「道路運送法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 道路運送法とは

2023-02-24

anond:20230224001016

元増田じゃないけどそういう印象は受けないな

ヒッチハイク法律禁止している国や地域もあるし、

日本だって高速道路 本線上や料金所でのヒッチハイク違反だし、

それ以外の場所でのヒッチハイクだって金銭や物品の授受があれば道路運送法第4条違反犯罪だけど?

違法行為を楽しまれてもなぁ

 

すごーーーーーーく前向きに文化として無理やり捉えてあげるなら、

街中でのスケートボードと同じなのかもな

街中のスケートボードって危ないし迷惑なので金払ってスケートパーク行けよって思うけど

イキリ楽しんでるんだろう

2021-07-03

anond:20210629103256

たとえば「道路」の定義は、道路法と道路交通法と道路運送法と建築基準法車庫法刑法不動産登記法と税法でそれぞれ違うんだぞ。

にもかかわらず、個別法律を読んでもルール解釈できるようにもなっていない。

こんなもん読み解くくらいなら説文解字でも読む方がマシだわ。

2019-11-27

タクシー車椅子乗車拒否の件、何故タクシーの怠慢は擁護される?

ブコメへの追記:歩合制で労働環境が悪いから、法律違反をしても仕方が無い、とかって、ちゃんとやってる運転手迷惑からやめてよ。何事も、違法行為基準にするのは間違っているよ。

義務個人企業も同時に規制を受けるのだから、分ける意味も無いよ。意味もないから、ここで個人けが問題だ、会社けが問題だ、と分けた覚えは無い。書いてないことを勝手に読みとらないでくれ。もしそう誤解したとしても、それは間違いだと明確に書いておく。

そして、なすりつけ合っていても被害を被るのは利用者社会(これは優遇措置Uberなどが参入出来ない事による損害を含む)、そしてまともにやっている同業者なので、いわゆる「かわいそうランキング」で対処は間違っていると思う。

追記その2:

トヨタは改良前に売られたJPN TAXIについても、ほぼ同等になるように無料で部品を配っているそうなので、今走っているJPN TAXIは、性能的には概ね3分から4分程度でできるようになっているはずです。

追記3:

朝日新聞報道や、通達みても分かるとおり、悪質なケースについては行政指導対象になると明記されており、すでに飴と鞭の鞭の方のインセンティブはあります

行政指導対象になると、名前公表されて、公的な所の仕事を失う事もあるので。

で、飴の方ですが、これは下でも書いてます公共機関としての優遇措置と、導入補助金でもう前払い済みです。

これ以上だと「違法行為をしている奴らが金を得る」という事になって、遵法に行っている大多数の人(今回のアンケートは3割弱が乗車拒否を"経験"と言う話なので実際には遵法にやっている人がほとんど)に比べて全く不公平で、まさにごね得状態になってしまますよ。

以下本文

このネタだけど

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192321000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3T3WMCWUTIL01G.html

いろいろとよく問題理解されていない方が多いで書いておく
できたらこれを機会に、皆さんも公共交通交通バリアフリーというものをもうちょっと考えてみてほしい。

三行で言うと

本文

今回の件の反応を見ていると、誤解は二つあって

  1. タクシー運転手義務がないことをやらされてかわいそう。追加料金を払うべきである
  2. JPN TAXIが使いづらいのが悪い

と言うことで、それぞれ見ていく

タクシー運転手義務がないことをやらされてかわいそう。追加料金を払うべきである について

前提条件として、以下を抑えてないとこういう議論になりがちなんだけど

ということで、車椅子を乗せられるタクシーに乗っている運転手が、車椅子理由乗車拒否するのは全に義務果たしてないことになる。違法なのだ

一方で、タクシーに対する話は義務だけではない。たとえば通常は認められないカルテル価格規制、参入規制などが許されていて、簡単に言えばこれがあるからUberなどは簡単に参入できないようになっている。
また公共交通定義されているため、何か問題があったときには公共団体がケツを持つ事も可能になっていたり、交通関係で調整が発生した時に考慮されるようになっていたり、地方部では自治体補助金をだす根拠法になっていたり、と、かなりの優遇措置がある。

ここで「追加料金は払うべきではないか」という議論は残るんだが、例えば、障害者電車に乗るとき、あるいはベビーカー電車に乗るとき特別割増料金を取ったりしたら、おそらく批判殺到すると思う。実はタクシーも同じ構造なのだ。それを考慮して運賃がほぼ認可制になっているので、全体を上げろと言うことなのだ。そして、今の価格で遵法にやっている所があるのだから、やってないところのいいわけにはならない。

にもかかわらず、何故かタクシーけが特別擁護されているのはちょっと微妙だ。
先に挙げた文書にも以下の様に記載されている。

タクシー適活法第五条ではタクシー事業者団体の責務として「地域公共交通として重要役割を担っていることを自覚」することを示しているが,実際に各事業者自身がその自覚を持っていることは必ずしも保証されない.この点については調査を行わないと断定できないが,バス鉄道事業者との決定的な差と考えられる.

今回の問題の最大の問題点はここで、お前ら、法律保護されてるんだからきちんと自覚もって義務を果たせと言う話に尽きる。
また、この構造で、インセンティブ必要だ、と言う話になると、義務を果たさずに違法な事をやっている連中に金を配れ、と言う事になってしまって、既に大多数が遵法でやっている中では非常に問題が大きい。

JPN TAXIが使いづらいのが悪い について

かに当初出たときは酷かったのだが、現在時間とすると5分程度で展開ができる。
なんか見ている人は「複雑すぎて無理」と感じているようだけど、実際、普段普通の車として使え、乗せるときだけ座席を折りたためるタイプの車と比較するとそれほど手順は複雑というわけではない。と言うか、そう言う事を言っている人、実際に操作したこと無いんじゃないかな。それか比較対象座席折りたたみ型じゃなくて、専用車と比較しているんじゃないだろうか。手間以外にも、たとえば、横から出入りするのも、整備された場所で乗り降りすることが前提の福祉車両と、通常のタクシー乗り場や道ばたで乗り降りする都市型タクシーの違い、とかでいろいろと違う。

前は確かに時間がかかるという批判があった。やり方変えても時間がかかると言う話もあった。けれど、それは大幅に改善されている。
Responseの動画はたった2:55しかない。(何故かこれを引用して「無理」と言っている人がいて謎。本当に内容見てる?)

また、今回の調査について記載たこ記事では
https://digital.asahi.com/articles/ASMC163DDMC1UTIL068.html

運転手男性は、少し戸惑った表情を見せたが、後ろから取り出したマニュアルを何度も確認しながら車いす用のスロープを取り付けた。作業を始めて4分岡本さんを後部座席に乗せて出発した。時刻は午前10時50分。調査開始から時間20分がたっていた。岡本さんが尋ねたところ、この運転手車いす利用者を乗せたのは初めてだったという。
「乗車するとき比較スムーズだったが、とにかくタクシーに止まってもらうまでが大変だった」と岡本さん。「利用者は少ないかもしれないが、運転手の方はもう少し車いすのことを気にかけてほしい」

車椅子利用者を初めて乗せた運転手が、マニュアルみながらで4分でできてる。

動画デモンストレーションとしても、時間がかかると愚痴運転手の言う「20分」やら「30分」やらって、職務怠慢以外の何?って思う。

「使い方がわからいからできない」「習熟度が足りないので時間がかかるから乗せたくない」とは、仮にこれがバス電車運転手車椅子の乗せ方がわからない等と言ったら、誰もが論外、そんな会社は駄目だ、訓練不足だ、と思うと思うのだが。

NV200との違いと、トヨタ戦略について

NV200と比較しているひとがいるけれど、NV200と大きく違うのは「JPN TAXIは全車種ユニバーサルデザイン」というところ。

例えば、JPN TAXIとNV200 UDと比べると

が違う。これをJPN TAXIで実現するには、おそらく以下の点を犠牲にしなきゃならない

これ、車椅子ではない一般利用者向けにはマイナスの影響しかない。そうなるとオプション化しなければならないわけだ。
事実、NV200は、主力の通常タイプ車椅子で乗れない。UDタイプでないとだめで、町でNV200を見かけてもおそらくほとんどが車椅子のままは乗れない。

トヨタはそれをよしとせず、JPN TAXIならば必ず車椅子のまま乗れる環境を創りたかったものだと思われる。
そこで、絶対数では滅多に乗らない車椅子利用者へのサービスを損なわず、できる限りローコストで実現することで、全車に搭載したのだと思う。いくらすばらしい車椅子対応車ができても、普及しなければなにも改善しないから。

