はてなキーワード: STATEとは
三年位前の話なんだが、当時、職場で手伝ってもらっていた女子大学生が、午後10時過ぎ、仕事終わりで私(♂)と彼女しかいない職場で、
と言う。聞くと、
「この英文、何が言いたいのかよく分からないんですけど……英語の授業の課題で、訳して提出しなければならないんですよ」
差し出されたのがこれだった。
Police arrested Malcolm Davidson, a 27 year old white male, resident of Wimbledon, in a pumpkin patch at 11:38 pm Friday. Davidson will be charged with lewd and lascivious behavior, public indecency, and public intoxication at the County courthouse on Monday.
The suspect allegedly stated that as he was passing a pumpkin patch, he decided to stop. “You know, a pumpkin is soft and squishy inside, and there was no one around here for miles. At least I thought there wasn’t.” He stated in a phone interview from the County courthouse jail.
Davidson went on to state that he pulled over to the side of the road, picked out a pumpkin that he felt was appropriate to his purposes, cut a hole in it, and proceeded to satisfy his alleged “need.”
“I guess I was just really into it, you know?” he commented with evident embarrassment. In the process, Davidson apparently failed to notice the Wimbledon Municipal police car approaching and was unaware of his audience until officer Brenda Taylor approached him.
“It was an unusual situation, that’s for sure.” Said officer Taylor. “I walked up to [Davidson] and he’s … just working away at this pumpkin.” Taylor went on to describe what happened when she approached Davidson.
“I just went up and said, ‘Excuse me sir, but do you realize that you are screwing a pumpkin?’ He got real surprised as you’d expect and then looked me straight in the face and said, ‘A pumpkin? Damn … is it midnight already?'”
まず……どう説明したものか、非常に困った。というのも、この大学生のことは以前から知っているんだが、彼女は中学からずっと女子校で、部活もやらずにずっと勉強だけ、という無菌培養的環境で大学に入った子だったので。こういう性的ジョークを、一体どう説明したら理解できるんだろう、と、正直途方に暮れる心地だった。いや、苛立ちもあったんですよ。いくら無菌培養だからって、この文章の内容、本当に分からない?という。しどろもどろに説明したら、
「……この……カボチャに穴を開けたのは何の為なんですか?」
とか聞かれて、用途の説明までしなきゃならなかった私の身にもなってもらいたいよ(編集していてふと思ったんだが、これ、私へのセクハラだったんじゃないよなあ)。オチに関してだけは理解していたようだが。
そして何より腹立たしいのが、大学でこんな文章を課題に出す講師の存在だ。どうせ拾ってきたんだろう、とググると数秒で見つかる。https://www.snopes.com/fact-check/peter-peter-pumpkin-pleaser/ とかね。どう見てもやっつけ仕事だ。
「数十人規模です」
「で、男女比は」
「おそらく 7:3 位で女性が多いです。同じ学科で毎年同じ講師なので、毎年こんな感じだと思うんですが……」
ふーん。ということは、毎年の恒例行事として、女性の多い講義でこういう課題をやらせてるわけね。どう考えてもセクハラ、アカハラの類だわ。彼女には、後輩の為にも大学の相談窓口に告発すべきだ、と言っておいたんだけど、その後そういう話は聞かずじまい。非常勤だったりすると、大学で英語教育に従事する講師なんて本当に給料安いし立場弱いし(私も一時期非常勤で食ってたんでそれはよく知っているつもり)、大変なのは分かるんだが、こんなかたちで恨みを晴らすってのは断じて許し難い。というかキモいわ。
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018
Country | 日本(2017) | 日本 | アメリカ | ドイツ | フランス | イギリス | イタリア | カナダ | 韓国 | アイスランド | スウェーデン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
score(rank) | 0.657(114) | 0.662(110) | 0.72(51) | 0.776(14) | 0.779(12) | 0.774(15) | 0.706(70) | 0.771(16) | 0.657(115) | 0.858(1) | 0.822(3) |
Economic | 0.58(114) | 0.595(117) | 0.782(19) | 0.734(36) | 0.685(63) | 0.705(52) | 0.592(118) | 0.748(27) | 0.549(124) | 0.793(16) | 0.808(9) |
Labour force participation | 0.781(79) | 0.799(79) | 0.854(59) | 0.897(40) | 0.895(42) | 0.876(51) | 0.737(93) | 0.912(31) | 0.75(88) | 0.939(20) | 0.956(13) |
Wage equality for similar work (survey) | 0.672(52) | 0.696(45) | 0.796(8) | 0.717(33) | 0.488(133) | 0.654(64) | 0.512(126) | 0.69(50) | 0.532(121) | 0.82(1) | 0.735(25) |
Estimated earned income (PPP, US$) | 0.524(100) | 0.527(103) | 0.648(60) | 0.684(38) | 0.724(24) | 0.555(96) | 0.57(91) | 0.675(42) | 0.457(121) | 0.722(26) | 0.785(14) |
Legislators, senior officials and managers | 0.142(116) | 0.152(129) | 0.681(24) | 0.413(87) | 0.501(63) | 0.567(46) | 0.379(92) | 0.551(50) | 0.141(133) | 0.479(68) | 0.637(31) |
Professional and technical workers | 0.654(101) | 0.671(108) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0.996(68) | 0.859(92) | 1(1) | 0.927(86) | 1(1) | 1(1) |
Educational attainment | 0.991(74) | 0.994(65) | 0.998(46) | 0.976(97) | 1(1) | 0.999(38) | 0.995(61) | 1(1) | 0.973(100) | 0.999(39) | 0.998(52) |
Literacy rate | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0.994(60) | 1(1) | () | 1(1) | 1(1) |
