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2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-04-12

ネット規制強化」の誤解

切込隊長氏の週刊ポストの馬鹿記事に釣られる奴多数、っていうか孫正義まで釣られてカーニボー: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blogの関連で。

どうも引っかかってる人は、刑事訴訟法改正案のこの部分が気になっているようだ。

保全要請

検察官検察事務官又は司法警察員は、差押又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)

(全文はこちらで情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱)

これが何を意図しているか理解するためには、通信記録の差押が現在実務的にどのように行われているかを理解する必要がある。

メールアドレスAを所有していることが分かっている者が、犯罪行為を行っていることが疑われる場合を想定する。

  • 警察は、「捜査関係事項照会書」に以下の項目を記載して、通信事業者に問い合わせを行う(電話でのやりとりとかについては略)
    1. Aを所有している者Xは分かるか?分かるなら住所氏名連絡先を教えてくれ。
    2. Xが何月何日何時何分から何時何分までの間にアクセスした記録はあるか?あるならソースIPアドレスを教えてくれ。
  • これに対して通信事業者は、以下のように回答する。
    1. Xは分かる。Xの住所氏名連絡先は以下の通り...
    2. アクセスしたならば、記録はある。内容は教えられない。
  • では、差押令状を取っていくので、記録を準備しておいてくれ。

重要なのは強調部分(2か所)

なぜ警察からの問い合わせだけでは教えられないのかは、総務省ガイドラインに書いてある。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

通信履歴は、通信の秘密として保護されるので、裁判官の発付した令状に従う場合等、

違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。法律上の照会権限の

ある者からの照会に応じて通信履歴を提供することは、必ずしも違法性が阻却されないの

で、原則として適当はない(第6条解説参照)。

ということで、通信記録を出すためには差押令状が必須なのだ。

ここで、今回の改正案を読むと、全て「記録を準備しておいてくれ」にかかっていることがお分かりだろうか。

以上のことから、この刑訴法改正案は、現在の実務上の手続きを担保する目的だろうと、予想する。

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ネット規制強化法案とか言ってる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - はてなでどんどどん

「ネット規制強化法案(コンピュータ監視法案)」は震災のドサクサの中で閣議決定された? - 強火で進め

2011-04-10

福島第一原発関連の全容解明って出来るのかな?

今後の為には責任追及もいいけど全容解明の方が重要な気がする

悪者探しの方は週刊誌とか色々なメディアが色んな人を吊し上げて叩きまくるだろうけど

何でこんなに想定の甘い施設を作って放置されてきたのか?とか

発生から原発官邸東電の内外で何が起きてたのか?とか

政治家とか官僚とか利権の絡んだ昔の話もちゃんと解明出来るのかな?

作った40年前当時の事なんてもう闇の中だろうし、与野党議員原子力業界責任押し付けあったり隠したりするよね

こういう時に政治圧力に左右されない独立検察官たい制度とか

司法取引とか証人保護プログラムとかアメリカっぽい法律あったら徹底的に調査出来たのかなーってアホの子なりに思うんだけど

キーマン自殺して適当にトップが辞任して税金が大量に注がれて終わりとか絶対辞めて欲しい

2011-03-28

桜塚やっくんを非親告罪である暴行罪で起訴できないのか

タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦書類送検された件。

桜塚やっくんブログ親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/

既に示談がすんでおり、準強姦親告罪なことから、仮に準強姦罪事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。

念のため、準強姦罪とは「女子心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した場合のこと、

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである

 

本当に逮捕起訴が一切あり得ないのか?

検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴可能である

また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。

実際、わいせつ強姦故意が認められない場合ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。

そうすると、仮に準強姦事実があるならば、準強姦罪親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか

 

これについて、学説も実務も謙仰的である

もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪親告罪した意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである

しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))

酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。

 

仮に起訴したらどうなるか。

面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。

通常は当然のことながら、検察官強姦事実を主張し、被告人弁護人側がそれを否定するという関係である

しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、

弁護人強姦事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである

本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったか暴行は合法!」と主張する感じになるわけである

 

非常に面白い裁判になると思うので、是非やってもらいたい

2011-03-15

検察官は、自分起訴した被告人無罪になったりすると、上司に進退の伺いを立てなければならないそうな。

から何が何でも有罪にしようとする、冤罪が増える、だからこういった悪習は改めるべきだ、という理屈も納得出来なくはないんだけど、仮にそれが実現して、キャリアに傷が付くリスクがなくなる分だけ気軽に起訴出来るようになるのもちょっと問題かなあと思ったりする。

