はてなキーワード: 控訴審とは
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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本日、わたしの女性器アート事件の最高裁の判決がおりました。結果は、わたしの上告棄却という、残念なものとなりました。控訴審の東京高等裁判所にて、作品展示に関しては無罪判決が確定していたものの、残りの罪状についても、当然、無罪であると信じておりましたので、納得がいきません。
わたしは、「女性器はなぜ、卑猥なものとされ、タブーとされるのか?」と疑問を持ち、そんな女性器のイメージを覆すべく、かわいく、面白く、笑えるような作品作りをして参りました。そして、裁判では「わたしの体の一部である女性器は、当然にわいせつであると判定されるべきではない」と主張し、わたしの体をモチーフにした物をわたし自身が表現する自由を奪う警察や司法に対し、異議を申し立てて来ました。しかし、最高裁は、結局「女性器だからわいせつ」という、従来の古臭い価値基準から全く抜け出せなかった様です。
わたしは、単に「女性器の3Dデータをやみくもに頒布したい」のではなく、プロジェクトアートの一環として頒布したのであり、全体を通してわいせつ性があるかどうかを判断して欲しいと願いましたが、それすらも叶いませんでした。
わたしの体を元にして作ったアート(デコまん)は無罪でありながら、わたしのこの体(3Dデータ)がわいせつとされるのは、なんとも奇妙な話ですし、先進欧米諸国では、男女問わず、性器をモチーフにしたアート表現で逮捕勾留されることなど殆どないのに、2020年にもなって、非常に時代錯誤な判決だと思います。ここまで支えて下さった弁護団の先生方や支援者の皆様のご協力や努力が、完全には実らなかった事に、申し訳なさで一杯です。
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
字数が切れていたので分割。
以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
最初に:しばき隊リンチ事件原告側に本件を使った中傷が行われているようだ。下記を参照あれ。M氏を貶めないように。
高島章弁護士について報道がなされておます。高島弁護士は、「M君リンチ事件」控訴審の終結をもって弁護団からは離れておられ、その後は関係がありません。ちなみに本会が高島弁護士にお支払いした金員は過去ご報告した通りです。— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
以下の通り1円の単位までご報告をしているにもかかわらず、極めて悪質な印象操作に熱心な、リンチ事件擁護者が散見されます。本会はお約束通り、裁判費用以外には1円も出費しておりません。悪質な「印象操作」の主には、支援会で協議の上、然るべき手段を検討いたします。 支援会事務局— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
日報33面より。刑事事件保釈保証金300万円の横領であった。周知の通り、高島氏は新潟水俣病第三次訴訟団の弁護団長、および朝鮮総連新潟県本部顧問弁護士を務めていた。
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190917495600.html
ツイッター上での旺盛な発言、特にシールズ(のち未来のための公共)への批判、およびその実力団体とされている対レイシスト行動集団(旧:レイシストをしばき隊)のリンチ事件への告発者の一人として知られている。一部には筋の通った昔ながらの革新派弁護士という評判もあった。
現時点では残念ながら謝罪はない。新潟県弁護士会長を現在勤めている斎藤裕について友人と過去説明したこともあり、自身も副会長を務めていたときがあっため実際に看過できない内容であった可能性がある。
高島氏の事務所は17日午後、ひっそりとしていて、電話にも応答がなかった。
高島氏は1993年4月に同会登録。新潟水俣病第3次訴訟などでは弁護団長を務めた。水俣病訴訟を支援する民間組織事務局の萩野直路さん(65)は「訴訟では認定を勝ち取るために尽力してくださった。残念だし、驚いている」と話した。
このように特に新潟水俣病関係者からの悪評がある人物には見えなかったが、ツイッターからはしばしば私生活の苦しさが窺われる呟きをしている。同時に、長きにわたるがん患者らしきことを呟いており、先日退院した旨自身のアカウントで呟いていたかと思う。
懸念されるのは新潟水俣病の扱いである。周知の通り、先日の参院選で当選した打越さく良弁護士は高島氏と激しく対立してきたしばき隊の神原元や野間易通と親交があり、特に神原のヘイトスピーチ訴訟では一緒に原告側弁護士として闘ったという。神原は懲戒請求、弁護士としての罷免要求すら上記の履歴・活動を顧みず平気で行っていた。打越は前掲第三次団の最高裁敗訴直後に擁立することが立憲民主党本部主導で発表された落下傘候補である。しばき隊の中心人物である李信恵の単著を出した影書房も8月中旬に水俣病にツイッターでいいがかりをつけていたため、県下の人権運動を打越らカウンター諸氏が牛耳り出すのではないか。
現に構成員である香山リカは、新潟県で行われているいきづらさを抱えた人たちの演芸会である「こわれものの祭典」に、東京出張時圧力をかけている。カウンターと新潟水俣病関係者の人権が両立すると彼らが考えているとはおよそ考えられない。県下の人権運動でも気に入らなければ平気で弾圧する連中なのである(対立するろくでなし子が登壇する予定であったため、運営に圧力をかけ妨害した)。
考え過ぎかもしれないが、日本共産党にとっての被差別部落問題同様、一方的に解決した問題にさせられてしまわないか心配である。
追記:
詳細を読むと
依頼人が昨年9月、県弁護士会に懲戒請求して発覚した。高島氏は私的流用を認め、協会には毎月10万円ずつ返済しているが、依頼人側が負担した20万円や示談金として預かった10万円の一部は、いまだに依頼人側に返還していないという。
ということである。斎藤裕会長は元々新潟市のBRT反対運動の中心人物で、共産推薦で新潟市長選に出馬し善戦した市民活動家でもあった。しかし去年、この直後の新潟市長選において夏の新潟県知事選での敗北による旧民進党の政治家から不満が噴出する中、共産党はBRT廃止論を撤回することになる。このことを激しく非難し自身の選挙で争った自民党非主流候補を応援した。共産ですら手に負えない人物となった斎藤氏はいわば封じ込められる形で県弁護士会長に就任したのではないかと推測する。
