はてなキーワード: 検察官とは
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
切込隊長氏の週刊ポストの馬鹿記事に釣られる奴多数、っていうか孫正義まで釣られてカーニボー: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blogの関連で。
どうも引っかかってる人は、刑事訴訟法改正案のこの部分が気になっているようだ。
1 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)
(全文はこちらで情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱)
これが何を意図しているか理解するためには、通信記録の差押が現在実務的にどのように行われているかを理解する必要がある。
メールアドレスAを所有していることが分かっている者が、犯罪行為を行っていることが疑われる場合を想定する。
なぜ警察からの問い合わせだけでは教えられないのかは、総務省のガイドラインに書いてある。
通信履歴は、通信の秘密として保護されるので、裁判官の発付した令状に従う場合等、
違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。法律上の照会権限の
ということで、通信記録を出すためには差押令状が必須なのだ。
ここで、今回の改正案を読むと、全て「記録を準備しておいてくれ」にかかっていることがお分かりだろうか。
以上のことから、この刑訴法改正案は、現在の実務上の手続きを担保する目的だろうと、予想する。
ネット規制強化法案とか言ってる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - はてなでどんどどん
タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦で書類送検された件。
桜塚やっくん、ブログで親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/
既に示談がすんでおり、準強姦が親告罪なことから、仮に準強姦罪の事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。
念のため、準強姦罪とは「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した」場合のこと、
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである。
検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴も可能である。
また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。
実際、わいせつや強姦の故意が認められない場合、ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。
そうすると、仮に準強姦の事実があるならば、準強姦罪が親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか。
これについて、学説も実務も謙仰的である。
もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪を親告罪にした意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである。
しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))
酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。
面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。
通常は当然のことながら、検察官が強姦の事実を主張し、被告人・弁護人側がそれを否定するという関係である。
しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、
弁護人が強姦の事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである。
本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったから暴行は合法!」と主張する感じになるわけである。
確かに原文見ないことにはなんとも言えないですよね。失礼しました。
「名誉毀損で告訴すれば一発で沈む」のケースは、被害者(?)の当該発言を目にしただけで
めがね王のケースについてはあちこちでまとめられていますが、なにしろかなりのボリュームですので
というわけで原文のリンク貼りは差し控えたいと思います。話振っておきながらすみません。
結局告訴を受け取った警察官、検察官の「こりゃひどい」っていう感覚を信頼するしかないってことですかね。
特に今まで問題にならなかったってことは信頼できる運用がなされているってことでしょうけど。
あぁ、そうだね。
人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。
ゴメンゴメン。
そう。
そこで国家が刑罰権を独占している。
また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが
犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。
その点からも、勝手に犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。
そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。
はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。
あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから。
そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味。
刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色も無罪となるのだから。
さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている
起訴猶予は不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。
検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見は担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。
まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。
不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。
さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織の意見が反映されることはあるだろうが、
検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。
もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか
繰り返しになるけど、地裁の判決をもう一度引用。http://anond.hatelabo.jp/20110302160544
これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか?
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。
嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。
たかだか一検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。
だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。
この反論は正直幻滅。
さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。
それが偏見。
ようするに不起訴処分がなされただけで、不起訴処分の理由自体は警察・検察の内部的な問題に過ぎない。
それから、不起訴処分は、検察庁の判断でなく検察官の判断。条文も見てないな。
検察官はいわゆる独任制官庁なんだから、組織ではなく、その検察官個人の考えに過ぎない。
私はしてない。検察庁がしてる。十分嫌疑が確認できて犯罪はあったが、司法に訴えるのはしないでおいてやるという判断を検察庁がしている。
この主張自体事実誤認に基づきLibrahack氏を貶めるもの。
検察庁はそんなことしてない。
嫌疑があったのは事実だし、不起訴処分されたのも事実。そしてそれ以上の意味はない。
何を取り消すべきだと。
したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。
これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。
つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?
