はてなキーワード: 申し立てとは
総務の面接は難しい。
どの程度の技量があるかを図れるのかがまず困難だ。
特にPC知識は重要なのだが、「EXCEL、WORDできます!」はどの程度できるのか?正直MOUS試験はあてにならないと思う。
起動出来て入力が出来るのか?関数が理解できるのか?関数はDB関数も使えるのか?VBAが使えるのか?多岐にわたるし、それによって対応できる作業量も大きく変わるが関数やVBAを巧みに操作できる人は少ない。
でも結局採用されるのは面接での対応力が重視され、その後の作業量はPC知識が多い人に多く配分されてしまう。
その他のデキない総務職の人たちは、その後知識を積んで業務効率化を図るわけではなく、人海戦術でチェック作業などをこなすようになってしまう。
デキる総務職の人たちは、デキない総務職の人たちの非効率な人海戦術のダブルチェックなどに付き合わされるが、この次点でデキない総務職の人たちは声が大きいので有無を言わさない立場になっている。
やがてデキる総務職人たちは、デキない総務職の人たちの存在意義を疑問視し、人事部または経営陣に申し立てをするが改善は困難。
出来ればデキる人たちを残し、デキない人を排除したいのだけれども、このループが続いている。
どうすればいいのだろうか・・・
映像ソフトは1万枚以上売れ、原作コミックもかなりの人気であるという。
この「月刊少女野崎くん」の原作コミックだが、発刊している企業は今年8月著作権侵害の疑いでSNKプレイモア(大阪・吹田市)から
刑事告訴されたスクウェア・エニックス(東京・新宿区)である。
また、この事件に関する報道を踏まえると、同社は恒常的に著作権侵害を行っていたと推測される。
加えて、同社はSNKプレイモアからの再三の申し立てにも拘らず、著作権侵害を行っていた漫画を連載・発行し続けていたという。
これらの点を踏まえると、スクウェア・エニックスは順法精神に欠けるある種悪質な企業としか言いようがない。
順法精神に欠ける悪質な企業に対しては不買運動とまではいかないまでも、その企業の製品に対する買い控えが起こることは多い。
また、不買運動を起こすことで悪質な企業を駆逐するとともに、順法精神を持つ優良企業をより成長させることができ、
結果として消費者や労働者の権利が守られるとともに、より公正で互いの権利が尊重される社会に近づくことになるだろう。
一方悪質な企業の商品を買い続けるということは、優良企業を駆逐させ悪質な企業を跋扈させることにつながりかねない。
その結果、消費者や労働者の権利も蹂躙されることとなり、公正で互いの権利が尊重される社会からは遠くかけ離れたものになるだろう。
さて、スクウェア・エニックスの発刊する漫画、あるいはゲームソフトなどに対し不買運動が起こったという話は聞かない。
それどころか同社が刊行する「月刊少女野崎くん」といった漫画の単行本や同社が制作に関与した映像ソフトが非常に売れているという。
このことから、今年8月の事件発覚後から今まで「月刊少女野崎くん」に代表されるスクウェア・エニックスの商品を買った人は、
自らの快楽追求の帰結がどうなるか、そして自らの購買行為が社会にどのような影響を与えるのかという2つのことに関する想像力を欠如した、
幼稚な人間と言わざるを得ない。
そして「月刊少女野崎くん」が未だに売れていることは、それだけ幼稚な人間が増えたということの証左である。
勿論年端もいかない乳幼児なら自らの快楽追求の帰結がどうなるか、あるいは自らの行為が社会にどのような影響を与えるかについて
しかし「月刊少女野崎くん」に代表されるスクウェア・エニックス社の刊行する漫画などは「おかあさんといっしょ」や「みいつけた!」といった
乳幼児向けのものではなく、中高生以上の年齢層を対象にしていると推測される。
したがって、この「月刊少女野崎くん」ブームは、中高生以上の日本人の幼稚化をシンボリックに表しているといえよう。
この日本人の幼稚化に対し、例えば「月刊少女野崎くん」といったスクウェア・エニックスの刊行する漫画やゲームを発禁にしたところで
残念ながら対症療法にすらならないであろうし、そういう意味で今の日本の状況は絶望的である。
しかし日本人の幼稚化に対し絶望することこそ、次なる突破口を探すうえで必要かもしれない。
「絆」や「希望」といったスローガンに惑わされることなく、正しく絶望したうえで次の手をひねり出さなければならないだろう。
この文章では「月刊少女野崎くん」を購入する人に対し幼稚な人間と批判したが、事件発覚以後同社の商品を購入した人間もまた、
これは Google に保存されている http://www.esthe-news.jp/posts/3446 のキャッシュです。 このページは 2014年9月23日 13:57:26 GMT に取得されたものです。
2014.08.29
たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て
