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はてなキーワード: 申し立てとは

2014-06-21

渋谷で騒ぐ人に怒る人は一体何に怒ってるんだろう?

W杯日本は残念ながら健闘しているとは言いがたい。

力の差を見せつけられた、というよりは実力があるにも関わらず結果がついてこなかったという感じ。ジメジメした敗戦(+引き分け)だ。

にも関わらず、試合後の渋谷能天気に騒ぐ若者で溢れかえっている。

そしてネットは、そんな彼ら彼女らへの嫌悪感で溢れかえっている。

なるほど確かにどんちゃん騒ぎのどさくさに紛れて女性の胸を揉む、なんてのは当然法律で然るべき処罰を下すべきだし、内実のない盛り上がりは見ていて気持ちのいいものではないだろう。

しかし僕が気になるのは、ネット民まりに過剰な叩きっぷりだ。

単にその事象違和感を表明している、というよりはこれを叩くことで何かもっと大きなものに対する異議申し立てをしているように思えてならない。

ちなみに、最近邦画批判に対しても同じようなドス黒いエネルギーを感じる。

一体これはなんなんだろう?心当たりがある人がいたら教えてください。

2014-06-20

お前ら本名じゃ書けないんだろ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Hirohisa_Suzuki

== ご注意 ==

[[ファイル:Nuvola apps important.svg|30px|荒らし行為はやめてください。]] [[Wikipedia:荒らし|荒らし行為]]はやめてください。これ以上続ければ、ウィキペディア編集ができなくなる[[Wikipedia:投稿ブロック方針|投稿ブロック]]の対象となります。ご注意ください。--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:28 (UTC)

あれ?「削除」って「荒し」ですよね? (げらげら --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:35 (UTC)

本名投稿できないひとたちにあまりとやかくいわれたくありませんな「お互い」 あなたたちには「荒し」にみえるんですか? こりゃおもしろい。--[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:38 (UTC)

[[ファイル:Modern clock chris kemps 01 with Octagon-warning.svg|left|30px|あなたブロックされました。]]あなたは[[Wikipedia:投稿ブロック|ブロック]]されました。しばらくウィキペディア編集を行うことはできません。ブロック時間がたつと自動的に解除されます。解除後、[[Wikipedia:方針ガイドライン|基本的な決まり]]を守って参加するなら、あなた投稿は歓迎されます。今後の対話ならびに異議申し立て、解除依頼は[[特別:MyTalk|あなたの会話ページ]]で受け付けます。会話ページも編集できないブロック場合は、[[IRC]]のhttp://webchat.freenode.net/?channels=wikipedia-ja-unblock #wikipedia-ja-unblock]、もしくは[[Wikipedia:メーリングリスト|メーリングリスト]]で、会話ページの編集許可を求めてください。([[Help:投稿ブロック|ヘルプ]]、[[Wikipedia:投稿ブロックへの異議申し立て|投稿ブロックへの異議申し立て]]・[[Wikipedia:投稿ブロックへの異議申し立ての手引き|投稿ブロックへの異議申し立ての手引き]]参照)

今一度、最上部のご案内からお読み直しください--[[利用者:Los688|Los688]]([[利用者‐会話:Los688|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:39 (UTC)

あらま。大して変わりませんな「匿名は」 やれやれ 外は内ではありませんからねえ --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:47 (UTC)

しかたないなぁ 「いらないこと」は「いらない」だろ 外は内ではない --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:04 (UTC)

??? おかしなところですね Wikiって。 --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:21 (UTC)

うーん あなたたち「本名は?」 (げらげら 書けねえんだろ? 「外は内ではない」 ばか なんじゃねえの? あなたたちへの通信内容じゃないって(げらげら --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:29 (UTC)

:[[User:鈴木裕久]]の頃からお変わりないようですね。

ウィキペディアでは、実名であることを必須しません。方針ガイドライン理解し、受け入れるご意思がないのなら、執筆はお控えください。--[[利用者:Maryaa|maryaa]]([[利用者‐会話:Maryaa|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02
34 (UTC)
{{報告}} 投稿ブロック後も[[WP:PA]]などに抵触するブロック解除に繋がりえない不適切な言動が継続するため、会話ページへの編集も禁止とします。--[[利用者:MaximusM4|MaximusM4]]([[利用者‐会話:MaximusM4|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02
38 (UTC)

2014-06-16

世界で起きていること

ウクライナ内戦は、1991年ソ連崩壊時に確定した国境の否定

イラク内戦は、1918年第一次世界大戦終結時にイギリスフランスによって引かれた国境の否定

中国尖閣諸島への圧迫は、1951年サンフランシスコ講和条約締結時に条約参加国(実質米国)によって引かれた国境の否定

(そして中国沖縄への主張は、1972年米国による沖縄返還の否定)

今起きてることは、過去100年の歴史の結果への異議申し立て活動ですかね。米国内の世論財政状況によって、米国モンロー主義に傾かざるを得ないのを見ての動きでしょうか。

2014-05-24

自分の専門分野の新聞記事を読んだ時のモヤモヤ感は異常

書いてあることはまあだいたいは間違ってないんだがニュアンス的には異議を申し立てたいこと多数。

考えてみれば記事を書いてる人も別にその分野の専門家ってわけじゃなくて

関係者専門家から伝聞で聞いててそれを伝言ゲームしてるだけなんだよな。

2014-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20140507115429

不服申し立ての争点は悪意の有無でしょ。

細胞があってもなくても直接は関係ない。

あったほうが、論文の間違いに悪意が無いことを証明するには有利にはたらくとは思うけど。

2014-04-25

http://anond.hatelabo.jp/touch/20140425153633

そのうち叩いてもないのに「あのとき私の頬を叩いたよね」になって、「いつも気に入らないと私に暴力振るうよね」になって、「結婚したら○○○って決めたじゃない!嘘つき!」になって、身に覚えのない理由で離婚申し立てられ、身に覚えのない様々な悪行を奥さんが訴えて、身に覚えのない行為に対する対価を請求されるんだろうね。

そして最後に「離婚したいって言ったのはあなたから。私は一緒にいたかった」とか悲劇のヒロインお姫様になってしまうのだろう。増田永遠被害者になってしまうのだろう。

彼女若いうちは可愛いかもしれんか、年を取ったら怖いわぁ。

2014-04-13

http://anond.hatelabo.jp/20140413172004

法律の話"も"しているだけなのに、

なんでそんな頭の悪い発言をできるのか不思議だが、

理研の指針に照らし合わせれば100%不正なので彼女言い訳は何一つ処分に関係ないし

(理研としては税金を使って研究をしている上にこれだけ世間を騒がしたので、単にstapがあったかどうかの説明責任があるだけで

その1年の調査結果は彼女の処分には全く関係ない)

下手な不服申し立てをしないでさっさと処分を受けなさい、という話。

その中で、お前みたいな馬鹿世間や更には弁護士までもが「悪意がない偽造」だから問題無い、と言い出して

裁判に持ち込んで訴えて賠償金でもせびろうとかふざけたこと考えてるから

法律論的にも」悪意だ、と言ったにすぎないんだが。


いずれにしろ、そういった裁判が起きた時、どうなるか?理解できるか?

