はてなキーワード: 政令とは
む...先週!職場ッ...ン゛!!ァ!!
思うこと゛ぅ゛ヮ.....アル!?!思う...行動!ムッカ!!ヅク!!
投稿シヨウト....血ガ上ッテ゛マイイ...ナ... ガイイ !
自分 官公庁 務メテ イ ル !政令 市 イ...オ シャレ クウ 舎゜ナ゛イィ
関東!片田舎! イル!! 役場ッ! 役|場!
マズ 年齢!関係!ナク! マナーガッ
「周 リ ヲ不愉快! サセル態度や!技術ッ」ガ゛ナイ!!!
ター ゲットト ミ ル !ヤ ヅ!! ヤ 「ゥ 」
イラ ッ! ト...?フッチ...!
辞めろ !消 エロ!バカにした!わかってない!ヤヅ!
ぜんぜん 自分 カラ!喋らない! 知らないフリ!
お酌!勧められても飲まない
以下ッ!! ッハボカシ テ!カカセ テ!モラウ。。.
責任!ジブン!ゼンニン!!!
30前後の若手職員ガ゛! 「役割!ナシ」
他部署ジャ!コトガ アル! シテ! 「親睦会!」スラ! イレ!ナカッタ! 「噂ゥー」
先週! 六時半! 30人デ! 洋風居酒屋!貸し切リ!
スタート シ タ!ノダガ!! ビールビン!ヨウイ!スワッテ!
年配!社員ヲ 周ッテ! ドノ!お酒 ヲ 聞イテ!回ッタリ!
テダ?シ!ナイ!ガ ゙゜
許シ ハ シナ イ ケ ド 、、、アリエル 範囲 ト シテ!ヤロ...
自閉症 発達障害 コダ ッテ! イルダ ロウ !
但シ 個人的 ニ ハ!公務員!ナッテ はいけない!ト オモウ
上司!部長!モ!オフ!デモ!So...! 言ッテル゜
現実ナノダ...。公務員ハッ!
困ッテイル市民!ヲ助ケラレルヒトダッ!
デナイト!イケ!ナイ!!シカシ!ダ゛ッ...!限界超!エテタ...
何ト!春ノ!飲ミ会!トイウノニッッ...!ビール瓶ヲ!持ッテ!
全体!ノ!座敷!ヲ周ル コ トスラ!シナカッタ...
仲間ダト思ッ テ ナイノダ!!直属!ノ上司!ニモ!
酒!注ギニ! 行ッテ!ナカッタ!! 飲ミ食イ!シテルダケッッ
一部ノ連中トハ!会話ヲ!シテタ!少シダケドッ!
飲ミ会ノ!端ッコニ!立ッテ!後輩ヤ!年配ノ!
ヒトト!一緒ニ! 飲ンダリ!モ!シテ タガ、。。
「ミンナ」ト 会話!シテルカ!ッ テ 言ッ タラ!
ソンナ コト!ハ! ナカッタ!
思イ 出シ タ ノ ダ ガ... 5,6年前!モ!同ジヨウナ!
態度デッ!上ノ!ヒトカラ!飲ミ会ノ!最中ニッ!
怒ラレテッ!「ミンナニ!酒ヲ!注ゲッ!」
ッテ!命令!サレテイタッケ!!デ、、注グコトハシタ!
ケド!「注イデヤルカラ!オマエモ!飲メッ!」
ト!言ワレタトコロ!拒否シタノダッ!!
私ノ 記憶 デ ハ 、、、楽シイ ハズ ノ 飲ミ会 ノ 最中 ニ!
コンナヤリトリガ!アッタ!
「帰リガ!自転車ダッタラ!飲ンデモ!イイダロウ」
「一杯ダケデイイ」「上カラ!勧メラレタラ!飲メ」
「ココハ!呑ンデオク!場面ダッ!呑マナカッタラ!
男ジャナイ」
自転車ダカラ!酒ガ!飲メナイ...?ソレハ!
アクマデ!法律上ノ!話!デアッテ!
ソンナモン!警察官ダッテ!ワカッテテ!見逃ス!
今ダッタラ!ワカランガ!当時ダッタラ...
多分!見ツカッテモ!見逃シテクレル!
結局 何度モ 何度モ 上ノ 人間 ヤ 先輩方 ニ
「酒ヲ 飲メ」ッテ 言ワ レ テタケド 、、、
結局 従ワナカッタ ン ダヨナ
デ、「オマエハ 辞メロ!!」ッテ 怒鳴ラ レ テ タケド 、
「労働 者 ノ 自由 デス」ッテ 返 シ テ タ
・・・・・・・・・・・
民間企業ノ 人 カ ラ 見
3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
政府は27日、車両総重量8トン以上の中型・大型トラックの高速道での最高速度を、現行の時速80キロから90キロに引き上げる政令を閣議決定した。人手不足が懸念される「2024年問題」に対応するため、トラック運転手の残業規制が強化される4月1日に施行する。
警察庁が設置した有識者会議の調査によると、18~22年に起きた大型トラックなどの高速道での人身事故は1927件で、03~07年(4037件)からほぼ半減した。一方、現在の車両は03年に装着が義務づけられた速度抑制装置(リミッター)の上限である時速90キロを前提に設計されている。このため最高速度の規制を90キロ超に緩和しても、既存車の改良では対応できないことも明らかになった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
https://twitter.com/oonomotohiro/status/1667878107750219777
県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請を撤回すべき旨を指導しました。
自分の居場所や誇れる仕事(もちろんエロでも)だと思っているなら中からも健全化に向けて声を上げなくてはいけない。積極的に未成年参加不可とか衣装やポーズの健全化を呼びかけてたか?
自浄作用を見せないと連帯責任な、っていう運用はダメだっていうお墨付きが県知事から出ましたね! おめでとうございます!
そもそも「水着女性を取り囲んで撮影するイベントの参加費用が数万円」という風営法で管理されても不思議でない「興行」を公共施設で行うことを許可したことが間違いなので…(有志の写真家がモデルを雇うのと区別)
ぜんぜん風営法マターにはならず普通に許可下りましたね! ところで風営法ってどういう法律かご存知ですか?
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つーか、とっくの昔に関東近県の公営民間施設からパージされてたイベントを、むしろ埼玉県だけここまで許可してたのを、ここでブチ切れて全面禁止にしたって、まあよくよくの事があったんだろうとは思うわな。
よくよくの事がなかった団体は普通に使えるようになりましたね! よかったですね!
皆さんも、この一件で、デュープロセスの大事さとかそういうことがわかってくれましたか? 安倍政権への批判でさんざん言われてきたことなので、釈迦に説法だと思いますけれど!
債務者が嫌がっても債権者と引受人の合意で成立 承認があってもよし
連帯して返す
引受人が返す
引受人は求償権なし
履行的引受
引受人に返させる
債務者が嫌がっても返したら弁済成立する例5個
①借地上の建物を借りて住んでる人(追い出されたら困るから返しちゃいたい)
②保証人(利息嵩む前に返しちゃいたい)
③物上保証人(家や土地が取られたら大変だから返しちゃいたい)
④後順位担保権者(自分の前の担保権者にもってかれないように返しちゃいたい)
⑤担保目的物の第三取得者(せっかく買った物が取られないよう返しちゃいたい)
準占有者に対する弁済でも弁済した人が善意無過失なら債務が消滅してしまう例4個
②債権譲渡が無効になったけど一応譲受人(本人も間違えてそう)
あなたは知りたくないだろうけども
取引先の会社の男が、女には情報を出さない主義だとしたら、現実的には男に頼むしかないだろ?
例えば、自動車損害保険会社は、女には自賠法16条の4の法定書類すら送付しなかったよ?
男の窓口担当者は、素知らぬ顔で、資料の頁を抜いて送って来るよ?
法律・政令・省令・条例に全てが書いてあるわけはないよ? 官報オンライン購読を購入したり、時には開示請求が必要になり
省内の「X年X省通達XX号」を探し出して読み
日弁連みたいな民間を標榜している団体は、情報を出さないから、
先進国なら、あっというまにできるはずのことができない
どうすんのこれ? 男でもそういう目にあうのかしら?
