はてなキーワード: 検察官とは
想像には難くないだろうけれども、私は幼稚園児のときから大学生となった現在まで「陰キャラ」の部類に属してきた人間である。
当然、それ同士でくっつくし、今回集まったのも高校の2軍3軍のグループ4人だ。
我々は盃を交わした。
その影に、血潮は顔を赤く染めた。
一通りの近況報告をすれば、あとはひたすらに下ネタとバカ笑いを垂れ流すのみである。
この方法ならば誰も傷つけないと私は思っているし、大学生の知識をつけた下ネタは新鮮である。
法学部に入った者は裁判の傍聴で、痴漢をしてしまったお爺さんが検察官にAVの嗜好を問われていた話をしてくれて、これにはかなり笑わされた。
カルピスを頼んでから届くまで時間がかかったことを「遅漏だから出すのに時間がかかりすぎ」とか「3回以上頼んでるから味が薄い」等々茶化していた。
1.『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づく強制治療ができるようになる
一般的な病気の場合、まずは患者自身が病気であることに気付いて通院・入院などにより治療が始まる。
だが、精神病の場合、本人に病気の自覚が無いことも多い。また、本人の自由意志は最大限に尊重されるべきではあるが、そもそも精神病の場合その自由意志に混乱をきたしていて、本人や他人を害する方向に向かっていることもある。
そのため、精神病の場合は本人の意志を無視して強制入院などが出来ると法律で定められている。
第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
三 症状の概要
四 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
第二十三条~第二十六条:本文省略(警察官、検察官、保護観察所の長、矯正施設の長、精神科病院の管理者、の各人による通報に関する規定。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
第二十八条は診察の通知についての条文なので省略
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(第3項以降は省略)
この規定に基づき、オタクである可能性がある人を通報し、強制的に診察を受けさせ、オタクであると認められた者は場合によっては措置入院させることができるようになる。
流石にインフルエンザなのに無理に出勤した人物などに適用された事例は無いが、相手への復讐のため意図的に性病を感染させた事例や、相手に無言電話をかけ続けて不眠症にした事例では傷害罪が適用されるという判例がある。
人をオタクにするための作品を作る人物も傷害罪で取り締まれるようになる。
表現規制なんてしなくても、こうすればオタクなどという非生産的で性犯罪者予備軍である人々が根絶できます。だから精神科の人は『オタクは精神病である』という事実が認められるよう、精神科医の学会で頑張って欲しいです。
つ http://www.asahi.com/articles/ASG2W5H7XG2WUNHB018.html
つ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
日本において法廷侮辱罪という罪名は存在しないが、類似する仕組みとして監置という制度があり、これは裁判官の裁量で処分することができる。
なお、裁判所法第73条により1年以下の懲役・禁錮または1000円以下の罰金を明記した審判妨害罪が規定されているが、審判妨害罪は検察官が公訴を提起しなければ処罰することができない。
できる書いてあるよ? 類似品で十分ですよ。
事件現場で感じる「まっただ中にいる」という雰囲気、しらみつぶしの聞き込みから垣間見える知らない住宅街の暮らし、微妙に核心をほのめかしてくる人間的な警察幹部との泥臭い応酬・・・
刑事裁判における被告のクズ丸出しの態度と声、高慢な検察官のオフレコ放言、資格は取ったもののまるで資質が欠けている弁護士たちの無理筋な屁理屈・・・
人間として確実に異常な議員たち。これまた異常に優秀でどこか抜けている官僚たち。家柄からして違う貴族という言葉がふさわしい外交官たち。会社に最適化して別の生き物のようになっている企業人たち。
どいつもこいつも癖のある奴らがぐちゃぐちゃに動いている。
ああ、こうして世の中は動いているんだなあとわかる。大きな社会という機械の心臓部に入り込んで歯車を一つ一つ見て回っているような感覚だ。
そしてその歯車たちは喋り、愚痴を言ったり自分の立場を正当化したり、時には恫喝してきたりする。
この感覚は絶対に紙面では表現できない。出していい情報しか出すことができないから。ネタ元を完全破壊するような真似はできない。
報道という営みの中で一番楽しんでいるのは記者だと思う。裏を知っているからこそニュースを読むのが楽しいのだが、何も知らない一般の人が読んでて果たして本当に面白いのだろうか?
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン
「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板
外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】
DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア
DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!
クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』
https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265
http://noenzai.blog32.fc2.com/
http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html
http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html
http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html
日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される
裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官
えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始
Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本
Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本
確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書
BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~
CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ
Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争
朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK
「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル
【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」
痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」
【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース
2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、
福岡市と教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父がアメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。
さらに、開示された児童のカルテの記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。
時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス
えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代
強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST
はてなブックマーク - 大阪地検:冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 強姦事件の刑執行停止、男性釈放 「無罪の可能性高い」:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 「集団で襲われた」ウソの強姦被害通報…容疑で20歳の女逮捕 姫路 - 産経WEST
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル
時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米
米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘 MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -
Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと
Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男
『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube
レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム
【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース
レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。
11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。
Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本
Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino
Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube
Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News
Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News
スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com
目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon
Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本
Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>
「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys! 本館
冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン
http://noenzai.blog32.fc2.com/
当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所に警察が大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた
Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...
飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−
事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]
http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm
二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について
本件において被告人と犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人を犯人と断定することはできない
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉
麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう
++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)
違う。
弁護人や検察官が証拠を隠滅(これには証拠の作出も含まれる)すれば犯罪。被告人が自ら証拠を隠滅した場合は、犯罪にはならないが、量刑では当然考慮される。
検察官を嘘をつくのは、その職務上の義務に反するし、もちろん懲戒の対象にもなる。
また、弁護人は自分から積極的に嘘をつくことが許される訳ではない。被告人の代弁者だから、被告人が法廷で無罪を主張したいというなら、法廷で無罪を主張する以外の選択肢が無いだけだ。
刑事弁護人は被告人に対して誠実義務を負い、秘密保持義務を負います。
これらの義務に背いてまで真実発見に協力することは、弁護士倫理に反するものです。
誠実義務を負いますから、被告人の意思・利益に反する行為はすることができません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、これに反する主張をすることは被告人の意思・利益に反します。
秘密保持義務を負いますから、被告人が弁護人にだけ打ち明けてくれた事実を、他人に教えることはできません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、弁護人は被告人に無断でこの事実を他人に教えてはいけません。
被告人にとって起訴された事件に関する最後の唯一の相談相手は弁護人です。
弁護人は被告人を裏切ってはいけません。秘密保持義務に反することはスパイ的行為であり許されません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」の他にも、身代わり出頭で「自分はやっていないが有罪を主張して欲しい」というのもあります。
これを聞かされた弁護人がやるべきことは、
・まずは被告人に対して「自分の認識と異なる主張をすることはやめるべきだ」と諭すこと、
・これを聞き入れず、あくまで認識と反対の主張をするのであれば、それに従うこと、
・このような被告人の主張に従うことが自分の弁護士としての良心に反するのであれば辞任すること、
です。
ただ、被告人には弁護人による弁護を受けることができる権利が憲法上保障されていますから、最後は誰かが被告人を弁護しなければなりません。
そのため、辞任をするというのは、よほどの事情がない限り原則として避けなければなりません。
そもそも、刑事裁判で犯罪があったことを主張・立証するのは検察官の役目です。
立証責任は全て検察官にあります。刑事裁判における被告人・弁護人は、検察官の主張を潰すことが役割です。
被告人に不利な証拠、例えば有罪である証拠を弁護人が掴んでも、それを主張・立証する義務はありません。
一方で、被告人に有利な証拠を掴んだのなら、それを主張・立証するのは義務になります。
こうした刑事弁護倫理は現行の刑事訴訟法が制定されて以降、長きにわたって学者・実務者を含めて広く議論され続けています。
特に1950年から1970年ごろまでは、戦前の旧刑事訴訟法からの脱却を目指して議論が活発でした。
現在ではある程度の見解の一致をみており、最近では2004年に弁護士職務基本規程が制定されました。
ここでは旧々弁護士倫理(1955年)や旧弁護士倫理(1990年)以上に、被告人に対する誠実義務・秘密保持義務が強調されるようになっています。
興味があれば法曹倫理・弁護士倫理に関する本が多く出版されていますので読んでみるといいと思います。
日弁連が出している「解説『弁護士職務基本規程』」あたりが定番ですが、これは文字通り弁護士職務基本規程の解説なので、多少広がりには欠けます。
「プロブレムブック法曹の倫理と責任」という本が、参考論文や判例・懲戒例などを載せてあり、最近の学生の間でよく参照されているようです。
他にも色々な本がありますが、刑事弁護のみを扱う本は実践的な刑事弁護の話が多く、倫理に関するものはさわり程度しか書かれていないかもしれません。
これ、事実なの?
事実。
それは単に自分を守るため(有罪だと知っているのに無罪と主張してるというのがバレたら逆に懲戒を受けるから)とかだと思ってたんだけど違うの?