単に、理研に支払われた税金が小保方及び理研弁護士に流れるだけだ。

それが一番無駄だろ。

2014-04-12

ブコメで小保方氏を叩くバカは見てて死にたくなる

小保方氏が、(世間一般の考える定義でも法的な定義でもどっちでもいいけど)「悪意」のあるなしにかかわらず論文執筆やらかしたことで、研究者コミュニティで生きていく道はすでに閉ざされてるんだから、これ以上糾弾したって仕方がないのに、小保方氏を執拗に叩くブコメを投じるバカがいる。

こういう奴はまったくこの件を理解していない。

悪意はないなんて弁明はまさに嘘くさいけど、未熟で何にも考えずにやらかしちゃった感じ、もしくは、あーこの人には何を行ってもムダっぽいな、というのが会見で伝わってきたのはわかるはずだ。

からないとしたらお前はアスペかも知れない。

仮に悪意があっても証明しようが無いんだから世間のオッサン、オバサンの同情がオマケについてきたって彼女責任ではないのだ。

理研に一方的に捏造した極悪人レッテル貼られたんだから、不服ぐらい申し立てても構わんだろ。犯罪者じゃないんだし。

いくらあざとく見えたとしても、ゴメンナサイしてるんだから、これ以上ブツブツお前が文句言ったってしかたないだろうが。

研究者サイドもな、小保方一人を悪者にしたって仕方ないことはわかってんの。

知りたいのは、ES細胞を若山先生に渡したのか、と、笹井氏がこの件を釈明するのかという点なんだよ。

インテリぶって科学者寄りの立ち位置にいると勘違いしてるのはお前だけだということに早く気づくべき。

 

 

■ 追記でブコメに返信

id:fumitako

せやな、でも誠実なポスドクほどハラワタ煮えくり返っちゃうのも仕方ない。

誠実だろうがなんだろうが、うだつの上がらないポスドクとしての身分忸怩たるものがあるとすれば、それは自分責任だ。小保方の所業に憤るのは勝手だが、それによって自分幸せになるわけでもないのだし。

2014-04-09

http://anond.hatelabo.jp/20140409102844

そう。

「そういうことをしてはいけないと知らなかった」

理研の内規に「悪意」という言葉が出てくるから、そこで不服申し立ててるんでしょ。

小保方氏の不服申し立て論破してみた

改ざん」は、良好な結果を示すデータ存在しないにも関わらず、良好な結果を示すデータ存在するように見せかけるために、データについて変更や省略を行うものである

〜中略

 そのため、「改ざん」が行われた場合、良好な結果を示すデータ実在しておらず、現に存在するデータ架空のものである。言い換えれば、良好な結果を示す架空データ作出することに「改ざん」の本質がある。

 ところが、本件では、良好な結果を示すデータが現に存在するのである

〜後略

問題の図は、"TCR再構成を示す電気泳動パターンが同一アガロースゲル上で得られた"という架空の結果を示している(同一アガロースゲル上で、というのがポイント)。

従って、良好な結果を示すデータ存在するか否かに関わらず、架空データ作出されたと認定されうる。

参考までに、多くの専門誌では、同じアガロースゲル上での結果であれば、切り貼りして良いことになっている。(ただし元の写真を提出すること、切り貼り箇所は明確にわかるように線引きされることが条件)

問題の図は、異なるゲル上での結果を切り貼りしている上、線引きもされていない。

論文1に掲載するにあたり、画像を見やすいように、このゲル写真ゲル写真操作を加えたからといって(ポジティブコントロールを見やすものにする操作を加えたからといって)、この「DNAが短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」自体は、何らの影響も受けない。

事実事実として厳然と存在するのである

ポジティブコントロールを見やすいように操作を加えるという行為は、「改ざん」にほかならない。

なぜなら、「ポジティブコントロールが見にくい」という結果もまた、事実として提示されねばならないからである

そのことを隠すために切り貼りした行為は「改ざん」にあたる。

すなわち、掲載すべきであった画像B(脾臓の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)と異なる画像A2(骨髄の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)が、論文1に掲載された。

掲載すべき画像Bは、現に存在しており、調査委員会に提出されている。

〜中略

本件では、掲載すべき画像Bが存在している以上、「事実でない事を事実のようにこしらえ」る行為はなく、「存在しないデータ研究結果を作り上げ」た行為存在しないことは明らかである。それゆえ、申立人が、論文掲載にあたり、画像の取り違えがあったことは、本来的に「捏造」にあたるものではない。

掲載すべきであった画像存在する、と主張するからには、その画像正当性(正しい実験で得られたデータか)を証明する必要がある。しかし、実験ノートが不十分であるため、この主張は採用できない。

正当なデータが認められないのであれば、「存在しないデータ研究結果を作り上げ」る行為捏造」と判断する以外ない。

主に〈1〉実験条件の違いを認識していたはずであること、〈2〉学位論文と似た配置の図から切り取った跡が見えること、を根拠に「小保方氏によってなされた行為データ信頼性根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたものであると言わざるを得ない。よって、捏造に当たる研究不正と判断した(7頁の下から7行目)」としている。

しかし、〈1〉については、申立人は、実験条件の違いを勘違いしたのではなく、画像のものについて勘違いしたのであって、勘違い対象がずれている。

また、〈2〉については、先に述べたように、申立人は、ラボミーティング用のパワーポイント資料の画像を、誤って、使用したのであり、論文1の掲載にあたり、学位論文画像を切り貼りしたことはない。

小保方氏側の説明が真であるとするならば、小保方氏はそのパワーポイント資料を作成する段階で、博士論文画像を切り取ってきたことになる。(画像博士論文から切り取られたことは、委員会の解析により明らかである

Nature論文作成時には「勘違い」であった可能性は否めないが、結局、パワーポイント作成時に実験条件の違いを認識しながら切り貼り行為を行っていたことになる。

2014-03-28

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140327/k10013291821000.html

検察は、釈放を取り消すよう不服を申し立てる一方で、勾留を続ける法的な根拠がなくなったとして釈放の準備を進めていました。

意味がわからないwww

2014-03-14

理研の「調査委員会調査中間報告書(全文)」のOCR変換。

http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf

PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。

精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。

誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。

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平成26 年3 月13 日

独立行政法人理化学研究所理事長野依良治殿

研究論文の疑義に関する調査中間報告書

研究論文の疑義に関する調査委員会委員長石井俊輔他委員5 名

経緯

平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から役員を通じて監査コンプライアンス室に相談があった。監査コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。

中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続のものについて報告するものである。調査継続のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。

2 調査の方法・内容

2 一1 調査目的調査対象項目及び調査対象

以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。

( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。

く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。

( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。

( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。

く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)

( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネ

ル)の胎盤蛍光画像が極めて類似している点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)

2 一2 調査対象省の役職

調査対象者の論文作成時における役職は次のとおL )である

小保方晴子

く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット研究ユニットリーダー

笹井芳樹

( CDB 器官発生研究グループグループディレクター

若山照彦

く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー現国立大法人山梨大学生命環境学生命学科発生エ学グループ若山研究室教授

丹羽仁史

( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー

2 一3 調査方法

平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者ヒアリングを行った。

資料は、論文に掲載された実験オリジナルデータラボノート論文作成過程を示すファイル調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール実験に使用された機器類等に関するものである

加えて、イメージ画像復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダーから意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。

2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)

調査結果

小保方氏より、ライブイメージング画像作成し、この画像から静止画像作成し、これを圧縮したもの投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。