たかの友梨ビューティクリニック仙台店の女性従業員は28日、残業代を不当に減額されたなどの問題を労働基準監督署に申告した行為を会社側が非難したのは公益通報者保護法などに違反するとして厚生労働省に申し立てをした。
女性と所属する労働組合による会見によると、高野友梨社長本人が8月、仙台店の従業員を集め、女性が労基署に申告したことや組合による団体交渉を行ったことを非難。高野氏はその際「会社をつぶしてもいいの?」などと述べたという。
女性はその団体交渉を威圧的行為を受け、翌日から精神的ショックなどで出社できなくなったと主張し、公益通報者保護法を申請した。(公益通報者保護法とは、いわゆる内部告発者を保護する制度であり、労働者が不正の目的でなく、企業の違法行為を所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことを義務づける法律が2004年(平成16年)に制定された)
この件に関して、経営する株式会社不二ビューティでは「申立書は届いていないが、不当労働行為とされる行為はしていないと認識している」とコメントを出した。
エステ業界では、昨今”おもてなし産業の頂点である”と自負できる優良な業界に変化しつつある。
しかし、”おもてなし”を極めることでスタッフの長時間労働を強いてしまうケースも多い。ベッド数という制約条件における経営(売上)構造の中で、収益に対する人件費率が占めるは影響は大きい。しかしだからと言って、サービス残業を強いることは当然のことながらあってはならないことであり、同社社長が言ったとされる「法律通りにやっては・・」という発言を肯定することはできない。
また逆に、(この同社従業員がということではなく)経営状況への理解もなく、一方的に法律を盾とし権利だけを主張するようなことがあるようでは大変に危険なことではないだろうか。
労使における日頃の対話を通じ、サービス業であるという原点をあらためて見つめなおす機会になれば、業界全体の活性化に繋がるではないだろうか。
ちょっと「柏崎美紀」という名前でググってみてもらいたい。おそらく、その姓でこの名前をつける親は今後いなくなると思う。それはリテラシーの問題としては、まあいいだろう(ちなみに百度でその問題は起きなかった)。
問題は今だ。「柏崎」姓で「美紀」さんという名前は、それほど奇異な組み合わせではなく、ひとりやふたりではないと思う。であるにもかかわらず、就職などに際して雇用者が求職者の名前を検索するというようなこの時代に、この会社と編集者は何を考えているのだろうか、それとも何も考えていないのか、瑣末な問題と気にも止めなかったのか、あるいはワニマガジン社にそういう名前の人がいて、一種の自爆芸のつもりだったのだろうか。
そりゃ、ヒロインの名前が「阿散井美紀」とか「日番谷美紀」とか、あるいは「柏崎鬱魅(うつみ)」とか「柏崎鏖虚(じんこ)」だったら、あまり気分は乗らないだろうとは思う。名前はキャラクターにとっては重要な要素である。リアリティのためにも「"実在しそうな名前"を持つ架空のキャラクター」の創造のために腐心する。「フジキド・ケンジ」はいいとして「ヤモト・コキ」はどう考えてもおかしいだろあれはそういう芸風だけど。その結果として、ハーレムラノベの主人公が自分と同じ名前でラッキー?な人がいたり、現実で嫌っている人と同じ姓の恋愛ゲームのヒロインが見た目は好みとかだったりとかいう悲劇が発生するわけだ(某軽音部4コマの主人公たちの名字は実在のミュージシャンに由来してるそうだが、個人的にはちょっと…)。そういうことは何かしら起こりうる。「骨川スネ夫」はなかなかのセンスだと思うが、すべての創作がそういう発想になるとあまりにも。
話を戻そう。そのキャラがその名前というのは、そう、ある意味では仕方ない。別の名前だったとして、また別の人とかぶるだけだ。"書名"にしたのがなによりまずかった("書名:『◯◯◯』、初出は『COMIC失楽天』掲載の漫画「柏崎美紀の…」"なら、まだこれほどのことにはならなかったように思う。せめて雑誌掲載時で止めておけば――だからもはや"手遅れ"なのだが……)。公にその書名で刊行すれば、こうなる、ということは予測してしかるべきだろうに、いったいなにを優先したのだろう? 未必の故意による検索汚染とでも言おうか、こういうことにも配慮できないと、かえって規制の圧力が強くなっていずれ「○野A美」みたいな名前しか使えなくなるんじゃないかな、という気がする。
もちろん、どこかの雇用者がその検索結果を見て、自分の会社の求職者がそういう性癖の持ち主である、などと誤解するような可能性はないと思う。では「現実と漫画の違いがわからないはずはない、実害はないだろう」って? どうだろう。からかいのネタにはなりそうだし、そもそもある女性が自分の名前をエゴサーチしたら「自分の名前が性的倒錯行為を行っている内容であろうことを容易に予測させる男性向け成年向けコミックの書名(=男性的な欲望の一種の表現)として検索結果にずらっと並ぶ」というのは、その女性の平穏な人生を送る権利の侵害のように思える。ひとたび刊行された以上、改題でもしたとて旧版の存在は残る。検索ポータルに申し立て、主だったところで排除してもらうしかないのだろうか。不確実だし、それにその申し立て、その労を本人が負担しなければいけないのか?(そういえば同姓同名の問題は「忘れられる権利」でも悶着があるなあ)
おそらく今回にかぎらず、そういうタイトルは今までもあったのだろう。しかしその時代にGoogleやTwitterの情報拡散力はどうだったか。「現代」の社会というものに適応した、相応のタイトルというものを考えるべきだった。今後もしばらくそのスタンスでいく必要があるだろう。表現の自由と個人の権利は、本来どちらかがどちらかに優越しているというようなものではなく、等しく認められるべきものだが、その利害が衝突した場合に、やむをえずいずれかを優先しなければならなくなるということはありうる。個人的には、今回のような"衝突"で「どちらをより配慮すべきか」と問われることがあれば、答えはひとつしかない。
同い年の、同んなじ時期に結婚して、子供産んだ友達が、自分と同じ状況になってて驚いた話。
1.同い年(同級生)
2.でき婚した
4.夫が一回りほど年上の長男
5.義両親と同居
6.夫の持ち家住まい
7.持ち家の購入に関与していない
1〜4まではただの偶然だけれど、5〜7については偶然というより何かしらの要因がある気がしてならない。
わたしがシンパシーを感じているのが、
結婚前に夫が家を購入しており、すでに夫両親との同居が始まっていた。
というところ。
妻の知らないうちに新居が購入され、そこに住むことが決まっていた。
妻の知らないうちに夫両親との同居が決まっていた。
友達はどう思っていたかわからないけれど、わたしは大変驚いた。
いくらなんでも事後報告はどうかと思うし、夫の感覚が信じられなかった。
とはいえ、既に結婚を誓った相手であるし、妊娠もしているわけで特に異議を申し立てることなく状況を受け入れたのです。
男はみんなそうなの?
一回り年上っていうところがミソ?
実はよくある話?
やっぱり偶然????
気になってしかたがない
私の分析では、我が夫は
親孝行=同居すること
という考えみたいなので、世代間ギャップなのではとも考えているがどうなのだろう。
夫に関しては親に刷り込まれている感じもあるかもしれない。
少なくとも偶然とは思えないほどの一致のなのでどういうことなのかと考えています。
何かしら要因があるはず。
あるはず。
なんか知らんけど「ホッテントリに入ってるはずなのに表示されない記事」ってのはたまにあるよ。
アルゴリズムのせいなのか何らかの申し立てがあったのかは分からんけど。
でもその記事はhttp://b.hatena.ne.jp/hotentryとhttp://b.hatena.ne.jp/hotentry/socialでは見えてるな。
この会社のサービスを利用しているが、すこぶる顧客対応が悪い。
今まで実際に受けた話をもとにwebサービスとはなんなのかを書きたい。
わたしは関西に住まう人間なのだが、昨年末東京へ日帰りで行く予定を立てていた。
空いた時間を利用して、銀座にあるド●ンゴ本社の見学が出来ないか考え、問い合わせをしてみた。
最近の会社にありがちな、問い合わせ先としての電話番号がサイトには載ってなかったので
メールで問い合わせてみた。
返事はなかった。
東京に行く日は決まっており、新幹線のチケットも入手済みだった。
メールを出して、1週間近くが経過していた。
「はい、ド●ンゴです」
「あの、お聞きしたいことがあるんですが・・」
「あ・・はい、まぁそうですけど・・」
「少々おまちください(プツッ)」
こんな感じでこちらが用件を伝える前に別の担当へと電話を繋がれてしまった。
いずれ一般にも開放すると読んだ気がするが今はやっているのか
と聞いた。
電話口の向こうにいる女性はまったく知らないらしく困っていた。
(技術担当っぽい人間だったので、それは仕方がなかったかも知れない)
わたしはメールにて一度問い合わせをしていること
そのメールの返事が一週間近く待ってもないことも伝えた。
経緯ははっきり覚えてないが、大体こんなことを伝えた。
すると女性は出来ればもう一度メールにて問い合わせをして欲しい
もしかしたら迷惑メールにフィルタリングされてるかも知れないので
それも確認して欲しいと言って来た。
該当のメールはなかったことを確認し、伝えた。
その状態で、いちどメールにて問い合わせをして
一週間ほど経っても返事がなく
とても東京へ行く日までに返事が返ってくるとは思えないと伝えた。
そこでようやく女性は他の担当者に繋ぎましょうかと言って来た。
これまでのやりとりからもわたしが聞きたい件の担当者がド●ンゴの方にいるとも思えず
そこで「いや、あなたがお仕事されてて、こういう見学みたいなことで来ている人を見たことがありますか?
なければ、もうそういうサービスはやられてないということなんだろうし、そのことが聞きたかっただけなんですけど」
とこう伝えた。若干いらついたニュアンスを含んでいたかも知れない。
すると向こうは若干小さめの声で「そうですねぇ、見たことないと思います」と言って来た。
「あ、じゃあ、東京行く日までもう時間もないんで、ないってことがわかればそれでいいんで」
そう言って電話を切った。
実はド●ンゴに電話で問い合わせをしたのは初めてではなかったので
恐らくこんな感じの対応になることは予想していたので、驚きはなかった。
これは昨日の話だ。
ド●ンゴはブログのようなサービスで「ブロマガ」というものをユーザーに提供している。
ブログとどこが違うのかわたしはよくわかってない。
記事を出版するのも簡単に出来るというようなボタンを見たことある気がするが
正確なことは分からない。
このブログサービスは有料会員(月額500円)のみが利用できるサービスで
ライターとして、地下アイドル事情なんかを書いたりしてる人を紹介する内容だった。
わたしのブログのアクセスは1記事につき、50~100のあいだで、コメントがつくことも滅多にない。
だから書いたら書きっぱなしで、ブログのアクセスなんかも思い出した時にチラッと見るぐらいで
そんなに注意して見てるわけでもなかった。
たまたま昨日はニコニコ●放送を見る前に「あ、そういえばブログ更新してたな」と思って
管理画面を見たところ、「現在、ペナルティ中で記事の新規投稿、編集はできません」と書いてあり
姫乃たまについての記事が運営よりまるごと削除されていることがわかった。
そこには、ただこう書かれていた。
性的な内容が含まれている
理由としては上の言葉が書かれているだけで
あとは該当記事のURLが貼られているだけだった。
別に驚きもしなかった。
その時も「性的な内容を含む」とだけ書かれていて
http://www.mens-now.jp/column/pref/u/2014-01-30/a/%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%83%B3
ちなみに↑のURLを貼ったのだが、確かにAV女優のインタビュー記事ではあるが
写真はどれも着衣の状態でのものだし、どこが性的なのかわからなかった。
ド●ンゴの回答によると、記事の一番下にある女優の作品のジャケット写真が引っかかったそうだ。
いや、確かに言われればそうだけど・・・。
今回も前回同様、性的な内容とのことだけど、リンク先にそんな写真があったのか記憶になかった。
そう思って(あとこの時は虫の居所も悪かったのかもしれない)
すこし、いや、かなりかも、クレームに近いことを書いてメールにて問い合わせした。
==========================================================================================
御社より違反があったということでメールを頂きましたが、下記だけではなんのことかわかりません。
性的な内容が含まれている
具体的にどこがどう性的だったのかも含めてユーザーには通知すべきだと思います。
御社は御社独自の考えでサービスを展開されているのとは思いますが
その上、他者より厳しいペナルティを課した上、違反内容のはっきりと分からないメールを送るのみ
というのははっきりいってサービスとしては低レベルだと思います。
御社に別件でメールにて問い合わせした際も一週間近く返事がなく
電話したところ、「ニコニコの件で」と言うと、用件も聞かずに担当に繋がれ
メールでまずはお問い合わせを・・と言われたのですが
そのメールの返答もないとこちらが言ったところ
他社のサービスを利用して下さいというのが、おそらく御社のスタンスかと想像します。
このメールに対しての返答も通り一遍のものしか返してこないんでしょうね。
しょせんその程度の会社なんですね。
今後も売上拡大に向けて、貴社のますますのご繁栄を祈念いたします。
==========================================================================================
気持ちに嘘があるわけではないが、これぐらいのことを書いたら
どういう反応が返ってくるのかが知りたかった。
あと横になりながらキーボード叩いてたので後半めんどくさくなった。
異議申立てにはメールが届いてから3日以内に申し立てる旨も通知には書かれていた。
わたしがメールに気づいたのが4日後なので、返事自体ないかもと思っていた。
しかし、上記内容で問い合わせした2時間ほどで返事がド●ンゴより届いていた。
==========================================================================================
お問い合わせありがとうございます。
下記のとおり回答させていただきましたので、ご確認ください。
◆ご注意事項◆
以下の理由により削除となっております。
■対象記事:http://ch.nicoxxxxx.jp/xxxxxxxx/blomaga/xxxxxxxxxx
■対象箇所:記事リンク先の画像(http://sniper.jp/0041information/smt3sm_sniper3rdofficial_tee_s_1.html)
予め下記運営規約に同意することを条件にご利用いただいております。
==========================================================================================
ちょっとびっくりした。
内容こそ、それこそ通り一遍のものではあったが、スピードが早かったので。
そしてリンク先は脱ぎナシの地下アイドルがTシャツに下着という組み合わせで写ってるものなので
乳頭とはどこのことを指してるのか見てみたら、左側の広告のようなバナーに確かに乳頭が写っていた。
なるほど!きっちりみてますね!!