補助金を入れれば従来車種のクラウンコンフォートとほぼ同価格
結果、トヨタに「クラウンコンフォートの後継車種をくれ」というと、このJPN TAXIが出てきて自動的UD車が普及していく状況ができているわけだ。

今回の問題は「27%が乗車拒否体験している」ということになったけど、これ、前の状況を考えるとかなり改善しているのだ。
前はそもそも車椅子が乗せられる車というのは特殊車両扱いで、車種をみただけでそれが車椅子が乗せられるかなんてわからなかった。
乗車拒否なんて議論できるような話じゃなかったんだ。それが一変して、国内で最も売れているタクシー専用車がUD対応になった。
これは大きな前身だと言える。

で、タクシー運転手は、本当は対応したくなかったのにUD対応して車椅子乗せなきゃならなくなった、と思ってる人もいると思う。
けど、おそらくトヨタと、それから国交省意図的にやってると思う。そう言う連中はいくら公共交通だと言われてもUD車を入れる事は無い。
それらに普及させるには、よい施策だったと思う。

この点、プロでも誤解しているようで、既存介護運送業のブログには、専用装備を調えた車両と比較して批判する記事を挙げているけど、専用車じゃなくても、町のタクシー乗り場にいけば追加料金なしで乗れる、と言う状況を作ろうという話なんで、一般営業時に影響が出るような専用仕様を作ってもただUD車が普及しないだけとなって、あんまり意味が無いんだよね。

参考リンク

http://dpi-japan.org/blog/workinggroup/traffic/ud%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%80%9a%e9%81%94%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4/

2018-04-24

anond:20180424082154

よく分からんけど、問題になるってことは法令違反になって事業者がなんらかのペナルティ対象になるんじゃない?

道路運送法運行計画あたりの。合理性がないのは分かるんだけどね。

2018-02-26

anond:20180226001919

道路運送法その他に定めがある通りトラブルを起こした時点で降車させても何ら問題はないか実質的に専用車両として運用可能だし

ただ乗って立っていたことを根拠に「トラブルを起こした」として排除して専用車両として運用したら普通に差別になるし違憲になるはずだよ

その論理が通るなら人種でも部落でも宗教でも同じことができるから

anond:20180226000103

アスペかよ何で引用をそこで切るんだよ。

男性も乗ることはできるけど、道路運送法その他に定めがある通りトラブルを起こした時点で降車させても何ら問題はないか実質的に専用車両として運用可能だし何ら違憲性・違法性はないって話でしょ。普通車両でトラブル起こした酔っ払いを降ろしたら酔っ払いに対する差別だとでもいうのか。

君の脳内違憲だと勝手に思う分には構わないけど、何の裏付けもないただの妄想だってことに気付こうや。現実として合憲だし、まずそこを認めようよ。

2015-08-25

違法レンタカー

三宅島レンタカーを借りた。

レンタカーで借りられる車は、通常、「わ」ナンバーか、「れ」ナンバーの車で、これは運輸支局へ「自家用自動車有償貸渡許可申請」を出して「許可」された車のみです。

三宅島三宅島交通株式会社レンタカーを借りたら、「ひ」ナンバーの車が出てきました。車種はセレナ。8人乗り。

「ひ」ナンバーは、完全に自家用車で、自分で買った車をレンタカーとして、貸し出して収益すれば、実質、ただで車を手に入れられることになります

他のレンタカー屋さんは、ちゃんと法律に則って業務しているのに、ずるいなぁ。

----------

(参考)道路運送法第80条第1項

      自家用自動車は、国土交通大臣許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。

----------

 レンタカー業の許可の際には、下記のような条件を付します。各種変更手続きのほか禁止行為なども含まれますので、これらを厳守のうえ事業を行っていただくこととなります

1.会社住所・名称役員、車庫、料金、約款などに変更があった場合当方への届出

2.車両貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介、あっせんを含む)は絶対行ってはならないこと。

3.レンタカー事業者としての自己の名義を他人に利用させてはならないこと。

4.貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示すること。

5.貸渡自動車の貸渡し状況、整備状況を常に把握し、適確な管理実施すること。

6.貸渡簿を備え、貸渡し状況を的確に記録するとともに、2年間以上保存すること。

7.貸渡証を借受人に交付し、これを携行するように指示すること。

8.毎年5月31日までに「貸渡実績報告書」を提出すること。

9.貸渡人が道路運送法関係法令違反したときは、貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがあること。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん