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はてなキーワード: 二十三とは

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-03-15

タワマンに住むより二十三区内に戸建ての実家がある方が勝ち組じゃないの?

2023-12-30

健康大事とか唱えてるやつはカルト

カルトは言い過ぎましたすみません

それで、健康大事マンブラザーズの人たちはまぁだいたいは、更年期老年期を想定して健康大事を唱えてるんだよね。

だって二十三十代で健康壊す人はよほどの不運かエクストリーム健康なやつでしょ。

普通人間普通暮らしてるなら、健康に気をつけなくても健康に生きられるんだよ。

翻って更年期老年期なんてのは身体が老化してるんだから、誰しもが体に不具合が発生するわけで、それを拾って、不健康なのはやっぱり良くない、健康大事健康に気をつけようって言ってるけどそれって、死ぬのはやっぱり悲しい、死ぬのに気をつけようとかと一緒で、不健康になるのは人間として生まれいでた瞬間から確定していた未来なので何ってんだという雰囲気がある。

更年期老年期の不健康は不可避である

じゃあ健康大事MANブラザーズはHIITやってんのかと、断食してんのかと、サーチュイン遺伝子とかオートファジーかいいません、基本を大事コマの絵を忠実に守ってるのかと。

断言するけど健康大事MANブラザーズは、アホだから何も知らんのに健康健康言ってて、マジでコマの絵の存在すら知らないと思われる。

健康大事MANブラザーズはマジで無意味なお経唱えるのやめたまえ。

特に健康になんの問題もない若めな人たちに健康大事健康大事言う意味がわからない。

彼ら健康大事お経を唱えても彼らの未来、彼らが更年期老年期になるに当たっての心身の不調は防げない、んなの道に落ちている軍手以上に明らかである

発話を通じてマジでバッファローゲロをぶちまけてるのと同じで迷惑だと思われる。(今私は若者の例を憑依しています

それとも更年期老年期の身体の不調を防げると思ってるのだろうか?だとしたらそれは妄想なのでやっぱり健康大事MANブラザーズはカルト宗教であると言える。

健康生活習慣に関することは極めてプライベート問題であり、健康的に過ごせている人も多くいるにも関わらず、十把一絡げに自分が不健康から他の人間も不健康生活をしているに決まっているという、極めて傲慢視点による狂った説教をしている。

健康な人にやってるくらいなら迷惑な老人の戯言まで言えるけど、世の中には生まれつきの身体障害の人までいて、彼ら彼女らは注意深く生活してても心身に大きな負荷があって、そんなのは健康を大切にとか言うゴミみたいな言葉は、傷つけられたり歯クソみたいに役に立たないことはあれ、有用になることはない。

おっと、障害者でも無いくせに憑依させて代弁してしまった。この点については俺の想像であり、俺の想像があるき出したことによる俺自身不愉快だ。この点は注意してくれ。私は身体障害があるけど健康に気をつけてって言われても平気だよと言う人はそれでいいです。そのとおりであり、私の不快感表明の材料に引っ張り出してしますみませんでした。

ともあれ、不健康な人にとっては、そんな事お前なんかよりも100倍わかってる話を、傲慢健康健康情報度0%で説教カマしてくるゴミムーブだし、健康な人にとってはお前なんかよりも健康について十分対策しているわカス!って感じになりますし。

健康大事MANブラザーズはマジバーピー200回の刑な。ほら!ジャンプジャンプ

2023-11-22

anond:20231122121659

言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術無謬じゃねえ

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えない

引用要件を満たしているか検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない

世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが

著作権法の第1条からし著作物の完全支配は言い過ぎ

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか

AI学習人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAI引用要件を満たさな転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデル画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-11-01

なぜ月日を漢字文字で表そうとしなかったのか?

漢字は組み合わせで無限文字が作れるのに365日に対応した漢字ができなかったのはなぜだろう?

最近手書き文字が余りに汚いので字の練習がてら日記を書いている。

そこで気づいたのが漢数字で月日を書くと文字数が多い。

十二月二十三日で7文字必要になる。

中国4千年、日本漢字が伝来して1500年経つがなぜ創ろうとしなかったんだろう。

もちろん、太陰暦太陽暦問題があるのはわかっている。

でも月が12ヶ月、30日で一月は一緒なので右偏が月、左偏が日の漢字ができてもいいはずだ。

例えば

右偏を子丑寅辰巳午未申酉戌亥

左偏を甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

十一日、二十日、三十日は左偏の冠に十、廿、丗を置く。

というルールで365日、漢字ができるはずだ。

もちろん、特別な日には特定漢字にしてもいい。

正月は旦、クリスマスは🎄など。

2023-08-17

anond:20230817084807

保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

法律第百五十三号(平一三・一二一二

  ◎保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   保健師助産師看護師法

これは?

2023-07-13

anond:20230713180402

キャー変態!!

貴君は軽犯罪法違反

第一条(軽犯罪

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

に該当するとして、直ちにご同行願う。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-03-17

受験必須かもしれない知識 1192+831=2023

良い国 野菜 二千二十三 と覚えましょう

注 1192は鎌倉幕府とは関係ない数字として書いてある

2023-03-13

anond:20230313100215

措置入院任意入院一択やろ

命のSOS電話→ https://www.lifelink.or.jp/inochisos/ 措置入院任意入院について相談するか、

 

警察相談窓口に措置入院したいって電話するかだな

措置入院運用に関するガイドライン」について | 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1

Ⅱ.警察通報受理

1.警察通報趣旨

法第23条に基づく警察通報規定は、他の申請通報・届出と同様、当該通報に基づき、都道府県知事及び政令指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が調査の上で措置診察の要否を判断し、必要があると認めるときには精神保健指定医(以下「指定医」という。)による措置診察を経て措置入院を行うことを通じて、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(以下「自傷他害のおそれ」という。)のある精神障害者に対し、適時適切な医療及び保護提供するためのものである

法第二十三条 警察官は、職務執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事通報しなければならない。

2.警察通報受理

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した場合可能な限り早い段階で、都道府県知事等に通報する必要がある。

警察通報は、いわゆる要式行為たることを要しないとされており、文書のほか、口頭、電話など全ての通報手段を用いることが可能である

都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)の職員は、警察通報受理に当たって、(1)に掲げる事項について確認する。

 

仕事が忙しいは気のせいだぞ。ワイくんも今日サボったわ

知らん顔で休みなさい。お大事

2023-02-10

anond:20230210120011

 日本社会党中央執行委員長議員淺沼稻次郞君は、去る十二日、日比谷公会堂での演説さなか、暴漢の凶刃に倒れられました。

 私は、皆様の御賛同を得て、議員一同を代表し、全国民の前に、つつしんで追悼の言葉を申し述べたいと存じます

 ただいま、この壇上に立ちまして、皆様と相対するとき、私は、この議場に一つの空席をはっきりと認めるのであります。私が、心ひそかに本会議のこの壇上で、その人を相手政策の論争を行ない、また、来たるべき総選挙には、全国各地の街頭で、その人を相手政策論議を行なおうと誓った好敵手の席であります

 かつて、ここから発せられる一つの声を、私は、社会党党大会に、また、あるとき大衆の先頭に聞いたのであります。今その人はなく、その声もやみました。私は、だれに向かって論争をいどめばよいのでありましょうか。しかし、心を澄まして耳を傾ければ、私には、そこからつの叫び声があるように思われてなりません。「わが身に起こったことを他の人に起こさせてはならない」、「暴力民主政治家にとって共通の敵である」と、この声は叫んでいるのであります

 私は、目的のために手段を選ばぬ風潮を今後絶対に許さぬことを、皆さんとともに、はっきり誓いたいと存じます。これこそ、故淺沼稻次郞君のみたまに供うる唯一の玉ぐしであることを信ずるからであります

 淺沼君は、明治三十一年十二月東京都三宅島に生まれ東京府立第三中学を経て早稲田大学政経学部に学ばれました。早くから早稲田北沢新次郞教授高校時代河合栄治郞氏らの風貌に接し、思想的には社会主義洗礼を受けられたようであります

 当時、第一次大戦が終わり、ソビエトの「十月の嵐」が吹いたあとだけに、「人民の中に」の運動思想界を風靡していました。君は、民人同盟会から建設同盟と、思想運動の中に身をゆだね、検束と投獄の過程を経て、ごく自然社会主義運動の戦列に加わったのであります

 大正十二年母校を卒業するや、日本労働総同盟鉱山部、日本農民組合等に関係して、社会運動実践情熱を注ぎ、大正十四年の普選を機会に、政治運動に身を挺したのであります

 すなわち、同十四年農民労働党書記長となり、翌十五年日本労働党の中央執行委員となった後は、日労系主流のおもむくところに従い、戦時中のあの政党解消が行なわれるまで、数々の革新政党巡礼されたのであります

 君が初めて本院に議席を占められたのは、昭和一年の第十九回総選挙東京第四区から立候補してみごと当選されたときであります。以来、昭和十七年のいわゆる翼賛選挙を除いて、今日まで当選すること前後九回、在職二十年九カ月の長きに及んでおります

 戦後、同志とともに、いち早く日本社会党の結成に努力されました。昭和二十二年四月の総選挙において同党が第一党となり、新憲法下の第一国会召集されますと、君は衆望をになって初代の本院議運委員長に選ばれました。書記長代理の重責にあって党務に尽瘁するかたわら、君はよく松岡議長を助けて国会運営努力されたのであります。幾多の国会関係法規の制定、数々の慣行確立、あるいは総司令部との交渉等、その活躍ぶりは、与・野党を問わず、ひとしく賛嘆の的となったものであります

 翌二十三三月、君は、日本社会党書記長当選、自来、十一年間にわたってその職にあり、本年三月には選ばれて中央執行委員長となり、野党第一党の党首として、今後の活躍が期待されていたのであります

 かくて、君は、戦前戦後の四十年間を通じ、一貫して社会主義政党の発展のために尽力され、君自身社会党シンボルとなるまでに成長されたのであります。淺沼君の名はわが国政治史永久特筆さるべきものと信じて疑いません。

 君がかかる栄誉をになわれるのも、ひっきょう、その人となりに負うものと考えるのであります

 淺沼君は、性明朗にして開放的であり、上長に仕えて謙虚、下僚に接して細心でありました。かくてこそ、複雑な社会主義運動の渦中、よく書記長の重職を果たして委員長の地位につかれ得たものと思うのであります

 君は、また、大衆のために奉仕することをその政治的信条としておられました。文字通り東奔西走、比類なき雄弁と情熱をもって直接国民大衆に訴え続けられたのであります

沼は演説百姓

よごれた服にボロカバン

きょうは本所の公会堂

あすは京都の辻の寺

 これは、大正末年、日労党結成当時、淺沼君の友人がうたったものであります委員長となってからも、この演説百姓精神はいささかも衰えを見せませんでした。全国各地で演説を行なう君の姿は、今なお、われわれの眼底に、ほうふつたるものがあります

 「演説こそは大衆運動三十年の私の唯一の武器だ。これが私の党に尽くす道である」と生前君が語られたのを思い、七日前の日比谷のできごとを思うとき、君が素志のなみなみならぬを覚えて暗たんたる気持にならざるを得ません。

 君は、日ごろ清貧に甘んじ、三十年来、東京下町アパート質素生活を続けられました。愛犬を連れて近所を散歩され、これを日常の楽しみとされたのであります国民は、君が雄弁に耳を傾けると同時に、かかる君の庶民的な姿に限りない親しみを感じたのであります。君が凶手に倒れたとの報が伝わるや、全国の人々がひとしく驚きと悲しみの声を上げたのは、君に対する国民の信頼と親近感がいかに深かったか物語ものと考えます

 私どもは、この国会において、各党が互いにその政策披瀝し、国民批判を仰ぐ覚悟でありました。君もまたその決意であったと存じますしかるに、暴力による君が不慮の死は、この機会を永久に奪ったのであります。ひとり社会党にとどまらず、国家国民にとって最大の不幸であり、惜しみてもなお余りあるものといわなければなりません。

 ここに、淺沼君の生前の功績をたたえ、その風格をしのび、かかる不祥事の再び起ることなきを相戒め、相誓い、もって哀悼言葉にかえたいと存じます

anond:20230210120011

教育ニ關スル勅語明治二十三十月三十日)

 朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

 斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-06-24

六月二十三日(木)

数年ぶりに風俗に寄ろうと考えた。エロ動画で抜いてばかりだとつまらない。

歓楽街に乗り換えられる駅で途中下車して、前々から気になっていた抜きありマッサージ店のサイトを開いた。ここの系列は優良店が多いので、はずれはないだろうと思ったのだ。それにデスクワークだと首を上に向けるだけでぽきぽきと音がして、肩甲骨を合わせるだけでぱきぱき鳴る。普通にマッサージしてもらいたいという側面もあった。

しかし、いざサイトを開いてみると、どの女の子も閉店まで予約が埋まってしまっていた。さすがは優良店だ。職場は終業時間が遅いし、午前中に予約しておくべきだったのだろう。とはいえ仕事中にムラムラしていても終業後は憑き物が落ちたようになってしまうのもしばしばだ。職場での不意の性欲は、本当に性欲を感じているのではなく、現実逃避をしたがっているだけだ。

それはさておき、どうしたものだろう。個室ビデオ屋のVRで抜いて帰るか、乗り換えてストリップショーに初挑戦するか、いっそのことバニーガールバー新規開拓するか。半時間以上迷いながら駅前をうろうろしているうちに空腹になったので、外食にした。

ちょうどテラス席のあるイタリアンが空いていた。シーフードサラダアラビアータ風のパスタを注文した。少し時間がかかったが、のんびりできてかえってよかった。ここで夜風を感じながら十分待つのと、家でスマホを見ながら十分だらだらするのとでは、前者のほうが有意義に感じる。何もしてないのに、何かをしているよりも、何かをした感じだ。

シーフードサラダ自分の嫌いな小さな魚卵が入っていたが、あまり気にならなかった。それにしても、人の流れを眺めながら食べるのはいものだ。家にいるとき家事をするか何も考えずにぼーっとしているかだ。家でぼんやりして無になっていると疲れが取れるのだが、そのうちぼんやりするのに飽きて虚無感を覚える。だが、こうしていつもと違った場所で何も考えずにいるのは久しぶりで新鮮だった。同じ無になるにしても、たまには場所を変えたほうがいいらしい。

そこで前の席を眺めているとカップルが座った。しかし注文する様子はなく、男はパソコンを広げ女はバッグから取り出したオレオを食べている。席を不正占拠しているのではないか不審に思って店員メモを渡して尋ねると、別の店員だとのこと。休憩時間だったんだろうか。こんなところで休むとは、店の奥は狭くて休めないのに違いない。

で、夕飯を平らげてぼんやりしているともうラストオーダーだ。水のおかわりだけ頼んだ後、やはり紅茶を追加しようと思って店員を呼び留めようと思ったのだが、聞こえなかったらしい。なので、紅茶あきらめて水一杯で行きかう人々をもう少し眺めることにした。見上げると高速道路道路をまたいでいる。目の前にキャバクラ宣伝をする大きな画面がある。ここはそんな雑然とした場所だ。静かなところで仕事がするのが好きな割に、こういう騒々しいところも案外気に入ってしまう。最近は家と職場の往復ばかりだった。週に一度くらい外食して帰ってもいいのかもしれない。

ぼんやりするのに飽きると、また風俗店の情報スマホで調べだした。このイタリアンの裏手にはソープランドがある。最近リニューアルして嬢がバニーガール姿で迎えてくれるようになったらしい。ちょっと開拓してみようかと思ったが、ゴムなしも可能な店らしい。いわゆるNN、NSだがそれはちょっと怖い。数年前性病検査をしたのに、またわざわざリスクの高いことをしたいとも思えない。じゃあバニーガールバーかと思ったが初対面の女の子と話すのはちょっとだるい

ところで、なぜバニーガールバーに行こうと思っているのかというと、とあるバニーガールバーによく行くのだが、そこのレオタードハイレグ過ぎて、そこまでハイレグじゃないバニーガールの店を探しているからだ。しかし、急ぐ話でもない。

本当は別に会話がしたいわけじゃなくて、バニーガールをただ眺めていたいのだが、エスカイヤクラブに入るほどの地位があるわけではない。横浜駅ホテル12階にバニーガール接客するレストランがあったのだが、行く前にコロナ禍で閉まってしまった。行っておくべきだった。惜しいことをした。

さておき、女の子と話すのもだるいとしたらストリップショーはどうかと思ったが、こんな時間電車にまた乗り換えてストリップ劇場にまで行くのも面倒だ。ああだこうだ考えているうちにそろそろ店を出る時間になった。面倒になので、そのまま帰宅することにした。