2011-03-11

http://anond.hatelabo.jp/20110310181026

有難うごいます。

かに原文見ないことにはなんとも言えないですよね。失礼しました

名誉毀損告訴すれば一発で沈む」のケースは、被害者(?)の当該発言を目にしただけで

それがどの表現に対しての発言なのかは分かりませんでした

なので表現内容は自分妄想したフィクションです

めがね王のケースについてはあちこちでまとめられていますが、なにしろかなりのボリュームですので

読んでくださいと言いづらいものがあります

それにそのリンクを貼っていいものかよく分からないので。

というわけで原文のリンク貼りは差し控えたいと思います。話振っておきながらすみません

前者の被害者実名執筆活動等されています。

後者被害者は固定HNで多く発言されている方です

ですので被害者の特定という点では問題なかったかと。

結局告訴を受け取った警察官検察官の「こりゃひどい」っていう感覚を信頼するしかないってことですかね。

特に今まで問題にならなかったってことは信頼できる運用がなされているってことでしょうけど。

ただどこまで言ったらアウトなのか、ガイドライン的なものがあらかじめ欲しいかなと。

いちいち弁護士相談しないと表現できないっていうのも面倒なので。

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから

そう。

私刑を排除することは法治国家として当然。

仇討ちなんぞされてはたまらない。

そこで国家が刑罰権を独占している。

また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが

犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。

その点からも、勝手犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。

ロス疑惑での一連の訴訟も関連するか。

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。

あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから

そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味

刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色無罪となるのだから

 

さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている

起訴猶予不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。

http://anond.hatelabo.jp/20110302203531

検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。

まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。

不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。

さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織意見が反映されることはあるだろうが、

検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。

もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか

繰り返しになるけど、地裁判決をもう一度引用http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか

 

また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。

嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。

たかだか検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。

だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。

今回の件は、弁護士だって見直されるべきと言ってる。

この反論は正直幻滅。

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302194816

検察庁検察官をまだごっちゃにしてる?

 

あとそれは法律上の話って当たり前だけど犯罪者って法律上の話だろう

法律無くば刑罰無く、法律無くば犯罪なし

罪刑法定主義の基本すらできてない?

http://anond.hatelabo.jp/20110302185143

嫌疑なしでも嫌疑不十分でもない起訴猶予は「犯罪があった」という意味だ、

さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。

それが偏見

ようするに不起訴処分がなされただけで、不起訴処分の理由自体は警察検察内部的な問題に過ぎない。

 

それから不起訴処分は、検察庁の判断でなく検察官の判断。条文も見てないな。

検察官はいわゆる独任制官庁なんだから組織はなく、その検察官個人の考えに過ぎない。

私はしてない。検察庁がしてる。十分嫌疑が確認できて犯罪はあったが、司法に訴えるのはしないでおいてやるという判断を検察庁がしている。

この主張自体事実誤認に基づきLibrahack氏を貶めるもの。

検察庁はそんなことしてない。

そしてそれは、取り消されるべきだ。事実はないから。

嫌疑があったのは事実だし、不起訴処分されたのも事実。そしてそれ以上の意味はない。

何を取り消すべきだと。

http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

横だし、素人丸出しだが

したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者性格年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき検察官が行う不起訴処分である刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。

不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。

つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?

捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり

原告にとつて利益的な」と解っているのに?

http://anond.hatelabo.jp/20110302151135

やっぱり刑事手続についてわかってないんじゃないか

嫌疑不十分でも嫌疑無しでもない起訴猶予は、犯罪は犯したけど反省してるから裁判にかけずに許してやるって意味だぞ

ダウト

捜査機関としての検察庁内部的な事務処理」に過ぎない。

東京地裁平成元年11月16日

3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。

 本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然した犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上不利益であつて、法律上の不利益はないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。

起訴猶予を理由とする不起訴処分取消訴訟起こした人に下された判断。

結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。

だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者レッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。

逮捕犯罪者レッテルとかどうみても偏見じゃないか

逮捕の要件すらわかってないんじゃないか

手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない

技術者が合理的な思考するってのは全くの幻想だったな

2011-02-08

先っぽのイボイボと供述の信用性

A(当時16歳)に対する児童買春タクシー運転手起訴された件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420112851.pdf

Aの供述

(1)Aは,被告人の陰茎の特徴について,捜査段階で以下のように述べたことが認められる。

平成20年5月29日付け警察官調書。なお,以下の年月日は全て平成20年である。)

フェラチオをするときに分かったのですが,亀頭のカリの部分に,何個かのイボイボがあったので,イボか出来物かなと思いました。」

(7月25日付け警察官調書)

チンコの先っぽの方にイボイボが10個くらいある,なんでイボイボがあるんだろうと思っていたのでした。」

(8月5日付け警察官調書)

チンコの先っぽの少し下に小さなイボが10個くらいあったことを目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした。私は,今までに交際している彼を含め5人位の男性とのエッチした経験があり,フェラも何十回もしたことがありますが,これまでチンコにイボが付いている人はいなかったので,チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。イボの大きさは,本当に小さくて私が描いて提出した図くらいの大きさでイボをつまんで引っ張ると簡単にとれそうな感じがしました。」(Aが書いた「イボの状況」と題する図面が調書末尾に添付されている。)

(9月4日付け検察官調書)

「運転手のおじさんのチンコの先っぽのほうに,イボが10個くらいあったとお話しましたが,タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけではありません。私がフェラチオしているときに,口や舌の感覚でイボがあると感じただけで,男の人のチンコの形が状況によって変わることからしても,イボがあったとは自信を持って言えません。」

裁判所の判断

 Aは,事件当日である5月29日から8月5日までに行われた取調べにおいて,被告人の陰茎にはいぼがあった旨一貫して述べている。しかも,いぼは10個くらいあったとその個数まで述べたり,つまんで引っ張れば簡単に取れそうなどとその形状についてまでも述べ,8月5日の取調べにおいては,「チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。」とその時感じた印象まで述べた上に,陰茎に付着するいぼの状況を図に書いている。このように,Aは,被告人の陰茎の特徴について,具体的かつ印象的に供述していた。