違う。
弁護人は被告人の代弁者なのだから,本人が「法廷で,自分は無実と主張したい」というなら,弁護人には,「法廷で無実と主張する」以外の選択肢はない。
被告人が実はやっていたと告白してきたとしても,守秘義務があるから,黙ってくれと言われれば,その事実を絶対に言ってはいけない。
そして,これはなんの法律にも反してない。
刑事裁判での偽証罪ってのは,証人だけに適用され,被告人にも弁護人にも検察官にも適用されない。(ちなみに,刑事裁判では「被告」「原告」という用語は使わないし,「証拠人」という用語は存在しない)
特定秘密保護法案に賛成することにした
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。
自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。
別表のうち
場所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
四 テロリズムの防止に関する事項 ロ | テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
の太字で強調した部分だと思います。
これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります。
"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています。
特定有害活動の防止に関し収集した「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」
という感じになると思います。
(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する「重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)
この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズムの定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。
(しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)
※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要な情報若しくは外国の政府」は、「又は」の誤りでは
特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者の意見も取り入れるべきとされています。特定秘密の指定において監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。
これについては、元々の案では、内閣の承認は必要なく、政府内での検討で改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関に提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。
4条
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
18条
1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
基準を作るということは恣意的な運用を排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います。
しかし、批判としては、そもそも内閣は行政の内部で取り仕切るところであって、行政の行為を行政が承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います。
また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。
特定秘密の情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!
特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います(行政機関が管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報は特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。
結局30年が最大なのかそうでないのか解釈が割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律においてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。
上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣の承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法、法律、政令、勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか。
22条の部分ですが
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います。
(法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります)
この点はもうひとつ、ブロガーとか研究者・大学教授とかが含まれないという点も気になります。
反対派の皆様のご意見は
「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的に運用するかわかったものじゃない!!」
なんですよね?
この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームのテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり、運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います。法律違反とはいえない範囲で恣意的な解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います。
「内閣だって行政機関なんだから、行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。
内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?
うまく説明できるかわからないけれど、内閣と官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います。行政機関同士というより、内閣は行政機関のトップです。また、内閣が政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります。政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本はコロコロ内閣が変わったりしていません。自民党が野党であった時期は、55年体制が崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります。
内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセスで逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います。
(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官が特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか)
それは酷い逃げ方だわ。。。そんなこと言ったらお前が自分はやらないもん、って言ったら全部否定できるじゃん?
老夫婦殺人もお前が裁判官なら罪に問わないもん、検察官なら見逃すもん、で終わっちゃうじゃん?何いってんの?
それで怒った所で何が悪い?怒ったことは何がいけない?
それを周りが見てたらなんで怒らないの?ってならない?
だからさ、その場合でも、別に裁判所行って訴えろ、と言ってるわけじゃないんだけど。
お前はその程度も言えないような関係の人間関係しか無いか、もしくは弱々で何も言えないんだろうけど、
少なくともお前は「A君B君」で消しゴムの話だから子供の話だよな?それでそんなことしてたら咎めるのがアタリマエだし、
大人がそれを知ったら怒るのがアタリマエだろ?教えるのがアタリマエだろ?
何言ってるの?
何もルールを厳格に守ってキチキチ生活しろ、なんて言ってなくて、間違ったことをしたら怒るのは「アタリマエ」という話をしてるんだけど。
滅多に会うような人じゃなければ追求するのが大変だから咎めないし、そんなのも「アタリマエ」だが?
一方、それらの事実が周りにも明らかになった時、何も咎めないのは「アタリマエ」ではないが?
それとも、お前は借りパクされるのが「アタリマエ」で、周りの人間もお前は何も言わない雑魚だからどんどん借りパクしてやるのが「アタリマエ」なのか?
元記事が消えた時のために転載。
【PC遠隔操作事件】「真犯人」からのラストメッセージ(江川 紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130810-00027167/