ダウト。
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。
本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
起訴猶予を理由とする不起訴処分に取消訴訟起こした人に下された判断。
結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。
だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者のレッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。
手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない
A(当時16歳)に対する児童買春でタクシー運転手が起訴された件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420112851.pdf
(1)Aは,被告人の陰茎の特徴について,捜査段階で以下のように述べたことが認められる。
(平成20年5月29日付け警察官調書。なお,以下の年月日は全て平成20年である。)
「フェラチオをするときに分かったのですが,亀頭のカリの部分に,何個かのイボイボがあったので,イボか出来物かなと思いました。」
(7月25日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの方にイボイボが10個くらいある,なんでイボイボがあるんだろうと思っていたのでした。」
(8月5日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの少し下に小さなイボが10個くらいあったことを目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした。私は,今までに交際している彼を含め5人位の男性とのエッチをした経験があり,フェラも何十回もしたことがありますが,これまでチンコにイボが付いている人はいなかったので,チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。イボの大きさは,本当に小さくて私が描いて提出した図くらいの大きさでイボをつまんで引っ張ると簡単にとれそうな感じがしました。」(Aが書いた「イボの状況」と題する図面が調書末尾に添付されている。)
(9月4日付け検察官調書)
「運転手のおじさんのチンコの先っぽのほうに,イボが10個くらいあったとお話ししましたが,タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけではありません。私がフェラチオしているときに,口や舌の感覚でイボがあると感じただけで,男の人のチンコの形が状況によって変わることからしても,イボがあったとは自信を持って言えません。」
Aは,事件当日である5月29日から8月5日までに行われた取調べにおいて,被告人の陰茎にはいぼがあった旨一貫して述べている。しかも,いぼは10個くらいあったとその個数まで述べたり,つまんで引っ張れば簡単に取れそうなどとその形状についてまでも述べ,8月5日の取調べにおいては,「チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。」とその時感じた印象まで述べた上に,陰茎に付着するいぼの状況を図に書いている。このように,Aは,被告人の陰茎の特徴について,具体的かつ印象的に供述していた。
ところが,9月4日の取調べにおいては,「イボがあったとは自信を持って言えません。」と供述を変え,それまでの供述内容を後退させた。供述を変えた理由について「タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけでは」ないからとか,「男の人のチンコの形が状況によって変わることから」などと述べているが,それまでも「目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした」(8月5日付け警察官調書)といった供述をしていたのであり,男性の陰茎の形が状況により変わり得ることもそれまでの供述時点でAは知っていたとうかがわれることから,変遷の理由の説明が合理的であるとはいえない。
