はてなキーワード: 二条とは
[B! 大学] 東京電機大学生、生協で取り寄せたらどんな本も1割引きになると凌辱物のエロ漫画を購入→大学「学内で調査を行っております。調査後、大学として厳重に対処いたします。」
いちいち引用しないが、事実を誤認した大量のゴミブコメがトップに並んでいる。
「生協でエロ本を買うのは制度の悪用であり、お目こぼしがなくなりルールの厳格化を招く」? 全くのデマである。
書店でなぜ原則本を値下げできないのかというと、日本には「再販制度」、製造元である出版社が決定する定価を書店は変えてはならない、という業界慣行があるからだ。
だが、この形態の取引方法は、独占禁止法において明示的に禁止されている。
第二条⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
我々の生きる資本主義社会というのは、市場での公正で自由な競争を大原則とするものであって、価格決定権は小売業者が持つべきものである。価格統制を行い、小売業者同士の競争を禁止するなぞ以ての外である。
このような掟破り行為が出版業界でおおっぴらに行われているのは、独禁法の23条4項に、著作物の発行事業者による正当な行為であれば、独禁法を適用しないという例外が定められているからだ。
なぜこのような特権が認められているのか? 独禁法の教科書を開いてみよう。
著作物に係る法定再販制度の趣旨は,必ずしも明らかではないが,戦前からの定価販売の慣行を追認したものとされている。また,著作物の種類ごとに,例えば,新聞については戸別配達の維持,書籍・雑誌については多様な出版物の発売や書店での展示販売の確保といった説明が後付け的になされているが,再販行為の必要性とは必ずしもつながらないと思われる。(『条文から学ぶ独占禁止法 第3版』p271)
「趣旨は必ずしも明らかでない」「戦前からの定価販売の慣行を追認したもの」「説明が後付的になされているが、再販行為の必要性とは必ずしもつながらない」なかなかボロクソな書きぶりではないか。
当然「商慣習の追認」なる貧弱な理由で、大原則を曲げていいはずがない。再販制度廃止の動きはこれまでも何度もあった。今もなお現存しているのは、廃止の動きがあるたびに既得権益を守りたい新聞業界が大々的に抗議キャンペーンを行い揉めに揉めたからである。政治的駆け引きの末の「お目こぼし」によって成り立っている制度なのだ。
新聞業界という第四の権力がバックにある以上、既得権益を廃止するのは難しい。されど、お目こぼしをいいことに既得権益を拡大しようとする、出版業界のイキり行為には公正取引委員会は否を突きつけ続けてきた。
1990年代を通して喧喧諤諤の大戦争となった再販制度廃止論争は、2001年公正取引委員会による「当面再販制度を存置するのが妥当」という停戦宣言により一応の終結を迎えた。
事実上の勝利にイキった出版業界が次に目をつけたのがポイントサービスの禁止である。
確かに、再販価格維持契約で定価販売を義務付けても、ポイント還元がOKであるならば、事実上値引きと言っていい。「本はどの本屋でも同じ価格」というカルテルを侵す存在であり、再販制度に当面のお墨付きを得た出版業界が禁止を目指すのは当然の成り行きであった。
されど原理原則に戻れば、現状の再販制度さえ、政治的判断による苦渋の決断として認められているにすぎないのである。
出版業界の舐めた振る舞いに激怒した公正取引委員会は、ポイントサービス禁止運動を行う業界団体に対し、「事業者団体による共同行為を禁止する」独占禁止法第8条違反を宣告。
結果、業界団体の会長は責任をとって辞任、クビを差し出して詫びる羽目になった。
ポイントサービス禁止論争で争点となったのは、1%程度のごく低率のポイントサービスであったが、
現在では、アマゾンやヨドバシなどの大手通販サイトを見れば、条件付きではあれど12%ポイント還元だとか10%ポイント還元だとか、大幅な値引きを行っている。再販価格維持契約?なにそれおいしいの?の域である。
しかし再販制度自体がお目こぼしの例外である以上は、再度「ズルいからやめろ」とヤブをつついて蛇を出したくないというのが業界の考えだろう。
再び公正取引委員会の逆鱗に触れ、今度はアマゾンの政治力を背後に一気に再販制度廃止まで持っていかれるかもしれないのである。
この事例からわかるように「イキり行為」に気をつけなければいけないのは消費者である大学生ではなく、売り手である出版業界側であって、ブクマカの認識はまったくあべこべなのだ。
ここまで述べた再販制度の縛りを、大学生協は負っていない。これは独禁法第23条5項が生協を例外の例外の1つとして指定しているからである。
つまり、書籍は例外として再販売価格を拘束する契約を結んでよいが、その例外として生協には通常の取引と同様に、再販売価格の拘束契約を結んではならないということである。
ブクマカが勝手にでっち上げていう「学業目的の特例」とかそんなものではない。実際、書籍の割引は一般の生活協同組合(例えばコープこうべ)でもおこなわれていることだ。
再販制度という大本の例外が設けられた理由を再確認すると「商慣習の追認」が定説である。ただこの理屈では再販制度は生協のみならずすべての事業者において廃止すべきという結論しか導かれない()。
なので百歩譲って少数説である出版業界のポジショントークを参照すると、再販制度なしには、書店が理念を見失い利益至上主義に陥り売れ筋の俗悪本のみが蔓延る世界になるから、らしい。
しかしこの捏ねくりだ出した理屈ですら生活協同組合に適応することはできない。生協は、利益を目的としない消費者どうしの相互共助団体であるからである。
利益の追求のために消費者に不利益を与える行為は法律で禁止されており、また組合員が持つ平等な議決権及び選挙権によって効果的に阻止される。再販制度の容認などという副作用の大きな例外を認めるだけの意義はどうあがいても見出すことができない。
前節では、大学生協で書籍が割引が「可能」である理由を述べたが、愚かなブクマカは「大学生協は学生の学業を支援するためにあるのだから、制度上可能であってもエロ本については割り引くべきではない」などと言うかもしれない。
しかし大学生協の目的なぞをでっちあげたいならば、まず定款を見るべきだ。
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
というか名は体を表すというように、大学生協とは生活、「大学に属するすべての人つまり大学生/大学職員/教職員の生活」を共助する団体である。役割は学業に限られない、当然娯楽を提供することも含まれるのである。
書籍の割引販売は、それが教科書であろうと、学術書であろうと、コミックであろうと、エロ本であろうと
に一律で含まれるであろう。
(追記:id:worris 氏のブコメより、誤りの指摘があった。書籍は第3条第1号「組合員の生活に必要な物資」である。つまるところ、生協の言う「生活に必要な物資」とは日常用語の生活必需品より広い概念であり、娯楽を含むのだろう。論旨の変更は必要ない。)
もちろん、娯楽の提供は大学生協の役割に含まれると言っても、程度問題は存在する。
生協の資金力にも労働力にも限界は存在するのだから、何にリソースを投じれば「組合員の生活の改善及び文化の向上」を達成できるか、取捨選択が必要になる。
決めるのは、一人ひとり議決権あるいは選挙権を持つ、組合員である。
ブクマカは「イキるとお上のお怒りを買うぞ」という論調であるので、決定権が生協のおえらいさんとか大学経営陣とかにあるように勘違いしているように見受けられるのだが、事実は全くの逆なのだ。
組合員自治の原則を念頭に置いた上で、なぜ本が一律割引されるのかを考えてみよう。
大学生とは多くの人にとって人生で一番本を読む時期である。これは今年『何故働いていると本が読めなくなるのか』という新書がベストセラーになったことでもわかることである。
そして生協は再販価格拘束契約で縛ることのできない例外的な存在として、彼ら組合員に独自の価値を提供できる。
そう考えると書籍の一律割引販売で、組合員の合意がまとまるのは、ごく自然ななりゆきである。
仮に「娯楽本は除外」とか「教科書のみ割引」とかいう制度になったならば、利益を得る層が組合員の中で偏ってしまう。みんながWin-Winになる制度こそが、民主主義的な議論で選ばれるものである。
紙の本をほとんど買わない組合員からすれば、事業資金は「書籍を10%引きで売る」ことより「生協食堂のメニューを1品増やす」方に費やしてほしいことだろう。
「学術書読んでる同級生は応援したいけど、エロ本はな……」と彼らの票が離れることは、あり得る展開ではあるかもしれない。
しかしエロ本を割引販売することで、大学生協は何ら損をしていないことにも留意が必要である。むしろ、大学生協は新たな顧客層を開拓することで利益を得て、他の事業へ投資可能な資金を増やしたと言える。
「割引率が10%であるべきか5%であるべきか」は難しい経営判断であり組合員間での真摯な議論が求められるところであるが、割引中止とか販売停止とかになると誰のトクにもならない論上に上げるまでもない愚論なのだ。
なお大学生協に客を取られなければ、定価でエロ本を1冊売ることができたであろう一般書店は損をしたといえるが、再販制度というお目こぼしに守られているものが「ズルイ!」なんて言える立場にないことは先に述べたとおりだ。
大学生の行為を「バカッター」とか「バイトテロに等しい」だとか意気揚々と名誉毀損行為を行うブクマカたちは、
実際は、自分たちがこそが大学生協の役割を勝手にでっち上げたイキりバカブクマカであり、はてなというプラットフォームの名誉を大いに傷つけるブコメテロであることを認め、真摯に謝罪すべきである。
そして、大学生協の役割を学業目的だと誤解する人がここまで多いという事実は、「生協ではどんな本でも割引される」ということを声高く啓蒙する意義を証明している。
・殴る蹴る。
・おはよう、に返事をしない。
・テストの点数を覗き見る。
ここで学校現場を拘束する法令「いじめ防止対策推進法」の第二条で規定される定義を引用する。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
つまり、心身の苦痛があれば全ていじめ認定が成され、加害者と被害者というカテゴリを前提とした調査や指導、対応を行う。
学校がブラックであるとの共通認識が出来て久しいが、子どもの成長のために必要のない仕事をするよう強制されるシステムに問題がある。
暇空茜
@himasoraakane
https://pbs.twimg.com/media/GXA8rUzaEAASJMO.png
だって俺が信じてる、パヨクに俺と同じくらい攻撃されてる杉田水脈さんが支持してる
チャイナリスクが高まってて韓国と急遽仲良くなったり機密事項を立憲とかに見せたら流石に立憲も賛成した、みたいな時世なのに表現規制だから高市さんはとか言ってるやつ頭沸いてるかスパイだろ
この日本という国の危機でありチャイナリスクもあるときに何言ってんだ?
