はてなキーワード: 事業主とは
こどおじやってると自分を律することが出来ず仕事もうまくいかなくなるから離れたよ増田を読んで
・自分を律することが出来ず甘えて仕事も行動範囲も広がらないまま、というのはめっちゃ分かる、自分もそう 運動も自力ではやらずジムでインストラクターと周囲の目の意識がないと無理、意志が弱い
・自分の人生の振り返り→親元離れて大学、就職して現在、それなりに苦労したし今人生やり直すとしても親元に居続ける選択はしないと思う
・けど親が元気で実家で暮らすことは決して悪ではない、独立した大人に早くなる必要もないんじゃ、と今は思う
・必要になったら人間誰でも覚えるもんだと思う→いやそうでもないか、家事など一人で暮らすレベルではやる・覚えるが、他人のためにやるレベルには決してならない→そういう今では料理などに関して言えばさっさと結婚するのが一番早い気が→とすると事業主の仕事の場合はどうなのか
・まあいっか、あきた
男女格差の調査結果を見て「女性を保護をしてるからだ」と、まるで調査結果を軽んじていいような意見が多すぎる。
みんな自由や平等、さらに(広義の)人権に対する意識が遅れすぎててびっくり。
当たり前のことだけど、身体的特徴(人種、性別、健康状態)に基づいてある特定の雇用を法律レベルで禁止してるのは立派な差別なんだよ。
「守ってやってる」っていうのはおせっかいであり自由を奪う行為でしかない。
今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが
「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」
と思っても出来ないんだよ。なんらかの理由で重労働/危険仕事以外の仕事に就けなかった母親は生活保護に入るしかない。
なかなかぶっ壊れてる。
「平等な機会・権利を保証すること」こそがまず基本であり、その上で選ぶのは本人の自由。
妊婦/産後なのに危険仕事を嬉々として危ないことをやろうとする人に対しては教育・啓蒙という手段で「健康に悪いからやめた方がいいですよ」と薦める。
ちなみに障害者ですら障害者雇用促進法第34条で雇用の平等機会を保証されてる。
なのでこの国の法律から見ると、雇用機会の自由度は 障害者>妊婦&産後1年以内ママ。
腕が一本足りない身体障害者の人が重労働の仕事に応募することは法律的には可能であり、雇用主は差別をしてはいけないということにはなってる。だけど五体満足健康元気な産後ママは重労働の仕事に応募するのは違法。 ※もちろんあくまで「法的には」。実際には面接時に差別されるケースは今でもあるが、それはまた別の話。
こういったことを考えずに、法律で勝手に禁止して「女を守ってやってるんだ」という発想は本当に遅れてるし危険だよ。
ppppchan "今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」と思っても出来ない" 何の法律に基づくかちゃんと書こうね
元の世界銀行の調査に書いてありますよ。まさか元調査を見ずにコメントしてる?
zenkamonozenkamono フェミニストや多くの女性が「勝手に保護するな、保護規定をなくせ」と言ってるなら増田のいうこともわかるけど、そんな運動は見たことも聞いたこともないしなぁ…
フェミニストが大手を振って動かないとこういう不平等法律が改正されないのであれば、この国の男女格差レベルはその程度だってことですよ。
それにしてもなんでフェミニストの話が出てきてるんだろう。これって障害者も外国人も女性も全部一緒で平等化しましょうって話なのに。はてな村では女性の話を出す=フェミニストになるってことなの?
そしてこの国ではツイフェミみたいな人たちが動かないと女性格差って無くならないの?あのクラスらの人たちに丸投げ?
allezvousallezvous 言いたいことは分かるし賛同もしたいが、労働基準法や労働契約法が使用者と労働者の力関係の不均衡を前提として労働者保護の条文を入れてるので、「選ぶのは本人の自由」を機能させるのは工夫がいるなと思う
志願するのは本人の自由であり国&法律がそこをまず保証してるということが一番大事なのです。
その上で、この国に「企業は志願してきた人間を必ず採用しろ」という法律はないので、企業側が採用をするかしないかは最終的にそこで判断すれば良い。
妊婦だからリスクがあり企業としてそのリスクを飲めないと判断したらその企業が面接で不合格にすれば良いだけです。
そこは企業と志願者の二者間で検討されるべき話であり、国が間に入って勝手に「こういう女の人は働いちゃダメ」と決めちゃってるのが「国の男女格差が大きい」という問題の本質なんです。
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
ネタ元:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/04/news001.html
そもそも消費税の仕組みなんて自分が課税事業者になるまで知らなかったし、ちょっと問題点を考えてみた。
結論を先に書いておく。一番損するのは、取引先が営利事業者である免税事業者。
主に知識産業系においてフリーランスと呼ばれる人たちで、売上1000万円以下の事業主である。
●消費税の仕組み
具体的にイメージすると、僕が10000円の商品を売るとお客さんから消費税1000円を預かる。
ところが僕は10000円の商品の材料を6,000円で仕入れていて、その時に消費税600円を既に払っている。
そのため差額の消費税400円だけを国に収めることになる。
(個人なら確定申告とほぼ同時に消費税の申告をして、銀行から振り込むか指定口座から引き落とされることで納税が完了する)
僕が作り出した付加価値=利益は4000円であるので、内税で考えるとその分の消費税を納めていると見ることもできる。
そのため消費税は付加価値税とも呼ばれる。英語ではVAT(Value Added Tax)という。
専門家に言わせれば日本の消費税とVAT正確には少し違うのだろうけど、
内税で考えるか外税で考えるかという視点の違いと思っていいだろう。
勘違いしやすいが、事業者は消費税を負担していない、預かっているお金を事業者は代理納税をしているだけだ。
ここでいう事業者とは販売先をもつ人、消費者とは販売先を持たない人のことだ。
ところが日本では売上1,000万円に満たなければ消費税免税事業者(以下免税事業者)でいることができる。
その名の通り、免税事業者とは消費税を国に納める必要がないということだ。
免税事業者は上記の例では400円を自分の懐に入れられるので、利益は4400円となる。
そもそも消費税の申告が不要なので、いくら懐に入れたかを税務署が知る方法はないし、おそらく本人も把握していない。
さてこの400円はどこからきたのかというと、もちろん税を負担している消費者だ。
何もしていない人が自動的に10%の利益を得られる、こんな不公平な税制があるだろうか。
●インボイス制導入後に損する人と得する人
インボイス制度とは、課税事業者が方式に従って請求書を発行した場合に限り、仕入れ税控除(先の例で言う-600円)ができるようになるということ。
僕の中でいろいろ検討してみた結果、免税事業者でいることで得をするケースは消費者に直接販売する場合だけ。
消費者は販売者が免税事業者かどうかを気にしないし、預かった消費税を懐に入れていることを知る方法がない。
一番損するケースは、企業などから業務委託を受けているようなフリーランスだ。
それも原価率が低い知識産業系。(そもそも原価率が高い産業は売上1000万円なんて簡単に超えるので問題にならない)
どのように損をするか、具体的に考えてみよう。
企業が免税事業者から6000円で仕入れて消費者に10000円で販売した場合、企業が本来取るべき利益は4000円で、企業の消費税納税額は400円となる。
免税事業者からの仕入れは税控除されないので、消費者から預かった消費税1000円をそのまま納税しなければいけない、仕入6600円(税込)、販売11000円(税込)で、
企業の手元に残るのは4400円、そこから消費税1000円を納税するので企業の利益は3400円になる。
企業からすれば、今まで通りでなんで突然利益が減るのよ、おかしいでしょ、そっち(免税事業者)が悪いんだから、取引継続したいなら仕入れを消費税分安くしろよとなるのは当然だ。
整理しやすいように、同じように6600円(税込)で仕入れて10000円(税込)で売る場合を考える。
インボイス制導入前の免税事業者であれば利益は4400円のはずだが、
課税事業者であっても利益4000円取れるので、それよりも減ってしまっている。
仕方なく免税事業者から課税事業者になったとしても、今まで4400円取ってたのが4000円になるわけで1割減に「見える」
なお、消費税分の値引きを迫るのは独禁法に抵触する。(年に1回公取委から調査書類が送られてくるので、誰でも匿名で事業者名を密告可能だ。)
課税事業者になってもらうか、取引停止かを迫るのは当然だろう。
最後に1割減に「見える」と書いたのは、繰り返しになるが事業者は消費税の負担者ではないからだ。
●正義はどこにあるのか
消費者から「預かった」消費税を懐に入れて自分の収入にしているのだ。
法的には問題ないのでもちろん責めることはできないが、倫理・正義に反している。
倫理とか正義とかいう言葉を用いると炎上してしまいそうで難しい問題ではあるのだけど、
僕は「商売において倫理的に正しい行為」は「関係者が誰も損していないこと」と定義したい。
消費者という言葉の括りが大きすぎるのでイメージしづらいところではあるが、
その分の公共サービス・社会福祉が犠牲になっていると考えられるからだ。
消費者とは、結局のところ日本に居住する自然人全てだ。個人事業主だって飯食って生きてる消費者だ。
(法人は経済活動のための仕組みであって消費することは必須ではない。)
日本の消費税は潜在的なバグがあった状態で、免税事業者がこぞってこれを利用していたような状態だ。
最初は3%だった消費税は今は10%だ。ギってる金額が3倍になってるわけだ。
さらに消費税を上げようと考えると、そろそろこの不公平を放置できなくなったってことではないだろうか。
誤っているものはバグの利用者の意志に関係なく、制度設計側の都合で解消されてしまう。
何が「誤り」なのかを考えるのは個人の美意識(上記の僕の倫理観のようなもの)の問題であり責めることはできないが、
制度をより正しい方向に直すことをバグ利用側が責める道理もない。
しかし、こういう法の抜け穴というのを利用するのは、確かに儲かる。
しかしいつか外されるに違いないハシゴの先にいるのは、リスクでしかない。
早めに儲けをとっていつでも逃げれるようにしておくのが、事業主のしたたかさというものではないだろうか。
適切に税を処理するなら税理士に相談したり顧問契約を結ぶべきだと思う。
anond:20211206230704 ← コレよりはマシじゃないですかね
↓
↓
↓
まぁ鉄板は情報商材かつコンプレックス系のセミナーとかじゃないの
見ていて哀れになる&安定してその収入得られるかは知らんけど
情弱相手のビジネスだからワンチャン 100万くらいは得られるでしょ
それを月で割ったら10万弱にはなるじゃん
人の道に外れてる系・弱みにつけ込む系はちょっと・・・の場合は、
ホームページ作ってやる・店舗にキャッシュレスシステム入れてやる、とかかな
小規模事業主は自身がオーナーだから雇われみたいな事なかれがなくて予算にシビアだし
たかだが10〜15万の為にやってらんねぇ、これなら自分の専門を深掘りするか英語学ぶ時間に当てたほうがいいってなる
少なくとも自分はなった
まぁ鉄板は情報商材かつコンプレックス系のセミナーとかじゃないの
見ていて哀れになる&安定してその収入得られるかは知らんけど
情弱相手のビジネスだからワンチャン 100万くらいは得られるでしょ
それを月で割ったら10万弱にはなるじゃん
人の道に外れてる系・弱みにつけ込む系はちょっと・・・の場合は、
ホームページ作ってやる・店舗にキャッシュレスシステム入れてやる、とかかな
小規模事業主は自身がオーナーだから雇われみたいな事なかれがなくて予算にシビアだし
たかだが10〜15万の為にやってらんねぇ、これなら自分の専門を深掘りするか英語学ぶ時間に当てたほうがいいってなる
少なくとも自分はなった
企業で生き残れた勝ち組は良いし、起業で売上高1000万円稼いでるやつや法人化できたやつも良いよ。
ただブラック企業とかでメンタル壊して一人親方になった人、周りにゴロゴロいる。
エンジニアさんやデザイナーさんによく仕事お願いしてるけど、1000万売ってない人も多い。
卒業して起業した仲間たちも最初は1000万なんて全然売れてないよ。
そもそも消費税は、零細/弱小事業主にかかる負担が大きすぎるから免除になってるのに、
このコロナでキッツイ中、なんでインボイス始めるのかって話よ。
「サラリーマンに戻れば?」ってのも、年齢的にも体力的にも戻れないからフリーやってる人が多いわけ。
ドロップアウトしたお前が悪い、自由を謳歌したんだから自業自得。なのか?
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度、今では知ってる人も多いこの制度の内容は以下の通りだ。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
コロナ禍前にフルタイム勤務していた仕事の休業支援金を受け取り続けながら、別の仕事を見つけ、そこでもフルタイム勤務の給与を受け取っている人が大勢いるというツイートを前々からよく見かけていた。
自分は「何かしらの事実関係を勘違いしてそう見えるんだろう」と思い、読み流していた。
「実際にそのような事をしていても、労働局にチクられたら一発でアウト(不正受給)になるんじゃないか? 何故、労働局にチクらずにTwitterなんかに書くのか?」とすら思っていた。
ところが、先日、「コールセンターでそういう申請の仕方をするように指導している」旨のツイートを見かけた。
「コールセンターのスタッフもピンキリで誤った内容の案内をしてしまうこともあるしな〜」と思いつつ、時間があったので電話してみた。
結論から言うと、コールセンターの回答は「不正ではありません」だった。
コロナ禍前の平均月給 | 30日/月の支給額 | 31日/月の支給額 |
---|---|---|
30万 | 240,000 | 248,000 |
25万 | 199,980 | 206,646 |
23万 | 183,960 | 190,092 |
20万 | 159,960 | 165,292 |
18万 | 144,000 | 148,800 |
15万 | 120,000 | 124,000 |
別のバイト先を見つけると、大体同じくらい稼げる人が多いと思う。
だから上記支給額に単純に元の額面給与を足した額が手に入ることになる。
25万円稼いでいた人が、約20万円の休業支援金を受け取りつつ、新しいバイト先で25万円を受け取る。
非課税なので休業支援金を何十万、何百万貰おうが、所得税はかからない。扶養から外されることもない。住民税も取られないし、国民健康保険料が上がることもない。
Bさんが1日9時間、週5日の勤務で月25万円稼いでいて、他のフルタイム勤務の仕事を見つけて働き出した場合、前の職場で勤務することは現実可能性がない。
だって運良く勤務時間が被らなかったとしても、1日9時間+9時間=15時間働いて、通勤時間もかかって、いつ寝るの? それを週5日ずっと続けられるの?
それでも「退職に関する書面がない限り、休業支援金を貰い続けることは不正ではない」というのが厚労省の回答だ。
口頭で辞めますと告げたり、バックレで辞めたりするバイトで退職に関する書面って作ることあまりないと思う。雇用保険に加入してなければ離職票すら必要ないし、源泉徴収票に退職日が書いてあっても拘束力はないからだ。
されない。
まず、休業支援金を申請する際、今現在働いているか、どこかで給与を受け取っているか、収入があるか、いずれの申告も必要がない。だから事前の審査がない。
次に、休業支援金は非課税なので、年末調整や確定申告で所得として申告する必要がない。国保や年金の減免審査においても、所得ではないので申告する必要がない。だから事後の審査もない。
そして何よりも、事後的にバレても不正ではないため、返還請求もされないし、いかなる制裁も受けないとコールセンターのお墨付きが貰えた。バレたところで「だから何?」で終わり。
緊急小口資金と総合支援資金の名前を聞いたことがある人も多いと思う。
コロナ禍での減収や失業に対し、国が無利息で貸付をするという制度だ。
これは本来、利息付きの貸付であったり、保証人を立てないといけなかったりする貸付制度を、コロナ禍という緊急事態であることを理由に特別に保証人不要・無利息で貸し付けるという制度だ。
最低賃金で働いていた貯金もない人たちが、コロナのせいで突然失業して今日食べるものもない、光熱費が払えない、家賃も払えずに追い出されたといったような過酷な状況に陥った救済になるのかと当初批判が多かった。返済できるわけないじゃん、と。
・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合。
この「住民税非課税」という条件、休業支援金はいくら貰っても関係ない。だって非課税だから住民税に影響しないもん^v^
東京都の最低賃金が1,013円、今年10月1日付で1,041円になったので時給1,050円で考えたいと思う。
Aさんは時給1,050円で1日9時間、ひと月22日働いていた。
給与207,900円に加え、交通費30,000円が支給されていた。もちろんここから各種税金が天引きされるので全額は手元に入ってこない。
コロナで2020年3月のうちに失業してしまったが、幸い休業支援金の支給対象となった。
支給額は190,320円、31日ある月は196,664円だ。
総合支援資金というものがあるらしいが、緊急小口資金を先に利用するように言われたので緊急小口資金を申し込んだ。
Aさんは単身世帯だったので貸付額は15万円だ。
続けて総合支援資金の申込みをし、月15万円×3ヶ月の支給だ。
更には総合支援資金(延長)で月15万円×3ヶ月、総合支援資金(再貸付)で月15万円×3ヶ月も申し込んだ。
2021年には生活困窮者自立支援金で月6万円×3ヶ月も申請した(これは2021/11/9時点では所得として課税対象だが、「今後、非課税措置の要望等を行っていくことを検討している」らしいので非課税とする)。
非課税に収めるため年収100万円以下(参考:家族と税(国税庁))でなければならないので月8万円の収入となる。
ちなみに実費を超えない交通費は給与ではないためこの年収100万円や月8万円には含まれない。
1日6時間を週3日くらいこなせば月8万円くらいとなる。
2020年10月に月8万円の新しいバイトを始めたとしよう。給与が出るのは11月からだ。
2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 全期間 | |
---|---|---|---|---|
非課税合計 | 2,794,600 | 2,945,560 | 570,960 | 6,311,120 |
課税合計 | 160,000 | 960,000 | 240,000 | 1,360,000 |
課税と非課税の合計 | 2,954,600 | 3,905,560 | 810,960 | 7,671,120 |
Aさんの元の年収は270万円くらいだ。それが年収を大きく超える額を手にしても尚、所得税はゼロ円、住民税はゼロ円、年金保険料は免除、国保は最低納付金額で済む。
2020年、2021年については、コロナの影響で減収した人は国保も免除されている。当然、国民皆保険制度の利用は制限されないのでタダで自己負担料3割の恩恵を受けられる。これだけの額を手にしていてもだ。
緊急小口資金については2021年年度住民税が非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(初回)については、2022年度住民税も非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(延長)については、2022年12月までは月8万円のバイトしかしてなければ2023年度住民税も非課税となるため償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(再貸付)については、2023年もずっと月8万円のバイトでやりくりしなければならないのを耐えられるか耐えられないかで分かれる。が、別に借りなくても45万円非課税のお金が得られなくなるだけで、300万円近いお金を非課税で得られるなら45万円は諦めてもいいと思うので、デメリットにはならない。
休業支援金が非課税なのはいいけど、不正を防止する観点から確定申告時に添付とかする必要があるんじゃないかと思いませんか?
いいえ、これは不正ではないため、後から発覚しても何の処罰もなければ返還請求も受けません。
ちなみにここで挙げた制度はすべて厚生労働省の所轄なので、省庁間ですり合わせができてないとかではない。
厚生労働省が開設しているコールセンターが「不正ではない。それが厚労省としての回答である」と断言している(上の人にも何回か確認してもらった)。
緊急小口資金と総合支援資金と生活困窮者自立支援金は今月末が申請締切だ! まだまだ締め切り延長される可能性もあるぞ!令和4年3月末日まで締め切り延長されました。
休業支援金は2020年4月まで遡って申請できるぞ! こっちはなんと出血大サービス、2022年3月まで支給対象だ!
特に日雇いやシフト制のアルバイトの諸君! 事業主が協力しなくても「休業前6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認」できれば休業支援金を貰えるぞ!
何が有利って普通の仕事みたいに離職票や退職に関する書類がないため「既に退職してる」なんて誰にも証明できないぞ!
コールセンタースタッフに何回も念を押して確認したが、不正行為でないのはもちろん、不正行為ではないのでこの話を皆に伝えて皆で休業支援金を働きながら貰っても問題にはならないと断言してくれたので、全員申請しよう!
真面目に働くのアホくさ。
休業支援金を満額貰いつつ、転職してフルタイムの給与満額貰う方がトータルでお得というのはそのとおり。
この記事はいかに税金を支払わずに、福祉制度を「賢く」利用するかについて書いた記事なので悪しからず。
「賢く」というのは、制度の抜け道を利用するのではなく、厚労省が推奨している制度の正しい利用方法を指している。個人的には正しいとは思っていないので鉤括弧付きにしているが、厚労省曰く不正でも悪用でもない。
あまりにもブコメ欄がひどいので流石に突っ込む。恥晒しのオンパレードです。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASPC565HBPC5UTIL026.html
まず第一に、はてな民は数字にも経理に弱い。サラリーマンがほとんどなんだろうが、多分まともに源泉徴収票すら見たことがない。
例えばサラリーマンの場合は会社から支払われる収入から、「給与所得控除」と言ってサラリーマンにとっての諸経費(スーツとか)を見込んだ額と社会保険料を一定額差し引いて、残った部分を「所得」とみなしてそれに税金をかける。
税務でも用いられる正式な用語としての「所得」といわゆる「手取り」もまた別物であるが、とにかく収入=手取りぐらいの知識でしかない君たちはマジで反省してください。
xorzx 技能実習生に1,000万の価値があるならその分はちゃんと払ってやれよ。最低賃金で奴隷労働させて、こないと「収入1千万円減」って一体日本の農家は何様なのか?と思う。
まず1000万の価値はねーよボケ。2人で1000万円なら1人あたり500万だろうが。
しかも500万払ったらきっちり収入の分消滅するんだったら販売などせず自分でホウレンソウ食った方がマシなので計算上500万は絶対に払えない。
ホウレンソウの原価は知らないが、500万円の売上のうち人件費を除くホウレンソウの原価(土地代・農薬代・電気代・その他)が仮に100万円(卸売価格の20%)くらいだとすれば残るのは400万円、そっから人件費は払えて350万円とかが限界である。
これでようやく50万円の利益が農家に残り、ここから税金を支払ってようやく手元に残るお金になる。
でも人間1人雇うって結構面倒だし大変だ。ましてやコミュニケーションが難しい外国人だ。それで一人あたり数十万しか手元に残らんのであればいくら技能実習生でわざわざ外国から来てくれるだけありがたいと言っても農家もしんどいだろう。
eru01 もはや恥ずかしげもなくこの一文を入れるのすごいよな。人足りねえなら見合う給与出して人を雇えよ / “人手不足を補うため、地元農家は外国人の技能実習生に頼ってきた”
上の計算ができれば分かるがおそらく見合う給与(収入の範囲内で現実的に支払えるMAXの額)を出してもまともな日本人はこない。
君ら350万円くらいでド田舎の農家で住み込みでホウレンソウの収穫やれって言われたらやるんか?やらんでしょうよ。
youichirou それだけ儲かるなら日本の若者にちゃんと給料払って雇ってやれよと思うけども。一人500万円の利益を出すために海外から事実上の奴隷を仕入れなければならないならサステイナブルな事業と言えるのかどうか。
だから「利益」じゃねえよ。「収入」ってはっきり書いてあるだろうがボケカス。儲かってねえよ。
つーかちょっとでも頭使えるなら一株100円程度で店頭に並んでるホウレンソウを売って儲かるわけがないって気がつくだろ。卸売価格は絶対に100円以下なんだぞ。
そして、確かに農家はサスティナブルじゃない。そもそもとっくに年金もらって引退してるはずの高齢者しか働いてない。
農林水産省の発表データによると令和2年の農業従事者平均年齢は67.8歳だ。
https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html
でも、サスティナブルじゃなかったらなんなんだ。若者は絶対就農しないだろ。未来がなかろうが、今は老人と外国人に頼るしかないんだよ。
それともお前は金輪際ホウレンソウを食わないとでも言うつもりか?
お前らが言うところの「奴隷」を使って収穫した安価なホウレンソウをムシャムシャ食いながら「農家は儲けるな!」とか言ってるの、マジで脳ミソの代わりにカニ味噌かなんかが詰まってんじゃないかと思うわ。
もちろん、同じ感性持ってるまともな人もいたけどね。
duckt 「一体何様なのか」とか何とか言いながら手前もその野菜食ってたんじゃ、ヤッた後でソープ嬢に説教する親父と同じ。正しく何様のつもりか。
今回の話題とは直接関係ないが、今回のはてな民のヒステリックな反応を見てグレタさんに豪州Sky Newsのホストが反論したときのツイートを思い出したので貼り付けておく。
https://twitter.com/yousayblah/status/1452067816337727490?s=21
ブコメありがとう。しかし相変わらず無知蒙昧で上から目線の最悪なブコメが陳列されており、我慢ならないので返信していく。
hayashi-1 言及先ブコメの計算がおかしいことには同意するが、個人的には「人権軽視の制度に依存した分の売上は諦めたら?その1000万がないせいで潰れるなら潰れたら?それで国産ほうれん草なくなるならしょうがない」かな
gohankun 技能実習生がいないとやっていけないような農家はあと20年もすれば後継者も無く廃れる運命なので人権を引き換えに延命してるだけ。さっさと潰れろと思う。
deztecjp 前半の指摘は大筋で同意だが、農地の集約がなかなか進まず、農作業の効率が上がらず、という状況に対して、技能実習生受入という「解決策」は支持できず。それなら廃業の方がいい。値上げ許容、自給率低下も許容。
sirobu 売上相当でしょ、と思って読んでたんで誤解はしてない。労働者の最低賃金も守れないような職業なら値上げをするか、廃業しろとしか言いようがない。価格を下げるなら人件費以外の所で努力しないと未来がない
なるほど、絶対正義のためには外国人を安く使ってギリギリ成り立っている農家の老人共などさっさと潰れてしまえ、別にホウレンソウなくなっても俺は食わない、もしくは外国から輸入すれば良いとのご意見だ。
なんなら便乗してホウレンソウを貶める奴まで出てきている。お前らの考えはよーーーーーーーーく分かったが、最初に出てきた感想は「世も末」だ。
まず、この問題はホウレンソウに限らない。国産野菜や果物が抱えている構造的問題である。(農家の平均年齢はホウレンソウ農家に限定されず高齢だ)
だからお前らがホウレンソウを食うとか食わないとかの話ではないし、既にブコメでも指摘があるが海外から同じくらい安いものを買えばいいって発想は結局奴隷を国内に置くか国外に置くかのNIMBY問題でしかない。
「俺の見えるところに奴隷がいなければそれでいい」ってか。マジで言ってんのかな。
それから、人様の仕事に対して「じゃあ潰れれば?」というのは仮にどんな大義名分があっても俺は全く肯定できない。
memorystock はてな民が計算弱いのは確かだが、安い労働力に支えられて何の革新もなく生産性低い商売する小規模事業主が安い日本を作ってきているので、最低賃金は上げ続けるべきだし脱法実習生は滅ぼすべき。国の為にならない。
OkadaHiroshi 僕は新鮮さを求めずに野菜はもっと輸入しろ、遺伝子組み換えも科学的に安全性を確認すればどんどん使え、法人化し農地は大規模化すべき。その代わりに労働基準法違反のような雇用形態は止めろという意見です。
otoan52 だからはやく株式会社化を許可してサイズの拡大と効率化を行い、かつ、労働環境の保護を全職業において強化しないとダメなんだよ。その中に外国人労働者として位置づけ直さないといけない。
これは正直まともな方の意見というか、最終的にはこうしなければならないだろうという結論はよく理解できる。
が、お前らの悪いところがまた出ていると感じる。お前らはいつもしたり顔で「ああすれば良いこうすれば良い」と言う。しかし決して自分ではやらないのである。
俺は正しいことを言っているからそれで十分、俺の正しさを証明するのは俺じゃない誰かがきっとやってくれるはずだ、だが俺には関係ないという態度である。お前らの人生は何から何までそんなんばっかだよな。
確かに生産性は上げなければならないだろう。現状は昔ながらのやり方でせっせと農作物を作って儲かってないんだから逆立ちしたって高い給料など払えないのだ。
そのためには先進的な生産システムの開発や導入、それに併せてビジネスの構造そのものを転換したりブランディングして高く売る、販路を増やすなど様々な創意工夫が必要になることは明確である。
だがな、今の既存の農家にそれがかんたんにできると思ったら大間違いだ。だって考えてもみろ、お前らの食ってる農作物を食べてるのは60代70代、下手すると80代以上の爺さん婆さんばかりだ。
お前らの祖父母はスマホの操作一つ覚えるのだって苦労してたんじゃないのか?
そもそも本来だったらとっくに引退して年金生活してたっておかしくないのにまだ必死に働いてるような爺さん婆さんだぜ?「お前らの工夫が足りないのが悪い」「外国人使うしかできないなら潰れろ」と吐き捨てるのは簡単だけどな。
じゃあなんでお前はそれをやらないわけ?農家の老人たちより若いし体力もあるし頭も働くはずだろ?
株式会社ね、結構だと思うよ。労働環境の保護、実に結構だねえ。外国から野菜の輸入、フェアトレードだけに専念する輸入会社ってのもいいよな。
もちろん自分で農家やらなくたって投資でもいいし政治家になるのでもいいし、農協に就職するのだっていいよ。なんだってできることはあるはずだよ。
けどお前らは絶対になーーーーんもしないだろ。「知るか、守れないなら潰れろ、俺は知らん」で済ませて終わり。いっつも文句言うだけなんだよ。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
今の免税事業者様に喧嘩を売りたい訳ではありません。フリーランスどうこうも関係ないです。
ただ、インボイス反対がついったーですごい何度も回ってきてなんでだろうなって思うことをいい加減ぶちまけようと思った。
なお主張としては今更じゃん!仕事量も売上も減る根拠わからん!
以上です。以下はなんでそう思ってるかをダラダラ書いてるだけ。
1.今更じゃないの
最近めちゃくちゃインボイス反対のツイートが回ってくるようになりましたね。ちなみに全部回してくる人ミュートした。うるさい。2次元に浸りたくてついったーしてんだ政治まわしてくんな。
インボイスが導入されると今の免税事業者は仕事がなくなる。たくさんの人が事業をたたむ。だから反対です。というような内容です。
それを見てまず思ったこと。
今更じゃない?????インボイス発表2018年だが?????
ついったらー、普段人のこと情弱って言ってるのに発表から3年たって施行直前まで調べてなかったと!?
面倒くさそうだからいいやって後回しにしててあわてて不利益じゃん!!!って喚いてるってこと!?
いやこれめちゃくちゃ不思議なんですよね。なんで今更?感がすごいんですよ。まあ影響力ある人がやばいよ!って言ったんかなって思うんですけど。
そっから調べ始めてフリーランス不利だわ!ってなったのかも知んないんですけど。
選挙の可能性直前に出てきたあたりからああきなくせえとか思う人間不信政治不信者なんであれなんですけど、自分が事業主ならそういう税制改革とか1番面倒でも知っておくべき事では?って思ってしまうんですよね。
政治に興味無いとか知らん。興味なくても社会の一員として自分に関わることはニュースに頼るんじゃなくて自分で情報収集するべきだ。誰も教えてくれなかったってそりゃそうだ。学校じゃないんだから懇切丁寧に教えてやる義理なんて誰にもない。政府だって広報だしてる。国税庁にちゃんとのってる。わからないならセミナーもゴロゴロころがってる。情報収集ってそういうものだ。
これ、零細だろうと大手だろうと、関係なく降りかかることだ。日本に住んでるなら日本のルールで、欧米に住んでるなら欧米のルールで降りかかること。それらを懇切丁寧に説明してくれる優しい人がいたら菩薩だと思った方がいい。自分の情報収集不足で対策できてないのを政治のせいにしないで欲しい。
ついでにいうなら広報出てるし報道が足りないっていうなら政府じゃなくてマスコミの仕事不足だと思う。というか新しい税制とか法律とか毎月ゴールデンタイムに作った方が良いと思うんだが。まあ視聴率は低いだろうけど。
これ、本当に減るんだろうか。
私はフリーランスじゃないしがない会社員だから思うんだけどフリーランスっていわゆる外注の下請けでしょ。
外注の下請けが減るってことは、つまり発注側が内製化するってことである。内製化するってことはフリーランスに向かう仕事も減るがフリーランスの数も減るんじゃなかろうか。そもそもの話ですけど。
フリーランス全体の仕事量へるけどフリーランスじゃなくて会社所属のイラストレーターなりライターなりになるんじゃないのか。
外注自体の仕事量が減るってことはインボイス関係なく日本国内のイラストに関わる仕事が減るってことだと思うんですけどそれについては触れてるのどこにも見ない。なんで?
いや私が馬鹿だからそういう思考になったのかもしれない。自他ともに認める馬鹿なので。そこそこ有名な私大出たプライドはあるけど頭の回転早いのと勉強出来るのは別だしね。
で、適格事業者で納税業者にならなきゃ仕事が減る!っていうあれ。逆に言えば適格事業者になって納税業者になれば仕事が増えるってことである。
競合他社をこの機会に出し抜くチャンスだって思わないんだ………みんなおててつないで歩きたいんだ………優しいね…………?
営業の仕事してたことあるけど、他社より安くクオリティが同じなら安いところが選ばれるのはよくあることだ。まあ付き合いとか安すぎて信用出来んとかはあるかもなので全部がそうとは言えないけれど。
外注減るならその外注してる事業をそもそも内製化なりたたむなり他の方法をあてるなりしてるはずである。そして内製化してるとしたらそのための人員補充をしてる。自社で賄えないから外注してる、あるいは経費使うために外注してるのだから。
となるとフリーランスへの仕事量が減るとしてもその分フリーランスも減ると思うんですけど、つまりまあフリーランス1人あたりの仕事量ってそもそもそう変わらない気がするんですけどそのあたりどうなんですかね。仕事量減るって断言するならこのあたりも踏まえた根拠を誰か教えてください。見つからなかった。
3.フリーランスの売上が減る
フリーランスってめちゃくちゃ軽く言うけど事業主である。従業員いなくても事業主なので売上と利益を出し続けるためにどうすればいいのか考えるのって、当たり前だと思うけど。
ついでにそこにどう税金が絡んでどう経費を絡めるかって、自己責任だと思うんですが。会社員なら役員社長株主その他経営陣が考えることですけど、これ、反対してる人で事務量が増えて今もギリギリの仕事量なのにもう無理!って意見なら仕方ないと思うけどギリギリの売上なのに無理!って人は多分フリーランス向いてないと思う。開業赤字なら仕方ないと思いますけどそうじゃないなら経営方法見直すか営業とかしないと売上上がるわけない。イラストレーターに黙ってて依頼が来るなんてよっぽどの売れた人ぐらいだ。そして大きい企業ほど売れた人にまた依頼を回す。その人のファンをそっくりそのままコンテンツの顧客に出来るから。アプリとかソシャゲとかその最たるものじゃなかろうか。
同じ商品が隣の店で全く同じサービスで値段だけが違ってるなら、安い方を選ぶでしょう。
特にネット受注なんて尚更である。えっなんで値段高くて選ばれると思ってんの???付加価値もなく???すごい自信満々ですねすごいな。
思うにこれ、普通に経済競争激化すると思うんだが。となると、イラスト上手けりゃそこそこ稼いで免税業者で確定申告だけ頑張るか税理士に頼めば終わり!って事業者を殺す政策だと思うんだが。
そっちを責めるならわかる。わかるよ。業務量増えるもんな。そこまで出来ん!ってなるわな。
でもそれ、条件から外れてしまった年収1000万円以上の事業者全部やってるけど。つまり年収1000万超える努力はしてないあるいはする気がなかったってことだな。
ある年に年収超えて、それで免税事業者無くなって今までポケットに入れてた消費税払うことになったりしてる努力した人については急に税負担が増えてうわあってなるけど、いつか自分もそこにのってやるって事前準備って思えばいいのに。
事務量増えて回せなくなる!の人は反対してるの分かるがそうじゃないのに売上がギリギリだからという理由で反対してる人はまだ余裕がある場所で営業かければいい。イラストの仕事をください!って売上あげればいい。売上が上がれば所得税も上がってしまうが手元現金は増える。売上以上に所得税上がることは無いんだから。消費税払いたくないならインボイス無しでも仕事を回す企業から今までとおなじあるいは消費税分値下げされた仕事を今までより多く受注出来るようにすればいい。単価が下がるなら量を増やすしかない。めちゃくちゃ単純なことだと思うんですけどなにか間違ってます?間違ってるなら根拠を添えて教えてくれ。
仕事がないんだよ、って言うのはじゃあ仕事貰えるように売り込みしたらいいと思うんですけどそこについては誰も触れてない気がしますね。なんで触れないんでしょう。待ってて仕事がくるビジネスってめちゃくちゃ優良な場所にある優良なマンションとかの初期投資に莫大な金がかかる貸家業ぐらいしか思い浮かばない。そんな場所の大家でも住民募集の広告出したりマンション改修工事したり継続的な投資してるって言うのに。余程自信があるんですねスゴイナー。
フリーランスの仕事総量が減るとは上で言ったように思ってません。フリーランスへの仕事が減るとしたらフリーランスそのものも減ると思ってるからです。
単価が減る。これは可能性ありますね。でも発注側からしたら外注費用変わってないんですよ。いや、普通に指摘させて欲しい。
発注側があなたがかわりに国に納めてくださいねって払った消費税、自分のものにしてるだけだから。
受注単価変わってないんですよ。あなたが勝手に消費税も売上にしてただけで。これ税込方式で売上記載してるってだけなんでまあ間違いでは無いですけど本質としては自分の仕事に対する対価(実質売上)+税金を売上高にしてるだけでしょ。えっ私何か間違ったこと言ってます???仕事に対する対価を売上だと認識してたんですけど違いました?