Enrolment in primary education | 1(1) | 1(1) | 0.996(82) | () | 1(1) | 0.999(72) | 0.993(91) | () | 1(1) | 0.998(73) | 0.996(77) |
Enrolment in secondary education | 1(1) | 1(1) | 1(103) | 0.944(128) | 1(1) | 1(1) | 0.999(104) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0.996(109) |
Enrolment in tertiary education | 0.926(101) | 0.952(103) | 1(1) | 0.999(100) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | () | 0.78(113) | 1(1) | 1(1) |
Health and survival | 0.98(1) | 0.979(41) | 0.976(71) | 0.973(85) | 0.978(78) | 0.97(110) | 0.969(116) | 0.971(104) | 0.973(87) | 0.968(121) | 0.969(115) |
Sex ratio at birth | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.941(131) | 0.944(1) | 0.935(137) | 0.944(1) | 0.943(114) |
Healthy life expectancy | 1.06(1) | 1.059(57) | 1.048(79) | 1.04(95) | 1.043(87) | 1.028(119) | 1.032(111) | 1.032(111) | 1.06(1) | 1.021(129) | 1.027(123) |
Political empowerment | 0.078(123) | 0.081(125) | 0.125(98) | 0.481(12) | 0.458(10) | 0.421(11) | 0.267(38) | 0.365(21) | 0.134(92) | 0.674(1) | 0.512(7) |
Women in parliament | 0.102(129) | 0.112(130) | 0.244(88) | 0.444(41) | 0.655(14) | 0.474(36) | 0.556(27) | 0.37(52) | 0.205(102) | 0.615(20) | 0.856(6) |
Women in ministerial positions | 0.188(88) | 0.188(89) | 0.2(85) | 0.5(22) | 1(1) | 0.444(23) | 0.385(29) | 1(1) | 0.1(119) | 0.667(10) | 1(1) |
Years with female head of state (last 50) | 0(69) | 0(71) | 0(71) | 0.355(9) | 0.018(53) | 0.371(7) | 0(71) | 0.007(61) | 0.104(28) | 0.718(2) | 0(71) |
Global Gender Gap Indexは発展途上国が高めに出ることがあるなど、問題点もあり、それゆえ他の性差に関する指標が作られてたりする。
例えば極端な例として内戦の激しい国があると女性の労働参加率が高くなり、男子は早くから兵に取られ学校に通えず、長生きできない。
レイプなどが多発するような状況でもランキングには影響を与えない。
このデータは多分ジェンダーギャップのための調査でなく、既存の調査のなかからそれっぽいものをまとめたものだと思われる。
総合ランキングよりかはそれぞれの項目を見たほうが良いかもしれない。
例えばバングラディッシュは総合46位だが、女性の首相の在任期間が1位というだけで、経済133位、教育116位、健康117位である。
イスラム教ということもあってなのか日本とくらべ女性の地位はかなり低い。
全体の中の大まかなポジションを見るのには良いが、議論をするなら詳細を見ておくべきだろう。
Estimated earned income を労働時間で調整してみる。
Balancing paid work, unpaid work and leisure
http://www.oecd.org/gender/data/balancingpaidworkunpaidworkandleisure.htm
Country | 日本 | アメリカ | ドイツ | フランス | イギリス | イタリア | カナダ | 韓国 | スウェーデン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimated earned income | 0.527 | 0.648 | 0.684 | 0.724 | 0.555 | 0.57 | 0.675 | 0.457 | 0.785 |
paid work time | 0.602 | 0.734 | 0.707 | 0.745 | 0.699 | 0.602 | 0.786 | 0.647 | 0.835 |
0.875 | 0.932 | 0.967 | 0.972 | 0.794 | 0.947 | 0.859 | 0.706 | 0.940 |
女性のフルタイム / パートタイム 比率を見てみるとドイツは日本と同じぐらいパートが多いのに、男女の労働時間比は英米に近い。
女性の労働参加率の高さとともに、男性の労働時間の短さもあるのだろう。
FTPT employment based on a common definition
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_D
女性 full / part 比
日1.724 独1.714 仏3.514 英2.563 伊2.083 加2.821 韓4.900 スウェーデン4.712 ノルウェー2.748 フィンランド4.738
俺の好みのを書いたほうがいいと思うからそれを列挙するわアルバムな最近のじゃないけど
King Crimson/ Dscipline
Talking Heads/ Remain in Light
Jim O'Rourke/ Eureka
Neil Young/ After the Gold Rush
Orbital/ Brown Album
Day 2
自律神経をやっていようと、そうでなかろうと、旅行で眠れないのはいつもの事だが、処方された睡眠導入剤を飲んでも5時間足らずしか眠れないとなると、この体質は筋金入りだ。
自然に目が覚めたのは6:45。
二度寝を決め込もうとしても、ちょっとウトウトするだけで、眠気は「こんにちは」してくれそうもないので、あきらめて起きることにした。
眠気はどうあっても俺に「おはよう」と言いたいらしい。
睡眠不足とホテルパーソンへのコミニュケーションのハードルを前に少し逡巡したが、おそらく一番ストレスが少ない形で美味いものが食える可能性が高い、ホテルの朝食をとることにした。
朝食会場に向かう途中、外を見ると、強い日差しの向こうで噴水が上がっていて、これぞ南国の午前という感じだ。
シャンデリアの下がる大広間でコーヒーをサーブされて、料理を物色するというのは朝から優雅なものだ。
ホーチミンはフランス植民地時代からアメリカ傀儡政権の時代まで首都を置かれた地で、パン食の文化がある。
果たしてビュッフェにもバゲットやチーズ、レバーパテがあり、これは行くしかない。
他にも当然アジアスタイルの炊き込みご飯やカレー、ライスヌードル、揚げ春巻きもあって、洋越折中といった雰囲気だ。
どれも美味いが、カレー(多分)が出色だ。
さっぱりして、辛すぎないマイルドな味わいだが、スパイスの香りが口の中に拡がって抜ける。
席の背後をチラッと見ると、「Sweet TOFU」の文字と壺。
「TOFU?」とホテルパーソンに声をかけられて、首を横に振ったが、やはり気になる。
結局サーブしてもらうことにした。
甘い豆腐。予想通り豆花だった。
しかし、台湾のそれと違って暖かく、ココナッツフレーバーと生姜蜜がかかっている。
美味い。
これだけ食って自律神経失調症も無いもんだと言われそう。
大変満足した。
あの日差しを浴びたい。ポーチに気休めの安定剤を詰め込んで、食後の散歩に出ることにした。
行く当てのない散歩だけど、とりあえずベンタイン市場を経由してサイゴン川を目指そう。
よく見ると現地の人だけでなく、観光客と思しき欧米人の対応力も凄い。
「バイクを見切って躱す」のはこの街では必須スキルなので、嫌でも身につくらしい。
昨日と違う事と言えば、バイクのライダーのオッチャンに頻りに声をかけられる事。
迂闊に乗ったら多分ヤバイやつ。
「Ser , Go work.」笑顔で固辞して先を急ぐ。というフリでプラプラ歩く。
ホテルの目の前の公園で談笑していた少年たちに許可を貰って一枚。
リーダーか、英語ができるかする少年に何か話しかけられたが、意味はわからない。
でも敵意はないのは伝わったようだ。
しばらく歩くとベンタイン市場に到着した。
体育館の様な大型のアーケードの下に、色取り取りの生地や雑貨、飲食店。
夕食はここにしようかな?