https://pbs.twimg.com/media/GXBL_6VbwAEI-Ac,jpg
アホかお前
他は💩だろ
表現規制の主張だけで日本の未来をきめる総理を選ぶ気になるの?どんな教育受けてきたのきみ
※暇空のファンが好き嫌いcomの堀口英利ページで暇空に向かって語りかけ、暇空がそのコメントをスクショして反応するのが恒例となっている
本日、みんな党政調会議に自民党の高市早苗議員が来られました。児童ポルノ規制法案提出についてのみんなの党への説明です。本法案が議員立法だとしても自民党政調の高市会長自らが直接やって来るのは異例中の異例です。しかしながら、この法案は児童ポルノを厳しく取り締まるという目的の他に、非実在、つまりアニメなどの表現規制にもつながる可能性がある問題のある法案です。
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係)
高市早苗総務大臣は,2 月 8 日の衆議院予算委員会で,野党議員の「憲法 9 条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合,電波停止になる可能性があるか」との質問に対し,「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返し,行政指導しても全く改善されない場合,それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べ
ケーブルテレビSTBでは見られない場合があるようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・02 『ローマの休日』
・03 可愛い子には)旅(をさせよ
・07 [漢字を読みましょう][食べ物]そうめん とうもろこし てんぷら ジンギスカン
・08 千葉(県
・09 東京スカパラダイスオーケストラ
・10 もらい水
・13 二条 城
・15 [2択]交 流
・16 森川葵 もりかわあおい
・18 よそ(のくに
・19 豊臣 秀長
・21 『キャッツ』
・24 [3択]G
・25 モンマルトル(の丘
・26 山上憶良 やまのうえのおくら
・28e 17
誤答は青じゃなく白らしい?
多分このあたりの情報を参考にしたのかな
https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html
厚労省によると
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html
労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。
この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです
快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。
がポイントで
その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味で
労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
この条文で事務所「事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて
続く1条2には
事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない
とあるが、これは何かというと
労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて
事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので
「事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則が適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない
という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度の基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
公表。もち性大麦の生産量は8,580tで前年比3.5倍に拡大したことがわかった。新品種の「くすもち二条」や「はねうまもち」の伸長が全体の生産量増加を後押しした。生産量の多い順では「はねうまもち」が2,653t、「ホワイトファイバー」が1,654t、「キラリモチ」1,504t、「くすもち二条」が1,243t、「ダイシモチ」が1,089t、「もち絹香」が223t、「もっちりぼし」が107t、「米澤モチ2 号」が107tとなっている。全国各地でもち性大麦の品種が生産されている傾向にあり、もち麦の選択肢が幅広くなっている。
西田精麦㈱は、九州産原料のグラノーラ製品などを展開。「もち麦の普及によって現在、価格訴求に陥りつつある」としたうえで、「今後はしっかりと差別化した原料や商品開発で付加価値をつけていく」としている。
ヤクザな医者や三百代言、保険が殺人等犯罪に加担したうえ、情報を操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために
「公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。
こんな中途半端な自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック
これでは詐欺的営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党と法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない
(損害賠償の制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産を即時取得しない。
売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。
したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。
曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆からの買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。
そしてこれらは基本的には民事の話なのだから、警察を呼ばれたからといって、あの怠惰な警察がその古物商に味方するはずもない。
その程度じゃこれに当てはまっているとは思えんのやけど。
児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
初回なら二条市場あたりに行って1人3-5000円ぐらいだして飯食うのも有りなんだろうけど
札幌市中央卸売市場 場外市場まで行って海鮮丼、ラーメン、カレーもいいとは思うが
今回はすすきの市場のおにぎり屋さんのにぎりめしでも良いかと思って9時過ぎに行ったらめっちゃ混んでてなんだかなとなる
もうすこし早く起きれればシャララのスープカレー食えたんだが起きれんかった
大通駅まで行って駅そばも良いなと思ってたが行くタイミングが未だに作れていない
なんだかんだでセイコーマートのホットシェフの手作りおにぎりで済ませてしまった
