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2024-10-27

投票時間繰上に文句言う奴へ

Xで話題になっている読売新聞記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。

投票所「夜8時まで」は立会人負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」

引用元読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/

なお、これは今年基礎自治体から広域自治体転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。

しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。

Xで主に言われている感想

・こんなに大急ぎで違憲解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた

政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。

・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。

→さんざん行政効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。

民主主義の根幹を揺るがす

投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義崩壊なんてしてなかったぞ。

投票されると困る人がいる。投票率が上がると困る人がいる。

根拠不明です。妄言と変わりありません。

・「法定」の投票時間だろ

→「法律」に基づいて繰上は可能です。

公職選挙法抜粋

今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。

全文読みたい人は e-GOV検索してくれ。

投票管理者

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

(~略~)

5 投票管理者は、投票に関する事務担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(~略~)

投票立会人

第三十八条 市町村選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(~略~)

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

(~略~)

投票所

第三十九条 投票所は、市役所町村役場又は市町村選挙管理委員会指定した場所に設ける。

投票所の開閉時間

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知し、かつ、市町村議会議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県選挙管理委員会に届け出なければならない。

※ちなみに東京特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。

そもそも選挙時間は誰が決めているのか

公職選挙法記載のとおり、投票時間市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合」に、法律規定範囲内で時間を変更することができる。

分かりやすいのは離島の例だろう。

例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。

という理由であれば理解されるだろう。

では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。

個人的見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。

このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人政治家意見を挟む余地はない。

政府圧力投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。

時間帯別の投票

件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。

過去時間帯別の投票状況はHP掲載されている。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html

グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区時間帯別投票数を見ると、ピークの1011時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票である

単純に考えて、時間帯によって投票所運営コストが4倍以上かかっているということである

自分従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。

事務効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙けが改革から外れる合理的理由があったら教えてほしい。

事務従事者の負担

また、記事においては立会人負担についても言及があった。

ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。

投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である

投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。

以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から常勤務」といったことは経験がない。

ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務開票事務兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。

以前の勤務先では15時間投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者意見ヲ求ム。

自治体によっては日当じゃなくて時間対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄煮凝りみたいなところもあると聞いた。

主な負担

選挙事務は、市区町村職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣アルバイト)も入れている。

このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人職員でもいいし、民生委員保護司スポーツ推進委員自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。

余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。

地方公務員数の減少と期日前投票所の充実

令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体職員数は約30万人減少している。

一方で期日前投票制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である

投票所運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。

そもそも投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。

銀行毎日の帳簿と現金のチェックを日雇い派遣に任せるか?飲食店シフトに初めて入るアルバイトレジの締めを任せるか?

当たり前だけど、市区町村正規職員が担うべき領域外注できない。

費用節減を目的とした投票時間の短縮は悪なのか

これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。

期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。

期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。

単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ

人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。

市区町村職員団体交渉権争議権制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しか選挙のたびに、だ。

抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。

まとめ

投票時間の短縮について言及する前にもっと制度勉強しろ

市区町村負担限界突破している

日当もらえなくてもいいか選挙従事は断りたいレベルの最悪業

2024-10-24

自民党惨敗予測が出てるけど衆議院解散しなかったことにできないの?

文春で自民党惨敗予測が出てるけど、衆議院解散しなかったことにはできないのだろうか?憲法七条は、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」とあり「三衆議院解散すること」と決まっているので、いつものように「事務的ミス」とかを理由に「内閣が助言と承認を適切に行えていなかった」ことにすれば、衆議院解散しなかったことにできるのでは?

