はてなキーワード: 嫌疑不十分とは
前歴は(たとえば私人逮捕後に)警察自身が誤認逮捕と認めた場合も残るそうですが、これはおかしくないですか?なぜですか?
に対して
誤認逮捕→不起訴→前歴が残る なわけです。どっちも犯罪の疑惑が晴れてるという点では全く同じなのに。
前歴は就職等に不利にならないと言いますが、そういう問題ではないと思います。
前歴は嫌疑不十分のようなグレーの人物の場合でもその方式で記録されます。
つまり警察の中で、誤認逮捕なのにグレーの人物と同列の扱いで記録される、何よりもそれが精神的に不名誉で不愉快なことだと思ってもなんらおかしいことではないはずです。
逆に無罪判決を受けても警察及び検察でそういう事件を扱ったという内部資料としては残ります。なぜ誤認逮捕の場合も同様の方式で残さずにグレーな人間と同じような扱いの記録で残すんですか?法律で決まってるからっていうのは当然としてこんな差別的な区別してる意味はなんですか?
これに対して早速ついた回答
おかしい部分が全くありません。
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/rapedehanai
昨年11月24日、初めて千葉地検で担当の検事の取り調べを受けたとき、こう言われたという。
「動画を見ても、動画を撮らないでほしいということはわかるけれど、性行為を嫌がっているかどうかわからない」
酔った状態で意識がはっきりしない中、顔を上げられない状態で、男性の体が近づくのを手で払おうとし、自分の体を押さえて守ろうとした。それは実際とても無力な抵抗だったが、検事は動画を見たうえで「嫌がっている」と見なさなかったのだ。ユミさんはその動画を見ることができていない。
ユミさんが抗議したため、検事は後日、発言の内容を謝罪したが、男性は釈放され、証拠が不十分である「嫌疑不十分」の理由で不起訴となった。
私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。
〜前置き〜
逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態で発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察が調査中との事でした。
〜容疑となったことの発端〜
そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。
その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージの送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。
〜任意捜査〜
翌5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージの送信を取り消すよりも前に、BがAにLINEを転送していたようです。
「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」
そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。
署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園〜大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。
脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブルの相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)
なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。
しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。
私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。
〜逮捕〜
署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。
容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。
送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。
〜あとがき〜
大学の刑法の教授に相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。
嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国にビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります。
弁護士に相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官も個別に判断せず請求の許可を下していると思います。
ある弁護士が交通事故被害者に大病院の院長を紹介するから契約しろといって契約させた。
するとその院長は10万円で頸椎障害の意見書を書くが頸椎手術をさせろと被害者に持ちかける。しかし被害者は頸椎は健康だと言い、それを断った。
弁護士は被害者に嫌がらせしはじめる。要は事件事務処理をやらず、被害者に押し付け、さらに押し付けるときにウソも教える。事件は解決するはずもない。
被害者は気づいて東京弁護士会に懲戒請求をする。しかし綱紀委員会委員長は杉○という弁護士で、損害保険協会の調停員もしている人物だ。
杉○という保険会社の外交員でありみなし公務員である人物は、弁護士が医師を紹介したことに問題はないとして事件を終わらせる。ついでに着手金の収受もなかったことにする。
なお日弁連は、みなし公務員職員が副業で損害保険協会の調停員を兼任しているのを問題視するような団体ではない。むしろ扇動団体。
さて被害者は裁判所に証拠を出して弁護士被害を訴えたが、裁判所はその証拠を採用しない。控訴審では退官間際の裁判官が、被害者の陳述を捏造して事件を終わらせる。
なお、退官間際の判事は、被害者から弾劾や分限裁判を訴えられても、裁判が終わる前に退官になるから、絶対に処分を受けずに済むのだ。むしろ保険会社から感謝状や迂回後賄賂を貰えるかもしれない。その裁判官は引退後は大手弁護士事務所に在籍。
さて被害者は杉○という人物や大元の弁護士を、警察と検察に訴えたが、予定調和のように不起訴処分。その後、不起訴に関与した検察官は昇進。弁護士は被害者への嫌がらせについては懲戒されたものの、のちに大手のビルに引越し。
被害者はさらに、日弁連懲戒委員会委員が、着手金収受を認定しないまま嫌がらせ事件を終わらせた件についても懲戒を請求してみたが、これも無懲戒。
これでも、日本には民間保険制度と司法がある、とされているのである。
追記:
検察庁の不起訴理由には、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、などがあるようだが、
この事件は東京弁護士会のみなし公務員弁護士の虚偽有印公文書作成及び同行使、公務員職権濫用につき「嫌疑なし」、業務妨害につき「罪とならず」である。検察審査会への異議申し立てはしなかった。
疑わしきは罰せずにしろと。
疑いがかけられるような事しなきゃ良いのに
不起訴処分(最終処分)の中にも以下のとおり,いくつか種類があります。
① 罪とならず…事件自体が罪とならない場合(例:心身喪失の場合)
② 嫌疑なし…嫌疑自体が失われた場合(例:真犯人が見つかった場合)
④ 起訴猶予…証拠が十分あり起訴することも可能であるが,あえて起訴しない場合 (例:軽微な犯罪で示談が成立していて被害者が許している場合)
※最終処分前の中間的処分として,捜査機関が,捜査を尽くした結果,現段階で証拠が不十分であることを理由に,一旦,身柄を解放する場合があります。その場合を嫌疑不十分で釈放といいます。
音喜多は強姦罪で起訴猶予処分を受けたということは強姦の事実自体はあったわけで、そういう人間に投票してるようなヨッピーが酔っ手羽のジョークのポスターを「犯罪につながる危険性がある」とかで叩いてるのさすがに物事の軽重を取り違えてるとしか思えない。
音喜多に投票したやつはこういった「ちょっと強引にヤッちゃった」みたいな事案を批判する資格はないというかダブルスタンダードだから、批判するのであれば音喜多の行為をどう評価しているのかきっちり説明してほしい。
https://togetter.com/li/1397886
【参考】wikiより
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。