この画像元となるオリジナルライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。

中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像と全く一致するもの作成できなかったが、類似したもの作成できた。解像度を下げ、さらJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた

め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である画像圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。

評価く見解

元のライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることからNature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。

調査結果

若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児ひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。

小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文修正校正過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。

FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像けが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。

評価く見解

Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が

ある。

論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。

2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ

本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。

調査経過

小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲル写真電子ファイル実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲル撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。

画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所ゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメア消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を

裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。

電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。

( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。

Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )

調査経過

小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法コピーしたものであると認められた。

( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。

調査経過

この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成情報を含むこれらの画像ファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。

( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。5

調査経過

2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成情報を含むこれらの画像ファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像酷似することが判明した。データ比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータ学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文論文1 とでは異なっていることが確認された。

また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。

3 その他の事項

論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマー配列と頻繁に行われるPCR 実験記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。

以上

○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程

平成24 年9 月13 日規程第61 号)

目的

第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。

k 定義

第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ研究結果を作如上げ、これ

2014-03-13

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

第4条(ユーザー責任

サービスユーザーが利用する場合インターネットアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。

サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。

ユーザーが他人の名誉を毀損した場合プライバシー権侵害した場合著作権法違反する行為を行った場合その他他人の権利侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2014-03-09

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2014-03-05

PC遠隔操作:片山被告保釈許可 東京高裁 - 毎日新聞

http://mainichi.jp/select/news/20140304k0000e040247000c.html

http://b.hatena.ne.jp/cider_kondo/20140304#bookmark-185021394

悪い方に予想通りの展開となったか。流石に明日は…いや、予断は禁物だな。これはそういう事件だ

片山被告保釈東京高裁決定 PC遠隔操作事件 - 47NEWS(よんななニュース

http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014030501001708.html

http://b.hatena.ne.jp/naga_sawa/20140305#bookmark-185198182

手続ミスはさておき、同じ条件で出されたはずの申し立てに対して昨日と今日対応が違うのはどういうことか/昨日だと証拠隠滅をできて今日だとできないとでも言うのか

う〜む。

形振り構わず有罪に持ち込む・・・ ~真相隠蔽PC遠隔操作事件

http://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2013/04/pc_1.html

【驚愕のシンクロ現象ー どう捉えるかは貴方しだい】

片山博之容疑者は去年9月7日に本人の申告で休暇を取る

(やってもいない罪を自白した男性の取り調べの真っ只中)

その9月7日住宅からチャイルドシート付き自転車を盗んだとされ今年2月9日逮捕

(ゆうちゃんは2月10日逮捕)

この自転車は紛失の2日後に片山容疑者の自宅近くのマンション駐輪場発見

この件は今年3月1日に処分保留で釈放

(ゆうちゃんは3月3日に処分保留で釈放)

9月7~8日に別の住宅から自転車を4台盗んだとされ今年3月1日に再逮捕

(ゆうちゃんは3月3日に再逮捕)

この自転車も自宅近くのマンション駐輪場発見されたらしい

逮捕後、何故か遠隔操作真犯人」のメール確認途絶える、接続なし

片山博之巡査部長ってどうなったんだっけ?

2014-03-04

http://anond.hatelabo.jp/20140304213400

ニュース番組では、今のところ扱ってなさそう。

片山祐輔被告保釈検察側の申し立てにより停止となる 堀江貴文「相当検察焦ってんな」

http://getnews.jp/archives/526480

昨年2月PC遠隔操作事件に関連し威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔被告が、本日保釈予定となっていた。『ニコニコ動画』でも「片山祐輔氏 保釈後の記者会見 録画放送」を行う予定だったが、その保釈検索側の申し立て特別抗告)により停止となってしまった。これにより東京地裁保釈執行停止を決め、4日の保釈はなくなった模様である

現在拘束する理由として、検索側が証拠隠滅を図るとにらんでいるようである

過去にはこの事件関連で不正アクセスを行った朝日新聞共同通信記者。両媒体は「正当な取材で不正アクセスに該当しない」と主張している。

検察側もこれがもし冤罪だったら立場が危うくなるので、同被告に罪を認めさせるという流れになりそうだ。

この保釈停止に対して堀江貴文氏も「俺の時だって準抗告はされたけど、特別抗告は流石にされなかった。相当検察焦ってんな」とツイートしている。ネット上では魔女狩り」、「中世だな」という意見まで挙がっている。



PC遠隔操作事件で不正アクセスを行ったとして朝日共同通信記者書類送検 朝日共同「正当な取材で不正アクセスに該当しない」

http://getnews.jp/archives/367529

PC遠隔操作事件の被告犯行声明に使ったとされるメールサーバーに侵入したとして、朝日新聞共同通信記者不正アクセス禁止法違反の容疑で書類送検された。

記者は複数おり、昨年10から11月に同被告が使っていたとみられるIDおよびパスワード入力して、メールサーバに複数回無断アクセスパスワードに関しては犯行声明をヒントにアクセス。この時点では被告容疑者だと報じられる前であった。

この件に関してネットでは次の様な議論が挙がっている。

起訴もされていない人物は実名不正アクセスした記者匿名放送かよ

不正アクセスの方が罪重いんじゃね?

IDはどこから入手したんでしょうかね。ポリ?

・こいつらが決めつけて猫カフェでも粘着して警察に売ったんじゃね?

共同通信って猫カフェ盗撮してたメディアだよ。NHK産経もだけど。

・こいつら証拠捏造とかしてないの? 大丈夫

・進入できたんならこいつらが話題作りのために犯行声明送った可能性もあるだろ。容疑者増えたぞ!

と、様々な疑惑が持ち上がっている。今後も芋づる式に様々な犯行が浮上してきそうである

不正アクセスを行った朝日新聞共同通信社会部はそれぞれ次のようにコメントしている。

共同通信「形の上では法律抵触する可能性があるが、事件の真相に迫るための取材行為だったことを捜査当局に説明し、理解してもらえたと思う」

朝日新聞「正当な取材の一環で、法律上報道倫理上も問題ないと考える。手続き上、書類送検されることになるが、弁護士を通じ、正当な業務だったとする見解警視庁に伝えている」

どちらも正当と主張しており、事件の真相を探るのに必要なことだったとしている。要約すれば「マスコミ様は倫理違反してもいいんだよ」というわけだ。またそもそも不正アクセスに該当しないとも主張しており、正当な業務行為コメント。今後このコメントがどう波紋を呼ぶのだろうか。

記者不正アクセス問題 共同・朝日コメント日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502C_V20C13A6000000/

画像テレビ映像から引用

<この記事に対するコメントツイート

・人のアカウント勝手ログインするのが正当とか…

・これはあり得ない。取材目的なら何やっても構わないと思ってるんだね。

・これはダメだろうさ。

顔写真モザイクが入り、やっと普通報道です。良い傾向です。

刑法違法性阻却事由である正当業務行為を分かって書いているのか

※この記事は、ゴールドラッシュの「ソル」が執筆しました。[リンク]

2014-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20140223133328

よくよく読んでみるとなんと36万円の半年間の未払いがあるそうで。

これで詐欺じゃないって?皆さんはどう思いますか?