さて、とはいえ斎藤氏は前述の神原弁護士が常任幹事である自由法曹団員でもある。最近は新潟水俣病関係の裁判記録が破棄されたと県弁護士会長として訴えた。しんぶん赤旗も全国記事で水俣病を取り上げるなど、神原・野間・有田芳生らの異常な氏への中傷へ批判をにじませつつあった。そのようななか、発覚から1年が立ったものの、ついに法曹団中央の圧力に抗しきれなくなって、処分に踏み切ったと思われる。処分に応じても謝罪はしないという高島氏の態度はそういうことだろう。
とはいえ、詳細は割愛するが、元々市民活動家としての斎藤氏は、小柳聡の政治資金記載漏れで懲役刑になるに違いないと扇動するなど「合法・倫理性に欠けると言えなくはないが、訴えるのはきわどい」行動が多かった。同時に、県の弁護士の代表になったものとして、自分がどれだけ危険な凶器を振り回してきたかも真摯に反省して頂きたいとおもう。
N国の立花氏と立ち話
“週刊現代の報道によれば、1997年8月27日、セントラル・テキサス・カレッジ在学中、当時交際していた同級生の日本人女性に、電話料金の支払いを断られたことから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリーン市警察に傷害罪で逮捕され、1998年5月29日、テキサス州ベル郡第2裁判所により罰金650ドル、12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性に暴行し、「家族や同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕。保証業者に立て替えさせ2,500ドルの保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈金没収が宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサス州ベル郡当局は、米国での菅野の逮捕状について「アクティブ(有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサスの刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件を事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関や相手方からの強い要請もなく、裁判が収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野は週刊現代の記事が掲載された直後の8月1日、2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトのインサイトコラムを降板した。”
2012年7月9日、菅野が携わっていた政治運動に賛同した女性を「新聞に意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性(原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為を要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者は仕事を辞めて、精神的カウンセリングと治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性は2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野を提訴[76][77]。被害者から謝罪や損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的な行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁の判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道で社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。
2018年2月8日、同訴訟の控訴審判決が東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者の苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴を棄却した。被害女性は高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心からの反省の言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野は最高裁判所への上告は行っていない[85]。
本事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手の尊厳や自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在も認知行動療法をはじめとする様々なプログラムを継続して受け続けているという[75]。
2019年5月、警視庁は菅野を強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身のTwitterでは「それ(知人女性の自宅マンションで女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”
と。。。
・・・。
愛車は雨上がり決死隊の宮迫博之から購入したベンツ[6]、以前はフォード・エクスプローラーやトヨタ・ヴォクシーにも乗っていた。
2016年1月に無免許運転による道路交通法違反で逮捕された[1]。北見は2013年6月にも無免許運転などで懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、7月に免許取消となっていたが[1]、免許を再取得しないまま無免許で運転を続け、今回は執行猶予中の再犯だった[1]。北見はこの件を事務所に報告しておらず、阿曽山大噴火が北見の裁判を傍聴したことをラジオで報告したため、所属事務所も関知するところとなった[11]。当件により事務所から2016年4月15日付で専属契約を解除された事も明らかになった[1]。4月28日、東京地裁は北見に対し懲役4か月の実刑判決言い渡し[12]、北見は控訴したが、二審の東京高裁も一審判決を支持した。ただし、控訴審の間に執行猶予期間が満了したため、前の刑(懲役1年6か月)については服役を免れた[13]。