自律神経が働いた悪さなのか、旅行の緊張なのか、食べ物の匂いがまだ辛い。
ここでも頻りに声を掛けられるが「ハハハ」と笑いながら素通り。
10:00。
日本以外のアジアは大体が外食文化で、例えば台湾などでは学生は校門前に陣取る屋台で朝食や昼食を買って教室で食うらしい。
多分ベトナムも同じなんだろう。
周りを見れば、学校の向かいに軒を並べる露店で固まって食を取っている学生も多い。
ドン!
飲料水を買おうとしてファミマに入ると、そこでも学生が食事を摂っている。
それにしても男子ばっかりだ。
青い揃いの制服のせいか、男子学生達は一様に小綺麗で、教育程度も高そうな印象を受ける。
一旦学校前を離れて、日本で言うところの伊勢丹、いやもっと格上の三越のような存在の百貨店、サイゴンセンターを物色した後、1時間程で戻ると、男子達はまだ周囲の露店で食ってる。
こいつら引っ切り無しに食ってるな、なんだったら今が本番かも知れない。
暑さもキツくなってきた、先を急ごう。取り敢えず川が見たい。
学校前を離れる時に、校舎の壁に学校名のエンブレムを見つけた。
ARIZONA STATE UNIVERSITY
なぜアリゾナ州立大学がホーチミンにあるのかは分からなかった。
相変わらずの躱しゲーを繰り返しながら辿り着いたサイゴン川は、隅田川よりもっと広く、澱んでいた。
薄々勘付いていたのだが、自分はまあまあな晴れ男であり、観光やここぞと言うときに雨に当たられる事は少ない。
10月初頭のホーチミンはまだ雨期のはずだが、それでさえもこの有様だ。
自律神経の不調も憂鬱な気分も、事、天気に関しては影響しないらしい。
願わくばその運をもうちょっと別の事にも回して欲しいくらいだ。
雨のホーチミンで、お茶でも飲みながら茫然とするというビジョンはひとまず実現せず、現実には炎天下の橋の上でこの旅行記を書いている。
何はともあれ、この時間でやりたい事はやった。
ホテルに戻ってシャワーを浴びてから、気になって例の学校について調べると、やはりというか、アリゾナ州立大学ではなく、カオタン テクニカルカレッジというらしく、機械や電子に関する工業高校らしかった。
そりゃ道理で男ばっかりな訳だ。
学校の程度はわからないものの、自作で車を作るイベントがあったり、インテルと提携して人材開発を行なっているらしかったり、そこそこ優秀な雰囲気を感じる。
ここは工業化・近代化真っ最中のベトナムだ、生徒といえば荒っぽい男の子達ばかりと相場が決まっている日本の工業高校と同じ感覚では考えられないのかも知れない。
多分、アリゾナ州立大学ともなんらかの提携を結んでいるのだろう。
・
民衆的ナショナリズム(自分の生活や運命は自分で決めたい、自己決定欲求に基盤)
公定ナショナリズム(↑から「お前は我々かそうでないのか」と問われたトップによる民衆への回答)
情報ナショナリズム(「我々」はどこまで我々になり得るか、状況を共にしうるかの共有イメージ)
・
この3つの「ナショナリズム」は国家(State)にとって都合のいいものばかりではない。特に民衆的ナショナリズムは時に国家を破壊しかねない。
なのでそれを制御する必要があり、公定ナショナリズムによって国体と民衆の間で握手が試みられる。
日の丸君が代だのは、その我々感覚をお互いに持っていることを確認する便利な道具として公定ナショナリズムが用意したもの
・
インドネシアでは異なる言葉を話し異なる宗教を信じる人々が「同じインドネシア人」になるために、どの集団の言葉でも無い言語を新造したように
日本のように伝統から調達されることもあれば、逆に自分たちの伝統から離れたシンボルを新しく作って「我々」になることもある。
「われわれ」という感覚を「お互いに想像できること」が大切で、事実である必要は必ずしも無い。
・
ナショナリズムは本質的に矛盾だらけのパッチワークだが、矛盾だらけだからこそ成り立っていて、ご都合次第で中身やメンバーを変化させうる。
そういうご都合主義の我々意識がないと、アフリカの部族間の絶滅紛争のような隣人同士の殺し合いを防げない。
・
Do you think I'll feel better if I forgive them?
You want to forgive them?
If it would make me feel better, I might.
But the I imagine them looking all relieved afterwords, it gets under my skin.
"Piss off" ?
Yeah.. I'm a pretty petty person, aren't it?
I beg your pardon, but could you leave Miyake Hinata alone?
You might think Hinata has been holding a grudge against you since she quit school, that she's been suffering badly.
Maybe you think she spends every day crying, thinking about what happened to her.
But, but,
But that's not true!
Hinata-chan is having a super, amazing fun time with us!
She's having a really fulfilling trip of the sort you can't get where you are!
Hinata is already looking forward!
She's already walking!
She's taking her steps with us!
Unlike Hinata, I'm a real jerk, so I'll say it outright.
You can't live your lives in this halfway state forever!
You hurt someone and made them suffer!
Now you get to live with that!
That's what you get for hurting someone!
That's what you get for hurting my friend!
You think you can come crawling back now?
Piss Off!
fro the line of "Sora yori mo toi basho -- A Place Further Than the Universe"
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/
数字は男女比、括弧の中は順位(144ヵ国)。経済、教育、健康、政治の4つのカテゴリがある。
Country | 日本 | アメリカ | ドイツ | フランス | イギリス | イタリア | カナダ | 韓国 | アイスランド | スウェーデン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rank | 114 | 49 | 12 | 11 | 15 | 82 | 16 | 118 | 1 | 5 |
Economic participation and opportunity | 0.58(114) | 0.776(19) | 0.72(43) | 0.683(64) | 0.705(53) | 0.571(118) | 0.744(29) | 0.533(121) | 0.798(14) | 0.809(12) |
Labour force participation | 0.781(79) | 0.855(57) | 0.885(41) | 0.895(33) | 0.871(49) | 0.737(89) | 0.913(26) | 0.732(91) | 0.95(11) | 0.949(12) |
Wage equality for similar work (survey) | 0.672(52) | 0.734(27) | 0.678(49) | 0.474(129) | 0.671(53) | 0.489(126) | 0.682(46) | 0.51(121) | 0.807(5) | 0.738(25) |
Estimated earned income (PPP, US$) | 0.524(100) | 0.648(56) | 0.682(35) | 0.739(18) | 0.553(95) | 0.518(103) | 0.67(41) | 0.447(121) | 0.727(21) | 0.785(13) |
Legislators, senior officials and managers | 0.142(116) | 0.767(15) | 0.414(74) | 0.491(61) | 0.563(38) | 0.383(81) | 0.551(44) | 0.117(117) | 0.519(50) | 0.647(27) |
Professional and technical workers | 0.654(101) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0.973(68) | 0.832(86) | 1(1) | 0.928(76) | 1(1) | 1(1) |
Educational attainment | 0.991(74) | 1(1) | 0.97(98) | 1(1) | 0.999(36) | 0.995(60) | 1(1) | 0.96(105) | 0.995(57) | 0.999(37) |
Literacy rate | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0.994(57) | 1(1) | () | 1(1) | 1(1) |
Enrolment in primary education | 1(1) | 1(1) | () | 1(1) | 0.999(70) | 0.992(93) | ( ) | 0.995(84) | 0.989(98) | 1(65) |
Enrolment in secondary education | 1(1) | 1(1) | 0.95(121) | 1(1) | 1(1) | 0.996(98) | 1(1) | 0.992(101) | 1(1) | 0.996(97) |
Enrolment in tertiary education | 0.926(101) | 1(1) | 0.958(98) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | () | 0.765(112) | 1(1) | 1(1) |
Health and survival | 0.98(1) | 0.973(82) | 0.975(70) | 0.977(54) | 0.971(100) | 0.967(123) | 0.97(105) | 0.973(84) | 0.969(114) | 0.969(112) |
Sex ratio at birth | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.944(1) | 0.941(127) | 0.944(1) | 0.935(132) | 0.944(1) | 0.943(110) |
Healthy life expectancy | 1.06(1) | 1.04(91) | 1.045(80) | 1.053(64) | 1.032(109) | 1.027(119) | 1.029(113) | 1.06(1) | 1.025(125) | 1.027(121) |
Political empowerment | 0.078(123) | 0.124(96) | 0.447(10) | 0.453(9) | 0.404(17) | 0.234(46) | 0.361(20) | 0.134(90) | 0.75(1) | 0.486(8) |
Women in parliament | 0.102(129) | 0.241(85) | 0.587(22) | 0.639(15) | 0.471(38) | 0.448(41) | 0.356(56) | 0.205(97) | 0.909(4) | 0.772(6) |
Women in ministerial positions | 0.188(88) | 0.2(84) | 0.5(22) | 1(1) | 0.444(23) | 0.385(29) | 1(1) | 0.1(115) | 0.667(10) | 1(1) |
Years with female head of state (last 50) | 0(69) | 0(69) | 0.319(10) | 0.018(52) | 0.335(8) | 0(69) | 0.007(59) | 0.104(28) | 0.685(4) | 0(69) |
基本的にジェンダーギャップは 北欧 < 西欧・北米 < 南欧・東欧 < 東アジア
G7ではフランスが抜けてるが、なぜか Wage equality for similar work だけ異常に低い。
米国は保守的地域とリベラルな地域で大きく違うし、リベラルな地域でも収入によって違ってくると思われる。なんか2016に調査方法が少し変わり、米国の順位が大きく下がったらしい。
https://memorva.jp/ranking/world/wef_global_gender_gap_report.php
ここ最近アメリカは順位を下げていて、2014年に20位、2015年に28位、2016年に45位となっている。 ただし、2016年から評価方法に変更があった。
大事なのは経済。日本の女性は高スキル職、マネジメント職が少ない。それと合わせて高等教育進学者が少ない。
日本は Graduates by Degree Type が調査されてない。ここの3.3高等教育在学者の専攻分野別構成を参考にする。
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/syogaikoku/1396544.htm
計 | 人文・芸術 | 法経等 | 理学 | 工学 | 農学 | 医歯薬保険 | 教育 | 家政 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女比 | 0.839 | 2.192 | 0.558 | 0.393 | 0.158 | 0.840 | 1.676 | 1.522 | 10.726 | 1.082 |
