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Vol.194 豊橋市の新アリーナ契約解除は勿体ない! -新市長が公約した契約解除がもたらす不便益- - 加藤義人の東海創生コラム
> 契約解除には大きな壁が立ちはだかる。
> PFI事業契約では片方が契約解除を申し出た場合、相手方は違約金を請求する事ができる。
> 市側の理由による契約解除は、PFI事業者にとって市に対する違約金請求の対象となるため、市はこれを予算化しなければならない。
> しかし、豊橋市議会の最大会派である自民党市議団は、これまで新アリーナプロジェクトを支持してきたのであるから、新市長が提案する違約金の予算案を拒む可能性がある。
となるか?
こちらの場合、それなりに時間がかかるし、市議会は以前として賛成派が多数であるから、それを覆すほどの「刺客」を擁立できるのか?
反対派である共産党の斎藤ひろむ市議が積極的にツイートしているのも、こうした未来に備えたものか?(彼は少々沸点が低いようで効果の程はさほど…)
他地域のように圏外からのおかしな勢力にかき乱されたくないなあ。
もう一つは、
可能性がある。
専決処分については 豪雨災害受け 石川県142億円の補正予算を専決処分|NHK 石川県のニュース などの実績が見られる。
契約解除までに時間がかかればかかるほど違約金も増えるため、長坂市長は就任前から「時間がない」「一刻も早く」と強調してきた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA029DN0S4A200C2000000/
> 地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している
が、「一刻を争う」事のアピールは、この条件にあてはめて専決処分を執行することへの理由付けではないか?と推測できる。
また、次回の豊橋市議会は12月上旬であるので、それまでに専決処分を執行したいのではないか。
22: 名無しどんぶらこ 2024/09/12(木) 14:08:23.99 ID:h+Vc0gZT0
現状は「疑い」でしかない段階
また告発文書の内容が全て正しいと百条委員会で認定されたとしても、それが選挙で選ばれた公選職を解く程度なのか
刑事事件で有罪判決受けたわけでもない、逮捕、起訴すらされてない、そもそも告訴すらされてない
公益通報潰しだと言うが、これも「という意見もある」に過ぎない、法的になんら確定した事実は無い
204: 名無しどんぶらこ 2024/09/12(木) 18:33:05.26 ID:h+Vc0gZT0
それって犯罪なの?
誰が決めるの?
裁判所でしょ?
停職処分を受けた人が(死んじゃったけど)停職は不当だと裁判を起こして
裁判所が認めたらなら話は変わるよ
民主国家なんだから国民が声を上げるのはぜんぜん構わないんだけど
選んだ責任があるでしょ?
158: 名無しどんぶらこ 2024/09/19(木) 10:58:38.87 ID:G65oVG920
どのタイミング、話の流れで出すか
これ失敗はできない
元局長が旧井戸県政の利権者たちと結託して斎藤知事を失脚させるための画策
そんなものがメールですべて残ってて、斎藤知事側は握ってるんだろ
百条委員会はメールサーバーの調査権限までは持たないから過去ログは引っ張り出せない
あるいは不信任案確定したら
波は一転
兵庫県を浄化しようと奮闘している知事に対して抵抗する旧勢力に熱くなり机を
こんな図式が出来上がる
あの平然としたニヤニヤ顔を単なるサイコパスだと?
159: 名無しどんぶらこ 2024/09/19(木) 11:01:33.87 ID:G65oVG920
なんでもかんでも公益通報になるわけではない
そもそも兵庫県には公益通報の窓口があるのだからそこに出せばよかっただけ
握りつぶされるというが、ならばそれを確信してから次善策でマスコミに流せば良い
県の公益通報が握りつぶされたわけだから報道価値はさらに上がる
考えりゃわかるだろw
712: 名無しどんぶらこ 2024/09/19(木) 15:47:24.46 ID:G65oVG920
目的が県政の自浄ではなく斎藤知事を叩き落とすことと考えれば辻妻があう
20年の井戸県政でがっつりと利権を育ててきた連中にはむしろ自浄されては困るのだ
当然斎藤知事はこれらの証拠を持っているだろう、PCの中の私文書
元局長はメールがメールサーバーに残ることも知らなかっただろう
井戸県政の利権グループとのやりとり、聴取でそれら全てを示されたら
このまま選挙となり
楽しみだね
疑惑疑惑疑惑、録音データ一つすら出てこない、証拠はなにもない
斎藤知事もそんな事はわかってるわけで、不用意な恫喝などするわけもなく
487: 名無しどんぶらこ 2024/09/24(火) 12:46:14.40 ID:3RIX0ZC70
一つだけ疑問なんだよね
おかしくね?
