場で延長されたりもする)

・高学年になると保護者としてこれらを実行する立場にならないといけない

etc

他の複合的な要因もあるのだが、妻が思い悩み鬱になる自体にまで発展。

他の保護者から聞いた話では、同じような思いを持っている保護者が多いが

変えようとした保護者はなんだかんだで潰されたりうまく行かなかった。

今の監督でいる限りは変わらないだろうと。

妻が鬱になり多大なる影響を受けたて本当にしんどかったし

自分感情としてはこんなクソ団体があるのが気持ち悪いので

何かしら監督を痛い目にあわせたいのだがいい方法がわからない。

(最悪、改心はしなくていい。痛い目にあえば)

・とりあえず監督にカチコミに行く

→そんなことしたらあいつはおかしな奴だと、監督練習の場で他に子に言うなどして悪影響があるだろう(妻談)

体験会のような未入団の人が来る場があるので、そこでビラ配りでもして悪い団体だということを広報する?

慰謝料と妻が鬱で働けなかった損害倍書を少額訴訟でもする?

・上位団体から注意してもらう

逆恨みを受けず確実に空いてにダメージを与える方法がなにかないか

2023-10-26

大家おっさん原状回復費用請求拒否して逆に敷金返還させた話

近年はネット上で度々、賃貸住宅の退去時トラブル話題上り、「泣き寝入りせずに大家さんと戦おう!」といった雰囲気が広がっているように思う。

俺の場合は「トラブル」というほどの大ごとではなかったのだが、日本全国で同じような被害に遭っている方が相当数いるだろうなあと思うので、そんな人たちが住まいを退去するときの参考になることを願って、体験談を記しておこうと思う。

登場人物

俺…30代の普通サラリーマン仕事普通の人より多少、法律とかを見る機会が多い。

大家おっさん昔ながらのザ・地主というタイプで態度が横柄。昭和脳らしく、俺の妻と話す時は「この儂が女なんかに敬語使うなんて…!」と顔に書いてあった(笑)

退去した住居は、築40年以上、家賃10万円弱、敷金5万円で、居住年数は約8年。

大家おっさん原状回復費用として請求された額は87,000円(敷金5万円と相殺するので、実際の請求額は37,000円)だった。

このとおり、払えと言われたのは37,000円、大した金額ではなく普通に払える額だ。

が、そう思わせることこそが大家おっさんの罠、

「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理を突いて、払っても良いやと思える額に恣意的に設定したとしか思えなかった。

その証拠に、支払いの明細書には「ハウスクリーニング費用」が含まれていた。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」には明確に貸主(大家負担とされている項目だ。

まずは大家おっさん電話で問い合わせた。

ハウスクリーニング費用って貸主負担じゃないんですか?」と。

返答は無くて逆ギレだった。

とにかく怒り狂って支離滅裂言動だったので、正直何を言っていたのかほとんどわからなかったんだが、要約すると「こっちも目をつぶってやってる部分が沢山あるんだから文句わず支払ええ!」という趣旨のことを言っていたように思う。

(この言動からも、大家おっさんが、どんぶり勘定でテキトー金額を決めてるんだろうなというのが透けて見える)

結局、「もう儂(大家)は知らん!あとのことは不動産屋か保証会社に任せるからそいつからの連絡を待て!」ということで通話は終わった。

…というか、不動産屋「か」保証会社に任せる、ってなんだよ、どっちなんだよ。

それに、不動産屋にしろ保証会社しろ賃貸契約は終了したのにその後も大家おっさんの面倒を見てやらなきゃならないのか?

大家おっさん側の事情はよくわからないので疑問は尽きないが、とりあえず言われた通り連絡を待った。

こっちから不動産屋と保証会社に軽く連絡もしておいたが、当然のように反応無しだった。

そして1か月の時が過ぎて俺は気付いた…あれ?これ詐欺じゃね?

