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はてなキーワード: 検察官とは

2016-12-28

三浦九段に思うこと

文春の報道を見る限り、三浦九段スマホ不正使用していたということの根拠は、「対局している棋士しかからない感覚・勘」というものだったと思う。

当たり前だが、そういう感覚・勘は第三者検証に馴染まない。

これを踏まえて第三者委員会の顔ぶれを見ると、弁護士検察官から構成されている。法曹判断基準は「立証責任を負う者が証明度を超える証明をしたかどうか」だ。

まり処分する側の将棋連盟が、三浦九段不正証拠をあげて、三浦九段不正をしていることの高度の蓋然性を立証できるかどうか。こういう戦いになってしまった。

そうなると結局、第三者委員会の手に裁定が委ねられた時点で三浦九段勝利は決まっていた。一応三浦九段批判する棋士にも聴取をしたらしいが、そういう「感覚・勘」が証拠になるはずがない。

結局、将棋連盟処分をするのに拙速すぎたし、処分後でも第三者委員会引退棋士ねじ込むなどの戦術を怠ってしまった。

いろんな意味で、お粗末な結果だった。

2016-12-23

戦争死刑

人を殺すことは罪になるのか?

罪になる殺人と罪にならない殺人の違いは一体何なのか?

罪にならない殺人存在していたとしても、殺されるときはどんな人でも苦しむだろう。

人を殺し、苦しみを与えることに、一体どんな価値があるのだろうか?

戦争死刑は、相似形になっている。

なぜ、アメリカ人日本人擁護したのか?

謎は深まるばかりである

ベン・ブルース・ブレイクニー - Wikipedia

ベン・ブルースブレイクニー(Ben Bruce Blakeney, 1908年 - 1963年3月4日)は、アメリカ合衆国陸軍軍人法律家東京裁判においては、東郷茂徳梅津美治郎弁護人を務めた。

開廷早々の管轄権問題では、国際法戦争に関する法規があることから戦争犯罪ではないと主張し、検察側立証段階では、有効な反対尋問を行った。

特に、弁護側反証段階の冒頭で、アメリカ原子爆弾投下問題をとりあげたことは有名である

1946年5月14日には、

戦争犯罪ではない。

戦争法規があることが戦争合法性を示す証拠である

戦争の開始、通告、戦闘方法終結を決める法規戦争自体非合法なら全く無意味である

国際法は、国家利益追及の為に行う戦争をこれまでに非合法と見做したことはない」

歴史を振り返ってみても、戦争計画遂行法廷において犯罪として裁かれた例はない。

我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負承知している。

しかし、そういう試みこそが新しくより高い法の実現を妨げるのではないか

平和に対する罪”と名付けられた訴因は、故に当法廷より却下されねばならない」

国家行為である戦争個人責任を問うことは、法律的に誤りである

何故ならば、国際法国家に対して適用されるものであって、個人に対してではない。

個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである

戦争での殺人は罪にならない。

それは殺人罪ではない。

戦争合法的からである

まり合法的人殺しである殺人行為正当化である

たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかった。

(以下の発言が始まると、チャーターで定められている筈の同時通訳が停止し、日本語速記録にもこの部分のみ「以下、通訳なし」としか記載されなかった)

キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島原爆を投下した者の名を挙げることができる。

投下を計画した参謀長の名も承知している。

その国の元首名前承知している。

彼らは、殺人罪意識していたか?してはいまい。

我々もそう思う。

それは彼らの戦闘行為正義で、敵の行為不正義だからではなく、戦争自体犯罪ではないかである

何の罪科でいかなる証拠戦争による殺人違法なのか。

原爆を投下した者がいる。

この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。

その者達が裁いているのだ。

彼らも殺人者ではないか

発言

1947年3月3日にも、イギリスソ連パリ不戦条約違反を主張するとともに、原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した。

そして、イギリスのアーサー・S・コミンズ・カー検察官が、

連合国がどんな武器使用しようと本審理にはなんらの関係もない」

と反駁したことに対し、日本はそれに対して報復する権利がある、と主張した。

更に、太平洋戦争段階の外交部門の主任を務めた山本熊一を証人に立たせて、「近衛手記」や野村吉三郎電報を駆使し、日本が日米交渉最後まで努力したことを立証しようとした。

また、米国議会真珠湾攻撃調査委員会での証言や、開戦当時諜報担当だったブラット陸軍大佐証人に立たせてアメリカ電報傍受の事実を指摘した。

裁判判決段階でも、少数意見朗読要請する弁論を提出した。

そして、裁判終了後は、ファーネスとともに、豊田副武海軍大将に対する裁判の弁護にあたった。

2016-12-09

交通違反切符を切る警察官はどのくらい道路交通法を知ってるんだ?

少なくとも道路交通法に関しては、弁護士検察官並の法律知識必要だと思うんだが、その分野で司法試験匹敵する試験は受けているの?