この点,Aの9月4日付け検察官調書は,被告人が本件事件で逮捕された後に作成されたものであること,Aの公判供述によれば,検察官による取調べの際,被告人の陰茎のいぼについては,Aが述べるような事実はなかったと検察官から言われたこと,被告人も公判廷において,8月19日に取調官に確認されたが,いぼなどはなかった旨述べていることからすると,Aが8月5日の取調べまでに供述していた,被告人の陰茎の特徴についての内容が,少なくとも,8月19日時点における被告人の陰茎の状態とは異なっていたことは明らかであり,Aの9月4日付け検察官調書は,この事実に合わせる形で作成されたものと推測される。
前記8月19日は,事件があった5月29日から2か月と20日程度が経過しており,その間に被告人の陰茎の表面の状態が変化したことも考えられないわけではない。しかしながら,そうした事情は本件全証拠を精査してみても明らかではなく,検察官も論告において何らの言及もしていない。そうである以上,被告人の陰茎の表面が事件後変化した可能性を推認することは,「疑わしきは被告人の利益に」の見地から採り得ない。
そうすると,Aは,捜査段階において,被告人の陰茎の状態に関し客観的事実に反する内容の供述をしていたことになる。初めて会った男性の陰茎を口淫するという印象的な被害について,客観的事実と異なる供述をしていたという事実は,被告人に口淫をさせられた旨述べるAの公判供述の信用性に重大な疑問を投げかけるものというべきである。
それ(文脈ではポルノグラフ)を論ずる論者の思想的立場によって、ポルノグラフィーの定義たるや、まことに千差万別であり、たとえばアメリカの心理学者クロンハウゼンのごときは、情状酌量の余地のない猥雑としてのポルノグラフィ―と、人間の本性である性的な側面を示す文学としてのエロティック・リアリズムとを、二つに区分しているようだが、私には、こういう二分法はすべて、芸術論としても道徳論としても中途半端であるとともに、何ともわずらわしいような気がしてならない。
むしろ私には、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの画像』の序言に見られる、作者の歯切れのよい言葉のほうが、はるかに事態を正確に言い当てているように思われる。すなわち、
「道徳的な書物とか、反道徳的な書物とかそういうものは存在しない。書物はよく書けているか、それともよく書けていないかそのどちらかである。ただそれだけのことだ。」
ポルノグラフィーもまた、私たちには、よく書けているか、それともよく書けていないか、そのどちらかでしかあり得ないように思われる。よく書けたポルノグラフィーは、場合によっては芸術作品と等価なものになるだろうし、等価なものにならないまでも、少なくとも私たちを何らかの人性上の発見にみちびいてくれるものにはなるだろう。ただそれだけのことである。
しかしながらひるがえって考えてみると、オスカーワイルドの言葉は明らかに両刃の剣であろう。おそらく検察官ならば、このワイルドの言葉を次のように言い変えるであろう。すなわち、
「よく書けている書物とか、よく書けていない書物とかそういうものは存在しない。書物は道徳的か、それとも反道徳的かそのどちらかである。ただそれだけのことだ。」
偶然手に取り発見したが、他の人にも知ってほしく、感じてほしく、ここに記した。
言いたいことは、たくさんある。
しかし私は、彼らまで届く声がない。
ただ、考えてくれる人が一人でも増えるように、私は私なりに行動する。
それは、道を歩いてる人を監視し、一歩でも私有地に入れば不法侵入か何かで犯罪者にできると言ってるのと同じレベルだと思う。やろうと思えば可能だが実際にやる人はいない。
そんな人はいる。ありえる。他にも、警官と肩が当たりそうになっただけで、警官が大げさに転んで公務執行妨害など。
今の日本で目立つ事例は稀だと言うだけだ。過去や洋の東西に視野を広げてもらえれば理解できると思う。
そして、未来の日本が過去の日本や諸外国のようにならない保証は全くない。
とはいえどうしても仕方無ければ、僕は微罪逮捕もやむなしと思う。
しかし、これには条件が付く。
①まず、逮捕する警官。彼は、逮捕の根拠を述べねばならない。問われれば所属も氏名も明らかにせねばならない。
また、起訴や有罪に至った場合には、検察官や裁判官も同様である。
微罪といえども犯罪である以上、逮捕者には反省をさせねばならぬからだ。そして反省には理解が必要である。
根拠も解らず、誰の判断かも解らずでは、再犯したくなくとも、どうすれば良いか理解できない。
過剰な法権力の行使は控えるべきで、やるならそれなりの理由が必要だ。点数稼ぎなどでやってはいけない。情緒や意趣など以ての外だ。
これは大っぴらには公開されない(警官が自分で意趣返しというはずが無い)が、①によってある程度は担保される。
③最後に、対象に対する最低限の真摯さ。
上述の②によって、嫌がらせや意趣の類で無い事は前提として存在する。
しかし、当の逮捕者にそう思われては、反省を促す事はできない。よって最低限の真摯さを以って当たらなければならない。
これは②以上に微妙である。確かに警官たちにも問題のある人間がいる。しかし、一方で真摯な警官も多くいる。
具体的なの暴言等の証拠がない限り、十把一絡げに批難できるものではない。
この①~③が守られなければ、これはただの暴挙である。
よって、この要件は法によって守られている。(現実に③が守られているかどうかは曖昧であるが、少なくとも法律上はクリアしている)
ここまで御読みいただければ御理解できるだろう。
今回の都条例にはこれらが全て欠落している。
①は言わずもがな。役所は根拠も担当者氏名も明らかにする責任を負わない。
②、上述①の担保は望めない。また、推進派であるPTAなどは「たとえ数字的・論理的な根拠は無くとも、親の"気持ち"として規制したい」と、
完全に意趣・情緒である事を認め、あまつさえ、それを以って情緒以外の根拠が無くてもよしとすらしている。
③については更に明確である。都知事・副都知事のマンガ・アニメ関係者に対する態度は真摯の全く逆を行っている。
せめてこれだけでも守られていれば、現状のような手ひどい反発も抑えられたであろう。
青少年育成などと言いながら、およそ育成の指導にあたって最悪の態度と言わざるを得ない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。
今思えば、小沢から議員バッジを取り上げる現実的にして唯一の方法だったって事か。
東北・北陸のゼネコン関係者の中には「当番兵! ブタが死んだぞ。シャンパンを持ってこい!」なんて台詞を吐いてる人もいるんだろうなあ。
彼らはルールこそ正義、ルール順守に目を光らせるオレは法の番人と思ってるかもしれないが、ルールブックってのは攻撃魔法の呪文と発動可能条件を収録した辞典に過ぎないんだよ。
ルール違反を理由に他者に何かを言う奴ってのは、自分の気に食わない人間を攻撃するためにルールブックを活用していることを自覚すべき。ルール自身は人を攻撃しない、人が人を攻撃する方法としてルールを武器にしているのだと。
例えば警察や検察が犯罪者を捕まえて調べて法廷に引きずりだすとき、その動機となるのは法令の条文に反していることではない。
警察官や検察官などが、あの人間は社会にとって悪でありシメてやらなくてはなるまい、と思うことこそ真の動機。法令はその目的を達するために使う攻撃魔法辞典というわけだ。
だから、
通報しますたってのは、その辺の仕組みをやや理解していない。法令に触れていることをまくし立ててもあまり意味はなく、警察の中の人の心を揺り動かすような事だろうか、という発想が必要。少なくともお前自身は六法全書の呪文を唱えて誰かを攻撃する訓練を受けてないし、その資格も取得してない。
「みんな同じ違反をしてるのになぜ俺だけ捕まえる」って抗議は、その辺の仕組みをまるで理解していない。目の前に現れたお前を捕まえたいから捕まえた、ただそれだけだし。
wikipediaに居座ってルールを振りかざす奴、ルールの影に隠れてないで「俺はお前が気に入らない」と正直に言いなさい。
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない Permalink | 記事への反応(0) | 10:10
http://www.asahi.com/national/update/0507/SEB201005060055.html
このような記事を見て、素朴な疑問だけど、一般人はショックを受けるのに同じ人間である医者や検察官などはどうしてショックを受けてトラウマにならないのだろうかと思った。
そりゃあ、やはり「慣れ」と言うものなんだろう。徐々に感覚を麻痺させていくんだ、たぶん。人体の解剖、破壊のありさまなんて普通はグロイから。
結論として、医者だとか殺人事件を扱う役人だとかはある種の感性の鈍磨とひきかえにその種の仕事の遂行能力を得ているという側面において、僕ら一般人とはかなり異質な世界に生きているんだということに思い至った。
正確にはちょっと違う。
完全に黒いし間違いなく違法なんだけど、検察官には起訴できないだけ。あるいは、被害者が請求するまでは、損害賠償しなくて良いだけ。
強姦罪とかと同じだよ。強姦行為は誰だって黒いし違法だという。でも、被害者が告訴しないと検察官は起訴できない。これは、処罰するかどうかの選択肢を被害者に与えているだけで、違法なものは違法だということ。
著作権法違反は訴えられるまでグレーとか言ってしまうのは、強姦も被害者が精神的に病むとかして泣き寝入りして告訴しなかった場合は黒くないんだって主張に繋がるから、俺は違和感がある。
ttp://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/occult/1268749422/
