はてなキーワード: 行政権とは
内閣の行政権が国民に向けられている!けしからん!というツイート。
いや、行政権が内閣に属するのは憲法にも書いてある当たり前の事だろう。官邸の図は何も間違っていない。
第六十五条に「行政権は、内閣に属する。」って書いてあるだろう。
行政権が内閣以外に属していて、しかも国民以外に向けられているという理解なのだろうか?
さらにツイート主は国民から内閣への世論の矢印が無いと批判している。
内閣は世論を尊重するにはするが国会で成立した法律を執行するのが三権分立の根本的な意義だ。
三権分立の説明図でこれを省略するのは何もおかしくないし「概要」図でそこを難詰するのは難癖でしかない。
そもそも高校の教科書やデジタル大辞泉といった学術書とは言えない書籍を引き合いに出すのは、どうなんだ。
これに続くリプライも頭を抱える。
じゃあ行政権はどこに属するんだよ。日々の行政はどこの誰が誰に向けてやってるんだよ。
憲法読んでないのはどっちだよ。
最高裁判所が終局判断するんだから最高裁の方がより正確。これも憲法に書いてあるじゃないか。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
あいちトリエンナーレで津田大介さんが監督の「表現の不自由展・その後」について、納得できない点を頭の整理を兼ねて書いてみます。
憲法上の「検閲」とは次の通りであり、本展における河村市長、官房長官のいずれの言動もこれに該当しないことは明らかなので、憲法上の検閲ではあり得ません。
「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(判例)
したがって、本案件で「違憲」と言い出した者(例えば大村知事等)は明らかに失当です。というか憲法上は事前の規制を重く見ているため、事後的に批判した河村市長や官房長官(この二者には取り止めさせる権限なし)よりも事前に強く要請した大村知事(実行委員長として権限あり)の方が判例の趣旨からして危なそうです。
『あいちトリエンナーレ2019「表現の不自由展・その後」に関するお詫びと報告』を読んでもわかるように、津田大介さんは「検閲」という言葉を「何らかの理由により効率の美術館で展示できなくなったもの」と自らに都合よく恣意的に用いています。
憲法上の検閲でないとしても、この意味で検閲という強い言葉を用いることはミスリードです。本件の場合、事後的にも発表が禁止された事実はありません(あいちトリエンナーレ以外の場所で公表を続けることも十分可能です。)。
「公権力が,表現行為ないし表現物を検査し,不適当と判断する場合には発表を禁止すること。公表以前に行う事前検閲,公表後に行う事後検閲とに分れる。」(ブリタニカ国際大百科事典・コトバンク)
ヘイトスピーチ規制法の正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」とあるように、「本邦外出身者」をターゲットにしているため、本件展示が法律上のヘイトに該当しないことは明らかです。
(法律の規定する範囲が狭すぎる、という議論はあると思います。例えばDV防止法は成立当初、男性は被害者とは規定されていない法律でした。)
「自国であった負の歴史を思い起こさせる作品を展示することが、その国や国民に対するヘイトにあたるとは考えていません。」「大浦さんは昭和天皇の肖像は日本人としての自画像であり、天皇批判ではないとしています。」とあるように、津田大介さんは、自国民同士のヘイトは想定していないようです。
ただし、国民を分断し、他のグループにに対して差別的言動を行うことは十分に考えられます。
津田大介さんは、過去、RADWIMPSのHINOMARUという楽曲を「国威発揚」であるとして激しく批判をしています。また、そういった批判を受け、RADWIMPSは謝罪に追い込まれています。
更にTwitterにおいて『今後もどんどん「国威発揚」の依り代として芸術が利用(寄生)されていくんだろう』ともコメントしています。
昭和天皇の写真を焼く行為に比べてはるかに穏当(少なくともヘイト的な要素はありません。)なものに対してこのような反応を見せており、極めて左派的な思想であると思われます。
津田大介さんは「不自由展実行委によって拒絶」、「そのまま展示することはコンプライアンス的にハードルが高」(い)、「展示スペースの都合」という理由で、会田誠さん・鷹野隆大さん・ろくでなし子さんの展示はしなかったと言っており、言外に自身の政治思想は反映されていないことを含ませています。
少女像や昭和天皇の写真の焼却などが選定されたのは自らの意思ではなかったかのようです。
しかし、その一方で『約80組の作家選びは当初、学芸員に任せるつもりだった。ところが、上がってきたリストを見て「ピンとこない。これはまずい」と方針転換。自ら決定権を握った。』(7/8北海道新聞インタビュー記事)とあるように自ら選定していったことを明かしています。
津田大介さんの言動をまとめると以下の通りになります。少なくともダブルスタンダードと言われることはやむを得ないでしょう。
1.検閲の意味は憲法どころか辞書よりも広くとるが、ヘイトの意味は狭く(法律通りに?)とり、いずれも自らに都合よく解釈した。
2.過去に保守的な楽曲に対して激しく批判し、更にそれに公金が用いられることに慨嘆したが、自らの政治思想に沿った展示を公金を用いて行った。
3.自らは中立かのように装いつつ、自らの思想に反する展示はテーマに合致したとしても排除した。
津田大介さんは今回の謝罪文で『自国の現在または過去の負の側面に言及する表現が安全に行えない社会となっている』とコメントしています。
しかし、前述のHINOMARUに対する批判を行ったにも関わらず今回のポストが手に入れられたということは、少なくとも「日本が好きという者を批判しても言論界ではプラスにはなってもマイナスにはならない」ということを体現したと言えるでしょう。
私は現行政権を支持するわけじゃないし、独裁的だなとも思うけれども、
現行政権に悪の枢軸みたいな呼び名をつけて批判するやり方は同じくらい賛同しづらい。
仮にも一人の人間を憎しみの旗印に仕立て上げて、その憎しみで団結するといった構造になってしまっているからだ。
悪者をやり玉に挙げて賛同者や正義が得られる時代は第二次世界大戦で終わったのだ。
現代でこの行動原理は、テロリストや差別主義者が用いることが多い。
「我々はそうじゃない。単純に今に不満があるだけだ」「正しいことを言うだけで差別主義者とは何たることだ」と言いたい人もいるだろうが、
「アベ政権」という言葉を使っている時点で、まったくフラットな第三者からはそのような裁定を受けてしまうと思ったほうが良い。
何故ならばあなたは「現実→発言」という表現工程を経ているが、相手はあなたが見た現実を見る前にあなたの発言を見ているため、
「ああ、この人は自分の正義のために平然と現実を捻じ曲げて暴力を振るう人なんだな」
例えそんな人間でないとしても、そう見えてしまうような行動になっているので信じてもらえないし、最悪の場合自分で気づいていないだけでそんな人間になってしまっている可能性もある。
【相手は自分のことを全く知らない状態でその発言を見るので、実像とは関係なく、その発言の言葉遣いやワードチョイスで人間性を判定される】
と思ったほうが良い。
具体的には批判対象の悪さを強調するような表現は避け、なるべく機械的な文章をこころがけるべきだ。
そもそも「アベ政権は悪い!」という主張自体も非常に違和感がある。
