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2024-01-26

金光翔 『<佐藤優現象批判

インパクション』第160号(2007年11月刊)掲載

目次

1.はじめに

2.佐藤優右派メディアでの主張

 (1)歴史認識について

 (2)対北朝鮮外交について

 (3)朝鮮総連への政治弾圧について

3.佐藤優による主張の使い分け

4.佐藤優へ傾倒する護憲派ジャーナリズム

5.なぜ護憲派ジャーナリズム佐藤を重用するのか?

 (1)ナショナリズム

 (2)ポピュリズム

 (3) 格差社会

 (4)「硬直した左右の二項対立図式を打破」―〈左〉の忌避

6.「人民戦線」という罠

 (1)「ファシズム政権樹立」に抗するために、人民戦線的な観点から佐藤擁護する

 (2)「論壇」での生き残りを図るために、佐藤擁護する

7.「国民戦線」としての「人民戦線

8.改憲問題と〈佐藤優現象

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

10.おわりに

1.はじめに

 このところ、佐藤優という人物が「論壇」を席巻しており、リベラル左派系の雑誌から右派メディアにまで登場している。

 だが、「論壇の寵児」たる佐藤は、右派メディア排外主義のものの主張を撒き散らしている。奇妙なのはリベラル左派メディアが、こうした佐藤の振舞いを不問に付し、佐藤を重用し続けていることにある。

 佐藤による、右派メディアでの排外主義の主張の展開が、リベラル左派によって黙認されることによって成り立つ佐藤の「論壇」の席巻ぶりを、以下、便宜上、〈佐藤優現象〉と呼ぶ。この現象意味を考える手がかりとして、まずは、佐藤による「論壇」の席巻を手放しに礼賛する立場記述検討からはじめよう。例えば、『世界』の編集者として佐藤を「論壇」に引き入れ、佐藤の著書『獄中記』(岩波書店、二〇〇六年一二月)を企画編集した馬場公彦(岩波書店)は、次のように述べる。

 「今や論壇を席巻する勢いの佐藤さんは、アシスタントをおかず月産五百枚という。左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない。」「彼の言動共鳴する特定編集者と密接な関係を構築し、硬直した左右の二項対立図式を打破し、各誌ごとに異なったアプローチ共通の解につなげていく。」「現状が佐藤さんの見立て通りに進み、他社の編集者意見交換するなかで、佐藤さんへの信頼感が育まれる。こうして出版社カラーや論壇の左右を超えて小さなリスク共同体が生まれ編集業を通しての現状打破への心意気が育まれる。その種火はジャーナリズムにひろがり、新聞社会面を中心に、従来型の検察官邸主導ではない記者独自調査報道が始まる。」「この四者(注・権力民衆メディア学術)を巻き込んだ佐藤劇場が論壇に新風を吹き込み、化学反応を起こしつつ対抗的世論公共圏形成していく。」

 馬場見解の中で興味深いのは、〈佐藤優現象〉の下で、「硬直した左右の二項対立図式」が打破され、「論壇」が「化学反応」を起こすとしている点であるある意味で、私もこの認識を共有する。だが、「化学反応」の結果への評価は、馬場と全く異なる。私は、これを、「対抗的世論公共圏」とやらが形成されるプロセスではなく、改憲後の国家体制に適合的な形に(すなわち、改憲後も生き長らえるように)、リベラル左派が再編成されていくプロセスであると考える。比喩的に言えば、「戦後民主主義体制下の護憲派が、イスラエルリベラルのようなものに変質していくプロセスと言い替えてもよい。

 以下の叙述でも指摘するが、佐藤は対朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮武力行使在日朝鮮人団体への弾圧必要性を精力的に主張している。安倍政権下の拉致外交キャンペーンや、一連の朝鮮総連弾圧に対して、リベラル左派から批判や抗議の声はほとんど聞かれなかったのは、「化学反応」の典型的ものである。「戦後民主主義」が、侵略植民地支配過去とまともに向き合わず在日朝鮮人に対してもせいぜい「恩恵」を施す対象しか見てこなかったことの問題性が、極めて露骨に出てきていると言える。〈嫌韓流〉に対して、リベラル左派からの反撃が非常に弱いことも、こうした流れの中で考えるべきであろう。