敷金ってのは契約終了後は賃借人返還されるのが原則だ、ガイドラインにもそう書いてある。

費用の内容について尋ねても逆ギレされて答えてもらえないし、待てど暮らせど連絡は来ない。

連絡を待てばいいと嘘をついて、敷金返還をうやむやにして、ちゃっかり着服しようとしているんじゃないか

詐欺だ。

俺は消費者センターに問い合わせた。

消費者センターからの回答は「敷金返還してほしかったら敷金返還請求をすれば良いのでは」という進次郎構文のようなものだった。

釈然としないものを感じつつも、ググったら敷金返還請求テンプレートが山ほど見つかったので、とりあえずそれをやってみることにした。

内容は簡単に言うと「〇日以内に敷金を俺の口座に振り込め。振り込まれなかったら訴訟する」というものだ。

テンプレートには無かったが、「詐欺罪で刑事告訴するつもりだ」という文章も入れておいた。

詐欺罪には罰金刑が無いので、確定したら懲役刑だ。

大家おっさんも5万円のために懲役リスクは負いたくないだろう。

消費者センターは「敷金返還請求簡易書留で送りましょう」とヌルいことを言っていたが、本気度を示すためにも内容証明郵便で送ることにした。

難しそうだと漠然と思っていたが、今はネット内容証明郵便が送れることを知った。

金もクレカ引き落とし、便利な世の中になったもんだ。

1,600円くらいかかるんだが、手続き自体メールを送るのと変わらないほど、簡単ものだった。

内容証明郵便大家おっさんに届くや否や、さっそく保証会社から鬼電が来た。

落ち着け、平日の昼間だからこっちも仕事中だ。

というかマジで保証会社大家おっさんの手足となって動くんだな、どういう契約になってんの?

ここからは俺が独自法律解釈して採った行動なので、必ずしも正しいとは限らない。マネするなら自己責任でお願いします。

俺の作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」だ。

電話は取らないしSMSメッセージ無視、書留なんかが来ても受け取り拒否するつもりだった。

一見不誠実だと思うかもしれないが、法的な観点でこの行動の正当性を主張してみたいと思う。

まず電話

保証会社です」「大家おっさん本人です」と電話で言われても、電話で話している相手が本当に当事者なのか確認する術が無い。

なので後から「そんな電話儂は知らん」とシラを切られたら、それが嘘だと証明できないのだ。

電話番号が合っていても、通話を録音していても、「儂の電話を使って別人がやったんだ」と言われてしまえば、決定的な証拠にはなり得ない。

というわけで、俺と大家おっさんとで既に争っている件について、誰とも知れない第三者かもしれない電話相手にその内容を話すなんてありえない、と俺が判断するのは合理的だと言える。

そう考えた。

ついでに言うとこの電話の不確実性は、相手が「電話したのに無視した!」と主張してきてもそれを潰せる。

電話気づきませんでした」で終わりだ。

着信履歴が残っていようが、気づかずに通知を消してしまったと主張すれば、意図的無視したのか本当に気付かなかったのかを証明するのは不可能だ。

ここまでの電話についての話は全て、SMSメッセージにも当てはまる。

結局、保証会社から大家おっさん本人からも、結構な回数の電話SMSが来ていたみたいだが、俺は全て気付かなかった。そういうことになる。

次に郵便

これは実際に来ることは無かったが、電話と同じ理屈だ。

どこまでいっても、誰が書いて誰が送ったのか証明できないので、そんな手紙は受け取れない、ということになる。

結局、こういった連絡手段の不確実性を排除するために、内容証明郵便というものがあるのだなあと改めて理解した。

内容証明郵便はその名のとおり、内容・差出人・宛先を郵便局が証明してくれる。

これらが郵便局にも保存されるので、「儂は送ってない!」とは言えないわけだ。

また、内容証明郵便は仮に受け取り拒否をされたとしても、法的には「ちゃん相手に到達した」ものとして扱われる。

内容証明郵便無視してしまうと、自分にどんなに不利な内容が書かれていたとしても到達したものとして扱われてしまうので、これはリスクが高すぎる。

なので作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」つまり内容証明郵便交渉してきたら応じる」ことにしていたわけだ。

あこぎな大家おっさんに、1,600円の内容証明郵便代を支払わせられたら、それはまあ部分的勝利だな、くらいに考えていた。

さて、大家おっさんにしてみれば、いつものように小遣い稼ぎをしようと思ったら、思わぬ反撃が来て訴訟リスクを負ってしまったわけだ。

頼みの保証会社も「ダメです全然連絡がつきません」と役に立たないし、自分で連絡してもやっぱり出ない。

そうやって、じわじわこちらが指定した期日が迫る中、大家おっさんから送られてきたSMSメッセージの内容は衝撃的なものだった。

敷金の件、△日(俺が指定した日の数日後)までに結論を出します」

…お前本当に常識無いな!なんでサラっと、勝手に、期限伸ばしてんだよ!

別に法律知識なんて無くても、普通仕事したことある人なら、こんな一方的な期限延長の宣言無効だなんてことは常識で考えてわかるよな…?

ツッコミたい気持ちを何とか抑えて、これも無視

いざ△日が到来したら一体どうなるのか、もはや想像がつかなかったが、当日朝にはいものように保証会社から電話SMSがあり、その数時間後に大家おっさん名義での敷金全額の振り込みがあり、あっけなくこの争いは終結した。

37,000円払えと言われていたのに、逆に5万円振り込まれたのだ!87,000円の勝利だ!!

大家おっさん歯ぎしりして悔しがりながら振込をするところを想像しながら、その日は盛大に祝杯を挙げた。

では大家おっさんはどうすれば良かったのか(逆に言えばどうされれば俺は負けたのか)。

単純に、俺の内容証明郵便など一切無視していれば良かったのだ。

実は、詐欺罪が成立するのはかなり可能性が低いことらしい。

詳しくはググってもらいたいが、成立要件がかなり厳密でハードルが高く、警察相談しても「民事不介入なので」「民事でやってください」と言われる可能性が高いらしい。

振り込め詐欺のように組織的継続的犯行なら別だが、今回のような単発の案件では、わざわざ警察が動かなくとも当事者同士が民事で争えば金で全て解決するのだから警察スタンスもっともだと思う。

また、民事でやるにしても、たった5万円を対象にした少額訴訟になるわけで、弁護士に依頼した瞬間に赤字が確定してしまう(弁護士に頼むと着手金だけで十数万円はかかる)。

全て自分手続きしなければならないし、正直なところ、賃借人(俺)の過失で補修が必要になった箇所なんかも一切なかったとは言い切れないので、訴訟を起こしたとしても敷金全額が返ってきたかちょっと怪しい。

そんなわけで、内容証明郵便無視されていたら、それ以上俺は何もしなかっただろうし、1,600円を無駄に払っただけになっていただろう。

(仮に俺が少額訴訟をすることにしたとしても、普通に受けて立てばいいだけだ。ちゃんと調べて臨めばそこまで難しいものではなさそうだし、基本的に1日で終わるらしいからそんなに面倒でもないだろう)

ただ、無視はされないだろう(勝ち目はあるだろう)と思ったからこそ行動した。

それは大家おっさんが古い地主タイプで、法律知識なんかに疎いだろうと踏んでのことだ。

大家おっさん大家おっさんと繰り返し書いているが、年齢的にはおじいさんと言った方がいいくらいの高齢だと思う。

ガイドラインが取りまとめられたのは平成10年、まだ30年も経ってないし、その存在認知されてきたのはおそらくここ10年くらいだろう。

この大家おっさんに限らず、昔ながらの地主たちは、ガイドライン策定前は今以上に好き勝手に、原状回復費用請求していたんだろうからガイドラインに従って適正に費用を算出しようだなんて考えたことも無い。