店で作ったものは300円からとかするけど米が違うのか美味しさアップしてるよなあ
すすきのでおにぎり豚汁セット1000円で朝一からやり始めたらめっちゃ流行りそうな立地だと思うんだけどな
色々頑張るか
3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
えたいの知れない不吉な塊が私の腹を始終圧えつけていた。焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――飯を食ったあとに宿酔があるように、飯を毎日食っていると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した裂肛や神経衰弱がいけないのではない。また胃を焼くような粗餐などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は厠から厠を浮浪し続けていた。
(中略)
ある朝――その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿の雪隠を転々として暮らしていたのだが――不浄が大壺へ出てしまったあとの空虚な空気のなかにぽつねんと一人取り残された。私はまたそこから彷徨い出なければならなかった。何かが私を追いたてる。そして厠から厠へ、先に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち留まったり、乾物屋の乾蝦や棒鱈や湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋で足を留めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな厠であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の香しさが最も露骨に感ぜられた。(中略)
その日私はいつになくその店で弄便をした。というのはその店で麗しい”檸檬”が出たのだ。(中略)いったい私はあの”檸檬”が好きだ。オリーブブラウンの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった紡錘形の恰好も。――結局私はそれを一つかみだけ拾うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の腹を圧えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか弛んで来たとみえて、私は街の上で非常に幸福であった。(中略)
私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。それの産地だというインテスティンが想像に上って来る。漢文で習った「売柑者之言」の中に書いてあった「鼻を撲つ」という言葉が断れぎれに浮かんで来る。そしてふかぶかと胸一杯に匂やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。……
実際あんな単純な温覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える――それがあの頃のことなんだから。
私はもう往来を軽やかな昂奮に弾んで、一種誇りかな気持さえ感じながら、美的装束をして街をした詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手拭の上へ載せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の反映を量ったり、またこんなことを思ったり、
その重さこそ常づね尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての旨いものすべての美味しいものを重量に換算して来た重さであるとか、思いあがった諧謔心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり――なにがさて私は幸福だったのだ。
どこをどう歩いたのだろう、私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた。
「今日は一つ入ってみてやろう」そして私はずかずか入って行った。
しかしどうしたことだろう、私の心を充たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。
(中略)
「あ、そうだそうだ」その時私は腹の中の”檸檬”を憶い出した。本の色彩をゴチャゴチャに積みあげて、一度この”檸檬”で試してみたら。「そうだ」
私にまた先ほどの軽やかな昂奮が帰って来た。私は手当たり次第に積みあげ、また慌しく潰し、また慌しく築きあげた。新しく引き抜いてつけ加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な樋箱が、そのたびに赤くなったり青くなったりした。
やっとそれはでき上がった。そして軽く跳りあがる心を制しながら、その樋箱の底に恐る恐る”檸檬”を据えつけた。そしてそれは上出来だった。
見下ろすと、その”檸檬”の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、プーンと冴えかえっていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、その”檸檬”の周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。
不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。
――それをそのままにしておいて私は、なに喰わぬ顔をして外へ出る。――
私は変にくすぐったい気持がした。「出て行こうかなあ。そうだ出て行こう」そして私はすたすた出て行った。
変にくすぐったい気持が街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ黄土色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。
第十五条 制限団体の役職員又は構成員は、当該団体の活動を維持するため、他人に対し、いかなる名義においても、寄附金等の財政的援助を要求し、又は他人からこれを受けてはならない。
2 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は第十二条の規定により解散の指定を受けた団体(以下「解散団体」という。)の役職員若しくは構成員であつた者に対し、当該団体の活動を支持するため、寄附金等の財政的援助のための金品を交付してはならない。
3 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は解散団体の役職員若しくは構成員であつた者から当該団体の活動を維持するための寄附金等の財政的援助を求められたときは、遅滞なくその旨を警察署に届け出なければならない。
嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権と即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。
ただしヤフオク=「公の市場」だから、被害者は元増田に、元増田が落としたときの価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)