あっ順番逆になりましたけどこれ税務上・税法上の売上のことではないです。インボイスのツイートに記載されてる売上という包括的な意味で言ってます。
消費税上がった時に受注金額あげたんじゃないんですか?税抜きで受注金額提示してるんじゃないんですか?免税事業者だから売上にしてるけどそもそもあなたが受け取ったのは本来国に行くはずだった消費税だがそれについて言及は?
売上が少ないから消費税もあなたの物にしていいよ、って優遇処置が無くなるかもしれなくて焦るのはつまり自分の仕事に対する価値は低いんですって言ってるように聞こえますね。私が穿ちすぎですかね。すみません卑屈なもので。
ここもちょっと説明無いと納得できない。売上は減らない。払う税金が増える。でもって人から預かった税金払いたくないならそのまま免税でいつづければいい。
まあ、私が払う側からしたら私が払った消費税国に納めてくれてないんですか!?って気持ちになるのでじゃあ払った消費税返してってなりますけど。
自分が払った税金国に行かないなら払いたくないが?国民の義務として国に納税だからと10%支払うのにそれが国に行かないんならフリーランスに頼んだ時に税込になるの納得いきませんね。これは私だけかもですけど。
フリーランスの手取りが下がるって言いますけど、じゃあ免税事業者であり続ければいい。今回、インボイス導入でフリーランスで生き残れるかどうかって交渉力とか営業力が試されることで、それって普通の事業じゃ当たり前のことだと思います。イラストレーターであろうとなかろうと、そのために広告出したり自分の宣伝するんでしょう。この人になら少し高くても頼もうって思ってもらえるのがビジネスだと思いますけど。
時々見かける芸術はビジネスじゃないって意見はじゃあ誰かマネジメントかパトロン見つけなって思います。自分の技術を売った時点でビジネス、経済活動だと思ってますよ。それが嫌なら趣味にして普通に会社員になれば良いんじゃないでしょうか。
そりゃそう。なぜなら適格事業者でない私達から在庫をしいれる時にかかる消費税負担が増えるから。
でも個人相手から仕入れてる(なおフリーランス相手は置いておく)ことと、売上が出てから支払っている(それまでは仕入れ値を仕入先に払ってないケースが多い)こと考えたら、とっくに覚悟の上だと思いますが。今後免税事業者なら売上報告みて請求書作ってって形なら手数料割引とかになりそうですね。それはあり得ると思います。
ただ個人相手に手数料あげたらもっと手数料低いところに流れたりするから様子見な気もしますけどね。
最近インボイス反対!!!ってTL埋められてついったーぐらいそんな政治関係見たくねえんだよ!!!って思ったのでぶちまけておきます。
なお、そこまで嫌ならインボイスってミュートワードいれろよ情弱って意見は聞きません。
個人的にはまた別の事業者保護作らんとインボイスで崩壊はする人達は山ほど出てくるだろうが崩壊した代わりに儲ける人もでてくる諸刃の剣だと思ってます。
他に反対意見があればお気軽にどうぞ。
LGBTとか置いといて”マイノリティが、マジョリティの利害を冒してでもマジョリティ扱いして欲しい場合”として考えたらどうでしょうか?
例えば、文中にも出ている 左利き ですが、こちらもマイノリティですよね。沢山の人がこの存在を知っていて、左利きであればどんな困難があるか理解もできる。なのに、左利き製品が右利き同様の数にはならない。
これはなぜかというと、数の少なさが利害に直結するから、ですよね。
熱望して買ってくれる人がいるのはわかっていても、買う人が少ないとコストが嵩み、認知度が右利き製品に比べ落ち、売り上げが右利きに比べると落ちる。利害が発生しています。
左利きの人は好んで左利きになった訳ではないにも関わらず、右利きの人に比べて不便な生活を強いられる。
この状況は書き主様のご状況に似ているのではないでしょうか。
ではこの左利き市場の状況をどう変えられるか?と考えると、やはりLGBTの方が現在直面されているように
まず理解を求める→理解し製品(精神)が普及するよう、対象外の人間も具体的に働きかける→数の牌が増え企業の利害が一致する(製品が増える)
左利きでない人には左利きの不便さがわからないし、左利き製品は使えない、けれども左利きの方の不便さは理解できるから、製造会社を応援する意味でその会社の製品を買う...