2016-10-01

[]カミュ異邦人

読んでてかなり興奮したのでメモ

あらすじ

1. 第一

(1) 主人公ムルソーは、母が死んだ翌日にナンパした女を抱いちゃうような変な男。

(2) そんなムルソーはある日「太陽がまぶしかたから」という理由アラブ人拳銃で殺してしまう。

 ※ここで重要なのはムルソーに罪を犯したという意識がないことだ。なぜならアラブ人を殺したのは「太陽のせい」だからだ。

2. 第二部

(3) ムルソー殺人罪起訴されるが、彼を救おうと弁護士牧師がやってくる。

(4) 弁護士は「心証をよくするために嘘を付け」と言い、牧師は「罪を認めて神の救済を受けろ」と言う。

(5) しかムルソーは、嘘を付くのは嫌だし、そもそも自分は罪人ではない、と言って、いずれの救済も拒否する。

(6) 始まった裁判では、ムルソーの「太陽がまぶしかたから殺した」という言い分を誰も理解できず、経験則に従って彼の行為理屈付けられていく。

(7) その結果、ムルソー極悪非道殺人鬼ということになり、死刑判決が下される。

(8) 社会法廷から宗教キリスト教からも「異邦人」とされた彼は、死刑を待つ獄中で生きる意味を問う。

(9) 結果、このような自分排除せず「優しい無関心」を示す自然存在に気が付き、幸福を得る。

感想

第一部で描かれる殺人の経緯が、検察官裁判官による経験則に基づく認定により、全く異なる事実関係に作り替えられてしまうのが見どころ。

ここでムルソーは味方のはずの弁護士にまで「刑を軽くしたければ黙っていろ」と言われ、ものすごい疎外感を感じることになる。

社会ルール自分を合わせられないことで悲劇に陥るのはカフカの『変身』や『城』と似ている。

ただムルソーラスト幸福を得る点で、カフカと異なる模様。ただ何でこういう違いが出て来るのか、という点になるとまだよく分からない。

ちなみにネット感想で、ムルソー行為正当防衛、過剰防衛が成立するのではないか、との意見が見られた。

しかし、被害者アラビア人は匕首を構えただけである上、ムルソーに対して攻撃する意思もあったかどうかよく分からないので、正当防衛ないし過剰防衛は成立しないのでは、と思った。

2016-09-10

高畑裕太さんの事件における素朴な誤解

1 不起訴ということは、高畑さんは「潔白」だということか?

まず、検察官はどう考えているでしょうか?

起訴意味多義的ですが、今回のケースでいう「不起訴」には、嫌疑がないことによる不起訴嫌疑が不十分であることによる不起訴、情状や犯罪の軽重からして起訴必要がないことによる不起訴起訴猶予)などが含まれます

今回は、不起訴理由公表されていないので、このうちのどの理由の不起訴なのかは分かりません。

弁護士コメントの冒頭で、強姦致傷は重大犯罪なので、示談したとしても悪質性が低いなどの事情がない限り起訴は免れません、と書いてあるのは、上記の起訴猶予のことを意識した記載と思われます。)

起訴理由が分かりませんから検察官嫌疑についてどう考えているかは分かりません。

強姦致傷が重大犯罪であって簡単には不起訴にならないのは弁護士コメント通りですが、示談が成立していること、前科がないこと、社会的制裁を受けている部分があることなから起訴猶予となった可能性も否定できないと思われます

個人的には、無罪推定原則からして、逮捕や不起訴前後を問わず犯罪者として扱われるべきではないと思います

2 高畑さん又は弁護士女性合意があったと主張しているのか?

弁護士コメントでは、高畑さんは合意があると思っていた可能性が高い、と言っているだけで、合意があったと述べているわけではありません。

女性との合意がなかったとしても、高畑さんが合意があると誤信していれば、強姦故意がなかったとして、強姦(致傷)は成立しないのであり、弁護士コメントで述べられているのはこの点です。

3 じゃあレイパー合意があったと思ってたと言えば無罪になるのか?

本当に合意があったと信じていたことが立証されれば故意がなかったとして無罪です。

ただ、そのような弁解がされたとしても、前後の状況や行為態様から合意がないことを知っていた(確定的故意があった)ことや合意がなくても構わないと思っていた(未必の故意があった)ことが認定され、有罪になるケースが多いと思われます

4 どんな犯罪でも示談さえすれば無罪になるのか?

親告罪起訴告訴必要とされる犯罪。過失致傷や強制わいせつ強姦など)は、告訴がなければ起訴できませんから示談が成立して告訴が取り下げられれば、起訴はされずに有罪判決がされることはありません。

親告罪以外については、示談があって告訴が取り下げられたとしても、起訴可能ですから起訴されて有罪判決を受ける可能性はあります

もっとも、示談が成立していることが起訴猶予とするか否かの判断に影響することはあるでしょう。

5 示談不成立なら起訴されることを盾に、被害者は際限なく示談金の額をつり上げることができるか?

示談当事者間の合意ですから金額を決めるのは当事者交渉です。

どうしても起訴を取り下げてほしいケースでは、被害者側が強い交渉力を持つことはあるでしょう。

しかし、示談はせずに贖罪寄付示談の代わりに公益的な活動をする団体寄付をすること)をすることで反省を示し、検察官起訴猶予の方向で考えてもらったり、裁判官により軽い量刑にしてもらったりすることもできますから、高額な示談金を要求してもそう簡単には奏功しないでしょう。

2016-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20160821081534

再度言うけど、俺が言ってるのは逮捕要件満たしてないだろってだけだぞ。論点すり替えたらあかんよ。

刑事訴訟法199条1項 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

2016-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20160806101421

将来何らかの関係裁判を受けることになったとき

少なくともこのアウティングした学生には弁護士としても裁判官としても検察官としても関わって欲しくないなあ

いつどこでどんな個人情報を漏らされるかもしれないと疑ってしまうような人に人生委ねるの怖いよ

守秘義務あるけどちゃんと遵守してくれるかなあとか裁判とは別のとこで神経使わないといけないわけだし

2016-06-02

留置場の中が幸せすぎた

ひょんなことから留置所に入った。

そんな経験みなさんもありますよね。

私も例にもれず20日間ほどお邪魔しました。

入ってみて気づいたこと。

あそこは最高の空間だよ。

たまに刑事検察官に呼び出される以外はずっとゴロゴロ

置いてある本を読んでもいいし、差し入れしてもらった本を読んでもいい。

運動したくなったら適当筋トレ

決して美味しくはないが栄養バランスの良い食事毎日3食出てくる。

朝と夜の時間はきっちり決められており生活リズムが整えられる。

水が欲しいと言えば、水を汲んでくれる。

何より優れている点は電波を発する機器が持ち込めない点。

電波から解放されるということがあんなに幸せだとは思わなかった。

絶対に外部と連絡とれない環境に入ることで、

これまで、どれだけ周りからストレスを受けていたかを実感できた。


これで無料。みんなが汗水垂らして納めた税金おいしいです。


唯一の難点は週に2度しかお風呂に入れないこと。

その点を除けば天国みたいなものである


仕事疲れたとき、本当にたまに、

本を読みふけるあの生活に戻りたいなと思う時がある。

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

留置場入った日本死ね!!!に対する一つの感想など

感想や反対意見めいたものを書いてみる。

刑事手続の流れや留置所での生活についての説明がない

実態はしらないけど、これはもっともかなと思う。

逮捕された時点で当番弁護士呼んで聞くという方法も一応あるけどね。

勾留期間が長すぎる

22日が通常というわけでもないと思う。

逮捕から勾留請求まで3日以内、勾留10日間が原則

それと、勾留は取り調べ時間を確保するために行われるわけではない。

罪証隠滅や逃亡を防ぐために行われる。

前者の例としては、飲食店店員への暴行であれば、被害者を脅して被害届を取り下げさせたり、供述を変えさせたりするおそれや、同席した知り合いと口裏を合わせるおそれなどが一般論としてはあり得る。

後者については、定職の有無や家族関係犯罪の軽重などが考慮される。

逆に言えば、これらのおそれがなければ勾留されない。

期間が必要以上に長いかは一概には言えないが、事件数が多い上に、日本警察比較的軽微な事件でもかなり丁寧に捜査しているので、そんなに日数いらないとは即断できない。

海外事情はよく知らないが、司法取引があったり、「ラフジャスティス」と言われる部分があったりするので、単純には比較できないと思う。

起訴前の勾留期間だけ短くても、起訴後の勾留が長ければあまり意味はない。

逃亡のおそれなどがない人については、元増田のいうとおり、勾留による身柄の拘束をせずに、取り調べごとに呼び出して取り調べが行われる。

元増田は、呼び出されたらきちんと行くつもりだったのかもしれないけど、世の中には、釈然されたとたんに連絡がとれなくなったりする人がいるわけで、勾留という制度必要になってくる。

地検地裁拘束時間が長すぎる

地域によるのかもしれないけど、普通は午前と午後にわけているはず。

検察官が各留置施設を回るのは移動に時間がかかりすぎる。

椅子改善の方が現実的かも。

>外部との連絡

当番弁護士説明の充実が現実的かな。

トイレ(大)

自殺自傷する人がいるのである程度はやむを得ないところ。

実態によっては人権的な問題は生じ得るかも。

外国人に対する配慮がない

実態はよく知らないが、これはもっともな部分があると思う。

ただ、面会中に、外国語被害者をおどす相談をされても困るわけで、難しい部分はあると思う。

終わりに

単に極端に勾留ハードルをあげるだけだと、証拠隠滅や逃亡を防げない。

勾留期間を短くしたり、延長のハードルをあげたとしても、同じことが起きるか無理矢理起訴される事態が生じる可能性もある。

元増田のいう現状の問題点改善することも必要だと思う。

ただ、同時に、理想論ではあるが、無罪推定の考えが広まって、逮捕勾留だけでは社会的評価に傷がつかず、周囲も不起訴ならあたたか対応する社会になってほしいと思う。

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

追記

元増田へのブクマで一番人気のコメントに「裁判なしで11日間も~」とあるが、これは間違い。

勾留裁判官裁判に基づいて行われている。

公判がされていない、という意味で言っているのであれば間違いではない。

以下ブコメへの応答

一般的に、高い認知度が有っても在宅に切り替えるのは稀ではないかな?と思うやつです(個人の信用はその程度の物)。言い方が悪いですが、些末な案件かの方が重要ではないかと。

有名人とかの話かな?