で、さらに、第四十五条に「衆議院任期は、四年とする。但し、衆議院解散場合には、その期間満了前に終了する。」とあるので、これも事務的ミス解釈の変更で、「衆議院解散してないので任期は満了していない。ただし、事務的に既に衆議院議員は公示から現在まで職についていなかったこから任期リセットされ、現在から四年後が任期となる」ことにすれば、あと4年間自民党の優位を崩さずに済むのでは?

https://bunshun.jp/articles/-/74361

2024-10-02

anond:20240117145254

不同意わいせつ等致死傷)

第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。

性犯罪者社会復帰なんて必要ねーよ

社会復帰必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。

つか、男が警戒され嫌われる元凶性犯罪者なのに

根拠ない指摘であることに注意が必要です。

性犯罪擁護して女叩きしてるアホ、去勢されて死ね

化学去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学去勢物理去勢無意味であることから去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます

ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的解釈です。しか一般的人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言無意味です。

2024-07-06

[]2024年7月7日(日)の20時まではXにポストするな!地上波テレビ見るな

公職選挙法129条

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職候補者立候補の届出))第一から第四項まで若しくは第六項の規定による公職候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。

今年の選挙は違います

今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスター違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。

2020年都知事選挙

2020年都知事選挙はもりあがってはいものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。

枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区 衆議院議員@edanoyukio0531

#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つから

ラーメン炒飯野菜炒めメニューにあるのは中国料理

ビールライスもないのが餃子の店

今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

午前6:48 · 2020年7月5日

枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート公職選挙法違反しているのではと当時も話題になった。

少々炎上したが、スポーツ新聞三面記事になる程度で収束

だが、ことし、同じようなツイートをしたら確実に通報される。

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

 ↑

この人たちもかなりヤバイ通報される確率が高いだろう。

2024年都知事選挙

「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた

危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます

7月7日(日)にレスバを仕掛けてくるやつに注意

いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。

「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!

サンモニに注意

公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。

ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。

人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます

コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討おすすめします。

7月7日(日)はラジオを聞いて心安らかに過ごそう

おすすめは「J-Wave TOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ

2024-07-05

[]2024年7月7日(日)の20時まではXにポストするな!地上波テレビ見るな

公職選挙法129条

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職候補者立候補の届出))第一から第四項まで若しくは第六項の規定による公職候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「そんなの知ってるよ!」と思ったあなた。気をつけて。

今年の選挙は違います

今年の選挙はいわば人狼ゲームと化している。Xの選挙クラスター違反者を密告して敵勢力を削ろうと巡回する野獣の群れのようなものだ。大半は関係ないひとだが密告して刑事告訴されたなかに陣営がいたら儲けもの。密告の嵐となるだろう。

2020年都知事選挙

2020年都知事選挙はもりあがってはいものの、ことしとくらべたらのんびりとした選挙だった。

枝野幸男 #立憲民主党 #埼玉5区 衆議院議員@edanoyukio0531

#宇都宮 #みんみん で育った私は、18才で #宇都宮 を離れてから仙台でも東京でも餃子専門店を探したが見つから

ラーメン炒飯野菜炒めメニューにあるのは中国料理

ビールライスもないのが餃子の店

今もそう思うので全国チェーン「餃子の○将」の名前には違和感 味は好きだけど

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

午前6:48 · 2020年7月5日

枝野氏が応援する宇都宮氏を連想させるツイート公職選挙法違反しているのではと当時も話題になった。

少々炎上したが、スポーツ新聞三面記事になる程度で収束

だが、ことし、同じようなツイートをしたら確実に通報される。

2,326ポスト、4,834 件の引用、2,559 件のいいね、298 ブックマーク

 ↑

この人たちもかなりヤバイ通報される確率が高いだろう。

2024年都知事選挙

「いやいや、そんなうかつなポストしないから平気だよ」と思ったあなた

危ないです。ことしは巧妙にあなたのアウトのポストを誘ってきます

7月7日(日)にレスバを仕掛けてくるやつに注意

いつもどおり返信しないで!候補者のなまえを絶対に書き込まないで。

「〇〇さんはそんなひとじゃないよ」というポストでも奴らは通報します。気をつけて!

サンモニに注意

公職選挙法があるので、7月7日(日)のサンモニは選挙関連の特集はない。

ないが、今年のサンモニは違う。しっかりアウトを誘ってきます。注意して。

人権」「若年女子支援」「マイノリティ」「沖縄問題」を絡めて視聴者の激昂を誘ってきます

コメンテーターが「中年男性の大半はミソジニーレイシスト」などと発言したら、あなたは平静をたもつことができますか。はずみで公選法アウトのポストをしないでくださいよ。自信がなければ7月7日(日)は地上波テレビを見ないでください。これを機会にテレビを捨てることの検討おすすめします。

7月7日(日)はラジオを聞いて心安らかに過ごそう

おすすめは「J-Wave TOKIO HOT 100 Chart」「NHK FMかけるクラシック」「ミーシャ星空のライブ

2024-07-04

anond:20240704145815

第二十七条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

賃金就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童は、これを酷使してはならない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC27%E6%9D%A1

2024-05-28

ヤクザ医者や三百代言、保険殺人犯罪に加担したうえ、情報操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために

公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。

こんな中途半端自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック

これでは詐欺営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない

損害賠償制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償請求することができない。

さっさとどこかの国に亡命したいなぁ 民事裁判中に、裁判制度を見捨てて亡命しても不利益はあまりないだろう

2024-04-10

アマゾン配達員ストライキ意味があったのか

結論から申し上げると、

個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。

男性によると、ストライキ実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職男性を含めた数人が契約解除となった。

「露骨な組合員切り」長崎・アマゾン配達員、契約解除 真面目に働いてきたのに…(長崎新聞社)

とあり、契約はそのまま解除され何も変わらなかったのである

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)

で興味深い記述がある。

配達員が加入する労働組合によると、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員契約したという。

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)より


組合員であれば、そのまま別の二次下請け仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである

一方で組合員仕事あっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである

別の言い方をすれば、非組合員より組合員選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである


個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

労働組合のもの否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、

特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。


なお、非組合員組合員組合加入を理由不利益取扱いは禁止されているが、

労働組合法7条では、

「第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者労働組合組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為したことの故をもつて、

その労働者解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

ただし、労働組合特定工場事業場雇用される労働者過半数代表する場合において、

その労働者がその労働組合組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」


重要なのはあくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである


今回の組合員アマゾン関係は以下のとおりである

アマゾン(Amazon)→一次下請け横浜市)→二次下請け川口市)→三次下請け組合員

一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

したがって、私見ながら、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんをしたとされる行為について

問題ないと考えられる。

なお、参考までに個人事業主労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。

「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省)

その場合でも、私見ながら一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-03-15

anond:20240315203609

まあそういうもんやで。

京阪特急だって昔は京橋を出たら七条まで止まらなかったのに、今は間に4駅止まるようになったし。

しか特急が減って、その代わりに快速急行なる特急よりさらに駅が止まる種別ができたりしてるしな。

2024-03-03

anond:20240302000009

少し歩くと混雑を回避できる。わかる範囲で追加の案を出してみる。

伏見稲荷大社

京都駅から京阪七条駅まで徒歩で行って、伏見稲荷駅で下車。

七条駅までは1km程度だし街中なのでブラブラ歩けるだろうし、京阪準急なら座れることも。

嵐山

烏丸線四条に出て、大宮までに歩いて嵐電に乗り換える。

ここも徒歩は1kmほどなので15分くらいで着く。四条通はビルばかりなので京都っぽさは感じないだろうけど。

嵐電大宮始発なので待てば座れる。

鞍馬貴船

京阪七条まで歩いて、出町柳叡電に乗り換える。

叡電観光ピーク時は結構混んでいるが、始発なので待てば座れる。

清水寺

バス一択ピーク時には直通の往復便も出るので他の観光地に行くよりは比較的マシ。

祇園八坂神社

七条まで歩いて京阪祇園四条まで出るのが比較的わかりやすい。

歩きたくないなら市バス206 or 86系統祇園バス停下車かな。

金閣寺

立命館大学前行の市バス50系統をわら天神まで乗って、徒歩。

歩くのが嫌なら同バス停で204/205系統に乗り換えもあるにはあるが、700mほどなので歩ける距離だろう。

下鴨神社

七条まで歩いて京阪出町柳まで出て、そこから歩くのがわかりやすいし、これが表参道

仁和寺

市バス50系立命館大学前まで出て、59系統に乗り換えて御室仁和寺で下車。

59系統竜安寺前も通るのでセットで観光できる。

 

まとめ

東山方面七条まで歩いて京阪比較的空いてるし、鉄道なのでわかりやすいだろう。

ここには書いてないが、三条京阪から観光地へのバスもそれなりに出ているので乗り換えも可能

一方で、北西部立命館大学前がバスターミナルになっているのでそこまで出ると良い。

立命館大学行は頻発してるので乗りやすい。

2024-03-02

京都駅発のバスを使わず観光地へ行く

京都市バスの混雑っぷりがヤバい。なので、京都市は極力電車を合わせて使う観光推しているが……。

バスが混雑する京都駅周辺や四条周辺ではバスを使わないようにして観光地へ行く方法について考えてみる。

伏見稲荷大社

京都駅からJR奈良線を使えば2駅で付く上に駅の目の前に伏見稲荷がある。電車活用しない手はない。

一応、京都駅からバスもあるがそこまで本数はない。

ただ、奈良線京阪との乗り換えがある東福寺駅、そして稲荷駅はめちゃくちゃ乗降者数が多いから、京都駅の時点ではヤバいくらい混んでいるんだよね・・・

ちなみに歩いて行けば30~40分ほどで着く。

嵐山

京都駅からJR嵯峨野山陰線を使えば着く。ただし、JRの駅から嵐山中心部からは少し距離がある。

地下鉄丸太町まで行ってそこからバスか、地下鉄太秦天神川まで行って嵐電バスに乗るか。

ちなみに京都駅からも直通バスは一応ある。

嵯峨嵐山駅から嵐山中心部まで少し歩くとはいえ普通にJRを使った方がトータルでは早いか

でも奈良線と同じく、嵯峨野山陰線京都駅ではめちゃくちゃ混むぞ。何が嫌かって、京都駅始発の電車からメチャクチャ混んでいる状態で発車するまでしばらく待つ必要があることなんだよな。

鞍馬貴船

京都駅から地下鉄終点国際会館まで行って、そこからバスか、叡電岩倉駅まで歩いて叡電に乗る。

それか今出川駅で降りて、出町柳駅まで歩き、そこから叡電の始発に乗るか。

京都駅から直通バスはない。

清水寺

京都タワー広告(今はない)では、東福寺京阪に取り換えて行くことを進められるけど、乗り換えも手間だし、清水五条から清水寺は遠いし全く推奨できない。

混んでることを覚悟してバスを使うのが一番無難そう。

祇園八坂神社

京阪七条駅まで歩いて祇園四条で降りるルートか。でも祇園四条から祇園までまあまあ歩くし、清水寺と同じくバスを使った方が無難そう。

ちなみにJR京阪の乗換駅の東福寺普通準急しかまらないので、特急が止まる七条まで歩いた方がいいと思うぞ。

金閣寺

地下鉄北大路駅まで行って、そこからバスか。

一応、京都駅から205系統に乗れば直通で行けるけども。

銀閣寺

地下鉄今出川駅で行って、そこからバスか。

一応、京都駅から17系統に乗れば直通で行けるけども、四条も通るからあんまり勧められんな。

二条城

二条城前というズバリのものの駅がある通り、数少ない地下鉄だけで行ける観光地。

一応、京都駅から直通バスもあるけど、まあ地下鉄の方がいいだろう。

下鴨神社

地下鉄鞍馬口駅まで行って歩くか(徒歩20分)、北大路駅まで行ってバスに乗るか。

京都駅から直通バスも多いけど、四条を通るからあんまり勧められんな。

上賀茂神社

地下鉄北大路駅北山駅まで行って、そこからバスか。

ちなみに北大路駅からバスに乗る場合は、上賀茂神社の目の前で止まるバスはないので数分歩く必要はある。

一応、京都駅から直通バスもあるけど、四条を通るからあんまり勧められんな。

仁和寺

京都駅からJR嵯峨野山陰線円町まで行って、そこからバスか。

一応、京都駅から直通バスもある。

城南

京都駅から地下鉄近鉄竹田駅まで行き、そこからバスか歩くか(15分ほど)。

ただ、竹田駅からバスの本数は少ないから歩いた方が速そう。

一応、京都駅から直通バスもある。



結論

こうして調べてみると、むしろ京都駅からバスで行けない観光地の方が珍しいな。

ここまでバス路線が網羅されてたとは。そりゃ、みんなバスを使いますわ。混むとはいえバスが便利すぎる……。

裏技

バスが混む箇所

結局のところ、バスが混むのは京都駅周辺と四条通を跨ぐ場合

からそこを避けて使うと、比較的混雑なく使える。だから市内北部場合はまず地下鉄丸太町駅より北に出た方がいい。

下京区総合庁舎前で乗る

205系統のように京都駅発着でないバス場合は、京都駅の1つ前の下京区総合庁舎前で乗れば100%座れるので混雑していたとしても車内で苦しむことがない。

バスの1駅分くらい歩いても大した距離じゃないし、何より京都駅から目と鼻の先だからな。

九条車庫前で乗る

京都駅から3駅先の九条車庫は市バスデカい車庫なので、ここから発着するバスが多い。

それに混雑する京都駅を通らない系統も多いので、ここから乗るのもアリ。地下鉄で1駅分であるけど、京都駅九条車庫前は超閑散区なのに、この区間を走る205系統は西大路周りも河原町回りも両方とも走るのでただでさえ本数の多い205系統が2倍になり、本数がめちゃくちゃ多いかバスで行ってもいいかも。

2023-12-29

anond:20231229000254

第百七十七条強制性交等):十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


純正品のちんこまんこの結合だけを性交とするのではなくて、

肛門性交や、口腔性交性交一種とみなしていることから

FTMのナニを、MTFのあそこに入れたとしてもやはり、性交と扱うのが原則ではないかと。

2023-11-22

anond:20231122121659

言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術無謬じゃねえ

著作権のことを「著作物の使い方を全て完全に支配できる権利」とでも思ってるようにしか見えない

引用要件を満たしているか検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない

世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが

著作権法の第1条からし著作物の完全支配は言い過ぎ

その場合に「誰が」「何をしたことが」「誰の」「何の権利侵害にあたる」と考えているのか

AI学習人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAI引用要件を満たさな転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデル画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…

anond:20231122173020

何で法律に一文字も書いてない権利存在すると思い込んでんの?

著作権」という名前の具体的権利

しっかり書いてあるが

昭和四十五年法律第四十八号

著作権

第一款 総則

著作者権利

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20230614_505AC0000000053&keyword=著作権

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-08-27

anond:20230827010109

百万遍から京都駅なら七条まで京阪電車がいいな・・・

歩ける距離だし100円バスもあるし

それにもし京都駅からJR乗るとかなら東福寺乗り継ぎでもいいし

2023-05-09

生成AIについて現行の法律的にはセーフ見たいな言説を時折見かけるんだけど、たぶん著作権法第二章第三節第五款「著作権制限」第四十七条の四か五あたりのことを言ってるんだと思う

見かけた解釈だと「AIモデルを生成するための学習データとしての利用は大丈夫そう」みたいな感じ。

ただ原文読むにその解釈そもそも厳しくないですかね…

やはり結構手前に戻って「著作権侵害はありそうだけど立証する手段がないか極めて困難な手段に限られている」あたりが一番解決すべき点じゃないか

イリーガルである印象をつけたくない勢力いるかからないけども、イリーガルではないという位置にまでスライドさせようとしてるな

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
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