はてなキーワード: 直接販売とは
そうなんだけど、集団の力学っていうかガバナンスが体育会系スクールカーストから全然進化しないから
いかに悪目立ちしないように良い感じで目立つか、スクールカースト上位に気に入られるか、みたいなテクが
「ビジネススキル」「コミュ力」と言われていて、このあたり体系的に学ぶ機会がない。
技術スキルの高い人、高い教育を受けている人でこの辺のカースト力学に対応できずに腐ってしまう話が結構あるように思うんだよね。
だからって独立すると雑用も含め、人を雇う売上がたたないと全部自分でやらなきゃいけなくなってしまうし。
この10年位で
ネットでいろいろ直接販売できるようになったりプロジェクト単位でオンラインで仕事できたりしてそういうのに向いたスキルの人には
多少住みやすくなったのだろうか。
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
ただ単に赤信号渡ってるヤツがいるだけだぞ。趣味でやるのにはだいぶリスキー。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
それこそアホみたいな売り上げ出せるなら赤信号を渡るリスク取る価値もあるんだろうけどな
ネタ元:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2201/04/news001.html
そもそも消費税の仕組みなんて自分が課税事業者になるまで知らなかったし、ちょっと問題点を考えてみた。
結論を先に書いておく。一番損するのは、取引先が営利事業者である免税事業者。
主に知識産業系においてフリーランスと呼ばれる人たちで、売上1000万円以下の事業主である。
●消費税の仕組み
具体的にイメージすると、僕が10000円の商品を売るとお客さんから消費税1000円を預かる。
ところが僕は10000円の商品の材料を6,000円で仕入れていて、その時に消費税600円を既に払っている。
そのため差額の消費税400円だけを国に収めることになる。
(個人なら確定申告とほぼ同時に消費税の申告をして、銀行から振り込むか指定口座から引き落とされることで納税が完了する)
僕が作り出した付加価値=利益は4000円であるので、内税で考えるとその分の消費税を納めていると見ることもできる。
そのため消費税は付加価値税とも呼ばれる。英語ではVAT(Value Added Tax)という。
専門家に言わせれば日本の消費税とVAT正確には少し違うのだろうけど、
内税で考えるか外税で考えるかという視点の違いと思っていいだろう。
勘違いしやすいが、事業者は消費税を負担していない、預かっているお金を事業者は代理納税をしているだけだ。
ここでいう事業者とは販売先をもつ人、消費者とは販売先を持たない人のことだ。
ところが日本では売上1,000万円に満たなければ消費税免税事業者(以下免税事業者)でいることができる。
その名の通り、免税事業者とは消費税を国に納める必要がないということだ。
免税事業者は上記の例では400円を自分の懐に入れられるので、利益は4400円となる。
そもそも消費税の申告が不要なので、いくら懐に入れたかを税務署が知る方法はないし、おそらく本人も把握していない。
さてこの400円はどこからきたのかというと、もちろん税を負担している消費者だ。
何もしていない人が自動的に10%の利益を得られる、こんな不公平な税制があるだろうか。
●インボイス制導入後に損する人と得する人
インボイス制度とは、課税事業者が方式に従って請求書を発行した場合に限り、仕入れ税控除(先の例で言う-600円)ができるようになるということ。
僕の中でいろいろ検討してみた結果、免税事業者でいることで得をするケースは消費者に直接販売する場合だけ。
消費者は販売者が免税事業者かどうかを気にしないし、預かった消費税を懐に入れていることを知る方法がない。
一番損するケースは、企業などから業務委託を受けているようなフリーランスだ。
それも原価率が低い知識産業系。(そもそも原価率が高い産業は売上1000万円なんて簡単に超えるので問題にならない)
どのように損をするか、具体的に考えてみよう。
企業が免税事業者から6000円で仕入れて消費者に10000円で販売した場合、企業が本来取るべき利益は4000円で、企業の消費税納税額は400円となる。
免税事業者からの仕入れは税控除されないので、消費者から預かった消費税1000円をそのまま納税しなければいけない、仕入6600円(税込)、販売11000円(税込)で、
企業の手元に残るのは4400円、そこから消費税1000円を納税するので企業の利益は3400円になる。
企業からすれば、今まで通りでなんで突然利益が減るのよ、おかしいでしょ、そっち(免税事業者)が悪いんだから、取引継続したいなら仕入れを消費税分安くしろよとなるのは当然だ。
整理しやすいように、同じように6600円(税込)で仕入れて10000円(税込)で売る場合を考える。
インボイス制導入前の免税事業者であれば利益は4400円のはずだが、
課税事業者であっても利益4000円取れるので、それよりも減ってしまっている。
仕方なく免税事業者から課税事業者になったとしても、今まで4400円取ってたのが4000円になるわけで1割減に「見える」
なお、消費税分の値引きを迫るのは独禁法に抵触する。(年に1回公取委から調査書類が送られてくるので、誰でも匿名で事業者名を密告可能だ。)
課税事業者になってもらうか、取引停止かを迫るのは当然だろう。
最後に1割減に「見える」と書いたのは、繰り返しになるが事業者は消費税の負担者ではないからだ。
●正義はどこにあるのか
消費者から「預かった」消費税を懐に入れて自分の収入にしているのだ。
法的には問題ないのでもちろん責めることはできないが、倫理・正義に反している。
倫理とか正義とかいう言葉を用いると炎上してしまいそうで難しい問題ではあるのだけど、
僕は「商売において倫理的に正しい行為」は「関係者が誰も損していないこと」と定義したい。
消費者という言葉の括りが大きすぎるのでイメージしづらいところではあるが、
その分の公共サービス・社会福祉が犠牲になっていると考えられるからだ。
消費者とは、結局のところ日本に居住する自然人全てだ。個人事業主だって飯食って生きてる消費者だ。
(法人は経済活動のための仕組みであって消費することは必須ではない。)
日本の消費税は潜在的なバグがあった状態で、免税事業者がこぞってこれを利用していたような状態だ。
最初は3%だった消費税は今は10%だ。ギってる金額が3倍になってるわけだ。
さらに消費税を上げようと考えると、そろそろこの不公平を放置できなくなったってことではないだろうか。
誤っているものはバグの利用者の意志に関係なく、制度設計側の都合で解消されてしまう。
何が「誤り」なのかを考えるのは個人の美意識(上記の僕の倫理観のようなもの)の問題であり責めることはできないが、
制度をより正しい方向に直すことをバグ利用側が責める道理もない。
しかし、こういう法の抜け穴というのを利用するのは、確かに儲かる。
しかしいつか外されるに違いないハシゴの先にいるのは、リスクでしかない。
早めに儲けをとっていつでも逃げれるようにしておくのが、事業主のしたたかさというものではないだろうか。
適切に税を処理するなら税理士に相談したり顧問契約を結ぶべきだと思う。
store-jp.nintendo.com/software/
www.nintendo.co.jp/hardware/switch/index.html
store-jp.nintendo.com/hardware-accessory/
store.playstation.com/ja-jp/pages/latest
pur.store.sony.jp/ps4/lineup/ps4_controller/
www.sony.jp/playstation/ps5/
見つからず。
www.xbox.com/ja-JP/microsoft-store
www.microsoft.com/ja-jp/store/collections/xboxconsoles/pc
www.microsoft.com/ja-jp/store/collections/xboxaccessories/pc
前者は真っ黒。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
どっちもどっちじゃないぞ
前者は真っ黒。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
後者の同人誌(紙)は実際は販売なのにグレーの祭典ではなぜか見逃されてる
紙で販売なんかしたくないのでいい加減2次創作規約作って電子書籍解禁してほしい
ほんまSDGsとか鼻で笑うわ
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
種類、内容、契約期間によらず、販売する数量は同一の商品について総累計200個までと制限させていただきます。なお無体創作物についても同様です。また名称や価格の変更等、商品本体の変更を伴わない変更があったとしても、これは同一の商品とみなし、総累計数にカウントしてお考えください。
売上予定額とは、「生産数×販売価格(税抜)」を意味します。実際の販売数ではなく、生産数によりますのでご注意ください。なお売上予定額が10万円を超えるような場合には、小規模行為ではないと判断させていただきますが、別途ご申請および版権利用料(ロイヤリティ)のお支払いをいただければ、例外的かつ部分的に許諾可能です(アマチュア版権窓口までご相談ください)。
ほかのところも、小規模で直接販売だから許す(目こぼす)であって、
電子書籍で無尽蔵に販売するって言ったら、無視は出来ねぇんじゃねぇかな・・・
多くのところがガイドラインは出していない
公式でなんでもOK!のゆるゆるのガイドライン出してるビッグタイトルは
もちろん二次創作の電子書籍を扱ってる会社があり、ガイドラインのない電子書籍同人誌が販売されていることを認識しているが、
そういう会社はお目溢しするんじゃない?
