https://corona.go.jp/news/pdf/settai_insyokuten_kaisyaku_0604.pdf
内閣官房が通知していた。
標記について、当室あて疑義が寄せられたことから下記のとおり解釈
記
基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を
伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事
者等によるものを意味するものであること(注)。したがって、「企業に
(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法
律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方
法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定してい
る。