38 :本当にあった怖い名無し:2010/03/21(日) 16:36:34 ID:khW4IM/zO
主要事件全てに関わってるからオウム事件の全貌を掴むのに都合がいいし、
風貌や逮捕された時の笑みと逝った目がとても印象的。
この人の洗脳されぶりは凄まじくて
サリンを撒いたことを善行で自分は救済者だと本当に思っている。
他の幹部の多くは罪を逃れるために教祖に責任転移をしたのに対し
新実は未だに麻原に帰依を貫いてて、拘置所でもずっと修行してるようだ。
こいつの傍聴記はイカれた発言の連発で、読んでると本当に面白いのよ。
芥川龍之介の「杜子春」の解釈を巡って検察官と言い争いしたりなw
39 :新実の法廷発言集:2010/03/21(日) 18:23:05 ID:MPsrY25i0
法を犯して人を殺していいのか?――
「法を決めたのは国家。死んだのはそれ(法)とは別の因果応報です」
「慈愛の心に満ちていたからやった。死刑になり地獄へ堕ちてまでやろうとした」
私が聞きたいのは、罪の無い人がなくなっている。その点ですが――
「すべては因果応報。罪無くして死傷する人はいません。因があって結果がある。これが答えです」
人を殺すという誰がみても悪の行為でも、喜びを感じることが究極の理想になるのか?――
被害者や遺族をどう受け止めているのか?――
「犠牲者は転生した。答えるべきではない。被害者に世俗の論理で言い訳するものではない」
自分の行為は悪ではあると考えるか?――
「完全なる善ではないでしょうか。」「善悪超えた全き善と思う」
(麻原に)支持されれば喜んで人を殺したい?――
「そのように理解されて結構」
そのような言葉がいかに被害者や遺族を傷つけているか分かるか?――
「傷つくなら傷つかない本当の心を求めて欲しい。
(遺族が)人間の心を持てと言って苦しむのなら(その)心が苦しみの因とわかる」
自分の犯行を直視せず、心の動揺を避けようとしているのではないか?――
池田さんのついーとより
客観的に見て、週刊朝日の民主党寄りの報道は異常。「検察の狂気」という特集の中身は、既知の噂と、上杉隆氏の憶測だらけの記事だけ。マスメディアの常識をはずれて捜査妨害に近い。
山口編集長は「裸の王様」になってるみたいだけど、この前、週刊朝日の記者が「あまり党派色が強いと売れないので、池田さんの民主党批判を・・・」といってインタビューにきた。
明日の夜、上杉隆氏と「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」。あまり気乗りしないけど、ネット上に実情を知らない検察・マスコミ批判があふれているので、1度ぐらいいいでしょう。
検察のリーク(意図的な情報操作)なんかないので、ないものを論じる意味はないが、結果としての捜査情報の漏洩はある。それと報道の自由のバランスをどう考えるかは重要な問題で、これには簡単な答はない。
結果としての捜査情報の漏洩は存在する。これも明らかなので、議論してもしょうがない。それを防ぐために記者を逮捕しろというのなら議論は成り立つが、そういうことをいっているのはミラーマンぐらいじゃないの。
捜査情報の漏洩を「広義のリーク」と呼ぶとすれば、事件報道のほとんどは広義のリークによるもの。それを防ぐには、記者発表以外の情報の報道をすべて禁止しなければならない。それはそれで一つの意見だけど、誰がそういうことを望んでいるのか。
リークという言葉を勘違いしている人が多い。政治家が人事を決まる前にリークしてつぶすといったことはよくあるが、検察の場合は起訴したらすべて明らかになるんだから、事前にリークする意味がない。ほとんどが記者の推測。
リークという業界用語を誤用している人が多いが、これは普通は単なる「情報漏洩」のことではなく、状況を変えるために「情報操作」すること。最近では、ブッシュ政権がNYTに「大量破壊兵器」の情報をリークして開戦の理由にした。検察は自分で起訴できるので、リークする必要がない。
そもそも検察は何のためにリーク=情報操作をするのか。たとえば水谷建設の話は「隠し球」としてもっているほうが得で、裁判の前に手の内を明かす理由がない。「小沢はクロだ」という情報操作をすると不起訴のとき批判を浴びるだけで、何の得にもならない。
要するに問題は「検察の情報操作」じゃなくて「マスコミの推測による過剰報道」なんですよ。だから彼らは、上杉氏のピンぼけの話なんか相手にしない。週刊朝日の山口編集長も『ゴルフダイジェスト』出身の素人でしょ。
念のため、今回の事件を取材している記者にもきいてみたけど、「リーク批判?上杉?あぁそういうの一部にはあるみたいですね」。まったく実情を知らない「批判」なので、相手にもされていない。