【読んだもの】本を購入しようと思ったら、リアル書店やネット書店、最近では出版社による直販(弊社もやってます)などさまざまなあるかと思いますが、今回ご紹介したい『アーギュメンツ#3』という評論誌は「手売り」、つまり関係者による直接販売というきわめて珍しい流通チャンネルを選択した書籍です。売り方の時点でかなりチャレンジングな企画なのは明らかで、魅力的な論稿も多数収録されているのですが(レイ・ブラシエ(佐藤正尚訳)「脱水平化―フラット存在論に抗して」や、大前粟生さんの小説「断崖」もすごかった)、その中の波勢邦生さんの論考「トナリビトの怪」が本当に本当にすばらしかった。ので、今回はそれについて書きます。
当該論考のテーマをおおきくまとめると、理性的で自己判断できる存在としての近代的主体(いわゆる「強い主体」)の淵源にあるものとしてのキリスト教という一般的なイメージに対して、ハワイ・日本・沖縄におけるキリスト教受容史をふりかえることで別の可能性(本書でいう「隣人」)がたちあがる場としてダニエル書・イザヤ書を読みかえすという試みといえます。
いろいろ論じたい点はあるのですが、とくに筆が冴えるのは、小原猛『琉球奇譚 キリキザワイの怪』に紹介されている怪談「ジーマー」の話です。曰く、ある男性が「ジーマー」という老婆に「神様の用事の手伝い」を頼まれる。それは波上宮という砂浜で、彼女の三味線に合わせて民謡を歌うというもの。そこで事は起きる。
知ってる歌は歌い、知らない歌は手拍子をうつ。適当にこなすうちに背後の砂浜に人が集まりはじめるが、おしゃべりの中に英語やうめき声が聞こえるなど、奇妙な何かがそこにあった。徐々に不審なおもいにかられたその男性は後ろを振りかえる。「すると、そこには誰もいなかった」やがて夜も明けて、ジーマーの三味線も鳴り終わったあとに砂浜をみてみると、声が聞こえた場所には子どもをふくめた無数の足あとが残されていたという。こうした情景に、その男性は戦争(太平洋戦争のことか?)の傷跡を読みとり、波上宮の鳥居を抱きしめて泣く。「みんな死んでしまった。父親も、幼馴染の友達も、学校の恩師も、みんなみんな死んでしまった。自分は生き残ったが、果たしてこれは良いことだったのだろうか。自分のようなくだらない人間が生き残って、優しく勇気のあった友達や、才能のあった人々が死んでしまう。この差は何なのだろうか?」(30ページ)
この「ジーマー」は沖縄固有の物語ですが、波勢さんはここに「死者との交換可能性」という「怪談の本質」を見ます。生者と死者の想像力が同時に起動する場所、そこに怪談という物語は立ち上がる。そして同論考にとって重要なのは、この「怪談の想像力」はキリスト教のテクストにも見出されるという点です。
(「怪談として聖書を読む」というこの箇所は本稿でもっとも屈折し、そして読みでのある所なのですが、そこはあえて飛ばします。気になる方は「アーギュメンツ#3」をお買い求めください)
この怪談という想像力からみて、「西洋近代的自我による主体的区分による解釈は、恣意的でグロテスクな切断」(34ページ)となります。しかしバベルの塔の神話が示すように、神は常に「言語と文化を奪われたものの側に立ち上がる」。つまり強き主体の側にではない、という点が重要です。
「神は奪われ排除されたものの側に立ち上がる。歴史と非歴史の境界で『主体』と『弱い主体』を隔てる壁は消失し、ありうべからざるものが現れた。」「ぼくはそれを『隣人』という言葉に求めたい。なぜなら聖書において隣人とは、まさしく自他の交換可能性を示す言葉だからだ。」「隣人が現れるとき、『神を愛せ、己を愛するように隣人を愛せ』というイエスの声が、聞こえ始める。隣人は、神の赦しを伝達するぼくらの似姿であり、またぼくらの赦しを待つ異形のものでもあったのだ」(35ページ)
ここで提示された「隣人」は、大仰で圧倒するような<他者>、私たちの理解を拒む絶対的な<他者>ではないでしょう。どこにでもいるあなたであり、わたしであり、そして誰かです。これはブルーハーツの歌に出てくるような、といっていい。そう思います。(すこし恥ずかしいけれど、いや、しかしそう言ってしまっていい)