警察も裁判所も、そんぽADRも解決してくれるわけじゃないんだよ?
もし男がそういう目にあったら、殴り込みにでも行くのかなあ
1 一番星はてのは、はてな村の象徴でありはてな村民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するはてな村民の総意に基づく(憲法第1条)。
2 地位は、ブクマ数によるものであって、はてな村民集会の議決したはてな典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。
権能
1 一番星はてのは、はてな憲法の定めるブクマ行為のみを行い、村営に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
2 一番星はてののブクマ行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
(1)はてなスター制度に基づいて、注目コメントを任命すること。
(2)はて内閣の指名に基づいて、はてな村裁判所の長たるトップコメを任命すること。
(7)はてな村大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(8)大赦、特赦、減刑、シャドウバンの執行の免除及び復権を認証すること。
(9)カラースターを授与すること。
あかん寝られへん
一、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令宜しく朝廷より出づべき事。
一、上下議政局を設け、議員を置きて万機を参賛せしめ、万機宜しく公議に決すべき事。
一、有材の公卿・諸侯及および天下の人材を顧問に備へ、官爵を賜ひ、宜しく従来有名無実の官を除くべき事。
一、外国の交際広く公議を採り、新あらたに至当の規約を立つべき事。
一、金銀物貨宜しく外国と平均の法を設くべき事。
以上八策は、方今天下の形勢を察し、之を宇内うだい万国に徴するに、之を捨てて他に済時の急務あるべし。苟いやしくも此数策を断行せば、皇運を挽回し、国勢を拡張し、万国と並立するも亦敢て難かたしとせず。伏ふして願ねがはくは公明正大の道理に基もとづき、一大英断を以て天下と更始一新せん。
の続きとなります。
前回"こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます。
分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います。
〇意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼては有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。
〇パブリックコメントに自分の意見が採用される事がコメントする人間の目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。
繰り返しますが、パブコメは行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見を俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。
そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。
もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段でアピールされますのであまり意味があるようには思えません。
そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います(議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。
これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えます。パブコメの趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えます(ものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。
これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います。
理由は以下のとおりです。
〇当該パブコメの意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見、法律に対する意見を受け付けているように読めます。
〇しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令が対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメの対象ではありません。
【パブコメトップページ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】
定めようとする命令などの題名は政令以下であり、法律がないことがわかります。
【命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】
〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律そのものへの意見は対象外ということですね。
参考:環境省のパブコメ(https://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律そのものについて送られても知らん、ってことです。
(略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
ただ、それでもいいから行政担当者に自分の意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しません(パブコメに限らず割とあります。)
〇つまりパブコメはドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。
どんどん出せばいいと思います。
ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。
具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。
第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)に委託して行うものとする。(9条7項)
本項の厚生労働省令の案によると、一時保護の対象者としてDVやストーカーの被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
※単なる家出少女を対象にするための条文に思えます。これを本事業の保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相や警察という議論もあるでしょう)。
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
※民間による相談事業を対象とするための条文でしょう。インターネットで地方遠隔地の少女の相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法の可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います。
5号以下の記載は実質的な補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力の行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。
(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)
本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています。
一(略)困難な問題を抱える女性保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。
法案については義務的なパブコメの対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。
ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的にパブコメを行うこととなっています。
それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメは義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています。