クズ率高いな。
巡査部長、調書改ざん…消せるペンで表現直す : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120822-OYO1T00758.htm
「令状出てますんで」突然の家宅捜索 できあがっていた調書:朝日新聞デジタル
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ2K5QP5Q10UTIL02K.html
報告書によると、同年9月に宇和島市内のスナックに酒を飲みに行き、当時容疑者として浮上していた男性と会った。自営業者の男性が「やったんやないん」と聞いたところ、「うん。おれがやったんよ」と話し、「死体の他の部分はどこへ隠したん」との質問に、「山よ」と答えたことになっている。
しかし、自営業者の男性は取材に対し、「警察は来ていないし、報告書にあるような内容は話していない」と証言。
ttps://web.archive.org/web/20060404232408/http://www.asahi.com/national/update/0404/OSK200604030107.html
1999年桶川ストーカー殺人事件 冤罪を訴え続ける“首謀者”「再審請求がダメなら一生獄中です」
実行犯の店長が逮捕後、「武史に頼まれてやった」と供述したことだった。
無実を探せ! イノセンス・プロジェクト — DNA鑑定で冤罪を晴らした人々
ttps://www.amazon.co.jp/dp/4877984240
ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO53083870X01C19A2MM0000/
指紋認証は500円あれば作れる「偽指紋」で簡単に突破できることを示すムービー
ttps://gigazine.net/news/20211124-fingerprint-hacked-for-5-dollar/
ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=http%3A%2F%2Fmembers.jcom.home.ne.jp%2Fmiurat%2Fad040722.htm
「指紋鑑定におけるダブルブラインドが採用されたのはごく最近」
ttps://twitter.com/otakazu/status/376536776015220736
教授は「(DNAは)偽造することができます。ほんのちょっと混ぜただけであなたを犯人にすることも簡単にできます」と恐ろしいことをいう。
法医学者の「DNAは別のものに簡単にくっつけることができる」という言葉に愕然とする。
ttps://news.goo.ne.jp/article/galac/entertainment/galac-20150811111259169.html?page=1
How flies could potentially put an innocent person's DNA in the wrong place
ttps://twitter.com/NatGeo/status/701877902187614208
できあがった調書を、書記官が読み上げる。速すぎて、Yには何を言っているのか分からなかったがYにはどうでもいいことだった。調書にサインをして拇印を押すと、やおら腹が立ってきたYは、調書を手に取り、ライターで火を付けようとする。慌てるI検事に、「土下座しろ」とYが言うと、I検事は床に額を押しつけた。
巡査部長、調書改ざん…消せるペンで表現直す : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120822-OYO1T00758.htm
【独自】検察事務官が特捜部の書類変造、印影をコピーして貼り付け…火災後に一部見つかる(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/b620c7ea088a91e5d8e17685bd37c86e6920dc00
被疑者が署名押印したページだけを生かして、その他のページを別のものと差し替えて、捜査官が契印をしてしまうと、容易に贋の調書が出来上がってしまうのです。
「私がサインした調書は6ページか7ページくらいで、こんな10ページをこえるものではありません。そして結論が違います。これでは私がこのメールを前町長の当選依頼だといっているのと同じではありませんか。私は当選依頼ではないと言っているのですから真逆です。私のサインした供述調書は別のものです」
本人の調書を読んでいただいたところ「内容が違う・・・」と言われたのです!
紙の調書にしても、袋綴じし、両者割印が社会常識であるのに、それを絶対にしない。最後の頁に被疑者の拇印だけである。取調官の拇印も押さない。調書のコピーも渡さない。これでは、いくらでも差し替え自由である。
ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/SukiyakiSong/status/25104726020
問題点は次のとおりだ。
②文中の供述内容の訂正印やページ間の割印は、作成者である警察や検察しか押印せず、被疑者には捺印(指印)させないこと
中略
しかし、訂正箇所もページ間の割印も被疑者には捺印(指印)させないのであるから、被疑者が署名指印した最後のページだけ残して、後はバソコンでどのようにでも作り変えれるのである。
調書の改竄(かいざん)を防ぐ方法がある。それは、契約書では当たり前の方法でありお金も掛からない。その方法とは、全頁に割り印を押させることである。
調書は契約書のように2部作成し、割り印をして双方が持たないといけないという実例
ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fworks45%2Fstatus%2F28886387378
可視化というのは、取り調べの模様だけを録音録画して
おけばよい、ということにならない。調書作成過程も全部
含めて、必要だろう。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/hiyoshi/hou/fukusenkou/3946mc00000274t2-att/lin_zemi.pdf
中華民国との間ではサンフランシスコ平和条約締結の直前に日華平和条約を結び、戦後保障請求権に関してサンフランシスコ平和条約の枠組みに随い放棄すると決められた。
「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」事を明言している為に、国家間の戦後賠償は正式に終わっている。サンフランシスコ平和条約に従って、中国に残してきた2000億円以上の在外資産や中間賠償を中国は受け取っている。余談だが、長年にわたり継続されてきたODAも放棄した戦後賠償の代わりと言われている。個人賠償について明文化されてはなかったことが仇となる。
中国は戦後、日本への賠償請求を放棄したが「実際には中国人の想像を上回るものを得ていた」=中国メディア
日本国内では、「日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断」が示されている。日本の立場としては、政府としても、法的にも正式に終了しているものであった。
しかしながら、中国政府はこれに強く反発し、2014年に、「中国政府が1972年の日中共同声明で放棄した戦争賠償の請求について「民間・個人の請求権は含まない」と明言」したことを受けて、三菱マテリアルと日本コークス工業が訴訟され個人賠償に応じた。現在、中国では、同様の訴訟は政治的背景から、事実上の凍結状態となっている。
中国「戦後賠償の請求権放棄、民間は含まず」 新華社が論評 :日本経済新聞
「強制連行」中国人37人が提訴 三菱マテリアルなど2社に賠償請求 - 産経ニュース
交戦国の中国との賠償は上記のような経緯だが、他方、併合された日本の一部だった韓国は戦勝国ではないため戦後賠償とは厳密にはみなされない。しかし、補償については、日韓請求権協定によって、最終的かつ完全に終了している。個人請求権は失われていないものの、個人補償も含む補償は日韓基本条約に従い韓国政府に支払い済みであり、その請求先は韓国政府である事は動かしようがない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
慰安婦問題においても、日本政府は度々「反省の気持ち」を表明はしているが、補償は完了しているとの立場は一貫して崩していない。韓国政府も、これまでは同様の立場であり「日本による朝鮮半島統治時代の補償については、韓国政府が韓国民への補償義務を負うと確約していたこと」を確認している。
韓国の事情で複雑化した徴用工問題 外交合意すら曖昧に(1/2ページ) - 産経ニュース
その為、1974年に法律を制定し、77年6月まで8万4千人余に約92億ウォン、更に、2007年に特別法を制定し、総額6200億ウォンを支給するなどした。韓国民への補償は韓国政府が負うことは明らかである。
日本の最高裁が2007年に下した判決と政府の立場が同一でない事は、三権分立である以上は当然のことだ。しかし、韓国の場合は異なる。韓国大法院は30日、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。この際、判決の理路は大した問題ではない。協定によって個人に保証するのは韓国政府であることは事実であり、判決を日本政府が取り合う必要性は皆無だからだ。肝心な事は、韓国政府の動向で、韓国政府は、判決を尊重する意思を発表しており、大法院の判決を支持するものと考えられていることが、今回、大きなインパクトをもって伝えられた。韓国政府が認定するだけで20万人、民間団体が主張するのが100万人であるので、最大で10兆円の個人補償に応じる責務を韓国政府は負うが、これを日本企業に要求した場合、日韓関係は破綻するだろう。
三権分立していない中国では、中国政府が政治的判断で凍結状態にしている個人賠償の訴訟を再開する可能性は、依然としてある。いわば日本のアキレス腱であり、その為、日中の外交関係は極めて重要である。
韓国との間では、戦後補償の問題は解決している、との立場は、徴用工問題によって改めて、強く確認された形になった。個人の請求権は失われていないが、その請求先は韓国政府であることは明らかである。日本政府としては韓国の司法の判決を受けた韓国政府の行動を待っている状態だが、韓国政府がなんらかの譲歩を求めたとしても、その必要性が全くない日本政府が譲歩をすることは考えられず、徴用工問題が第二の慰安婦問題に発展する可能性は極めて小さいと思われるが、韓国人の性質を考えれば引き続き注意を要するだろう。韓国政府は、今回の大法院の判決によって巨額の補償を自国民に行う必要に迫られることとなった。韓国が日本企業の資産の差し抑えを試みる場合、請求権協定に従って、日本政府は即時にICJへの提訴を行うことにだろう。最悪、事実上の国交断絶もありうる。
今回、面白かったのは朝日新聞の反応だった。慰安婦問題の再来を目指して反政府の立場で運動するのかと思っていたら、その反対だった。慰安婦問題で執拗に叩かれてきたことが薬にはなっているのかもしれない。
韓国が日本企業の資産を差し押さえた場合 → 請求権協定破棄と同義で日韓関係は完全に破綻 → 経済悪化で文政権終了
韓国が請求権協定に従って日本企業に対する差し押さえを赦さず、国民へ補償を行う → 判決無視で韓国人がファビョ → ろうそくで文政権終了
文政権終了から韓国が逃れるには、日本政府に基金の様なものを共同設立することを要求して、補償は韓国政府が拠出した金で行うが、謝罪してくれと泣きつくしかないんだけど、そんなものを受け入れるはずがないでしょう。慰安婦問題では、その手で散々に煮え湯を飲まされてきたのですし、論理的に考えれば1㎜も日本側に譲るべき余地のない問題ですら、こうして無茶苦茶をしてくるのが韓国という国。請求権協定を守れと、棒で叩いて躾けるしかないのでは。
el-condor ベタに政府の立場をなぞっているだけ。当該判決は条約の議論過程のメモまで参照して「議論されていないことは条約内容の対象外」としている。難しい法解釈でその立法過程を参照するのは日本でもごく普通の手法ですよ
既に本文で書いたように、個人請求権は消えてないが、その請求先は韓国政府であることは、日韓両政府が1965年から同意してきていること。既に南北朝鮮に必要な個人補償分も含めた補償は一括して支払われており、最終的かつ完全に解決していること。これら政府の立場をなぞる以前に、これが合理的な唯一の解でしょう。韓国とは国家間の約束は交わせない国の事であるとの汚名を事実として定着させてまで、日本企業に補償を要求させるほど韓国政府は愚かだと思いたくないですがねw 韓国政府が個人補償する同義的責任(韓国政府自身の表現です)を放棄する正当性はありませんよ。
いい加減、中身のない詭弁で何かを言った気になる頭の悪い癖はおやめになられては?
松本智津夫らオウム真理教事件の確定死刑囚の死刑が執行された。
私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行のタイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。
司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思います。しかし現実に裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審(簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者の植松正は「無期懲役は誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合、無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判の原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定に合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官も人間ですから、世論はまちがいなく気にしています。世間を騒がせた大きな犯罪である場合、裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単に無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしまう可能性は0ではないということです。死刑という刑罰が存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑を選択してしまう例が存在するということです。
死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者や被告人の人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しかし100人の死刑囚の中には、1人の無辜の人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実の犯罪者”の被害者の応報感情や社会の要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。
では自分が痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分が痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなたに痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立の機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的に裁判官は検察官と親和性の高い人たちですし、基本的に検察の提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなたは有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣な犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。
裁判は人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪の場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪が証明できた場合、名誉は回復され、損害賠償を請求できる場合もある。しかし死刑の場合においては、それは究極の人権制約なのです。
団藤重光は以下のように論じています。
例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しかも人格的、その意味で主体的な利益であろうとも、人間が自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益の帰属する主体の存在そのものです。もちろんこのことと、前述の人間の尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります。
痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人の人権を守りましょう、被疑者の実名報道はやめましょう、無意味な身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人に対する、究極の人権侵害である、死刑を廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しかし死刑を廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。
痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分は自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構います。ですから、冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。
しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分が冤罪の当事者になることなど想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます。殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情は自然なものであると思います。しかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情を正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情を否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。
私は貝になりたい、の主人公の床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います。
私はその価値判断において、死刑を廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断も尊重したいと考えています。しかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたやあなたの大切な人が、冤罪で死刑になってしまうことを許容できますか、と。
ヒト◯が自分のブログでコインチェックを紹介する記事を書いて、それにかみついた記事に、
「個人がアフィリエイトで儲かる時代」の終焉<script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>さらっと個人的恨みを入れててワロタ そんなもん自己責任だろ。2018/06/01 09:49
というブクマがあり、それに星が二つもついているのを見て、頭にきている。
知っての通り先日の知財高裁で、著作権を侵害したツイートのリツイートもまた、著作権侵害に当たる、という判例が出ている。
ツイッターへの画像の投稿やそのツイートのリツイート行為についての著作権等の侵害について、平成28年9月15日の東京地裁の判決をご紹介しましたが、このたび、その控訴審判決が知財高裁から出されました。
そりゃ、商品をサイトで紹介したアフィリエイターに法的責任があるのかどうかは、判例がないのでわからない。裁判をしてみなければわからないだろう。
俺も、ヒト◯の記事を読んで、面白そうだと思って、コインチェック社に口座を開いて、そして損をした。
コインチェック社は犯人とグダグダくだらないメールのやりとりをして思わず信用して添付ファイルを開いてしまったバカ社員のいるバカ会社で、ネムを購入した人間以外の口座停止の損害には一切補償しないクソ会社だったわけだ。
仮想通貨も、「どんな取引をしたのか履歴を誰でも確認できるので、透明性が高いんですよ!」とか言いながら、580億円も盗まれながらそのうえ犯人の目星すらつかないようなインチキ技術だったわけだろ?
そのうえ、取り返すことすらできない。
現実社会で、580億円ものカネが盗まれながらつかまらないことがあるか?
それに、だ。
カネを盗むような人々は当然反社会性の強い人物であり、彼らに盗まれたままにしておく、責任を問わない、ということは反社会勢力にカネを貢ぐのと一緒じゃないか。
カネを取り返さない、ということは反社会勢力にカネを貢いでいることである、という自覚を、コインチェック社の人々は持っているのだろうか?
仮想通貨を煽った人々は、未熟な技術を煽った結果、自らが反社会勢力の増大に間接的に加担した自覚はあるのだろうか?
しかも裏には北朝鮮や中国が背後にあるんじゃないか、と言われているわけだ。
つまり、仮想通貨に現金を入れた人間は、独裁国家の北朝鮮や天安門事件をなかったことに今もしている中国に、カネを貢いでいる可能性があるわけだ。
どこが夢の技術だ。未来を切り開くだ。何が落合陽一だ。何が『お金2.0』だよ。
未来を潰すな、といいながら、そういう奴らの正体は円天サポーターだったじゃねえか。
こんなことがあったから、CoinHiveを導入した人間が次々に逮捕されてるんだろ。
を免罪符にやらかすのは許しませんよ、だっていざというとき被害額でかすぎだもん。額が大きくなる前に対応しますよ、と警察が考えたのは、コインチェック社の仮想通貨流出事件があったせいですよ。
はやく言えば、仮想通貨のマイニングの件で結婚間近のデザイナーのモロさんを家宅操作させたのは、仮想通貨ブームを煽った人々ですよ。
アフィリエイターには、仮想通貨という概念を広めようとした法的責任はないだろう。
しかし、役所に『どうなりました? がんばってください』とおっしゃった首相夫人以上の責任は、あるのではないだろうか?
車を売ったセールスマンは、メーカーの人間ではない限り、自動車の構造的欠陥に責任はないだろう。
「申し訳ありません」
と謝るだろう? 法的責任がなくても。
ところが、ヒト◯は、ヒト◯の記事を読んで口座を開いて損をした、という記事に対してどう反応したか?
その、なんかごめんな
「その、なんかごめんな」
ですよ。この他人事感。
ヒト◯も、コインチェックの記事を書いたときに、アフィリエイト契約を結んで紹介したからには、アフィリエイト収入を得たんだろう。
その結果、口座を開いて、あの騒動に巻き込まれて、仮想通貨NEMを買っていないのに、仮想通貨が下落するのを横目で見ながら口座取引が停止されたがためにカネを引き出せず、損をした人間が多数いたわけだ。
俺も損をした。
その額、いくらだと思う?
3,000円だよ!
おい、ふざけるなよ。
毎月の食費が30,000円の俺にとって、3000円あればなにができたと思う?
それで、数億円分の夢が買えたわけだ。
もしかしたら、今ごろ数億円の宝くじがあたって世界中を旅行して回っていたかもしれない。
俺と同じように夢を潰えさせられた人々、大勢の大衆が読む可能性のあるブクマ、Twitterのセリフが「なんか、ごめんな」?
ふざけるなよ。
「こんなインチキ企業を紹介して、ネムを購入した人以外の大勢の方に大きな損害を与えてしまって申し訳ありません」
と謝れよ。
三ヶ月くらい謹慎しなさいよ。
アフィリエイターで、イキっている奴らにないのは、この種の誠実さだよ。
紹介した人間が、
と、逃げるんだ。
まるで、お年寄りに金を売って大損をさせたくせに、逃げた豊田商事のセールスマンのように。
ちなみに、豊田商事のセールスマン、その後どうなったか知ってる?
人を騙すノウハウがあり、人を騙すことに躊躇がなくて、昔の仲間同士のつながりがあって、世間から隠れて仕事しなければならないから結束力が高くて、
だから、彼らは裏で繋がりながら大衆をだまくらかす仕事にその後も就いて、のうのうと生きて、青春を謳歌してしまったわけですよ。
他人の責任を問わない、ということは、こういう奴らをのさばらせておく、ということですよ。
配下の選手をそそのかして他大の選手を壊しても、責任はなかったの?
きちんと、ブログやTwitterで、インチキな会社の製品を紹介した責任について謝罪するというのは、当たり前の話じゃないの?
これから、茶のしずく石鹸のような商品が紹介されて大事故が起きても、サイトに紹介記事を書いたアフィリエイターたちは、自分には責任はございませんと頬被りをするつもりだろうか?
きちんとサイトで、申し訳ございませんと謝ることすらしないのだろうか?
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170927-OYT1T50024.html?from=ytop_main8
強制わいせつ罪に問われた男性被告(71)の控訴審で、福岡高裁が懲役2年6月、
で、
マンション1階の管理室で当時8歳の女児にわいせつな行為をしたとして逮捕、
起訴された。捜査段階から一貫して否認し、半年間勾留されていた。
今年1月の1審判決は、被告と女児の父親の間でトラブルがあったことを認めた上で、
「女児が被告を窮地に立たせようと、虚偽の被害を申告したとは考えられない。女児の供述は、被害を受けたという限度で十分に信用できる」と認定。
有罪判決を言い渡した。
しかし、
被害があったとされる時間の直後に女児が被告にじゃれつく様子が防犯カメラに残っていたことなどを挙げ、
という結果に!!
保障とかって無いんだよね。
バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件の判例について簡単にまとめてみた。
2003年の出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。
障害者である原告が車いすでの搭乗を航空会社に拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。
航空会社は言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。
原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから、原告の身体の状態は、本件規定の安全上の理由があることが認められ、被告が原告のこのような身体の状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間前であるから、被告において、原告の身体の状態を考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権の行使によって原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである
公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定の控訴人の身体の障害の状態、動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。
控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報と時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。
とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか。
航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡は必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断の対象になりうることなどが分かる。
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE LIVE 6th STAGEという
それに対する訴訟を起こそうという話を耳にした。
訴訟で、07年F1日本グランプリ訴訟(F1訴訟)ってのがあって。
その訴訟の結果からわかることを一言で表すなら「やるだけ無駄」
この会場、西武ドームなど目じゃないほどド田舎(というかほぼ山中)にあり、
そこに14万人の観客を運ぶため、運営はパーク&ライド(P&R)システムという方式を
導入した。観光地等で導入されている方式で、会場から離れた場所に
駐車場を設け、そこから会場まではバスでまとめて運ぶ…というヤツ。
ところが、運営の見通しが完全に甘く、多くの観客が訪れる2日目に
P&Rシステムは破綻して数万人が肌寒い雨中で2~4時間バスを待つ羽目になり
その他レースに間に合わなかったり、混乱を避けるため
3日目の観戦を諦めたりした…という大失態があり
それに対して参加者130名ほどが慰謝料等を請求した訴訟だった。
結局、この訴訟は、約半数の訴訟参加者が和解金を受取って途中で訴訟を離脱、
以下、ソースを載せるが
詳しい方は調べてみてほしい
参考記事:http://archive.as-web.jp/news/info.php?c_id=1&no=46084
http://news.livedoor.com/article/detail/7383079/
①「P&Rシステム」「リストバンド方式」という、前例の少ない方式を
観客、運営双方が初めて行った
②運営の不手際により多くの観客が長時間の待機を余儀なくされ、
開演に間に合わなかった観客もいた
よく似ている。楽しみにしていたイベントを
運営の不手際によって酷いものにされてしまった心境は、F1訴訟の原告団と
同じものだろうし
今まで多くイベントへ参加し、物販列に5時間ほど並んだ経験なども
ある自分もよくわかる。
まず、時間と手間がかかりすぎること。
参加者から聞き取り、資料を作成し、弁護士と相談し、法廷に出向いて
さらに資料を集め、作成し…の繰り返し。普段の生活と両立できるか?
次に、得られるモノの少なさ
長時間の待機に倒れる参加者や、女性がトイレにも行けずに野外で…
といった、あまりに酷い事例ですらたったこれっぽっち。
しかも、
現状、何を訴訟の基礎として
請求するかすら決まっておらず、
ただ「悲しかった、悔しい」では具体的な損害を主張し、
立証できないから
仮に訴訟が始まったとして
認められるのは、チケ代の一部か慰謝料くらいで前例と同じなら数千円。
とても労力に見合う金額ではない
と、いうのは発起人の方も承知の上のようだし
「金銭が欲しいんじゃない!責任の所在と謝罪が欲しい」とのこと
それを求めるならカネと時間の掛かる訴訟なんて起こすだけ無駄である
【5月30日16時追記】
ムービックプロモートサービス訴訟垢 @prilive20170527 によれば
『事前準備不足を含めた不手際により
①開演が押した事
②1万人近くの観客が 入場出来ないまま公演が開始した事
③MCカット等完全な公演を提供されなかった事 以上に対しての訴訟を行います。』
このような点に対して訴訟を起こすとされている
①に関しては、一般的にドームライブで、一定の遅延が常態化されている、
という反論をされてまず通らない。
間に合わなかったことに対して慰謝料についての追求になるだろうが、
入場が可能だった観客もいることもあって、それが認められるとはとても思えない。
③に関しては、事前に内容が知らされていない、変更される可能性がある
また、人員配置の不作為についての追求も検討されているようだが
F1訴訟や、野外フェス近隣で雷に打たれ、参加者が死亡した事例や
運営側の相当の落ち度を立証できない
限り認められない傾向にある。
【以上追記】
今まで例にしてきた07年のF1GP、実は自分も参加者の一人で。
運良く2日目の混乱には巻き込まれなかったが
混乱のニュースをみて3日目(メインイベントはこの日)の参加を諦め、帰宅した苦い思い出が。
正直怒った。3日目も参加したかったし。
でもF1が好きだから、翌年も同じ場所で行われたF1日本GPに参加してみて驚いた。
スムーズに、何の問題もなくレースを楽しめ、良い思い出になった。
なぜか?運営が血のにじむような努力で「カイゼン」をしたからに違いない。
(08年1月に訴訟を起こされ、実際の裁判はもっと後からだから、訴訟に関係なく、07年開催が終わってすぐ動いたのは間違いないだろう。
1から作り直すのはどれだけ大変か、考えて欲しい。)
なにより参加するファンに楽しんでもらい、次も訪れてほしいから。
(結局、ライバル会場の改装完了が主な理由として、富士スピードウェイでのF1開催は無くなったわけだが…)
そして「カイゼン」するためには、何が良くなかったか、辛かったかを
自分の思いの丈を伝えるだけで事足りるのだ
抗議の声をより大きくしたいなら、署名を募るという手段もある。
次回カイゼンを行ってくれるだろう。
これだけの事件を起こして(しかも他にも前科があるようだ)カイゼンできない運営なら、
いつか命にかかわるような失敗をするだろうから、参加しないというのも
抗議の方法としてはアリなのかもしれない
「こんな点が悪かったから、次楽しめるよう改善しろ」と求めればいい。
そのやり方のほうが、ずっと楽しくファンを続けられると考えないのだろうか?
過ぎた時間は戻らないし、その過去のためにこの先貴重な時間を無駄し
嫌な思い出を増やす行動をわざわざ起こすとはいかがなモノだろうか。
訴訟という行為が、演者や楽しむファンを傷付ける行為にならないかだけでなく
危うくする行動にならないか?よく考えてほしい。
【5月30日16時追記】
「プリンセス」の皆さんの意見は、できるだけ読むようにしている。
それを踏まえて、自分が一番伝えたいことを追記する。
法を大学で学んでいる者として、「訴訟は当事者を不幸にするものである」
残念ながら、現状、日本で対企業の訴訟は生半可な気持ちで起こせるものでないし
「うたプリ」をよくしたいから、自己犠牲を顧みないという考えも結構だと思う。
だが、作品は違えど、二次元のアイドルのドームライブに参加し、
ライブを楽しんで、次のライブを楽しみにしている自分としては、
ライブイベントの開催に尻込みになったり、
対策のためにコストがかかり、チケット代に転嫁されて値段が高くなる
可能性もある。
その結果が、アイドルファン以外のライブを楽しんでいる人々にとっても
どのような結末をもたらすのか。
必ずしも幸福な結末になるとは限らない。大変な苦労を要し、
双方にとって不幸になることもある。
両当事者にとって、よりよい結果が得られることを期待する。
遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定を合憲と判断し、違憲・無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。
志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci
ちなみに1審では次のような判断がなされた。
13年11月の1審判決は、共働き世帯が専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別で受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。
遺族補償年金制度は、志田博文裁判長の言葉を借りると「働き手を亡くした利益の喪失を補い、遺族の生活を保護するのが目的」の制度である。
現在の法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
〜54歳 | × | ○ |
55〜59歳 | △ | ○ |
60歳〜 | ○ | ○ |
ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身は会社員として妻は中学校教諭として、共働きで生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性。当事者の収入は明かされていない。
ここで注目すべきは「規則で男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。
収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である。
対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と結論している。
とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用は存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくまで平均値のことであって、個別に判断すべきことではないか。
上告で正しい判断に覆ることを祈る。
そこでちょっと、最後、時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近、電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前の機械、速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟、裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。
実際、テープで法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからわからへんわけですし、裁判の専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。
そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いています。テープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者は法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。
そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来の仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。
○中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというものを法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成に必要な事件情報を提供しているところでございます。
また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分の責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます。
現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります。
次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者の裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来の速記の職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます。
ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております。
○植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論の余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。
○中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったものが当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております。
○植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行に資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。
まあ、一応聞いておきましょう。
○中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味で別に支障にはならないということから許可しているものでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html
○小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記の方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。
この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちでソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というものを日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずからが自分たちで研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております。
そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいますか指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キーのタッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。
しかしながら、この「はやとくん」というソフトも指定外ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベートの時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンにインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物のパソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています。
また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカのメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。
このように、自分たちで自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務の改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。
○中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります。
先般の内閣官房の情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システムの脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります。
それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋の遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンをベースに最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体をインストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますから、システムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります。
このようなシステム上の制約から、私用ソフトのインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である全司法の委員長がしかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体の意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html
裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。
昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給のパソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記官自身が開発したものですので、これを官支給のパソコンにインストールするには、当該ソフトが裁判所内の標準的なシステム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証を実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフトを特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。
検証の結果、「はやとくん」ソフトが裁判所の標準的なシステム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます。
○井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。
今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長は地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html
この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所の速記官の方々のあり方というものが問題になっておりました。これは、平成九年のときに裁判所の速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会で議論の種にもなっている問題でございます。
昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフトの通称「はやとくん」が、昨年の十二月にインストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というものが職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております。
つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます。
このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。
○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフトを裁判所の業務用パソコンにインストールすることを許可したことでございます。
「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずからの負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所のパソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムのソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者にソフトを Permalink | 記事への反応(1) | 23:38
つ http://www.asahi.com/articles/ASG2W5H7XG2WUNHB018.html
つ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
日本において法廷侮辱罪という罪名は存在しないが、類似する仕組みとして監置という制度があり、これは裁判官の裁量で処分することができる。
なお、裁判所法第73条により1年以下の懲役・禁錮または1000円以下の罰金を明記した審判妨害罪が規定されているが、審判妨害罪は検察官が公訴を提起しなければ処罰することができない。
できる書いてあるよ? 類似品で十分ですよ。
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科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを「真の科学」であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。
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犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文) - 文献詳細
松木 洋人
大貫 挙学
CiNii 論文 - 犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文)
Amazon.co.jp: 冤罪の軌跡―弘前大学教授夫人殺害事件―(新潮新書)
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1981/1981_6.html
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1986/1986_7.html
http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20120220/1329742220
あの事件を調べていて痛切に感じたのは「ないがしろにされる被告人」だった。
正直な感想をいえば、差し戻し控訴審まで、そのような「直球の」弁護が行われていたとは
資料を読む限り、とてもそうは思えない。
この経緯説明は間違いですよ。
こりゃちょっと、一審二審までの弁護士への、事実と異なる中傷じゃないんですか?
一審二審の弁護士は無能どころか、無期懲役を勝ち取ってたんです。
安田弁護士達スター軍団による「直球の弁護」が行われ始めてからが連戦連敗で、ついに死刑まで行っちゃった。
というのが実際の経緯です。
(また、ブログの書き手の口振りだと
「直球の弁護」が初期から行われていれば世論は今のようでは無く、判決も違った。
…と言いたいようですが、その根拠は何なのでしょう?)
もう1パターンの誤解、
この書き手とは逆、
「あの弁護団がアホな弁護しなきゃ無期だったのに」
どうも経緯を理解してない人が想像以上に多いのかな?
元々は「反省してま~す」作戦で一審二審と無期を勝ちとってました。
けれど当時の被告が書いた
『犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか』
という友人宛の手紙が晒された事で流れが一気に逆転、
これが事実。
この大ピンチに弁護を買って出たのが安田弁護士達21人のスター軍団。
替わった時点で既に「反省してます」作戦が通用しない状況になっていたから、
「ドラえもん」云々の作戦に路線変更したのは戦略的かつ当然の判断。
要するに誤解2パターンとも、
「反省作戦は通用しなくなったよ、どうしたい?」と状況を説明して、
クライアントから出てきた希望・アイデアを元に弁護をしただけ。
(一審二審の弁護士だって同じようにプロの仕事をしてるわけで、
してなかったと勝手に推測して断言するブログ筆者の根拠があまりにも謎。)
一人目の誤解者、ブログ筆者が絶賛する「直球の弁護」は
(だから逆の「安田が変な路線変更したせいで死刑になった」も間違い。)
「直球の弁護」は
一審二審を担当した弁護士が控訴審以降も継続して弁護していたら
やはり類似の路線変更を余儀なくされただろうし、
やはり「反省」を前面に押し立てて戦ったと思われる。
クライアントの意思でもあった筈。
「直球の弁護」を褒めるなら、
さっきの後半部
さらには、人殺し里親の弁護士費用の募金までしていたw この違いww (元里子の意見は下の方) http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見 http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう) 宇都宮事件を考える会 検索結果 http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ... Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ... http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ... 宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親のホームページ(人間の) http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ... 宇都宮事件を考える会 HP http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ 最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ... 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ... 宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者 http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ 2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ... Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ... http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ... 【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ... http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ 2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ... 资料集会场 - docin.com豆丁网 http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ 2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ... 日本財団図書館(電子図書館) 里親だより 第69号 http://nippon.zaidan.info › 社会科学 › 社会 - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
最近、子供は社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)
こういうのは、どうなるんだろう?
これで、情状酌量されるんだろうか?
被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・
こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。
外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。
圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供に意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。
里親の孤立を心配する意見ばかりで、里子の孤立を心配する意見が無い
これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた
http://anond.hatelabo.jp/20111014110033
ナマポ叩きする人なんか、こっちに興味を持てばいいのにと思う
里親というのは、どうしても必要な人たちではない
虐待とも関係ない
今うまく行ってる里子と里親を引き離す事はしなくて良いと思うけど、これ以上増やす事に力を入れる必要もないと思う
里親会は増やしたくて仕方ないみたい
おかしい
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ
この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親のホームページ(人間の)
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
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最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
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宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
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2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ
2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
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http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ
2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
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主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...