「隣人の思想」、波勢さんの論考が到達した地点をそう呼んでいいと思うのですが、ここで示された思想の内実とともに、この思想に至る論述があくまでもキリスト者としての波勢さんの信仰に貫徹されている。ここに本稿のもうひとつの傑出した点があります。
たとえば「昨年11月、九三歳で祖父が死んだ」ではじまる本稿は、「キリスト教信仰を告白せずに死んだ祖父が天国でないどこかへ行ったのではないかと不安になった」という文章が地の文で、鍵括弧抜きで出てきます。たぶん信仰をもたない人にとってこの一文は、理解の遠い、「向こう側の人」の言葉に聞こえるのではないでしょうか。(本稿の最後、註のラストの文章も「神に栄光、地に平和、隣人に愛と怪。感謝して記す」です)
「聖書を怪談として読む」という本稿の試みをもし信仰をもたない人がするならば、さじ加減をまちがえたとき即座に「他者の信仰否定」になるでしょう。でも、波勢さんはあくまでも信じることで聖典を読み替える(またはこれまで読まれなかったものを読み解く)という姿勢を貫く。そこにこのテクスト独特の緊張感と救いがあります。
イスラーム法学の中田考先生や、このたび『トマス・アクィナス』でサントリー学芸賞を受賞された山本芳久先生などもそうですが、これまで護教論や宗学として避けられがちだった信仰者自身による学問的考察のいくつかには、相対主義と決断主義のあいだでさまよう私たちの課題を乗り越える何かがあるように思います。私にとって本稿はまちがいなくその一つです。そう断言していいものがこの論稿にはあると考えます。
以上、編集Aは自社本を紹介していないどころか本すら紹介していないのではないか疑惑もあるのですが(広報誌とか、雑誌の特集号の論稿とか)、これにて「トナリビトの怪」の長文の感想を終わります。ご清聴ありがとうございました。
「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。
細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。
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私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。
「パクられてる・・・」
血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者として私のIDが示されている。私のIDをクリックすると、“私の記事一覧”なるページへ移動。そこには、これまで数カ月の私のブログのパクリ記事が並んでいた。
パクられていたのは私だけではない。パクリサイトの最近の投稿を見ると、数十もの異なったブログから記事をパクっていた。
パクられているブログには共通点があった。それはブログの更新情報を伝える「RSS全文配信」という仕組みを使っているブログを利用していること。
RSSはブログなどを登録すると、記事更新があった時にすぐに伝えてもらえる仕組み。仕組み自体は便利なのだが、パクリサイトは伝えられた更新情報を悪用し、即座に記事の内容をそのまま自動的にパクリサイトにアップしていたのだ。「RSS全文配信」ではなく、「RSS一部配信」なら防げるのだが、例えば、このはてな匿名ダイアリーの親戚であるはてなブログではRSS全文配信しか選べないので、こうした被害を受けやすい。
キュレーションサイトを自称するそのパクリサイトには注意書きがあった。
「リンクさせていただいた際には、運営者さまへご連絡させていただき、ご承諾いただいた上で当サイトは運営しております。 万が一、こちらの不手際でご連絡差し上げておらず、ご承諾をいただいてないブログ運営者で、リンクを外してほしいとのご要望がございましたら、すみやかに誠心誠意対応させていただきますので、よろしくお願いいたします」
何が“誠心誠意”だ、こんなパクリサイトへの転載を承諾しているわけがない。
私と同じく記事をパクられていて、連絡先が分かった人に確認すると、やはり「まったく連絡はいただいておりません!」との返事がきた。つまり、この注意書きには、パクリ元に見つかったらミスと言い逃れ、第三者からの通報も抑止しようという、悪質な意図が込められていることになる。
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どうすればいいのか。
パクリサイトには問い合わせページが用意されていたので、そこから連絡し、私のブログをパクったページを削除させるのは簡単だろう。しかし、それではパクリサイト運営で得た収入をなくせるわけではないし、私以外からパクった記事も削除されない。
そこでWELQ問題の際、パクられた写真の利用料(賠償金)を請求した例にならうことにした。パクリサイト運営者が今までに得た収入を上回る利用料をとれれば、パクリサイトを運営する動機も消滅するのではないかと。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
パクリサイトは1日1万5000ページビューと自称しており、Google Adsenseの広告を利用していた。Google Adsenseだと収入はざっくりページビューの10分の1円ほど、つまり1日1500円の収入。パクリサイトの過去記事を見ると数年運営していたので、100万円以上得ていると推測した。
問題はパクリ行為で100万円以上請求する根拠である。ほとんどのブログと同様、私のブログも「記事をパクったら●万円!」「写真は●万円で販売中」などとは示していない。また、パクられた写真すべてが「自分が完全に著作権を持っている写真」と自信を持って言えるかという問題もある。例えば、肖像権が含まれる人物写真やロゴ・キャラクター商品の写真、サイトのキャプチャー、ゲームの1シーン、マンガのコマなどは難しい。
そこで発想を転換することにした。今までパクられた記事の利用料をとるのではなく、確実に私に著作権がある有料写真を大量に含んだ記事を作成し、それをパクらせた上で利用料をとればいいのではないか、と。
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さっそく外出して、公園や雲、植物など、権利を侵害しない写真を撮影。私が撮影した証拠にもなるよう、一部の写真には私のメールアドレスを書いた紙も写りこむようにした。一応、有料販売する体裁なので、ピンボケなどしないように気を遣い、できる限り良い写真を撮ることに努めた。
こうして撮影した写真をブログに掲載していくのだが、注意すべきはブログサービスの規約。例えば、はてなブログでは「記事内での直接販売」を禁じている。そのため、別の場所で写真を販売して、ブログではそれを紹介する形にしなければならない。
個人でも写真販売できるサービスにはPIXTAやFotoliaなどがあるのだが、ほとんどは審査があり、料金も自分で決められない。
そこでオススメなのがnote、「ノートを投稿する」から「イメージ」を選ぶと、好きな価格で写真を販売できるのだ。販売価格の上限は1万円だが、noteプレミアムに入ると5万円に引き上げられるので、加入して1枚5万円で50枚販売することにした(1カ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品する場合、特定商取引法に基づく販売業者として連絡先を掲載しないといけないので注意)。
次にブログで販売写真を大量に掲載して紹介するのだが、パクリサイトが自動的にパクる際、相手はどうせパクった記事をチェックしていないと予想されるので、さまざまな注意事項も書いておいた。
「転載禁止」「転載を認めている媒体はない」「無断使用した場合、1枚につき使用料はペナルティとして倍額の10万円」 「不正な使用とみなされる場合、損害賠償を求めるなど法的な措置を講じる」「キャンペーンなど短期的な利用であっても同じ料金」などなど。
写真そのものにもPhotoshopで同様の文言を埋め込み、「(C)2017 (私のID)」と著作権表示も加えた。加工なしの写真を掲載すると、パクった相手が「これは自分が撮った写真だ!」と逆に主張してきた際、オリジナル写真を示して自分が作者と証明できなくなるので、こうした文言は入れておいた方がいい。私の場合は、1つの写真につき、著作権表示のみの画像と注意事項も加えた画像の2種類、計100枚をブログに掲載した。
