2022-09-02

anond:20220902071442

なるほどね。

でも

以上のブラックリストに該当せず、国庫帰属が認められる場合でも、申請者は負担金を支払う必要があります

この負担金は、「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭」のことをいいます

農地場合、面積が大きくなると、管理費用も大きくなる可能性があります。そのため、面積の大小によっては、負担金が高額になり、事実上手放すことができないという可能性もあります

ってあるから国庫帰属でもいくらか知らないけど金を払う必要があるんじゃないの。

後、基本的には行政書士にお願いすることになるんじゃない。

記事への反応 -
  • 出来立てホヤホヤの制度なんだな 2021年4月、相続土地国庫帰属法が成立し、不要な土地を手放して国に引き取ってもらえる制度が創設されました。この制度は、2023年4月頃から利用でき...

    • 素朴な疑問として、だったら今貸してる人に安く売ってやりゃよかったんじゃね、とは思う リンク先にもそんなこと書いてあるよね

      • 農地の売買ってたしかかなりめんどくさいはず。

        • 知らんけど、弁護士のページには、売ればいいよね、って簡単に書いてある。 他のことは結構注意事項書いてくれてんのに。

          • 調べたら農地を買える人って取得後の農地が5反(50a)以上持ってないとだめとかいろいろ規定があるみたいだね そもそも土地取引自体が素人が簡単にできるわけじゃないし、売ってもむし...

            • なるほどね。 でも 以上のブラックリストに該当せず、国庫帰属が認められる場合でも、申請者は負担金を支払う必要があります。 この負担金は、「国有地の種目ごとにその管理に要...

              • まあなんにせよ農地はめんどくさいね。 つーかあの地主を小馬鹿にしてるツイート見てると借りてる奴がいろいろやらかしてて追い出したいだけって説も捨てきれない

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