というか、そもそもガイドライン存在を知っていたかどうかも怪しい。

法律に疎い人が法律上の争いに直面した時、頼れるのは弁護士だ。

前述した通り本件は弁護士に依頼した瞬間赤字が確定するわけだが、自治体なんかがやっている無料相談を利用する手はある。

しかしたら大家おっさんも実際に弁護士相談たかもしれない。

が、ここで大家おっさんの抱える「うしろめたさ」が弁護士の力を無効化する。

全て想像しかないが、大家おっさん無料弁護士相談に行ったと仮定しよう。

弁護士はおそらくこんな風にアドバイスすると思われる。

詐欺罪は成立要件が厳しいので、よっぽど悪質なことでもなければ起訴される可能性は低いですよ。」

請求した原状回復費用が正当なものなら、改めて内容証明郵便請求されてはいかがですか?」

大家おっさんに何のうしろめたさもなければ、このアドバイスに従って、内容証明郵便で俺に反論するなり、詐欺罪に問われることなんてありえないと高を括って無視していれば良かったわけだ。

だが、そうしなかったのは、「テキトー金額を払わせようとした」「あわよくば敷金ネコババしてやろうと思っていた」といったうしろめたさがあったからだろう。

いくら可能性が低いとはいえ、まともな弁護士なら「絶対大丈夫です」なんて無責任なことは口が裂けても言わないはずだ。

そうすると、うしろめたさがある大家おっさんは、もしかしたら刑事罰を受けるかもしれないという不安が拭い去れない。

そして、「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理になり、5万円の敷金を振り込むに至った。

自分がこれまで賃借人たちに行っていた所業が巡り巡って自分に返ってきたのだ!まさに因果応報

昔は地主だというだけでペコペコされていただろうし、何もなければ、昔からの殿様商売みたいなやり方を改めることなんてないだろう。

こんなタイプ大家が、まだまだ日本全国に大勢いるんじゃないか

そういうのは、法的に真っ当な手段で懲らしめてやるのが、世のため人のため自分のためになると思う。

今後賃貸を退去される方は、ガイドラインに少し目を通すくらいはしておいて損は無いと思いますよ。

2023-06-01

anond:20230531234800

改正民事執行法コロナ引きこもりネットで手軽に小遣い稼ぎ、タイミングドンピシャだったんだよね、IT当たり屋

これに限らず少額訴訟ブームが来るかもしれんね、債務名義額の採算分岐点は大きく下がってるし

IT駆使した本人訴訟メソッドが整備されつつある

過払い訴訟が一段落してあぶれた弁護士がこれら低額訴訟代理人にはならず、弁護士の職権調査、照会だけぶん回して小銭稼ぎとか

そーゆーのも出てくると思う

2023-04-01

anond:20230401191117

勘違いってなるだけで無理だろうね

少額訴訟起こした所で争点は痴漢冤罪故意かどうか、名誉毀損などはあったか

故意証明常習犯じゃなきゃ非常に難しい。名誉毀損もその場で解決たからあったとしても軽微

高卒が考えてみた

2023-03-16

anond:20230316224505

とりあえず契約書に畳のクリーニングとか表替えについて記載が無い事を確認するといい。

何かしら記載がある場合は、解釈の戦いになる可能性が想定されるので面倒になるかもね。

借主が負担すると明記されてるとキビしいらしいんだけど、曖昧表記ならイケル場合もあるので、引き渡しには絶対に立ち会って写真を取りまくる事と、即答せずに持ち帰る胆力を持とう。

保険で支払えますので実質的には損しません的なことを言われても、とにかく持ち帰ろう。

そして消費者センター電話

不動産相談に乗ってくれたり、行政指導してくれる機関があるので、とりあえず消費者センター相談すると教えてくれる。

自分で戦うなら国土交通省ガイドラインがあるので、印籠のように掲げると大家側が引き下がる場合もある。


決着つかないと、最終的に少額訴訟になる。

疲れるけど頑張ろう。

金額によっては諦めた方が疲れないかもしれない。

大家が頭悪いと疲れるので、大家ガチャ

ともかく頑張ろう。

2023-02-02

anond:20201229162120

真面目にアドバイスする

ちょうど裁判ひろゆきの話を書いた後だし

 

突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。

だが民事だ。

端的に言えばほっときなさい

答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい

日本司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずしかならない

相手は取りようがない。

 