 私は、佐藤優個人は取るにたらない「思想家」だと思うが、佐藤右派メディアで主張する排外主義を、リベラル左派容認・黙認することで成り立つ〈佐藤優現象〉は、現在ジャーナリズム内の護憲派問題点を端的に示す、極めて重要な、徴候的な現象だと考える。

 馬場は、佐藤が「左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない」などと言うが、後に見るように、佐藤は、「右」の雑誌では本音を明け透けに語り、「左」の雑誌では強調点をずらすなどして掲載されるよう小細工しているに過ぎない。いかにも官僚らしい芸当である佐藤自身は自ら国家主義であることを誇っており、小谷野敦言葉を借りれば、「あれ(注・佐藤)で右翼でないなら、日本右翼なんか一人もいない」。

 佐藤が読者層に応じて使い分けをしているだけであることは誰にでも分かることであるし、事実ウェブ上でもブログ等でよく指摘されている。そして、小谷野の、この現象が「日本知識人層の底の浅さが浮き彫りになった」ものという嘲笑も正しい。だが、改憲派の小谷野と違い、改憲を阻止したいと考える者としては、この現象について、佐藤優に熱を上げている護憲派を単に馬鹿にするだけではなく、〈佐藤優現象〉をめぐって、誰にでも浮かぶであろう疑問にまともに答える必要がある。なぜ、『世界』『金曜日』等の護憲派ジャーナリズムや、斎藤貴男魚住昭のような一般的には「左」とされるジャーナリストが、佐藤に入れ込んでいるのか? なぜ、排外主義を煽る当の佐藤が、『世界』『金曜日』や岩波書店朝日新聞出版物では、排外主義ナショナリズムの台頭を防がなければならない、などと主張することが許されているのか?

 この〈佐藤優現象〉はなぜ起こっているのか? この現象はどのようなことを意味しているのか? どういう帰結をもたらすのか? 問われるべき問題は何か? こうした問いに答えることが、改憲を阻止したいと考える立場の者にとって、緊急の課題であると思われる。

2.佐藤優右派メディアでの主張

 まず、佐藤排外主義的主張のうち、私の目に触れた主なものを挙げ、佐藤排外主義者としての活躍振りを確認しておこう。

(1)歴史認識について

 佐藤は言う。「「北朝鮮が条件を飲まないならば、歴史をよく思いだすことだ。帝国主義化した日本ロシアによる朝鮮半島への影響力を巡る対立日清戦争日露戦争引き起こした。もし、日本ロシアが本気になって、悪い目つきで北朝鮮にらむようになったら、どういう結果になるかわかっているんだろうな」という内容のメッセージ金正日に送るのだ」。朝鮮植民地化に対する一片の反省もない帝国主義者そのもの発言である。また、アメリカ議会における慰安婦決議の件に関しても、「事実誤認に基づく反日キャンペーンについて、日本政府がき然たる姿勢反論することは当然のことだ。」と述べている。

 特に大川周明テクスト佐藤解説から成る日米開戦真実大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く』(小学館、二〇〇六年四月)では、極めて露骨に、日本近現代史に関する自己歴史認識開陳する。以下、引用する。佐藤が自説として展開している部分である