■はじめに お疲れ様でした。 冬山はいかがでしたか? 私は紅葉のはじめの頃に行ったので快適でしたが、雪が積もった山は大変だったと思います。 さて、これまでメールにてさまざまな質問が寄せられました。 関連報道で謎とされている部分もあります。 それらについてFAQ形式でお答えしたいと思います。 ■なぜこうしたことをなさったのですか 警察・検察にどんな恨みがあったの?動機について詳しく教えて。 私もまた、間違った刑事司法システムの被害者です。 ある事件に巻き込まれたせいで、無実にもかかわらず人生の大幅な軌道修正をさせられた人間です。 それがどんな事件だったのかは詳しくは言えません。 サイバー関係ではありませんが、彼らが間違いを犯した原因の趣旨は、その事件も今度の事件も大して変わりは無いものです。 刑事司法の問題点として良く出てくるキーワード、「自白偏重」「代用監獄」「人質司法」「密室取調」「作文調書」...etc 私はそれらを実体験をもって知る人間です。 そして、そのとき私は負けてしまった。やってないのに認めてしまった。 起訴された。公判で「反省している」と発言した。 おかげで刑務所に行かずに済んだが、人生と精神に回復不能な大きな傷を残した。 一連の事件は、私が「負け犬」から復帰するためのリベンジと言えます。 『先に償いをさせられた人間はその分の犯罪を犯してもいい』という持論。 あなたは間違っている、たとえどんな理由があっても許されない、そういう突っ込みがあることを理解する程度の理性はあります。 でも、それが私だけの哲学であり、誰にも軌道修正されない行動原理です。 いつかのDigで誰かが「犯人は壊れている」と表現していました。 そう、壊れている。私を壊したのは奴らだから。 ■警察・検察をナメてるの? 慇懃無礼な文面から「ナメている」「グリコ森永事件みたいだ」などと言われてますが、そんなことはありません。逆です。 警察・検察の怖さは思い知っています。 どれほど怖いか、どれほどしつこいかを。 それを知っているからこそ、ここまで神経症・偏執狂とも言えるまでに厳重な注意を払って動いてきました。 ほとんどの人は、それだけの体験をしたなら、「もう警察には逆らってはいけないのだ」「目をつけられないようコソコソ生きよう」そういう卑屈な人生を送るのでしょう。 しかし私はその気持ちのベクトルが逆に働きました。 恐ろしい警察・検察に挑戦し、乗り越えることこそが私の人生に課せられた試練であり、それ無くしては一生負け犬として生きていくしかないと思いました。 ■自殺予告について。 ・ミス 「ミス」は嘘です。ごめんなさい。自殺する気は全く無かったです。 11月10日前後に、どこかの記事で「犯人が致命的なミスか?」「Torを使わず直接書き込んだ箇所」というのが載ったのがきっかけです。 決定的なミスで警察も期待しているかのような報道だったゆえ、ちょっと乗せられてみました。 結論を言うとその書き込みもTorです。 Torに割り当てられる出口ノードによっては2ch書き込み可能なところもあります。 たまたまそのとき書けるところに当たったので、わざわざシベリアの依頼スレを使わなかったというだけの話です。 結局何だったのかというと、一部メディアが言っていた「観測気球」という表現が半分合っていて、あとの半分は「面白半分」です。 ・新聞紙 「予告犯」という漫画を読んで、とても共感を覚えました。 特に、登場人物の犯人グループの一人である「ゲイツ」君の境遇には自分と重ね合わせできるものがありました。(11月に入ってからはじめて単行本で読んだので、このマンガに感化されて一連の事件を起こしたというわけではありません。念のため) その作品に出てきた、新聞紙を使う手口をちょっとだけ真似てみたというわけです。 ・写真の位置情報 恥ずかしいことに、これは本当にミスしました。 保土ヶ谷の適当な住宅地の緯度経度を入れたつもりが、10進数→60進数の変換を忘れてしまいました。 これは本当に私の無知であり、ラックの西本さんに「犯人は教養がない」と言われても仕方ありませんねw 結果的には、保土ヶ谷の団地が捜索され、意図どおりにはなりましたが。 ■決して死を選ばす、生きてすべての真実を明らかにしてください。 死を選ぶつもりはありませんが、自首することもありません。 もし仮に捕まったとして、私が白旗を掲げて自白したとしたなら、動機について「逆恨み」と表現されることでしょう。 「前科者が前に捕まったことを逆恨みしてまた犯罪を犯した」と、報道各社は警察発表そのままに垂れ流すでしょう。 私が前に経験した事件の判決が覆ることも無いでしょう。 もっと掘り下げてくれるほどマスメディアの皆さんのジャーナリズムを信用していません。 記者クラブで警察とベッタリなのは分かっているから。 「真実を明らかに」という点ではこのドキュメントだけでも十分なのではないですか? これだけ詳細に書いたなら、あと残りの謎なんて、私の住所氏名年齢程度の些細なことでしょう。 そんなことで事件の全容が変化するわけでもないです。 ■ご本人について・・・お名前、性別、年齢など可能な限り、ご本人様について教えてください。 ご想像にまかせます ■取材させてください できません。 このドキュメントを持って、私から発信すべきことはもうありません。 余談になります。基本的に面会取材は一切受けるつもりは無かったのですが、英国のBBCの方から取材依頼のメールが来たとき、ちょっとだけ気持ちが動きました。 以前見た「ポチの告白」という映画を思い出したのです。 警察腐敗、刑事司法の問題、記者クラブ制度の病巣、そういう部分を明らかにした、社会派な内容です。 登場人物が警察腐敗を暴こうとするも、記者クラブ制度に漬かった国内メディアには全く相手にされず、普段記者クラブから締め出されている海外メディアを頼るシーンが出てきます。 そのシーンを思い出し、BBCの取材依頼なら受けてもいいかな?と傾きましたが、やっぱり止めました。 そこまで出しゃばり屋でもないし、「凄腕ハッカー」のような扱いで出されても困る。(そこまで誇れる技術力があるつもりもない。) 「刑事司法の問題」という部分で言いたいことはいくらでもあるとは言え、私程度が言えることは誰かもっと頭のいい専門家が既に言っています。 だからわざわざ出る必要も無いと思い、他のメディアと同じようにBBCのメールも無視しました。 落合洋司先生がBBCの取材を受けていたようなので、それで私が言いたいこと、世界に向けて言うべきことは言ってくれたと思います。多分。 ■どんなことを考えていますか?世間の反応についてどう思いますか? 警察が誤認逮捕をやらかす、世間が騒ぐ、という意図どおりの結果になったとは言え、反響が予想以上に大きく戸惑っています。 同時に達成感も大きいものとなっています。 正直なところ、もともと犯行動機は私怨が主で、あまり政治的自己主張は考えていませんでした。 警察・検察・世間が騒いであたふたしたら嬉しいな、自分の溜飲が下がる、それだけでした。 「刑事司法の矛盾を暴く」というような高尚な目的意識も高くはありませんでした。 また、神保哲生さんが、「ダウンロード刑罰化・ACTA・サイバー犯罪条約・児童ポルノ単純所持処罰などのネット規制の動向に抗議する意図も犯人にはあったのではないか?」のように分析していましたが、そのあたりについても全く考えていませんでした。 それらについては、事後に専門家のコメントを見て深く考えるようになりました。 もともとネット規制は私もどちらかというと大反対です。 刑事司法の諸問題、ネット規制に関する諸問題、どちらについても国民の自由が奪われる方向に向かっていくことは防がないといけないと思っています。 後付けの動機となってしまいますが、今となって思えば、自分の行為がその一助になれたら本望です。 (もっともネット規制のほうは私のせいで逆に締め付けが強くなりそうですが) 余談です。 家電量販店のウイルス対策ソフトのコーナーでは、「遠隔操作ウイルスの脅威」のように煽るPOPを付けて売っていますね。 私はそういうところに立ち寄り、一連の事件の社会的影響を確認したりしています。 売り場に立っているソフトメーカーの販促スタッフに、ぱそこんしょしんしゃの振りをして神妙な顔で、「最近ニュースで話題の遠隔操作ウイルスがすっごく不安なんです(>_<)」のように話しかけてみました。 すると「この製品が一番最初にiesysに対応したんですよ!」と、とても嬉しそうにアピールされました。 何だかおかしかったです。 今まさに目の前に真犯人がいるとはこの人は微塵も思ってないんだろうな・・・と内心考えながら、説明をしっかり聞いてあげました。 ■目的通りに誤認逮捕を招き、警察・検察が謝罪しているが、今どのように感じているか 警察官や検察官はもっと人並みに、人の話をちゃんと聞く姿勢があれば1件も誤認逮捕など起こさなかったのでは?と。 あの人たちはコミュニケーション能力以前の問題、日本語というか地球語が通じない宇宙人です。 彼らにそういう能力が無いことを分かっていて試した私も私ですが。 結合試験のテストパターンを作って流したら再現性のあるバグの結果が得られた、そんな感想です。 テスト結果を全国に、全世界に提示できたことは大変有意義だと思います。 ■警察の技術レベルについてどう思われたか CSRFについては見破られると思っていました。 後述のようにいろいろ工夫したとは言え、「2秒で送信」問題は消せなかったので。 私の知っている警察のしつこさは、被疑者をシロにする方向には働かなかったのだなと再確認。 iesysについては見つけられなくても仕方が無いです。 投入前に、主要なウイルス対策ソフトの体験版をいくつか試用し、検知に引っかからないことを確認しました。 完全自作プログラムだったので定義ファイルにパターンマッチすることは無いですが、ヒューリスティック検知に引っかかるかも?と興味を持ちテストしました。 特にキーロガー機能でOSのキーボード・マウス入力命令をフックしているあたり、「怪しいプログラム」アラートぐらい出てもおかしくないと推測。 結果的にはどの製品でも引っかかることはありませんでした。 あの手の「ヒューリスティック検知搭載」と謳って売っている製品が、それをどのような基準で行っているのか興味深いところですね。 警察の技術レベルが高いか低いかですが、今回の失態の趣旨は、デジタルとは関係ない部分での捜査手法の欠陥のほうが、原因の多くを占めていると思います。 技術レベルは高いところもあれば低いところもあるのでしょう。少なくともサイバー課をナメてはいないし油断してもいません。 140人の捜査体制だ、FBIに協力要請だ、そういうのを見て正直プレッシャーを感じてもいます。 最近の動向として、「犯人がアクセスした可能性のある90億ログを解析している」という。 これについては、直接関連するサイトへのアクセスは下見閲覧段階も含めて完全にTorを使っています。 たとえば横浜市のサイトやJALのサイトなど、一度も生IPでアクセスしたことはありません。 この時点で9割5分、捜査線上に挙がることすら無いと思っています。 しかし全てのアクセスでTorを使ったわけではない。 間接的に関連するようなサイトは、普通に閲覧したところもあります。 ビッグデータ解析のようなことをして、「こいつはこのサイトとこのサイトを見ているので怪しい」という、 100人か200人かの「犯人候補」の中に絞り込まれることも無いとは言えないです。 全国津々浦々、それら犯人候補のところに一人ずつ家庭訪問すれば、どこかで私に突き当たるかもしれない。 その可能性も予測しているため、油断は一切していません。 前に述べたようなオンラインでのアクティビティだけではなく、自分しか触らないローカルPCの中身までも偏執的なまでに注意を払っています。 つまり、私のPCを調べたところで証拠は何も出ません。他の100人200人の犯人候補者と同様に。 犯行に使った罠Javascriptやトロイのソースファイルそのものから、細かいメモに至るまで、ファイルを置く場所については厳重に管理していました。 そしてそれらが存在した記憶媒体、およびそれらを開いたことのあるシステムの記憶媒体は全部、とっくに完全消去の後、スクラップにして燃えないゴミに出してしまいました。 現在うちにあるシステムや外部記憶媒体全部、どんな高度な復元やフォレンジックを行おうと関係ありそうなものは何も出ません。 令状なしで来ても「どうぞどうぞ」と見せてあげますよ。 エロ画像の10枚や20枚は普通にあるので、それだけ鑑賞してお帰り下さい(笑) それとも、犯人候補の中からあてずっぽうに選んでお得意の自白強要しますか? 「真犯人」を追求したつもりが、「新犯人」を作ることにならないといいですね。 私は根っからのカタギであり、ヤクザや過激派セクトの人のような海千山千な犯罪者ではないですが、経験者であるだけに、否認なり黙秘なり適切に対応する自信はありますよ。 「テメエコノヤロウ」とか、「お前の関係先にガサ入ってガチャガチャにしてやるからな!」(原文ママ)とか同じようなセリフを言われても今度は負けませんよ。 ■一体、このゲームをどこまで続けるおつもりですか?どのように決着をつけるつもりでしょうか。 もうやめます。 私の気が済むまでやって捕まらなければ勝利、という条件を設定していましたが、ここまで反響が大きいと、私の溜飲は下がりました。もう負け犬ではないです。 私が巻き込まれた事件のことも、私が起こした事件のことも、全部忘れて再出発します。 ■誤認逮捕された4人の男性への謝罪の気持ちはありませんか。 こうでもしないと警察・検察を自省させることはできなかった、仕方の無いこととは言え、大変申し訳ないと思っています。無関係の4人を巻き込んだこと、軽く考えてはいません。 自分は悪くないなどと言う気はないです。償わなければならない罪を犯したことは分かっています。 でもそれ相当の罰は先に受けている。だからこれ以上責任を負うつもりはないです。 罪と罰の因果の逆転。そういうことが起こっていることを分かってください。 ■横浜事件 ・●●小学校 横浜市サイトに脆弱性があったのを見つけたので、横浜市の小学校一覧から無作為に選んだだけです。 ・「鬼殺銃蔵」の意味 「餓鬼殺し」を省略して「鬼殺」。また、日本酒の商品名とかけたというのも合ってます。 殺し屋であるゴルゴ13、「こち亀」に登場したパロディキャラ「後流悟十三」、あと昔読んだ「隣人13号」の主人公の「村崎十三」、そのあたりのキャラクターをイメージし、「じゅうぞう」という読みに決め、「銃蔵」と当て字にして完成。 それほど深く考えて決めたわけでもない、30秒ぐらいで決めた名前です。 ・本文 猟銃で射殺していく内容は、春ごろに読んだ小説「悪の教典」を参考にしました。 ・CSRFについて補足説明 CSRFの仕組み自体はオーソドックスだったのですが、ちょっと工夫を入れました。 1)犠牲者は最初の一人のみに絞った 不特定多数が見る掲示板に貼るという性質上、複数の人が踏むのは当然。 そして複数の人から一字一句違わない脅迫文言が届いたら、どんなに警察がお馬鹿でも何らかの仕掛けを疑うでしょう。 サーバ側のPHPで制御することで、最初に踏んだ一人にのみ有害CSRFが発動し、2人目以降は無害なリダイレクトが発生するだけという仕組みになっていました。 2)キャッシュで罠スクリプトを発見されない工夫 A「直接踏ませるスクリプト。BをJSONPでクロスドメイン読み込みして実行する」 B「CSRFを行う有害スクリプト。Aとは別サイトに設置。」 の2部構成。 Bの側に、1)で書いた制御を入れました。 そして、Aでは、 「Bを読み込んで変数に格納(B1)→Bを再度読み込む(B2)→B1を実行」 というフローで動作します。Bを2回読み込むというのが肝心です。1)の制御により、B1はCSRF、B2は無害スクリプトになります。 永続性記憶装置に保存されるブラウザのキャッシュには、B1はB2に上書きされ、B2だけが残ります。 変数に格納されただけのB1は実行後、DRAMから揮発してしまいます。 ただし再読み込み時、キャッシュ再利用の挙動はブラウザごとに異なります。 IE等では、2回目の読み込みは発生せず、キャッシュから拾ってきてしまいます。(2回目もB1になる。) URLの語尾にgetクエリでユニーク文字列を付加するというのがキャッシュリサイクル対策の常套手段ですが、 これをするとどのブラウザでも全く別のURLとして扱われ、キャッシュも個別に残ってしまうのです。 解決方法が思い浮かばなかったので、Aの時点でダメブラウザは入り口で弾くようにしておきました。 3)エスケープ 一応気休めで、文言も含めたスクリプト全体を、encodeURI()関数でエスケープしてありました。 仮に有害スクリプトのキャッシュが残ってしまっていたとしても、発見しづらくなる効果を狙いました。 その時刻付近のブラウザキャッシュに対し、脅迫文言の一部で機械的にgrep検索をかけたとしても、罠Javascriptの構文は引っかからないはずです。 もっとも2)がちゃんと機能していれば別に平文のままでも良かったのですが。一応念のためにという感じ。 4)iFrameにより関連サイト4~5箇所次々と読み込む 単に文言を送信させるだけなら、所定CGIにリクエストパラメータ付きでPOSTする仕組みで良かったのですが、 それだけではなく、「犯人性を高める」工作を入れました。 明大生のPCに小学校のサイト等へのアクセス記録があったというのはこれのことです。 「小学校のサイト」「横浜市トップページ」「入力フォームのページ」などを読み込ませることで、あたかも自分でアクセスしたようなブラウザログ・キャッシュが出来るのを狙ってのことです。 何の前触れも無くいきなりCGIだけを触った痕跡しかなかったとしたら、警察の捜査員が見ればどう考えても何らかの仕掛けを疑うと思ったため。 もっとも、開かれている数秒のあいだに全て終了させた以上、「2秒で250文字を送信」という不自然さは消せないわけですが。 数分のあいだ開かせ続けられるような魅力的コンテンツを用意できれば、時系列的にもっと自然な形で文言の送信ができたのですが。 まぁ面倒だったので、時間的不自然があることは把握しつつ、うまく行くかどうかはダメ元でのチャレンジでした。 警察がお馬鹿だったので見事に嵌ってくれたわけですが。 ・「告白文」のゆくえ 上記のように、CSRFスクリプトをこれだけ工夫しすぎたせいで、ちょっと動作の不具合があったみたいです。 後で試したら、大丈夫だと思っていたブラウザでもうまくいかないことがあったり。 おそらく「告白文」のほうは、踏んだ人の環境では正常動作しなかったのだと思います。 逮捕2日目でネタバラシしたつもりが、発覚まで3カ月以上も費やさせてしまったことについて遺憾の意を表したいです。 7月初旬のあの時期、告白文は届いていたと思っていたのに「誤認逮捕」報道が無いことについて、警察が完全に黙殺したか、釈放はしたものの明大生に因果を含めて騒がないようにしたか、記者クラブでベッタリのマスコミに因果を含めて黙殺させたか、そっちの可能性で考えてしまっていました。 ■CSRFとオリジナル遠隔操作ウイルスを作成しているが、途中切り替えたのはなぜか CSRFでは、脆弱性のあるサイトにしか通用しないです。 それを探し出すのもまた手間なので。 もっとどんなサイトでも適用できる汎用性のある手段をと考えて、iesys.exeを設計しました。 ■大阪 ●●●氏へのお詫びに●●●のBDを全巻買いました。 今まで見たこと無かった作品でしたが、ファンになってしまいました。 新作映画も見に行きたいと思います。 ■福岡 遠隔操作先PCオーナーは福岡の人だったと分かり、福岡ドームとか太宰府天満宮とかを脅迫する文言を書きかけたのですが、気が変わりました。 警視庁の方たちに、遠路はるばる福岡までガサ入れしに行かせてあげるのも一興かなと思い、わざと東京のターゲットにしました。 単純に警察に対する嫌がらせです。 (せっかくだから稚内とか利尻島とかも思いついたんですが、さすがに僻地すぎて無視されるだろうな・・・と思ってやめました。) ■三重-「わざと消さなかった」は虚偽では? 最初の感染確認後すぐ遠隔操作で2chに伊勢神宮脅迫書き込みを行い、その後しばらくPCの中身を物色していたのですが、 iesysのキープアライブ通信が途絶え、オフラインになってしまいました。 単にオーナーが電源オフにしたのかと思い、自分でプロセス停止をしたことまでは分かりませんでしたが。 したらばのスレッドにsuicaコマンドさえ書き込んでおけば、次にオンラインになったときに勝手に消える仕組みですが、このときはそれはしませんでした。 このPCが捜索された際、ひょっとしたら警察の捜査の実行画面が見られるかも?という好奇心が沸いたので。 夏からやっている連続犯行予告にもそろそろ飽きてきていて次の展開に行くタイミングを計っていたこともあり、 iesysを発見されたらそれはそれでいいかなという気持ちでした。 結果的にはその後一度もオンラインにならず、観察を続けることはできなかったのですが。 いずれはどこかで発見されるよう仕向け、また告白文でネタバラシするつもりだったというのも本当です。 何より誤認逮捕が明らかにならなければ、本当の攻撃対象である警察・検察に何のダメージも与えられないのですから。 ■安部総裁殺害予告もやったのか? 私ではありません。 模倣犯?ということもちょっとだけ頭をかすめましたが、 10月上旬という時期から、模倣犯とするには時系列的な矛盾があります。 「遠隔操作」が言われ始めたのが10月7日ぐらいですが、安部さん殺害予告はそれより前からあったようなので、私の事件に触発されたという線は無いでしょう。 報道によると発信元とされるオーナーは否認しているとのこと。 私がやったのと類似の何らかの仕掛けによるものなのか何なのか、私にも分かりません。 ■黒子のバスケ脅迫は 知りません 関係ないです ■「犯人像」についてコメント メディアに出てくる「専門家」の方々が、各自好き勝手に犯人像を語るのはとても面白かったです。 的外れなのもあり、当たってるのもあり、いい感じにバラけていると感じています。 そもそもこれまでの行動・言動は、プロファイリングの面で犯人像を絞り込ませないための工夫を入れています。 ・C#を使うような若者かもしれないし、「はだしのゲン」に思い入れのある中年かもしれない。 ・皇室や神社を攻撃するような反日左翼かもしれないし、部落開放同盟を攻撃するような右翼かもしれない。 ・アニメフィギュアのコレクターなのかもしれないし、まったく興味が無いのかもしれない。 ・「また来世~」などと、伊集院光のラジオのファンかもしれないし、そういうフリをしているだけなのかもしれない。 ・将棋が好きなのかもしれないし、そうでないのかもしれない。 ・引きこもりなのかもしれないし、アウトドア派なのかもしれない。 挙げればキリが無いけれど、こういう気まぐれで無軌道な動きはわざとやっています。 引き出しが多いほうだと人から言われるほうですが、私の引き出しにあるものも、全くの守備範囲外のものも、程よくミックスして出しているわけです。 このドキュメントでまた材料が増えたわけですが、この段階で今度は「専門家」の方たちがどうプロファイリングするのか、かなり興味深いですね。 ■捜査特別報奨金制度の対象となったことへのコメント >犯人に関する情報について >~この犯人を知っている >~事件について噂話を聞いた >このメールを送信した者を知っている 身近な人だろうと誰にも喋っていません。 このような情報は全宇宙の誰からも得られません。 >これらの言葉遣いや言い回しを使う者を知っている >同じような表現を用いて文章を書く人を知っている 一般社会ではきわめて常識人ですので、それらのようなキチガイ文書を書くことはありません。 よって、私に関する情報は全宇宙の誰からも得られません。 >このような特徴を持つウイルスを過去に作成した人や団体を知っている。 >このウイルスを作成した者を知っている。 お話になりませんね(笑) ■片桐裕様へ たしか就任直後から「2ch潰す」とか「ネット規制する」とかいろいろ言ってますね。 そんなに言論統制が好きなら、あなたは日本人やめて中国の小役人にでもなったほうがいいのではないですか? あなたの大好きな検閲・規制・弾圧がいっぱいでまさに理想の国ですね。誤認逮捕しても怒られないでしょう。 というわけで、貴様は今後発言するときは語尾に「アル」を付けて喋ること。(命令) ■改めて世の中に言いたいことは 私のように警察・検察・裁判所に対して悔しい思いをされた方は多数いると思います。 上訴、再審請求、国賠請求、あるいはデモや街宣、出版、主張サイト開設、そういった法を侵さない正攻法の戦い方もいいですが、勝ち目は無い場合が多いです。 法が間違っているのなら、法を侵してでもどんどん逆襲すべきです。 国家権力という途方も無い相手と戦うのに、コソコソ隠れるゲリラ戦術を選択するのは卑怯でも何でもないことです。 戦うべき人が戦えば国は良い方向に向かう、そう信じています。 ■最後に 私からは以上です。もう何も発信しません。 ●●●@●●のメールアドレスはもう解約しましたので、メールをもらっても受け取れません。 最後まで読んでくれてありがとうございました。 さようなら。 (固有名詞などは一部●●で伏せててあります)
日本の下級裁判所の裁判官は旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中からすぐに判事補として任命される者が多い。そして、10年の実務経験を経て再任時に判事になり、そのまま裁判官としての経験を重ねていく、いわゆるキャリア・システムによって運営されている。この点、アメリカなどで行われている法曹一元制とは異なる。日本の憲法上、下級裁判所の裁判官は10年の任期制になっているが、再任が原則で、宮本康昭(宮本判事補再任拒否事件)や井上薫など再任拒否されるのはごく一部となっている。
なお、裁判所と検察庁では判検交流と呼ばれる人事交流制度があり、検察官から裁判官になる者がいる。また、弁護士任官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に「ヤメ判」弁護士と呼ばれる。
キャリア裁判官(職業裁判官)はさまざまな立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され[3]、裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている[4][5][要検証 – ノート]。また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある[3]。
技適を通過していない海外製の Wi-Fi, Bluetooth, 3G 携帯等は、日本で使用すると違法である。
だが、これを取り締まるのは難しい。実際、多くの外国人旅行客たちは、技適マークのないスマホやPCを日本の空港やホテルの Wi-Fi に接続して使用しているだろう。
こうした海外製の一般消費者用通信機器で、FCC や CE といった欧米の規格を満たしていないものは、現実にはほとんどないと思われる。しかも、Wi-Fi, Bluetooth, 3G などは国際的な規格である。
法律論の前に、現実にこれらの機器が、日本でどういう技術的問題を起こしうるか考えてほしい。
マジでうざいのは、検察官気取りで二言目には「ギテキガー、イホウデー」としつこく食いついてくる「技適厨」である。
この手の連中の技術的知識には感服するが、その知的能力はなぜか「実際に FCC / CE には適合するが、技適を通っていない通信機器が現実にどういう問題を起こしうるのか」という検討には向かわない。
ひたすら、得意げに法律論を振り回す。
実際に技適審査を行う TELEC は総務省の天下り機関として悪名高い。
非関税障壁だと思い当たらないのか。
恐怖心の喚起
恐怖心を喚起する思想も極めて有害です。オウムにおいては、信徒の思考や行動が教義に沿うものに著しく制限されました。
ただし、その思想に触れて間もないうちは、恐怖心を喚起する部分が含まれていても、それに気付かないかもしれません。私自身も、クンダリニーの覚醒前は、麻原の著書の地獄・餓鬼・動物などの記述はまったく気になりませんでした。
その経験を振り返りますと、私の話がどれだけ伝わったか心もとなくなります。信徒の心理において、苦界へ転生する恐怖からの回避は無視できない要素なので、その恐怖が実感できないと、信徒特有の思考や行動は理解が困難だろうからです。実感は難しいかもしれませんが、その恐怖のために、たとえ自身の生命や健康が損なわれる事態に直面しても悪業となる行為はまったくできません。私の経験としては、次のことがありました。
地下鉄サリン事件のとき、私がサリン中毒になったので(本文三十六頁)、あらかじめ指示があったとおりに、送迎後の信徒が車で教団の付属病院に連れて行ってくれました。ところが病院関係者に話が伝わっておらず、事情がわからないようでした。しかし、私はサリン中毒を伝えられませんでした。「ヴァジラヤーナ救済」の任務に関することを関係者意外に話すと悪業になったからです。結局、私は病院での治療を断念し、医師の林郁夫のいる集合場所に行き、治療を受けました。
また、地下鉄サリン事件で逮捕された後、教団の指示どおりに当番弁護士を一回お願いして、拘留場所を教団に伝えましたが、右と同じ理由で事件に関する相談はできませんでした。常識的には、弁護士に相談しながら取り調べを受けます。また、それをしないことは連日十時間の取り調べが続くなか、自らを孤立させることになるとされています。
これらのことは、重大事件で逮捕された状況において、極めて不利です。しかし、悪業となる行為はできませんでした。
さらに、事件の動機である「ヴァジラヤーナの救済」の教義と麻原の地下鉄サリン事件への関与については、供述すると無間地獄(宇宙の創造から破壊までより長い期間苦しむ地獄)に転生しかねないので―また、この教義を聞く資格のない人に話すと誤解され、その人が将来にわたって救済されなくなるともいわれていました―、この事件の捜査期間内には供述できませんでした。
取り調べの最終日、事件の核心部分を追求する検察官を、悪業を犯すまいとする私との間に必死の攻防がありました。
問)麻原尊師のことや事件の動機、目的も話さなければ、反省したとはいえないのではないか。
答)……
問)話せない理由は何か。
答)お話できません。
問)今回の事件はヴァジラヤーナの教義に基づいたものではないか。
答)答えられません。
問)ヴァジラヤーナでは、「ポア」のために他人の命を絶つことも許されるのではないか。
答)答えられません。
答)答えられません。
問)麻原尊師の指示は、いかなるものでも絶対に従わなければならなかったのではないか。
答)必ずしもそうではありません。
問)では、どういう場合に従わなくていいのか。
答)何ともいえません。
―ほら、やはり従わなければならないじゃないか。
問)村井正大師は、サリンを撒くと切り出したとき、それが麻原尊師の意向であることを話さなかったか。
問)今回の事件の後で、君は麻原尊師に事件の報告をしていないか。
―(ある信徒が描いた図を見せながら)〇〇が図まで描いて、君たちが報告したことを話しているのに、話さないのか。
問)君は、今回の事件に関与した仲間については話しているのに、なぜ事件の目的や動機、報告については話さないのか。
答)答えられません。
当時は、なるべく悪業にならないように、教団とは無関係なこととして、地下鉄サリン事件における自身の行為はすべて供述していました。しかし、自身のことを供述しても、事件の動機や麻原の関与を供述しなければ反省していないとみなされ、身を滅ぼしかねない状況でした。加えて、質問の内容から検察官がそれらのことを既に知っていることは分かり、一般的見地からは、私が供述しても誰にも影響しないことは十分に理解できる状況でした。それでも、金縛りにでもあったかのように、供述できなかったのです。
以上のように悪業とされる行為ができなくなる傾向は、クンダリニーの覚醒直後に現れました。オウムに入信する段になって、気に掛かったのは、「複数のグル(修行の指導者)の指導を受けると、その異なるエネルギーの影響で精神が分解する」との麻原の著書の記述でした。当時、私はある瞑想団体に入会していたからです。私は不安になり、クンダリニーが覚醒したその日に、団体に脱会届を郵送しました。
また、私は釣りが好きだったのですが、それは悪業になるので、クンダリニーの覚醒以来一度も行いませんでした。そのほか虫も殺せなくなるなど、恐怖のために教義で悪業とされる行為はできなくなったのです。
このような状態は、次のように、宗教的回心において現れるといわれています。
私たちはある思想を繰り返し繰り返しいだき、ある行為を繰り返し繰り返しおこなっている。しかし、その思想の真の意味が、ある日はじめて、私たちのなかに響き渡るのである。あるいは、その行為が突然、道徳的に不可能なことに一変しているのである。
(前出 ジェイムズ)
オウムの信徒には、同様に悪業を為すことに強い抵抗を感じる者が多数いました。このような宗教的悪業の教義に関して、文献では次のことがいわれています。
さらに、宗教が単独で精神的問題を引き起こす場合がある。フロイトが主張するのは、「イド」と「スーパーエゴ」とのせめぎ合いにおいて、宗教はスーパーエゴの側に立つということである。宗教の戒律や禁制は、性的衝動や攻撃的衝動を抑制する目的がある。さらにまた、宗教は完全な道徳を目指しているので、これらの掟に対する違反は罪悪感を引き起こす。極端な場合、罪悪感が生活を支配し、麻痺させることがある。また、しばしば、過度の後悔に至ることもあり、中世鞭打苦行派の罪の意識による鞭打ちから現代テレビ時代における罪の公然の告白にまで及ぶ。
オランダにおいて、罪への自責心の問題をアライト・シルダーが研究した。彼女の研究『罪の意識に苦しむ以外なすすべがない』は、厳格な一部のオランダプロテスタントに関するもので、罪悪感がもたらしうる、人の仕事、思考および行動を麻痺させる影響への洞察を与えた。
友好関係を生じることに加えて、カリスマグループは個人的および社会的行動を規制する行為の基準を確立する。絶縁したセクトの状況では、このような外的規制によって、集団は心理学的に困難な支配の操作がしやすくなる。多数のセクトの行動規範は、現在の性的に寛大な態度に対する反動形成を反映するように見える。これらの規範は、しばしば多くの儀礼化された集団防衛を採用するだけで維持される。たとえば、ハーダー、リチャードソン、およびシモンズは、ジーザス運動の一つの分派における求愛、結婚、および家庭の形態を研究した。彼らは、全員が性的にとがめられかねない状況を明確に回避することを述べ、そして求愛と肉体的快楽に関するセクト特有の規制の大要を説明した。たとえば、デートをすることは不適切と考えられたが、それに誘惑や罪に至りかねないからだった。セクトに入会中の人の態度の同様な変化は、前に述べた統一教会の会員に関する研究に現れた。その七十六パーセントが性について考えることを“非常に”避けたと述べたが、入会の前には十一パーセントしかそのように感じなかったと報告した。したがって、集団心理は本能の要求の表出の統制やそのほかの葛藤の統制に重要な役割を果たす。
以上のように、宗教的悪業を規定する教義には、人の思考や行動を強く統制する作用があるとされています。そして、オウムの教義にもまた、ある思考や行動を宗教的悪業として規定するものがありました。たとえば、私が出家した直後の平成元年四月二日、麻原は次の内容の説法をしています。
「わたしたちの修行を妨げる眠気、貪り、怒り、真理(オウムの教義と考えていただいて差しつかえありません)を否定したくなる気持ちは悪魔であり、取り返しのつかない迷いの生を繰り返す」
また、クンダリニーが覚醒すると、「魔境」に入りやすくなるとされていました。これは、「これ以上ない人生の挫折」、「生まれ変わっても続いてしまう恐ろしい修行の挫折」とされる状態です。そして、「魔境」に落ちないためには、「正しいグル(解脱した指導者)を持つ」、「功徳(神とグルに対する布施と奉仕)を積む」、「強い信を持つ(グルと真理を強く信じる)」、「真理を実践する」ことが必要と説かれていました。(麻原彰晃著 『超能力秘密の開発法』 『生死を超える』 『マハーヤーナ・スートラ』 )
この類の教義はほかにも多数ありましたが、これらは信徒にとって、麻原、教団、あるいは教義からの離脱を困難にし、そして、麻原や教義に従うよう思考や行動を統制すつものでした。このような作用は、信徒が違法行為の指示に従わなかったリ、事件が明らかになった後でも脱会しなかったりする原因の一つと思います。
私が教義に疑問を抱き、脱会に至るまでには、次のように、悪業とされる行為をすることへの慣れが必要でした。
逮捕された後、供述すると悪業になる内容について、私は取調官の追求を受けるようになりました。しかし、それでも、はじめはまったく供述できない状態であり、身を引きちぎられるように感じました。そのような状況において、私は軽度の悪業となる内容から少しずつ供述せざるを得ませんでした。
私が最初に話したのは、地下鉄内で自身がサリンを発散させた単独行動の部分でした。事件に関してかなりのことが既に明らかになっていた状況であり、個人的な行為として供述するならそれほど悪業にならないと思ったのです。
その後、黙秘と供述を何度も繰り返して、長時間かけて動機の「ヴァジラヤーナの救済」の教義のことや麻原の事件への関与について供述できるようになりました。
以上のように、自覚してないうちに恐怖を喚起する教義の影響を受ける場合があります。また、宗教的悪業を規定する教義そのものに興味を抱いてオウムに係わることは考え難いですが、多くの信徒がそのような関心外の教義を受容し、思考や行動が制限されていました。ですから、そのときは実感がわかなくても、「地獄」など恐怖の喚起が予測される概念を強調する思想には、近づくべきではないでしょう。
オウムの信徒制度には、在家のほかに出家がありました。オウムの出家とは、世俗的な関を一切絶ち、麻原に全生涯を捧げ、人類の救済―最終的には解脱させること―と自己の解脱に専念することでした。
出家者は教団施設内で共同生活をすることになります。家族とも絶縁の形になり、解脱するまでは、会うことも、連絡することも禁止でした。財産はすべて教団に布施し、私物として所有できるのは、許可されたもののみでした。飲食は禁止でした。本、新聞、テレビ、ラジオなど、教団外の一切の情報に接することも禁止でした。これらの戒は、苦界に転生する原因となる執着を切るためのものでした。
入信時、私は出家をまったく考えていませんでした。長男という立場上、親の老後を見たいと思っていたからであり、また私が出家すると家庭が崩壊しかねないとも思っていたからです。そもそも、入信前に読んだ麻原の著書によると、在家でも解脱可能だったので、そのような無理をしてまで出家する必要を感じませんでした。
自分が培ってきたものを崩すのは真に恐いことです。入信間もないころ、私はある在家信徒と話をしました。彼は出家の準備のために定職を捨て、アルバイトをして暮らしていました。その話を聞き、私は恐怖心を抱いたのです。実際、昭和六三年十月の私について、母は「就職の内定を喜び、安心している様子だった」旨法廷証言しており、その時点で出家の意志は皆無でした。
ところが、私は出家することになりました。私の入信後、勢力拡大のために、オウムが出家者の増員を図ったのです。私の入信前の一年半の間に約六十人が出家したのに対し、入信後の一年間には約二百人が出家しました。
「現代人は悪業を為しているために来世は苦界に転生する。世紀末に核戦争が起こる。(本文二十一頁)」
―麻原は人類の危機を叫びました。そして、その救済のためとして、信徒に布教活動をさせたり、さらに、出家の必要性を訴え、多くの信徒を出家させたりしました。
このように、一般社会は苦界への転生に至らせる世界として説かれていましたが、それを聞いているうちに、そのとおりの体験が私に起こりました。
私の公判において、友人が次の証言をしました。昭和六十三年晩秋か初冬に私が話した内容です。
町中を歩くとバイブレーションを感じること、電車内のいかがわしい広告を見ると頭が痛くなること、繁華街の近くにいると体調がおかしくなるという話がありました。
当時、私は街中を歩いたり、会話をするなどして非信徒の方と接したりすると、苦界に転生するカルマが移ってくるのを感じました。この感覚の後には、気味悪い暗い世界のヴィジョン(非常に鮮明な、記憶に残る夢)や自分が奇妙な生物になったヴィジョン―カンガルーのような頭部で、鼻の先に目がある―などを見ました。この経験は、カルマが移り、自身が苦界に転生する状態になったことを示すとされていました。さらに、体調も悪くなるので、麻原がエネルギーを込めた石を握りながら、カルマを浄化するための修行をしなければなりませんでした。
また、一般社会の情報は煩悩を増大させて、人々を苦界に転生させると説かれていました。そのために、情報によっては、接すると頭痛などの心身の変調が起きたのです。
他方、当時、日常的に麻原からの心地よいエネルギーが頭頂から入って心が清澄になり、自身のカルマが浄化されるのを感じました。
これらの経験によって、一般社会が人々のカルマを増大させて苦界に転生させるのに対して、麻原だけがカルマを浄化できることをリアルに感じました。そのために私は、麻原の説くとおりに一般社会で通用する価値観は苦界に至らせると思うようになり、解脱・悟りを目指すことにしか意味を見い出せなくなりました。
この状況に関連することとして、検察官の「広瀬から出家の原因、理由を聞いたことがあるか」との確認に対して、私の指導教授は「結局、神秘体験だと言っていた」と法廷証言しています。(当時、私は教授にも入信勧誘していたのです。)また、出家することが、苦界に転生する可能性の高い親を救うことになるとも思うようになりました。子供が出家すると、親の善業になるとされていたからです。出家にあたり一番の障害は親子の情ですが、それを除くために、オウムではそのように説かれていたのです。
こうして、私は出家願望を抱くようになりました。世紀末の人類の破滅というタイム・リミットをにらみながら、家族の説得に要する期間や就職が決まっていた事情なども考慮して、二、三年後の出家になると思っていました。
このような昭和六三年の年末、私は麻原から呼び出されました。麻原は救済が間に合わない、もう自分の都合を言っていられる場合ではないと、出家を強く迫りました。私は麻原に従い、大学院修了後に出家する約束をしました。そして、平成元年三月末に出家しました。
私の出家後、平成元年の四月から、麻原は「ヴァジラヤーナ」の教義に基づく救済を説きはじめました。現代人は悪業を積んでおり、苦界に転生するから、「ポア」して救済すると説いたのです。「ポア」とは、対象の命を絶つことで悪業を消滅させ、高い世界に転生させる意味です。この「ポア」は、前述(二十一頁)のように、麻原に「カルマを背負う―解脱者の情報を与え、悪業を引き受ける―」能力があることを前提としています。
その初めての説法において、麻原は仏典を引用して、「数百人の貿易商を殺して財宝を奪おうとしている悪党がいたが、釈迦牟尼の前生はどうしたのか」と出家者に問いました。私は指名されたので、「だまして捕える」と答えました。ところが、釈迦牟尼の前生は悪党を殺したのです。これは殺されるよりも、悪業を犯して苦界に転生するほうがより苦しむので、殺してそれを防いだという意味です。それまでは、虫を殺すことさえ固く禁じられていたので、私にはこの解答は思いつきませんでした。しかし、ここで麻原は、仏典を引用して「殺人」を肯定したのです。
ただし、このときは、直ちに「ポア」の実践を説いたわけではありませんでした。最後は「まあ、今日君たちに話したかったことは心が弱いほど成就は遅いよということだ」などと結んでいます。私も、実行に移すこととは到底思えませんでした。
ところが、麻原は説法の内容を次第にエスカレートさせていきました。その後の説法では、「末法の世(仏法が廃れ、人々が悪業を為して苦界に転生する時代)の救済を考えるならば、少なくとも一部の人間はヴァジラヤーナの道を歩かなければ、真理の流布はできないと思わないか」などと訴えています。それに対し、出家者一同は「はい!」と応じており、「ポア」に疑問を呈する者は皆無でした。(『ヴァジラヤーナコース教学システム教本』―教団発行の説法集より)
前述(二七~二八頁)のように、私にとっては、現代人が苦界に転生することと、麻原がそれを救済できることは、宗教的経験に基づく現実でした。ですから、私は「ヴァジラヤーナの救済」に疑問を抱くことなく、これを受容しました。なお、麻原は、私が述べたような宗教的経験を根拠として、この教えを説いていました。
さらに、私はいわゆる幽体離脱体験(肉体とは別の身体が肉体から離脱するように知覚する体験などもあったので、私たちの本質は肉体ではなく、肉体が滅んでも魂は輪廻を続けるとの教義を現実として感じていました。そのために、この世における生命よりも、よりよい転生を重視するオウムの価値観に同化していました。このことも「ヴァジラヤーナの救済」を受容した背景だと思います。
このような説法が展開されていたとき、私は解脱・悟りのための集中修行に入りました。第一日目は、立住の姿勢から体を床に投げ出しての礼拝を丸一日、食事も摂らずに不眠不休で繰り返しました。このときは、熱い気体のような麻原の「エネルギー」が頭頂から入るのを感じ、まったく疲れないで集中して修行できたので驚きました。
この集中修業において、最終的に、私は赤、白、青の三色の光をそれぞれ見て、ヨガの第一段階目の解脱・悟りを麻原から認められました。特に青い光はみごとで、自分が宇宙空間に投げ出され、一面に広がる星を見ているようでした。これらの光は、それに対する執着が生じたために、私たちが輪廻を始めたとされるものでした。その輪廻の原因を見極めることは、輪廻から脱した経験(=解脱)を意味しました。
解脱・悟りを認められた後は、以前は身体が固くてまったく組めなかった蓮華座(両足首をももの上に載せる座法)が組めるようになりました。教義によると、これはカルマが浄化された結果と考えられました。また、食事が味気なく、砂でも噛んでいるように感じ、食事に対する執着が消えたように思えました。さらに、小さなことにこだわらなくなり、精神的に楽になりました。
以上は麻原の「エネルギー」を受けた結果のように思われたので、彼が人のカルマを浄化して解脱・悟りに導くことの実体験になりました。
平成二年四月、麻原は古参幹部と理系の出家者計二十人に対して、極秘説法をしました。冒頭、「今つくっているもので、何をするか分かるか」と私に問いました。しばらく前から、何らかの菌の培養を指示されていたのです。目的は聞かされませんでしたが、指示の雰囲気から危険な菌らしいことは分かりました。私は、「ヴァジラヤーナの救済」とする旨を答えました。一年間説法されて、その実行が当然のことのようになっていたのです。
麻原は、「そうか、分かっていたのか」と言い、「ヴァジラヤーナの救済」の開始を宣言しました。
「衆院選の結果―平成二年二月の衆院選に、麻原ら教団関係者二十五人が出馬し、全員が落選―、現代人は通常の布教方法では救済できないことが分かったから、これからはヴァジラヤーナでいく」
そして、麻原が指示したのは、猛毒のボツリヌストキシンを大量生産し、気球に載せて世界中に散布することでした。私たちは、その場で各人の任務も指示され、直ちに作業に取りかかったのです。私はボツリヌス菌の大量培養―容量十立方メートルの水槽四基―の責任者でした。
作業は過酷でした。ヴァジラヤーナの救済になると麻原は血道を上げるので、指示を受ける私は寝る暇もないことがありました。私は約三か月間教団の敷地に缶詰めにされ、風呂にも二度しか入れませんでした。それも関連部品の購入のために業者を訪問するときなどに、指示されての入浴でした。そして、安全対策も杜撰で、非常に危険な状況での作業でした。結局、種菌さえできていなかったことが後で判明したのですが、できていたら私たちが真先に死んでいたと思います。
私たちは、一般社会では無差別大量殺人とみなされる行為を指示され、しかも厳しい作業が続きましたが、誰も疑問を口にすることなく、淡々と行動していました。外部の人が見たら、殺人の準備をしているとは思えなかったでしょう。
それは、私たちにとって、「ヴァジラヤーナの救済」が宗教的経験に基づく現実だったからです。(本文三十一頁)そして出家後も、次のように、そのリアリティは深まるばかりでした。
一般社会が苦界への転生に至らせることに関しては、出家後初めて外出したときに、以前に経験のないほど厳しくカルマが移ってくるのを感じて(本文二十七、二十八頁参照)、危機感を覚えました。出家者に対して外部との接触を厳しく制限するなど、教団が外部の悪影響を警戒していたことが暗示になったのだと思います。また、テレビ・コマーシャルを視聴したところ、その音楽のイメージが頭の中でぐるぐると繰り返されるようになり、集中力が削がれる経験がありました。それは、選挙運動中に、麻原の指示でオウムに関する報道を録画したときのことでした。私の変調に気づいた麻原が、「現世の情報が悪影響を与えている」と作業の中止を指示したので、一般社会の発する情報への警戒心が強まりました。
一方、麻原の救済能力に関しては、その「エネルギー」によって解脱・悟りに導かれたと感じる経験をしたために、さらに奥深さを知った思いでした。
ボツリヌストキシン散布計画が中止された後、私は集中修行に入りました。そして、自分の意識が肉体から離れ、上方のオレンジ色の光に向かう経験などをして、ヨガの第二段階目の解脱・悟りを麻原から認められました。また、認められたその場で、毒ガスホスゲンの生産プラントの製造計画(平成二年十月から三年八月、中止ーオウムでは、次の計画の指示が入り、前の計画が中止されることが多かった)に加わるよう指示されました。その後も、プラズマ兵器、レーザー兵器の開発(同四年十一月から五年十二月、中止)、ロシアにおける武器調査(同五年二月と五月)、炭疽菌の散布計画(同五年五月から六月、失敗)、オーストラリアにおけるウラン調査(同五年九月)、自動小銃AK七四千丁の製造(同六年二月から七年三月、一丁完成、逮捕のため中止)などを麻原から指示されました。
このように、オウムにおいては、「ヴァジラヤーナの救済」の実践は日常的なことでした。
そして、平成七年三月、私たちは地下鉄にサリンと散布する指示を村井秀夫から受けました。麻原の意志とのことでした。その指示は、当時の私には、苦界に転生する人々の救済としか思えませんでした。一般人が抱くであろう「殺人」というイメージがわかなかったのです。
地下鉄サリン事件に関するある共犯者の調書を読むと、私たちが事も無げに行動している様子が散見されます。そのような記述を読むと、残酷な事件を平然と起こしたことについて、自らのことですが戦慄さえ覚え、被害関係者の皆様に対しては心から申し訳なく思います。誠に愚かなことでしたが、オウムの宗教的経験に没入している状態でした。
[ただし、私は決して軽い気持ちで事件に関与したわけではありませんでした。救済とはいえ、「ポア」の行為そのものは、通常の殺人と同様に悪業になるとされていたからです。それまではカルマの浄化に努めてきたのですが、救済のためにカルマを増大させる行為をすることが「ヴァジラヤーナの救済」と意味付けられていたのです。そのカルマは、修行によって再び浄化する必要がありました。さもないと、「カルマの法則(本文二十一頁)によって、自身にも返ってくるとされていたからです。実際、地下鉄から下車した後、私は突然ろれつが回らなくなく、サリン中毒になったことに気付いたのですが、そのときは「カルマが返ってきた」と思いました。]
以上のように、オウムにおいては、非現実な教義が宗教的経験によって受容されました。そして、その教義が社会通念と相容れないものだったために、逸脱した行動がなされました。
他方、「禅」も宗教的経験を起こす技法を用いますが、「悟了同未悟―悟り終われば凡夫に立ち返る―」という教えがあります。これは「禅」の瞑想技法によって起こる日常生活への不適応(本文二十五頁)を防ぐ安全装置ではないでしょうか。何代にもわたって存続している宗教には、問題が起こるのを回避する知恵の蓄積があるのだと思います。
宗教的経験を起こす技法やその経験に基づく思想に係わる場合は、その弊害の予測が困難なので、このように経験的に安全性が保障されていることを確認する必要があるでしょう。
また、私は宗教的経験によって教義の検証が可能と思いオウムに関心を持ったのですが、それは大きな誤りでした。人間の感覚は決して常に真実を反映しているわけではありませんでした。神秘的体験の心理状態は次のようにいわれており、幻覚を真実と認識してしまうこともあるのです。
神秘的な状態は比量的な知性では量り知ることのできない真理の深みを洞察する状態である。それは照明であり、啓示であり、どこまでも明瞭に言い表されえないながらも、意義と重要さとに満ちている。そして普通、それ以後は、一種奇妙な権威の感じを伴うのである。(前出ジェイムズ)
幻覚的な宗教経験によっては、決して“客観的”な真実は検証できません。できるのは“主観的”に教義を追体験することだけです。それ以上のものではありません。
ですから、宗教的経験はあくまでも“個人的”な真実として内界にとどめ、決して外界に適用すべきではありません。オウムはそれを外界に適用して過ちを犯したのです。
【vol.4「恐怖心の喚起」】へ続く。
はてなの増田のみなさんは、ここを観念的なやり取りの場と考えている使っている人が多いみたいなので、こういうのは珍しがられるかもしれませんが、私はもうちょっと直截的に使ってもいいんじゃないかなと思います。
相談に乗ってください
力になって下さい
みたいなのは、あまり歓迎されないかもしれませんが、それなりに人が見るところでは、2chよりいいかもしれないと思うので
2chでも訴えかけ方にもよるし、その時見ている人にもよるし、板にもよると思いますが
また2chでも呼びかけるかもしれません。
何かを叩くのが好きな人でも良いのです。うちの親や親戚には公務員が多いです。そういう人を叩きたい人でも結構です、と2chでは呼びかけるかも。
私は、親から長い事逃げて暮らしてきました。当たり前ですが経済的にも別です。居場所がわかったら、親はカギを交換し施錠して行きました。何といって良いのかうまい説明が見つかりません。カギを実際に換えたのは家主かもしれません。しかし部屋に帰ったらドアに「カギをとりかえましたので・・」という貼り紙がしてあり両親の名前と携帯番号が書かれて連絡下さい、としてありました。父親の直筆でした。
詳しくは、ここにあります。 http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html
そこだと下の方になっているので、事情の概要がわかるネット相談の行政書士のメールコピペを貼ります。以下コピペ
ご相談者 様
まず鍵を親立会いのもとで交換した場合は、ご相談者様が未成年の場合、親に監督する義務があるので損害賠償請求は難しいでしょう。
次にご相談者様が成年の場合、賃借人に賃料滞納等の債務不履行がない場合、勝手に鍵を交換することは器物損壊罪にも問われますし、そのことが原因で部屋に入れず、ホテル等に泊まって宿泊費などを払った場合は、その費用を損害賠償請求できます。
建物譲渡により所有者(家主)が変わった場合は、賃借人に対する義務は新家主が引き継ぎます。(敷金等は新家主から返還してもらうことになります。
次に家主が賃貸借契約を更新をせず契約解除を求める場合、期間満了の6ヶ月〜1年前に通知をしなければなりません。
しかも契約解除を求めるには「正当事由」といって、家主側に解除を求めるしかるべき理由がなければなりません。(賃借人に重大な債務不履行のない限り裁判所は認めません。)
家主に大した理由もなく、どうしても賃借人に明渡してもらいたい場合には、明渡し料を支払って明渡してもらう場合もあります。
何れにしろ「借地借家法」は賃借人を保護する法律ですからご相談者様に債務不履行がなければそこにいればよいのです。
あまり今の家主の行いが目に余る場合は警察に被害届を出したら如何でしょう?(受理するかは被害の程度にもよりますが・・・)
以上でお役に立つかどうか分かりませんが、ご返事とさせて頂きます。
> 鍵を無断で大家と親が勝手に交換してしまった場合、両方ともに損害賠償請求出来るのでしょうか?
> 元の大家さんが亡くなられて相続した息子さんが、賃借人付きで有限会社の不動産屋にアパートを売却し、その不動産屋は他の部屋の人たちは荷物置きに使ってたからもあるだろうけど、みな無料で追い出しました。
> 残った私には、書くと長くなりますが、今までにも色々やって来ました。
> 住んでいる状態で自分の部屋と下の部屋以外ギリギリまで壊されている状態です。解除通知出さない状態でここまでされました。
> 倉庫に使ってたパン屋さんも、話が通じない昔の地上げ屋のような人だと言って出て行きました。
> 私は退去を求めるなら、精神的に圧迫するような退去の求め方ではなく、解除通知を出して、借地借家法に基づいた交渉をして下さいと言って、こちらから調停を申し立てました。
> 壊された時点で取り下げましたが。
> 解除通知が出たのは壊して調停取り下げてしばらくしてからです。
> 弁護士司法書士行政書士ではなく不動産屋社長が自分で書いた内容証明でした。
> 退去を求める内容証明は、書式の本を見ても、お願いするという形の文章が普通ですが、強制力があるような書き方でしたし、○日までに連絡する事というような事も書いてありました。
>
> その時もその社長は「キッチリした話し合い」がしたいと言って中々渡そうとしませんでした。
>
> 親との関係は、親の虐待から逃げて長い間暮らして来たような状態で、親を呼ぶと携帯電話で話してたので、親戚に来ないように言って欲しい、それとこの業者は住んでいる人がいる状態でアパートを壊すような人だからと伝えて欲しいと頼んだのですが。。。
>
まず、業者(転売目的現家主)から始まった、いろいろな問題一覧
時期的には、2種類の弁護士の間
法律を知らない現場警官の心無い言動で非常に傷ついた。親に電話をかけつつ、君が何を考えているかわからないと言ったり、内容証明に強制力があるかのように勘違いしていて、おそろしく法的に無知な奴もいた。( これは交番 ) ( こっちは警察署→ )家主との法的な場以外での面談を警官が応援するかのような発言や、強要する発言や、「この人も商売なんだから」「あんたは親兄弟でもそんな言い方するのか」などの発言 こちらは弁護士に言われてICレコーダーも買っていたので、家主とのやり取りは証拠として残さないといけないし、はっきりさせるところははっきりさせないといけないから、違法性をどれくらい自覚しているか、はっきりと確認できる形にした方がいいから、あえて挑発的とも取れるような言い方もしているかもしれない。 しかし、私はこの時、いろいろあったせいで丸2日くらいちゃんと睡眠をとってない状態で、しかもアパートに帰ったら、鍵が施錠されていた、これが怒らずに居られるか!!!!! 名古屋の人はちょっとおかしいと思う。 店屋で物買うときでも、客側が遠慮している つづきはあとで
下級官吏ほど威張りたがるの法則というのが、あるなぁとおもっていたが、検察もご他聞に漏れず、そうだったw 検察官ではない。 いきなり来た人にほんとの検事が合うわけない。 検察事務員 事務官? という国2くらいの人だと思う。
ここまで、2種の弁護士の間
こんな風に何の役にも立たないのに、言わなくていい人格否定みたいな事は言う。 電話で役に立たないアドバイスや、既にこちらが知っている知識などを言ってきて、それは無理でしたとか、難しいと思いますと言うと、怒ってきた人がいる。 だいたい声が綺麗な騙されてる感じの人が多かった(女の朝知恵的な)ように思ったが、夜中に電話した時、まだ若そうな声で嫌な感じの低音の人に「あなたは何でも正しい事を通そうとするから」とか言われ人格否定された。でもそのアドバイス実際役所に掛け合ってくれるならわからないでもないけど、言うだけ言いっぱなしでは、湯浅氏が前いた団体で言ったら、「福祉課、民生課というところがあるので、そこで生活保護の手続きして下さい」と案内だけして付き添い同行しないようなもんではないのか? なんでこんなところを紹介しているのかわからない。公費を引っ張ってた事もあるし、その時も聞いてもいなかったのに、お金の出どころは言えません、前は内閣府でしたとか言ってきた。 ( お金のでどころと言われても何の事かわからなかったが、完全ボランティアではないという事なのだろうか?電話代など全国対応にしてるから膨大なのかもしれない。) 湯浅氏のいた団体にその女性団体にも属してる人がいるというので、電話をかわられて、そう言われた。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
対策をちょっと考えてみたので、メモがわりにこそっと。
・司法試験合格者数は維持ないし減少。将来的に需要が追い付いてきたら徐々に増やす。
・法科大学院制度は維持、ただし、法科大学院合格者数(ひいては法科大学院数)は減らす。→当初の予定どおり、合格率7割~8割以上になるように。
・司法修習制度は廃止。ただし、従来司法修習で行っていた実務教育を法科大学院にもってくる(法科大学院は「専門職養成」のための機関なので、これが本来あるべき姿ではないかと)。
→たとえば、基礎的な最低限の法的知識を問うような統一の試験(択一みたいなもの。現行の司法試験よりは簡易な形の論文があってもよいかと)を法科大学院最終学年前に行う。これは絶対評価で、通らなかったら受け直し。
法科大学院最終学年前の教育については、各法科大学院の自主性を尊重しつつも、最低限の法的知識は必ず身につけるようなカリキュラムにする(2年で足りないなら年数増やす。法学は身につけるのに時間がかかるというのであれば仕方ないのではないか)。