新型コロナワクチン接種のスピードアップを目的に、歯科医師による接種が始められつつある。この方向性には賛成なのだが、法律論的に筋が通っているのかどうもはっきりしない。
厚生労働省が通達を出していて、歯科医師がワクチン接種をすることは歯科医行為にあたらず違法であることを認めつつ、その違法性が阻却されるという筋立てになっている。国がこのように言っているので、歯科医師側としては言質が取れているし、この先、後出しで違法性が問われることもないんだろうけど、法律論としてこれは正しいのだろうか? 法学が専門の人にぜひ伺いたい。
https://www.jda.or.jp/jda/release/cimg/2021/20210427_coronavirus_wakuchin.pdf
ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。 法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法...