 「日本人は(注・太平洋戦争)開戦時、少なくとも主観的には、中国アメリカイギリスによる植民地支配から解放したいと考えていた。しかし、後発資本主義である日本には、帝国主義時代の条件下で、欧米列強植民地になるか、植民地を獲得し、帝国主義国となって生き残るかの選択肢しかなかった。」(三頁)、「「大東亜共栄圏」は一種棲み分け理論である日本人はアジア諸民族との共存共栄真摯に追求した。強いて言えば、現在EUを先取りするような構想だった。」(四頁)、「あの戦争を避けるためにアメリカ日本妥協を繰り返せば、結局、日本アメリカ保護国、準植民地となる運命を免れなかったというのが実態ではないかと筆者は考える。」(六頁)、「日本武力によって、列強による中国の分裂が阻止されたというのは、日本人の眼からすれば確かに真実である。(中略)中国人の反植民活動家の眼には、日本列強とともに中国を分割する帝国主義国の一つと映ったのである。このボタンの掛け違いにイギリスアメリカはつけ込んだ。日本こそが中国植民地化と奴隷支配を目論む悪の帝国であるとの宣伝工作を行い、それが一部の中国政治家と知的エリートの心を捉えたのである。」(二八一頁)。また、蒋介石政権については、「米英の手先となった傀儡政権」(二五七頁)としている。他方、佐藤は、汪兆銘南京国民政府は「決して対日協力の傀儡政権ではなかった」(二四九頁)とする。

 右翼たる佐藤面目躍如たる文章である。ちなみに、こんな大東亜戦争肯定論の焼き直しの本を斎藤貴男は絶賛し、「大川こそあの時代知の巨人・であったとする形容にも、大川の主張そのものにも、違和感を抱くことができなかった」としている。

(2)対北朝鮮外交について

 佐藤は、「拉致問題解決」を日朝交渉大前提とし、イスラエルによるレバノン侵略戦争も「拉致問題解決」として支持している。「イスラエル領内で勤務しているイスラエル人が拉致されたことは、人権侵害であるとともにイスラエル国権侵害でもある。人権国権侵害された事案については、軍事行使も辞せずに対処するというイスラエル政府方針を筆者は基本的に正しいと考える」。さらに、現在北朝鮮ミュンヘン会談時のナチス・ドイツに準えた上で、「新帝国主義時代においても日本国家日本人が生き残っていける状況を作ることだ。帝国主義選択肢には戦争問題解決することも含まれる」としている。当然佐藤にとっては、北朝鮮の「拉致問題解決」においても、戦争視野に入っているということだ。『金曜日』での連載においても、オブラートに包んだ形ではあるが、「北朝鮮に対するカードとして、最後には戦争もありうべしということは明らかにしておいた方がいい」と述べている(10)。

 さらに、アメリカが主張してきた北朝鮮米ドル札偽造問題が、アメリカ自作自演だった可能性が高いという欧米メディア報道に対して、佐藤は「アメリカ政府として、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』の記事に正面から反論することはできない。なぜなら、証拠を突きつける形で反論するとアメリカ情報源情報収集能力が明らかになり、北朝鮮を利してしまうからだ」(11)と、いかなる反証根拠も示さずに(反証必要性を封じた上で)、「北朝鮮情報操作」と主張しているが、この主張は、保守派原田武夫にすら否定されている(12)。佐藤現在右派メディアの中でも最も「右」に位置する論客の一人であると言えよう。

(3)朝鮮総連への政治弾圧について

 佐藤は、「在日団体への法適用拉致問題動く」として、「日本政府朝鮮総連経済活動に対し「現行法の厳格な適用」で圧力を加えたことに北朝鮮逆ギレして悲鳴をあげたのだ。「敵の嫌がることを進んでやる」のはインテリジェンス工作の定石だ。/政府が「現行法の厳格な適用」により北朝鮮ビジネス利益を得ている勢力牽制することが拉致問題解決のための環境を整える」と述べている(13)。同趣旨の主張は、別のところでも述べている(14)。「国益」の論理の下、在日朝鮮人の「人権」は考慮すらされてない。

 漆間巌警察庁長官(当時)は、今年の一月一八日の会見で、「北朝鮮が困る事件摘発拉致問題解決に近づける。そのような捜査に全力を挙げる」「北朝鮮日本交渉する気にさせるのが警察庁仕事。そのためには北朝鮮資金源について事件化し、実態を明らかにするのが有効だ」と発言しているが、佐藤発言はこの論理と全く同じであり、昨年末から激化を強めている総連系の機関民族学校などへの強制捜索に理論根拠提供したように思われる。佐藤自身も、「法の適正執行なんていうのはね、この概念ができるうえで私が貢献したという説があるんです。『別冊正論』や『SAPIO』あたりで、国策捜査はそういうことのために使うんだと書きましたからね。」と、その可能性を認めている(15)。

3.佐藤優による主張の使い分け

 排外主義者としての佐藤の主張は、挙げ出せばきりがない。前節で挙げたのも一例に過ぎない。では、佐藤は、こうした主張を『世界』『金曜日』でも行っているのだろうか。

 佐藤が仮に、「左」派の雑誌では「右」ととられる主張を、「右」派の雑誌では「左」ととられる主張をすることで、「硬直した左右の二項対立図式を打破」しているならば、私も佐藤をひとかどの人物と認めよう。だが、実際に行われていることは、「左」派メディアでは読者層の価値観に直接抵触しそうな部分をぼかした形で語り、「右」派メディアでは本音を語るという下らない処世術にすぎない。「左右の二項対立図式」の「打破」は、「左」の自壊によって成り立っているのだ。佐藤が『金曜日』と右派メディアで同一のテーマを扱った文章を読み比べれば、簡単にそのことはわかる。

 一例として、米国下院での「慰安婦」決議に関する佐藤の主張を読み比べてみよう。産経新聞グループサイト上での連載である地球を斬る〉では、「慰安婦問題をめぐるアメリカ報道を「滅茶苦茶」と非難し、「慰安婦問題に関する二〇〇七年三月一日の安倍発言についても「狭義の強制性はなかった」という認識なのだから正当だとして、あたかも「慰安婦」決議案自体不正確な事実に基づいたものであるかのような印象を与えようとしている(16)。ところが、『金曜日』では、こうした自分の主張は述べず、国権論者としての原則的立場から日本政府謝罪には反対だとしている(17)。なお、『金曜日』の同文章では「歴史認識を巡る外交問題 Permalink | 記事への反応(1) | 18:32

2023-11-07

最高裁判事の任命の慣例破りについて

結論

事実関係

最高裁判事の枠や各団体裁判所弁護士検察官からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。

⇒一名は誤り。追記にて修正

○慣例ができるまでは内閣最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣任命権実質的ものであった。

○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないかバランスが取れている)

(所感)

○少なくとも慣行破りが直ちに悪とは考えにくい。

○より相応しい人選であったのかは議論する余地がある。

そもそも最高裁判事任命権三権分立趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度趣旨に反するのではないか

本論

以下の記事ブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。

安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html

○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか

○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。

法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係弁護士最高裁裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的友達人事

○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題政治司法干渉できる余地絶対ないように、干渉犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。

○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法失われた10年はあまりにも長かった訳だ。

○どこが元通りなんだ。何の反省改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。

○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関公共放送日銀内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。

(例示は11月7日11時45分現在の上位から順としている。)

だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。

明文上の規定

日本国憲法

六条(略)

2 天皇は、内閣指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(略)

なるほど、6条2項からは、最高裁長官指名内閣権限があり、天皇任命権形式的もの理解できる。

そして、79条1項から最高裁裁判官任命権内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的ものなのか、それとも指名権まで含む実質的ものなのかは実はどこにも規定されていない。

最高裁裁判官の決め方

現行の実務

最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者学者行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。

そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体裁判官日弁連検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。

内閣最高裁長官意見聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。

⇒一名は誤り。追記にて修正

まり内閣任命権というのは形式的ものとなっている。

過去運用

1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣最高裁議論が交わされ、内閣最高裁に従わないこともあった。