 ところが,9月4日の取調べにおいては,「イボがあったとは自信を持って言えません。」と供述を変え,それまでの供述内容を後退させた。供述を変えた理由について「タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけでは」ないからとか,「男の人のチンコの形が状況によって変わることから」などと述べているが,それまでも「目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした」(8月5日付け警察官調書)といった供述をしていたのであり,男性の陰茎の形が状況により変わり得ることもそれまでの供述時点でAは知っていたとうかがわれることから,変遷の理由の説明が合理的であるはいえない。

 この点,Aの9月4日付け検察官調書は,被告人が本件事件で逮捕された後に作成されたものであること,Aの公判供述によれば,検察官による取調べの際,被告人の陰茎のいぼについては,Aが述べるような事実はなかったと検察官から言われたこと,被告人公判廷において,8月19日に取調官に確認されたが,いぼなどはなかった旨述べていることからすると,Aが8月5日の取調べまでに供述していた,被告人の陰茎の特徴についての内容が,少なくとも,8月19日時点における被告人の陰茎の状態とは異なっていたことは明らかであり,Aの9月4日付け検察官調書は,この事実に合わせる形で作成されたものと推測される。

 前記8月19日は,事件があった5月29日から2か月と20日程度が経過しており,その間に被告人の陰茎の表面の状態が変化したことも考えられないわけではない。しかしながら,そうした事情は本件全証拠を精査してみても明らかではなく,検察官も論告において何らの言及もしていない。そうである以上,被告人の陰茎の表面が事件後変化した可能性を推認することは,「疑わしきは被告人利益に」の見地から採り得ない。

 そうすると,Aは,捜査段階において,被告人の陰茎の状態に関し客観的事実に反する内容の供述をしていたことになる。初めて会った男性の陰茎を口淫するという印象的な被害について,客観的事実と異なる供述をしていたという事実は,被告人に口淫をさせられた旨述べるAの公判供述の信用性に重大な疑問を投げかけるものというべきである

 初めて会った男性の陰茎を口淫するような印象的な被害については、客観的事実と合致する供述ができるよう心がけられたい

2011-01-24

周回遅れの作家崩れと、今を生きる渋澤龍彦

それ(文脈ではポルノグラフ)を論ずる論者の思想的立場によって、ポルノグラフィーの定義たるや、まことに千差万別であり、たとえばアメリカ心理学者クロンハウゼンのごときは、情状酌量の余地のない猥雑としてのポルノグラフィ―と、人間の本性である性的な側面を示す文学としてのエロティックリアリズムとを、二つに区分しているようだが、私には、こういう二分法はすべて、芸術論としても道徳論としても中途半端であるとともに、何ともわずらわしいような気がしてならない。

 むしろ私には、オスカー・ワイルドの『ドリアングレイ画像』の序言に見られる、作者の歯切れのよい言葉のほうが、はるかに事態を正確に言い当てているように思われる。すなわち、

道徳的な書物とか、反道徳的な書物とかそういうものは存在しない。書物はよく書けているか、それともよく書けていないかそのどちらかである。ただそれだけのことだ。」

 ポルノグラフィーもまた、私たちには、よく書けているか、それともよく書けていないか、そのどちらかでしかあり得ないように思われる。よく書けたポルノグラフィーは、場合によっては芸術作品と等価なものになるだろうし、等価なものにならないまでも、少なくとも私たちを何らかの人性上の発見にみちびいてくれるものにはなるだろう。ただそれだけのことである

 しかしながらひるがえって考えてみると、オスカーワイルド言葉は明らかに両刃の剣であろう。おそらく検察官ならば、このワイルド言葉を次のように言い変えるであろう。すなわち、

「よく書けている書物とか、よく書けていない書物とかそういうものは存在しない。書物は道徳的か、それとも反道徳的かそのどちらかである。ただそれだけのことだ。」

引用渋澤龍彦 少女コレクション序章 p83 ポルノグラフィーをめぐる断章

偶然手に取り発見したが、他の人にも知ってほしく、感じてほしく、ここに記した

言いたいことは、たくさんある。

しかし私は、彼らまで届く声がない。

ただ、考えてくれる人が一人でも増えるように、私は私なりに行動する。

さて、猪瀬東京都都知事よ。偉人の遊び古した両刃の剣でのお遊戯は、そろそろ止めていただきたい

2010-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20101216023002

それは、道を歩いてる人を監視し、一歩でも私有地に入れば不法侵入か何かで犯罪者にできると言ってるのと同じレベルだと思う。やろうと思えば可能だが実際にやる人はいない。

 

そんな人はいる。ありえる。他にも、警官と肩が当たりそうになっただけで、警官が大げさに転んで公務執行妨害など。

今の日本で目立つ事例は稀だと言うだけだ。過去や洋の東西視野を広げてもらえれば理解できると思う。

そして、未来日本過去日本や諸外国のようにならない保証は全くない。

 

