はてなキーワード: 八条とは
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ
少なくとも狩猟や農業で自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、
先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ
ほんといいカモだし、サイコパスな事件を起こす土壌は何しても消えないんだね
今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、
身内のこととなったら質問責めにするぞ
ワイ身内の医療従事者、婆ちゃんの治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、
ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる
世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題、生得的な常識構築能力の問題(いわゆる発達障害やサイコパス)で
真に受ける人たちがいるし、
知能や共感性に特別な問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛を社会的に経済的に成功しても吐き続ける人がいる
マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います。軽蔑する
それから頭の悪い学歴コンプな増田の創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ
そもそも残業も不正研究や日本の医者の怠惰(論文読まない・サブスペシャリティの放棄が許される)もヤベーし、
AIの活用もオンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ
常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立に限定せず3割いるが
医師の時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、
それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるからな
医師が普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、
根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで
医師の仕事の委譲(医療職種間の業務の相互乗り入れ、スキルミクス)、
ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこと再放送しておきますね
○ 米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States
「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります。2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が
“末期の病気で、自分の人生を終わらせることを明確かつ確定した意思を宣言した英国の 知的 精神的 判断能力 がある成人が、
致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案の合法化に賛成しています。
しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。
例えば、愛する人に負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」
オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死を選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。
anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112
奈良育ちで今は少し離れたところにいるが何年後かにまた奈良に戻って住もうと考えている者なんだけど、
JR奈良駅とJR大和郡山駅の間(もともと間隔広すぎとは言われていた)にとうとう新駅ができる予定で
インバウンド絡みの案件とは言え、その周辺もあわせて開発されると言う話になっていると言うのを聞いて、
少しは一緒にまともな住宅地(*1)も開発されるかも、と思って資料を漁ると、
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/163/65725.html
というページにあるPDF資料の17ページ目に、まさにそんな感じの住宅地エリアが予定されており、おっ、いいかも、と色めき立っていた。
しかし、2019年時点の上記資料でせっかく住宅地も一緒に整備しようと言うまっとうな意見が盛り込まれていたのに、2022年に更新された
【意見募集結果】奈良市八条・大安寺周辺地区まちづくり基本計画(案)
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/163/141074.html
では、住宅地予定のエリア(なお現在は田んぼ)についても駅前から繋がる商業エリアということになっていて、しかも言うに事を欠いて
・大安寺の歴史を継承し、駅とICが近接する交通結節機能や市の産業特性を活かした「知の交流拠点」となる新産業創造拠点を形成
という意味不明の文言が付与されていた。近鉄に負けているJRの新駅と30年塩漬けにして補助金を切ると脅されてようやく腰を上げた京奈和自動車道のICが
あるだけの田舎に先端技術を活用した新産業創(以下略)・・・?ブレイキングバッドの見すぎでヤクを決めている気分になって起稿したとしか思えない迷言だ。
★来訪者向けの拠点づくり
★子育て支援の充実
と、地に足のついた開発効果に期待が持てる記述が付されていた。
(最後の1つはやや意味が分かりにくいが、おそらくちゃんと道をつなげて近隣地域と面で土地活用できるようにしようという話ではなかろうか。わざわざ書かなければならないあたりが泣ける)
維新所属の市議会議員らしき人物の「JR新駅周辺の面的整備について」というページで解説がされていた。
住宅ゾーンをなくしたことは、周辺の住宅地では空家もあり、既存周辺住宅地を住宅ゾーンに見立てて、広域なエリア全体を活性化していこうとの考え方です
(なお、この議員らしき人物は、この県の担当課長(令和2年新設)とは考えが一致する、と書いているだけであり、直接なにか働きかけをした結果だとは書いていないので元凶とまではいうまい)
・・・。
解説してくれたことには感謝する。しかし、これは大愚策だとしか思えない。
周辺の住宅地がなぜ忌避されてると思っているのか!?やたらめったら不便だからだよ!見えているところに行くのに車だと大回りしなきゃいけないとか渋滞に突っ込まされるとかばっかりなの!!
せっかくまともな道路と一緒に住宅開発できそうなチャンスをつぶしてるんじゃないよ!!何だよ、新産業って!!見栄張らずにインバウンド支援と市街地の機能改善に専念しろよ!!!
*1 悲しいことではあるが、すれ違いに苦労しない道路だけが張り巡らされている住宅地、というだけで奈良市の平城宮跡より東のエリアではレアである。
表題にも入っている大安寺エリアの県道122号線からして途中ありえない狭さの場所があり、切なさを醸し出している。なおWikipediaの奈良県道122号線のページ
には「史跡大安寺旧境内~を通っているため、付近は道路拡幅が困難」と書いてあるが、Googleストリートビューで見る限りほとんどの場所は両側民家であり片側に柱跡が保存されている場所でも反対側は民家でしかない……解せぬ。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
準強制性行罪の「準」は、酒やクスリで抵抗できない被害者との性交は脅迫や暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条は強制わいせつ罪です。
刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります。被害者に対して脅迫や暴力で強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者が酩酊状態で脅迫や暴力が必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。
ワイは下記の経験をしてから自分で英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者か確認する
あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください
大学病院にクレーム入れた話
数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?
なお、腫瘍は自然に無くなった。手術を医者が執拗に勧めてきたけど断って正解やったな
クレーム内容
診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。
おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。
- 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。
- 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?- 医療の素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります。
あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人に強制することは思い込みでしかないよね
第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ
これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやります、ならいってもいい
(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品はフリードメインじゃないんだから。大阪府と報道のどっちが侵害の主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
ごめん、言ってなかった。
このトラバはそもそも別の増田に対する回答だから、自衛隊を軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。
面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。
まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識。
今までのは議論ではない。
あと、
俺のこの問いかけに対する回答は、
ってことで良いのかな。
だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中。
ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。
第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
とある。
で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日(修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。
https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html
自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである「防衛大臣」すら自衛隊ということになる。
これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf
これらを総合すると、俺の主張する
被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)
↑の元増田。
あらためて補足しておくと、元記事からの俺の主張は、はじめから終わりまで俺個人の観測範囲での見解なので、自衛隊の総意とは考えないで欲しい。
あと、結構ダラダラと長い。
なるほど、憲法改正でいずれ正式な軍隊として改組されることを見越しての主張なのかな。
その前提で言えば、俺個人は専守防衛(この言葉自体迷走してる感はあるけど)を破って自衛隊を正式な軍隊にするというのはデメリットが多すぎて到底容認できないという立場。
自衛隊にいたからこそ明確にそう思うし、事実そう思ってる自衛官も多いと思う。感覚的には7割〜8割。より具体的に言えば、高等工科学校・幹部学校幹部候補生・防衛大学校出身者以外の隊員、のうちの9割以上だ。佐以上の隊員はほぼ左記3つの学校出身者で占められる。
今の憲法だからこそ入隊したのであって、軍隊になったら辞めよと思ってる人は多い。大抵の隊員は国際的な訓練に参加しないし、訓練自体年中やるわけでもないし、隊員個人の経済的な安定とか平和維持活動や災害派遣としての役割を持つ自衛隊に意義を見出してて、自分が戦争の前線に立つことなんて考えてない。前線に立ちたがる「ある意味で志の高い」自衛官なんてほんの一握りだ。そんな奴はとっくにフランス外国人部隊とかに行ってる。
正直、プーチンやら習近平やら金正恩やらベトナムミャンマー(間違えた。当事者の人たちには本当に申し訳ない)の軍事政権やら憲法改正賛成派の国会議員やら枚挙にいとまがないけど、自衛官の人たちも「余計なことしてくれやがって」と思ってるんじゃないか。
ちなみに知ってると思うけど、自衛隊法により自衛官は選挙権がある。Twitterなんかで自衛官を公言して内部事情を呟いてる人もたくさんいる。なので、自衛官に対して民間の想いを訴えることはかなり意義のあることだと思う。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165
ただし、自衛隊員の政治的中立に関しては何度か国会で議論になっていて、過去に法律案が出されたこともある。詳しくは調べて欲しい。
仮に正式な軍隊になって、かつあなたが言う「災害対策隊」を編成してその軍隊から分離したとすると:
みたいな奴しか残らない。そこに同じ思想を持ったやべえ奴が紛れ込む。名実ともに軍隊の出来上がりだ。
これは今の日本の国際的な地位とか国民の政治への関心の無さとか経済的体力とかを考えると、元々ある民間と元自衛隊の心理的距離がどんどん離れて確実にやばい。語彙力下がるくらいやば過ぎる。
だからまず第一に正式な軍隊になるのは絶対に避けなきゃいけない。万が一なってしまったとしても、絶対に災害派遣と平和維持活動の役割は残さないといけない。そう俺は思う。民間との分断が進むと極端な話、軍によるクーデターみたいなことになる。
あなたの主張と直接関係しないけど、防衛予算に関する報道も、俺としては複雑な気持ちで見ている。官民関わらず、予算を急激に増やすとだいたいロクなことにならない。今まさに臨時国会で議論されている憲法の早期改正を見越してのことであればなおさらだ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221012/amp/k10013855341000.html
防衛力を5年以内に抜本的に強化する
仮にこの言葉が「5年以内に防衛予算を対GDP比2%まで引き上げる」ということを意味するのであれば、ほぼ確実に自衛隊内部に大きな歪みが生まれる。
カネの使い道次第だけど、隊員が大幅に増えて、やべえ奴もどんどん増える。組織改編も進んで上が管理しきれなくなって、自浄作用が今以上に効かなくなってやべえ奴がどんどん昇進する。やべえ奴の吹き溜まりも増えて犯罪も増える。
↑の外部リンクにあるように、そのカネの使い道を政府や財務省、野党、そして他ならぬ俺ら国民は慎重に精査していく必要がある。
で、件の事件の事後対応に関しては完全に同意。まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
最後に。
ドイツは、専守防衛を掲げた国の現状として参考になる事例だと思う。↓はかなり古い記事だけど。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2013/11/post-3098_1.php
実際に有名無実になっている。
厳密に言うと、専守防衛って言葉に対する当時の政府解釈の違いとか色々背景が異なるはずなので、それは調べて各自で判断して欲しい。
第三十九条〔標章の使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関が使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。
第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。
第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局の同意を得たものに限り、掲揚するものとする。
第四十四条〔標章の使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字の標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時であると戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約の保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。
第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
>>漫画やイラストやコスプレAVで赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ
この文章のどこに椎名林檎の文字がある? どこに椎名林檎の案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?
ちなみに、AVのナースキャップにモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuberの配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?
"職業・身分・所属などを示すために帽子や衣服などにつけるしるし。 バッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAVの帽子は普通にアウトじゃない?コスプレだから制服じゃないと言い張るのに近いと思う
刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者が弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?
ドラマの中で政治家ではない役者に議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員を詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?
現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SF やファンタジーなら好きにすればよろしい。
そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法だから消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者は脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字の標章は漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。
弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊の制服は少し違わせるとか。
だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷もののTVドラマより現実感薄いでしょ……
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
日本共産党の志位さん、デモは新宿西口ではなく「東京都港区麻布台2-1-1」のロシア大使館と、各地のロシア領事館でしょ?
ロシア大使がいない所でデモって、まったく意味がないですから。
わざとボケてるの? https://t.co/vKNCpXN5td— 城之内みな🌺 (@7Znv478Zu8TnSWj) February 26, 2022
抗議デモに対して、「なぜ、ロシア大使館前でやらない?」とデモすらしてない連中がイチャモンをつけるてるの地獄絵図のようですね。
ロシア大使館前は、警察によって規制線が引かれ、デモ隊は立ち入りができません。— やす ウクライナに連帯します🇺🇦 (@yasuhosei101) February 26, 2022
大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲で大使館前でのデモが禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである。
前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国の韓国の日本大使館前での抗議活動や慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見。
具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約第31条3にある
「領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。」
という文面により、慰安婦像の設置などの”日本を侮辱する”行為は国際的に許されないというものだ。
しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。
そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである。
もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、
第五条に拡声機の使用の制限というものがあり、「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある
同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」
とあり、第七条では罰則も規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。
しかし一方で第八条には「この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、
実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html
5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ
つまり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察の塩梅でルールを決めているらしい(地下アイドルの現場みたいだな)
ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。
ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ
https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c
「ウクライナに平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌を合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。
やはり五人ルールは健在らしい