市民にとって一番の問題の本質は、「安倍政権がトップに居ること」ではなく「政策」であって、
「政策」が変わってくれればトップに座っているのは最悪誰でも良いからだ。
身もふたもないことを言えば市民が一番望んでいるのは「安倍内閣が急に全部の問題を解決しちゃうこと」、若者からすれば「安倍内閣が急に心変わりして若者向けの政策を推し進めること」である。
しかし、そんなスーパーミラクルが起こるわけがないことは重々承知しているので変わりの政党を探したりしているのだ。
なので、本当に主張すべきは「何を問題に感じているのか」「どのように解決するのか」「どれぐらい本気なのか」という超当たり前のことだけだ。
これをわかりやすく主張するだけで良い。
しかし、人間は完璧ではないのでわかりやすく主張するためにわかりやすい単語を選んでしまいがちだ。
「このような問題があります。我々はそれをこのように解決するつもりです。だから我々を与党に!アベ政権を倒せ!」
主張がとっちらかっているのだ。
「問題を解決したい」と「与党になりたい」と「現行政権を倒したい」と主張が3つもある。
相手の発言を鵜呑みにせず自分で考える人の場合、先程書いた「受け手は発言を先に見て人間を判断する」という点にも通じてくるが、
そうすると「与党になりたい」と「現行政権を倒したい」といった主張が非常にノイズになってくる。
これらは具体的な政治的ビジョンに欠けた「願望」でしかないからだ。
それらを強く押し出してしまうと、いくら本気で社会問題に相対していても、単なる人気取りや具体性に欠けた理想を言うだけの人に見えてしまう。
また、「誰かを倒したら問題が解決する」というものすごく単純な考え方にも捉えることが出来てしまうので、わかりやすい解決方法に頼る危険な奴にも見えてしまう。
誰も批判せず、自分たちが何を問題点にしているのかだけを訴えかけてくる。
これは非常に好印象だ。
具体性もあり、非常に真摯に感じる。
まあ公明党は母体がアレなので支持するかどうかで言われると微妙なのだが…
最後になるが、私は選挙では立憲か国民、れいわ維新のどれかに投票するだろう。
そして、それを口に出すことは絶対にない。
なぜなら相手を相手を悪魔呼ばわりして団結するような行為はお世辞にもまともとは言い難いし、それを公に肯定する行為が嫌だからだ。
現政権である安倍政権を批判する人達は外交、経済、福祉…様々なスタンスから現行政権の政策に不満を持ち、どうにかしたいと思っている。
そして、その「どうにかする」という目的のために「安倍政権をとりあえず下ろそう」という手段を掲げている人たちが殆どだ。
もちろん安倍政権が倒れればそれでいいというスタンスの人もいるが、その人達は今回の主役ではない。
今回取り上げたいのは目的のための手段として現政権打倒を掲げる人たちだ。
この人達の問題点は、プレゼンや自己表現がとにかく下手くそであることだ。
「目的」をろくすっぽ提示しないのに、「目的」である「現政権打倒」の妥当性ばっかりプレゼンしているのだ。
これは何故だろう?
こういう時、大抵人間は「全員同じ目的を持っているし、みんな望みは一緒だろう」と思っている。
目的が大抵「みんなで幸せになりたい」とかそういう普遍的な目的なので、説明するまでもないと思っているからだ。
何故ならば、この人達が説得したい相手は、この人達がいい人か悪い人か知らないからだ。
現政権を批判する人達からすればなんて失礼な話だと思うかもしれないが、
基本的に日本人は「知らない人についていってはいけない」という感じで、赤の他人を盲目的にいい人だと思ってはいけないと子供の頃から教育されるので仕方がない。
そうなってくると、その人が今している行動やその場で軽く確認できる範囲から普段の振る舞いを予測し、その人がどういう性質の人なのかを予測して真意を探るしか無い。
そこで相手の目に飛び込んでくるのは、「妥当安倍政権!安倍政権は悪い!」といった事を熱心に強調している人だ。
何のためにそれを強調しているのかを見ようと思っても、タイムラインや投稿は「安倍政権を倒そう!」だらけなのだ。
そうすると、この人は
「本当は別の目的があって、その手段として安倍政権打倒を掲げている人」
ではなく
「とにかく安倍政権を倒せばいいと思っている人」
に見えてしまう。
本気で安倍政権を倒せばどうにかなると思っている人には悪いが、そういう人は通常、「正義感に酔っ払って正常な判断ができない面倒な人」場合によっては「なんかに影響されたバカ」「頭がおかしい」という判断を下される。
膝を突き合わせて話せば理解し合えるだろうが、話し合いの前にその判断を下されているので、話し合う前に誤解を解く必要がある。
日本人は大抵話し合いがヘッタクソなので「なぜ手段が正しいのか」を一生懸命プレゼンしてしまう。
やばい人だと思われているのに、その誤解を説かずにそのヤバイと思われている原因を一生懸命補強している形になるので、「本物のバカ」だと思われてしまうのだ。
そしてお互いに「話が通じない」と誤解したまま溝が埋まり、仲間内で傷をなめ合ってエコーチェンバー現象を引き起こしてどんどん手段が過激になったりそのうち手段が目的化して、
これは現行政権を批判している人だけではなく、安倍政権擁護派の人、フェミニストの人、愛国者の人、など全ての意見を持つ人に言えることだ。
「自分にはこういう目的がある」ということをしっかりプレゼンすればいいのにそれを疎かにしてしまうばっかりに敵を増やし、自分は過激になっていく。
「相手からどう見られているか」によって自分の発言の意味が変わることを自覚し、自分を正確に理解してもらわないとまともな議論などできない。
自分の意見を理解してほしいなら、どういう目的を持っているのか、何故その目的なのかをはっきりとお互いに理解すべきだ。
そして、勝ちに行ってはいけない。
勝ちに行くという事は、勝利のために大義や目的を妥協することになる。
それでも勝ちたいというのであれば、あなたは大義のために動いているのではなく、自分の快楽のために正義や他人を利用していることを自覚すべきだ。
目的や理想のために、他人の視点を利用して自分の手段の妥当性や問題点を把握し、より優れた意見を導き出す。
これが議論だ。
目的をきちんとプレゼンしないということは、話し合いが議論ではなく争いから始まる可能性を引き上げるということになってしまう。
意見や思想を洗練させずに争った所で、洗練されていない意見が勝つだけで、良い意見が残るわけではない。
死刑は死刑でも中世の連座刑じみた、よりによって自分の祖国である日本が明らかに見せしめの公開での集団死刑をやったからですね。
最後の緊急回避的な手段であくまで個人に対して行うっていう原則すら守れていないってのを見せつけられてしまった。
アメリカのレッドステーツの死刑存置州ですら個人に対して薬殺刑で行うっていう手続きは守ってるでしょう
(もちろん細かい話を調べれば事実上の連座刑だとか人種差別だとかはいろいろあるだろう、適当な印象の話)。
やはり最近行政権の運用能力が信用できないと感じることが多くなってきているので。
原発も結局そうなんだよな、311直後のときはむしろ再稼働に賛成してたけど原子力技術そのものよりも日本の行政府が信用できなくなってきたので
ちまちま火力と再エネの小さい設備で頑張ってもらったほうがいいと思っている。
JKだけの町、真面目に考えてみたけどどうやって町長を選出するんだろう。