これは私の体験ではないが、同様にブロマガで規制を食らった人の話で
あるバンドのライブレポを書いたのだがペナルティを受けた人がいる。
内容は「性的な内容を含む」と書かれており、思い当たるフシがないので問い合わせをしたところ
下記リンク先のジャケットの画像をブログに貼ったのがまずかったそうだ。
さらにド●ンゴの運営するアフィサイトでは同様のCDが取り扱われている(もちろんジャケ写を載せている)
にも関わらず、1か月間更新も出来ないという、内容的に厳しいと感じざるを得ないものだった。
②に関して言うと、運営基準はそれぞれかも知れないが
例えば、Amebaなんかも性的な内容についてはけっこう厳しく
欲情を掻き立てるような内容でなくとも運営判断で削除というのはよく見たりなんかする。
でも、その場合は画像だけだし、記事まるごと削除の上、記事の更新も出来なくなるのは
Amebaでも聞いたことがない話だ。
顧客に対しての考えのあり方がどうなのかという話ではないだろうか。
それにしてもお粗末と感じざるを得ない。
わたしはセブンイレブンに一度、こんな問い合わせをしたことがある。
セブン限定で販売していたスタバ監修のリフレッシャーズというエナジードリンクが
最寄りのコンビニに置いてなかったので、けっこう気に入ってたドリンクだけに
発売中止になったのかと思い
まずヘルプデスクの番号がわからなかったので、とりあえず本社に電話した。
すると、ヘルプデスクに繋ぎますとのことでしばらく待たされた。
その後、どうも電話が込み合ってるらしく繋がらないので
こちらの番号を伝えた。
5分ほど後、電話がかかってきて、センター長と名乗る人物に上記の件を伝えた。
すると、その男は「スターバックスで商品検索したが、該当の商品が見つからない」と言って来た。
「ない」と言われても、実際にその商品を購入してたわけだし・・・
と言ってても、仕方がないので「発売元がサントリーみたいなんでそちらに聞いてみます」と言い、電話を切った。
サントリーでは、さすがに対応も早く該当商品は通年販売の予定ですと言われ、わたしはそれで納得した。
ところが電話を切った後、留守電メッセージが残ってるのに気が付いた。
さっきのセンター長だった。
「もしもし、セブンイレブンの●●でございます。先ほどはお問い合わせありがとうございました。
先ほど、わたくし、該当の商品がないとお伝えしていたのですが、申し訳ございません。
うちの端末に「スターバックス」ではなく「スタバ」という名前で商品が登録されておりました。
大変申し訳ございませんでした。再度、またお電話入れさせて頂きます」
と、こう電話が入っていた。
その生真面目さにもはや草不可避だった。
陳謝され、お近くのコンビニでどこが取り扱いしてるかお調べしましょうか?とまで言われたが
「いや、取り扱いをやってるかが知りたかっただけなので、そこまでしなくていいです」
と言って、電話を切った。
別にwebサービス提供してる会社にここまでの対応は望んでいない。
言ってみれば、webサービスを提供してる会社なんていくらでもある。
ド●ンゴは配信サービスとしてニコニコ●放送を月額500円の有料ユーザーに対して提供しているが
これだって、ツイキャスやFC2など無料で出来る他社サービスは山ほどあり
わざわざ有料でそのサービスを利用してるのはユーザー自身なのであり
利用者が多いのが現状だと思う。
とても不思議なことだと思う。
昔、ニコニコ●画の立ち上げに関わったひろゆきさんのインタビューでこう読んだ記憶がある。
「ニコ●は今のところ、赤字ですけど、無料会員の制度をやめるつもりはない」
何故かと言うと、無料でないと人は集まらないと考えたからだそうだ。
有料会員数も200万人を超え、さすがに赤字なんてことはないと思うのだが。
思えば、人集めがうまかったのだろう。
いろいろとお金集めがうまい会社になったのだなーという印象がある。
わたしはそれはそれで悪いこととは思わない。
例えば、こんなサイトがある。
http://www.s04.chikuwachan.com/live/memo.html
ニコニコ●放送における、今まで放送規制のペナルティを食らった事例の一覧だ。
これを見ると大まかな基準はあるものの、細かなものは決まってないことがわかる。
この2つの明確な違いを解説できる人がいるのだろうか。
そちらへ移れば良いと思っているので
いずれどこか別の会社が取って代わってくれれば
それで良いと思っている。
ニコ●ほど賑わってるところは他にないように思う。
そこがすこし歯がゆい。
話はそれるが、クリプトンフューチャーメディアという会社がある。
わたしはそのイベントの記事を見て
いずれ人気は廃れる。
次の戦略は出しているのだろうか。
初音ミクにつづく次のコンテンツで目ぼしいものはなかったように見えた。
別にそれはそれで構わないのだけど
もともとクリプトンフューチャーメディアはSE(効果音)のCDを販売していた会社だ。
ヒットの原因かなと思っている。
SEのCDを出していた会社がそんな発想をしたのが面白いとわたしは感じた。
なので、初音ミクというコンテンツにしがみついてるように思える
ド●ンゴにも似たようなことを感じる。
いや、もともとそんな会社だったのかもしれない。
たしかに町会議の手作り感とかエイプリルフールに毎年実施している
しょーもない企画(いい意味で!)は好感もてるんだけど......
なーんかな.........思うところがあるということを
これ、きっとうまい人だったら、ツイッターの140文字という制限内におさめることができるんだろうなぁ......。
たとえば、こんな感じだろうか。
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
「feita」という、活動実績のあるアカウントの名を挙げながらあまり好意的でないことを書き(名前を挙げずに書くこともできたでしょう)、そのあと自分は匿名の立場で「自分は増田だが、別の増田ではない」ということにこだわっているというあたり、ふざけているのか、それとも本気ならかなり危険な考えなのではないかというふうに思えましたし、批判的に見ています。
そもそも「粘着増田と同一人物ではない」ということの証明をそこまで第一に考えるのであれば、匿名ダイアリーで主張したことがまず戦略の誤りです。これはあとあと「別人であると主張してはいけない」ということではありませんが、そのように判断された――あるいはそのように"からかわれた"――としても、それは「はてな匿名ダイアリー」という発言の場を選んだ時点である程度認容しなければならないレベルではないでしょうか(もちろん「はてな匿名ダイアリーはこうでなくてはならない」というものではないので、意義を申し立てたりすること自体は自由ですけれども)。匿名ダイアリーは、はてなのアカウントがなければ書けないわけですから、やはりこうした場合は実アカウントを使うべきであろうということです。
(個人的には、「この内容を匿名ダイアリーで書いたのだから、おそらく自分の"悪意"をわかっているのだろう」という前提でいたのですが、こうして続く文章を読むに、もしかしてそうではないのかな、と)。
力の差を見せつけられた、というよりは実力があるにも関わらず結果がついてこなかったという感じ。ジメジメした敗戦(+引き分け)だ。
にも関わらず、試合後の渋谷は能天気に騒ぐ若者で溢れかえっている。
そしてネットは、そんな彼ら彼女らへの嫌悪感で溢れかえっている。
なるほど確かにどんちゃん騒ぎのどさくさに紛れて女性の胸を揉む、なんてのは当然法律で然るべき処罰を下すべきだし、内実のない盛り上がりは見ていて気持ちのいいものではないだろう。
しかし僕が気になるのは、ネット民あまりに過剰な叩きっぷりだ。
単にその事象に違和感を表明している、というよりはこれを叩くことで何かもっと大きなものに対する異議申し立てをしているように思えてならない。
ちなみに、最近の邦画批判に対しても同じようなドス黒いエネルギーを感じる。
一体これはなんなんだろう?心当たりがある人がいたら教えてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Hirohisa_Suzuki
== ご注意 ==
[[ファイル:Nuvola apps important.svg|30px|荒らし行為はやめてください。]] [[Wikipedia:荒らし|荒らし行為]]はやめてください。これ以上続ければ、ウィキペディアの編集ができなくなる[[Wikipedia:投稿ブロックの方針|投稿ブロック]]の対象となります。ご注意ください。--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:28 (UTC)
あれ?「削除」って「荒し」ですよね? (げらげら --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:35 (UTC)
本名で投稿できないひとたちにあまりとやかくいわれたくありませんな「お互い」 あなたたちには「荒し」にみえるんですか? こりゃおもしろい。--[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:38 (UTC)
[[ファイル:Modern clock chris kemps 01 with Octagon-warning.svg|left|30px|あなたはブロックされました。]]あなたは[[Wikipedia:投稿ブロック|ブロック]]されました。しばらくウィキペディアの編集を行うことはできません。ブロックは時間がたつと自動的に解除されます。解除後、[[Wikipedia:方針とガイドライン|基本的な決まり]]を守って参加するなら、あなたの投稿は歓迎されます。今後の対話ならびに異議申し立て、解除依頼は[[特別:MyTalk|あなたの会話ページ]]で受け付けます。会話ページも編集できないブロックの場合は、[[IRC]]のhttp://webchat.freenode.net/?channels=wikipedia-ja-unblock #wikipedia-ja-unblock]、もしくは[[Wikipedia:メーリングリスト|メーリングリスト]]で、会話ページの編集許可を求めてください。([[Help:投稿ブロック|ヘルプ]]、[[Wikipedia:投稿ブロックへの異議申し立て|投稿ブロックへの異議申し立て]]・[[Wikipedia:投稿ブロックへの異議申し立ての手引き|投稿ブロックへの異議申し立ての手引き]]参照)
今一度、最上部のご案内からお読み直しください--[[利用者:Los688|Los688]]([[利用者‐会話:Los688|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:39 (UTC)
あらま。大して変わりませんな「匿名は」 やれやれ 外は内ではありませんからねえ --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 01:47 (UTC)
しかたないなぁ 「いらないこと」は「いらない」だろ 外は内ではない --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:04 (UTC)
??? おかしなところですね Wikiって。 --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:21 (UTC)
うーん あなたたち「本名は?」 (げらげら 書けねえんだろ? 「外は内ではない」 ばか なんじゃねえの? あなたたちへの通信内容じゃないって(げらげら --[[利用者:Hirohisa Suzuki|Hirohisa Suzuki]]([[利用者‐会話:Hirohisa Suzuki|会話]]) 2014年6月20日 (金) 02:29 (UTC)
法律の話"も"しているだけなのに、
なんでそんな頭の悪い発言をできるのか不思議だが、
理研の指針に照らし合わせれば100%不正なので彼女の言い訳は何一つ処分に関係ないし
(理研としては税金を使って研究をしている上にこれだけ世間を騒がしたので、単にstapがあったかどうかの説明責任があるだけで
下手な不服申し立てをしないでさっさと処分を受けなさい、という話。
その中で、お前みたいな馬鹿な世間や更には弁護士までもが「悪意がない偽造」だから問題無い、と言い出して
裁判に持ち込んで訴えて賠償金でもせびろうとかふざけたこと考えてるから
「法律論的にも」悪意だ、と言ったにすぎないんだが。
いずれにしろ、そういった裁判が起きた時、どうなるか?理解できるか?
単に、理研に支払われた税金が小保方及び理研の弁護士に流れるだけだ。
それが一番無駄だろ。
小保方氏が、(世間一般の考える定義でも法的な定義でもどっちでもいいけど)「悪意」のあるなしにかかわらず論文執筆でやらかしたことで、研究者コミュニティで生きていく道はすでに閉ざされてるんだから、これ以上糾弾したって仕方がないのに、小保方氏を執拗に叩くブコメを投じるバカがいる。
こういう奴はまったくこの件を理解していない。
悪意はないなんて弁明はまさに嘘くさいけど、未熟で何にも考えずにやらかしちゃった感じ、もしくは、あーこの人には何を行ってもムダっぽいな、というのが会見で伝わってきたのはわかるはずだ。
仮に悪意があっても証明しようが無いんだから、世間のオッサン、オバサンの同情がオマケについてきたって彼女の責任ではないのだ。
理研に一方的に捏造した極悪人のレッテル貼られたんだから、不服ぐらい申し立てても構わんだろ。犯罪者じゃないんだし。
いくらあざとく見えたとしても、ゴメンナサイしてるんだから、これ以上ブツブツお前が文句言ったってしかたないだろうが。
研究者サイドもな、小保方一人を悪者にしたって仕方ないことはわかってんの。
知りたいのは、ES細胞を若山先生に渡したのか、と、笹井氏がこの件を釈明するのかという点なんだよ。
インテリぶって科学者寄りの立ち位置にいると勘違いしてるのはお前だけだということに早く気づくべき。