過剰な法権力の行使は控えるべきだが

はいえどうしても仕方無ければ、僕は微罪逮捕もやむなしと思う。

しかし、これには条件が付く。

①まず、逮捕する警官。彼は、逮捕の根拠を述べねばならない。問われれば所属も氏名も明らかにせねばならない。

また、起訴や有罪に至った場合には、検察官裁判官も同様である

微罪といえども犯罪である以上、逮捕者には反省をさせねばならぬからだ。そして反省には理解が必要である

根拠も解らず、誰の判断かも解らずでは、再犯したくなくとも、どうすれば良いか理解できない。

 

②次に、公益性に対するパフォーマンス

過剰な法権力の行使は控えるべきで、やるならそれなりの理由が必要だ。点数稼ぎなどでやってはいけない。情緒や意趣など以ての外だ。

これは大っぴらには公開されない(警官自分意趣返しというはずが無い)が、①によってある程度は担保される。

 

最後に、対象に対する最低限の真摯さ。

上述の②によって、嫌がらせや意趣の類で無い事は前提として存在する。

しかし、当の逮捕者にそう思われては、反省を促す事はできない。よって最低限の真摯さを以って当たらなければならない。

これは②以上に微妙である。確かに警官たちにも問題のある人間がいる。しかし、一方で真摯な警官も多くいる。

具体的なの暴言等の証拠がない限り、十把一絡げに批難できるものではない。

 

この①~③が守られなければ、これはただの暴挙である

よって、この要件は法によって守られている。(現実に③が守られているかどうかは曖昧であるが、少なくとも法律上はクリアしている)

 

ここまで御読みいただければ御理解できるだろう。

今回の都条例にはこれらが全て欠落している。

①は言わずもがな。役所は根拠も担当者氏名も明らかにする責任を負わない。

②、上述①の担保は望めない。また、推進派であるPTAなどは「たとえ数字的・論理的な根拠は無くとも、親の"気持ち"として規制したい」と、

完全に意趣・情緒である事を認め、あまつさえ、それを以って情緒以外の根拠が無くてもよしとすらしている。

③については更に明確である都知事・副都知事マンガアニメ関係者に対する態度は真摯の全く逆を行っている。

せめてこれだけでも守られていれば、現状のような手ひどい反発も抑えられたであろう。

青少年育成などと言いながら、およそ育成の指導にあたって最悪の態度と言わざるを得ない。

 

2010-11-11

膠原病で指が曲がらない老人が痴漢をしたという判決

この判決を下した、東京地裁裁判官は、元々検察官で、一時的に裁判所に赴任していただけで、既に検察庁に戻ってるそうです

だってさ。ホント、フィクションで描かれる様な社会ってのは現実にありふれてる物なのかもね

2010-10-05

検察審査会 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A

検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民公職選挙法上における有権者11人によって構成される機関

検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官被疑者犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。

 昭和23年法施行から,これまで50万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。

今思えば、小沢から議員バッジを取り上げる現実的にして唯一の方法だったって事か。

東北北陸ゼネコン関係者の中には「当番兵! ブタが死んだぞ。シャンパンを持ってこい!」なんて台詞を吐いてる人もいるんだろうなあ。

検察審査会と強制起訴のこと理解してない人って結構いるんだな

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1004/TKY201010040184.html

部米で検察がどうのと言う人いるが検察が不起訴にした件を

国民からランダムに選んだ審査会が起訴すべきと判断して

公判検察官ではなく弁護士がやるから

有罪立証が難しかろうが無罪判決が出ようが

審査会の判断ミス担当弁護士がぼんくらという話にしかならんだろう

操作したこと自体が間違いになると思う人もいるかもしれないが

秘書が立件されてるので政治家捜査をするのは妥当

検察捜査起訴した秘書無罪なら検察にとって打撃だし

秘書起訴小沢起訴にたから秘書無罪小沢有罪なら検察にとって最も都合が悪い結末だが

さすがにこうはならないだろう

2010-10-02

ネット法律家ごっこや通報厨を始める奴うざい

彼らはルールこそ正義ルール順守に目を光らせるオレは法の番人と思ってるかもしれないが、ルールブックってのは攻撃魔法呪文と発動可能条件を収録した辞典に過ぎないんだよ。

ルール違反を理由に他者に何かを言う奴ってのは、自分の気に食わない人間を攻撃するためにルールブックを活用していることを自覚すべき。ルール自身は人を攻撃しない、人が人を攻撃する方法としてルール武器にしているのだと。


例えば警察検察犯罪者を捕まえて調べて法廷に引きずりだすとき、その動機となるのは法令の条文に反していることではない。

警察官検察官などが、あの人間社会にとって悪でありシメてやらなくてはなるまい、と思うことこそ真の動機。法令はその目的を達するために使う攻撃魔法辞典というわけだ。

だから、

通報しますたってのは、その辺の仕組みをやや理解していない。法令に触れていることをまくし立ててもあまり意味はなく、警察中の人の心を揺り動かすような事だろうか、という発想が必要。少なくともお前自身は六法全書呪文を唱えて誰かを攻撃する訓練を受けてないし、その資格も取得してない。

「みんな同じ違反をしてるのになぜ俺だけ捕まえる」って抗議は、その辺の仕組みをまるで理解していない。目の前に現れたお前を捕まえたいから捕まえた、ただそれだけだし。

wikipediaに居座ってルールを振りかざす奴、ルールの影に隠れてないで「俺はお前が気に入らない」と正直に言いなさい。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-09-08

普通に考えてみろ

人間ってのは権限さえあれば検察官みたいな偉そうな奴や冷酷な犯罪者に化ける性質のものだ。そこらへんの人間が善良な一市民そうにしてるのは弱者だからだ。つまり本質が偉そうで犯罪者クラス人間善良な市民に化けてうろうろしているわけだ。日本は最悪なのだ。絵に騙されるな。もともと現代文は読解が著しく難しいものだったはずだ。それと同じでこの社会もうわべだけみていては何も理解出来ない。

2010-05-09

http://www.asahi.com/national/update/0507/SEB201005060055.html

このような記事を見て、素朴な疑問だけど、一般人はショックを受けるのに同じ人間である医者検察官などはどうしてショックを受けてトラウマにならないのだろうかと思った。

そりゃあ、やはり「慣れ」と言うものなんだろう。徐々に感覚麻痺させていくんだ、たぶん。人体の解剖、破壊のありさまなんて普通はグロイから。

結論として、医者だとか殺人事件を扱う役人だとかはある種の感性の鈍磨とひきかえにその種の仕事遂行能力を得ているという側面において、僕ら一般人とはかなり異質な世界に生きているんだということに思い至った。

2010-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20100430100121

正確にはちょっと違う。

完全に黒いし間違いなく違法なんだけど、検察官には起訴できないだけ。あるいは、被害者が請求するまでは、損害賠償しなくて良いだけ。

強姦罪とかと同じだよ。強姦行為は誰だって黒いし違法だという。でも、被害者告訴しないと検察官起訴できない。これは、処罰するかどうかの選択肢被害者に与えているだけで、違法なものは違法だということ。

著作権法違反は訴えられるまでグレーとか言ってしまうのは、強姦被害者精神的に病むとかして泣き寝入りして告訴しなかった場合は黒くないんだって主張に繋がるから、俺は違和感がある。

2010-03-30

ttp://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/occult/1268749422/

38 :本当にあった怖い名無し:2010/03/21(日) 16:36:34 ID:khW4IM/zO

オウム事件だと新実智光が一番興味深い。

主要事件全てに関わってるからオウム事件の全貌を掴むのに都合がいいし、

風貌や逮捕された時の笑みと逝った目がとても印象的。

この人の洗脳されぶりは凄まじくて

サリンを撒いたことを善行自分は救済者だと本当に思っている。

他の幹部の多くは罪を逃れるために教祖責任転移をしたのに対し

新実は未だに麻原に帰依を貫いてて、拘置所でもずっと修行してるようだ。

尊師裁判では大人しくてつまらなかったのに対し

こいつの傍聴記はイカれた発言の連発で、読んでると本当に面白いのよ。

芥川龍之介の「杜子春」の解釈を巡って検察官と言い争いしたりなw

最近やっと死刑が確定したのよね。

39 :新実の法廷発言集:2010/03/21(日) 18:23:05 ID:MPsrY25i0

一連の犯罪目的は?――

「最大多数の最大幸福。多くの衆生を救うことです」

法を犯して人を殺していいのか?――

「法を決めたのは国家。死んだのはそれ(法)とは別の因果応報です」

無差別殺人の実行は慈愛の心をかけて?――

「慈愛の心に満ちていたからやった。死刑になり地獄へ堕ちてまでやろうとした」

私が聞きたいのは、罪の無い人がなくなっている。その点ですが――

「すべては因果応報。罪無くして死傷する人はいません。因があって結果がある。これが答えです」

人を殺すという誰がみても悪の行為でも、喜びを感じることが究極の理想になるのか?――

「喜びを感じるのが究極の目的解脱の境地ではないかと思う」

被害者や遺族をどう受け止めているのか?――

犠牲者は転生した。答えるべきではない。被害者に世俗の論理言い訳するものではない」

自分の行為は悪ではあると考えるか?――

「完全なる善ではないでしょうか。」「善悪超えた全き善と思う」

(麻原に)支持されれば喜んで人を殺したい?――

「そのように理解されて結構」

そのような言葉がいかに被害者や遺族を傷つけているか分かるか?――

「傷つくなら傷つかない本当の心を求めて欲しい。

(遺族が)人間の心を持てと言って苦しむのなら(その)心が苦しみの因とわかる」

自分の犯行を直視せず、心の動揺を避けようとしているのではないか?――

「まったく違います。自分の心、やっていることを直視し肯定するのがヴァジラヤーナの本質

直視した上で、全ての衆生を利する最短の道です。私ほど自分の心を直視して真摯に向き合っている人はいない」

2010-02-17

池田信夫さんと上杉隆さんの検察リーク対話を起こしてみたけど飽きた

池田さんのついーとより

客観的に見て、週刊朝日民主党寄りの報道は異常。「検察の狂気」という特集の中身は、既知の噂と、上杉隆氏の憶測だらけの記事だけ。マスメディア常識をはずれて捜査妨害に近い。

山口編集長は「裸の王様」になってるみたいだけど、この前、週刊朝日記者が「あまり党派色が強いと売れないので、池田さんの民主党批判を・・・」といってインタビューにきた。

明日の夜、上杉隆氏と「検察リークと記者クラブ報道マジレス」。あまり気乗りしないけど、ネット上に実情を知らない検察マスコミ批判があふれているので、1度ぐらいいいでしょう。