さて、これは意図的制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。

我が国司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。

知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。

時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟ボロボロ持ってこられてもアホらしい。

あっという間に司法制度破綻する

国家として採算取れない、社会的意義が無い、

訴額0円の訴訟は起こせないだろ、

これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。

そんなものに国費を使うなと。

 

で、だから1円裁判が乱発されるのだけど、ぶっちゃけ迷惑

てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。

 

そこで我が国伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる

わざと採算が取れないようになってる

かつ、それ込みで社会全体が適合し設計されてる

 

低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる

日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄無駄になるように設計されてる。

仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。

裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続き

裁判とは別で改めて申し立て実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担不動産差し押さえなんて

一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、

遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)

 

まりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。

なんです

厳しいことを言えばAI画像収集なんてやらなきゃいいんです。

紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。

 

同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。

とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、

と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ

国が暗黙でヤクザ事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが

代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、

まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。

ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。

 

ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度カジュアルにして、裁判官の要求職能給与を下げて

低額乱発される訴訟に応じられる体制模索してる国もある、アメリカオーストラリア

一方でADRを充実させようとしている欧州

民事訴訟本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している

刑務所に入れられる国もある。

 

例えば日本債務名義を転売できない、おかし制度なのだ

債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサー譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。

民事の負けを払わなかったら信用情報ブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?

日本はできない、できる国もある。

 

ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、

裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルール範疇

犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)

取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字しかならない。ざまぁ

それも含めて日本で生きるルールなのだ

 

ではクソみたいなテーマ裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー

出てきたら取り下げ、を繰り返し

自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで

いちゃもんつけて訴訟乱発したったらええやん、儲かるでがはは

みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され

提訴した側にペナルティを与える抑止策が組み込まれてる。

ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法スタンスなワケで

様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる

安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。

 

こんな訴訟実効性もたせたらそれこそスラップ野郎の思うツボ

社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、

だが訴訟に応じて払うバカもいないか事業として採算取れないよね

って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。

2022-12-31

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-05-17

anond:20220517213015

危機管理ザルだという告白かなw

キチガイ物言いを真に受けて

キチガイを全面信用して対策放棄

そんな危機管理やってる会社なり団体があるなら教えてくれw

やつが数年後カネに困って少額訴訟乱発するかも知れないし

世を恨んで嫌がらせ訴訟乱発するかも知れない

そうなったら数万の金を防衛するために奴の地元地裁まで1日潰していく羽目になる

勝ったところで一切の利益はない

権利放棄しない以上、安心できる要素なんか皆無

ぜんぶキチガイに先手を取られざるを得ない状況

2021-11-25

交通事故にあったら痛みが無くても病院に行こう

タイトルの通り。

交通事故にあったら、その時に痛みが無くても、きちんと病院に行って検査して貰う事。

後で痛みが出たとかしても病院行っていないと、治療費とかは請求できない可能性が高い。

無痛で検査結果が異常なくても、健康保険適用される。

掛かった実費(交通費含む)は、当然、相手請求可能サラリーマンなら半休とかしたら、その分も請求可。

相手普通一般的な人であれば、普通菓子折りを持ってお詫びに来て、見舞金と実費は払ってくれるのが普通

その辺、揉めるようであれば、淡々と掛かった治療費とかの領収書とかを用意して、少額訴訟かにすれば良い。

2021-08-27

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000226855.html

こんな患者なんてもう付き合わなくていいんだから賠償請求少額訴訟起こしたら?と思う。調子乗ってるんだよ。

2021-08-23

クラウドソーシングサイトで数十万の未払いが起きた話

フリーランスで働いているITエンジニアだが、大手の某クラウド○○○○のサイトとある法人から依頼された仕事を好条件で引き受けてラッキー!と思っていた。

その取引先はある程度大企業資本が入っているところだし、某クラウド○○○○経由だし安心かなと思って作業を引き受けた。

(資本に関しては大企業からリリースも出ているし、安心だと思ってしまった)

ところが時間をかけて作業を行って提供したのにも関わらず、納品後に連絡がつかなくなった。要するにトンズラされた。被害額は数十万。。。

どうにかしようとおもって少額訴訟という制度があることを知って内容証明便を送ろうと思ったが、どうやら法人登記の住所が実際に存在していないようだった。

法務省に問い合わせたところ、法人登記の住所が間違っていても法人登記ができるとのことだった。(ペーパーカンパニー作りたい放題では。。。)


がっつり詐欺にあった気分。


法人名前メールアドレス電話番号登記上の住所も分かるのに、訴訟すらできないし、今回は泣き寝入りするしかなさそう。

フリーランス税制メリットがあると言われているが、こういったリスクがあることを意識しなくてはならない。


ちなみにクラウド〇〇〇〇のサイト上ではまだ同じクライアント新規募集をかけている。

問い合わせもしたが、対応していただけなさそうなので次の被害者も出そう。


取引先はもちろん、出資先の法人登記確認していない大企業詐欺被害報告があっても対応しない某クラウドソーシングサイト法人登記適当でも登録できてしま法務省、全方面に怒りを感じる。

作業時間はもちろん、色々未払い問題解決をするためにリサーチした時間なども含めるとかなり大きい損失になってしまった。


今回の自分の振り返りとしては、これからリスクヘッジとしては取引先が法人場合、せめて法人登記だけは確認しよう。

契約書を交わした所で法人相手でも今回のようなリスクはあるので、この点にもっと気をつけて仕事を取りましょうという備忘録

2021-05-27

大家倫理観サンがずっと帰って来ない

知らん番号から電話来る。

どこぞの工務店的なアレだがアパートメンテするので立ち会ってほしいとかいう内容。

日時はココだ、とピンポイントで一個だけ。

1、なんで電話番号と名前知ってるの?

2、というか本当に大家が依頼したのかどうかこの場で判断する術が無いんだが。俺から大家電話確認とか面倒で面倒でクソな事をして、工務店的なアレであるオタクに「確かに大家の手配でした」って改めて電話とかしなきゃいけないの?なんで?

3、候補日が平日の真っ昼間オンリーとか概ねの社会人は嫌がるけどそれは?

というか、ピンポイント提案するな、せめて候補日は複数上げろよ。

大家予算ケチったのでスケジュールが逼迫というか他の案件優先で空き時間対応で安く上げてるし、土日は割増料金なのでダメらしい。

うん、全部大家の都合。

俺の個人情報漏洩しているんだが。

今の所実害あると判断できるようなソレが無いので。

個人的には今回の件ですでに不快だし知らん番号から電話とか困惑するし事実確認で面倒掛けられたし時間取られて面倒で面倒で面倒なので実害だと思うけど。

まあ客観的に実害と言うほどでもないので。

工務店的なアレの方が良心的というか顧客対応わかってて、自分ら悪く無いのに

大家に住人の連絡先を聞いたのはコチラだし、きちんと住人に連絡先を教える旨の連絡をしてから伝えてもらうように大家説明できなかったコチラが悪かった」

的なムリのある謝罪をしてくれた。

コレやられると文句言いにくいので卑怯

問題になるってほどでも無い案件なので謝る方が労力かからんもん。卑怯

しかしながら、平気でこういう事をする大家だと、井戸端会議とかSNSとかで何の気もなく個人情報とか漏らされそうでコエー。

個人特定出来たり住居が特定出来たりする画像とか放流しそうでヤベェ。

不動産業界の口車に乗って余ってた土地アパート建てたはいいけど、中途半端に金あってロクに賃仕事したこと無いので個人情報保護法とか知らないし、何なら個人情報という概念も知らんというバブすぎる大家

でも別に珍しくもないらしい、この手の大家サン

サブリース不動産屋的なアレが貸主な物件にも住んだ事あるけど、あっちはあっちで「ぬぅん」って鳴き声しか出ない対応されたしな。

最終的に退去時の引き渡しで、明らかに経年劣化な破損部分に対して

保険で払って欲しい」

とか、わりとアカラサマに言ってきたりした。

それってグレーなのでは?