・・・というわけで、検察リーク問題なるものは、上杉氏や一部のオタクの脳内だけに存在するnon-problemなんだけど、彼らは納得してないみたいだから、気乗りしないけど話をします。
リーク問題が無駄に盛り上がってるけど、かりに「情報操作」があるとして何が問題なの?イラクのWMDをめぐる事件では、世界の批判を浴びたのはリークしたチャラビじゃなく、それに引っかかったNYTの記者。最後はメディアの判断力の問題。
http://www.ustream.tv/recorded/4745416
司会:みなさんこんばんは。ケツダンポトフのソラノ(?)です。ブログス特別討論番組「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」第4の放送を始めます。早速ですが、本日の出演者の方のご紹介をさせて頂きます。鳩山邦夫議員の公設第一秘書、ニューヨークタイムズトウキョウ支局取材記者を経て、フリーランスジャーナリストとして活動中の上杉隆さんです。
上杉:三流ジャーナリスト上杉です(笑)(カメラ位置を確認。どこ見てしゃべればいいのかな、的な)安倍晋三元総理に、ちゃんとクレジット付きで、三流ジャーナリストという名誉ある称号を頂きまして、この場をお借りして御礼申し上げます。よろしくお願いします。
司会:ご本人のブログや、アゴラでおなじみの経済学者の池田信夫さんです。
池田:よろしくお願いします。私はさっぱりわからないことを、上杉さんに教えて頂くつもりで参りましたので、はっはっはっはっは(としゃべりながら笑いだす)
司会:はい、では早速でありますが、今回の討論会のテーマは「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」というテーマで進めさせて頂きます。民主党の小沢一郎幹事長の政治資金規正法違反事件を巡る、検察側の動きをいち早く入手して報道した問題など、特定の報道機関の記者だけで構成している記者クラブについて、熱い討論を交わして頂こうと思っております。そして今回はインタビューの取材現場やイベント会場からライブ中継をし、ツイッターで視聴者から受け付けた質問を取材相手に投げかけるダダモレ放送でおなじみの、私、株式会社ソラノモト(?)ケツタンポトフのソラノが司会を務めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
それでは、早速討論に入らさせて頂きますが、今回は私が参加しておりますので放送中に放送を見て、みなさんがツイッターにポストした内容、ハッシュタグ「マジレス」で呟いて頂いた内容を随時、放送中に上杉さん、池田さんに投げかけてみたいと思いますので、みなさん、どしどしご質問よろしくお願いいたします。(ぺこり)それでは、私が早速最初のフリだけさせて頂きます。まず、池田さん。(カメラが司会から池田の方を向く)今回の上杉さんの検察リークの報道の一連の発言について、何が最も問題だと思われていらっしゃいますか。
池田:問題って言うよりね、さっきも言ったように、この問題はリークっていう言葉の定義がはっきりしないままに、リークはけしからん、みたいな話があちこちに飛びかっているような気がするので、まあ今日はその問題をはっきりさせるところからスタートさせた方がいいと思うんですよ。そもそもがリークっていうのが何を意味するのかっていうのをきちっと定義して話をした方がいいと思うんですね。上杉さんとツイッター上でやりとりをしていっていると、おそらく僕の印象では二つ、リークっていう言葉の意味を二つの意味で使ってる方が多い。それがこの問題の混乱の原因かなと思っています。
一つは、文字通り、情報が漏れるという意味。漏らしたか、引っ張り出したかは別として、結果として捜査情報が漏れるっていう、一番広い意味でのリークというのと、もう一つは業界用語でいうリーク。役所とかが意図的にマスコミを使って都合のいい情報を流す、これが普通にマスコミでいう場合のリーク。ところがそれを二ついっしょくたにすると、リークあるじゃないか、国家公務員なのに、って話がすぐに違法行為をマスコミが手助けしている、ていうふうに話がとんでいくんだけど、問題は、僕はまず二つの問題を区別する必要がある。で、僕と上杉さんの意見が違わないのは、広い意味でのリークっていうのは明らかに存在する。捜査情報の漏えいが結果としてあることは疑うことができない。実際のところ。これはいいですよね(上杉の方を見て、確認をとるそぶりをする)
上杉:そうですね(カメラが上杉の方を向く)今、言っていいのかな。本当、検察リークに関して、私自身検察リークがけしからんって言ったことは一回もないんですけど。(池田の笑い声に聞こえる声が入る)たぶん。というのも、自分も検察に取材をしていて、検察から情報をもらっているんで、リークじゃなくて、検察のリークと思われる情報をそのまま一方的に報じるメディアがいけないってずっと言っているんですよ。だから、一昨日ですよね。グリンピースのシンポジウムでも言ったんですけど、勝手にそういうふうに解釈されているので、リークくるのは当たり前にありますよね。だって情報操作して、リークっていうかスピン、完全なスピンコントロールなんですけど、検察がすることによって、検察という官僚組織の利益を守るということに関して、そのまんま、だだもれじゃないけど、情報操作に乗っかってしまっている記者クラブメディアが問題だとずっと言っているわけで、リークがあるかないかっていったら、そんなのあるに決まっているわけで…
池田:でしょう!だからね、僕はまずそこがわからなくて、リークをするのがけしからんみたいな話が山のようにくるわけですよ。
上杉:どこの立場にいるかが問題なんじゃないんですか。ジャーナリストの立場からするとリークはありがたい。これはだいぶ前にもう書いていますけどありがたい。公務員からするとリークはけしからん。国家公務員法違反で過去にも罰せられていますから。西山太吉さんの例にもいえるように。そのへんを逆に池田先生の方がごっちゃにされていませんか。
池田:ううん。僕は最初から広い意味でのリークは存在すると言ってるでしょ、これを僕は言ってるでしょ、何度も。(上杉が何が言っているが続ける)検察官、検事から情報が漏れた事実もそう多くはないけども、まああると。誰しもが認めていることであって、別に議論にしてもしょうがない。だから今の上杉さんの話を聞いて、僕も事実認識そんなに違わないよと思ったんです。
上杉:(おそらくPC画面を見ながら)池田さんがこのツイッターで言っているのは、「意図的な情報操作のリーク…」
池田(上杉の発言をさえぎって)だから、そっちのほうについては、ありませんが…
上杉:(続けて)「…なんかないので、ないものを論じる意味はない。結果としては捜査情報の漏えいはある」(池田「ある」と発言し、うなづく)と書いてらっしゃいますよね。これは、前のツイートかな。っていうことは…
池田:だからまずね、あの意見の一致しているところから始めた方がいいと思うんですけど、ようするに結果としての捜査情報のリョウユウ(漏えい?流用?)が存在するっていうのは疑う余地もないことで、議論してもしょうがないでしょ。だから問題は、意図的に検事、あるいは検察の上層部が報道を操作しようとして、そのー、なんていうかな、情報を流して、なんかこう民主党政権を倒そうとしているとかね。なんかそういう人いるじゃないですか。そういうことがあるのかどうかっていうのことが問題ですよね。
上杉:基本的に検察が民主党政権を倒すことより、検察っていっても行政組織なわけですから、自ら組織を守るための自己防衛だとか、そのための情報操作の意味のリークっていうのは当然あると思うんですけれど、それはないってことですか?
池田:だからね、それは情報操作をどう定義するかっていう話ですけれど、今、上杉さんがおっしゃたように、それこそ検察の方からだだもれで、こういうこともあるよっていうふうに、どんどん情報が出てくるっていうことは、普通ないわけですよね。これは○×△…わかるように。(聞き取れませんでした。ごめんなさい)普通の役所と警察、検察が非常に違うのは、普通の検察は狭い意味でも広い意味でもリークっていうのはあるわけなんですよ。ようするに例えば概算要求の時なんかになると、いろんな役所を、ちょっとこう各省呼んで、(ほんにゃらにゃんらら)教えてやるからなんて言ってね、こう集めている前に、その省の要求している項目について、この政策明日発表するんだけど、それをどっか書いてくんないかって情報便宜を図ってる。それを業界ではリークっていうんですね。そういう意味でのリークを警察、検察していることは僕の知っている限りある。内部で。でしょ。
上杉:んー、まあ今回の件に関しては色々取材していると、未だかつてないほど、いわゆるそういう意味でのリークも。これまでは書けっていうほどはなかったんですけど。
池田:そこね、僕、実は聞いてみたんですよ。今回取材している記者に。
上杉:それを取材してる記者ですよね?それはどの記者ですか。記者クラブの記者…?
池田:んまあ、かなり上の方、ですよ。
上杉:上か下かは関係ない(苦笑)
上杉:というと、取材してないですよね?
池田:ま、まあ指揮している人だから。
上杉:そうすると間接の間接になっちゃいますよね。この情報は。三次情報。
池田:まあ、そう。まあ、まあ。
上杉:私は検事に近い人に直接聞いているんで。むしろ池田さんは確か私のことを(PC見ながら)「検察取材したことのない素人」とお書きになられてますけど、えー、池田さんよりはしていると思いますけど、そこらへんは?
池田:ぼ、ぼう、僕はしたって書いてないでしょ。僕が間接的に○×△(聞き取れません……)持っていないから。
上杉:私がしてない素人というのは、ぜひ取り消して頂きたい。この取っちゃってください。
池田:(何か言おうとして息をして、一瞬呼吸を止めた後、早口で)じゃあ、いいよ、じゃあそれは取り消します。それは取り消すとして、問題はその今の狭い意味でのリークが現に存在するかどうかなんですよね。まあいま非常にスペシビフィック(?)に検事総長が情報ばらまいているって話がありましたよね。えー、そういう話っていうのはなんか具体的にちゃんと裏が取れた話なんですか。
上杉:検事総長、特に検事…、えー、特捜の部長ですね。東京地検特捜部長の、基本的にこれは体験という形の、内輪のインナーサークルだけのまあ、いわゆる発表をやっているんです。そこにはカメラも入れられない。
上杉:いや毎回やっています。ほぼ毎日のように。
上杉:記者コンもそうですし、そのいわゆる懇談も含めて。それは基本的には一部そこで情報を投げるという時に。正式な記者会見じゃないですよね、当然ながらそれは。クローズド、で、しかも検察と名前も出さない、佐久間特捜部長、佐久間達也特捜部長という名前どころか、検察という名前も書いてはいけないということは、形を変えたらリークですよね、それは。堂々と発表してない。
池田:じゃあ、そこんところは僕は確認してみたけれど、昔に比べてね、激しくなったというふうに、今の上杉さんがおっしゃったように、検事総長と特捜部長が○△□なんかと記者が言ってるようですね、って言ったら、まあ、最近の人からみたらそうかもしれないけれど、昔はもっとひどかったよ、と言ってましたよ。
上杉:でも現時点ではあるってことですよね。そういう形で。
池田:まあ、ようするにその、最近特にひどくなったということではない。彼の言い方だとね。
上杉:私は別に、最近も過去もないとは言っていないですし、特に先程言ったのは別の意味での話ですね。非公式な形、懇談がやや公式だとしたら、もっと非公式な形、いわゆる夜討ち、朝がけ、夜回りだとかで、かつてどんなにいってもやっぱり検事は口を割らないわけですよ。当然文部省も法務官も口堅いですし。ところが相手側から今回の小沢の一連の流れでいうと、途中からこういうの書けと、特に5月の天の声報道以降は特に激しさを増してきたと。
池田:だから、そういう話もね、色々週刊誌業界ではとんでるみたいですけど、僕が聞いた感じでは、そんなに激しくリークしてるっていうふうには聞いてないよ。
上杉:まあそれは、リークされてるっていうのを認めると困る人ですよね。それは新聞社やテレビの記者とかですよね。それはだって自分たちが仕事をしたってことがいいたいわけですから。当然ながら、やー、お気楽に優先的にそれをもらったとか、そんなことは言えないわけですから。脚で稼いだ、どうのこうのって言いたいわけですよ。脚で稼いでないにしろ、なんにしろ、懇談会形式の記者会見、匿名性の中に隠れた記者会見にしろ、情報が出ていることは間違いないんで。
池田:出てることは間違いないよ。
上杉:それをまったく検察の、広義の意味のリークはないっていうその方針は全然違う。その考えは違うって意味ですよね。
池田:いや、広義のリークはあるっていうふうに僕は思う。それはね、そこんところは若干各社の公式見解は違ってて、まあ例えばNHKなんかね、リークはあるっていった視聴室センターのおじさんをクビにしたとかね。あれっておそらくは狭義のリークも広義のリークもないっていう公式見解ですね。つまり捜査官からいっさい情報が漏れていないという。
上杉:リークないってどうやって取材してるんですかね。
池田:そんな、それはありえない。まったく間違ってる。それはリークがないと明らかに知り得ない情報ってあるわけで、それは僕はあると思うんですよ。で、東京新聞の社会部長、まあ暗に認めていますよね。僕はそれは正直だと思いますよ。
上杉:毎日新聞でしたっけ?リークはないと。阿吽の呼吸と壁の向こう側で話した、あーとか、うーとか、そういう呼吸をとって記事にしたっていうなら、それって記事の捏造じゃないですか。
池田:それはありえる。で、それはおかしい。
上杉:例えば鈴木宗男さんが、(以下略、てか「広義」「狭義」言ってループ)
疲れたから終わりにする。このあとも名シーンたくさんあるんだけど、おなかいっぱい。要するに、ぐだぐだだった。