「死をもって抗議する」と遺言が残っているらしいが
冷静に考えて悪手だよね?w
端的に言って大げさすぎる
どうにもこの元局長の言動はおかしなところが多い、不自然すぎる
そもそもなぜ最初から県の正式な窓口に公益通報せずにマスコミに怪文書を流布する最悪の手を使ったのか
もみ消されると言うが、もみ消されたらそれを証拠にマスコミに訴えれば良い
自分の主張が正しいと自負しているなら生きて正々堂々と証言すればいいじゃないか
なんか裏があるとしか思えないんだよね
557: 名無しどんぶらこ 2024/09/24(火) 12:51:52.86 ID:3RIX0ZC70
そう、それ、それがわからん
俺はアマゾンの購入履歴に残るアナルプラグの数々を世界に公表されたとしても
たぶん死なん、死ぬほどのことではない、はいアナル好きですがなにか?終わる
超気になる
606: 名無しどんぶらこ 2024/09/24(火) 12:56:07.87 ID:3RIX0ZC70
俺はそういうの無いんだわ
クソは死んでもクソ、ただの死んだクソにしかならん
元局長を死んだクソだというてるんじゃないよ
なにか裏があって自死を選択したなら、死んで裏が消えるわけではないよと言うてる
384: 名無しどんぶらこ 2024/09/30(月) 16:44:08.43 ID:v0PDF/W50
民主主義としてかなりヤバんだが
このヤバさをわかってるやつ居なくてビビる
証拠なし
こっわ
387: 名無しどんぶらこ 2024/09/30(月) 16:46:19.08 ID:v0PDF/W50
933: Trader@Live! 2024/11/06(水) 11:54:25.02 ID:OsuCKEtM0
やっぱ俺すげぇわ
ネットもマスコミも斎藤フルボッコの9月初旬から全てお見通しだった。
正直俺も斎藤は黒だと途中まで思っていた、が、何かがおかしいと感じていた。
612: 名無しどんぶらこ 2024/09/02(月) 14:02:49.37 ID:S32uiWL70
元の文書を読んでる奴いえねぇw
斎藤知事を糾弾したり処罰したりする委員会ではない、そんな権限ねぇ
委員会の任務は告発した元局長の告発「文書」の真偽を確定させることだけ
議会が委員会を組織し調査を依頼する、知事の職権や専決処分と独立してる
今回依頼しているのは「文書7項目の真偽」
文書7項目とはなんぞや、bunshoshiryou060719.pdfでググれば出てくる
迷走してね?
目的見失ってね?って思うのは俺だけ?
とりあえず斎藤知事を叩けってメディアや世間空気に委員会が流されてるようにしか見えない
449: 警備員[Lv.5][新芽] 2024/09/03(火) 13:58:03.38 ID:nQAsUXAO0
パワハラの「疑い」がある
おねだりの「疑い」がある
アイツは悪いやつだ、そうに決まってる、そーだそーだ、火炙りにしろー
疑いじゃないもん!確定してる!間違いない!
根拠は?
ネットに書いてた?
もうねw
744: 警備員[Lv.13][芽] 2024/09/04(水) 18:15:49.85 ID:U76kokN30
オマエはなにをいってるんだ?
なんの百条委員会だと思ってるの?
原因となった文書の真偽を判断するのが委員会の職務だよ?わかってる?
開示されてないと真偽もクソもねぇよ
いわゆる7項目
226: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:15:16.97 ID:U76kokN30
それまで兵庫県は副知事が知事に仕え、ご褒美に次の知事ってのが慣例だった
体罰問題で廃校寸前に追い込まれた姫路の私立学校(中高)の顧問やってる
休校になってた中学校を再稼働するには生徒数を大幅に削減しなきゃならないが
そのためには県の認可が必要
この審議会会長が上羽慶市、井戸県政でさんざんうまい飯を食った人、神戸新聞社出身
金沢副知事が令和元年(井戸県政時代)に学校立て直しに口添えし、
まぁここ一つ切り取っても県政の人事、利権は井戸体制でがっつり構築されてるわけで
知事が変わっても「前例がありません」で逃げ切ろうとしたわけだ
そりゃ机でも叩かんと前に進まんよ
227: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 02:21:14.86 ID:U76kokN30
告発文書7項目の筆頭は公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構なんだが
斎藤がとりあえずぶっ壊すと意気込むのもわかるよ
地方自治体ってのは莫大な子会社を持ってるのね、財団法人やら独立行政法人やら
県職員の上級職となればそのどこかに天下りするのが役得なわけ、長年お勤めしたご褒美
それを一つ一つ潰そうとしてる斎藤に局長が謀反を企むのもわかる
退職間際、さぁ僕はどこに入れてもらえるんだってタイミングなわけ
で、怪文書
238: 名無しどんぶらこ 2024/09/04(水) 09:20:17.63 ID:U76kokN30
パワハラと言うが
そもそも現時点で斎藤がパワハラをした事実は確定してるわけではない
噂があるだけ、証拠はなにもない
そもそも、一般企業で右も左もわからない女子新人社員に怒鳴り散らすのと
何十年も県職員やってきた幹部の男性職員への叱責を同じ基準でパワハラの
認定をしても良いのか
弁明の機会も与えずニコニコ粛々と左遷更迭するのが正しいってことか?
294: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 11:42:01.47 ID:R8FDb8h10
火のないところに煙は立たない方式?
