はてなキーワード: 適正化とは
35人学級やったーさらに色々な教育サービスを要求しようって感じになると、教員の成り手はますます少なくなると思う。
逆に、今回実現したのは、35人学級じゃないと仕事が回らないほど教員に求められる教育サービスが増えたためなのだと理解すべきだ。
だから、教育が次に手を付けるべきなのは更なるサービスの向上でなく、サービスの見直しだ。その一例に部活動が挙げられるだろう。
先日も「動物園」という名称で公立中学校の教育環境が悪い件が話題になっていたが、私が指摘するまでもなく、その理由も部活動にあると思う。
1日当たり2~3時間も部活動指導に当たれば、そういう生徒の指導にまで手が回らないのは当然だ。土日に家庭訪問することさえできない。
だからといって、部活動時間後に生徒指導までさせるなんて酷だ。先生方にこれ以上残業を強いてはならない。
そもそも教員側に部活動指導を強制する法的根拠はない。体裁上は、部活動指導は教員の自発的意志によるものなのだ。
だから、先生方がそのことを主張してその時間を生徒指導なり教材研究なりに回せれば一番いいのだが、同調圧力的なもので難しいだろう。
つまり、学習指導要領上、部活動は生徒の自発的活動であると規定されているだから、部活動の実質強制加入から禁止したらいいと思う。
加入者が減れば、教員が法的根拠を主張しなくても必然的に、部活動に当たる教員が減る。そのリソースも生徒指導にも回せるようになるだろう。
それよりまずは、先生方自身の余暇を十分に取ってほしいと思うが。生徒指導も大事だが、先生自身が元気でないと学校が成り立たない。
とにかく、時間はかかるかもしれないが、そういう教員というリソースの適正化が、生徒指導を含めた教育環境の充実に繋がっていくと思う。
国家公務員の働き方改革の流れに合わせて、その周辺も改善されることを切に願う。何よりも、公教育を受ける未来の子どもたちのために。
https://corona.go.jp/news/pdf/settai_insyokuten_kaisyaku_0604.pdf
内閣官房が通知していた。
標記について、当室あて疑義が寄せられたことから下記のとおり解釈
記
基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を
伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事
者等によるものを意味するものであること(注)。したがって、「企業に
(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法
律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方
法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定してい
る。
そうね、だいたいこんな感じだろうか。
最後に、元の増田や多くのトラバブクマで不動産屋は信用ならないという意見が多くて、まぁそういう業界ではあるのは確か。特に賃貸仲介は余り質の良い人材は流れてこない。
ただ一方で市場構造を理解せずに市場に流通してる情報の質は測れないというのもある。元増田はその辺がいまいちぼんやりしていると思う。株式投資などではアルゴリズム投資も可能だが、残念ながら不動産は現物投資なのだ。条件を全て網羅しても、取引成立までに地震が起きてひびが入ったらどうだというのが現物投資である。更に言えば不動産は一点ものでその対象不動産に対する取引回数が株式などと比べて圧倒的に低い。一つの不動産が「取引の場」に晒される回数は多くても2、3回がほとんどだろうと思うし、全国規模でいえば一度も市場で取引されたことが無い不動産も多いと思われるので、アルゴリズム投資向きではない。条件をどれだけ並べてもむなしいというのはそういうことが理由であると言える。
また、例えばお買い得や掘り出しものの不動産も実際にはあるわけだが、何千万円もする値段の「掘り出し物」が知識もなく全く縁もゆかりもない自分に転がり込んでくるわけがないだろうとも言いたい。あれだけの条件を並べないと市場における良し悪しが分からない人が一点ものの掘り出し物を見つけるのは実際無理だろう。掘り出し物はみんなが欲しいからだ。当たり付きの自動販売機で当たることを期待して缶コーヒーを買う人はまずいないだろうと思うが、なぜ不動産買うときだけそういうラッキーを当然のように期待するのだとも思う。
知人の不動産デベロッパーは昔、耐震偽装問題があった時に「一番いいのは、問題が起きた時に賠償能力がある超大手のデベロッパーのマンションの新築を買うことだよね」と身もふたもないことを言っていた。マンション開発だけしかやってない会社は資金余力は小さいので注意が必要。ただし瑕疵担保責任とかアフター補償には適用期限とかあった記憶。リフォームも当然同じと考えていいと思う。逆に最近は仲介業者が1年ぐらいの補償を付けてたりもする。この辺は増田は仲介や販売実務をぜんぜんやったことが無いので分かりませんので各自調べてください。