■ 追記でブコメに返信
誠実だろうがなんだろうが、うだつの上がらないポスドクとしての身分に忸怩たるものがあるとすれば、それは自分の責任だ。小保方の所業に憤るのは勝手だが、それによって自分が幸せになるわけでもないのだし。
「改ざん」は、良好な結果を示すデータが存在しないにも関わらず、良好な結果を示すデータが存在するように見せかけるために、データについて変更や省略を行うものである。
〜中略
そのため、「改ざん」が行われた場合、良好な結果を示すデータは実在しておらず、現に存在するデータは架空のものである。言い換えれば、良好な結果を示す架空のデータを作出することに「改ざん」の本質がある。
ところが、本件では、良好な結果を示すデータが現に存在するのである。
〜後略
問題の図は、"TCR再構成を示す電気泳動パターンが同一アガロースゲル上で得られた"という架空の結果を示している(同一アガロースゲル上で、というのがポイント)。
従って、良好な結果を示すデータが存在するか否かに関わらず、架空のデータが作出されたと認定されうる。
参考までに、多くの専門誌では、同じアガロースゲル上での結果であれば、切り貼りして良いことになっている。(ただし元の写真を提出すること、切り貼り箇所は明確にわかるように線引きされることが条件)
問題の図は、異なるゲル上での結果を切り貼りしている上、線引きもされていない。
論文1に掲載するにあたり、画像を見やすいように、このゲル1写真、ゲル2写真に操作を加えたからといって(ポジティブコントロールを見やすいものにする操作を加えたからといって)、この「DNAが短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」自体は、何らの影響も受けない。
ポジティブコントロールを見やすいように操作を加えるという行為は、「改ざん」にほかならない。
なぜなら、「ポジティブコントロールが見にくい」という結果もまた、事実として提示されねばならないからである。
すなわち、掲載すべきであった画像B(脾臓の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)と異なる画像A2(骨髄の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)が、論文1に掲載された。
掲載すべき画像Bは、現に存在しており、調査委員会に提出されている。
〜中略
本件では、掲載すべき画像Bが存在している以上、「事実でない事を事実のようにこしらえ」る行為はなく、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」た行為も存在しないことは明らかである。それゆえ、申立人が、論文掲載にあたり、画像の取り違えがあったことは、本来的に「捏造」にあたるものではない。
掲載すべきであった画像が存在する、と主張するからには、その画像の正当性(正しい実験で得られたデータか)を証明する必要がある。しかし、実験ノートが不十分であるため、この主張は採用できない。
正当なデータが認められないのであれば、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」る行為「捏造」と判断する以外ない。
主に〈1〉実験条件の違いを認識していたはずであること、〈2〉学位論文と似た配置の図から切り取った跡が見えること、を根拠に「小保方氏によってなされた行為はデータの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたものであると言わざるを得ない。よって、捏造に当たる研究不正と判断した(7頁の下から7行目)」としている。
しかし、〈1〉については、申立人は、実験条件の違いを勘違いしたのではなく、画像そのものについて勘違いしたのであって、勘違いの対象がずれている。
また、〈2〉については、先に述べたように、申立人は、ラボミーティング用のパワーポイント資料の画像を、誤って、使用したのであり、論文1の掲載にあたり、学位論文の画像を切り貼りしたことはない。
小保方氏側の説明が真であるとするならば、小保方氏はそのパワーポイント資料を作成する段階で、博士論文の画像を切り取ってきたことになる。(画像が博士論文から切り取られたことは、委員会の解析により明らかである)
Nature論文作成時には「勘違い」であった可能性は否めないが、結局、パワーポイント作成時に実験条件の違いを認識しながら切り貼り行為を行っていたことになる。
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf
PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。
精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。
誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。
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平成26 年3 月13 日
経緯
平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から、役員を通じて監査・コンプライアンス室に相談があった。監査・コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談を通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査を実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である。研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔を委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。
本中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続中のものについて報告するものである。調査継続中のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。
2 調査の方法・内容
以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。
( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。
く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。
( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。
( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。
く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)
( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネ
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)
く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット:研究ユニットリーダー)
笹井芳樹
若山照彦
く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー、現国立大学法人山梨大学生命環境学部生命エ学科発生エ学グループ若山研究室:教授)
丹羽仁史
( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー)
2 一3 調査方法
平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者のヒアリングを行った。
資料は、論文に掲載された実験のオリジナルデータ・ラボノート、論文作成過程を示すファイル、調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール、実験に使用された機器類等に関するものである。
