ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。
法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法規を制定できるのは法律で委任された範囲に限られるんや。
それが政令や省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。
通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式の法規や。
せやから、どんな行為が医師にしか許されない医療行為なのかという結構大事な定義づけは、本来は法律で決めるのが理想や。
ちょっと話かわるけど、裁判所が裁判するときはあたりまえな話、法律を基準にするもんやから、政令省令通達が決めてる内容というもんは法律の委任の範囲内である限りで裁判規範になるんや。
せやから、医師法違反を心配する歯科医の立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。
いうても、警察も検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。
立法府による法の趣旨より実際起案した内閣の解釈を採るというわけや。
新型コロナワクチン接種のスピードアップを目的に、歯科医師による接種が始められつつある。この方向性には賛成なのだが、法律論的に筋が通っているのかどうもはっきりしない。 厚...
ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。 法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法...