社会的地位があることは逃亡のおそれを認めない方向に働くかもね。

元増田的には酒の上でくらいの認識あるのかもしれんけど、客観的に見れば粗暴犯で他人危害を加えてるわけでな。そりゃ在宅ってわけにもいかんだろう。

別に粗暴犯だと必ず勾留されるわけでもない。

>ところどころ「もっともだと思う」だけで済ましてるところが気になる。自分としてはあんまりもっともだと思えないのだか…

具体的にききたい。

>体にGPS発信機を取り付けるetc.で「逃亡のおそれ」を防ぐことは可能だし、取調べの全面録画も技術的に無問題になった以上、勾留(というか代用監獄)の運用改善は「やらない理由」を見つける方が難しいとも思う。

体に埋め込まないと捨てられると思うけど、3日以内にその手術までやるのは大変そう。

別の人権上の問題も出てきそうだし。

店員ぶんなぐっちゃってる訳で無罪推定も糞もないと思うのだけど・・・。酒飲んでたら仕方ないなんて理由にならないし、頭冷やすのに丁度いい期間に思う。市民としては再犯されないことが一番大事だし。

みんな元増田のケースをきっかけに勾留一般問題を論じてるんだと思うよ。

勾留は頭を冷やすためとか再犯を防止するためにするわけではない。

犯罪をしたことが確定していない人にそんなことはできない。

2016-02-29

http://anond.hatelabo.jp/20160229215600

ほんとに裁判官? 検察官じゃなくて?

裁判官はどっちかに肩入れすることはないと思うけど。

原告側と被告側は、それぞれどれだけ陪審員を説得できるかだからあらゆる手を使う。

2016-01-05

そうか、あかんか。の人が自殺していた件について

http://mainichi.jp/articles/20160105/k00/00m/040/124000c

最後親孝行に」

片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷遊歩道

「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は

「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐被告

「すまんな」と謝ると、母は

「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は

康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。

この言葉を聞いて、片桐被告殺害を決意。母の首を絞めて殺し、

自分包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、

眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。

裁判では検察官片桐被告献身的介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程供述

殺害時の2人のやりとりや、

「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。

目を赤くした東尾裁判官言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。



はっきりいうぞ、

底辺底辺を叩く日本

陰湿国家日本

なまはげが続く東北自分子供の頃にされていやだったことを代々子供に繰り返し続けてきてそれを無形文化財扱いにしようとする陰湿国宝

ワープアニートを叩きニートナマポを叩く

下が下を叩きいつか自分に降りかかるかもしれない災難を予想もせず

自分のためにもなる底辺のためのセーフティネットワークを下を叩くために捨てよと叫ぶ

自分はこいつらよりも下になることはないとしたのみをみて安心はいあがろうとすると叩く

日本陰湿さは異常

ナマポなんて好きなだけくれてやれ

俺ら普通の職に就いてる一般人からしたら、生きていくのに最低源の金でかわいそうに思う

でもそれで笑顔で生きていけるならどんどんナマポ払ってやれ

俺ら普通の職についてる一般人が怖いのは金がないから犯罪に走られること

ナマポセーフティネットワークで生きていくのに困らなければおにぎり一つ万引きして追ってきたやつを刺すこともないだろう

どんどんナマポだしてやれ

これ以上悲しい話を聞かせないでくれ

2015-12-05

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日本国憲法第33条 - Wikipedia

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

日本国憲法第35条 - Wikipedia

何人も、自己不利益供述強要されない。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

刑事訴訟法

第二百十八条  

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

職務質問 - Wikipedia

検問 - Wikipedia

中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令

職務質問は任意です!というために憲法を覚えよう | 30代からの行政書士独学ブログ

職務質問時における、所持品検査の過去の裁判例(否定)。 - 日本初(?)有罪率99.9%の刑事裁判で〝二度も〟無罪判決を勝ち取った男のブログ!

アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁

職務質問を確実に断る方法 | 救援連絡センター

大麻 職質の時間制限につきまして - 弁護士ドットコム

警察の強引な「所持品検査」で覚せい剤が見つかるも「無罪」・・・なぜなのか?|弁護士ドットコムニュース

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

自動車の一斉検問

2015-10-27

検察官義務制に

裁判員制度があり

他国では徴兵制がある

検察官

弁護士の中から一定の人数が

検察官にならなければならないという義務制があってもいいんでは

2015-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20150906165237

検察官裁判官別に何も生み出すわけでもないただの機械作業するだけじゃん。

昔はそれこそ資料一つ見つけるにしても予備知識が無ければ資料場所すら検討もつかないから

そういうのを溜め込める奴が司法試験突破して崇められたわけだけど、

今の時代にそんなのは全く必要ない。

弁護士含め、法曹界にいる奴なんてもはやただの記憶馬鹿しか居ない。

ちょっと議論してみるとすぐに矛盾だらけでごまかそうとすることだけやってきてどんだけバカなんだ、ってすぐ分かるよ。(まあ、まともな論理力もってなきゃすげーすげー思うんだろうが。)

2015-09-03

反知性主義としてのメシウマ五輪へ猛威をふるう情緒人民裁判

東京五輪エンブレムの使用中止に、ネット炎上の影響が「無かった」とは言えないと思う。

もちろんこの「思う」は、関係者取材をあてて話を聞いたわけではないし、感想レベルだ。

でも、まあそうかな。そうだろう?当たり前だろ!というネットの個々人の反応は予想がつく。

何の証明も無く、何の責任も負わず、ただの「感情」のうねりが、エンブレムを使用中止に追いやったのじゃなかろうか。

それは、本来意味での反知性主義に近いのでは無いか。

リンチ人民裁判と、群衆から石を投げる人達

 そうした“リアルの与論”に近い性質を帯びるようになった“ネット世論”が、警察裁判所第三者機関を介するでもなく、リツイートシェアまとめサイトを経由して増幅し、テレビ週刊誌を先回りするかたちで問題を暴き、批判し、蹂躙していく――その風景が、私にはとても恐ろしく感じられた。

ネットの暗い情念が“世論”と接続してしまう怖さ - シロクマの屑籠

(与論はたぶん世論の誤字なんだろうけど、何箇所も有るし俺の知らない用法なのか……?まあ良いや)

シロクマセンセイの「メシウマしたい個人が大挙して押し寄せて、それが世論になるの怖え」というのは、感覚として判る。

まだ、ネット世論にはなっていないとは思う。

ただ、ネットマスコミ世論、という、ワイドショーロンダリングによるお茶の間意思形成に一役買ったのじゃないかとは、思う。

その意味で、ギリギリ一歩踏みとどまって、既存メディアスクラムというか、メディアリンチまでで済んでいる。

勿論この社会的制裁ってやつだってどうかとは思うが、「捏造確定」のような報道は、少なくともしていない。

まあ老獪とか言うのかもしれないが、流石に法務があるようなところで、無茶はしなかろう。

証明の難しさと、放言無責任

例えば、シロクマセンセイへのブコメにこんなものがあって、スターを集めてる。

augsUK 盗用や捏造の指摘を「叩き」と言ったり「暗い情念」と表現するのは、単純にその人の倫理観ねじ曲がってんのかなとは思う。そもそも「ネット」が一つの人格で動いているような表現がとても気持ち悪いけど。

ブコメ中で「盗用や捏造」と言っているが、何のことだろうか。立証されただろうか。それasgsUKさん個人が、責任取れるだろうか?

捏造していないと裁判の末に証明されて、名誉棄損で訴えられて、30万くらい払う覚悟ブコメ、してないよね?(してたらゴメンネ)

法治国家における倫理観としては、「疑わしきは罰せず」で、容疑者犯罪者として扱わないことなのかな、と思う。

で、たぶんこの流れを読んでギョッとしたんじゃないかな。

え、いきなり個別ブコメを取り上げてナンカ言うのかよ、みたいな。

そう思ったのであれば、それは「「ネット」が一つの人格で動いている」となんとなく思っているからだ。多分そうだと思う。

当然、それぞれのネット上の発言は、それぞれ別の人格で、それぞれ別々に各発言意思責任があるんだけど、そう思ってないんじゃないかな。

から言葉が「軽い」し、覚悟がない。まあそんなもんだとは思うけど。

感想だし責任ないし、と思ってても、積み重なると世論に見える

例えば、ザハ・ハディドの個人攻撃あったよね、ちょっと後味悪かったよね、みたいな記事に、こんなブコメがあってスターを集めてる。

Matsuriame そうかなぁ。競技場に関しては「ねっとのひとたち」は「高すぎる」と言ってただけだし、「ザハのせい」にしたがって、建築家だけに責任押し付けて降ろしたのはむしろ発注者人達だったけど。

はてなブックマーク - 【新国立競技場】「なぜ実務家たちは、ザハ・ハディドを支持するのか」建築家・藤村龍至さんに聞く

まあ、「そうかなぁ」って書いときゃ免責みたいな空気感、あるよね?

xevra ザハの物を本当に作ろうとするのはクレイジー。ザハは模型を見て楽しむ物であって実際に作ろうとしちゃダメだ。デザインは素晴らしいからコンペは通過しちゃうが実現性無視してるから到底作れない。

はてなブックマーク - 新国立競技場の工事費が下がらない理由|建築エコノミスト 森山のブログ

はてブで1000超えってワリと珍しいんだけど、xevraさんの他にも「金かかるのデザイナー(ザハ)のせいなのね」というブコメの大合唱ですね。

他にも記録はイッパイあるけど、Matsuriameさんは、ググったり、ブコメを振り返ったりしない人なのかもしれない。(スターつけてるヒトもね)

そういう自分発言ホントかどうかの責任意識しないし、取るつもりもないのは、まあ放言じゃないかなぁ。(無責任話法)

勿論ここでは、「そうかなぁ」って書いてて、強く「いや違う!」とはコメントしてない。

感想だし違ってたらゴメーンネってすれば、別に良いじゃんブコメだし、みたいな空気感、あるよね?

「「ねっとのひとたち」は「高すぎる」と言ってただけだし」って、嘘ついても、いや嘘じゃないよ感想だしそういう言い方はヒドイ、とか思うのではないかな。

居酒屋談義の無責任さが、そのまま社会的制裁

見境なく社会的制裁を振るう現状は、褒められたものではない。昔だったら居酒屋談義で終わってしまったはずのネガティブ情緒が、インターネットを介してこんなに繋がり、こんなに盛り上がり、こんな風に“世論”に直結して構わないものだろうか?