「もしかすると気付かれてしまうかも・・・」と危惧していたのだが、数十分後にパクリサイトを確認すると、無事(?)、私の写真紹介記事がパクられていた。ご丁寧に注意書きもそのまま転載されている。
さっそく証拠確保のため、(1)ウェブ魚拓をとり(念のため「https://megalodon.jp/」「http://archive.is/」双方で)、(2)右クリックからページを保存、(3)右クリックからソースを表示してコピペして保存、(4)Google Chrome拡張のFull Page Screen Captureを使用してページ全体をキャプチャー。さらに一時的なミスと言いわけできないよう、1週間後にも同様の作業を行った。
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完全に証拠を押さえたところで、利用料を請求する段である。パクリサイト運営者に連絡するには、問い合わせページを使う方法もあったのだが、より正式な方法、ドメインの登録者情報を調べて、そちらから連絡することにした。最終的に裁判で利用料を請求することになった場合、相手の名前や住所が必要になるからだ。
ドメインの登録者情報の調べ方は簡単。例えばアスカネットワークサービスの「http://whois.ansi.co.jp」でパクリサイトのURLを検索するだけ。
・・・と思ったのだが検索した結果、「Registrar Abuse Contact Email(不正使用の際に連絡するメールアドレス)」として表示されたのは、GMOインターネットのメールアドレス。これは個人情報を隠すため、GMOインターネットのお名前.comというサービスを利用していた時に表示される。
なのでGMOインターネットに電話し、「著作権を侵害され、利用料の請求書を送りたい」と伝えると、パクリサイトはエックスサーバーというサーバー会社を利用していると教えてくれた。なお、ここでは著作権侵害の具体的内容を説明する必要はなく、パクリサイトにこちらの動きが伝わることもない。
次にエックスサーバーに連絡すると、パクリサイトがエックスサーバーで運用されていることは確認できたのだが、「発信者の情報開示につきましては、プロバイダ責任制限法に基づき、書面にて発信者情報の開示請求をお送りいただいたもののみ対応いたしています」とのこと。まあ当たり前だ。
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名前や住所、メールアドレスなど発信者情報の開示請求に必要なものとして、エックスサーバーから指定されたのは次の3点。
(1)発信者情報開示請求書(http://www.isplaw.jp/d_form.pdf)
(2)印鑑証明書
(3)問題のサイトからの情報流出によって権利を侵害されたとすることが確認できる資料(2部)
(1)発信者情報開示請求書はテンプレートがあるものの、自分用にカスタマイズしないといけないので若干面倒。テンプレートの「貴社・貴殿」「注」などをうっかり修正し忘れてしまい、何度か作り直すことになった。書き方は↓の記事を参考にさせてもらった。なお、「発信者に示したくない私の情報」として私の氏名を指定した。
参考:写真を無断使用された時の発信者情報開示請求の仕方(http://tanaka-desu.com/puroseki-hassinsya-kaiji/)
(2)印鑑証明書は役所で発行してもらえるのだが(350円)、そもそも印鑑登録しておかないといけない。シヤチハタ印は印鑑登録できないので、実印を持っていなければ制作に少なくとも数千円、数日みておく必要がある。
(3)資料はパクリサイトがパクった記事と、自分のブログのパクられた記事をPDFで保存して、セブンイレブンで印刷。写真100枚が含まれる記事で、しかも各々のサイトを2部ずつ印刷したので、コピー代だけで2500円かかった。
(1)~(3)の書類を合わせると数センチにもなったので、郵便局のレターパックプラス(510円)で送付。この書類がサーバー会社に届くとパクリサイト運営者に連絡がいくので、必ずここまでに証拠を固めておくことが大切。Twitterなど表で騒ぐのも厳禁、書類が届いてサーバー会社がログを保存する前に該当記事を削除されてしまうと開示は認められなくなるらしい。
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書類を送った翌日、パクリサイトに変化が生じた。私のブログからパクった記事がすべて削除されたのだ。ただし、サイト自体は通常営業で、ほかの人の記事は全力でパクリ続けている。
権利侵害の根拠となる写真紹介記事が削除されたことで、「もしかすると発信者情報開示請求が通らなくなるかも」と心配したのだが、書類送付から2週間後、エックスサーバーから封書が届く。中を見ると、「発信者氏名」「発信者住所」「登録メールアドレス」が記されていた。
さっそく登録メールアドレス宛に連絡。「発信者氏名」「発信者住所」が正しいか確認するとともに、該当記事を削除しているがウェブ魚拓で証拠を示せること、写真100枚の転載料として10万円×100枚=1000万円を請求すること、そもそもどういう考えで運営しているか聞いてみたい、という内容にした。書き方は↓のサイト、およびネットで写真を盗用された場合の対処法を解説した『アサヒカメラ 2017年2月号』を参考にした。
参考:キュレーションメディアに写真をパクられたので請求書を送って、18万円支払ってもらった(https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/11079)
すると、4時間後、すぐに相手から返信があった。謝罪の言葉とサイトを閉鎖したとのこと、ただし金額については妥当とは思えないところがあるという内容だった。
この場合、裁判で金額を決めることになるのだが、そこまで進めるかどうかで悩んだ。同様のパクリサイトが生まれないようにするためにも、パクリで高額の賠償金が発生することを判例として残すことは重要。私の主張が全面的に認められるかは分からないが、いろいろ調べた結果、ペナルティ部分は認められないかもしれないが、利用料部分は認められるのではないかと予想していた。
しかし、相手が個人の可能性が高いこと、悪用が禁じられているとはいえ名前や住所といった個人情報が開示される罰則を受けていること、相手のGoogle AdsenseのIDなどで調べた結果たどりついた他のアフィリエイトサイトがあまり儲かっていないようにみえたこと(儲かっていたらこんなリスキーな手は使わない)、ほかにもパクリサイト運営者がいる中、不幸にも私という当たり屋に追突してしまったのがちょっと気の毒に思えたこと、などからサイトを削除したことで良しとして、また何らかの権利が侵害されない限り、請求は保留すると伝えた。ちなみにここまでは私の名前や住所は相手に伝えず進めていたのだが、請求書を送ったり、裁判に訴えたりするとなると、もちろん名前や住所を出す必要がある。
そもそもRSSの情報を自動でサイトに転載する仕組みは、ネットに関する知識や技術をそれなりに持っていないとできないこと。それだけの能力を持った人がパクリサイトに手を出した背景には、発覚した時の罰則が軽そうにみえたことがあっただろうが、この記事によって、その認識を変えられたらと思う。
もし本当に悪い人が目を付けたなら、有料画像を大量に掲載し、パクらせることで、理論上、1億円でも10億円でも無限に、しかも理屈が通った上で請求できるので、一発で破滅してしまう。
今、パクリサイトを運営しているならすぐに閉鎖した方がいいし、パクリサイトの被害を受けている人がいるなら、ぜひこの方法で利用料を請求してほしい。私もまたパクられることがあれば、今度はしっかり利用料をもらうところまで進めるつもりだ。
一応、著作権違反の損害賠償請求は時効3年で、しばらく悪いことはしにくいと思うので、相手の方にはこれを良い機会として、高い能力を社会のために生かしてほしいと心から願っている。