加えて、イメージ画像の復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授、研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダー)から意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。
2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)
調査結果
小保方氏より、ライブイメージング画像を作成し、この画像から静止画像を作成し、これを圧縮したものを投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。
この画像元となるオリジナルのライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文の画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。
中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像と全く一致するものは作成できなかったが、類似したものは作成できた。解像度を下げ、さらにJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた
め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である。画像の圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから、論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。
評価く見解)
元のライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることから、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像を圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。
調査結果
若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児のひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像の帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。
小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆の過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像は不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文の修正や校正の過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。
FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像だけが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成日情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。
評価く見解)
Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤の蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞の存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成日情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が
ある。
論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。
2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ
本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。
調査経過
小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲルの写真の電子ファイルと実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲルを撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。
画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所にゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係の縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメアが消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真を縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を
裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。
電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。
( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。
Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )
調査経過
小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法でコピーしたものであると認められた。
( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。
調査経過
この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成日情報を含むこれらの画像のファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。
( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。5
調査経過
2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成日情報を含むこれらの画像のファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験の過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像と酷似することが判明した。データの比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞(スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータは学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文と論文1 とでは異なっていることが確認された。
また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。
3 その他の事項
論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマーの配列と頻繁に行われるPCR 実験の記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。
以上
○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程
(平成24 年9 月13 日規程第61 号)
し目的)
第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。
k 定義)
第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所の研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ発研究結果を作如上げ、これ