という、通常の利害関係を覆す具体的アクションがない限り、企業の利益を優先した行動を変えることができないからです。
自分が利益を出せば、自分の大切なものや人に利益を再分配できるので、そちらを選ぶ人が大方でも仕方ないのだと思います。
書き主様は、どうでしょうか。
自分が事業主だとして、そう言った建前なしに利益度外視の製品を好んで作るでしょうか。
左利きの友人に、 へー左利きなんだ! と口に出さない自信があるでしょうか。
全てのマイノリティ事象に対して、自分が望むマジョリティを与える事はできるでしょうか。
今日のLGBT活動に、気持ちを無視した心ない利益活動や、人の気持ちを考えない無礼な人が沢山いる事は承知しておりますが、
マイノリティをマジョリティにすることは、LGBTに関わらずとても難しい事だと思います。
私事ながら、私は一生付き合っていく病を患っておりますが、こちらも数的少数な病で、辛い思いをたくさんしています。
ですが、前述のような理論で、では自分だったらどうだろう?違うマイノリティに対して同じ姿勢を取れるだろうか?と考えて、自分を諌めています。
『公助は削って、福祉は家族による相互扶助を基本とする』に対して、そんなことしたら社会が貧困化するよという主張が感想レベルだからダメですかそうですか。そもそも自助や互助で貧困は防ぎきれず、その貧困への対策が共助、公助なわけなんだけども。こんなことは常識の範疇と思っていたよ。
この自助・共助・公助という3分論は、自民党の綱領(平成22(2010)年)で政策の基本的な考え方として採用されている。「自助自立する個人を尊重し、その条件を整えるとともに、共助・公助する仕組みを充実する」とある。菅氏の発言は自民党員として、党の綱領に忠実であったともいえる。また、社会保障制度改革推進法の第2条には、「社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。」とあり、法律の文言にもなっている。
総理大臣になった菅氏が、この社会像としての3分論を具体的な政策の中でどのように生かしていくのかは分からないが、これまで、介護保険制度の創設と運用にかかわり、自助・互助・共助・公助という4分論を唱えてきた筆者としては、共助の主体に地域とともに家族が含まれていることと、地域以外に共助の主体が想定されていないことに若干のコメントをしておきたい。
われわれは、人生の途中で、老化に伴う日常生活上の困難や思いがけない病気、事故、災害など、さまざまなリスクに直面する。このように何か問題が生じて解決を迫られたときに、まず、本人が自助努力で対処する。しかし、それでは無理なときは、本人の身近にいる家族・友人・隣人などが手を差し伸べる。これがインフォーマルな支援、すなわち互助である。自助と互助ではカバーしきれない場合にはシステム化された地域・職域の自治組織が支援する(共助)。この共助システムではなお解決しえない場合に行政が支援する(公助)。この4分論も、いわゆる補完性の原則に基づく社会形成の考え方であるが、自助と共助の間に互助を考え、共助としては地域以外にも社会保険を想定している。
個人が直面するリスクを、その本人の自助努力だけで克服せよというのは無理な話で、社会は、何らかの形で共同してリスクを分担する仕組みを備えていなければならない。自助から出発するにしても、自助の次に互助を想定せず、家族の支えを「共助」に包摂してしまうと、例えば、いつまでたっても家族を老親介護の責任から解放できないのではないか。家族は大事だが、それに頼りすぎては家族が参ってしまう。
互助は、自発性とゆとりと思いやりに基づく支え合い活動であって、その活動範囲も支援能力も限定的である。それは、家族・友人・隣人が無償で行う支援活動であるからである。しかし、自助のすぐそばに、この互助が息づいていることが自助の励みになるのである。老いて心身が弱っても、自分の生活に関することは自分で判断し、できるだけ自分で行おうとする個人の自助努力を尊重し励まし支援する、それが互助の意義である。自然災害のときにも、真っ先に頼りになるのは自助と互助の結びつきである。新型コロナ禍の困難の中でも自助に寄り添う家族・友人・隣人の親身な支援こそが大事である。
わが国にはシステム化された地域の自治組織として、自治会・町内会があり、近年は地域運営組織が台頭し、これらは市区町村行政と相互関係をもって活動している。この地域が共助の主体として期待されている。ただし、同じ共助のなかに、リスクを共有するもの同士で助け合う社会保険制度が存在し、国と自治体の行政(公助)が関わっているから、共助の主体は地域だけではない。共助システムである医療や介護の社会保険制度は、経費の約半分を国と自治体の公費(租税)で賄っているし、介護保険では保険者を市区町村にしているから、この共助システムは共助と公助の混合型といえる。それだけに、公費負担をしている国から、システム運用を通ずる効率化圧力が絶えず加えられる結果、公助から共助へ、共助から自助へとリスク負担を逆流させようとする動きが出てきやすい。要注意である。
共助、公助の成り立ちと役割については、このリンク先の厚生労働省白書に良くまとまっている。https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/dl/1-01.pdf
(工業化に伴う人々の労働者化により、血縁や地縁の機能は希薄化した)
産業資本主義の社会では、企業が潰れたり、解雇されれば失業してしまい、また、けがや病気などで働けなくなった場合、労働者は所得を得られなくなる。その一方で、労働者が血縁や地縁の関係から一定程度独立した結果、それら血縁や地縁で結ばれた人間関係を基礎とする支え合いの機能は、近代以前の社会と比べて希薄化しているため、個人にとって、生活が立ちゆかなくなってしまうリスクは大きなものとなる面があった。また、産業資本主義の社会では、労働力の商品化の結果、モノやサービスの生産が「使用者-労働者」の関係を軸に展開するようになる。近代以前の社会と異なり、労働者は自己の労働力以外に機械や原材料などの生産手段を持たない。生産手段は使用者(資本)によって所有され、労働者はそれを借用しながら自己の労働力を提供する。この関係の下では、自ずと労使の力の差が生じる。使用者に比べて力の弱い労働者は、低賃金、長時間労働という劣悪な労働条件を強いられ、解雇のリスクにさらされるようになる。過酷で貧困な生活を送る労働者は増え、労働問題が大きな社会問題になっていった。労働者たちは、同業者の間で相互扶助的組織を設けるなどして生活上のリスクに対応してきたが、これらの組織に加入できたのは、経済的に多少の余裕のある熟練労働者などに限られ、多数の非熟練労働者などは、それらの組織に加入することができなかった。
(近代的な社会保障制度の創設はドイツから始まり、欧州各国に広がっていった)
近代的な社会保障制度が世界で最初に創設されたのは、大陸ヨーロッパのドイツであった。ドイツでは、19世紀終盤に、帝国宰相の地位にあったビスマルク(Otto von
Bismarck, 1815-98)により、法律上の制度として世界で始めての社会保険制度(疾病保険法(1883年)、労災保険法(1884年)、老齢・障害保険法(1889年))が制定された*3。社会保険制度は、事業主の負担と併せて被保険者(労働者等)自ら保険料を負担(拠出)することにより給付の権利を獲得するという関係があるため市場整合的であるとして、多くの工業国で社会保障の手法として第一義的に選好される傾向が強いものとなっていった。そして社会保険による給付は、市場経済的な権利関係の裏付けを欠くために、社会の負担、あるいは自助能力を欠く者との差別や偏見から逃れられず、受給にスティグマ(汚名)が伴っていた恩恵的・救済的福祉の給付とは異なっていた*4。また、あらかじめ生活リスクに備える点で、それまでヨーロッパ各国で主流であった事後的な「救貧」施策から事前の「防貧」施策への第一歩を踏み出した点でも大きく評価された。