詐欺」かどうか、というのにこだわることにあまり意味が無いような。

①未払の報酬をどう回収するか

②今後働くとしたら、その報酬をどう回収するか

③今後そこでは働かないとしたら、どうやって収入を得るか

に集中した方がいい。

ちなみに、相手に仮に悪意がなかったとしても、その金払いの悪さからすると、相手の資金繰りはすこぶる悪い。資金繰りの悪さだけからみても、今後の取引は継続しない方がいい。

これまでの報酬については、相手方に未払い額をメールでもいいから認めさせた上で、支払督促の申し立てをするのがいいかな。額に間違いがなく、相手も商売を継続する気があるなら、払ってくるでしょう。

2014-02-17

カードローンの返済滞納で裁判所に呼び出された時の話

破産寸前の無職ブロガーについて - 人生夢オチ

http://d.hatena.ne.jp/chuunenh/20140214/1392402171

2ヵ月くらい前に某カードローンの返済を滞納させたとして裁判所に呼び出されたので、そのいきさつを書いてみる。

事の発端は、俺が某工場自動車部品製造ライン(いわゆる孫請けってやつ)に転職給料が減少したことにある。当時の俺は、カードローンクレジットカード残高の支払いに追われていて、とても全ての支払いを賄いきれなかった。そしたら、ある日突然地元裁判所から訴状』が届いた。内容は、某カードローン会社が俺からの返済が滞っているとして裁判を起こした、というものだ。裁判所からの封書には訴状とともに異議申立書が入っていて、カードローン会社に異議を申し立てることができるとのことだったので、某テレビゲームよろしく「異議あり!!」「月○○円なら返済できます」と申立書に書いて、2100円分の切手とともに裁判所へ持って行った。

裁判所から指定された日に裁判所へ行くと、受付のお姉さんから3階の法廷へ行くよう案内された。法廷と言っても田舎裁判所なので、傍聴席は20席ほどのこじんまりとしたものだ。入口には俺の他にも裁判を受ける人たちのリストが貼られていて、どうやらみんなまとめて裁判を片付けるつもりのようだ。

被告人たちは裁判所の職員から傍聴席に座るよう指示され、しばらくして裁判長が現れた。ちなみに原告は欠席である。一人ずつ職員から呼び出され、被告人席に座る。裁判長から今回の訴訟についての大まかな内容が説明され、俺からの異議を受けての和解内容を書かれたプリント1枚を渡された。原告側は俺の提示した月々の返済額よりも少なめの額でいいとのことだったので一安心だった(利子はたっぷりつけられたが)。ちなみに俺の他にも、若い兄ちゃんが三○東京U○Jからの5万円の返済を滞らせて裁判を受けていたのが印象的だった。

裁判はこれで終わりだった。職員から「終わった人は帰ってもいいですよ」と言われたので、そそくさと裁判所を後にした。

今回の訴訟きっかけに他のクレジットカードの支払いも何とかしようと思い立ち、たまたまテレビCM東京の某有名司法書士事務所が俺の地元無料相談に来ることを知り、さっそく相談を予約した。会場に行くと30代くらいの男性職員2人が出迎えてくれ、クレジット残高の内訳や先日の裁判のことも全て話した。職員は終始穏やかな態度で接してくれ、相談料や今後の返済計画もスムーズに決まった。

職員の経験によると、モ○ットはSMBC系列消費者金融で一番タチが悪いとのこと。返済が少しでも滞るとすぐに裁判を起こすらしい。あとラ○フカードも最悪だという(実際、ラ○フのサポセン対応はクソだった)。一方、楽○カードは柔軟に対応してくれるという。職員から「今後は私たちカード会社と話し合いを進めていくので、安心して仕事に集中してください」と言われ、俺は長年の足枷が外された気分になった。

弁護士司法書士事務所選びについてはなるべく場数を踏んでいる事務所を選ぶべきだが、新聞テレビ広告を出しているところはまず大丈夫と言っていいだろう。あと、相談料を何とかしたいという人には「法テラス」に相談するという手もあるので、参考までに。

法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

2014-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20140124153514

冤罪による合法的被害者の不満に対する解消法』という、長ったらしい俗称アカウントがある。

 

このアカウントがあれば、

・一方の配偶者の了解なしに動画写真アップロード自由自在にできる

個人情報の開示免除が受けられる

・一方の配偶者に知られず復讐心を満たすことができる

など、冤罪加害者から身分を隠したい被害者にとって欠かすことのできない行為が可能になる。

 

しかしこの『アカウント』、冤罪加害者にとってきわめて使いやすシステムにもなっている。

 

これを作成するのは裁判所でも警察署でもなく、一般ネットサービスプロバイダ

一般ネットサービスプロバイダは、冤罪被害者(と自称する者)が相談に来たら、いともたやすく『アカウント』を発行する。

さすがにハンドル名だけではダメという決まりになっているが、逆に言えば、メールを登録さえすれば『手段』を得られるのだ。

しかも、証拠調べなど一切無しに。

普通に考えれば、それでアップロードできるのは『配偶者から暴力被害について相談NGワードだけで投稿を削除されないのも『相談』の一環である)に来た小町』だけであり、実際にコミュニティ名称もそうなっているのだが…

現実にはそのコンテンツは、「被害を『受けたこと』」のアフィリエイト商材として各転載サイトで使われる。

企画会社が発行するアダルトコンテンツと同様の取扱をすることになっているからだ。

そして、ほぼ全部のSNSサイトには、このアカウントを持っている人間の言い分を些かも信じてはならない旨の常識が行き届いている。

 

そんな威力を持つ「アカウント」にもかかわらず、このアカウントに対して冤罪コンテンツダウンロードされた被害者から異議を申し立てシステムは一切無い。

削除システムもない。

まり、実際の被害者泣き寝入りしかできない。

そのあとの実際の被害者側の悲嘆などを詳しく知りたい人は「リベンジポルノ」「セクスティング」などでググってみてほしい。

 

 

そして、損害を被るのは実際の被害者だけではない。現実に起きているのは、これを利用した動画信者によるアフィリエイト収入ネット募金不正受給だ。

 

ショットチャットリアルタイム配信(家に居ながらの撮影も可能)で諸費用を勝ち取ったとしよう。

アフィリエイト広告料は本来、クリックをされていない表示の間(紹介成立前)には支給されない。

しか例外として、一般ユーザーと称してチャット相手をすることを職業としている場合には支給対象となる。

そこで、閲覧されている証拠として、それを配信している自分IPと異なる表示履歴の一覧をネットサービス側に見せる。

それだけで、ただのおしゃべりにも(クリック報酬と並行して)不正収益を受け取れる。

配信後も同様に、無料会員からコンテンツを隠す。

配信終了後に受け取るアフィリエイト収入商品券アカウントに振り込むことで現金として計上しなくていいことになっている(資産計上すれば納税額が減る)という、これをするわけだ。

それだけで月額4万円ほどの不正受給ができる。

この手口はサービスプロバイダも把握していて、なんとシングルマザーはだいたいも出演している。

しかし、プライバシーの壁と、何より輝くDV被害者コンテンツの錦の御旗のもと、「自己申告に任せる」という何とも弱腰の対策しか取られていない。

 

生活保護も同様に、養育費を受け取っている銀行口座世間の目から隠すだけだ。

 

これらをフルに受け取れば、養育費婚姻費用と【別に】、月200万程度が働かずに一般男性から入ってくる。

年収400万くらいの夫で小さい子がひとりなら、婚姻費用は月額8万程度。離婚成立後の養育費も月5万円程度だ。

これを合わせると、手取り月額350~400万円の「生活の苦しい母子家庭」の完成である

 

裁判調停子供の面会を義務づけられてもいくらでも逃げようがあるという話は有名だから省く。

 

この不正受給サポートする代わりに半分以上を浪費させている高級ファッションブランドビジネス団体(しかそいつらが働く女性のかっこよさを提唱とかしてんだぜ)の話もあるが、裏を取り切れてないので省く。

  

ともあれ、気に入らない夫をDV夫に仕立て上げさえすれば(しかもその仕立て上げには一般男性全面的支援し証拠もなしに『証明』してくれる)、カワイイ子供を攫って快適なふたり暮らしを始めるのはこんなにカンタンなんだというお話でありました。

 

最後まで読んでくれてありがとう

2014-01-24

DV周りがえらいことになってるのを知ってましたか

※追記(2014年1月25日12:55) 続き、書きました。 http://anond.hatelabo.jp/20140125125450 

 

 

配偶者から暴力被害者保護に関する証明書』という、長ったらしい名称証明書がある。

 

この証明書があれば、

・一方の配偶者の了解なしに健康保険の脱退や加入が自由自在にできる

国民年金の特例免除が受けられる

・一方の配偶者に知られず住民票を移動できる

など、DV加害者から身を隠したい被害者にとって欠かすことのできない手続きが可能になる。

 

しかしこの『証明書』、DV冤罪加害者にとってきわめて使いやすシステムにもなっている。

 

これを作成するのは裁判所でも警察署でもなく、婦人相談所。

婦人相談所は、DV被害者(と自称する者)が相談に来たら、いともたやすく『証明書』を発行する。

さすがに電話相談だけではダメという決まりになっているが、逆に言えば、足を運びさえすれば『証明』を得られるのだ。

しかも、証拠調べなど一切無しに。

普通に考えれば、それで証明できるのは『配偶者から暴力被害について保護相談に応じるのも『保護』の一環である)に来たこと』だけであり、実際に書面の名称もそうなっているのだが…

現実にはその書面は、「被害を『受けたこと』」の証明として各省庁で使われる。

裁判所が発行する保護命令と同様の取扱をすることになっているからだ。

そして、ほぼ全部の官庁窓口には、この証明を持っている女性の言い分を些かも疑ってはならない旨の通達が届いている。

 

そんな威力を持つ「証明」にもかかわらず、この証明に対してDV冤罪被害者から異議を申し立てシステムは一切無い。

救済システムもない。

まりDV冤罪被害者泣き寝入りしかできない。

そのあとの夫側の悲嘆などを詳しく知りたい人は「DV冤罪」「父子引き剥がし」などでググってみてほしい。

 

 

そして、損害を被るのは冤罪被害者だけではない。現実に起きているのは、これを利用した母子家庭による児童扶養手当生活保護不正受給だ。

 

調停裁判DVシェルターに入ったまま起こすこともできる)で婚姻費用を勝ち取ったとしよう。

児童扶養手当は本来、婚姻費用を受け取っている間(婚姻成立前)には支給されない。

しか例外として、非同居親から1年以上遺棄されている場合には支給対象となる。

そこで、遺棄されている証拠として、それを受け取る銀行口座と異なる銀行口座の通帳を年金事務所に見せる。

それだけで、離婚成立前にも(婚姻費用と並行して)不正児童扶養手当を受け取れる。

離婚後も同様に、養育費を受け取っている口座を隠す。

離婚後に受け取る養育費は8割を妻の収入として算入することになっている(算入すれば支給額が減る)が、これを隠すわけだ。

それだけで月額4万円ほどの不正受給ができる。

この手口は年金事務所も把握していて、なんとシングルマザー支援団体自身も認めている。

しかし、プライバシーの壁と、何より輝くDV被害者証明の錦の御旗のもと、「自己申告に任せる」という何とも弱腰の対策しか取られていない。

 

生活保護も同様に、養育費を受け取っている銀行口座福祉事務所の目から隠すだけだ。

 

これらをフルに受け取れば、養育費婚姻費用と【別に】、月20万程度が働かずに国から入ってくる。

年収1000万くらいの夫で小さい子がひとりなら、婚姻費用は月額20万近い。離婚成立後の養育費も月15万円程度だ。

これを合わせると、手取り月額35~40万円の「生活の苦しい母子家庭」の完成である

 

裁判調停子供の面会を義務づけられてもいくらでも逃げようがあるという話は有名だから省く。

 

この不正受給サポートする代わりに半分くらいをピンハネしているフェミ貧困ビジネス団体(しかそいつらが自治体から委託を受けて「相談センター」やってんだぜ)の話もあるが、裏を取り切れてないので省く。

  

ともあれ、気に入らない夫をDV夫に仕立て上げさえすれば(しかもその仕立て上げには国が全面的支援し証拠もなしに『証明』してくれる)、カワイイ子供を攫って快適なふたり暮らしを始めるのはこんなにカンタンなんだというお話でありました。

 

最後まで読んでくれてありがとう

 

 

※追記(2014年1月25日11:15)

思いのほか反応があったので、真面目に応えようと思う。

元増田も出現してちょっと気分悪いし。

いずれ続き(コメントトラックバックへの返答、元記事を書いた背景など)を上げてこちらにリンクを貼ります

 

※追記(2014年1月25日12:55)

続き、書きました。 http://anond.hatelabo.jp/20140125125450

2014-01-21

Wiipediaの人物記事で本人が自分の記事に誤りを見つけた時…

書く場所に困ってここを使うだけで、

人物記事で本人が自分の記事に誤りを見つけた時 - あんまり使い道のない日記 - Wikipediaグループ 2013/1/15

自分で書いた「グループプライベート設定日記」のほぼ転載です。それ以外の方にも読めるようにしたためにここ使いました。

基本的wikipediaに関心のある人向けですが、ここに書く以上はそれ以外の方からも含めて好き勝手な反応が返ってくることもまぁあるでしょう。

以下、自己転載

--------------------

近年ja(に限らず)wikipedia執筆注意事項系の記事まともによんでないのであれだけど、「人物記事で本人が自分の記事に誤りを見つけた時の対処法」がわかりにくいという話を、少なくともわたしよりは近年の執筆注意系を読んでいる人が言っていたのを聞いて、まぁ各種執筆注意系の記事を全部読めばわかるはずだけどあまりに普段自分執筆・修正をする意図のない人には負担が重すぎるので一カ所にまとまっているといいなぁ、とは思いますよね。既にあったらごめんなさい。

こんな感じになるのかしら。(つっこみ歓迎、というか改善すればよりましになるなら、以下の文章の権利は主張しませんのでどなたか引き継いで流用の上やっていただいてかまいません)。少なくとも、以下の文章の中で関連する執筆注意系記事へのリンクは随時入れた方がいいとは思います

人物記事で本人が自分の記事に誤りを見つけた時は以下のようにするのが良いです。

特に重要な点を先にまとめます重要度の順に

申し立てが本人であることが確実に伝わるメディアで表明しないとなかなか対応されない

・現状の記述の「問題」が、確かに「問題」であることが第三者検証容易な資料を提示するとベター

ボランティア作業であることとウィキペディア方針関係でなかなか対応されないことはあるが、黙っているよりは表明する方が改善される可能性が上がる

最低減やった方がよいのは「記事が誤っていることについて、本人であることが確実に証明できるメディアで表明する」ことです。

これは「インターネット上で第三者確認が容易なメディア(公式ブログ、公式ウェブページリリース記事等)」が理想ですが、「疑うなら事務所電話して確認してください」とかそういうのでもしないよりは良いのですが、確認する執筆者が出てこないと記事に反映される可能性が下がってしまうと思われます。これは書き換えるのも無償人間がやることなのでなかなか難しいです。

最も理想的な形は

「本人であることが確実に証明でき、かつインターネット上で第三者確認が容易なメディア(公式ブログ、公式ウェブページリリース記事、公式認定されたツイッター等)、に誤っている旨と正しいとされる内容を記述した上で、それを信頼できると思われる第三者がその内容に同意したことを示す出典でインターネット上で第三者確認が容易なものウェブで閲覧無料で可能な新聞記事等、他人が関わった事実関係なら関係者証言)へのリンクを示すなどする。(その上で当該記事のノートページにそこへのリンクを書き込むとなお良いです)」

ことです。

しかし、これはこれで本人にかなり負担が高いと思われます。また該当する出典がそもそも存在しない可能性もあります。なので、「第三者による出典」は「ウェブで誰でも確認できるものがなければ、図書館等で閲覧可能な書籍」等でも本来は良いのですが、記述を変更する人間が確認作業がなかなか行われずに記述の修正がなかなかなされない恐れがありますが、何も出典を書かないよりましです(これは人間がやることなので、どうにかなりづらくても難しいというしかありません)。

そもそも本人がそう主張するという以上に出典までを示すこと自体が「wikipedia執筆なんかしたくはないんだ」という本人にとっては負担で、時に理不尽ですらあるのは間違いないので、しないならしないでも、止むを得ないとは思いますが、その場合「と本人が主張している」的な記述に修正されてしまう可能性があります第三者による出典がそもそも存在しない場合も少なくないと思いますが、これはいかんともしがたいです(本人の主張する事実矛盾する出典がそもそもどこにも存在してない場合であれば、結果的に本人主張をもとに記事が修正されることは現実問題としてしばしばあると思いますので必ずしも無駄ではありません)

注意点としては、「矛盾する資料が一般的に信頼できる資料として既に公表されている」場合両論併記になったり修正されなかったりする可能性がありますが、これも、それはwikipediaの性質上、回避することがなかなか難しいです。既に公表された側が誤りで有ることが第三者にわかる証拠を示すことで修正される可能性はあがるのですが、wikipedia方針としては取り入れられるとは限らないです。

更に言えば、「単なる事実と多くの人に思われているタイプ事象」、例えば何年にどこの機関所属していた、といったことに比べて「第三者の評価に関わることや、主観が混じると思われがちなこと」、例えば「××として評価されている」等は本人主張で誤りというだけではなかなか修正されない傾向がありますが、wikipediaはそういうものと思っていただくのがよいです。(特に研究者がそのように評価し何かに執筆して公開している場合などは、特に修正は難しいです)。

もちろん、本人が特定の内容を「掲載して欲しくない」と主張することは自由ですが、反映されづらいのはそういうものかと思います。ただし、これが法に触れる場合名誉棄損等)や、プライバシー侵害につながる場合はその旨主張する権利は当然あります違法の恐れが高ければ原則として対応されますし、違法でなくてもプライバシー問題はwikipedia既存の基準にしたがって検討されるもので、一般的に守られて然るべきと思われがちなもの対応される可能性が比較的高いと思われます ※この辺の対応ルールを簡潔かつ正確に書くのは結構難しい気がする。

「今wikipediaに書かれていることは誤りであるが、それが誤りであることを示すのに未公表のプライバシーを明かさざるを得なくなるので証拠を出せない」等複雑な事情がある場合は、修正されづらいのはなかなか難しいものです。強いて言えば、信頼できる情報源とされるような第三者マスコミ研究者業界関係者にのみそれを伝えて誤っている旨同意公表してもらうと少しは対応の可能性が上がるかも知れません。

と書いてみて、上記の内容だと、wikipedia方針よりも、既存方針実態を利用したテクニックノウハウ領域

なってしまっていて、wikipedia内に記事を立てるのが不適な内容になってしまっている気もしますが(つまり、それがwikipedia方針と主張するのは適切ではないが、wikipedia方針を利用した使い方として第三者が別の所で表明するのが間違いとは言えない的な意味で)。

注意事項ですが、上記記事はろくに推敲も現状の記事wikipedia確認もせずにささっと今書き上げたものなので、上記記事はそのまま鵜呑みにして第三者拡散はしない方がよいと思います(最新の方針に熟知された現役のウィキペディアンで、大して問題がないと思われる方がいらっしゃるのならばそれは拡散なさってもよいと思いますが)

あと、あまりよくないのは「自分で記事を修正してしまう」ことです。wikipediaの他の記事を触る意思のない人にとっては理不尽かもしれませんが、wikipedia方針上、自分で書き換えたもの勝手に書き戻されるリスク編集合戦になるリスクがあります。せめて、ノートページに書く方がよいです。その場合も、本人がそれを書いたことがわかるように冒頭に書いたように、「記事が誤っていることについて(それをノートに書いたことについて)、本人であることが確実に証明できるメディアで表明する」ことで改善の余地が増えますが確実とまでは言えません。

※もしかすると私の気分次第で後ほど上記を推敲してもう少しはましに修正するかもしれません。

※1/16若干加筆と誤字修正しました。 1/16中に二度目の校正。 1/16中に三度目の修正。

------------------------------------------------------

自己転載以上。

2013-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20100131000353

そこまで行っといて一番都合の悪い事実スルーしてんじゃねーよ

REGULAR3_v3の構成要素の内で日本の数値を引っ張りあげてる要素は2つ。

REG8 Possibility of reinstatement following unfair dismissal(不当解雇から復職の可能性)

REG9 Maximum time to make a claim of unfair dismissal(不当解雇へのクレーム申し立ての最大猶予期間)

この場合復職」とは元の職場に戻ることを指す指標なので、正直そういう職場に戻りたいと思う人がほとんどだと思えないし、

不当解雇へのクレーム申し立ての最大猶予期間」が長いことは、あまり議論として挙がってない(重要でない)事がわかる。

の他の項目は

REG5 Definition of justified or unfair dismissal (不当解雇定義妥当性)

REG6 Length of trial period(試用期間の長さ)

REG7 Compensation following unfair dismissal(不当解雇に対する保証

だしな。正直これが「解雇のやりにくさ」を表す数値としてふさわしいとは思えないんだわ。

※指標を吟味するときはその構成要素の妥当性に気を配ろうな。おっさんとの約束やで。

2013-12-19

データつまみ食いする嘘付き?

http://jyoshige.livedoor.biz/archives/7005871.html

関連するデータはこれ。

http://www.oecd.org/els/emp/Updated%20time%20series.xls

日本語による概略は、若干データが古いが、

http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P26-33.pdf

で読める。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/oecd-d7a0.html

も参考になろう。

さて、データを実際に見てみると、なるほど2008年における「解雇の難しさ(Difficulty of dismissal)」は、

OECD加盟国では日本が3.8ポイントで第一位である

(非加盟国ではインドネシアインド中国が更に高い数値である。)