ネットの暗い情念が“世論”と接続してしまう怖さ - シロクマの屑籠

「構わないものだろうか?」というか、法治国家ならシステム外のプロセスも経ていない圧力でひっくり返るのはマズイと思うよ。

はいえ、感情情緒は大切にしましょうというのは、日本システムにはプロセス中に組み込まれているし、拡大傾向にある。

執行猶予とか、情状酌量とか、裁判員制度とか。

amakanata 今回のシロクマさんの見方ちょっと違うんじゃないかなぁ。世界的な賞を許可を得ずに素材を使ったデザインごまかし続けた人間の作ったもの神輿にしたくない、という庶民感情健全な発露でしょ。

ごまかし続けた人間の作ったもの神輿にしたくない」という「ネガティブ情緒」で、「庶民感情健全な発露」として「“世論”に直結」。

シロクマセンセイの見立てとそう言ってること違うようには思わないけども、amakanataさんの感覚は、ざっとブコメの5割くらいの感覚には近いように思う。

(本人の属性作品価値上下するのは日本では良くある話だし、事業に関わる人の身ぎれいさを要求するのは日本だけじゃないしね)

amakanataさんは「ごまかし続けた」という具体例とかそれが真実ごまかしたのかを立証する責任があるとは思ってないだろうし、まあ実質ないんじゃないかな。

ちょっとブコメするのと同じ気軽さで簡単クリックで1万人自動訴訟できる世の中になったら、またちょっと違うんだろうけど、その非対称性の話はまた別の機会に。

ただ、「ホントだったらヒドイ(=嘘でも責任は俺にはない)」みたいなデマ一直線の発言も、居酒屋談義や床屋政談ならアリだと思うし、そこを気にするのは健全ではない気もする。

監視社会じゃねえのにそんな発言まで責任持ってしなきゃいけねえの?みたいな。いやほんとは責任もってしなきゃいけないんだけど。

反知性主義としてのメシウマ

信頼出来ない上司業務命令には疑いの目を向ける、ではないけれども、本質的なところに不信感があるのではないか。

まり知性主義というエリートのやることに、なんか違うのではないか、どうも信頼出来ない信用出来ないとの思いがあるのではないか。

それが、判りやすい形で出た今回のエンブレム炎上騒ぎで、「普通市民道徳的感覚として、まっとうな結果」と思う人が多いのであれば、

それは「メシウマ」が(ホフスタッターの言う本来意味での)「反知性主義」として機能し始めたということなんじゃないかな、と思う。

エリートの言うことは信頼出来ないから市民団体監視します、では無く。

一人ひとりの小さな放言や、調査結果や、情緒からくる感覚感想が、まとめサイトに束ねられてマスコミがすくい上げて拡大する。

そこには警察捜査も、弁護士検察官の立証も無く、過去の蓄積から裁判所判断もなく、法律ルールも無縁の所で、

そうだろう、そうに違いない、絶対そうだという、責任のない感情的判断が積み重なることで、「事実」になる。

それはある人から見れば「暗い情念」だし、ある人にすれば「常識的市民感覚」だろう。

動機行為正当化するとも免責するとも思わないけど、そういうものかもしれない。

クリックで参加できる人民裁判だし、結果死人も結構出てるけど、改まらないしね。

(この増田も、5人から訴えられる可能性あるしなあ。たぶんダイジョブだと思うけど。裁判面倒だよなあ)

追記

反知性主義」判り難いという指摘を直接受けてまあそうかなとおもったので追記。

知性主義」は、「専門家主義」と置き換えてもらうのが、一番ホフスタッターのニュアンス近いと思う。

反知性主義」は、「反専門家主義」となって、つまり専門家判断ではなく、むしろ専門家ではなく専門的な知識がないからこそ、正しい判断が下せる」という主義とか態度のことね。

模倣判断や、建築実現性、刑事民事の責任まで、デザイナー建築士弁護士でない、知識を持たないヒトが正しい判断をくだせていると考える(またそれを支持する人がいる)というのは反専門家主義(反知性主義)が受け入れられる土壌が育ってきているのではないか、という話。

専門家でない人達の声で(途中に週刊誌新聞の専門部署を経ずに)、専門的な判断が覆る怖さについての話なのかなと思っている。

まあ、医療災害に関しては、ネットでもまだ反専門家主義者批判されるのを見ると、専門家たちが丁寧に説明することが重要なのかな、と思う。

(とはいえ、教育関係のひっくり返らなさを観ていると、今回の炎上個別事案であって、脇が甘かったからこそってことなのかも知れないけど。ぬ、訴えられる可能性が上がった気がする。熱狂的な個人は手打ちが面倒だからカスぞ)

2015-06-18

酒鬼薔薇矯正され社会復帰したけどぶっ壊れたままだ

絶歌を読んだ。

この本はあの酒鬼薔薇本人が書いただけあって、ぶっ壊れた部分と、理解可能な部分がごちゃまぜに同居して読むのは疲れる。おすすめできない。

ぶっ壊れたままというのは、出所後も基本的他者への関わり方が分かってない点と、パニックに陥ったとき暴力衝動が抑えらていない点だ。さらっと描写される他者への無関心とあたりまえのように描かれる暴力描写に、とてつもない違和感を覚える。

それでも矯正されたというのは、出所後はそういう自分の弱点を認識して、他者をなんとか理解することで社会に関わっていこうという意思を感じるから。14歳の頃にはそういう姿勢はなかったと思われるので、これは矯正プログラムの成果だろう。ただ彼にとっての社会復帰とは、正解を探す作業なのだ職場の人にお茶を勧められ休憩しようと言われても「喉乾いてないからいいです」と断るのは「間違い」だと認識して正していく、それが彼の社会復帰の方法だ。その方法はやはり普通感覚社会生活とは違うので、更生していると思う反面、そのぶっ壊れ具合に衝撃をうける。