今度の有給こそはマッサージストリップに行こうかと思う。いや、あのシチュエーションが良かったM性感はどうだろう。そう思いつつ、面倒くさくて結局何もしない気がしている。

2022-06-13

anond:20220612081420

ワイの通ってた地方三流国立新聞漢字を読めないやつとか東京二十三区二十三区あることを知らないアホが普通におったで。

似たような大学が全国に国公立私立あわせて数十あるやろ。それ全部つぶして優秀層に予算をまわせばええんや

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2021-11-09

教育無償化改憲対応することに賛成

教育無償化それ自体憲法禁止されていないので、まずは法改正によって対応すべきではないか、という批判もあり得ると思う。私もまずはそのように考えた。しかし、それでは実質的教育自由を守れないのではないか、という懸念がある。

仮に法改正教育無償化を実現したとする。しかし、無償化撤回憲法によって禁止されていないので、この法律はいつでも改正できてしまう。これは教育機関への「脅迫」的なカードとして機能することになるだろう。

もちろん、現行憲法二十三条でも学問の自由保障されているので、「恣意的無償化撤回することは、学問の自由侵害する」という論理展開可能だろう。しかし、そのようなテクニカル解釈でどこまでの自由を守れるのかについては疑問が残る。

グレーゾーンに属するような「第一線」は間違いなく後退するのではないか

そうした懸念も含めて包括的解決するためには、憲法によって教育無償保証してしまうという案も、私はありだと思う。

2021-11-04

はてなの一部のリベラルのいまの感じ、なんか気持ち悪いな

 「衆院選自民維新が勝って立憲民主が負けたの、リベラル自分たち意識の高さや教養を鼻にかけて大衆バカにしてたのが一因なんじゃねえの? 主張が地に足ついてなかったからじゃねえの?」っていう。

 なんか、我先に言ってる感じがして気持ち悪いな。

 「俺は正しいリベラル。正しいか自分たちに近しい立場批判も素直に率先してできるんだぜ(党派性に拘泥してできないやつとは違うんだぜ)」っていう感じがするんだよな。

 結局、公益とか政治とかどうでもよくて、時勢と潮流がいろいろ変わっていく中で、独自性をひけらかすのとなんか思想っぽいものバクチ打つのが好きなだけなんじゃない?

 そう見える。

 潔さや知性を演出したいんだろうけど、選挙結果価値観の底がいま抜けたもんだから、一塊になって落ちていくのが嫌で、とりあえずちょっと違ったポジションに立っておきたいだけにしか見えないんだよな。

 っていう俺も政治的にもリベラルだけどさ。

 発言おかしな角度つけて自己批判できる自分演出したがってるのはてめーだろうが、って言われたらそうなんだよ。

 だから、なんていうかさ、「清廉な人格反省もできる。今回の教訓を生かして頑張っていこう」、みたいな人間がさ、俺も含めてこんなにたくさんいるわけねーだろ、って感じになるんだよ。ブコメ見てると。

 お前らも俺も、悲壮感に酔ってその場のノリで言ってるだけだろうがよ。

 今後、進めていくべき方向性って、色々あるんだろうけど、それには「人権平等を謳う理念(だけ)ではなく、経済外交に関する信頼を勝ち取る戦略提示」「一部のリベラルが抱えてる特権意識を見直す」みたいなことが大事なんだろう?

 できるわけねーだろ、そんなこと。俺はできねーと思うよ。「特定リベラル」にはできねーと思うし、俺にもできねーと思う。

 (これは俺の想像だけど、)たぶんお前らも俺も、それほど学校勉強にも苦労しなくて本読むことにも抵抗がなくて、周りの同級生いくらかとか成長してから大人かに対して、バカにしてるわけじゃねえけどなんでこんなことができないの? なんでこんなもの(人)に入れこんじゃうの? って思って不思議に見てたんだろう?

 俺たちはそうやって、自分より勉強できない、意見言語化も下手な連中に対する理解想像が不足してるのに、社会における平等必要性や人道的なそれっぽい話を語ってレポート評価されたりネットで「いいね」がつくのは気持ちよかったろう?