検察のリーク(意図的な情報操作)なんかないので、ないものを論じる意味はないが、結果としての捜査情報漏洩はある。それと報道の自由バランスをどう考えるかは重要な問題で、これには簡単な答はない。

結果としての捜査情報漏洩は存在する。これも明らかなので、議論してもしょうがない。それを防ぐために記者逮捕しろというのなら議論は成り立つが、そういうことをいっているのはミラーマンぐらいじゃないの。

捜査情報漏洩を「広義のリーク」と呼ぶとすれば、事件報道のほとんどは広義のリークによるもの。それを防ぐには、記者発表以外の情報報道をすべて禁止しなければならない。それはそれで一つの意見だけど、誰がそういうことを望んでいるのか。

リークという言葉勘違いしている人が多い。政治家が人事を決まる前にリークしてつぶすといったことはよくあるが、検察の場合は起訴したらすべて明らかになるんだから、事前にリークする意味がない。ほとんどが記者の推測。

リークという業界用語誤用している人が多いが、これは普通は単なる「情報漏洩」のことではなく、状況を変えるために「情報操作」すること。最近では、ブッシュ政権がNYTに「大量破壊兵器」の情報をリークして開戦の理由にした。検察自分起訴できるので、リークする必要がない。

そもそも検察は何のためにリーク=情報操作をするのか。たとえば水谷建設の話は「隠し球」としてもっているほうが得で、裁判の前に手の内を明かす理由がない。「小沢はクロだ」という情報操作をすると不起訴のとき批判を浴びるだけで、何の得にもならない。

要するに問題は「検察情報操作」じゃなくて「マスコミの推測による過剰報道」なんですよ。だから彼らは、上杉氏のピンぼけの話なんか相手にしない。週刊朝日山口編集長も『ゴルフダイジェスト』出身の素人でしょ。

念のため、今回の事件を取材している記者にもきいてみたけど、「リーク批判?上杉?あぁそういうの一部にはあるみたいですね」。まったく実情を知らない「批判」なので、相手にもされていない。

・・・というわけで、検察リーク問題なるものは、上杉氏や一部のオタク脳内だけに存在するnon-problemなんだけど、彼らは納得してないみたいだから、気乗りしないけど話をします。

リーク問題が無駄に盛り上がってるけど、かりに「情報操作」があるとして何が問題なの?イラクWMDをめぐる事件では、世界の批判を浴びたのはリークしたチャラビじゃなく、それに引っかかったNYTの記者。最後はメディアの判断力の問題。

http://www.ustream.tv/recorded/4745416

司会:みなさんこんばんは。ケツダンポトフのソラノ(?)です。ブログス特別討論番組検察リークと記者クラブ報道マジレス」第4の放送を始めます。早速ですが、本日の出演者の方のご紹介をさせて頂きます。鳩山邦夫議員の公設第一秘書ニューヨークタイムズウキョウ支局取材記者を経て、フリーランスジャーナリストとして活動中の上杉隆さんです。

上杉:三流ジャーナリスト上杉です(笑)カメラ位置を確認。どこ見てしゃべればいいのかな、的な)安倍晋三元総理に、ちゃんとクレジット付きで、三流ジャーナリストという名誉ある称号を頂きまして、この場をお借りして御礼申し上げます。よろしくお願いします。

司会:ご本人のブログや、アゴラでおなじみの経済学者池田信夫さんです。

池田:よろしくお願いします。私はさっぱりわからないことを、上杉さんに教えて頂くつもりで参りましたので、はっはっはっはっは(としゃべりながら笑いだす)

司会:はい、では早速でありますが、今回の討論会のテーマは「検察リークと記者クラブ報道マジレス」というテーマで進めさせて頂きます。民主党小沢一郎幹事長政治資金規正法違反事件を巡る、検察側の動きをいち早く入手して報道した問題など、特定の報道機関記者だけで構成している記者クラブについて、熱い討論を交わして頂こうと思っております。そして今回はインタビューの取材現場イベント会場からライブ中継をし、ツイッター視聴者から受け付けた質問を取材相手に投げかけるダダモレ放送でおなじみの、私、株式会社ソラノモト(?)ケツタンポトフのソラノが司会を務めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

それでは、早速討論に入らさせて頂きますが、今回は私が参加しておりますので放送中に放送を見て、みなさんがツイッターポストした内容、ハッシュタグマジレス」で呟いて頂いた内容を随時、放送中に上杉さん、池田さんに投げかけてみたいと思いますので、みなさん、どしどしご質問よろしくお願いいたします。(ぺこり)それでは、私が早速最初のフリだけさせて頂きます。まず、池田さん。(カメラが司会から池田の方を向く)今回の上杉さんの検察リークの報道の一連の発言について、何が最も問題だと思われていらっしゃいますか。

池田:問題って言うよりね、さっきも言ったように、この問題はリークっていう言葉定義がはっきりしないままに、リークはけしからん、みたいな話があちこちに飛びかっているような気がするので、まあ今日はその問題をはっきりさせるところからスタートさせた方がいいと思うんですよ。そもそもがリークっていうのが何を意味するのかっていうのをきちっと定義して話をした方がいいと思うんですね。上杉さんとツイッター上でやりとりをしていっていると、おそらく僕の印象では二つ、リークっていう言葉意味を二つの意味で使ってる方が多い。それがこの問題の混乱の原因かなと思っています。

一つは、文字通り、情報漏れるという意味。漏らしたか、引っ張り出したかは別として、結果として捜査情報漏れるっていう、一番広い意味でのリークというのと、もう一つは業界用語でいうリーク。役所とかが意図的にマスコミを使って都合のいい情報を流す、これが普通にマスコミでいう場合のリーク。ところがそれを二ついっしょくたにすると、リークあるじゃないか、国家公務員なのに、って話がすぐに違法行為マスコミが手助けしている、ていうふうに話がとんでいくんだけど、問題は、僕はまず二つの問題を区別する必要がある。で、僕と上杉さんの意見が違わないのは、広い意味でのリークっていうのは明らかに存在する。捜査情報漏えいが結果としてあることは疑うことができない。実際のところ。これはいいですよね(上杉の方を見て、確認をとるそぶりをする)

上杉:そうですね(カメラ上杉の方を向く)今、言っていいのかな。本当、検察リークに関して、私自身検察リークがけしからんって言ったことは一回もないんですけど。(池田の笑い声に聞こえる声が入る)たぶん。というのも、自分検察に取材をしていて、検察から情報をもらっているんで、リークじゃなくて、検察のリークと思われる情報をそのまま一方的に報じるメディアがいけないってずっと言っているんですよ。だから、一昨日ですよね。グリンピースシンポジウムでも言ったんですけど、勝手にそういうふうに解釈されているので、リークくるのは当たり前にありますよね。だって情報操作して、リークっていうかスピン、完全なスピンコントロールなんですけど、検察がすることによって、検察という官僚組織利益を守るということに関して、そのまんま、だだもれじゃないけど、情報操作に乗っかってしまっている記者クラブメディアが問題だとずっと言っているわけで、リークがあるかないかっていったら、そんなのあるに決まっているわけで…

池田:でしょう!だからね、僕はまずそこがわからなくて、リークをするのがけしからんみたいな話が山のようにくるわけですよ。

上杉:どこの立場にいるかが問題なんじゃないんですか。ジャーナリストの立場からするとリークはありがたい。これはだいぶ前にもう書いていますけどありがたい。公務員からするとリークはけしからん国家公務員法違反過去にも罰せられていますから。西山太吉さんの例にもいえるように。そのへんを逆に池田先生の方がごっちゃにされていませんか。

池田:ううん。僕は最初から広い意味でのリークは存在すると言ってるでしょ、これを僕は言ってるでしょ、何度も。(上杉が何が言っているが続ける)検察官検事から情報漏れ事実もそう多くはないけども、まああると。誰しもが認めていることであって、別に議論にしてもしょうがない。だから今の上杉さんの話を聞いて、僕も事実認識そんなに違わないよと思ったんです。

上杉:(おそらくPC画面を見ながら)池田さんがこのツイッターで言っているのは、「意図的な情報操作のリーク…」

池田上杉の発言をさえぎって)だから、そっちのほうについては、ありませんが…

上杉:(続けて)「…なんかないので、ないものを論じる意味はない。結果としては捜査情報漏えいはある」(池田「ある」と発言し、うなづく)と書いてらっしゃいますよね。これは、前のツイートかな。っていうことは…

池田:だからまずね、あの意見の一致しているところから始めた方がいいと思うんですけど、ようするに結果としての捜査情報のリョウユウ(漏えい?流用?)が存在するっていうのは疑う余地もないことで、議論してもしょうがないでしょ。だから問題は、意図的に検事、あるいは検察上層部報道を操作しようとして、そのー、なんていうかな、情報を流して、なんかこう民主党政権を倒そうとしているとかね。なんかそういう人いるじゃないですか。そういうことがあるのかどうかっていうのことが問題ですよね。

上杉:基本的に検察民主党政権を倒すことより、検察っていっても行政組織なわけですから、自ら組織を守るための自己防衛だとか、そのための情報操作意味のリークっていうのは当然あると思うんですけれど、それはないってことですか?

池田:だからね、それは情報操作をどう定義するかっていう話ですけれど、今、上杉さんがおっしゃたように、それこそ検察の方からだだもれで、こういうこともあるよっていうふうに、どんどん情報が出てくるっていうことは、普通ないわけですよね。これは○×△…わかるように。(聞き取れませんでした。ごめんなさい)普通の役所と警察検察が非常に違うのは、普通検察は狭い意味でも広い意味でもリークっていうのはあるわけなんですよ。ようするに例えば概算要求の時なんかになると、いろんな役所を、ちょっとこう各省呼んで、(ほんにゃらにゃんらら)教えてやるからなんて言ってね、こう集めている前に、その省の要求している項目について、この政策明日発表するんだけど、それをどっか書いてくんないかって情報便宜を図ってる。それを業界ではリークっていうんですね。そういう意味でのリークを警察検察していることは僕の知っている限りある。内部で。でしょ。

上杉:んー、まあ今回の件に関しては色々取材していると、未だかつてないほど、いわゆるそういう意味でのリークも。これまでは書けっていうほどはなかったんですけど。

池田:そこね、僕、実は聞いてみたんですよ。今回取材している記者に。

上杉:それを取材してる記者ですよね?それはどの記者ですか。記者クラブ記者…?

池田:んまあ、かなり上の方、ですよ。

上杉:上か下かは関係ない(苦笑)

池田記者クラブの直接の構成員ではない。

上杉:というと、取材してないですよね?

池田:ま、まあ指揮している人だから。

上杉:そうすると間接の間接になっちゃいますよね。この情報は。三次情報

池田:まあ、そう。まあ、まあ。

上杉:私は検事に近い人に直接聞いているんで。むしろ池田さんは確か私のことを(PC見ながら)「検察取材したことのない素人」とお書きになられてますけど、えー、池田さんよりはしていると思いますけど、そこらへんは?

池田:ぼ、ぼう、僕はしたって書いてないでしょ。僕が間接的に○×△(聞き取れません……)持っていないから。

上杉:私がしてない素人というのは、ぜひ取り消して頂きたい。この取っちゃってください。

池田:(何か言おうとして息をして、一瞬呼吸を止めた後、早口で)じゃあ、いいよ、じゃあそれは取り消します。それは取り消すとして、問題はその今の狭い意味でのリークが現に存在するかどうかなんですよね。まあいま非常にスペシビフィック(?)に検事総長情報ばらまいているって話がありましたよね。えー、そういう話っていうのはなんか具体的にちゃんと裏が取れた話なんですか。

上杉検事総長、特に検事…、えー、特捜部長ですね。東京地検特捜部長の、基本的にこれは体験という形の、内輪のインナーサークルだけのまあ、いわゆる発表をやっているんです。そこにはカメラも入れられない。

池田:この間の記者会見の時ですか。

上杉:いや毎回やっています。ほぼ毎日のように。

池田記者コンじゃなくて?

上杉記者コンもそうですし、そのいわゆる懇談も含めて。それは基本的には一部そこで情報を投げるという時に。正式な記者会見じゃないですよね、当然ながらそれは。クローズド、で、しかも検察名前も出さない、佐久間特捜部長、佐久間達也特捜部長という名前どころか、検察という名前も書いてはいけないということは、形を変えたらリークですよね、それは。堂々と発表してない。

池田:じゃあ、そこんところは僕は確認してみたけれど、昔に比べてね、激しくなったというふうに、今の上杉さんがおっしゃったように、検事総長特捜部長が○△□なんかと記者が言ってるようですね、って言ったら、まあ、最近の人からみたらそうかもしれないけれど、昔はもっとひどかったよ、と言ってましたよ。

上杉:でも現時点ではあるってことですよね。そういう形で。

池田:まあ、ようするにその、最近特にひどくなったということではない。彼の言い方だとね。

上杉:私は別に、最近過去もないとは言っていないですし、特に先程言ったのは別の意味での話ですね。非公式な形、懇談がやや公式だとしたら、もっと非公式な形、いわゆる夜討ち、朝がけ、夜回りだとかで、かつてどんなにいってもやっぱり検事は口を割らないわけですよ。当然文部省法務官も口堅いですし。ところが相手側から今回の小沢の一連の流れでいうと、途中からこういうの書けと、特に5月の天の声報道以降は特に激しさを増してきたと。

池田:だから、そういう話もね、色々週刊誌業界ではとんでるみたいですけど、僕が聞いた感じでは、そんなに激しくリークしてるっていうふうには聞いてないよ。

上杉:まあそれは、リークされてるっていうのを認めると困る人ですよね。それは新聞社テレビ記者とかですよね。それはだって自分たちが仕事をしたってことがいいたいわけですから。当然ながら、やー、お気楽に優先的にそれをもらったとか、そんなことは言えないわけですから。脚で稼いだ、どうのこうのって言いたいわけですよ。脚で稼いでないにしろ、なんにしろ、懇談会形式の記者会見匿名性の中に隠れた記者会見にしろ、情報が出ていることは間違いないんで。

池田:出てることは間違いないよ。

上杉:それをまったく検察の、広義の意味のリークはないっていうその方針は全然違う。その考えは違うって意味ですよね。

池田:いや、広義のリークはあるっていうふうに僕は思う。それはね、そこんところは若干各社の公式見解は違ってて、まあ例えばNHKなんかね、リークはあるっていった視聴室センターのおじさんをクビにしたとかね。あれっておそらくは狭義のリークも広義のリークもないっていう公式見解ですね。つまり捜査官からいっさい情報漏れていないという。

上杉:リークないってどうやって取材してるんですかね。

池田:そんな、それはありえない。まったく間違ってる。それはリークがないと明らかに知り得ない情報ってあるわけで、それは僕はあると思うんですよ。で、東京新聞社会部長、まあ暗に認めていますよね。僕はそれは正直だと思いますよ。

上杉毎日新聞でしたっけ?リークはないと。阿吽の呼吸と壁の向こう側で話した、あーとか、うーとか、そういう呼吸をとって記事にしたっていうなら、それって記事の捏造じゃないですか。

池田:それはありえる。で、それはおかしい。

上杉:例えば鈴木宗男さんが、(以下略、てか「広義」「狭義」言ってループ

疲れたから終わりにする。このあとも名シーンたくさんあるんだけど、おなかいっぱい。要するに、ぐだぐだだった。

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