酒鬼薔薇根本的になぜあのような凶行に自分が及んだか分かっていないようだ。

理性のたがが外れて、性的衝動殺人衝動自分の行動が支配されてしまった。なぜそうなってしまったのか、自分ことなにわからない。だから理解したい。自分自分理解したい。

理解したいから、何度も何度も自分記憶を掘り起こす。何度も思い出すうちに記憶は強化されていく。過去のシーンは安っぽい比喩と装飾にあふれているが、美しく描写されるのは記憶の中の自然であり他者だ。酒鬼薔薇基本的自分関係ないものへは無関心を貫くが、自分を無条件で受け入れてくれる他者場所には強い愛情を感じる性質がある。そうしてそれを美しいものだと認識している。だから自分を受け入れた美しいものケレン味たっぷりに飾り立てて描写する。それは記憶の掘り返しが何度も繰り返され強化された証拠だと思われる。だって酒鬼薔薇が美しく描写したタンク山とか池は当時の報道で何度も観たけど、なんてことはない風景だったもの

逆に自分のことは徹底的に醜く汚いものとして描写される。美しい他者と醜い自分、この断絶が凶行の原因だと認識しているようだ。そんなこと言われて誰が納得するだろう。また文中、他の文学作品から引用が多数あるがそれも自分を知る手がかりだ。自分記憶を掘り返し、また文学作品自分投影することで、なんとかして自分理解したいのだ。

自分理解することで心の安定を図りたい、というのがこの手記を書くモチベーションになってることはたしかだろう。ひどく利己的で、被害者感情逆撫ですることは確かだけども、もともと自意識しかないぶっ壊れた人間なのだ。今の他者理解しようという姿勢矯正プログラムの成果でしかない。

ところで、この本で笑うべきでないのは十分分かっているが、どうしても笑ってしまった箇所がある。

それは彼が捜査員や検察官カウンセラーといった大人たちに最後まで内緒にしていたという、彼の中で性衝動殺人衝動が結びついた原体験だ。

小5のとき最愛バーチャンを亡くした彼は思い出に浸ろうと入ったバーチャンの部屋で電マをみつける。電源を入れ興味本位で股間に当てた彼は今までにない快感に身を震わせる。小5の彼は電マオナニーで気絶するほどイクという壮絶な精通体験を得たのだ。それはバーチャンの死と深く結びつき、性的快感と「死」が関連付けされてしまったのだ。その後も電マオナのとりこになり、その行為は強く死を意識させる冒涜的な行為であったので、それが猫殺しの時にもイッた原因になったと彼は自己分析してるのだ。

・・・・・電マオナて。そりゃ隠したくもなるよなあ・・・

この本から教訓を得られることがあるとすれば、電マは年頃の男の子の手の届かないところに保管しなければいけない、ということだろう。

2015-05-24

卑劣漢どもへ。

http://anond.hatelabo.jp/20150521175403

仰るところの痴漢防止シールについてですが、これは私も無意味だと思いますね。痴漢シールを見せて警告してそれでもやめない場合タンプを押すなんて、そんなこと出来る娘なら正々堂々相手の手を引っ掴んで声上げますよ。それが出来ないのが痴漢被害の難しいところであるのですからね、このシールが役立つと思った人の想定は些か現実離れしていると言わざるを得ません。

なんですが、この報道を受けて冤罪がーっていう人はやっぱりおかしいですよ、よく言って馬鹿、悪く言えば痴漢片棒担ぎですね。

そのことを元増田及びそれを賛同する諸賢がたに私は言いたくてこれを書いています

先ず疑問なのは、己の身体に触れている痴漢の手にスタンプを押すというこのシステムが、なんで冤罪発生装置みたいに言われるんですか?そこからしてめちゃくちゃです。混雑する電車内の話ですから自分痴漢している加害者の手以外に過失にも故意にもスタンプを押すなんて難しいでしょうね、どう考えても。このスタンプによって犯人の取り違えによる冤罪の可能性が減ることはあっても増えることは無いでしょう?冤罪被害に怯える立場ならばシールのことを言祝いでもいいぐらいでは?

次、更に言えば痴漢被害痴漢冤罪被害って対立関係にあるんですか?痴漢問題槍玉にあげている時に、でも女性痴漢冤罪のことも考えて欲しいとか言うのおかしくないですか?女性被害を訴えているだけですよ、それが正当なのかどうかを判断するのはその先の取調官であり検察官であり司法機関でしょう?それを被害女性冤罪の可能性を考えろとはどういう了見でしょう?つまり捜査証拠を集め有罪を完全な形で立証できる場合以外は被害を訴えるなってことですよ貴方がたが言っているのは、どれだけハードルを上げる訳ですか?日本司法推定無罪ならぬ推定有罪なんて揶揄されたりしますけど、こと痴漢私人逮捕於いてはその瞬間に完全を求めようってんだからまあたまげますなあ。「でも現に冤罪社会的リスクが……」って貴方は言うのでしょうが人質司法代用監獄推定有罪主義もなんもかんも司法制度改革のなかで槍玉にあげるべきことでしょう?被害女性にそういう問題をおっかぶせるのはおかしくないですか?