 そんなやつらが、そうやって二十三十、四十年生きてきたやつらが、いまさら世の中の物の見方とか他人への理解を変えられるかよ、って思っちゃう。少なくとも俺には無理だ。自覚がある。

 俺は、はてなの一部のリベラルの感じに、とても嫌な感じがした。俺自身の写し鏡だから

 できもしねえこと言って気持ちよくなってんじゃねえ、と思った。

 お前らは俺と一緒で、他人への共感が致命的に欠けてるのに、たまたまそこにあった道具が「リベラル」だったために無関心とヒューマニズムっていう矛盾を抱えるハメになった連中だろうが。

 選挙の結果がどうこうじゃなく、ずーっと前から隘路だったんだ。自分でもうっすらわかってただろう? そういうやつらが、いけしゃあしゃあと清廉さを演出すんな。なんなら、選挙結果きっかけに自分たちのハマってた矛盾から一抜けした気になってんじゃねえ、とさえ思った。

 自分応援している(していた)党が選挙で敗れたから、今後期待している方向性を語ると同時に、自分の考え方を見直す。

 それ自体は反応としては正しい。俺には無理だけど。他のやつにも無理なはずだと思ってるけど。

 でも、何割かは本物がいるのかもしれない。

 本当に、本当に誠実なやつ。

 言論ファッションに使わないやつ。他人への想像力を持ってるやつ。

 そういうやつがブコメの中にいるなら悪かった。ごめんなさい。

 俺はお前らの大半は嘘っぱちだと思ってる。マジで思ってる。だから、俺が俺自身にずっと言いたかたことも含めてめちゃくちゃ言ったけど、許してほしい。与党維新投票する大衆気持ちがわかるなら、俺の気持ちもわかったっていいじゃないか

2021-09-30

にさんにち問題

小説中で「にさんにち」を記述するのは難しい。

「2~3日」と表記できればいいが、小説中における数字表記は、レーベル等の方針算用数字は使わず漢数字表現されることがほとんどだ。

「二〜三日」は漢字記号ミスマッチ感があり、あまりこの字面を見たことがない。

「二三日」はたまに見るが、二十三日みたいで誤解を招く。

「二、三日」というのも見るが、これは周囲の普通の読点と区別がつかず「二、」のところにセンテンスの区切りがあるように見える。

「二・三日」は見た目が気持ち悪いし、小数点にとれてしまう。

もはや書き言葉において「にさんにち」は実質的には非推奨の日本語となっている気もする。

かと言って「数日」だと感覚的には5〜6日くらいで、ニュアンスが変わってしまうし、なかなかい言葉がない。

「二日ほど」くらいが妥当な落とし所か……。

2021-09-13

うっかりkifutownに手を出してしまった

プライバシーポリシーを読もう

前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。

何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手ログアウトされてしまそもそも通知すら届かない状況になっていた。

これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。

これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)

https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html

入力した情報

実際に入力した項目にはこんなものを含んでいる。

などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。

退会後も利用することが書かれている

4. パーソナルデータの利用目的

当社は、以下の利用目的を達成するために必要範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記範囲内でお客様パーソナルデータを引き続き利用することがあります

サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまます

提供範囲

5. パーソナルデータ提供

1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様同意を得ることなく、パーソナルデータ第三者提供することはいしません。

第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります

2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督安全管理措置実施します。

3. 当社は、より良いサービス提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います

(1)共同利用するパーソナルデータ

第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO ID認証情報パスワード)は共同利用の対象外となります

(2)共同利用の目的

前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者提供するサービス」と読み替えるものします)。

(3)共同利用の範囲

・当社の親会社子会社または関連会社

株式会社スタートトゥデイ

株式会社グーニーズ

(4)共同利用における管理責任者

当社(株式会社ARIGATOBANK)

第三者委託する場合がある」

提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうがデータ分析マーケティングアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。

本当に「委託先に対して適切な監督安全管理措置実施」できるのか不安が残ります

「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています

具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。

「当社の親会社子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。

利用停止は請求できるのか?

8. お問い合わせ

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。

権利行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。

二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある

たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条規定違反して取り扱われているとき又は第十七条規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、違反是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三第一項又は第二十四条規定違反して第三者提供されているときは、当該保有個人データ第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データ第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。

利用に関する規約同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求却下されるだろう。

まとめ

プライバシーポリシーを利用前に読もう。

同意できないならサービスを使わないようにしましょう。

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