女性 | 255,430 | 68,196 | 66,607 | 5,147 | 11,732 | 8,013 | 35,776 | 26,506 | 15,231 | 18,222 |
男性 | 304,248 | 31,100 | 119,276 | 13,103 | 74,226 | 9,532 | 21,343 | 17,415 | 1,420 | 16,833 |
Tertiary education attainment の値と随分ずれてるな。在学生のみのデータだからかな。
とりあえず当てはめてみる。
Country | 日本 | アメリカ | ドイツ | フランス | イギリス | イタリア | カナダ | 韓国 | アイスランド | スウェーデン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agri., Forestry, Fisheries and Veterinary | 0.84 | 0.73 | 0.46 | 0.62 | 1.31 | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.85 | 1.08 |
Arts and Humanities | 2.19 | 1.06 | 1.82 | 1.77 | 1.29 | 1.75 | 1.25 | 2.01 | 1.12 | 0.92 |
Business, Admin. and Law | 0.56 | 0.74 | 0.69 | 1.13 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 0.99 | 0.63 | 0.99 |
Education | 1.52 | 2.52 | 3.19 | 2.48 | 2.39 | 6.02 | 2.26 | 3.17 | 2.38 | 2.82 |
Engineering, Manuf. and Construction | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
Health and Welfare | 1.68 | 3.08 | 2.64 | 2.21 | 2.31 | 1.45 | 3.03 | 2.5 | 3.52 | 2.72 |
Information and Comm. Technologies | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.33 | 0.13 | 0.21 |
Natural Sci., Mathematics and Statistics | 0.39 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.85 | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 0.7 | 0.61 |
Services | 10.73 | 0.81 | 0.61 | 0.77 | 1.29 | 0.58 | 1 | 1.21 | 2.18 | 0.76 |
Social Sci., Journalism and Information | 0 | 1.25 | 1.24 | 1.5 | 1.23 | 1.26 | 1.35 | 1.16 | 0.96 | 1.21 |
日本は他の国に比べ人文学部に女性が多く、理学に少ないのが目立つ。ただ理学は人数が少ないし、法経や工学の人数を増やすことの方が重要かもしれない。
あくまで男女比のデータなので実際の人数次第なとこがある。例えばドイツは教育学部の女性率が高いが教育学部の規模自体が他の国よりだいぶ小さい。逆に工学の規模が大きいため女性の割合は少ないが人数としては見た感じよりは多くなるはず。
paradise
An ideal or idyllic place or state.
utopia
An imagined place or state of things in which everything is perfect.
from my first impression, utopia is more of an ideal state, political, architectural, philsophical...etc
while paradise is more of state of mind or drug related...
any thoughts?
https://archinect.com/forum/thread/89996/what-is-the-difference-between-paradise-utopia
うーん。
dystopia | Definition of dystopia in English by Oxford Dictionaries
An imagined place or state in which everything is unpleasant or bad, typically a totalitarian or environmentally degraded one.
The opposite of utopia
あらゆることにおいて不快であったり悪い状態の想像上の場所または国家、典型的には全体主義的または劣化した環境。
ユートピアの反対。
An imagined place or state in which everything is unpleasant or bad, typically a totalitarian or environmentally degraded one.
The opposite of utopia
すべてが不快で悪い、典型的には全体主義的または環境的に劣化した想像上の場所または状態。
ユートピアの反対
「一見理想的」とは書いてませんし、「環境的に劣化」といういことは社会が崩壊しているというのもディストピアの意味に当てはまりますね。
このへんの話。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170907/k10011129891000.html
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170908/p2
事情に詳しくない人からすると「なんでそんなにカタルーニャは熱くなってるの?」って感じだろうと思うので、簡単に解説したあとで補足説明をつけます。
背景を説明するためには、時代をいっきに40年ほどさかのぼる必要があります。
1975年に、スペイン総統フランシスコ・フランコが亡くなりました。その結果スペインは王政復古し、現国王の父であり当時国王だったフアン・カルロス1世のもとで民主化への道を歩んでいくことになります。この王様、退位前の数年間はひどく評判が悪かったんですが、民主化に反対する軍将校が起こしたクーデターを鎮圧したことで即位直後は民主化の守護者としてたいそう人気がありました。ちなみに現国王のフェリペ6世は当時10歳にもならない子供だったので深夜に行われた国王とクーデター首謀者との会談の席ではおねむだったのですが、船を漕ぐたびに「おまえは王様になるんだから王様のつとめをよく見ておきなさい」と父君に優しく揺り起こされていたそうです。なにそれ萌える。
閑話休題。このフランコ政権ですが、典型的な「スペインは単一民族国家だもん!」派の政権でした。彼が在世中はカタルーニャ語やバスク語をおおやけの場で用いることはひどく抑圧され、内戦前のカタルーニャ州政府首脳陣は殺されるか投獄されるか亡命するかという感じでした。そのフランコが死んだことで、亡命州政府のトップがスペインに帰国し、民主化が進展します。このとき、フランコ体制下で抑圧されてきた「スペインは多民族国家になるべきだもん!」派が一気に声をあげはじめます。
(ここでいう「民族」ってのは、英語のネーションにあたる、スペイン語のnación、カタルーニャ語のnacióのことで、「自分で国を作れる権利や能力のある集団」みたいな感じなんですよね……うまく説明できないんですが。なので移民とかは勘定に入れてません。この文脈だと「国民」と訳した方がいいのかも。「スペインは単一民族国家だよ」というのは「スペインにいるのは『スペイン国民』だけであり、カタルーニャ人もバスク人もひとしく『スペイン国民』だよ」ということで、カタルーニャ人たちは「スペインには『カタルーニャ国民』や『バスク国民』もいるんだ」と主張してるわけですね)
民主化したからにはちゃんと民主的な憲法を作らないといけませんが、これが紛糾します。単一民族国家というのはフランコだけの思想ではなく、熱心なスペイン・ナショナリストはフランコ死後も消えてなくなりはしなかったわけです。彼らは頑強にスペインの統一、つまりスペインが単一民族国家であることを守ろうとします。一方でこれまでさんざん煮え湯を飲まされてきた地方の側もそれでは収まりません。そんななか、妥協として制定されたのが1978年憲法でした。条文の英訳をウィキソースからコピペします。
Section 2
The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to selfgovernment of the nationalities and regions of which it is composed and the solidarity among them all.
太字にしたところはテストに出るので覚えておいてください。ここではスペインがひとつのネーションからなり、不可分であること、そしてネーションの他にいくつものナショナリティが存在することが謳われています。ナショナリティっていわれると普通は「国籍」って意味なんですが、この文脈では「準ネーション」みたいな意味だと思ってください。つまり、ネーションはひとつしかないけど、準ネーションっぽいものはいくつもあるよ! ってことですね。
(ところで、この憲法からもわかる通り、スペインは連邦制国家ではありません。連邦制かと見紛うばかりに地方に権限委譲がなされてはいますが、それでも「連邦制=国の集まり」ではなく「スペインは不可分のひとつの国!」ということになっているのです。これを専門用語で「自治州国家体制」といいます)
この憲法にのっとってカタルーニャは自治州の地位を得、フランコ体制下で迫害されていたカタルーニャ語を復活させるための政策に着手します(これを「言語正常化」といいます)。使用が弾圧されただけでなく、工業化が進む中でスペインの他地方からの移民が来て、カタルーニャ語を解さない州民が増えていたのです。また、なにせ相手は数億人の使用人口を誇る言語ですから、話者数数百万人のカタルーニャ語など放っておいたら自然淘汰されてしまいかねません。州政府は公教育にカタルーニャ語を導入し、様々な場面でカタルーニャ語使用を義務づけ、カタルーニャ語の使用に助成金を出し、結果として今ではほとんどの州民がカタルーニャ語とスペイン語の見事なバイリンガルに育つようになっています。
(助成金は、たとえばパソコンのOSのカタルーニャ語訳とかに出されています。数億人が使ってるスペイン語は経済的にペイするのですぐに翻訳されて、なおかつ州民はみんなスペイン語ができるので、放っておくとみんなそっちを使っちゃうんですよね……)
ところでこの憲法、実はもうひとつトラップがあります。それは公用語について定めた条文です。
Section 3
C1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.
C2. The other Spanish languages shall also be official in the respective Self-governing Communities in accordance with their Statutes.
C3. The wealth of the different linguistic forms of Spain is a cultural heritage which shall be especially respected and protected.
そう、カスティーリャ語(つまりスペイン語)は、スペイン市民(たとえバスク人やカタルーニャ人であっても)にとって知る「義務」があり、使う「権利」がある唯一の言語なのです。逆に言えば、それ以外の言語を使う「義務」を州が課すことは違憲になります。
この時点で、たとえばカタルーニャ州が州内の教育をカタルーニャ語だけで行おうとしたら違憲です。カタルーニャ州が州民に高度なバイリンガル教育を施しているのは、理想が高いのではなくそうせざるを得ないということです。またカタルーニャ州の言語政策も、たとえば「お店のメニューにカタルーニャ語を使う義務」「商品のラベルにカタルーニャ語を使う義務」「企業の広報活動でカタルーニャ語を使う義務」といったものを法で定めたりしていますが、これは個々人に対する義務ではないのでギリギリ合憲ということになっています。なっているはずでした。
ところで、カタルーニャも極楽ではなく、何をするにも先立つものがいることには変わりありません。つまりお金です。ところが、スペインの自治州には基本的に徴税権がありません。バスク自治州とナバラ自治州には歴史的な事情(ありていに言うとスペイン継承戦争で官軍についた)によって徴税権があり、その一部を国庫に納入していますが、カタルーニャはあくまで国が徴税して配分するお金を受け取る立場です。そしてカタルーニャはスペイン全体でみても豊かな地域であり、多くの税金がカタルーニャから徴収され、多額の税金がカタルーニャに還元されています。
しかし、その収支が赤字だということが大問題なのです。カタルーニャから徴収される税金は、カタルーニャに交付されたり還元されたりする際に8%ほど目減りしています。しかも、これだけ払っていながらもインフラ整備は後回しにされているのです。カタルーニャだけ高速道路は有料で列車の老朽化も放置、EUから勧告されたカタルーニャの高速道路整備も中央政府は拒否っておきながらマドリードなどカスティーリャのインフラはしっかり整備しています。他州より高く払っているのに他州より低いサービスしか受けられないのは何事だと、カタルーニャ州民が怒るのももっともです。
こうした状況を受け、2000年代に入ると自治憲章(要するに自治州の憲法ですね)改正の動きが活発化します。自治州議会は、徴税権やカタルーニャがネーション(nació)であることを盛り込んだ憲章草案を可決しますが、中央政府(当時は左派の社会労働党)との交渉で徴税権は削られ(かわりに公平な交付金の支給を約束。結局実施されてませんけど)ネーション条項は前文のみ。妥協のすえ2006年にようやくスペイン国会を通過して新自治憲章が成立します。
これに待ったをかけたのが国民党(現・与党)です。彼らからしてみれば、「一地方の自治権強化はスペインの統一に反する」というわけですね。彼らはこの自治憲章が憲法違反だと憲法裁判所に提訴、これに対抗してカタルーニャではデモが盛り上がり、「我々には自決権がある」という主張が登場します。そして2010年、憲法裁判所は自治憲章の多くの条文に違憲判決を下しました。しかもその判決は、これまでカタルーニャが行ってきた自治権強化政策を否定し、自治権をより縮小する方向のものでした。カタルーニャ語を行政において優先させる規定は違憲となり、カタルーニャをネーションとした前文は、スペインにおいてネーションはただひとつとして法的拘束力はないとされたのです。そしてこの違憲判決に基づいて、カタルーニャの学校ではスペイン語で教えるべし、という判決も出されました。
ここまで妥協しても憲法違反になるのか……という絶望が、一気に民意を独立へと傾けていきます。それまで20%前後を行ったり来たりしていた独立への支持率が、この違憲判決を境に一気に30%を超え、2013年には60%に達しました。今の憲法がある限り、スペイン国家に留まっている限り、カタルーニャは自由にはなれない、と多くの人びとが考えるようになったのです。移民の子孫だってカタルーニャに暮らしているわけですから独立に傾きます。
2014年、カタルーニャ自治州は「法的拘束力のない」住民投票の実施を計画しますが、違憲とされて差し止めが命じられました(提訴したのはもちろん中央政府です)。じゃあ非公式の模擬投票やろうぜ、と言ったらそれも違憲とされて差し止め命令が出されます(模擬投票も認めないなんて表現の自由に対する攻撃だと国際的に抗議が殺到した模様)。結局自治州は非公式の投票を決行しましたが、中央政府は憲法違反の投票を強行したとして当時の州首相らを刑事裁判にかけます。ちなみに裁判期日として指定されたのは、フランコ政権によって内戦前最後のカタルーニャ自治政府首相が銃殺された日でした。煽り力高い。州首相だけでなく州議会議長まで訴追するよう憲法裁判所は命じています。民主主義とは。
このような国民党政府の対応が火に油を注ぐ結果となり、今回の住民投票実施に至るわけですが、この期に及んでなお国民党は「カタルーニャ自治州に毎週会計報告を義務付け、違反した場合は交付金を停止する」と表明したり(http://www.pressdigitaljapan.es/texto-diario/mostrar/775503/)、プッチダモン州首相を訴追する準備を進めていたりして(http://www.politico.eu/article/catalonia-independence-referendum-spain-the-carles-puigdemont-factor/)、まあある意味通常運転です。「やっぱスペイン国家の枠内では自治権保証されないじゃん……」とカタルーニャ人に思わせるだけの簡単なお仕事。こうして着々と独立に向けたフラグが立っていくのでした。
スペイン政府はオプションとしてカタルーニャ自治州政府の停止も視野に入れているという報道があります。根拠となるのはスペイン憲法155条です。
Section 155
1. If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the Community to meet said obligations, or to protect the abovementioned general interest.
2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communities.
ぶっちゃけこのオプションが採られた場合投票は物理的にはできなくなるでしょうが、まあスペイン国家とスペイン憲法へのヘイトをためるには十分すぎるほどなので、余計に独立への意志を強めるだけですよね……という辺りが現状言えることです。部外者としてはワクテカが止まらない祭り出来事ですが、楽しむためには背景知識が必要だろうと野暮を承知で解説してみました。部屋を明るくして画面から離れて住民投票をお楽しみください。
そもそもなんでカタルーニャがスペインの一部になってるの? とか、カタルーニャの栄光時代はいつだよ……ジャウマ1世の時か? とかの疑問が湧いてきた時にオススメです。住民投票は……住民投票は今なんだよ!
英語アレルギーだったらダイアリーも日記に変えたほうがいいとか言い出すとか?
正直言及でも返信でも返答でも応答でなんでもいい
例文
続いて、システムAはリプライ待ちの状態104になる。例文帳に追加
Then the system A becomes a replay waiting state 104. - 特許庁
データ受信装置120は、データパケット131の各々の受信が完了する毎にリプライ情報を発行するメモリリクエスト制御部322と、リプライ情報の数をカウントし、そのカウント値を保持するリプライ制御部323と、リプライ情報に関するカウント値を含むリプライパケット132を生成するリプライ生成部460とを有する。例文帳に追加
The data receiving apparatus 120 includes: a memory request control part 322 issuing reply information every time reception of the data packet 131 is completed; a reply control part 323 counting the number of pieces of reply information to store the count value; and a reply generation part 460 generating a reply packet 132 including the count value on the reply information. - 特許庁
例文
リプライデータ送出部60aはリプライ送出順登録FIFO50aに有効なリプライデータが存在すると判断した場合はリプライ送出順登録FIFO50aに登録してある順番に従いリプライデータ格納FIFO30a〜33aからリプライデータを読み出しチップセット2に非同期インターフェイス600aを介して送出する。
今回ここで、「権利」概念が放ってしまう暴力性の起源について一人考えてみる
1週間もすれば3億人近いトンチンカンたちがまた祝うことになる、近代社会の幕開け=アメリカ独立宣言に遡ってみよう。250年くらい前のことだ。後にアメリカ人と呼ばれる極西の田舎者が黒人奴隷を足置きにしながらヨーロッパの政治哲学を読みふけっていた。そして、英国議会に「植民地のくせに生意気だぞ」と言われてしまったあの時、彼らのイギリスコンプは爆発し独立を宣言してしまう。この独立戦争とその後の歴史で彼らは「国家」を生み出しその中で「所有権」というものの不可侵性を「人権」として僭称したのだった。それまでもこの考え方は常にヤバい匂いを発してきたが「独立宣言」こそが全人類の脳みそに侵入し始めるウイルスになった。彼らはこう言う。「君たち、実はな、人間は生まれながらにして権利というものを持っていたのだよ」「君たち、これは自明の真理だよ」。誠に蒙が開かれるようである。実際に驚くほどたくさんの人が啓蒙されることになる。
ところで、ここで彼らが行なった欺瞞としてまずよく言われるのは足置きにしている「黒人奴隷」についてである。つまり黒人奴隷が人間の方にではなく所有物propertyの方に組み込まれてしまったことである。ところが、今回に限ってはそこは重要ではないと私は言いたいのだ。というよりも黒人奴隷の境遇があまりに深刻な問題であるから真の問題が後景化し見えなくなってしまっている。この深刻な問題をみたとき、我々、権利至上主義者の常識的な感覚からいって、100年後、200年後に黒人へ与えられたように、人間の権利、あるいは公民権で解決すべき(解決した)問題だと思わされてしまう。
でもこれは糞の上に城を立てただけなのだ。私たちの暮らす城の中はクソの匂いが充満している。「権利」などという考え方が、奴隷制的な、暴力的支配への渇望に支えられている。私たちはクソがあるなと思ったら「あっクソだ」と言わねばならない。「あれ?この部屋なんか、うんこの匂いしない?」は常に言いづらいセリフではあるが。
つまりどういうことか。権利を「持っている」、という発想自体にその欺瞞が現れている、と言いたいのだ。一般におそらくは「所有権を持つ」という表現すらあまり違和感をもたれないのである。独立宣言の下敷きになったヴァージニアで行なわれた会議の草案にもその矛盾を観れるかもしれない
That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.
この2つ目の下線部は独立宣言では省かれるのだが「所有権を持つ」という循環した考え方を恐れたから、ではなく国家による税金の徴収を困難にするという理由であった。
何が言いたいかといえば、奴隷、武器、砂糖の三角貿易が成立して以降のヨーロッパ社会では、「権利」が「持つ」ものとして想定されねばならなかったのである。それは単純には、ある種の人々から「奪う」こと(あるいは「捨てる」こと)のできるものでなくてはならなかったからだ。つまり「所有権」が守るベーシックな価値は「権利」概念誕生の後に、「どんな種類の権利を作ろうかなー」と考えられて作られたものではなく同時に発生しているのである。そしてそのことは隠れたのだ。独立宣言に「自明の真実ではあるのだが我らは不可侵の権利を持っているのだと信じる」としれっと書き込むことで。じゃあ所有の意味を含む「権利」概念が発生した時に生まれていたものは何か。ここが今回の主張であるが、「支配欲求自体への承認」なのである。社会の一員として我々は「ある種の激烈な支配の形」を基盤にすることで社会を成立させている。それは「所有権」だけでなく「権利」全般の話である。
propertyに対しては当然そうだろう。犬猫などは黒人同様に解放が進みつつあるが根本的に我々は自分の所有する物をどれだけ傷つけても良いのである。対象物に対して欲求したことは特別に禁止されない限り全てぶつけることを許されている。私は自分の持っている熊の人形の腹を切り裂いてもいいしそこにペニスを突っ込んでも良い。それが所有権の意味するところである。ここで、人形はなんかかわいそうだし除外しようかというのもあまり意味がない。僕が言いたいのは、我々は所有権を「propertyに対して私が欲求することならなんでもしていい力」として想像していて、思考のスタート地点にそれをおいていることだ。この認識はもう一つ重要な感覚を孕んでいる。それは「私が支配するものに他者が介入することは許されない」ということだ。この二つの感覚両方が「権利」全般に流れ込んだのだ。そして実は我々の想像する「自由」のコアイメージでもある。自由にはこの欲望と支配の感覚が流れている。
しかしながらこの「自由」の感覚は「自由」を求める奴隷たちの反乱により一つの現実的妥協を産んだ。支配者はかつての奴隷たちと約束したのだ。我々はもはや君たちを支配しない。その代わりに我々は自分の体を支配するのだと。そして君たちもそうするのだと。人間なら誰もが己の体を支配できることにしよう。我々は平等に自由じゃないか。(現実として多くの旧黒人奴隷は扱いの悪い賃金労働者として己の体を「自由」に売買した。ほぼほぼ売るだけであったが。)
上記の経路は思考実験の一つでしかなく、実際は数百年前の「権利」概念の議論でも既に流れていただろう。しかし、ここで誕生したのは一風変わった、世界と人間に対する理解である。個人は他者からの介入=他者との人間的繋がりを切断できる独立した存在だという信仰なのだ。なぜなら自分の体を自由に支配し他者はこれに関与できないのだから。(工場で死にかけながら働く黒人労働者だって「自由」に辞められると考えることはできただろう。)「権利」や「自由」というものの概念自体にこれは染みついたのだ。
奴隷製の足置きで本を読む農園主の頭の中で作られた「近代国家・権利・自由」は、国家軍隊というとてつもない力に囲われながら、同じ発想の知的エリートを再生産し、根本思想の解体は迂回しながら様々なヴァリエーションを増やしてきた。その実践形は司法や行政の場から常に吐き出され、我々パンピーの脳みそにも影響を及ぼしてきた。
「権利」概念は、「権利」とは「持つ」ものだという支配欲求の肯定に支えられている、というのが基本的な今回の主張である。これが己の身体観や対人間観に影響を及ぼしてきた。実際皆が全く違和感なく自分の持つ時間と労働力を社長さんに売り払っている。基盤にある発想はまさに「権利」は「持つ」ものだから「捨てれる(売れる)」のである。あるいは私は他人の権利を「買える」のである。なぜなら私はその「権利」を「持っている」のだから。(一応断っておくが、これによって生まれる成果を否定するものではない。「支配/排除 と 欲望」を根幹にする原理が一度は平等性/対等性 になりながらも、次の段階で一人の人間があらゆる人の時間と行動の自由を支配し皆がそれに納得していることに注目したいのだ。この一人の人間も様々な人の投資で買われていてもう少し複雑だろうけれど。)
長々書いてるのに平板な話になってるだろうか。ここに資本の燃料をぶっ込めばいくらでも非人間的な方向に暴走できるのは想像にかたくないし、読んだことないけど共産主義とかポモとかもこういう認識の型への反発からスタートしてるのでしょ。現実に非人道的支配を読み取った人たちの反発から生まれた社会「権」などは対抗力として機能しただろう。ただそのことに対しても言えるのは「権利」「自由」の枠組みがそのまま利用されたということだ。近代国家という装置がこの世界にセットされた1776年の7月4日のあの日から全人類の脳みそはハックされた。今もなお屋台骨として社会を支え続けている我らが人権万歳!自由万歳!国家万歳!
いま苦しんでいるマイノリティも、「支配と欲望」の匂い漂う「権利と自由」概念を使って「国家よ行動しろ」と闘争せねばならない。あるいは彼らがそうでない社会活動を試みていても(例えば、他者との網の目を強化したり、国家ではなくコミュニティや人々の意識を変えるために動いていたとしても)、そのように立ち上がる姿をメディアでみた我々は、そこにまた「権利と自由」闘争の型を読み取っていないだろうか。「障害者が、また支配と欲望を前面に出してるのか。今度は何を要求するのか。」と。そして人間の、恥を知らない無意識は、何かを奪おうとしているマイノリティを見てこう訴えてくるのではないか。我々はこいつらを「支配」し「排除」しなければならない、我々の「権利」と「自由」のために。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
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