ほな。
不動産や建築関係の事業者は本当に玉石混交。不動産屋だから全て信用できないわけじゃなくまともな会社もあるわけでAll不動産会社is悪と言うのは職業差別する馬鹿である。一方で、身もふたもない話だが、お金を持っている人ほど「まともな業者」にあたる可能性は格段に高くなる。ダメな業者かまともな業者か見分ける一番分かりやすい方法は「手数料無料」である。無料をうたってる業者は、まともに対応してほしいなら絶対避ける。一般的には売買仲介で手数料は不要、というケースはまずないが、賃貸仲介・売買仲介を両方扱っていて賃貸の方は「手数料無料です」と謳ってるならその業者は避けるぐらいでもいい。ちなみに、売買仲介で手数料不要ですというケースで代表的なのは、その業者が売却客と直接つながっていて売却客から仲介手数料(法定上限3%)を満額でもらえる話になっていて、かつ調査などの費用や負担がほとんどない場合、などに限定されるんじゃないかと思う。仲介手数料は上限が法律で決まっているが下限は決まっていないのだ。
仲介業者は仲介手数料が収益になるし建築業者は建築費の何パーセントかを利益として取る。基本はすべて一点ものなので「生産するほど儲かる」という概念はない。ブローカーなので当然労働集約産業である。したがって、扱っている不動産の金額が大きいほど彼らの取り分は大きくなり、その代わり取引におけるリスクも大きくなるから、ちゃんと躾けられて知識が確かな社員が多くなる傾向がある。そして扱っている不動産の種類や顧客の種類が多い会社の従業員ほど現物である不動産の状態確認の精度は上がる。会社としてのバックデータが豊富にあるからだ。
ちなみに仲介業者はどんな仕事をしているかというと、「お好みの物件を見つけてきました!」は彼らの仕事のうちの本当に少ない部分でしかなく、「対象の不動産についての状況確認」が不動産仲介業者の主な仕事の一つである。元増田のように全部自分で調べなきゃ気が済まないのんびりした人も居ようが、適切な金を払い、専門知識がある信頼できる人に外注すれば話は早い。なぜなら前項にも記したが不動産は一点ものであり、かつ所有者がいる「私物」である。その一点ものの過去の取引経緯は少ないのが一般的で私物なので調査は勝手にできない。そこでブローカーが間に入って必要な情報を調べるのだ。こういう作業をしているから手数料がかかる。スペックを比較するのはデータで机上でも可能(だしそういう取り組みをしてる不動産テック系の会社は山ほどある)なのだが、それによって分かる情報は実は不動産取引においては実は些末な情報でしかなかったりする(例外はあって、例えば、そこそこ築年数が経過した人気が高い大規模マンションだと、同じマンションの建物の同等スペックの取引例が多くあるので、市場価格やリスクがが類推しやすかったりする,、初心者向けにお勧めなのだが当然割高ではある)
例えば離婚することになり子供の養育関連や財産分割の取り決めなどをきちんとしようとなったら、弁護士を挟んで協議書類を作る方が、子供にとってより安全な養育環境を作ることが容易になる。夫婦だけで協議書を作るのが簡単ではない理由は、離婚する夫婦は利害が対立しているから、というのと、多くの一般の人にとって民法に沿って家族全員が納得できて子供のより安全な養育環境を確保する取り決めを作ることはそれほど簡単ではないからだ。離婚に関する法律は民法を理解しておけば何とかなるが、不動産に関する法律はもう少し多い。民法は大前提として、都市計画法、建築基準法、その他環境関連法や地元自治体が定めている建築や不動産に関する規制条例も複数ありこれらは不動産の価値に大きく影響する(その土地の用途≒利用価値を制限する法律だから)。関連法規が多い一点ものの取引をする専門の資格として宅地建物取引士という資格があるわけで、昔は猫でも取れるが鶏では取れない(暗記が多いから)などとも言われたらしいが、一応国家資格である。
実際には、日本はかなりの比率で法治国家なので、問題がある不動産はあまり多くない、特に住宅に関しては。だから仲介業者はアホでも出来る、不動産業者は客を騙そうとしてると決めつける人は割といる。だがそれは仲介業者が問題をスクリーニングした後のものを紹介されてるとか、市場で適正化されてる(怪しい物件は不当に安かったり)中から選んでいるから一般の人がババを引かずに済むわけで、そのリソース自分で賄える?とは思う。お金がある人ほどまともな不動産業者と出会えるというのは、こういう理屈である。
増田は宅建一応持っているが使ったことがなく、不動産仲介の人たちは頼りになるビジネスパートナーなので悪徳とかバカ扱いされてるのを見ると悲しくなる。また例えるが弁護士業界。昨今の過払い系弁護士なども割とアレだったり、人権派弁護士が逆方向にアレだったりするが「All弁護士is悪徳」と言う人はあまり多くはないわけで、職業(に限らず)差別するやつって浅い思考だなと感じ入る。話は逸れるが、不動産会社がゴキブリのように嫌われる理由の一つに「地上げ的なアレ」「立ち退き的なアレ」を脳内に思い浮かべる人も多いかもしれないが、立ち退き交渉業務は所有者または弁護士しか行えないと法律で決まっている。立ち退き交渉を行う弁護士は業務費用と成功報酬を割とがっつり取っていく。
元増田はまぁ、まず買わない方が良いタイプだと感じる。最近はお金を出せば賃貸でも十分ハイスペックな家を探せるしね。当増田については、築30年の分譲マンションを競売で落としてフルリフォームした。超快適。仕事で知り合った専門家たち(仲介さん、建築士さん、施工業者さん)にお世話になった。対価は当然支払ったわよ。
悪質なSEOポイズニングとか、風評被害や誹謗中傷が検索上位に出てきたりとかが汚染って言われるのはその通りだと思うんだけどさ。
今だと某偉人召喚ゲーとか、少し前だと某歴史無双ゲーとかがきっかけで「人物の名前を検索したらキャラクターばかり出てきた!」ってなる現象を汚染呼ばわりしているのを見るとかなり違和感を覚える。
いや汚染って言うけど、純粋な需要に対する供給の結果だろ、と。
その検索エンジンの多くのユーザーがその結果を求めたからそういう風に適正化されただけだろう、と。
文句言っている奴らはオタクがイラストを検索する以上の頻度で歴史上の人物の肖像画を画像検索しているのか?
歴史のお勉強中の子供ですら、教科書見ればだいたいは事足りるんだから滅多に検索なんてしないだろ。
検索エンジンは私企業であって、公的な教科書じゃないんだから、公正公平で教育的で万人が求めるような結果を出す義務なんてない。
自分のところのユーザーが求める結果を表示するのは当然のこと。
(まあ実際に検索エンジンの運営会社が現状を良しとしているかは分からないけど、仮にそうでなかったとしてもSEOロジックを組んでいるのはその会社なんだから、少なくともキャラクター側が悪いというわけではないだろう)
https://www.asahi.com/articles/ASN656RM0N5XPPZB00F.html
我々はコロナの中なんとか生活をしていっている。一応三食変わらず食って量も変わっていない。むしろ太ってるし増えているのかもしれない。食べる量が変わってないのに180トン余るってことは、そもそもそんなに食ってなかったということで、この数字の差異を埋めるものは食品ロスだったのではないか。つまり売った後で捨てられるか、売る前に捨てられるかの違いに過ぎないのではないかと思っている。冷食特需で保管可能な食料に使う野菜は増えているはずだし。
今回の記事は一見勿体ない、無念、となるが、実は食料生産量の適正化を目指すことに繋がるのでは。つまり勿体なさがいっそう可視化されているということで、これが適正化を目指す第一歩になるのでは、という話。もとに戻るのを待つので良いのだろうか?
ブコメへの追記:歩合制で労働環境が悪いから、法律違反をしても仕方が無い、とかって、ちゃんとやってる運転手に迷惑だからやめてよ。何事も、違法行為を基準にするのは間違っているよ。
義務は個人も企業も同時に規制を受けるのだから、分ける意味も無いよ。意味もないから、ここで個人だけが問題だ、会社だけが問題だ、と分けた覚えは無い。書いてないことを勝手に読みとらないでくれ。もしそう誤解したとしても、それは間違いだと明確に書いておく。
そして、なすりつけ合っていても被害を被るのは利用者・社会(これは優遇措置でUberなどが参入出来ない事による損害を含む)、そしてまともにやっている同業者なので、いわゆる「かわいそうランキング」で対処は間違っていると思う。
追記その2:
トヨタは改良前に売られたJPN TAXIについても、ほぼ同等になるように無料で部品を配っているそうなので、今走っているJPN TAXIは、性能的には概ね3分から4分程度でできるようになっているはずです。
追記3:
朝日新聞の報道や、通達みても分かるとおり、悪質なケースについては行政指導の対象になると明記されており、すでに飴と鞭の鞭の方のインセンティブはあります。
行政指導の対象になると、名前が公表されて、公的な所の仕事を失う事もあるので。
で、飴の方ですが、これは下でも書いてますが公共機関としての優遇措置と、導入補助金でもう前払い済みです。
これ以上だと「違法行為をしている奴らが金を得る」という事になって、遵法に行っている大多数の人(今回のアンケートは3割弱が乗車拒否を"経験"と言う話なので実際には遵法にやっている人がほとんど)に比べて全く不公平で、まさにごね得状態になってしまいますよ。
以下本文
このネタだけど
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192321000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3T3WMCWUTIL01G.html
いろいろとよく問題を理解されていない方が多いで書いておく
できたらこれを機会に、皆さんも公共交通、交通バリアフリーというものをもうちょっと考えてみてほしい。
今回の件の反応を見ていると、誤解は二つあって
と言うことで、それぞれ見ていく
前提条件として、以下を抑えてないとこういう議論になりがちなんだけど
ということで、車椅子を乗せられるタクシーに乗っている運転手が、車椅子を理由に乗車拒否するのは全に義務を果たしてないことになる。違法なのだ。
一方で、タクシーに対する話は義務だけではない。たとえば通常は認められないカルテルや価格規制、参入規制などが許されていて、簡単に言えばこれがあるからUberなどは簡単に参入できないようになっている。
また公共交通と定義されているため、何か問題があったときには公共団体がケツを持つ事も可能になっていたり、交通関係で調整が発生した時に考慮されるようになっていたり、地方部では自治体が補助金をだす根拠法になっていたり、と、かなりの優遇措置がある。
ここで「追加料金は払うべきではないか」という議論は残るんだが、例えば、障害者が電車に乗るとき、あるいはベビーカーで電車に乗るとき、特別割増料金を取ったりしたら、おそらく批判が殺到すると思う。実はタクシーも同じ構造なのだ。それを考慮して運賃がほぼ認可制になっているので、全体を上げろと言うことなのだ。そして、今の価格で遵法にやっている所があるのだから、やってないところのいいわけにはならない。
にもかかわらず、何故かタクシーだけが特別に擁護されているのはちょっと微妙だ。
先に挙げた文書にも以下の様に記載されている。
タクシー適活法第五条ではタクシー事業者・団体の責務として「地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚」することを示しているが,実際に各事業者自身がその自覚を持っていることは必ずしも保証されない.この点については調査を行わないと断定できないが,バス・鉄道事業者との決定的な差と考えられる.
今回の問題の最大の問題点はここで、お前ら、法律で保護されてるんだからきちんと自覚もって義務を果たせと言う話に尽きる。
また、この構造で、インセンティブが必要だ、と言う話になると、義務を果たさずに違法な事をやっている連中に金を配れ、と言う事になってしまって、既に大多数が遵法でやっている中では非常に問題が大きい。
確かに当初出たときは酷かったのだが、現在は時間とすると5分程度で展開ができる。
なんか見ている人は「複雑すぎて無理」と感じているようだけど、実際、普段は普通の車として使え、乗せるときだけ座席を折りたためるタイプの車と比較するとそれほど手順は複雑というわけではない。と言うか、そう言う事を言っている人、実際に操作したこと無いんじゃないかな。それか比較対象が座席折りたたみ型じゃなくて、専用車と比較しているんじゃないだろうか。手間以外にも、たとえば、横から出入りするのも、整備された場所で乗り降りすることが前提の福祉車両と、通常のタクシー乗り場や道ばたで乗り降りする都市型タクシーの違い、とかでいろいろと違う。
前は確かに時間がかかるという批判があった。やり方変えても時間がかかると言う話もあった。けれど、それは大幅に改善されている。
Responseの動画はたった2:55しかない。(何故かこれを引用して「無理」と言っている人がいて謎。本当に内容見てる?)
また、今回の調査について記載したこの記事では
https://digital.asahi.com/articles/ASMC163DDMC1UTIL068.html
運転手の男性は、少し戸惑った表情を見せたが、後ろから取り出したマニュアルを何度も確認しながら車いす用のスロープを取り付けた。作業を始めて4分。岡本さんを後部座席に乗せて出発した。時刻は午前10時50分。調査開始から1時間20分がたっていた。岡本さんが尋ねたところ、この運転手が車いすの利用者を乗せたのは初めてだったという。
「乗車するときは比較的スムーズだったが、とにかくタクシーに止まってもらうまでが大変だった」と岡本さん。「利用者は少ないかもしれないが、運転手の方はもう少し車いすのことを気にかけてほしい」
車椅子利用者を初めて乗せた運転手が、マニュアルみながらで4分でできてる。
動画のデモンストレーションとしても、時間がかかると愚痴る運転手の言う「20分」やら「30分」やらって、職務怠慢以外の何?って思う。
「使い方がわからないからできない」「習熟度が足りないので時間がかかるから乗せたくない」とは、仮にこれがバスや電車の運転手が車椅子の乗せ方がわからない等と言ったら、誰もが論外、そんな会社は駄目だ、訓練不足だ、と思うと思うのだが。
NV200と比較しているひとがいるけれど、NV200と大きく違うのは「JPN TAXIは全車種ユニバーサルデザイン」というところ。
が違う。これをJPN TAXIで実現するには、おそらく以下の点を犠牲にしなきゃならない
これ、車椅子ではない一般の利用者向けにはマイナスの影響しかない。そうなるとオプション化しなければならないわけだ。
事実、NV200は、主力の通常タイプは車椅子で乗れない。UDタイプでないとだめで、町でNV200を見かけてもおそらくほとんどが車椅子のままは乗れない。
トヨタはそれをよしとせず、JPN TAXIならば必ず車椅子のまま乗れる環境を創りたかったものだと思われる。
そこで、絶対数では滅多に乗らない車椅子利用者へのサービスを損なわず、できる限りローコストで実現することで、全車に搭載したのだと思う。いくらすばらしい車椅子対応車ができても、普及しなければなにも改善しないから。
補助金を入れれば従来車種のクラウンコンフォートとほぼ同価格。
結果、トヨタに「クラウンコンフォートの後継車種をくれ」というと、このJPN TAXIが出てきて自動的にUD車が普及していく状況ができているわけだ。
今回の問題は「27%が乗車拒否を体験している」ということになったけど、これ、前の状況を考えるとかなり改善しているのだ。
前はそもそも車椅子が乗せられる車というのは特殊車両扱いで、車種をみただけでそれが車椅子が乗せられるかなんてわからなかった。
乗車拒否なんて議論できるような話じゃなかったんだ。それが一変して、国内で最も売れているタクシー専用車がUD対応になった。
これは大きな前身だと言える。
で、タクシーの運転手は、本当は対応したくなかったのにUDに対応して車椅子乗せなきゃならなくなった、と思ってる人もいると思う。
けど、おそらくトヨタと、それから国交省は意図的にやってると思う。そう言う連中はいくら公共交通だと言われてもUD車を入れる事は無い。
それらに普及させるには、よい施策だったと思う。
この点、プロでも誤解しているようで、既存介護運送業のブログには、専用装備を調えた車両と比較して批判する記事を挙げているけど、専用車じゃなくても、町のタクシー乗り場にいけば追加料金なしで乗れる、と言う状況を作ろうという話なんで、一般営業時に影響が出るような専用仕様を作ってもただUD車が普及しないだけとなって、あんまり意味が無いんだよね。
はてなーとしてまったく新参者の私が言っていいのかどうかわからないけど、元増田の考える政策だと、もしかしたら日本維新の会も一考の余地がある可能性が考えられるけどどうなんだろう。
文章力がないからうまくまとめられないけど、既得権益と戦う方針だし、憲法改正については内容が自民とはまったく別の方向。
以下、元増田の挙げた政策について、関係しそうな事項(ホームページより)。
世代間格差・・・高齢者の雇用創出、年金支給年齢の段階的な引き上げ等年金制度の再構築。賦課方式から積立方式に移行。医療費の適正化・効率化
最低賃金・・・(直接触れてはいないが、地方分権の姿勢なので地方で決める方向ではないか?)
夫婦別姓・・・旧姓の使用に法的効力(同一戸籍・同一姓の原則は維持)
研究・・・(「研究」という項は特にないけど、AI,ブロックチェーン、暗号資産に注力というのはある。元増田の知りたい内容でなかったらすみません)
職業教育・・・労働市場のニーズを踏まえ、公的職業訓練を時代に即したものに
メディア・・・周波数オークションの導入。NHK改革(公共性の高い分野は無料化、有料部分はスクランブル化)。
警察・司法腐敗・・・(ジャストで該当する記載は見当たらない)
外交・防衛・・・現実的な外交と安全保障政策を展開する。集団的自衛権行使の要件を厳格化。日米地位協定の見直し。弾道ミサイル、サイバー・宇宙空間防衛体制を強化。
とはいえ、れいわ新選組と日本維新の会は政策がかなり違うから、元増田の好みには合わないかもしれない。
どちらもチェックしたうえで好みのところに入れてはどうだろう。
駆け出しのデータサイエンティストもどきです。34歳。昨年から外資ITにて”データアナリスト”として解析部署に採用され、働いています。待遇としては年収950万円。額面からみるとかなり恵まれているのは重々承知しているものの、親や家庭の事情があってもっと稼ぎたいと考えています。具体的には40半ばで1500-2000万。ただ、自分のスキルセットから鑑みると現在はもらいすぎ、または頭打ちに近いのではないかと思っており焦りを感じています。なのでアドバイスをいただけないかと思いここに投稿してみることに至りました。
前職では実装まで行う社内コンサル的な業務を6年していました。データをあちこちからもらってエクセル一辺倒(殆どのデータが100万行に収まったため)で加工分析、インサイトを見つけ施策につなげる等。そこでは高度な統計は必要とされず、四則演算にせいぜい大学教養レベルの数学までで事足りていました。
企画としては投資回収FS、KPI再設定や商流・価格体系改善、在庫予測適正化。システム開発、実装に伴う社内外折衝、効果測定。上層へのレポーティングなどなど。内4年間は海外において販社立上げ、地域統括会社での予実管理から現場部隊管理、飛び込み営業まで雑多にやっています。ただ、読んでおわかりいただけるように散漫とした経験です。1社目は重電会社での設計を6年していましたが、企業人としてのいろはを除けばこの経験は現在ほとんど使われておりません。。。
ほぼできません。遅ればせながら最近始めました。SQLを習い、何て便利なツールなのか!!と感動しながら毎日嬉々としてこねくり回しています。幸運にも現在の会社にはDWHがあり、すぐに活かすことができています。あんなに加工に苦労していたデータが一瞬で結合・集計されて出てくる快感。。。業務範囲でも需要予測、異常検知などをMLに置換する動きがあり、幸運にも機械学習スクールに通わせていただくことになりました。実務にもすぐ使えそうなのでとても楽しみにしています。汎用性のある技術を習得することで自身の市場価値が高まるのではないかと期待しています。ただ軌道にのってもプログラミングがそこそこ使えるようになるまでには少なくとも3-4年かかるのかなあと思っています。見積もり甘いでしょうか。そのころには40手前。難しい分野と認識しており、自身の能力的に凡庸なレベルでしか体得できないないし挫折する可能性もあります。
さて、冒頭に書いた収入を目指すための選択肢としては①現在の会社で出世する、②現在のデータアナリストとしての実力を磨き海外に挑戦、③国内他社へ転職、④起業、⑤副収入先を作るでしょうか。
②は給与が高いアメリカを想定しています。しかし、技術力もないし英語もネック。シンガポールでなら何も不便なかったけれども、英語が母国語の国で渡り合っていくには非常に厳しいと感じています。(TOEIC970) 1on1ならアメリカ人相手でも何時間でも会話できますが、相手が2人以上になると格段に難易度が上がる。。。幼子が2人いる上、海外に挑戦するには年齢もそろそろネックだなあと。シンガポールなら給与的にも実現可能性的にも良いのかもしれません。それ以外ではプログラミングスキルと実績を上げて①か③、というのがある意味王道でしょうか。
そもそも、日本におけるデータサイエンティストの給与レンジはこれからの5年10年でどれくらい伸びるでしょうか?アメリカではジュニアレベルで6桁スタートで、チームリーダーなら中央値35万ドルだそうです。夢がある。
https://www.kdnuggets.com/2019/02/data-scientists-expensive-hire.html
一方、次の記事によれば日本では40台で655万程度。信頼性は不明ですが現在の自身の給与から考えるとあまり伸びしろは期待できないように感じてしまいます。
https://heikinnenshu.jp/it/datascientist.html
少しでも増やすために、雇われ以外の副業も考えてはいますがなんとなく踏み出せていない状況です。まとまってない文章ですみません。
消える内航船、静かに進む「海の物流危機」 船員の過半数が50歳超でも「外国人はノー」
https://toyokeizai.net/articles/-/245568
上記の報道に対して業界人としての所感を示すと共に、現時点でのブコメに一部理解が追い付いていない点があるようなので指摘しておく。
日本国内の物価に合わせた用船料の適正化は急務ではあるとは思う。
ただ我が国は国内の貨物輸送量の約3割〜4割を海運へ依存しており用船料の引き上げは我が国の物価上昇の遠因になりえることを国民は理解して置かなければならない。
経済成長には物価上昇が必須条件とは言え、急激な物価上昇へ国民経済が耐えうるのか?には注視して置かなければならず、用船料の引き上げを国民が求めておきながら「すべてはお上に任せておけば良い」とするような考えは我が国国民の悪癖であると強く訴えておきたい。
貿易輸送の99%を外航船に依存している我が国は、外航船員に外国人を既に多く採用している。
大手商船では外国人船員の労働に関するノウハウが蓄積されており、内航船において外国人船員を採用する分には内航船全体として大きな問題にはなりにくいと予測できる。
ただし全体としてはそうではあるが、中小企業1社単体とすると外国人船員と日本人船員の文化的衝突が少なからずあると考えられ、いくつかの中小企業ではその対応に困惑することが予測できる。
例を挙げるとするならば、外国人船員を採用する外航船では12月になると外国人船員不足が発生するという現象が度々起きる。
これはつまり外国人船員の母国の宗教的な重要イベントであるクリスマスに伴う母国帰省であり、信心深い外国人船員になると仮病を使ってまで下船するという暴挙に出ることがある。
当然ながらニューイヤーや旧正月、特定の国の文化的に重要な祝日などでも度々発生し、外国人船員に不慣れな日本人船員や中小企業が外国人船員のこういった行動に理解を示せるかが疑問ではある。
ちなみに外国人・日本人問わず船員は世界全体を見ても信心深い傾向がある。歴史的に危険な職業だったので験を担ぐ文化が形成されたためだ。
現在の船舶はオートメーション化が進んでいるので、大航海時代のイメージが根強すぎる船乗り=力仕事というのは誤りである。
ただし力仕事がゼロということはなく、船舶を港に停めるための係留索や、船舶を保護する塗料など重量物は必ず存在するので力仕事がゼロになることは無いだろう。
更には長らく男社会であったため女性船員用の設備を備えない船舶も非常に多く、直ぐさま女性船員を大量雇用できるか?と言われれば不可能に近い。
もっと言ってしまえば、女性に不人気な土木・建築・陸上輸送よりも更に不人気な海上輸送へ就職しようという女性自体が稀有である問題がある。
海運業界に女性を受け入れる準備がないから女性が来ないと断言してしまうのは暴論だろうというのは諸氏も理解していただけると思う。諸氏が来てくれるというのであれば両手を挙げて歓迎するが。
用船料の適正化にも関係はするが、船員報酬が高値である方が良い側面に救済がある。
正直に言えば私の生家は非常に貧乏であった。生活保護を受給してやっと生活できる家庭だった。
しかし私が船員になったことから私の生家は生活保護を脱却し、人並みに暮らせるようになった。
貧乏家庭の子の船員という選択肢は高級取りとして立ち上がれる日本社会が持つ救済の1つなのだ。
ちなみに「人並み」だが、私は生活保護で生計を立てていた頃を思い出せば生活保護は決して「人並み」ではないと思う。
いくら生活保護の受給金が高くなろうが生活保護は「人並み」ではない。国民の皆さまの厚意により生かされているだけだ。自立して生きているわけではない。
私は国民の皆さまへ物資を届け、社会から高給を頂戴し、税金を納め、恩返しができる今の自分に誇りを持っている。
社会は幼き頃の私が受けたように生活保護から脱却できる救済の選択肢を増やすべきでだ。
貧乏であろうが身体障害者であろうが高給取りとなり多くの税金を納められる選択肢が必要だ。
だからこそ私は船員という危険職業はより高給であるべきだと考えているし、島国日本の海運は重要であり、船員という選択肢があるということを子供たちに教育して欲しいと考えている。
はてな界隈ではあれだけクソミソにケチョンケチョンに貶されてたにもかかわらず目標の倍集まった五輪ボランティア。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/425215097243026529
けちょんけちょんに貶してたはてなーは完全敗北であり、
潔く敗北宣言を出したbbbtttbbb氏はまっことに漢であり抱いてほしいくらいなのだが、
まあそれは置いといて。
今のところトップブコメでドヤ顔決めてるpoko_penってのははてなウヨクのidなので言及しない。
目を引いたのは、
「今までどこにいたの?」と感じずにはいられない、
orino-for-no
wapa
まあそうだろうな、と。マラソン大会とかでもボランティアしてる知り合いは色々いるし。スタッフ服とかもらえるだけでも記念になるし。運営が嫌だからといって、応募してる人を罵倒するようなことはしないでほしい。
skypenguins
citron_908
dalk
そりゃあ一生に一度あるかないかのレベルだし、東京にいくのにボランティアにいくといって嫌な顔をする奴は少ないしついでに遊びに行っても良いし利用しない手はないと
plagmaticjam
突如として五輪ボランティアに対して好意的なコメントばかりが軒並み人気ブコメにランクインしているというようにしか見えない。
この事象を以て、今までは
ここはぐっと踏みとどまって、
まずこれらのidが今まで五輪ボランティアに対して好意的なコメントをし続けてきたのかという点を確認してみた。
「ボランティア」「五輪」「オリンピック」で検索してみたのだが。
結論から言うと、過去のブコメからも五輪ボランティアに対して肯定的なブコメをしていたのは下記のコメントのみであった。
plagmaticjam
ただ、「適正化してくれれば」と留保を付けているように、手放しの称賛ではない。
有識者とは...
下記のブコメは、ボランティアではないが、五輪に対して肯定的と取れるコメント。
torino-for-no
五輪でマイナー競技観るの大好き人間なので、気にせず頑張ってねと。俺の税金返せって思ってる奴には振込手数料負担してくれれば俺が代わりにお前の分負担して口座に振り込んでもいい位に思ってる。お互い赤字だけど
ただ、後ほど言及するが、普段からボランティアに対して肯定的な発言があったわけではない。
一部については、過去五輪に対して非常に手厳しい批判を加えているidもある。
ただまあ五輪の運営とか政治案件とか利権とかに対しての批判で、ボランティア参加自体をdisってるわけではない、
積極的な五輪ボランティア肯定コメントはお世辞にも過去でてはいなかった。
wapa
いいから金払って人を雇えよ。施設は既存の使い回しで。レガシー残そうとか開発で金ばら撒こうとするからこういうところに歪み出てるんだし。誘致時から予算爆増してるのに人件費ケチってるのがなんとも情けない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/370568268/comment/wapa
wapa
海外の他の大会は?と思って読んでたら書いてあって、ロンドンは本当にこれでボランティアがやったらしい。五輪は元々奉仕前提で成り立ってるのか。あんだけスポンサー料集めてるのに、そっちは施設に行ってるのか?
↑ボランティアしたい人を否定するわけではないが、カネを出さないのが気に食わないという趣旨だろうか。
だがそうすると「ボランティア」という単語の意味を理解しているかどうかが問題になるが…。
citron_908
大戦末期とクリソツだな…原爆投下に相当するイベントは開催期間中の超東海地震か
plagmaticjam氏をダシに使わせてもらって申し訳ないが、
今まではてな界隈で散々スポーツボランティアが否定されてたにもかかわらず、
現実の風向きが変わるまでは過去のブクマをみる限り一切出てこなかった。
これはやはり、
「その世界で支配的な空気に逆らうのはとてつもなく勇気も要ればコストもかかること」
という結論になるのかな、と。
で。
その支配が緩んだ途端に、
今までの不満が一気に噴出する、と。
ボランティア云々以前に、
こういう空気の気まぐれで人の意見が180度変わっちゃうところなんじゃないかな。
まあ、はてなーの手のひら返しって批判に対して「主語がでかい」という再批判があり、
じゃあ一貫性について調べてみようと思ったけど、
でもさ、
はてなのこの「急に空気が変わる感じ」って本当にきな臭くて嫌だなって思ったので、
少なくともただ単に感じだけで終わらせたくなくてやってみたわけよ。
しかし、
「あれだけ五輪ボランティアに対して凄まじいバリゾーゴンをブチかましてた奴らがそろってダンマリ」ってのは間違いない事実で、
しかもそれを検証しようとしたら想像を絶するほどの時間と労力がかかるわけだわ。
都合の悪い事実が出た、
今までと流れが大きく変わった、
ってなったときに急にダンマリする奴らが多数発生する場合には、
「はてなー」の主語は大きくしても差し支えないんじゃないかと俺は思ったね。
以上。
推敲もほぼしない。
aflat_1000dai4 敗北とかよくわからないし、自分の意見は東京五輪に否定的ということで変わらなかったな。ボランティア問題についても、そのものではなくて国体の問題と捉えているので。
その言葉にだけ反応してコメントしてる時点で、この案件に勝敗というものの見方で囚われてることを白状しているようなもんだ。
その場の空気で少数者の意見が圧殺されているということが本旨だというのに、勝敗というくだらない発想に囚われた人間には理解できないものなのだな。
ファミコン世代だとスマホゲームなどけしからんという人はネットだと結構多いんだけど、
実際のところ市場が維持できないレベルで少数派だったりもする理由を考えてみる。
そもそも家庭用でヒットしたり名作と呼ばれるものは、大抵その時代において
「絵が綺麗」「音楽が良い」「ストーリーが秀逸」な傾向があったりして、
ゲーム的に面白いだけではなかなか評価されないものが多かった。
例外的なものだとポケモンがあるけど、ポケモン楽しめる人ならスマホのゲームは普通に遊べるので、この層は無関係だろう。
こういう人ならグラブルその他の劣化家ゲーよりも、七年後みたいなノベルゲームの方がお勧めだったりする。
なぜか家庭用vsスマホみたいな構図になりつつあるが、元々はドラクエとFFみたいな同類のゲームでさえユーザーはそこまで被らなかった。
最初からスマホのゲームが嫌いな人が自分を納得させるために自分から敢えてつまらなそうなゲームを選んでないか?
クラクラ/クラロワみたいな海外のゲームは日本製と違ってあからさまなガチャゲーではないので(ユーザー数が多いのでマッチングが適正化しやすい)割とお勧め。
例えばPS2ならワンダ、PS3ならデモンズ。この辺りがコアなゲームとしては鉄板だと思うが、実際に売れたのは
シリーズ物の「FF」「DQ」、ライト層受けの「ヤクザ」「無双」、現実から持ってきた「GT」「ウイイレ」。
あとはバイオ、MGS、テイルズなんかがちょこちょこあるけど、ファミコン世代的に言うなら
出来が良くてヒットもしたクロノトリガー的な立ち位置のものはほとんどなかった。
その方向で行くなら、それに近いのはDSのイナイレとか、妖怪ウォッチ、PCのマイクラ。
結論。やっぱり純粋に遊びを楽しめるのは子供だよね。ゲームで遊んでるくせにつまらない大人になってしまったら、その市場は終わり。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。