というか俺の保険で賄おうとするなよ。

意味がわからない。

もちろん拒否ったが。

素人大家サンプロ()大家サンも、どこかしらクソというか足元見てくるのツライ。

個人情報の扱いに関しては、もうちょい被害者に優しい感じに法整備出来なかったのか。罰則とかもアレだし。大規模に大勢データ流出とかだと社会的制裁と言うか不名誉がそれなりだけど。小規模な漏洩だと本当にアレだしな。

少額訴訟だと持ち出しばっかりで、コッチが勝ったとしても労力に見合わないという。

というか、大家って素人から。なんか講習とか受けないと大家やれん的な運用にできないのか。

どうせこの手の性根腐ってる宇宙人系の人種は講習とか聞き流すに決まってるけど。

しんみり落ち込む。

2021-05-25

賃貸大家裁判はやめた方がいい

俺も更新トラブル少額訴訟起こした。

半年くらいかけて勝訴(正確にはこっち全面有利で和解して退去)したんだけど

地場不動産ネットワークブラックリストに入ったらしく、どこ行っても審査通らなくなって家借りれなくなったよ。

転勤で町ごとおさらばしたら転勤先では何事もなく借りれたけど。

今は持ち家だしオーナー気持ち分かるけど、借主の分際でイキって裁判とか絶対やめた方がいい。

2021-01-05

anond:20210105005909

試しに少額訴訟して10万~30万ぶんどってみようという気分にならないか

どうせ養分だし入れ食いで巻き上げちゃいなよ

2020-04-07

因果応報

有給取らせてもらえない、人格人生否定理解のある優しい上司に見せて利用しようとするっていう碌でもない上司ばかりだった会社


我慢して労基にも行かず、少額訴訟も起こさなかった事後悔してたけど、職場コロナ隠蔽しようとしてたみたいで今大問題になってるらしくて草。


本当に辞めて良かったわ。

2019-07-07

昨日のエナジーレイン案件

母が会社の帳簿用に新しいパソコンを欲しがる。

5万円程度のスペック価格バランスが取れたものをしっかりと比較して提案する。

からどこぞの中古製品写真が送られてきて、父から勧められているがどうか?と聞かれる

送られてきたもの10年型落ちで値段と釣り合わない。そもそも経理で使うなら中古はない。

から今度は10万円くらいのミドルエンドパソコン画像が送られてくる。

俺「申し分ない。(そもそもそれだけ予算あればもっと選択肢はあるがもう面倒くさい。)」

から父が入札したパソコンが週明けに届くからセットアップしてほしいと連絡がくる。

入、、、、、札だと?

明らかな詐欺商品である糞みたいなパソコンが届く。

からドヤ顔で「どうだ?俺の選んだパソコンは」みたいな電話が来る。

ぱぱん、これ詐欺やで

父激昂。業者絶対にコ○スモードに入るも何もできなくて電話から荒い息遣いけが聞こえてくる。

しばらく沈黙の後、「お前、それ返品しておけ」と命令がくだされる。←いまここ

もちろん父が返品交渉できるわけもなく、なんで俺がそれやらなきゃいかんのかってとこでものすごく吐きそうになった。

とりあえずガイドラインとかQ&Aとか読んでるけど、相手が返品に応じなかったら自分たち少額訴訟とか起こさないとなにもできないのね。

ただ、無知だけど、若いものには負けたくないとか自分がまだ負けないくら仕事ができることをアピールしたい層が騙されそうな内容が満載だった。

これはこれでうまくやればちゃんとした商売になるよなーって思った。

最初に言った通りのものを買ってくれれば終わった話なのに、これからの面倒くさい案件を考えると胃に穴が空きそう。

2019-02-21

強い女メーカーの件

強い女メーカースクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。

https://yowai-otoko.hatenablog.com/entry/2019/02/20/210633

このブログ主著作権侵害している可能性がある

ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。

第9条 ユーザーによる本件画像作成使用

(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイター無償譲渡するものとし、本件画像著作者人格権行使しないものします。

