2021-05-19

anond:20210518234716

ワイ行政法専攻かつ行政なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。

法律を制定できる唯一の機関国会で、行政府の一員たる内閣厚生労働大臣法規を制定できるのは法律委任された範囲に限られるんや。

それが政令省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。

通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式法規や。

せやから、どんな行為医師しか許されない医療行為なのかという結構大事定義づけは、本来法律で決めるのが理想や。

ちょっと話かわるけど、裁判所裁判するときはあたりまえな話、法律基準にするもんやから政令省令通達が決めてる内容というもんは法律委任範囲である限りで裁判規範になるんや。

せやから医師違反心配する歯科医立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。

いうても、警察検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。

立法府による法の趣旨より実際起案した内閣解釈を採るというわけや。

せやから厚労省がこうや、いうた解釈に異議を唱えて検挙してくることは実際上もうぜったい無い。

せやから上で述べたのは、理論上はアカンよねというだけのはなしで、実務上は白眼むいて考えないようにすればええ。

記事への反応 -
  • 新型コロナワクチン接種のスピードアップを目的に、歯科医師による接種が始められつつある。この方向性には賛成なのだが、法律論的に筋が通っているのかどうもはっきりしない。 厚...

    • ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。 法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん