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はてなキーワード: 違反とは

2024-03-18

東京都懲戒免職になった教師5人、全員男


 東京都教育委員会は18日、勤務先の高校女子トイレ盗撮したり、18歳未満と知りながら女性と性行為をしたりしたなどとして、男性教諭5人を懲戒免職処分にした。

 都立高の教諭(26)は1月17日トイレの個室に潜み、隣の個室に入った生徒を上から動画撮影した。生徒が盗撮に気付いた。教諭は都迷惑防止条例違反などの罪で3月罰金30万円の略式命令を受けた。都教委の聞きとりに「性的欲求からやった。過去にも複数回盗撮した」と話した。

 都立練馬工科高の教諭24)は昨年7月出会い系アプリで知り合った18歳未満の女性と性行為をした。同11月逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けた。

https://nordot.app/1142366104522785449?c=39550187727945729

anond:20240318201643

つべこべ言うなよ

JKパンツ条例違反で買えねーんだよ

できもしねえこと言うんじゃねえ

2024-03-17

エッセンシャルじゃないワーカーってたとえば何が該当するの?

犯罪者水商売ギャンブル宗教ぐらいしか該当しない気がする。

一般娯楽業界一見すると無価値だけど、遊びを通して社会知識水準を高める知育玩具的な側面がある(漫画テレビもなかったら言語能力平均値は今よりも大分下がると思う)。

AV大人のおもちゃ業界は性欲の発散によって犯罪を未然防止する機能がある(男も女も抜けばひとまず落ち着くからな)。

酒・タバコ禁酒法状態を防止するための必要悪として機能していると言えなくはない(全て地下取引でいきなりハードドラッグに行かれるよりはマシという感じで)。

観光業界は経済基盤が貧弱な地域に金を回すための導線としての意義がある(あまりにも金がない地域を作るとそこら一体がヤクザのねぐらになりかねない)。

広告業界がないと新規事業立ち上げても宣伝するルートを確保するのが難しくなる(結局金持ってる奴が強いままだけど、いない世界よりはマシには出来てるはず)。

金貸し共は資本主義に巣食う寄生虫みたいなもんだが、コイツらがいなかったら設立に辿り着けなかった会社や始められなかった事業は数多くあるので社会に貢献してる(単にタンス預金を予防することで経済回せてるってだけでも割りと助かってはいる)。

あとの業界も概ね社会に貢献しているか存在できてるって気がするんだよな。

ただし、ギャンブル水商売社会プラスになっているかって言われると、差し引きでマイナスに感じる。

どっちも娯楽の一種ではあるんだろうけど、それに関わって身を持ち崩すリスクがあまりにも高すぎる。

娯楽が社会に及ぼすプラス量は元々決して高いものじゃないわけで、そこに大きなリスクが入ってきたらどうやっても総合評価マイナスに傾くよ。

言うまでもなく犯罪者問答無用でアウトな。

ヤクザ半グレ労働基準法違反雇用者、これらは日本社会破壊するだけの癌細胞からさっさと消えるべき。

宗教家は単なる観光業界の一種に留まってるぐらいならいいんだけど、それ以上のことをしてくる場合はアウトかな。

イオンシネマ問題合理的配慮について

思ったこと羅列

この件について、自分イオンシネマ側の対応問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。

この件について色々意見はあって、「合理的配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。

から、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。

事業者による合理的配慮が、この4月から努力義務から義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

この内閣府リーフレットなんかすごく分かりやすい。

結局、コミュニケーション問題なのかなと個人的には捉えていて、

配慮しろって言っても出来ないものは出来ない。

例えば、2階にある店に行きたいかエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。

求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。

エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。

実際、現場でどんなやり取りがあったかからないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定違反していると思うわけ。

以前に、熱海来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。

例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、

コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。

それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。

俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。

これが世論なの。車椅子の人も、同じようにリラックスして映画を見る権利はないの。

イオンシネマ問題合理的配慮について

思ったこと羅列

この件について、自分イオンシネマ側の対応問題はあったと思っていて、それは何かと言えば、車椅子を担いで上の席まで移動させなかったことではなくて、障害者当事者と話し合いをしなかったこと。

この件について色々意見はあって、「合理的配慮なんどから、「合理的」でないことは断って問題ないってのは、間違ってないと思う。

から、結果として車椅子を担いで上がるという対応をしなかった(出来なかった)ことについては、決して違法性はない。

事業者による合理的配慮が、この4月から努力義務から義務」になる。ちょうどいいタイミングなので、ぜひ皆に勉強しといてもらいたいんだけど、

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

この内閣府リーフレットなんかすごく分かりやすい。

結局、コミュニケーション問題なのかなと個人的には捉えていて、

配慮しろって言っても出来ないものは出来ない。

例えば、2階にある店に行きたいかエレベーターつけろって言ったって、めちゃくちゃ金かかるしそもそも間借りしてる分際でそんなこと出来ない。

求められてるのは、そこで、「出来ないです」って無碍に断ることではなくて、対話すること。

エレベーターはつけられないですけど、1階のスペースにテーブルは置けるのでここで食べませんかとか、持ち帰って食べられるようにお包みしましょうか、とか。例えばね。

実際、現場でどんなやり取りがあったかからないので、何も断定は出来ないけど、もし何のコミュニケーションもなしに、頭ごなしに断ったのであれば、それは「合理的配慮」の規定違反していると思うわけ。

以前に、熱海来宮駅での事件があって、あれなんかは個人的には、JR側は十分に「対話」したんじゃないかと思っていて、障害者当事者が「合理的配慮」以上の配慮を求め過ぎじゃないかと思って見てたんだけど、今回はどうだったんだろう。

例えば、本人が、とにかく足を投げ出して映画を見たいんだ、それが主訴だったしたら、「車椅子しかご用意できませんが、足を投げ出せるように、足を載せる小机を用意しましょうか」とかね、

コミュニケーションをとっていれば、出来る配慮もあったのかな、とかね。

それにしても、今回の件の反応を見て、なんか悲しい気持ちになったから、長文書いちゃったよ。

俺ら健常者はラグジュアリー席でくつろいで見る権利はあるけど、お前ら障害者は、車椅子席用意してやったんだけら、そこでおとなしく見てろよ。

これが世論なの。車椅子の人も、同じようにリラックスして映画を見る権利はないの。

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316165254

うちは父親嫌いな時期はなかったんだけど

太っても痩せても体つきが変化しても何も言ってこなかった

もちろん化粧しても髪染めても校則違反とかは怒られるけど、色気づいた無みたいなことは何も言わたことは無い

きな子いるの?とか彼氏は?みたいなことも小学校低学年だとしても聞かれたことがない

性的気持ち悪さを一切出してこなかった

anond:20240316162645

1つめの婚姻契約違反になるから2つめの婚姻ができない、という建てつけなのでは。

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

anond:20240315204806

バカにされようがされまいが、どうせ入れないからな

じっさい自民党じゃないと困るやつの方が多いんだし

多少の逸脱や違反くらい大目に見とけや

わかってて脱法触法だけど使える代議士選んでるくせに

へんに良識ぶるからみっともない

ブクマカ中小企業合併しろ! できないなら潰れろ!」

合併までいかなくても同じ業種の中小企業連合組んで、大企業に「この製品はこの価格以下では売りません!」ってやれたら問題ないと思うんよ。

大企業個別交渉してるから力負けしちゃうんだから、束になれば対等な交渉もできるはず。

でも、こういうのって法律違反にならない?

あんまり俺詳しくないけど、こういうのって独禁法かに引っかかるんじゃないの?

ブクマカの言う通りに同じ業種同士で合併するにしても、大企業に対抗できる規模を目指すと独禁法(この場合トラストだっけ?)に引っかかりそうな業種結構あるんじゃなかろうか。

多分、独禁法改正する、或いは特例を設けるといったことが必要になると思う。

2024-03-14

公取委は7日、日産下請け企業との取引発注時に決めた金額から「割戻金」として一部を差し引いた代金を支払っていたことが、下請法違反行為にあたるとみて勧告した。

なんだこれ・・・闇が深すぎるでしょ

[]掲示板ログ分析

水星避難所」では主に以下のような内容が話し合われていました。

1. あにまんでのスレ爆破や規制について
2. ラウダというキャラクターの描写や扱いについて
3. 水星魔女の各キャラクター・カップリング描写や人気について
4. ラウグエ別邸というスレ存在と、そこでのラウダ・ラウペトアンチ活動について
5. 水星魔女というアニメ作品全体の脚本演出巧拙について

以上のような内容が、あにまんというサイトの状況を交えつつ議論されていました。

ラウダの人気の無さと、彼に関するアンチ活動の活発さが特に印象的です。

また全体としてキャラクター描写人間関係の描き方への不満が目立つ印象でした。

水星避難所 Part.2」では主に以下のような内容が話し合われていました。

1. あにまんでのスレ爆破や規制について
2. 水星魔女の各カプの人気について
  • ラウグエ関連のスレが多いことについて、カプ人気の指標として語られていること
  • カプの人気差はそのカプを推す人の数や創作する人の数の差だという意見が出ていること
3. 水星魔女監督インタビュー内容について
4. 監督の年齢や価値観について
5. 次スレ立てについて

以上のような内容が、水星魔女という作品の内容や制作者の意図を中心に議論されていました。

全体として監督の考え方や作品方向性違和感を覚える人が多い印象でした。

また、スレ立てに関しては慎重な意見が目立ちました。

水星避難所 Part.3」では主に以下のような内容が話し合われていました。

1. ラウダのキャラクター描写について
  • ラウダのブラコン描写違和感を覚える人が多いこと
  • ラウダの兄への執着心や行動が「愛情」として描かれていることへの疑問
  • ブラコン描写の濃淡は脚本家によって差があるのではないかという指摘
  • ラウダがグエルから離れたことを祝福する意見
2. 監督価値観思想について
3. 作中の倫理観や罪の描かれ方について
4. 今後の水星魔女コンテンツ展開について
5. 「グエルファンアンチスレ」の存在と、そこから発生する対立煽りについて

以上のような内容が議論されていました。

全体としてラウダの描写監督価値観への違和感作品倫理観のぶれを指摘する意見が目立ちました。

また、コンテンツの今後の展開を懸念する声や、対立煽りを警戒する姿勢も見られました。

水星避難所 Part.4」では主に以下のような内容が話し合われていました。

1. 水星魔女におけるキャラクターの尺の問題について
2. 水星魔女ノベライズについて
3. シャディクやグエルのアンチ固定化自演による荒らしについて
4. ラウダのキャラクター造形についての考察
5. 制作側の意図視聴者の受け取り方のズレについて

以上のような内容が議論されていました。

全体としてキャラクターの尺や描写問題点を指摘する意見が目立ち、特にラウダの造形については制作側の意図視聴者の受け取り方のズレが大きかったのではないかという分析がなされていました。

また、一部のアンチによる自演荒らし問題視されている様子も伺えました。

水星避難所 Part.5」では主に以下のような内容が話し合われていました。

1. あにまんにおける水星関連スレ荒らし行為について
2. 特定アンチによる組織的荒らし活動実態について
3. 4号のキャラクター造形や立ち位置についての議論
4. ラウダのキャラクター造形や公式擁護姿勢への批判
5. 一部のスレミオ厨による棲み分け違反行為について

以上のような内容が議論されていました。

全体として特定荒らしアンチによる組織的活動問題視され、作品制作側の方針についても批判的な意見が目立ちました。

また、一部のカプ厨による棲み分け違反行為話題に上がっていました。

スレッドの空気は荒れており、建設的な議論よりも問題の指摘や愚痴が多い印象でした。

anond:20240314124031

どう考えても憲法のほうがおかしいに決まってるやん

何を考えて、その法律のほうを違憲認定させたがるんや

??? 

 

日本における憲法ってのは、政治を縛るものであって、個人お気持ちを縛るものじゃないから、個人同性婚憲法が縛るってのは成立しないのよ。

それを政治から憲法の枷を外して、個人を縛るように改変しろってのが自民党憲法改正議論なので、議論を進めること自体憲法理念違反している。

anond:20240314003055

コンプライアンス講習受けろとか言ってる人が相手レッテル貼りして回ってるのめちゃくちゃおしろ

自分からルール違反しておいて、相手ルール守れっていうの、馬鹿丸出しだよ?

2024-03-13

日産下請法違反謝罪したけどメーカー変えるんでしょ

知ってる

「代わりはいくらでもいるんだよ!」

常套句だもんね

いいとおもうよ

どんどん下請けをつぶそう。

2024-03-12

自転車青切符マジで容赦なくいくと思うぞ

ドラレコがここまで普及したことにより、自動車に対して冤罪カツアゲが出来なくなったか自転車に矛先が向いた、

という経緯を考えるとビシバシに取り締まるだろうね。

相手子連れ主婦だろうが老人だろうが高校生だろうが(要するに自動車違反と同じになる。自動車違反取締を法を曲げてナシにするのなんて国会議員外交官絡みしかないし。世界大企業社長なんかでも忖度されない)。


一時不停止とか逆走とかスマホながら運転とか遮断機降りてきてる踏切に突っ込んで行くとか健常な自動車運転手はしないからな。

自転車乗りは杓子定規交通ルール守らないと痛い目見る世の中が来ると思うよ。


幼児を乗せながら一時停止線ガン無視で爆走する一方で子供食事とか教育かに細心になってる健常者"風"ママさんはここらで自分を省みたほうがいいですよー。

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