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2024-10-27

投票時間繰上に文句言う奴へ

Xで話題になっている読売新聞記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。

投票所「夜8時まで」は立会人負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」

引用元読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/

なお、これは今年基礎自治体から広域自治体転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。

しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。

Xで主に言われている感想

・こんなに大急ぎで違憲解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた

政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。

・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。

→さんざん行政効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。

民主主義の根幹を揺るがす

投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義崩壊なんてしてなかったぞ。

投票されると困る人がいる。投票率が上がると困る人がいる。

根拠不明です。妄言と変わりありません。

・「法定」の投票時間だろ

→「法律」に基づいて繰上は可能です。

公職選挙法抜粋

今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。

全文読みたい人は e-GOV検索してくれ。

投票管理者

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

(~略~)

5 投票管理者は、投票に関する事務担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(~略~)

投票立会人

第三十八条 市町村選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(~略~)

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

(~略~)

投票所

第三十九条 投票所は、市役所町村役場又は市町村選挙管理委員会指定した場所に設ける。

投票所の開閉時間

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知し、かつ、市町村議会議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県選挙管理委員会に届け出なければならない。

※ちなみに東京特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。

そもそも選挙時間は誰が決めているのか

公職選挙法記載のとおり、投票時間市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合」に、法律規定範囲内で時間を変更することができる。

分かりやすいのは離島の例だろう。

例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。

という理由であれば理解されるだろう。

では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。

個人的見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。

このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人政治家意見を挟む余地はない。

政府圧力投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。

時間帯別の投票

件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。

過去時間帯別の投票状況はHP掲載されている。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html

グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区時間帯別投票数を見ると、ピークの1011時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票である

単純に考えて、時間帯によって投票所運営コストが4倍以上かかっているということである

自分従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。

事務効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙けが改革から外れる合理的理由があったら教えてほしい。

事務従事者の負担

また、記事においては立会人負担についても言及があった。

ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。

投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である

投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。

以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から常勤務」といったことは経験がない。

ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務開票事務兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。

以前の勤務先では15時間投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者意見ヲ求ム。

自治体によっては日当じゃなくて時間対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄煮凝りみたいなところもあると聞いた。

主な負担

選挙事務は、市区町村職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣アルバイト)も入れている。

このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人職員でもいいし、民生委員保護司スポーツ推進委員自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。

余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。

地方公務員数の減少と期日前投票所の充実

令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体職員数は約30万人減少している。

一方で期日前投票制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である

投票所運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。

そもそも投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。

銀行毎日の帳簿と現金のチェックを日雇い派遣に任せるか?飲食店シフトに初めて入るアルバイトレジの締めを任せるか?

当たり前だけど、市区町村正規職員が担うべき領域外注できない。

費用節減を目的とした投票時間の短縮は悪なのか

これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。

期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。

期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。

単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ

人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。

市区町村職員団体交渉権争議権制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しか選挙のたびに、だ。

抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。

まとめ

投票時間の短縮について言及する前にもっと制度勉強しろ

市区町村負担限界突破している

日当もらえなくてもいいか選挙従事は断りたいレベルの最悪業

2024-08-16

anond:20240816100853

刑法

正当防衛

第三十六条 急迫不正侵害に対して、自己又は他人権利防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない

 

故意

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律特別規定がある場合は、この限りでない。

 

基本的善行法律に「善行でもダメ」との別途の規定が無ければ処罰されないのが原則です

2024-07-04

anond:20240704145613

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。



はいろんぱっぱ

2024-04-03

anond:20240403204643

これだね

刑法 第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2024-01-08

anond:20240108094200

>白は左側が陣地とみなすのか、いや白は黒側のほうも取ろうとしているから白の陣地じゃね?って見えるしその逆で黒の陣地にもみえ

囲碁が欠陥ゲームって話がわかるか?

お互い納得しないのであれば中国ルールで打てばいい。

中国ルールは、「両対局者が生き石と合意した石が生き、死に石と合意した石が死に」である

八条

1.終局時,經雙方確認不能被提取的棋都是活棋。

2.終局時,經雙方確認,能被提取的棋都是死棋。

納得しないのであれば、中国ルールで殺し合いをすればよろしい。

2023-11-25

ローカルな細かすぎる話になるんだけど。

近鉄京都線京都東寺の間、堀川八条に駅つくったらよくない?

つーかあそこ、東寺から京都駅まで意外と遠いし、

京都からKYOTOイオンに行くのも遠くって、

あそこがちょうど中間で行きにくいんだよね。

なので、あそこに駅つくったら「堀川八条駅」で降りたら

天下一品やよい軒が直結で便利になるし、

KYOTOイオンにも行きやすい。

そこの堀川八条って微妙に歩いて行くには遠いんだよね。

なので「堀川八条駅」を作って欲しい。

駅間の距離の短さも日本一になって話題になるのでは?って思うし。

ぜひ「堀川八条駅」作って欲しい

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-11-01

anond:20231101103809

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

奈良市八条大安寺周辺開発計画について

奈良育ちで今は少し離れたところにいるが何年後かにまた奈良に戻って住もうと考えている者なんだけど、

JR奈良駅とJR大和郡山駅の間(もともと間隔広すぎとは言われていた)にとうとう新駅ができる予定で

インバウンド絡みの案件とは言え、その周辺もあわせて開発されると言う話になっていると言うのを聞いて、

少しは一緒にまともな住宅地(*1)も開発されるかも、と思って資料を漁ると、

八条大安寺周辺地区まちづくり基本構想について

https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/163/65725.html

というページにあるPDF資料17ページ目に、まさにそんな感じの住宅地エリアが予定されており、おっ、いいかも、と色めき立っていた。

しかし、2019年時点の上記資料でせっかく住宅地も一緒に整備しようと言うまっとうな意見が盛り込まれていたのに、2022年更新された

意見募集結果】奈良八条大安寺周辺地区まちづくり基本計画(案)

https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/163/141074.html

では、住宅地予定のエリア(なお現在田んぼ)についても駅前から繋がる商業エリアということになっていて、しか言うに事を欠いて

先端技術活用した新産業創造拠点形成

大安寺歴史継承し、駅とICが近接する交通結節機能や市の産業特性を活かした「知の交流拠点」となる新産業創造拠点形成

という意味不明文言付与されていた。近鉄に負けているJRの新駅と30年塩漬けにして補助金を切ると脅されてようやく腰を上げた京奈和自動車道IC

あるだけの田舎先端技術活用した新産業創(以下略)・・・ブレイキングバッドの見すぎでヤクを決めている気分になって起稿したとしか思えない迷言だ。

なお、2019年の段階では駅前商業エリアについても

★来訪者向けの拠点づくり

外国人観光客向けのサービス機能確保

生活利便施設誘導

子育て支援の充実

地区特性を活かした面的整備の誘導

と、地に足のついた開発効果に期待が持てる記述が付されていた。

最後の1つはやや意味が分かりにくいが、おそらくちゃんと道をつなげて近隣地域と面で土地活用できるようにしようという話ではなかろうか。わざわざ書かなければならないあたりが泣ける)

なぜ改悪された・・・?と訝しんでいたら、

維新所属市議会議員らしき人物の「JR新駅周辺の面的整備について」というページで解説がされていた。

住宅ゾーンをなくしたことは、周辺の住宅地では空家もあり、既存周辺住宅地住宅ゾーン見立てて、広域なエリア全体を活性化していこうとの考え方です

(なお、この議員らしき人物は、この県の担当課長(令和2年新設)とは考えが一致する、と書いているだけであり、直接なにか働きかけをした結果だとは書いていないので元凶とまではいうまい

・・・

解説してくれたことには感謝する。しかし、これは大愚策だとしか思えない。

周辺の住宅地がなぜ忌避されてると思っているのか!?やたらめったら不便だからだよ!見えているところに行くのに車だと大回りしなきゃいけないとか渋滞に突っ込まされるとかばっかりなの!!

せっかくまともな道路と一緒に住宅開発できそうなチャンスをつぶしてるんじゃないよ!!何だよ、新産業って!!見栄張らずにインバウンド支援市街地機能改善に専念しろ!!!




*1 悲しいことではあるが、すれ違いに苦労しない道路けが張り巡らされている住宅地、というだけで奈良市の平城宮跡より東のエリアではレアである

表題にも入っている大安寺エリア県道122号線からして途中ありえない狭さの場所があり、切なさを醸し出している。なおWikipedia奈良県道122号線のページ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E9%81%93122%E5%8F%B7%E4%BA%AC%E7%B5%82%E5%81%9C%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E7%B7%9A

には「史跡大安寺境内~を通っているため、付近道路拡幅が困難」と書いてあるが、Googleストリートビューで見る限りほとんどの場所は両側民家であり片側に柱跡が保存されている場所でも反対側は民家でしかない……解せぬ。

なお、この県道のずっと西方面にある薬師寺境内通過部分はガチで両側が寺なのでどうにもならなさげ

2023-07-10

anond:20230710084148

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害知的障害精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者権利利益侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者権利利益侵害することとならないよう、当該障害者性別、年齢及び障害状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮をするように努めなければならない。

酒が飲めないのを障害と認めてもらえれば障害者差別解消法により合理的配慮を受けられるやで!

2023-06-13

anond:20230612125929

表現の自由戦士はまず法律と戦わないとなw

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

憲法に優位する法律ってあるんですか?

2023-06-03

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/friday.kodansha.co.jp/article/314258

強制性行罪の「準」は、酒やクスリ抵抗できない被害者との性交脅迫暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。

刑法第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条強制わいせつ罪です。

刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります被害者に対して脅迫暴力強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者酩酊状態脅迫暴力必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。

国会審議中の不同意性交罪が成立すると、同意の有無を軸に強制性交罪と準強制性交罪が包括されますね。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-04-20

anond:20230420133306

自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人強制することは思い込みしかないよね

 

検討過程における利用)

第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一若しくは第六十九条規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ

これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやりますならいってもいい

(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品フリードメインじゃないんだから大阪府報道のどっちが侵害主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)

著作権法をしらないとおまえの仕事自由にパクられるんだよ

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2022-10-21

anond:20221021101218

ごめん、言ってなかった。

このトラバそもそも別の増田に対する回答だから自衛隊軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。

面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。

それからあらためて反論が欲しい。

anond:20221020125758引用

まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

引用終わり。回答

俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識

  1. あなたの言う「組織」が何を指しているか確認(済)
  2. 今回の事件を受けて、組織自衛隊)の改善に関する俺の主張の提示(済)
  3. 2に対するあなた反論(待機中)

今までのは議論ではない。

俺の主張に対するあなた反論をもって、議論が始まる。

よって、俺が反論する(かもしれない)のは、3が済んでから

まあ本筋と関係ないし、詭弁だって言われそうだけど。

あと、

あと、検察忖度した相手政府防衛省でなく自衛隊っていう情報がどこかにあるの?あったらぜひ教えて欲しい。

俺のこの問いかけに対する回答は、

隊員が最初に訴えたのは自衛隊内の部局で、今回誤ちを認めたのは防衛省経由で文句言ったからだろ?

ってことで良いのかな。

だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中

ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。

自衛隊法第二条第一項について

二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官、防衛大臣佐官防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議統合幕僚監部情報本部防衛監察本部地方防衛局その他の機関政令で定める合議制機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制機関を除く。)を含むものとする。

とある

で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。

https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html

自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである防衛大臣」すら自衛隊ということになる。

これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。

ついでに、警務隊防衛大臣直轄の部隊

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf

(ごめん、httpリンクしか見つからなかった)

これらを総合すると、俺の主張する

被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)

については、一般的にその単語を聞いてイメージする「自衛隊」よりは、防衛省の外でないと効果が薄そうな気がしてる。

2022-10-20

anond:20221020090651

anond:20221019195239

↑の元増田

あらためて補足しておくと、元記事からの俺の主張は、はじめから終わりまで俺個人観測範囲での見解なので、自衛隊の総意とは考えないで欲しい。

あと、結構ダラダラと長い。

なるほど、憲法改正でいずれ正式軍隊として改組されることを見越しての主張なのかな。

その前提で言えば、俺個人専守防衛(この言葉自体迷走してる感はあるけど)を破って自衛隊正式軍隊にするというのはデメリットが多すぎて到底容認できないという立場

自衛隊にいたからこそ明確にそう思うし、事実そう思ってる自衛官も多いと思う。感覚的には7割〜8割。より具体的に言えば、高等工科学校・幹部学校幹部候補生防衛大学校出身者以外の隊員、のうちの9割以上だ。佐以上の隊員はほぼ左記3つの学校出身者で占められる。

今の憲法からこそ入隊したのであって、軍隊になったら辞めよと思ってる人は多い。大抵の隊員は国際的な訓練に参加しないし、訓練自体年中やるわけでもないし、隊員個人経済的な安定とか平和維持活動災害派遣としての役割を持つ自衛隊に意義を見出してて、自分戦争前線に立つことなんて考えてない。前線に立ちたがる「ある意味で志の高い」自衛官なんてほんの一握りだ。そんな奴はとっくにフランス外国人部隊かに行ってる。

正直、プーチンやら習近平やら金正恩やらベトナムミャンマー(間違えた。当事者の人たちには本当に申し訳ない)の軍事政権やら憲法改正賛成派の国会議員やら枚挙にいとまがないけど、自衛官の人たちも「余計なことしてくれやがって」と思ってるんじゃないか

ちなみに知ってると思うけど、自衛隊法により自衛官選挙権がある。Twitterなんかで自衛官公言して内部事情を呟いてる人もたくさんいる。なので、自衛官に対して民間の想いを訴えることはかなり意義のあることだと思う。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165

ただし、自衛隊員の政治的中立に関しては何度か国会議論になっていて、過去法律案が出されたこともある。詳しくは調べて欲しい。

仮に正式軍隊になって、かつあなたが言う「災害対策隊」を編成してその軍隊から分離したとすると:

  • 戦争になっても良いか個人としての経済的な安定が欲しい
  • 単純に戦争したい
  • 戦争してでも国を守りたい
  • 戦争かぶっちゃけどうでも良くて、とりあえず周囲に流されて生きたい、または生きてる

みたいな奴しか残らない。そこに同じ思想を持ったやべえ奴が紛れ込む。名実ともに軍隊の出来上がりだ。

これは今の日本国際的地位とか国民政治への関心の無さとか経済的体力とかを考えると、元々ある民間と元自衛隊心理的距離がどんどん離れて確実にやばい。語彙力下がるくらいやば過ぎる。

からまず第一正式軍隊になるのは絶対に避けなきゃいけない。万が一なってしまったとしても、絶対災害派遣平和維持活動役割は残さないといけない。そう俺は思う。民間との分断が進むと極端な話、軍によるクーデターみたいなことになる。

あなたの主張と直接関係しないけど、防衛予算に関する報道も、俺としては複雑な気持ちで見ている。官民関わらず、予算を急激に増やすとだいたいロクなことにならない。今まさに臨時国会議論されている憲法の早期改正を見越してのことであればなおさらだ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221012/amp/k10013855341000.html

骨太の方針

防衛力を5年以内に抜本的に強化する

仮にこの言葉が「5年以内に防衛予算を対GDP比2%まで引き上げる」ということを意味するのであれば、ほぼ確実に自衛隊内部に大きな歪みが生まれる。

カネの使い道次第だけど、隊員が大幅に増えて、やべえ奴もどんどん増える。組織改編も進んで上が管理しきれなくなって、自浄作用が今以上に効かなくなってやべえ奴がどんどん昇進する。やべえ奴の吹き溜まりも増えて犯罪も増える。

↑の外部リンクにあるように、そのカネの使い道を政府財務省野党、そして他ならぬ俺ら国民は慎重に精査していく必要がある。

で、件の事件の事後対応に関しては完全に同意。まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

最後に。

ドイツは、専守防衛を掲げた国の現状として参考になる事例だと思う。↓はかなり古い記事だけど。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2013/11/post-3098_1.php

実際に有名無実になっている。

厳密に言うと、専守防衛って言葉に対する当時の政府解釈の違いとか色々背景が異なるはずなので、それは調べて各自判断して欲しい。

追記

トラバ元消えてる。貴重な意見だったのに、もったいない

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-07-05

anond:20220705225623

期日前投票制度あくまでも当日に投票できない人向けの制度だぞ

詳しくは公職選挙法四十八条の二を調べてみろ

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

2022-02-26

大使館前のデモについて調べてみた


こういったツイートがあったのでざっと調べてみた。

大雑把にまとめるとネット上で見つかる範囲大使館前でのデモ禁止されている論拠として挙げられているのは「ウィーン条約」と「静穏保持法」の2つである

前者を調べると出てくるのは慰安婦問題に関する韓国韓国日本大使館前での抗議活動慰安婦像の設置に反対する自民党およびその支持者の意見

具体的な内容としては領事関係に関するウィーン条約31条3にある

領事機関公館侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当措置をとる特別の責務を有する。」

という文面により、慰安婦像の設置などの”日本侮辱する”行為国際的に許されないというものだ。

しかしこの文面はいささか抽象的かつ主観によるところが大きく、デモ自体を直接禁止するような内容にはちょっと思えない。

そもそもこの件に関しては慰安婦像の設置が侮辱と呼べるのか、侮辱するというのがはたして領事機関の安寧や威厳の侵害に当たるのかというのもよく分からないところである

もう一つの静穏保持法、正式名称としては「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域の静穏の保持に関する法律」の方はより具体的で、

五条に拡声機の使用制限というものがあり、「国会議事堂周辺地域及び外国公館周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」とある

同時に第六条では「警察官は、前条第一項の規定違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反是正するために必要措置をとるべきことを命ずることができる。」

とあり、第七条では罰則規定されているので、拡声器を使えば捕まるということで分かりやすい。

しかし一方で第八条には「この法律規定は、法令規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。」ともあり、

やはりデモ自体が完全に禁止されているわけではないようだ。

実際にどう運用されているのかをみるには以下のような記事がある

「知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと」

https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html

一度に5人ずつしか立てなかったり、プラカードを出しちゃいけない

5人ルール」と引き換えに、「黙る」という条件を呑んだ

まり拡声器を使ってはいけないというのは絶対ラインとして、うるさすぎないようorやりすぎないように都度警察塩梅ルールを決めているらしい(地下アイドル現場みたいだな)

ちゅーわけで大使館前でのデモ自体は実際このように行われているわけだ。

ではロシア大使館の前ではなぜやらないんだというと実は普通にデモが行われているようだ

ウクライナ平和を」 出身者がロシア大使館前で抗議活動

https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/161000c

ウクライナ平和を」。午後2時ごろ、大使館近くの歩道に集まった参加者らは「戦争反対」などと書かれた紙を掲げ声を張り上げた。ウクライナ国歌合唱し、その後は5人交代で大使館前に立ち、平和を訴えた。

やはり五人ルールは健在らしい

とくにオチ結論もないけどこんな感じ。

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