(略)
(社会保障は、個人の生活上のリスクに社会的に対応する仕組みとして求められるようになり、産業資本主義の社会と国民国家の発展を支えていった)
このように、産業資本主義が発展する中で、血縁、地縁がそれまで果たしてきた人々の生活を保障する機能は限定的なものとなっていった。それらの機能を代替するため、傷病、老齢、失業などのリスクに公助又は共助という形で社会的に対応する仕組みが必要となり、現在に通じるような社会保障制度が求められるようになったといえる。
そして、社会保障が血縁や地縁の機能を代替*8することにより、人々は経済活動に注力することができるようになったという意味で、社会保障は産業資本主義の社会、国民国家の発展を支えていったともいえる。
(世界恐慌から第二次世界大戦までの間に、戦後社会保障の構想が練られていった)
1929年には、アメリカのニューヨーク証券取引所での株価の大暴落をきっかけに世界恐慌が発生した。その影響は大変大きなもので、1930年代には各国で多くの企業が倒産し、街は大量の失業者で溢れ、社会不安はますます増大した。
(略)
ケインズの理論によって完全雇用に近づければ、失業給付を激減させ、なお残る失業者に手厚い給付ができ、また、社会保障によって全国民に最低限度の生活を保障すれば、有効需要が増え、さらに失業者が減る。このように、ベヴァリッジとケインズの考えは互いに補強しあう関係にあった。これは「ケインズ・ベヴァリッジ主義(体制)」、「福祉国家の合意」などと呼ばれる。その後、ベヴァリッジは、第2次世界大戦中の1942年に、いわゆるベヴァリッジ報告(『社会保険および関連サービス』)を英国政府に提出し、「ゆりかごから墓場まで(Fromthe Cradle to the Grave)」のスローガンの下、新しい生活保障の体系*10を打ち立てた。このベヴァリッジ報告の影響を大きく受け、第二次世界大戦後には世界の多くの資本主義諸国で、経済の安定成長と完全雇用*11、国民福祉の充実を目指す「福祉国家」の潮流が広がっていった*12。
(戦後、どの先進諸国にとっても社会保障は不可欠なものになった)
(1970年代―オイルショック後の経済成長の鈍化等により、社会保障・福祉国家批判は大きな潮流になった)
(1980年代―新自由主義的な政策が採用され、社会保障・福祉国家の「見直し」が行われた)
(新自由主義的な政策は、経済のグローバル化の趨勢とも親和的だった)
(社会保障・福祉国家の「見直し」がもたらした弊害は大きなものだった)
(当初の「見直し」という目的が実際に達成されたかについても、見方は分かれる)
(1990年代以降、社会保障の重要性が再認識され、過去に指摘された問題点に応える努力をしながら、社会保障・福祉国家を再編成する時期に入っている)
(今日では、社会保障は様々な機能を持っており、私たちの経済社会に欠かせない重要な仕組みである)
今日では社会保障は、個人の視点からみれば、傷病、失業、高齢など自活するための前提が損なわれたときに生活の安定を図り、安心をもたらすことを目的とした「社会的セーフティネット(社会的安全装置)」という機能を果たしている。また、それを社会全体としてみれば、所得を個人や世帯の間で移転させることにより貧富の格差を縮小したり、低所得者の生活の安定を図る「所得再分配」や、「自立した個人」の力のみでは対応できない事態に社会全体で備える「リスク分散」という機能を果たしているといえる。
さらに社会保障は、必ずしも恵まれない人たちにも社会の一員としての帰属意識を共有してもらうことで社会的な統合を促進させる。また、消費性向が高い低所得の人たちに所得移転し購買力を高めることで個人消費を促進したり、医療、介護、保育などの社会保障関連産業における雇用の創出を通じて経済成長にも寄与する。こうした「社会の安定及び経済の安定と成長」といった機能も果たしている*20。
このように、社会保障は私たちの経済社会にとって欠かせない重要な仕組みとなっている。だからこそ、支え手である現役世代(働く世代)の人口が減る少子高齢社会において、どのようにして持続可能な制度を構築していくか、若年者等の失業問題や社会的弱者が孤立を深める状況(社会的排除)を改善するためにどのように社会保障制度を機能させていくべきか、経済のグローバル化に伴う国際競争の激化が雇用の柔軟性や流動性を要求する状況など社会保障が前提としてきた雇用基盤の変化や経済の低成長が続く中で、どのような所得再分配や雇用政策が適切なのかといった点は、先進諸国にとって、重要な政策課題となっている。
社会は貧困化するの件が感想でしかないので、感想に対する反論などありません残念でした
人生に遅いということはないよ
10年くらい昔の話だけれど当時勤めていた会社の社長に仕事でブロガーに会わされた時のことを何となく思い出したから書く。
グルメブロガーでかなりの大手らしい。ブロガー曰く、自分がブログで取り上げたお店には必ず自分のファンが行くので集客に繋がるというのだ。
当時勤めていた会社の社長は怪しいコンサルのうさん臭い儲け話しが大好きだったので、そのブロガーのことも知り合いから紹介してもらったらしい。実際知り合いの店も集客が上がったとのこと。社長も自分が持っている飲食店もこのブロガーに紹介してもらうというので、とりあえず会わされた。ちなみに自分は飲食とは全く関係ない分野がメイン業務で、ネットのこと分からんから…とうので無理矢理連れて行かれただけだった。ネット集客も専門じゃないんだけれど、小さい会社だったのでパソコンやネットが絡む新しいことの時は何でも巻き込まれてた。
ブロガーの本業は別で、ブロガーとして知り合った飲食店の事業主と人脈が繋がるのは本業に有利なんだそうだ。奥さんや子ども(確か小学生が2人くらいと言っていた気がする)もいて、ブロガーなんてきな臭いことしてるから、もっとちゃらんぽらんな人かと思ってたら、本業の名刺とかも見せてもらったけれど、表向きはわりとちゃんとした人だった。ブロガーとしての依頼料は貰わずに、変わりに本業の方の契約や、人を紹介してもらったりというのでやってるらしい。
依頼も多いので、基本的に外で飲んだり食べたりは殆ど依頼主や紹介してもらいたい飲食店経営者のおごりなんだそうだ。そんな生活をしているから家でご飯を食べるのは月1回程度とのこと。でも体には気をつけていて、毎日夜遅くまで飲んでいても早朝に起きてジョギングをして頭をスッキリさせてからブログの記事を書き出社する、というのがルーティンで土日もほぼ同じサイクルとかなんとか言ってた気がする。
他の同席者はみんな男性だったのもありブロガーのストイック(?)なルーティンに関心していたが、私は若干引いた。この人、奥さんと子どもいるのに月1回くらいしかまともに家にいないの?ってビックリした。ブロガーが今までの実績を自慢げに語れば語る程「この人の奥さんは家に夫が碌に帰ってこないのに一人で家庭回して子ども2人も育ててるんだなぁ…」と辛くなってきた。
しかし、人のご家庭のことなので、いろんな夫婦がいるんだなと聞き流そうとしていたが、ちょっと聞き流せないことをブロガーが言い出した。
「僕がイレギュラーで連絡無しで帰ると、奥さんはカレーとか手抜き料理作って楽してるんですよ〜」
とへらへら笑いながら言った。予告して帰る日には手作りの料理が色々並んでいるそうだ。奥さん、あんたの帰って来てくれるの喜んでるやん…。カレーが手抜きに見えるくらいには手の込んだもん作ってくれるんじゃん!!というのが読み取れて余計に辛くなった。
ブロガーは当時の自分より一回りくらい年上だったし、こちらから頭を下げて仕事をお願いするような立場だったが、我慢できなかったので
とだけ控えめに言った。ブロガーも「まあ、そうですよね」とバツが悪そうに少しして、この話は終わった。