捜査機関と関わりなく私人が取得した証拠は、たとえそれが違法に収集されたものであっても、刑事裁判での証拠能力が問題なく認められる。
というか、捜査機関が違法に集めた証拠であっても、裁判所は証拠能力を認めることが結構多い。
そもそも、勾留請求の要否や起訴、不起訴を検察官が判断する段階では違法収集証拠排除法則は適用されないので、警察がいかにえげつない違法な手段で集めた証拠であっても、起訴「しない」判断や、勾留請求を「しない」判断に使用することはできる。
ので、データに自分の痕跡を残さないように気をつけた上で、匿名でデータを警察と検察に郵送するのが正しい。
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一般論として、違法な方法で集められた証拠に証拠能力は認められない。 なので答えは「どうしようもない。現実は非情である」。
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