いや、候補者はいいのよ。ヨソの自治体に住民票があっても公職選挙には出られると思う。町役場の職員も別の自治体の人で構わないはず。でも住民の多く(高1・高2の全員と、高3のうち選挙当日に誕生日を迎えていない者)が選挙権を持っていない状況だよね? 一部の住民だけが選挙権を持っている選挙、すげーいびつになりそうな。普選運動が起きそう。
選挙を何月にするかも大きな問題。たとえば3月31日に執行する場合と4月1日に執行する場合を考えてみると、3月31日執行の町長選挙では4月1日生まれを除いたほぼ全ての高3生に選挙権があるけど、4月1日執行だと1人も選挙権を持っている人がいなくなると思う。新高3で一番初めに18歳になるのは4月2日生まれの人たちなので。あれ? ということは4月1日生まれのJKには永遠にJK町での選挙権がないのか? かわいそう。
高校3年生のあいだで2つの派閥があり、1つの派閥の構成員の多くが5月や6月生まれで、もう1つの派閥が11月や12月生まれで占められていたりすると、選挙の実施日程から既に揉め事の種になりそうな。前者の派閥は当然7月あたりに選挙を実施することを要求するし、後者は年明けの実施を要求する。
それと、この構造だと(生徒会選挙とかと違って)高1や高2の要求を汲み上げるインセンティヴがなくなるので、ひたすら受験対策や就職対策に予算をばらまくのが選挙の必勝法になるはず。そうなったときに、学年のあいだで深刻な対立が起こりそう。
気になるのは、JKは単一の学校の生徒なのか、それとも複数の学校の生徒なのか、という点。前者だとしたら、当然その学校では生徒会選挙なども実施されているはずなので、学外の権力者である町長と学内の権力者である生徒会長のあいだで権力闘争が起きて町政が麻痺しそう。先程述べたように、町長が選挙の勝利だけを優先してひたすら高3生のみを優遇する施策を打ち出した場合、対抗して生徒会長選挙では高1・高2が結託して下級生候補を当選させようとするのは自然な流れだと思う。仮に複数の学校の生徒だとしても、複数の生徒会長が同盟を組めば同じ結果になるはず。そうか、これが町長にとって全学年を公平に処遇するインセンティヴになるんだな。生徒会選挙のおかげで権力の均衡が保たれている状態になるわけか……
(生徒会選挙には、生徒会長のみを選出し残りの役員を会長が任命する形式と、生徒会長とその他の役員がそれぞれ選挙される形式があると思うんだけど、どちらにせよ下級生が選挙連合を組めば下級生が執行部を独占できるよね)
そして町議会をどうするのかだけど、そもそも首長と違って議員は当該自治体の住民であることが必要であり、被選挙権が25歳以上に限定されているので、JK町では議会を設置できない。町村総会を置くしかないと思うけど、町村総会を置いたとしても18歳以上じゃないと参加できないので、やっぱり一部の生徒に政治的パワーが集中しそうな。4月生まれや5月生まれは年度末まで町村総会への参加ができるけど、2月生まれや3月生まれはJK町から出ていく直前になってようやく参加権を得るわけで。ただ年度末が近づけば近づくほど4月・5月生まれの人口比が少なくなってくるので、自分たちがマイノリティになった時のことを思えばあんまりムチャクチャなことはできないという抑止力は働くはずだけど……。しかし後輩たちからすると自分たちの要望を町政に反映させるためには2月・3月生まれの3年生よりも4月・5月生まれの3年生に話を通した方がやりやすいわけで、後輩への影響力という点で学年内に不均衡が生まれそうだけど、そこは生徒会という対抗権力が是正すればいいわけか。JK町、なんかうまく権力分立できてるような気がしてきた。
……って気づいたけど、JK町には「A校(とB校とC校……)の生徒全員」じゃなくて「A校(とB校とC校……)の生徒の一部」しか居住していない可能性があるのか。その場合、高校が町内にあるにせよ町外にあるにせよ、町長と4月・5月生まれの高3生に権力が集中しそう。
もし高校が町外にあるなら、生徒会は町外の団体ということになるので町政には無関係になり、町長や町村総会の権力を掣肘する者がいなくなって、結果として高3生のみが優遇され、さらにその中でも4月・5月生まれの生徒に町政の権力が集中するということになりそう。
高校が町内にあるとすると、分断工作がしやすくなる。生徒会は確かに町内の団体ではあるのだけれど、非町民生徒も参加しているので、人口比にもよるけど非町民と高3生の町民を優遇すれば簡単に多数派を形成できると思う。どちらも単独では多数派を形成できない場合は町長が介入しやすくなるし、町村総会を掌握している高3生は校内では学年の平等を謳うしかないかもしれないけど町内で独裁的権力を行使できる可能性が強まりそう。なぜなら非町民の下級生にとって、町民下級生と連帯して高3生に対峙するインセンティヴがないからだ。結果として町民下級生がひたすら冷遇される構図に。
「JK町にはA校の全員と、B校とC校の一部の生徒が通っている」場合、それぞれの学校の生徒会が性格の違ったものになってくるはずなので(A校では下級生が執行部を掌握しているけど、他の学校では普通に高3生が執行部入りしているとか起こり得る)、結果として生徒会どうしの連帯がしづらくなり分断統治されそう。
JK町の政治に透明性や公平性をもたらすためには、単に「JKばかりが町に住んでいる」だけでは不十分で、「ある高校(群)の生徒全員がJK町に居住している」ことが必要だということになるのだろうか。
kido_ari 漫画やアニメじゃないんだから、生徒会にそんなに権限はないのでは。意外と増田の話を全部無視して若くてかわいい町長が当選しそう。
被選挙権が25歳以上なので、ふつうのJKは町長になれないんですよ。スロウスタートでも無理です。JKだけが住む町という設定上、必然的に町外に在住する人間が町長にならざるを得ません(議員と違って町長は住民じゃなくてもよかったはず。もちろん、25歳を過ぎた人間でも高校に入学できますので、町長を町民から出すために一定数そういう人たちが入学してくるというのならJKから町長を出せますが、元増田が望んでるJKってそういう意味じゃないですよね)。
生徒会に権限がなくても、生徒総会で下級生が多数派を占めていることには変わりないので、割と民主的正統性をもって町の行政権力と対峙できるかと思います。ただ学校の運営に関しては教師たち、ひいては校長に最終的決定権があるはずなので、そこは弱いですね。なんか本国からの総督によって統治される植民地の議会みたいな感じ。しかし小中学校と違って高校は都道府県の管轄下にあるはずなので、町長に首根っこを握られているということにはならないと思います。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
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唐突ながら申し上げよう!石原が辞めてしまってから、シンデレラガールズは変わってしまった!と、私は思う!
かつてなら「ありえない!」と叫びたくなるような事を、平然と行うようになってしまった!
具体的にどの辺が、と聞かれれば、例ならたくさんある!
CINDERELLA MASTERシリーズ(ソロ曲シリーズ)そっちのけでSTARLIGHT MASTERシリーズ(デレステシリーズ)やSEASONS MASTERシリーズ(季節曲シリーズ)が始まったのも、CINDERELLA MASTERシリーズが1弾3枚に減らされたのも!
デレステの二宮飛鳥の筋書きがボイス実装以降ムカつくガキの更生ストーリーに変わったのも、佐久間まゆという筋書きが例の"壁ドン"以降ポンコツ少女のふれあい日和見成長()物語に変わった事も!
4thライブで、今まで一度だって我々の前に姿を見せなかったアイドル2人の""初""ステージを予告も無く繰り広げた事も!
運営が手前勝手に決めた順番のせいでまだデレステに実装されていないから、というワケの分からない理由で数名のアイドルを除け者にした新宿プロムナードの広告も!
シンデレラガールズは、かつての「こだわりぬいた至極の一品」を提供するスタイルを捨て、「大衆向けの誰でも食べやすい品」を提供するスタイルに方向転換してしまった!
こってり系で癖のある風味だが常連で賑わうラーメン店だったのが、ある日「流行りだから」の一言であっさり系ラーメン店に方針を変え、それが多くの人に受けたのであっさり系で全国チェーン展開し始めたようなものだ!
全国チェーンになる前の常連が多少愚痴をこぼしたくなるのも、やむなしというところである!ただ、まあ、勿論、愚痴をこぼしたからと言って、全国のチェーン店が店じまいをして元のこだわり店に戻る事が出来るかと言われると、難しいのだろうが。
えー、結局のところ、なんという事はない。つまりは、シンデレラガールズが「方針転換」を行なったというだけの事である。
石原政権が大事にしてきた物と、現行政権が大事にしている物。これら2つが別物であるという、ただそれだけの事なのだ。
未だ声を手に入れられていないアイドル達は、ユニットを組まなければ人気を獲得する事も出来ない、可能性の芽の無い雑魚というだけの事なのだ。
シンデレラガールズが「大事にする物」は、政権の交代を以って変わってしまった。そして、その前提の上で、我々は再び選択を迫られている。
これは、2016年1月31日までにシンデレラガールズを愛した者に突きつけられた、地獄の命題だ。
このコンテンツに、『ついて行く』か?『ついて行かない』か?
神に讃えあれ
国民よ
この「緑の行進」四十周年記念式典は、いつもの行事や通過的祝典ではありません。それどころか、王国の領土保全を完成させる過程における重要な局面なのです。
我が国土の解放、そして平和と安全の強化の大いなる達成に続いて、我が国はサハラの人々がれっきとした国民となり威厳のある生活を楽しめるようにしようとしてきました。
今日、「緑の行進」の40年の後、我々は、その有利不利にかかわらず、サハラ問題についてこれまで対処されてきたやり方からの、金利生活者経済や特権からの、民間部門の参加が貧弱であることからの、そして中央集権的なメンタリティからの、根本的な決別を求めます。
何故今日、40年の後なのでしょう?
そう、何年もの犠牲と、政治的かつ開発志向の努力の後に、我々は成熟を達成しました。
今、国家の一体性統合過程における新時代の夜明けと、我々の南部地域の祖国への完全なる統合の達成のために、機は熟しています。
「南部地域開発モデル」の実行と進歩的地方分権化の適用は、その過程の一部です。
国民よ、
私は是が非でも、南部地域の我が国民達へ彼ら自身の仕事をこなすのに必要なすべての手段を与えて、彼らが彼らの地域を開発できることを確かめたいのです。
太古の時代から、このサハラの人々は学者や季節的交易者として知られてきました。彼らは額に汗をして生計を立て、威厳と誇りを持って暮らしていました。厳しい生活環境にも関わらず、誰からの助力も期待していません。
私が話しておりますのは真のサハラウィ、彼らの祖先とモロッコの王との間にいつも存在していた忠誠の絆へと身を捧げて続けてきた本物の愛国者のことです。
我等が敵たちのものの見方に乗せられて彼らを支持する少数の者についていえば、それらを許す余地は我々の間にはないのです。しかしながら、本心に立ち返り悔い改めた者に祖国は、概ね寛容かつ寛大であります。
国民よ、
「南部地域開発モデル」を実行することは、これらの地域の我が同国民への我等の義務を果たすことに我々がどれほど身を粉にするかを示すもので、それゆえに統合的開発のモデルとなるでしょう。
我々はこの「開発モデル」に、統一祖国へとこれら地域を統合すること、そして、経済的ハブとして、またモロッコとそのアフリカのルーツとの間の決定的な絆として、サハラ地域の影響力を拡大することを望んでいます。
そのために私は、利用できる全ての手段を集めること、全能の神の御恵みにより、ラユーン=サキア・エル=ハムラ、ダフラ=オウド・エッダハブとゲルミム=オウド・ヌーンの諸地域にて社会・医療・そして教育のプログラムとともに、多数の主要計画を遂行することを決断しています。
インフラに関しては、この地域の道路ネットワークが拡大されるとともに、国際標準に準拠した二車線道路がティズニットとラユーン、ダフラを繋ぐために建設されることになります。
私はまた、アフリカ各地とを結ぶハブ空港を南部地域に設ける検討をすることも、政府に求めました。
私の念願の一つに、アフリカ他地域とモロッコを繋ぐためにタンジエとラグイラを結ぶ鉄道を実現することがあります。今日のマラケシューラグイラ線完成のために今必要となっている資金の確保に助力いただけるよう、全能なる神に祈ります。
我々にはまた、「偉大なるダフラ大西洋港」を建設し、南部にて主要太陽光及び風力エネルギー・プロジェクトを遂行して、ダフラと国立送電網とを接続する意思があります。
我々の目標の一つは、これらのネットワークとインフラをアフリカ諸国へと繋げて、これにより諸国の発展に寄与することであります。
もちろん私は、これらのインフラが、それ自体では、国民の生活状況を向上させることができないと理解しています。それゆえ私は経済発展を推進し、人間開発計画にてこの行程をサポートすることを切望しているのです。
強調しておきたいのは、この点について天然資源からの収入は、この地域の人々の便益の為、そして彼らとの協議と協力にて、この地域へと投資され続けるであろうということです。
地域の資源と製品の利用と振興のために、ダフラの主要海水脱塩プラントや、ラユーン、エル・マーサ、ボジュドーの産業区と施設類の設立のような、幾つかの計画が遂行されるでしょう。
これらのイニシアチブをサポートするために、国内及び海外の投資家のために明快さと競争力とが共存して、彼らがこの地域の発展に貢献できるよう、投資しやすい法的枠組みが制定されることを切望しております。
経済構造を拡大し、事業と社会経済をサポートし、定収入を発生させ、特に若い人々の雇用を創出するために、経済発展基金も立ち上げることになりましょう。
国民よ、
私にとって、最も重要なこととは、サハラにおける我々の同国民の尊厳…とりわけ、若い世代の尊厳…が保護されることを確実とし、彼らの愛国心と祖国への傾倒を強めることであります。
よって私は、人口の殆どのセグメントで要求されている公平と社会的正義の原則を維持するため、社会保障システムに立ち戻り、これをさらに透明で公平なものとするよう、政府に求めています。