この覧には「任意の意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案を作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。
ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。
https://anond.hatelabo.jp/20230111171101
※ここで「閣法としにくいものを議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較的批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。
法律そのものを止めたいのなら法律の廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。
それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。
共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)
石積みじゃつまらないから、自殺しそうな弱者男性を東大で勉強させて霞ヶ関に集めて原発とか航空会社の許認可検討、国家の予算振り分け、政令や省令の作成、国家予算の配分をさせよう
Colabo・ぱっぷす・bond・若草プロジェクトなどで注目を集めていることもあり、多くの意見提出が予想されるところ、中央省庁でいくつかパブコメ担当の経験がある身として、パブコメの留意点をまとめておきます。
○基本的にパブコメの時点の疑義には答えられるようになっているため、これまでとは違う視点・明らかでなかった事実からの疑義が有効。
物議をかもしてる事案のパブコメだと、 同じ内容のパブコメが何百何千も届けられることがよくあります。
ただ、御注意いただきたいのは、パブコメは多数決でも署名でも人気投票でもなく、意見公募手続です。すなわち、行政内部における議論で汲むことができなかった意見を求める場です。
たいていの場合、主な(的はずれでない)パブコメ意見についてはエクセル表にまとめ、それぞれのパブコメ意見について担当部局の反論を記載し、できあがったものを決裁や議員説明資料として使います。
例えば「意見A」というパブコメが1万件届いたとしても、役所的には「意見A」でしかないし、それに対応する「反論A」を記載して終わるだけ、ということになります。
加えるとすれば、【同じパブコメを1万件読ませる】という意味のないことに役人のリソースを使わせるということでもあります。
もちろん、件数というのはマスコミ(や騒ぎを大きくしたい議員・活動家)にとっては大事ですが、少なくとも手続き上はこのような扱いとなり、本来は全く意味のないものです。
たいていの場合、パブコメをはじめる時点で良くなされているような意見には反論が可能になっています。
担当部局も馬鹿ばかりではありませんので、可能な限り情報収集をし、関係者と議論を重ね、反対意見に対する反論も準備できている、ということです(その反論が施策として正しい、ということは意味しません。少なくとも行政として形式的に反論可能になっており、そこを突かれても行政は止まらない、という意味です。)。
具体的には反対の立場の議員や法制局(法律政令)、財務省(予算関連)等々から詰めに詰められており、それでも反論をしてきたからこそパブコメの手続きに進んでいます。
良くなされているような意見を提出しても、準備されている反論をコピペされて終わり、ということになります。
したがって、これまでなされてこなかった新たな視点や、新たに判明した事実による意見が重要になります(担当部局が回答の準備ができていないため)。
ただ、例外的に極めて生煮えでパブコメに至る施策がないとは言いません。特に政治に引っ張られて結論ありきになってしまっているような施策です。
例えば厚生労働省が困難女性支援法の運用についてのパブコメだと、
それはもちろん重要なことですが、パブコメで言ってもどうしようもないってことです。
個々人で考えましょう。
私が「○○という疑義あるよね」といってそれがコピペされると、ひとつの意見としてまとめられるならまだましで最悪悪質な悪戯と思われる可能性すらありますので。
ただ、こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。(1/20からパブコメ開始らしいんだけどe-gavではまだ開始されていない様子。何かあったかな?)
結婚にはそれなりの義務も発生するので、一時的な関係ならばしない方が良いが、長く人生を共にするのならば結婚した方が色々と助かる。
ただし、お互いに健康で、何も問題を抱えていない時は、結婚していなくてもそれほど大きな不利益は生まれない。
保険や不動産関係で不利なことは幾つかあるし、互いの代理として何かをするのが難しくなるけれど、そのくらい。
例えば、突然事故に遭ったり倒れたりした場合、手術の同意や面会ができなかったりする。
本人が意識混濁していたり誤認逮捕されたりして意思確認できなくなると、何もできなくなったりする。
事実婚だとある程度カバーされるとはいえ、限界はあって、細かく書くとかなり長くなる。
「親族」という言葉が含まれた憲法・法律を検索したら225件、憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則 を検索したら、598件あった。
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
BDレコーダーの補償金対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!
…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。
まず、法律は国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるものを行政庁がその裁量で策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間がいくらあっても足りないという現実的な理由もある。
そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令に委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施行規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令に委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的の範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任が法律に書かれてあって、それを国会で議決しているから問題無いという建て付けだね。
で、著作権法施行令は政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダーの補償金対象化が妥当かどうか、議論の余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)
このあたりの人たちに届けたい、この説明…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html
id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律を議論もせず全て閣議決定で決められてしまう世界。
id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定。独裁国家だね
id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体、ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく!
id:shields-pikes 国会が機能してないので解散を要求する。
id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな
id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ
id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。
id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明。
id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…
id:dd00269968 閣議決定という言葉、独裁の象徴になったな。