(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます

https://support.picrew.me/terms

なので、「強い女メーカー」で作成した画像転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。

損害賠償額50万円は妥当

弁護士事務所見解いかのようなものがある。

ハワイアンアートネットワーク事件

この事件は、旅行業者が自社のブログ職業写真家撮影したハワイ写真無断転載したというケースです。裁判所写真無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

ブログ画像無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

またまとめサイトへのイラスト無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。

東京地裁はナカシマさんの過去の実績などを踏まえ、イラスト1枚あたりの使用料を1年につき3万円と算出。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/27/news114.html

50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告自由である

無視をしていれば逃げ切れるか

60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。

ブログ主が住所を開示していない場合発信者情報開示請求プロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。

住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。

請求が確定しても逃げる方法はある。相手請求をガン無視すればいい。その場合相手被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。

刑事裁判になるのか

著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。

原告著作権侵害してるじゃん

それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損訴訟を追加で起こされる可能性がある。

どうすればいいか

裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっとリスク管理はできると思う。

それが嫌ならガン無視チキンレース突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求金額も乗せられた上で請求される。

2018-11-27

anond:20181127115836

ストックオプションとか少額訴訟とか弁護士相談するべきことでここでは「やーい無職」米しか得られるものはないよ

2018-11-19

各種相談窓口のご案内(労働関連、参考まで)

https://anond.hatelabo.jp/20181115190433

追記しようと思ったのですが、長くなりそうなので新たに投稿したいと思います

人生困った時フローチャートみたいなの、機関が用意してやれば良いよね。

というコメントを頂きまして、自分なりにまとめてみました(労働関連だけです。すみません。)。今回は簡潔に箇条書きで書きます。ざっくりとしたまとめですので、気になったら各自調べて頂けたらと思います。間違いがあればコメント等ご教示頂ければと思います。以下、労働相談対応している機関です。

労働局(監督署・総合労働相談コーナー)】

解雇、未払い賃金いじめ嫌がらせ等の相談受付。

いじめ嫌がらせ等は助言、あっせん制度(拘束力なし)があります

労働局(雇用環境・均等室)】

マタハラセクハラ性別による差別パートタイマーの均等、均衡待遇相談受付。

紛争解決援助制度です。

法テラス

・まずどこに相談すればいいかからない人は、ここに相談することがお勧めです。案内してくれます

弁護士社労士色々います監督署に相談した後は、弁護士さんに相談することがお勧めです(監督署で相談対応するのは社労士さんが多いので、他の人の意見を聞いたほうが有益だと思います。)。

労働委員会】

無料

公益委員労働委員使用者委員三者構成あっせんを行います

労働相談も受け付けてます

弁護士会】

原則有料

労働生活保護に関する相談を受け付けてます法律一般的相談が出来ます

あっせん仲裁制度があります

司法書士会】

無料

消費者トラブル相談がメインかも。

司法書士による調停もあります

社会保険労務士会

無料

・ここに相談した後、監督書に行く流れもお勧めかもしれません。労働関連法の専門家です。

あっせんも行ってます

裁判所

民事調停(話し合いによる解決)

少額訴訟(60万以下の金銭の支払いを求める場合)

→未払い賃金請求にもお勧めです。

労働審判(証拠必要場合によっては弁護士を雇った方がいいかもしれません。)

民事訴訟(証拠、的確な主張が必要弁護士を雇いましょう。)

・いずれも手数料がかかります

日本産業カウンセラー協会

・有料、要予約

・心の悩み、ハラスメント等の相談にのます

県庁市役所生活課】

労働相談を取り扱う部署がある所もあります

相談助言程度です。

あっせんには拘束力はありません。相手が話し合いの場にでなければ終了する可能性があります

言葉足らずな部分もありますが、悪しからず。少しでも参考になれば、お役にたてましたら幸いです。なにか分からないことがあれば、コメント頂ければと思います最後まで読んで頂きありがとうございました。

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