男女雇用機会均等法第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
男女雇用機会均等法
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
『男性は結婚したら退職するものとする』という就業規則を作ったり、『男性なのに結婚したからクビ』のようなことをしても違法ではないらしい。
Permalink | 記事への反応(0) | 14:42
ツイートシェア