じゃぁ俺オマエを批判するわ
304: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 16:26:27.00 ID:R8FDb8h10
業務中に怪文書を作成配布した職務専念義務違反の職員に行政組織に与えられた権限の範囲内で懲罰
と正しく認識しような
法律の範囲内で許されてる、倫理上も問題ない、法的に必要なプロセスは経ている
噂話魔女裁判と並べるのが間違い、法的にもアウト、倫理的にもアウト
311: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 20:08:06.53 ID:R8FDb8h10
内部告発者探し
仕事中に指示も命令されてない業務を勝手にやるのは組織内の不正です
このような不正業務を組織が監査し処罰するのは組織に与えられた正当な権限であり業務
313: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 21:19:19.10 ID:R8FDb8h10
キミさ、この話題でなんらか言及したいなら最低限の時系列の整理くらいしなさいよ
内部告発者探し
3月12日に元局長がマスコミ各社に知事を批判する怪文書を送りつけた
この時点では公益通報では無い、ただの一方的な怪文書の発表にすぎない、いわゆる外部通報
知事は直ちに「嘘デタラメ誹謗中傷の怪文書発表者」の特定を指示した、アタリマエ、正当な権利、業務
3月27日、元局長が根拠の無い誹謗中傷と認めたので3月末に定年退職予定の元局長を処分、更迭
公益通報者保護法で守られるのは4月4日以降で、その前に合法的な犯人特定と処分は終わってる
マヌケなのは公益通報者保護法で守られる内部通報、公益通報を初段で行わなかった元局長です
319: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:16:26.99 ID:R8FDb8h10
奥山教授
この人のこと?
東大教養学部と言えば、先日ひろゆきとバトルして完敗大炎上で動画削除された
324: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:39:43.10 ID:R8FDb8h10
んで、話を戻すけど
俺が言いたいのは噂話で面白がって他人を魔女裁判すんなつーてんの
キミらのソースはネット記事のつまみ食いじゃないの、こんなもんを真実と信じてるのか?
随分と純情でピュアだねw
どうせ、俺の書き込みが直接的な引き金じゃない、因果関係は無いと言い訳するんだろ?
有権者が結論に納得できなきゃ声を上げりゃ良い、投票で行動すりゃいい
検証が終わりクロ判定され、それでも維新や議会が擁護するなら叩けばいいんだよ
327: 名無しどんぶらこ 2024/09/06(金) 23:53:18.54 ID:R8FDb8h10
パワハラだ!公職選挙法違反だ!は元局長が勝手にそう言ってるだけでしょ
ならば現時点ではただの噂話と扱うのが妥当
録音の一つも出てきてない、常習的にブチギレ発狂するような人なら誰か一人くらい録音しててもよさそうなものを
ともかく、今後
百条委員会での証人尋問やらアンケートの分析で真実相当性がジャッジされるわけで
329: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 00:06:36.61 ID:8JG0zBiw0
一応追記しとくけど
個人的には斎藤知事は真っ黒だと思ってるよ、彼を擁護する気はさらさら無い
だけど
噂話レベルの伝聞で切り取られた状況証拠だけで他人の人生に干渉すべきではない
それは知性で押し止めるべきじゃないの?
ネットは全知全能、全ての知と真実がここにある、全て正しい、こーゆーのも辞めね?
28: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:06:57.17 ID:8JG0zBiw0
(弁護士の使命)
第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
83: 名無しどんぶらこ 2024/09/07(土) 21:38:52.04 ID:8JG0zBiw0
例えば、マスコミに文書を送付した、だけどただの怪文書と黙殺された
この場合雇用主は怪文書をばらまかれていることそのものを知る事がないのだから
マスコミが大々的に報道した、あるいは雇用主に怪文書を見せて取材をしたケースでしか知り得ない。
つまりロジック的に3号外部通報そのものが無意味な規定にしかならない。
そうではなく、そもそも3号通報は正当な1号通報(あるいは2号)をしてもノーアクションで是正の兆しが
見られない時に次策でマスコミ等外部に公表することを容認した規定にすぎない。
607: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:05:13.63 ID:P+uegW3w0
今現在、法的に確定している犯罪行為は何一つなく、不誠実すらない
そういう噂があるってだけ
公益通報の裁定を待ってから処分すべきだったってのが議論になっているにも関わらず
百条委員会の評決すら待たずに民意魔女裁判で首長を処分しようとしてる
どんだけ愚かなことやってるかわかってるのかね
ネット中継見たもん、悪い奴ってわかるもん
同じ人間を三年前の選挙で「いい人だ、演説聞いたらわかるもん」って判断したの誰だ?
786: 名無しどんぶらこ 2024/09/09(月) 00:35:47.56 ID:P+uegW3w0
法治国家ではね
犯罪というのは起訴され裁判して有罪と判決が出るまではただの疑いなの
斎藤知事の行為でデュープロセスを経て有罪と確定してる事はなにもない
不法行為かそうではないか、決めていいのは裁判官だけ、国民にその権限は無い
恐らく当選する、街頭演説を見に行ったけど聴衆の熱気がエグい。
かつマスコミが必死で叩いているが叩けば叩くほど票が伸びる無敵の追い風。
一方で稲村の聴衆に熱気は無い。
組織票をどこまで伸ばせるかだが、今回は造反する組織員も多いだろう。
筋論で言えば議会は斎藤を不信任した、戻ってきた、状況は変わってない
これが正統であろうと思うのだが
全会一致で追い出した知事が戻るんだよ?
かつ、そもそも不信任決議の大義が無かった、議会が設置した百条委員会の結論を出さずに不信任しちゃったからロジック的に不信任の理由が曖昧、てか無い。
あえて言うならば「住民の声」なわけだが、斎藤が当選しちゃったらこれが間違いだったって話になる。
おかしくね?
県議会の意思決定が間違ってたって立証にもなってんだから今度は議員全員が辞職すべきじゃね?
だって全会一致の不信任だぜ。
無責任すぎね?
わからんのはこの場合、理屈の上では知事と議会はねじれ状態になる
議会全員が知事を拒否しているわけで、それで県政が前に進むのか。
維新で言えば橋下も最初は組織を持たず孤高の知事で議会とは対立状態だった。
それでも自治は進行はするが。
さすがに全会一致の不信任を出した議会と相対するのは理論上無理でしょ。
で、議員選挙をするにしても、現職議員は全員が不信任案に賛成しており
つまり県政の闇勢力の一人でもあるわけで、対立候補はそれを訴求するだろう
ほとんどの議員は組織票を持っているので大半は当選するだろうが苦しい戦いになる。
ええの?それでええの?
何やったのか当時の反応を含め記憶が曖昧なので内閣支持率を元にトピックスを書きだした。
前月と比較して7%以上内閣支持率の増減があったときのみ書き出した。
5%増減だと時事を調べるのが面倒で無理だった為。
2022年8月、2023年11月にも書いて、今回は首相も変わったのでここ1年分を追記。
しかし、1ヶ月で7%も支持率が増減したイベントは何もなかった。
トピックス以外の雰囲気を掴む為、次のようなものも合わせて記す。(適当に作った)
内閣支持率の出典
エクストリーム選挙とは、選挙を利用したエクストリームスポーツの一種である。
過去の開催
東京都知事2024 https://anond.hatelabo.jp/20240708125841
2024年東京衆院15区の結果を受けての追加ルール。選挙及び競技自体への攻撃とみなし立候補しても今後は競技参加者とみなされない。
2024年は田母神俊雄が3.9%で初優勝、準優勝は2.3%獲得で安野貴博となった
https://anond.hatelabo.jp/20240708125841
前県知事(不信任案決議による失職)、元総務省職員(キャリア官僚)。自民党と維新の会を後ろ盾により前回選挙を勝利したものの、県職員へのパワーハラスメント、公益通報制度制度を無視した違法な処分、セ・パ優勝パレードにおけるキックバック強要、贈答品の強要、などのスキャンダルにより百条委員会設置、県議会の全会一致により不信任という前代未聞の事態で失職する。
普通に考えれば当選どころかエクストリーム競技の入賞も怪しいはずなのだが、候補者7人乱立という乱戦と、2021年の名古屋市長選挙の例もあるため(リコール署名偽造事件があったにも関わらず渦中の河村たかしが当選)供託金返還どころか当選の可能性すらある地獄絵図。今更選挙民の良識に期待することはないものの、「当選はないもののギリギリ供託金が変換される可能性あり」ということで今回は☆をつける。
仮に当選した場合兵庫県庁は退職者が続出し、内定者の入庁辞退も激増することだろう。
ちなみに不信任からの失職で再選挙を当選した知事は、2002年の長野県知事(田中康夫)のみである。
前尼崎市市長、元兵庫県議会議員。緑の党出身のリベラル系政治家だが立憲民主党や旧民主党系の政党からの推薦は受けたことがない。尼崎市長時代から共産党から対立候補をたてられており、いわゆる「野党共闘」からは距離をおいている。
今回も主要政党からの支援を受けず勝手連からの要請により立候補。県知事選の有力候補であるためエクストリーム競技とは無縁と思われる。
元経済産業省職員(キャリア官僚)、大学客員教授。経産省退官後ははてなー大嫌いパソナグループに天下りと大変わかりやすい経歴。
自民党兵庫県連が推薦を検討していたものの断念したのは、前任者の悪事の影響だろうか。
元官僚といえば都道府県知事選挙では有力候補になるはずなのに、東京や大阪では連敗中の上に兵庫県でこの体たらくなので、今後は元官僚という肩書はマイナスになるかもしれない。流石に供託金は戻ってくると思われるので無印。
整形外科医、病院長、兵庫県民主医療機関連合会会長。日本共産党推薦候補。東京都知事選での蓮舫の敗北以降、「野党共闘」の枠組みは実質破綻しており、今回は共産党組織の候補を立ててきた。そもそも、兵庫県知事選挙は毎回候補を立てているが。
野党共闘の枠組みで誕生した県知事は複数いるものの、共産党員の県知事は現在存在しないうえ、近年の当運営への批判と相次ぐ除名騒動もあるが、ギリギリ供託金は戻ってくるか?
参院議員(日本維新の会)、元朝日放送アナウンサー。今回は離党しての立候補で維新の会の推薦もなし。
去年までであれば有力候補であったはずだが、今年に入り維新の会は万博と斎藤元彦のスキャンダル、所属議員の不祥事連発により支持率を低下させており、近畿圏での基礎自治体首長選挙で連敗している。
ここ最近の近畿の基礎自治体首長選の維新の連敗を見ると、大沢との供託金返還ポジション争いとなりそう。
元加西市長、大阪北区区長。加西市長時代は不信任も経験し(議会解散も再議決により失職)。北区区長就任は悪名高い公募区長。その後様々な選挙に出馬するも1度も当選はない。「当選経験のある名物泡沫候補」という変わり種。反ワクチン。
2016年の東京都知事選挙はエクストリーム競技での入賞もなし。2021年の兵庫県知事選挙は、仮にエクストリーム競技が開催されていれば優勝だった(7.68%)。エクストリーム競技最有力候補。
レコード会社代表。7月の東京都知事選挙にも出馬していたが、3245票で供託金は没収となっている。選挙への立候補は都知事選が初。
マック赤坂や又吉イエス、現代における後藤輝樹に連なるいわゆる「伝統的泡沫候補」。供託金返還は厳しいが、この調子でエクストリーム競技を盛り上げていただきたい。
これだけ話題の選挙にも関わらず、N国やつばさの党からの立候補表明がないのは意外である。衆議院が解散され総選挙と重なった影響だろうか。ただ告示が10/31なのでまだまだ立候補者が出る可能性はある。N国以外にも日本保守党や参政党の動向も注目したい。
エクストリーム競技は現時点では中川暢三が最有力候補。一方で「当選経験のある反ワクチン候補」といえば、東京15区の須藤元気のような例もあるので、番狂わせで供託金が戻ってくるかもしれない。違った意味で危険な兆候である。
就任してそこまで経っていない頃だっただろうか、副市長人事の同意を議会から得られず、さらに議員提案により副市長の定数を減らす条例が可決成立したことがあった。当時のニュースを見ていたときは、議会の封じ込めを図る姿勢はどうなんだろうと思ったものだ。しかし、その後、今度は氏側が議員定数を半減させる条例を提出した。それっぽいことを並べていたが、まあ報復である。
当然否決されるわけだが、議会への条例提出には、例規審査と呼ばれる体裁、法的整合性などの確認作業があり、付随して議案としての説明文の作成、資料の印刷、マスメディアへの提供も行われる。子供の喧嘩のような仕返しに付き合わされる職員としてはたまったものではない。
氏の支持者には、彼を論理的で是々非々な人間と評する者もいるが、このくだりを見る限り、その評には疑問符がつく。なるほど、深謀遠慮、否決されることありきで耳目を集めることが目的かもしれない。しかし、その個人のパフォーマンスために職員のリソースを空転させないで欲しい。職員は議会で可決されるために議案を作りたい。
日本の地方自治は議員も首長も直接選挙で選ばれるところに特徴がある。いわゆる二元代表制と呼ばれるものである。議員も首長もある方面からの民意の反映で、原則として議会の議決を経なければ予算も作れないし、条例の制定改廃もできない。だからこそ、氏の対議会の苛烈ともいえるパフォーマンスは目に余るものがあった。
氏はどこか二元代表制を首長と議会の対立構造と考えているフシがあるが、それは少し誤解がある。個人商店の議員に対して、多数の職員を動員し、多くの情報にアクセスできる首長とでは、そのリソースは段違い。法的なところでも、再議、後述の専決処分など、権限は首長が強い。日本の二元代表制の実態は首長優位で、対立構造とするにははなから不均衡だ。
自分の優位が約束されている中で、対等な勝負という体で、多様な民意をすり合わせもせず言い負かすことに終止する。なにかにつけて二元代表制を強調するのならば、最低限の体裁くらいは整えてくれないものか。
議会と首長の対立自体はあろうとも、必要以上に煽ると通る議案も通らなくなってしまう。氏本人がそうであるように、人はしょうもない意地の張り合いで不合理な行いをする生き物なのだから。
氏は無印良品を巡っては企業の言い分を丸呑みして時間がないと専決処分を行い、こども園を巡っては既に議会で否決された予算をやはり時間がないと退任直前に専決処分した。専決処分(地方自治法179条の方を指す。)は、本来経なければならない議決を経ずに条例の制定改廃、予算措置などを行うものだ。その二元代表制を否定するような特性上、専決処分を行う要件(緊急性など)は厳格に解されているところであり、企業の都合や、否決された予算を押し通すのに行うものではない。というか、要件を満たしていないから違法という指摘もされ得る。
そもそも、氏は二元代表制を大事にしていたのではなかったのか。それをないがしろにする専決処分の濫用は言行不一致であり、また、行政として遵守すべき手続の軽視だ。
特に無印良品に関しては、普通に臨時会を開いて議案にすれば可決された余地もあっただろうに、何故無理矢理やろうとしたのか。
自治体は、好意的な印象を持ってくれる人に対してもそうでない人に対しても分け隔てなくサービスを提供する。法令は当然として、その制度の趣旨を考慮し、手段が適当か勘案して業務を行う。
水戸黄門や半沢直樹の舞台ではないし、スカッとジャパンの収録でもない。自己統制として「違法ではないが不当」という考え方も存在し、目的は手段を正当化しない。
敵味方の劇場型政治を繰り広げ、制度趣旨を軽視し、目的のためには手段を選ばない。その一連のパフォーマンスのスタッフとして職員が巻き込まれる点で、氏の姿勢は「ない」ものに映った。これは、相対する議会が有能だろうと無能だろうと変わらない。
また、基本的に時間も金も手間もかかる裁判について「気に入らなければ、違法と思うのならば訴えればいい」というスタンスは相手の足元を見てのものであり、「裁判で判断されない限り合法」と主張する打算が見え隠れする。そもそも訴えられる余地をなるべく減らし、瑕疵なく進めるのが行政の基本で、予防法務は民間でも知られた概念だと思うのだが。
そして本当に訴えられた場合、やはり苦労するのは職員の方である。
一方が他方を言い負かす構図は見ていて気持ちがよく、古い政治家に立ち向かい、手段を選ばず邁進する姿は魅力的に映るのだろう。
しかし、その言い負かされる対象が自分たちになる可能性や、手段を選ばないことを肯定した結果、止められず明後日の方向に暴走していく可能性は少し勘定に入れて欲しい。
政治や行政はそういった危険性を織り込んで面倒くさくなっているわけで、そこまでわかりやすいエンタメではないし、そうなってはいけない。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html
地方自治法第179条第3項
ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている
【不承認の効力】
専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。
そこで、議会の不承認が法的効果を有することとすることについてどう考えるか。
・ 議会が専決処分を不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果を検討すべきではないか。
・ 不承認に法的効果を与える場合、行政事務の法的安定性、第三者の利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。
加えて、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか。
・ 専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会が承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者の利益保護や住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか。
まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さらに不承認までされた首長は無能だと思うんだけどね
政に向いてない
個別の政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢がやばい。
端的に言えば首長が議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分(通称179条専決)と180条に基づく専決処分(通称180条専決)がある。
基本的には議会を招集する時間のない緊急時を要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認の手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。
余談だが、通年議会の場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集の時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。
議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定の範囲に収まる損害賠償や和解、契約変更などが挙げられる。
多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例の改正だろう。
これは、大本となる地方税法の改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法の改正は3月30日に公布された。
税条例は地方税法の改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行・適用が4月1日でないと間に合わないものもある。
地方税法の改正の確定を受けてはじめて条例の改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要な改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さない改正部分は別に臨時会や定例会に諮ることとなる。
衆議院の解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。
一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。
国政選挙において「議会が招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。
なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙(首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合に首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。
本来、条例の制定改廃や予算は議会の議決をもって決まるのであり、議会と同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使は抑制的であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。
179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長は副市長の選任、職員などの給与削減条例、補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会の招集権限がないために首長が議会を招集しない(議会に承認不承認の意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。
なお、これが影響して後に地方自治法が改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例や予算に係る179条専決の不承認時に首長は必要な措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。
耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業と交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会の招集を検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会で意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。
また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。
先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。
得てして議会は二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。
一応石丸氏は首長と議会が意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限の差異、人員や金銭リソースの差異などの観点からその志向には個人的に疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。
しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人の志向する二元代表制の否定ではないか。
それっぽいことを言いながら、最後には手続きを無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分の意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。
同じく最近は東大阪市の市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。
このことについても、「本人の報酬だから」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。
内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。
最近Xのトレンドに「ひまそらあかね」関連のワードがほぼ常に張り付いている。
一応知らない人のために書いておくと、ひまそらあかね氏は2024/7/7の都知事選立候補者。
一般社団法人Colaboの会計不正問題などをはじめとする社会問題に積極的に活動しており、
いわゆる「闇を暴く」系の行動力・発言力が何倍もあるバージョンと表現すればいいだろうか。
その行動力の高さから支持する人も多い一方で、口の悪さにも定評があり、
また「琴葉茜」を彷彿とさせるオリジナル(と称する)キャラクターを使用していることもあいまって
多数のアンチを生み出している。
当然ながら上記で追及されている人権団体の支持者からも忌み嫌われている。
そんなひまそら氏だが、先日「政策集」と称するnote記事を公開した。
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n00a0ba9943d1
この記事に対する評価は、「やはりひまそら氏は素晴らしい!!」と手放しで称賛する声、
「こんなの政策じゃない」ととりあえず否定する声、とだいたい二極化である。
私は後者寄りなのだが、ひまそら氏の公約への否定の声は、中身のどこが問題であるのかを触れた
そこで、当該公約についての問題点を指摘しようというのが本記事の趣旨である。
批判内容について、他の場所ですでに追加の説明があるということもあり得るが、そこはご容赦いただきたい。
①公金チューチューを無くす
これがひまそら氏の最大の過去の功績であり、最大のテーマであろう。
「公金チューチュー」とは、要するに団体が不正に都から金銭支援を得ることなのだが、
それらの「公金不正問題を追及」できるのは「僕だけ」とした上で、「探し出して駆逐する」という内容である。
「公金チューチュー」は無くすべきであると思うし、その駆逐は都民にとって有益なことでもあると思う。
第一に、知事は会計監督権を有するので、いわゆる「公金チューチュー」の洗い出し・修正指示自体は可能であろう。
しかし、「公金不正問題を追及するのはしがらみのある既存の政治家には難し」い中、これらの問題に歯止めをかけることは可能であろうか。
知事の権限による予算案の再議については、地方自治法第176条に定められており、
議決から十日以内であれば再議に付することが可能であるが、出席議員の3分の2が賛成すればその議決は確定する。
すなわち、ひまそら氏が「公金チューチュー」を無くすためには、少なくとも
必要がある。これを実現するだけの人をひまそら氏は集められるだろうか?
加えて、これは「公金チューチュー」が織り込まれた予算案を否決するための必要条件である。
知事には予算案の提出権限があるが、それを通すためには議会の承認を得る必要がある。
それができずに知事と議会で膠着状態が続けば、当然ながら困るのは都民である。
Colaboについてひまそら氏が記事を公開し始めたのが2022年9月、いわゆる「WBPC」の4団体へと拡大したのが同年12月である。
一団体にこれだけの時間をかけていると、「駆逐」にはどれだけの時間を要するのであろうか。
当然、一次資料の入手しやすさ、話題性が高いことによる引き延ばし戦略などもあろうかとは思うが、
どの程度の期間で精査を完了するかについては、是非スケジュールを出していただきたいものである。
さらに、ひまそら氏は公金不正問題に関して、「抜本的改革」を行うとしているが、
その具体的な内容については触れていない。
現状では、予算については監督権を有する知事と、その補助機関である監査委員・監査事務局、
それにもかかわらず、暇空茜氏が追及している問題については、これまで取り上げられることが無かったのは
何に起因しており、「第二、第三の暇空茜」を生み出さないようにするためにはどうすれば良いのか。
「のり弁」のない公文書の開示は確かに一つの手段とはいえるだろうが、それが「抜本的」であり、
必要十分であろうか。
還元そのものは良いとは思うのだが、いくつか問題点を指摘したい。
地域振興のためにデジタルクーポンを発行している自治体は多数存在する。
例えば、兵庫県養父市では市民1人あたり3,500円をのデジタルクーポンを支給している。
(これはカードを利用したもので、ひまそら氏が挙げているアプリを利用したものではないことは留意が必要)
他にも「デジタルクーポン 自治体」で検索すれば、プラットフォームが多数ヒットする。
このことからも、デジタルクーポンの発行自体はなんら目新しいものではないと言えよう。
ひまそら氏は、「映画どれでも1回無料チケット」や「ファミレスどこでも家族一人につき千円チケット」
映画に興味が無い人は映画を見に行かないであろうし、健康に極めてうるさい人はファミレスに行かないであろう。
映画、ファミレスは「多くの人が喜ぶであろうもの」として挙げたのであろうと推測される。
これがたとえば「ジム」や「エステ」、「釣り用品」など、よりニッチなものになればどうだろうか。
これら全てに喜べる都民はどれだけいるだろうか。
であれば、用途を限定せず、都内の対象店舗であれば何にでも使えるクーポンとした方が良いのではないだろうか。
わざわざ用途を限定したクーポンを発行することに合理性はあるのだろうか。
たとえ広いジャンルの決定であっても、必ず恣意性は生じるものである。
このような恣意的な決め方では、利用者のみでなく、企業からも不平不満の声があがることが
容易に想像可能であるが、どのように対応する予定なのだろうか。
なお、ルール策定において「利権癒着防止」を行うと掲げているが、
その具体的な方策についてはやはり述べられていない。
ひまそら氏は自身の経験を活かし、「東京都クーポンアプリを設計運用」すると述べている。
まず、地方自治法149条に規定される職務には該当しないと思われる。
また、地方自治法142条は、知事が自治体の請負人となることを禁止している。
恐らく法的な抜け道のようなものはいくらでもあるとは思われるが、ご教示を願いたいところである。
システムの設計運用の仕事自体を否定するつもりはさらさらない。必要な仕事である。
ひまそら氏の肝入りの政策だからこそ深く入り込みたいという考えも分からなくはない。
だが、それが知事としてあるべき姿なのか。
知事が公共工事最前線でショベルカーを運転していたら、その仕事がどれだけ素晴らしいものでも
「知事が何をやっているんだ」と思うであろう。構造としては同じようなことだと思う。
先述したが、そもそもアプリについては既存のプラットフォームは複数存在している。
はっきり言えば車輪の再発明である。これらのプラットフォームに勝るような新奇性・安全性を
担保できるのであろうか。
また、「ソーシャルゲームの設計・運営」と「クーポンアプリの設計運用」は大きく異なるように思われる。
この点については特に疎いので強い言葉は避けるが、経験は活きるとしても
それほど簡単に応用が利くものであるかは、専門家諸氏に伺いたい。
③政治献金の一切を受け取りません。
ただし、掲げる政策としては弱いように感じられる。
しかし、これによって「癒着」が無くなるかといえば話は別である。
他の都議会議員が献金を受け取っていれば「癒着」が生まれる可能性はある。
この可能性をどのように消すのか。「公金チューチュー」の項でも述べたが、
また、ひまそら氏は裁判のためにカンパを募っているが、これは紛れもなく献金である。
もちろん政治活動のための献金ではないため政治献金とは言えないが、
知事としてカンパに申し込んだ人に利する行為をすれば、紛れもない「癒着」といえよう。
ひまそら氏には、カンパに申し込んだ方々に利する行為は決してしない、と明言をお願いしたい。
なお、上記カンパの募集をしているひまそら氏が、自己財源で政治活動を行えるのかは
疑問の残るところではあるが、批判すべき内容ではないだろう。
一点目は、ひまそら氏を否定する方々へ。
気に入らない候補者だからといって、頭ごなしに否定するべきではない。
それができないなら黙っておいた方がいい。
二点目は、ひまそら氏を支持する方々へ。
さすがに盲目的に肯定しすぎではないか。私が批判した内容は一回でも頭に浮かんだのか。
この記事の内容を見て、じっくり考えてみてほしい。
私も的外れな批判をしているかもしれないので、もしもそうであれば指摘してほしいし、
真っ当だと思えば支持者として批判してほしい。
それができず、「小池/蓮舫/石丸陣営の仕込んだサゲ記事だ!」というのであれば、もう何も言うまい。
三点目はひまそらあかね氏へ。
政策の策定にあたって恐らくリーガルチェックはかけているとは思うが、
本記事での批判については、YouTubeやらXやらnoteやらでぶっ叩いていただいても構わないので、
疑問を解決する方向なり、方針を修正する方向なりで動いていただけると幸甚である。
普段の口の悪さを2段階ぐらい下げていただけるとよりありがたい。
その上で、これまで否定こそあれ、批判が少なかったことには警戒心を抱いていただきたい。
今の支持者だけでは選挙に勝てないのは明白なのだから、より支持層を広げなければならないが
その下地ができていない。政策を見てくれてさえいないのだから。
知事と議会議員の仕事適性の違いは、彼らが担う役割と責任の範囲に基づいている。知事は地方自治体の行政機関のトップとして、自治体の行政を統括し、執行する権利を持っている。一方で、議会議員は議決機関の一員として、知事から提出された予算や条例案などをチェックし、承認する役割を担う。
• 地方公務員の任免
知事は自治体の代表として、より広範な責任を負い、自治体全体の方向性を決定する。議会議員は、住民の代表として、知事の提案に対するチェックとバランスの役割を果たし、自治体の意思決定における民主的なプロセスを保証する。
適性としては、
議会議員はコミュニケーション能力と協調性が重要になる。
(AI回答)
特に、都知事選は「自治体の行政方針の策定と実行」この能力をみる選挙になるだろうと思った。
蓮舫もどちらかというと議員特性のほうが優勢だが、神宮外苑見直しなどに垣間見られるワンイシューポリティックスではなく行政全般にバランスよく目配りができるかがポイントだ。
石丸氏は公約をみるに、知事特性はあるが、「地方の衰退、これを止める」という出馬動機と公約の関係が整理される必要がある。
小池氏の知事適性はいうまでもない。しかし、掲げた公約の実効力をモニターできなければその場しのぎになる。
暇空氏は公約をみるに、知事としての役割を理解していない可能性がある。しかし議員適性のほうが高いので、知事ではなく議員に立候補すべきだ。
”金融政策の決定に対して異論があれば、政策決定会合における議決延期請求権の行使や(略)といった策もある。”
2024にはYCC解除とかその辺の政策決定会合で行使しなかった議決延期請求権ですね
”現状空席となっている副総裁・審議委員の席を埋めることや、政府による政策目的の独立性を発揮する重要な機会でもある総裁・副総裁・審議委員の任命がスムーズに行くように制度整備を進めることも重要だ。”
”昨日の金融政策決定会合においても日銀は経済見通しを下方修正しつつ現状維持を決定したが、”
総裁や審議委員が変わってもおなじ仕草がみられましたね なんで追加緩和しなかったんでしょうか。残念です。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
何やったのか当時の反応を含め記憶が曖昧なので内閣支持率を元にトピックスを書きだしたやつ。
去年の8月にも書いたが最近の岸田内閣で支持率の変動があったので追記。
前月と比較して7%以上内閣支持率の増減があったときのみ書き出した。
最初は5%増減で書こうとしたけど時事を調べるのが面倒で無理だった。
トピックス以外の雰囲気を掴む為、次のようなものも合わせて記す。(適当に作った)
内閣支持率の出典
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Shing_keng/status/1722461921834868817
cinefuk 『旧IJN駆逐艦の所有権』のナゾは置いといて、「自分の楽しみに水を差された」と感じたオタクの攻撃性は、ケーキ屋や居酒屋への嫌がらせはじめ枚挙に暇がない
↓結果
https://www.kikuzukikai.org/articles/letter-of-protest.html
この抗議文は令和5年3月6日に駆逐艦菊月会の幹事である堀江が個人で作成し、株式会社C2プレパラート様宛に メールならびに郵便にて送付したものです。 他の会員はこれを昨日まで把握出来ておらず、臨時の役員会にて話し合いが行われ、
菊月の所有権をはじめ抗議文の委細について第三者からの信頼に足る裏付けが不十分であり、信頼性に欠ける内容であった
以上の最終見解から、当会統一意見として扱うことができないとの判断に至りました。 そのため、この抗議文は削除、本件は撤回させていただきます。
株式会社C2プレパラート様をはじめ関係各所におかれましては、多大なご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ありません。 なお、会内で事前確認および議決してから発信するという内規を無視した今回の行為を当会は重く受け止め、堀江の代表幹事職辞任を本日付で受理しました。