あと元増田ゲイという例外の少数派の立場を用いて全体への反論を行うのはおかしいって言いますけど、それ痴漢痴漢冤罪関係於いてだってそうですよね。痴漢被害冤罪被害に対して圧倒的に多いに決まっているじゃないですか、そこらへんはもう語るに落ちてますよね。


で、結局のところ貴方がたが卑劣漢諸兄がなんで痴漢話題於いて殊更冤罪がー冤罪がーっていうのかって言ったら、それはもう男性の大多数が潜在的に痴漢的な欲望を持っているからですよ、痴漢を弾劾する言葉の中に、女性の身体に対する欲望への去勢の脅しを見てしまうからでしょう?達成されない性欲が根底にあって、それが「冤罪」というハリボテを被り女性へとぶつけられているってそう言う訳ですよね?しかも性暴力被害にあった女性を逆に脅して、辱められたと言う事を以ってしてさらに辱めて口を噤ませる、そこまで含めて「性暴力」というワンパッケージで、あなた方ってそれに加担しちゃってるんですよ?わかってます


で、ちょっと本当に思うんですが、馬鹿なんじゃないですか? 性欲は性欲、痴漢痴漢ですよ。貴方女性の身体に欲望を抱いている、でもだからって痴漢なんてしない、なぜならそんな行為女性にとってどれだけ屈辱的な事なのかは少し想像すれば貴方にもわかるから貴方は触りたいけれど、触らない。そんな想像すら出来ない愚か者痴漢を実行するなら、思い切り軽蔑すればいい。それだけのことでしょう?こう言う地道なことって少しは考えてください、全知全能なんて誰も求めちゃ居ませんよ。全く手のかかるお子だよ貴方たちは実際。

2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

中勝美は検察官再審請求で死刑でいいだろ

顔が犯罪者面だし何度も殺傷事件を起こしており盗みで服役もしておりかれこれ考えると社会通念上明らかな犯罪者わいせつ致死事件についても犯人ではないという合理的な疑いなどない。二審は警察取調べを仔細に観察したもののようだが警察なんてあてにならないし,そもそも中勝美はどうみても罪人だろ。疑いの余地などないよ。

2015-04-14

 この判決裁判官全員一致の意見によるものである

 検察官 長谷川瀏関与

  昭和二五年一月一〇日

     最高裁判所第三小法廷

         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

            裁判官    井   上       登

            裁判官    島           保

            裁判官    河   村   又   介

            裁判官    穂   積   重   遠

こういう表記の仕方は神だから昭和25年のこの最高裁判例もまだまだ神

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決

主   文

1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。

2 被告人懲役5年に処する。

理   由

弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親義母子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから再審を請求するというものである

本件に対する平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男死体を土中に遺棄したという殺人死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである被告人に対する義母の言動には,結婚前後ことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難理不尽被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情義母殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手ものである。各殺害態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬこである。以上の事情を踏まえると,被告人義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に事件生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥感情表現するサイン漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊サイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサイン蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男義母殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察犯罪認識しない卑怯手段により正常な人間誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母長男らの社会的人間としての裏切り非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織形骸化していて,被告人正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察理解せず,自分死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間流行に任せて土着的な卑猥情念を生成し,当時の警察犯罪理解しないような卑猥感情サイン表現手法によってあらゆる犯罪遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しか被告人は3名もの人間殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男義母を統制できなかった責任無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のし死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由被告人刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。

依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。

検察官野口元郎 公判出席

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-03-20

俺の業務が悪いことじゃないことを世界普遍論理で示してやるよ

宮崎地方裁判所延岡支部判決明治元年三月二十日刑集一巻十七頁

判  決

 被告人甲ヲ三年ノ軽懲役ニ処ス

 被告人乙ヲ五年ノ重懲役ニ処ス

 被告人丙丁ヲ十年ノ重懲役ニ処ス

理  由

 本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔セント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為邪魔セントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為邪魔セント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ

 検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人跋扈警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義行為ニ対シ其ノ邪魔セントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為犯罪性ヲ一々論議スル迄モナ被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス

 甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシ公訴棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ

 依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民仮装セル悪人共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船付近交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由制限迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己不都合ナル社会分子排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ

 依テ刑事訴訟法三百三十三条ニ則リテ主文ノ如ク判決

 明治元年三月二十日 宮崎地方裁判所延岡支部

2015-03-02

無罪の推定」という考え


数ヶ月前にバズった高野法律事務所挨拶文がある。

http://takanolaw.jp/about-us/%E3%81%94%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%A4/

大学法律を学び始めて真っ先に教えられたのは「無罪の推定」という原理です。

>「逮捕されただけでは犯人とは言えない。

>公開の法廷検察官合理的な疑問を差し挟まない程度に有罪であることを証明しない限り、被告人無罪だ」。

僕は法への意識を改めた。

少年法を改正し、凶悪犯罪であれば年齢を気にせずに公開するべき。責任として親も同様だ。」

川崎市事件によって、そんな言葉SNSで飛び交い、少々驚かされた。

逮捕されただけで犯人とは言えない。法定で有罪とされるまで被告人無罪だ。

僕はあまり腑に落ちない。

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