2021-10-08

anond:20211008180540

商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。

商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)

商標権の効力が及ばない範囲

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

記事への反応 -
  • LINEのもじりのLIMEはもう薄寒さが

    • わざわざもじった別名を使う理由が分からん。

      • 商標だから。

        • それはおかしな話だよ。 商標権は似たものに対しても権利行使できるんだからLINEをLIMEにして、別の商標なんですなんて通用するとは思えない。 ただし商標はブランドとして使用するも...

          • 法律関係詳しくないけど、そうなんか?   でも「朝目新聞」とか昔からあるやつだし、少なくても慣例ではそれでオッケーだし、そうしないと面倒になるはずやで

            • 商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。 商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが) (商標権の効力が及ばない範囲) 第...

              • 読んで思ったのだが、商標が被るのがアウトというルールに抵触するのではないんではないか。   つまり、商品名自体ではなく、作品表現では商品名に必ず付随してしまう「商品に対す...

                • 嘘やフィクション上の問題ならば、それならばやっぱりもじった名前もNGでは。 実名でも名を少し変えても「どこそこの製品はすぐに壊れる」みたいな話だとやっぱり駄目だと思う。

            • 「朝目新聞」というパロディ名のサイトについては何故残っているのかは判断できないけど(個人サイトだから放置?) 類似もOKって話になると紛らわしい商品やなりすまし店舗みたい...

        • 商標的使用では無いので、商標権は及ばない。

    • LIME はレーベル内で統一して使われている印象。 comico とか。各人が独自の伏せ字とか使うよりは良い

    • 二次創作に使われるSNSの名前、「ツイスタグラム」

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