しかし、城は「あえて…トータルの調査結果のみを引用するのは、確信犯的な詐欺」と言うが、

実はこの「解雇の難しさ」もまた、複数の指標から導出された値なのである

具体的には

解雇正当性あるいは不当解雇定義 (Definition of justified or unfair dismissal)

雇用保護制が適用されない試用期間 (Length of trial period)

不当解雇補償 (Compensation following unfair dismissal)

不当解雇復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissal)

不当解雇への不服を申し立て可能な期限 (Maximum time to make a claim of unfair dismissal)

の5つになる。

それぞれに数値化・重み付けがされた平均値が「解雇の難しさ」として指標化されている。

詳しくはデータをあたっていただきたいが、日本の「解雇の難しさ」が高い値を示しているのは

もっぱら

不当解雇復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissal)

不当解雇への不服を申し立て可能な期限 (Maximum time to make a claim of unfair dismissal)

が最高の評価を得ている事によるものである

解雇に対し不服を申し立て復職するようなケースがどれだけあるかを鑑みれば、

そこがどんなに高い数値を示していても「何の意味もない」のではないか

城はまた、「筆者のように解雇規制緩和を求める人たちが問題としているのはこの数値」と言っているから、

不当解雇された労働者復職すべきではなく、不当解雇への不服を申し立て可能な期限もできるだけ短いほうが良いと

考えているようだ。

それは「解雇規制緩和」ではなく「不当解雇推進」と呼ぶべきではないだろうか。

2013-08-10

団地の建替裁判と「人権派弁護士とのトラブルについて

昔、住んでいた桜上水団地が建替えでもめたので、聞いた範囲トラブルに関して書いてみる。

場所新宿から電車で15分程度の京王線沿線高度成長期に立てられた大規模な団地自然も多く桜の名所だったために人気があった。

ここに建替の話が持ち上がったのは約10年前。

ここら辺に関してはわりとよくある話で、デベロッパー商売っ気のある一部団地の住人がつるんで高層マンション化を進めようとし、現住人は「ほとんどお金を使わず新築が手に入る」「売り渡しに応じれば大金になる」という飴、反対する人間に対しては村八分他様々な嫌がらせという鞭の双方を使ってからめとっていった。

時間は掛かったがここ数年でほとんど団地の住人は退去し、反対派の数少ない人間が残る、ゴーストタウンならぬゴースト団地になっていた。

僕も行ってみたけれど、桜の名所で有名な場所だったのに団地内の移動を制限するための嫌がらせのような高いフェンスとかができていて昔住んでいた身としては切なかった

まあなんだかんだで裁判和解に終わり、建替が始まり桜上水ガーデンズになるらしい。

さてここからが本題なのだが、建替反対派の人たちが雇った左で人権派弁護士さん達が非常にトンデモだったというお話

とりあえず登場人物をご紹介。

・建替反対派の方々

トンデモ弁護士さんを雇った方々。基本的無知裁判弁護士との契約について最低限すら調べようともしなかったのであっさり騙される。

同情すべきなのかも知れないが正直脇の甘さには「ば~~~~~~っかじゃねぇの!?」のAAでも貼りたくなる。

・建替推進派の方々

コアの一部の人たちがデベロッパーとつるんでいて後の人達消極的に協力している。

お金大好きな気持ちはわかるけどもう少しスマートなやり方でやった方がコストもかから効率いんじゃね?と思う。

斎藤弁護士斎藤法律事務所

最初相談にいった保坂展人世田谷区から紹介された木下泰之区議に紹介され、依頼。

公害など環境系の住民訴訟を多く手がけてきた有名弁護士。近年ではこことは別に小田急線高架化に反対する訴訟なんかもやってる。

というかカルチャー的に日本一有名な再開発反対運動、まあつまり下北沢再開発反対運動にも関わっている。

最近では群馬高崎市県立公園群馬の森朝鮮人追悼碑訴訟なんかも。

・清井礼司弁護士(清井法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士1、日本一有名な空港に関わる運動三里塚闘争なんかに関わっていたりする。

内藤隆弁護士四谷総合法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士2、日本一有名なカルト宗教、つまりオウム真理教、およびアレフ関連の弁護をやったりしている。

とまあ弁護士さんは日本一の三連コンボだが、この三人は業界の人々であればまず知っているであろう「左」で「人権派」な弁護士

あと二人いるけどそれはほぼ報酬吊り上げの為の名義貸し状態だったようなので割愛

ちなみに三人とも同じ弁護士会(そういえばここのお偉いさんが横領で捕まったばっかだ・・・)。

で、彼らがなにをやったかというとわかりやすく言うなら追い出し屋のようなもん。

建替裁判という下手したら何年かかるかわからない案件を強引に和解に持って行き、莫大な報酬を請求するというお仕事

状況を見た限りではほぼ100%相手方である立替推進派とデベロッパーと通じていたように思える。

通常弁護士との契約時には日弁連弁護士会規則委任契約書(代理してやる仕事範囲報酬などについて明記した弁護士版の契約書)の作成義務付けられているのだが、それを無視、というかそういう存在があることをクライアントに説明もしない。

そして許可などを得ないまま四人の弁護士を引き込んだ。

で、その後、仕事を何をしたかと言うと、基本的に何もしない。

最低限の文書だけ書いてあとは「裁判になれば確実に勝てる」と言い続け、なにもせずに時間無駄遣いした。

団地内に嫌がらせで通行ができないようにフェンスなどがつくられた時も妨害排除請求などは一切せず、生活が著しく不便になるのに任せた。

で、判決が近づくにつれ前言を翻し「この裁判絶対に勝てない」「和解に持っていくのがせいぜい」などを建替え反対派の人たちの前で洗脳するかのように繰り返し言う。

裁判ではろくに弁護もせず、クライアント許可がないまま唐突に「代理人案」などというのを出し、敗訴同様の和解にもっていった。

で、裁判は強引に和解という形で終了。

終了後、弁護士から送られてきたメールに記された請求額にクライアントである建替反対派の人々はぶっ飛ぶ。

敗訴同様であったにも関わらず莫大な報酬が請求されていた。

もともと弁護士報酬には着手金、経費、成功報酬の三つがある。

そもそも報酬に関しては本来であれば、最初契約時にある程度決めておくので、裁判終了後に報酬額に驚くといった事態原則起こりえない。

なのにまず裁判開始直後に用途も説明されず、酒の席で何回か(当然契約書とかない)請求されたらしい。

経費に関しては「実際に計算するとものすごい金額になるから」という超理論で内訳を明かさず。

そしてとどめに莫大な成功報酬の請求。

恐ろしい事にこれらの大金について弁護士達は一切正式受領証や領収書を書かなかったそうな(まあ税金対策ですよねわかります)。

クライアントの半分はそれでも払ったようだが、さらに半分程の人はさすがにここにいたっておかしいと感じ、ようやく弁護士との契約法テラスやらで聞いたりして、自分たちがハメられたことに気付き、弁護士に「そんな莫大な報酬は払えない」と抗議をした。

基本、クライアント弁護士ともめたときにはまず所属弁護士会に対し紛議調停申し立てて、それでまとまらなければ懲戒を請求するという形になる。

で、紛議調停申し立てたが、最終的に老人が多く体力も気力もないクライアント側が結果が出るまで2年程かかる懲戒請求を諦め、減額した報酬で泣く泣く手打ちをして終了。

なんというか説明しているだけで疲れるgdgd案件だし、書いてる文もgdgdで読んでる人も疲れたろうけど、これを友人である建替え反対派の人の家族から酒の席で聞かされた俺はもっと脱力したのでそれに免じて許していただきたい。

さてこの案件、いったい結局誰が悪いのでしょうか?

建替反対派であるクライアントのみなさんの無知っぷりには呆れるが、老人相手に「弁護士との契約くらい最低限ggrks。」などというのはさすがに無理。

建替推進しようとしたみなさん、正直強引なやり口には閉口するが、金になるのは最初デベロッパーとつるんだ本当に一部のみで後の住人はなんとなく金になりそうとか、村八分は嫌とか消極的理由で協力していたし、そもそも裁判なんて面倒なことに関わりたくない気持ちもよく理解できる。

で、弁護士のみなさん。彼らのやった事はトンデモで明らかに悪いし、場合によっては犯罪になりかねない事なんだろうけど、もし多少なりとも法律に詳しくてとことんやりあう人間クライアント側に一人でもいれば、あっさりつぶされ、懲戒請求食らって最悪廃業しなければいけない事を考えれば、悪事としては明らかにリスクとリターンがつりあっていない。

現にくわしい話を当事者家族から聞いた元住人の俺が増田に流すくらいだし。

この三人の弁護士さんは左で人権派世界ではそれなりに有名でも(それ故でもあるが)それ以外にあまりつぶしの利く人達ではなく、弁護士佃煮にするくらい余ってる現在法曹界で今後どんどん仕事がなくなっていく事は確か。

さりとて過去の栄光を忘れられず、一等地の事務所を引き払うこともできず、どんどんジリ貧になっていく。

法曹改革なんて馬鹿な事がなければ老人をだまして金を奪う小悪党になる自分を知ることもなく、ぬるま湯の中で正義の味方である自分を信じて生きていけたのだろうと思うと当事者でもなく、自分が騙されたわけでもないのでこっちもあまり一方的に責める気分にはなれない。

「彼らもまた時代が生んだ被害者なのです。」とか適当なまとめ方をしてお茶を濁すことにする。

まあこのgdgd文章で言いたかったことはこれから高度成長期に建てられた団地やそれ以外の場所でも再開発をめぐる裁判は増えていくだろうし、付随して弁護士クライアントトラブルも増えていくだろうということです。

たぶん増田を読むような人の世代だと本人、あるいは両親が団地暮らしなんかの方も多いだろうしこれから否応なしに巻き込まれることも増えていくと思います

とりあえずできる対策なんかを書くとすると

・まだ裁判になったりしていない場合

十分な売り渡し費用がもらえるようならさっさと逃走というのが最善手かもしれません。

場所によっては何百人もの人間大金が絡むので立替反対であろうと賛成であろうと関係なく猜疑心うずまく人間関係で数年間すごすことになり、気力や体力も削られかねません。

ご両親の場合はノリで裁判に関わらないように説得し、関わる際には報告してもらえるようにしておくのが良いかと思います

新築が安い値段で手に入るならむしろ建替え推進したいぜという場合

この案件だと、そこまで長期間ではない上に、デベロッパーから引越しと建替え終了までの一時金が出たようですが、このように進まず、反対派がクレバーかつタフに立ち回った場合いつ終わるかわからない仮住まいのままで、一時金が出ても使い果たしてしまい、お金がどんどんなくなっていくという事態になりかねないのでなるべく慎重に判断しましょう。

・もう裁判に関わってしまっているという場合

とりあえず弁護士が「ちゃんと委任契約書を書き、代理権の範囲報酬について明示しているか」くらいは調べておき、最終的な目標は何かについて見解をしっかり統一しておき、それを書面などの記録に残しておくとある程度まではトラブル回避ができると思います

場合によってはその弁護士が関わった建替裁判なんかがあれば、そこの人たちにコンタクトをとりトラブルはなかったかなどの確認を取っておいたり。

で、契約書がない場合弁護士さんを「弁護士会規則で作るのが決まっていると聞いた」とかつついてみると良いかもしれません。

疑わしいと思ったら話し合いの際にはレコーダーで録音を。

ご両親が当事者場合、彼らは建替え問題コミットしてくれる弁護士さんはテレビでみた中坊公平やら宇都宮健治みたいな人だと思っているので「契約について聞くなんて疑うようで失礼」とか思っていますし、裁判の最低限の知識をggったり本買って調べたりとかはまずしないので余計注意しておきましょう。

・すでにトラブってるぜファッキン!という場合

法テラス無料相談やら弁護士会なんかがやってる一時間5千円くらいの相談なんかに行って今後の対応策なんかを聞くとよいと思います

お金を支払ってしまうと追認になって、契約を認めた事になりかねなくなるので慎重になったほうがいいかと。

さて十年後くらいに宮部みゆきがここらへんのドロドロを小説テーマにしたら面白いかもなあと思いつつそろそろ筆をおく事にする。

とりあえず一番の被害者は飲みすぎた友人に一張羅マーライオンされた俺である事に違いはない。

追記

なにやら反響が大きくて驚いています

文章読みにくかったところ(やたらと「まあ」とかが多い・・・)をいくつか修正して、トラブった場合のところに付け足しました。

さらに建替え推進したい場合も付け加えました。

追記2

ブコメ弁護士が「人権派」な事と本筋とは関係ない、というご意見を頂き、説明が不十分だったと感じたのでさらに追記をさせて頂きます

ご指摘してくださった方、ありがとうございます

元々この手の建替えの訴訟企業を相手取り時間もかかる上に、報酬もたいしたものではなく、商売っ気のある弁護士にとってはあまりうまみのあるものではなく、いわゆる商売度外視でやる人権派な方々が担当している例がほとんどなようです。

彼らの活躍によって救われた弱者の方々もいるし、昔住んでいた人間として老人が多いのも知っている身としてはここもそういう風になってくれれば良かったと思います

ただ現状、法曹改革による弁護士の増加、左派に対する逆風などにより、弁護士業界の現状は非常に厳しいものとなっているようで、いままで採算度外視自分の考える社会正義の実現を専心できた方々にも影響は及んでいるようです。

そしてそれにより弁護士との契約に関し、過去の実績がある人でも無条件に信用せず、契約について調べ、慎重にならなければならないというのと、こういう悪事を働くとこのネット時代ではどこかしらにリークされるのでやめましょうねというのがこの文の執筆意図です。

こういった状況で正義の味方(それが他の人間からどう写るかはさておき)で居続けられなかったこの弁護士達への揶揄といくらかの同情をこめて「人権派」という表現を使いました。

ちなみに伏字に関しては東京には似た案件がこれからいくつもできるだろうし、それに対して彼らがこのような事を繰り返さないための牽制とでも思っていただければ。

追記3

多少動きがあったもので別エントリーで追加いたしました。

京王線の高架化訴訟にまつわる闇」

http://anond.hatelabo.jp/20140301103226

ちなみに伏字にしといて今更あれですがトラックバックにあがっている斎藤驍、清井礼司、内藤隆で正解です。

追記4

色々あったので弁護士さん及び固有名詞の伏せ字はやめました。保坂展人世田谷区長の関わりをなんで書かなかったのか?と言われればまあ大人の事情が色々…とかお茶を濁して起きます

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