さらに、サハラの人々の心臓と心の中で特別な位置を占めているハッサーニ文化を考慮して、サハラの伝統の保存と推進のために必要となるメカニズムを、とりわけ、この国の南部に劇場、美術館、カルチャーセンターを建設して、強化することを切望しております。
人権についてですが、モロッコは、全能の神のお恵みにより、国家の動員、良好な治安統制、そして国民社会組織との建設的連携を通して、たくみに我が敵の目論見を打ち砕きました。
そのうえ、憲法にて定められた機関であります国家人権協議会とその地域委員会は、権利と自由の保護を任務としておりますが、如何なる違背があろうとも、これに対し、公的機関、市民社会組織、そして国民との対話と協力を通じ、取り組んでおります。
国民よ、
進歩的地方分権化を遂行して、モロッコの信用を強化するとともに、公約を重んじる国であることを示すのです。
私が国会開会式で強調したように、この地域で選ばれたオフィシャル達は、国民によって民主的に与えられた正当性により、国家機関だけでなく国際社会とも向かい合う、南部地区居住者の真なる代表者となります。
進歩的地方分権化の遂行は南部地域が最優先であることを確かなものとするために、一連のプログラム契約が、中央政府と本地域との間で、開発プロジェクトの実行に関する其々の義務をはっきりさせるために、締結されることになりましょう。
私はそれゆえ、王国の他の地域の経験が繰り返されることを期待して、権限委譲の立法文書の採択を急ぐこと、適任な人的資源と資金とを移転してこれをサポートすることを、政府に対し命じています。
我々はまた、地域部局に対し、この地域の物事を地方レベルで動かしていくのに必要な特権を与えるための、本当の行政権限移譲勅許状の準備を急がねばなりません。
私はそれゆえ、我々の南部地域の居住者とその代表者達が、彼らの責務を遵守することを期待します。今や、彼らが自らの物事を執り行って自身の要求を満たすために、制度化された開発関連のメカニズムを設定しているのですから。
国民よ、
モロッコが何かを約束するときは、言行をともにします。我が国は、履行できないことは公約しません。
ですから、我々は世界に向けてこう言いたいのです:他とは違って、我々、モロッコに居る者は、空疎なスローガンを使うこともなければ、幻想を売ることもしないのだと。我々が何かを公約するときは、その内容を履行して、大地の上で物事を執り行うのだと。
今日、モロッコは「モロッコのサハラ」をサブーサハラのアフリカ諸国との通信及び通商のハブとすること、そしてそれを達成するのに必要なインフラを建設することを誓いました。そして今一度になりますが、我が国はこの約束を守るでしょう…敵たちが好むと好まざるとにかかわらず。
ところで、ティンドウフでは…アルジェリアのですが…人々が、貧困や、絶望、収奪そして基本的人権の侵害に苦しみ続けています。ですから、私はこう問うべきと思うのです:
「何百万ドルもの人道的な援助はどこに行ってしまっているのか…一年あたり6千万ユーロも?…分離主義者たちの装備、プロパガンダ、そして弾圧に費やされる莫大なユーロについては言うに及ばず。」
「分離主義者の主導者たちが腹立たしくも裕福で、欧州やラテンアメリカに不動産や銀行口座を所有しているという事実を、どう説明できるのか?」
「どうしてアルジェリアは、人口がせいぜい四万人のティンドウフ・キャンプの生活条件を…例えば、アルジェの中程度の人口の区域と同程度にまで…向上させようとしないのか?」
これはつまり、彼らの威厳を守る住宅6,000軒を、アルジェリアは建てることができていない…もしくは建てるつもりがないのだ、40年にも及ぶのに…ということなのです。
どうしてアルジェリアは…モロッコに軍事・外交で対抗するために莫大な額を費やしているのに…ティンドウフの住人達をあのような恐ろしい、非人間的な状態で生活させておくのでしょうか?
かのサハラの、自由で立派な息子たち・娘たちを、人道援助を乞う者に変えてしまった者どもには、歴史が裁きを下すでしょう。
彼らがサハラの女性や子供たちの集団の悲劇を利用して、彼らを戦利品に変えてしまっており、違法な商業活用だけでなく外交的論争のための道具としても使っているという事実を、歴史は物語ることになるでしょう。
ティンドウフのキャンプに居られる人々に問います:ご自分たちの生活状況がすさまじいというのに、あなた方はそれで良いのでしょうか?このキャンプに居られる女性は、息子さんたちや娘さんたちの間に広がっている絶望と落胆の意味を理解しておられるのでしょうか…期待できる展望も未来もないというのに?
あなた方は、このような非人間的な状態などよりも良い扱いを受けるに値するものと、私としては信じております。あなた方がこういったことに耐えるのだというなら、誰を責めるわけにもいかないでしょう。そうしている間にも、あなた方の目前でモロッコは、その南部地域の発展を強力に推進していき、この地域の居住者が自由で威厳のある人生を楽しむのを確実にしていくのです。
国民よ、
この「サハラ問題」は、モロッコがその歴史のなかで初めて直面した問題ではありません。この国はシバ(無法)と混沌を知っています…保護領統治のもとで生きながらえ、占領を耐え抜きました。この国は、現代国家を築こうとして独立を勝ち取るうえで、不和と争いの時季も経験しました。
困難な状況に直面する度に、モロッコがいつも昂然として、強固であり団結していることが判ります。何故かといえば、モロッコ人は、自分たちが同じ運命のもとにあると信じ、自らの普遍の価値と領土の保全を維持しており、この王と民との間にある密接な絆と団結へと、全面的に委ねているからです。
進歩的地方分権化の遂行と開発モデルの適用を開始することにより、モロッコは、我々の領土保全に係る不自然な論争に対する不変の解決策を見出す機会が多くなることを望んでおります。
そのように信ずる理由はただひとつ、2007年にモロッコは、国際社会の呼びかけに積極的に応じ、この袋小路から出る道を見出すための案を編み出したからです。
そうして我々は「南部地域の為の自治イニシアチブ」を提案しました。その国際団体からは、真剣で信頼できる提案であるとの判断が出ております。
昨年私が「緑の行進」の記念日を祝う式辞にて指摘したように、このイニシアチブは、モロッコが提供できる精一杯のところなのです。その遂行は、国際連合機構の枠組みでの最終的な政治的解決の達成にかかることとなります。
モロッコの一部について何か別の譲歩を待っている者たちは、思い違いをしています。それどころか、モロッコはそこで与えるべき全てを与えています。モロッコは、このサハラを守るために、自らの息子たちの血を惜しみなく捧げています。
我々は、それ以上の譲歩をしなければならないのでしょうか?一部の国際非政府組織たちが、我々に望んでいるような?
我々は、こういった敵対的態度の裏にある理由を知っています。彼らの狙いは、この国を分割することなのです。しかし当の彼らには我々のことに干渉する権利などないことも、我々は知っています。
これは、国際組織内のある団体がモロッコの歴史を知らないままシナリオを創り出そうとするのに対処するうえで、我々が支持しているのと同じ原則です。そうしたシナリオは、エアコンの効いたオフィスで創り出され、現実から遠く離れて、モロッコ・サハラに係る地域紛争の解決のための提案として示されているのです。
モロッコは、如何なるものであれ、深刻な結末をもたらしかねない愚かで危険な行動方針も、「自治イニシアチブ」で生まれた前向きな趨勢を転覆することが狙いでしかない実行不可能な提案も、いずれもお断りいたします。
モロッコ製品への敵対的キャンペーンに対しても、モロッコの団結と不変の価値を守る政治と防衛のセクターで発揮されたのと同じ、犠牲と献身の精神に則って、立ち向かっていくことになります。我々の製品のボイコットを求める者たちについては、歴然とした国際法違反でありますが、彼らにはそうさせておきなさい。とはいえ、彼らは自ら決めたことの責任を執らなければならなくなるでしょう。
モロッコには、立ち上がるであろう大規模プロジェクトの恩恵で、この地域に生まれる投資機会から利益を得るために、自らのパートナーを…国家も、グローバル・カンパニーも…招待する権利があります。
丁度、我々がモロッコの北部と南部とを何ら区別していないように、トマトにおいてアガディール産とダフラ産の間でも、イワシにおいてララシュ産とボジュドー産の間でも、燐鉱においてコウリブガ産とボウクラア産の間でも…広く知られるデータで裏付けられているように後者が我が国の埋蔵量の2%に満たないとしても…我々の目には何らの違いも、みとめられないのです。
同様に強固な意志と揺るぎなさをもって、モロッコ・サハラの法的状態を疑おうとする企てにも、この国の北部地域でと全く同じように、この土地、この南部地域にて力と特権の完全なる行使を行う我が国の権利へ疑問を投げかける企てにも、モロッコは立ち向かっていきます。
これはつまり、我々の正当性を良く知らしめ、我が国がなしている進歩をスポットライトで照らし、我々の敵のもくろみに対抗するための、取り組みの強化と警戒の維持、これら全てを、我々は総動員で行っていかなければならないということです。
国民よ、
緑の行進を特徴づけたのと同じ献身と犠牲の精神を保ちつつ、我々の南部地域の開発を推し進め、その地方の息子たちや娘たちの尊厳を護ること、そしてこの国家の領土保全を維持することは、我々の集団的責務です。
そのようにすることが、「緑の行進」の考案者…私の尊敬する父であって後の王ハッサン二世陛下…安らかにお眠り下さい…と、この国の栄誉ある殉教者たちへの、忠節の証しとなる筈です。
アッサラーム・アライクム・ワロマツロー・ワバラカア-トゥ
普通に生きていたらなかなかに馴染みの少ない言葉かもしれない。
財産区。
例えばそれは海の近くに昔から住む人々によって構成された地域だ。
軍用機地を作りたいだとか、原発を作りたいだとか、理由は何でも良い。
その財産区の人々はそれに反対したとする。
国は、財産区にお金を支払い、そこで、財産区の人々は国による海岸線の利用を認める。
財産区とはこのように、何某かの財産を権利として認められた地方公共団体を指す。
既得権益が認められた地方公共団体、と言っても良いかもしれない。
この区に住んでいるというだけで、永久にお金が入ってくるのだ。
それを10世帯で分配するという条例が定められていたとすると、
非常に、強力な権利だ。
年間100万円。
もう少し欲しい。
それを考えた世帯があったとしよう。
潤沢な資産は有れど、更に富を築きたい。
そう思ったとしよう。
お金はある。
お金を使って、誰かに依頼し、この5世帯を抹殺できるとしたら。
年間10万円の受給が増えるからと言って5世帯を抹殺しようとする人なんていない、ですかね。
年間1億円。
どうですかね。
非現実的ですかね。
年間で得られる金額が1億円になる。
どうですか。
年間1億円が入ってくる既得権益を得られるとしたら。
9世帯を抹殺すれば、年間1000万円貰えていた受給が一躍1億円になるとしたら。
世帯の抹殺なんて簡単です。自身の手を染める必要なんて無く、一瞬で。
年間1億円が確約されるならば、2億円、出しうる。
3年後にはペイするのだから。
身を守っておきたい。そう思うのは当然だと思う。
黙っていても・・・とは少々いかないかもしれないけれど、
年間54兆円を集金できる仕組みが出来上がっている。
イメージしにくいですかね。
と凄まれたらどうですかね。
本当にその実行力のある国からこのように凄まれたらいかがですかね。
それが手に入るとしたら、
それ位の強行を考える国が出てくるかもしれません。
でも、今の世の中で、なかなかそういう事は起こりにくいです。
乗っ取られることはない。大丈夫。セーフ。
ですかね。
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
http://anond.hatelabo.jp/20140311140955
宮台 「抽象的に言えば、都市からスキマや余剰を消去する動きが、1996年に完成したんですね。
こうした、スキマや余剰を消去する動き、共同体自治の中で是々非々で対処する代わりに、何かというと警察を含めた行政権力の呼出線を使うという、
学問的な言い方をすると「法化社会」の展開が、全国化したわけですよ。法化社会の出発点は、1983年頃です。
1977年に鈴鹿市で、子供を隣人に預けている間に建築現場の池で溺死したことで隣人と自治体と建築業者を訴えた「隣人訴訟」がありました。
1983年の判決では一部を除いて原告敗訴でしたが、それよりも、判決が報じられると同時に原告夫婦に非難の手紙や電話が殺到し、上告取下げに追い込まれたことが重要です。当時はまだそういう時代でした。
ところが、これ以降、判決とは裏腹に、何かというと管理者責任や設置者責任を問う訴訟が相次ぐようになります。
これに恐れをなした行政は、屋上や放課後の校庭をロックアウトし、小川などは暗渠化したり柵を設けたりし、公園からは箱ブランコなどの遊具を撤去する動きが進み、
90年代に入ると監視カメラまでが入ってくる。法化が進むわけです。こうして空間から、危険な場所の除去という名目で、スキマや余剰が消去されます。これは妥当な動きでしょうか。 そうは思えません。
小さい頃に用水路で一緒にザリガニ捕りをしていた弟がマムシに噛まれたことがありました。僕の父が設置者を訴えたか。いいえ。「だから危ないって言っていただろう!」と弟を叱責した。それが当たり前でした。
おととしの暮れにCOP15があってコペンハーゲンに行きました。昼間でも零下10度以下で、道がアイスバーン化している。
自動車レーンの脇には自転車レーンがあって、その向こう側に歩道があるんですが、どこにもガードレールがない。
「危なくないのか」と尋ねると、「だから気をつけるようにしている」と言うわけです。ザッツ・オールです。
コペンハーゲンの人々は美観を問題にしていました。でも美観に限らず、空間からあらゆるスキマや余剰を消去してフラット化することで、子供たちは幸せになるのか。
何もかもを行政に「依存」することで、僕たちは幸せになるのか。違うでしょう。自分たちで自分たちをハンドリングする「自立」なくして、強度はなく、幸せもあり得ません。
ノイズやリスクを消去した環境こそが子供には良い、といった思い込みの延長線上に、東京都の条例改正にみられるような有害メディア規制があります。
子供をノイズレスな環境におきさえすればスクスク良い子に育つ、といった馬鹿みたいな発想に多くの人がはまっているのが現状です。どうしてこうした考え方が蔓延してしまったのでしょうか。
(中略)
まとめると、「便利」と「快適」があれば大丈夫というのは短見で、実はそんなことでは人は「幸せ」も「尊厳」も得られません。
似た話で、「絶対安全」な堤防や原発を作れば大丈夫というのは短見で、実はそんなことでは人は自分も社会も守ることはできません。
むしろ社会は、そこそこ不便、そこそこ不快、そこそこ危険なのが良いのです。人は、高い堤防さえ作れば大丈夫とか、丈夫なガードレールを作れば大丈夫とか、原発の安全装置にお金をかければ大丈夫とか思いがちです。
間違ってるんです。 社会が「そこそこ危険」であれば、僕らは自明性に「依存」せず、危険に対処する知恵を獲得し、「自立」できる。さもないと、僕らは「依存」した結果、「世界の手触り」を失うんですよ。 」
http://archive.eco-reso.jp/feature/love_checkenergy/20110714_5099.php
http://twitter.com/ssig33/status/241195186196213760
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/08/post-0197.html
また、樋渡せんせとの論争が相応に盛り上がっているところでこの書き方をするというのは、何らかの意図や配慮を感じずにはいられないという点で、もったいないと言うべきでしょうか。武器の性能は、戦争中に試すのではなく、平時に確認しておいていただきたいものであります。
http://anond.hatelabo.jp/20101007225417
http://anond.hatelabo.jp/20110530230330
http://anond.hatelabo.jp/20120228001241
彼の議論の内容の正しさとは別に、やり方の危うさについてはずーーーっと言ってるんだけど(malaさんもどっかで言ってるんじゃねぇの)、誰も真面目に取り合ってくれないし。
ちなみに、武雄市の件については、行政権力である市が個人の思想信条に関わる情報をぞんざいに扱っているという、その一点で駄目駄目だと思う。プライバシー云々以前の問題。
さて、タイトルで「議院内閣制」「二院制」「二大政党」と並べられていますが、これはそれぞれ制度として次元が違う話です。また「この3つの制度を組み合わせて使った方が良い」とかいう根拠は政治学的には特段存在しません。例えば、「強い大統領制-二院制-二大政党」のアメリカ、「議院内閣制-一院制-二大政党」の現在のスウェーデン、「議院内閣制-二院制-多党連立」のイタリア、といったように各制度とも、様々に他の制度との組み合わせが存在します。もちろん英国のように「議院内閣制-二院制-二大政党制」でやっている国もありますが、これが特別にメジャーな組み合わせというわけではありません。
そしてこの3つの次元の違う制度の中でも、「二大政党」は他の2つとレイヤの隔たりが大きいです。「議院内閣制&二院制」と違って「二大政党」は時に「二大政党制」などという風に「制度」として扱われますが、厳密に解釈すれば「制度」として(すなわち法的な根拠を以て)「二大政党であるべき」と定められているものではないからです。「二大政党」というのは「結果としてそうなってる」という状態を指していっているものですので、本来的には制度ではありません。それでも「二大政党制」という言い方が(政治学においても)許容されるのは、二大政党の国の大半は、小選挙区制度等で「二大政党になるよう誘導している」実態があるからです。直接的には「二大政党制度」という法的規定が無くとも「立法精神において二大政党を期待・想定している」と言えることが多い、という程度の根拠なのです。
日本の政治制度も、もちろんこの区別の原則から外れるものではありません。「議院内閣制&二院制」は「日本国憲法」という最高法規で規定されている制度of制度な代物ですが、自民、民主の「二大政党制」になったのは、あくまで「選挙制度(及び政党助成金等の法規定)を大政党に有利な制度としたこと」「大政党有利な選挙制度をひっくり返す程の大きな民意の動きはなかったこと」の結果でしかありません。
長々と前置きしましたが、「議院内閣制」「二院制」といったレベルの狭義の『制度』と、「二大政党」のような実際的な『政党のありよう』は、政治制度論的には全く別レベルの話だ、ということです。
以下、本題。
●他の国のように二大政党制に~
良く聞く言説ですが、これは「間違い」に近い話です。日本では米英の政治が有名なため、あたかも二大政党制が欧米の標準的な制度のような印象がありますが、政党結社の自由が保障されてる国に限っても、二大政党になっている国はむしろ少数派です。しかもその過半を英連邦またはその流れを引く国家で占めています。二大政党は「民主主義国の標準的な制度」ではなく「アングロサクソン系国家での標準的な制度」です。
更に言えば大国で単独政権が普通な国は英米と昭和日本、サイズを広げてギリシャくらいで、二大政党制の国でも連立政権の方が普通です。英米の政党のあり方はかなり特殊で、英米それぞれに、特有の固有事情によって成立している面が大きいのです。
●一党優位用の仕組みを二大政党時代に利用しているのが問題だと~
日本の政治制度は、憲法で規定されているような大枠の部分では、別に一党優位を想定した仕組みではありません。日本の政治制度を大枠で分類すると、「立憲君主国-議院内閣制-(民選第二院型の)二院制」と言うことになりますが、これは結社の自由が保障されている民主主義国家では比較的ありふれた組み合わせです。天皇制を維持することを前提とした上では最も無難な標準パターンと言えるでしょう。このありふれたタイプの政治制度の国での政党のありようは、分極多党制、穏健多党制、二大政党制、一党優位制(例は戦後日本とマレーシアぐらいしか思いつきませんが)など様々です。従って、この「大枠」の部分について「一党優位用の仕組みである」とするのは無理があるでしょう。
そもそも日本国憲法には「一党優位」どころか「政党」に関する規定そのものがありません。日本には戦前から政党政治の伝統があったにも関わらず「国会運用の主体は別に政党である必要はないよ」というのが日本国憲法の立場なのです。
●何かシステム的に抜けているところがあるのでしょうか。
「大枠」が特に関係無いならば「細部」で抜けている可能性が高いでしょう。二大政党制が定着している米英の日本との違いを挙げてみます。
強い大統領制(首相がいない)を採っていて、議会と大統領が別個に選ばれるアメリカでは「大統領-議会」及び「上院-下院」のねじれが日常茶飯事です。どちらでもねじれが生じていなかった期間の方が短いくらいのはずです。それでもアメリカの政治が何とかなっているのは(実は「レームダック現象」のように結構止まってるのですが)、「大統領権限の強さ」及び「習慣的に党議拘束が無い」ことが挙げられます。実は日本の首相も法制度上は非常に権限は強いので(後述)、違いとして大きいのは「習慣」でしかない党議拘束の面です。アメリカ議会においても党の決議というものはありますが、党の決定に反した投票を行っても除名されるというようなことは滅多にありません。従って、大統領が少数派政党所属でも野党の一部を引き抜いて政府法案がとおってしまうことが良くあります。もちろん一部と言えども説得するためには、法案の修正などを余儀なくされることも多いですが、「0か100か」ではなく話し合いで妥協案が作りやすいということです。野党の中核が認めてくれる(かつ与党が我慢できる)ような修正は困難ですが、野党の一部を納得させるだけなら説得でなんとかなることが多い、という感じです。「与党40、野党60、このままじゃ法案通らないので、修正して野党から20人賛成に取り込み。修正を批判して与党から8人離反したけど可決」なんてことを日常的にやっているのが米議会です。
当然ながらアメリカでも日本でも「党議拘束をどうするか」というのは政党内部での独自の取り決めであって、法律で規制しているものではありません。
イギリスではそもそも「ねじれ」は問題になりません。第二院が「貴族院型第二院」であり、貴族院型の通例として非常に権限が弱いからです。貴族院が否決しても庶院が可決していれば、再議決等もなく法案は成立します。
ただ、この両院の権限については「細部」というより「大枠」に近い部分です。日本でも衆議院の優越具合は憲法上で定められています。ちなみに「日本の参院は強すぎる」とよく言われますが、政治制度論的にはこれは怪しい話です。確かに「貴族院型第二院」の場合は第二院の権限が非常に弱い(しばしばイギリスのように形式的存在)場合が多いのですが、日本のような「民選型第二院」や「連邦型第二院」の国では「ちょっとだけ第一院が強い」というのが標準で、日本の参院の権限は(どちらかと言えば強い方には入りますが)「第一院がちょっとだけ強い」の範疇に収まる話です。
●(なぜ)ねじれた時点で機能不全になる仕組みがまかりとおっているのでしょうか
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%99%A2%E5%88%B6
あたりをご参考に。
もちろん二院制には欠点も多いのですが、実は世界の主流は二院制です。一院制をとっている国は「軍事政権or一党独裁時代の歴史的な経緯を引き継いでいる国」もしくは「人口数百万以下の小国」が大半です。
確かに二院制は本質的にねじれ可能性を内包しています。にも関わらず二院制が主流だということは、多くの国が「ねじれ」を始めとする二院制のデメリットよりもチェック&バランスのようなメリットの方が大きいと判断している、ということです。
制度論としての正面からの回答としては「なぜ両院の与野党構成がねじれた程度で簡単に機能不全になるんだ?ねじれ議会なんて良くある事じゃないか?」という話になります。
実は(二院制とは別の側面ですが)日本の採っている議院内閣制は、行政府の安定性が最も高い制度になります。強い大統領制や、大統領と首相が行政権を分け合う半大統領制は、議会勢力と行政府の代表が独立した選挙で選ばれますので、制度の本質として行政府と議会の一致を担保していないため(両院間の対立ではありませんが)、行政府と議会の対立は議院内閣制より遥かに起きやすいのです。フランスのコアビタシオン時代にせよ、アメリカ大統領の任期後半(たいてい議会が野党多数です)にせよ、ひどい政治停滞にはなっていないわけで、普通はねじれても何とかなるよ、というのが民主主義国一般での実績なのです。
●それとも二大政党制の作法を政党も国民もマスコミも知らないのが問題なんでしょうか.
そもそも二大政党制と「ねじれ」とは直接的な関係はありません。
議院内閣制の日本では「ねじれ」が「両院対立」として現れましたが、「ねじれ」の問題点の根本は「行政と議会の対立」なわけです。この対立は「一党が圧倒的に優位で行政も議会も常に押さえている」という(自由主義的民主国家としてはかなりレアな)状況でない限り、しばしば起こる方が普通な訳です。
「作法を知らない」とするなら「二大政党制の作法」ではなく「議会制民主主義の作法」というべきでしょう。そもそも英米以外の大国はほぼ常に連立政権ですので、どの政党も最終的に何らかの妥協すること無しには政策が実現しないため、閣内/閣外双方の政党間での政策のすりあわせや、政権交代/政権与党組替時の継続性、について不文律が確立しているケースが多いです。
「日本の政治制度は大枠としてはごく標準的なもの。それが上手く行かないなら、制度大枠に起因する本質的な欠陥ではなく、日本特有の事情による欠陥と考えた方が良い」
ということになると思います。(その特有の事情って何だ?という話は政治制度論の範疇を超えますので、ここでは省略させてください)
もし「ねじれ」のような問題を解消するなら、制度論から言っての解決策自体はいくつもあって、例えば
・狭義の「制度」面からの解消→イギリス流に実質的一院制にしてしまう。
(自由主義的民主国家において最も行政府が強力となる政治制度は大統領制ではありません。議院内閣制&一院制の組み合わせになります)
・運用面による解消→アメリカ流に各党が党議拘束を外し、個別の議論で成否を競う。
の2つの方法なんかは、二大政党との相性に100年以上の実績があります。日本の国会の「ねじれ」については制度の大枠の問題、運用面での政治行動の実態の問題、の双方が重なったゆえに生じているので、どちらか片方の解消だけで解決するはず、という考え方ですね。
最も前者は憲法改正が必要な点で、後者は政党の内部規定という法律で縛りにくいものである点で、実現可能性が非常に厳しいのですが。
ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。
7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。
それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。
それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。
うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。
じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。
そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。
で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?
逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。
さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会のメンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。
それはともかくとして、今回の規制を知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。
では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。
児童ポルノ規制法やわいせつ物頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。
表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。
18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。
「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。
法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。
それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言があいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権のフリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。
ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。
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「東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
(3号以下略)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【二号は、新規追加文言】
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【一号は、変更なし】
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(2項以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(警告)
第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(2項以下略)
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者三人以内
三 学識経験を有する者八人以内
四 関係行政機関の職員三人以内
五 東京都の職員三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(罰則)
第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
「国事行為」には当てはまりそうもないけど、どう見ても「私的行為」ではない「公的行為」っぽいのもやってるけど、これってどうよって話。
1.否定説
そんなものは違憲じゃという説。
公的行為は国政に関する権能であり原則禁止されてるので、天皇陛下の公的行為は憲法が許している国事行為以外は認められんというわけ。
これに対しては、「いや、そうはいっても、現実的でないっしょ」という批判がある。
2.国事行為説
いやいや、この手の公的行為は、実は憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含まれるので国事行為なのさ、って説。
お言葉のべるのも、中国のなんとか閣下に会うのも、なんとか式典に出席するのも、何もかもみんな儀式だよーんってこと。
国事行為だから内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことで丸く収まる。
これに対しては、「拡大解釈しすぎじゃね?」という批判がある。
3.準国事行為説
たとえば、「外国の大使及び公使を接受すること」が国事行為なら、「外国の大統領とか首相とかを接受すること」も準国事行為として認められるだろうみたいな説。
国事行為に準じて処理される=内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことでOK。
なるべく限定的に解釈しようとする説みたいだけど、判断基準緩めちゃうとどこまでもゆるゆるになる可能性もある。
4.象徴としての行為説
天皇陛下が象徴といっても、写真に写ってるお姿だけが象徴ってわけではなくて、当然その行為も象徴としての機能を帯びるわけで、この手の公的行為は象徴機能の一つとして考えればいいんじゃね、って説。
5.公人的行為説
首相とか市長とかって、その公人としての地位に伴って、いろんな社交的儀礼的なことをしてるじゃないか、天皇も公人には違いなのないのだから、同じだと思えばいいんじゃね、って説。
なんとか式典に出席したとか、なんとか式典で挨拶したとか、外国のえらい人と会談したとかっていうのは、市長だろうが天皇陛下だろうがやってることは同じさ、ってこと。
4、5については、その公的行為がどうしても担ってしまうところの政治的効果と「天皇陛下は国政に関する権能を有しちゃダメ」ってところをどう折り合いつけるのかって話がどうしても出てきてしまう。
これについては、国政に関する権能を誰か別の人が肩代わりして、天皇陛下はそれに従うだけって形をとるのが一番簡単という考えが真っ先に浮かぶところ。
じゃあ、肩代わりするのは誰だって話になる。
普通は、国事行為に準じて内閣がやるのが妥当だろうって話になりますわな。天皇陛下に関する事務はあえて分類するなら「行政」なわけで、行政権は内閣に属するんだから。少なくても、国会や裁判所の仕事って気はしない。
で、天皇陛下の公的行為に何か問題あるなら、責任者である内閣がきっちり説明すると。論争したいなら、国会で政府と議員でバトルしてよってこと。