更に、検察庁日弁連両方から別の者が推薦され、内閣判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。

それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。

出身枠の根拠評価について

実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣判断で枠が動くこともあった)。

しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣任命権形骸化されたと言って良いだろう。

⇒一名は誤り。追記にて修正

そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。

肯定的評価

最高裁長官意見を聞くかは内閣自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一

「この特殊日本的な状況は、今後も維持するに優れて価値があることは疑いもない」(最高裁判事 弁護士出身 宮川光治

「非常に旨味のある、また実益のある人選である。この慣行は長く守って貰いたい」(最高裁判事 行政官出身 入江俊郎)

否定的評価

既得権益秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎

比率を定めることは最適な人物が任命されないことになる」(法学田中英夫

立法司法へのチェック機能という司法役割を考えれば決してあるべき姿ではない」(最高裁判事 弁護士出身 滝井繁男)

以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事肯定的意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。

三権分立における最高裁判事任命権

別の論点として、三権分立制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。

三権分立説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官指名最高裁判事の任命がある。

ここからは再度私見となるが、最高裁判事任命権形式的ものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校ときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的ものととらえるべきだと考える。

また、上述の矢口長官も「最高裁長官意見を聞くかは内閣自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的任命権内閣にあると考えていたようだ。

従って、最高裁判事任命権実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。

追記

弁護士枠の判事は、まず日弁連候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。

朝日記事にはこうあるけど、増田の『各団体は枠を意識して一名のみ推薦する』とどっちが正しいの?

大変申し訳ない、これは朝日新聞が正しい。

従って、枠の存在は固定、枠の母体から推薦された範囲内での選択権が内閣にあるのが実情ということになる。

実質的任命権と言えるかは微妙批判意見のとおり)なので論旨には変わりはない。

2023-11-05

衆院選に併せて国民審査があるはずなので、審査される裁判官裁判所ウェブサイト判例検索

この数字の差はなんだ? 尾島明は一体何の仕事をしてるのか

判例を作る仕事をしたくないのか、もらえないのか

2023-08-12

ガバ法律逃れ」三選

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899

に関して

コンビニカウンター下やスーパー冷蔵ショーケースに塞がれた手洗い場

食品販売施設必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。

都道府県条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業コンビニなどでは無い場合がある。

 

コンビニカウンター下手洗い場+イートイン席

コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。

逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。

 

人工大理石カウンターの下にシンク

コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンク必須だったため(自治体による)。

先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和

 

レーサーレプリカバイクの後席のバンド

二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカスーパースポーツタイプバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンド存在する。

例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG

これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準道路運送車両法政令)で定められた乗車装置である撤去すると車両違反となり車検がある車種では車検が通らない。

 

鉄道振替輸送SUICA

切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である

Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送受益する事が出来ない。

しかしそのSuica切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符交付してもらえる。

 

手荷物輸送

運輸業には旅客貨物免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須

だが客の手荷物を別料金、別列車輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度存在する。

また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。

ところでセルロイド爆薬(硝化綿、無煙火薬から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。

だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。

国鉄廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。

 

ソープランドサービス

売春禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。

 

ウリ専

男性売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。

 

ヂーゼル」などの外来語表記

明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。

明治政府は、政府公文書法令での捨てガナの使用禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。

機械自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。

この捨てガナ規制昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。

よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビア開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字アラビア数字登記出来るようになったのは2002年11月1日商業登記規則改正

 

裁判での陳述

裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。

その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。

 

ネット選挙

一般的インターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバ状態であった。

だが公職選挙出版制限されるのは出版印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動規制するのは立法趣旨に反する。

という事でWWWでの文書図画の公表頒布は限ってはOKという事にした。

但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動候補者以外は禁止のままだ。

 

輸入バスの後部脱出ドア

数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。

だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別用途のモノの場合ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。

 

差金の目盛り

計量法日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具製造販売を禁じている。

だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。

そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。

 

三輪自動車のドア

海外製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。

冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。

なお、50ccの場合ミニカー登録できるのでピアジオ・アペ等はドア付きでOkである

 

A重油

A重油殆ど軽油軽油9割、重油1割から成る軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路走行する車両に搭載されないエンジン使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラック使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。

 

消毒用アルコールIP

エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。

 

料理酒

酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税回避。つまり不味い。

 

 

以上、三つだけ選んでお届けした。

2023-06-22

ADHD/ASD併発当事者としてお答えしま

https://anond.hatelabo.jp/20230621230631

議長ADHD/ASD併発当事者増田く〜ん」

ワイ「ご指摘の内容は事実認定して差し支えないと存じます。大変申し訳ございませんでした。」

ワイ「なお、表現については内閣法制局に問い合わせましたところ、差別表現にあたる恐れがあるとのことでしたので、担当を通じて株式会社はてなに通知を行うことといたします。」

2023-02-04

喜多議員質問主意書に対する答弁書分析する(Colabo事業関係

先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20230124120511

これに対する政府答弁書閣議決定されました。

まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっていますhttps://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます

予測した答弁と実際の答弁書

前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます

【予想】

〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現

【実際の答弁書

〇本事業実施主体である地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。

〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい。

東京都実施する本事業委託先については、本事業実施主体である同都において適切に判断されているものと考えている。

よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるもの承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要対応検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問差し支えないと思います

【予想】

〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

【実際の答弁書

〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である

〇「政治的中立性が明らかに欠けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが

やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。

質問するのであれば、こんな感じでしょうか。

「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業受託団体として適切な活動認識しているのか。

しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。

余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます

これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。

いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。

【予想】

役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

【実際の答弁書

一定相談件数や居場所提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性支援に繋げる有用性が認められた

やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算執行コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。

【予想】

〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

【実際の答弁書

現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体確認等の結果に応じて、必要対応検討してまいりたい。

この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。

資金分配団体において事実関係確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要対応検討」って言っちゃいましたよ。

まり、おって政府資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります

私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。

あくま妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います事実関係確認等を行っていることについて、団体内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。

その他の部分の答弁書分析

〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており

要綱上でもそうなのですが、「性暴力虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。

役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。

おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。

〇令和4年10月24日に、同都からアウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である

〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである

答弁だけみると普通です。

が、暇空茜氏のアップした文書https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関必要に応じて連携」「児童相談所弁護士連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。

〇各地方公共団体主体的かつ弾力的な事業運営可能とするため、複数事業統合した補助金であり、個別事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、

嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます

こんな理由じゃ財務省お金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省財務省説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料説明を求めるのがいいのではないかと思います

例えば、性能発注包括的事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。

〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識経験などを総合的に判断して選定したものである

これは質問の仕方がよくないです。

先ほども書いたように、「政府は、・・・・・・・・・といった活動をし、・・・・・・・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。

まとめ

やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象

正面から答えたくないという厚労省スタンスは分かったので、音喜多議員問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。

とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析必要そうです)

補足

「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。

質問主意書国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。

この場合政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います

特に質問主意書答弁書内閣法制局審査が入りますので、答弁漏れは許されません。

実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。

追記1

答え合わせ忘れてました

【予想】

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

【実際】

期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね

追記2

役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます長妻昭議員質問主意書キャリア官僚エリート度に関する質問主意書から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm

【良い例】

問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。

答 部下の多い役人ベスト10が貼り付けられています

質問自体ものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます

(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)

【悪い例】

先進国官僚制度と比べて、日本官僚エリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。

答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない

問 いわゆるキャリ官僚の全国家公務員に占める割合を、日本英国米国フランスドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。

答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)

一般的でない用語を使うなら定義付けましょう。

一部修正

政府はこれを政治活動ではないと認識しているのか。

政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2023-01-11

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

はじめに

Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります

これに対し、以下のように反論されています

内閣府男女共同参画局が、この単位独立した予算を計上しているというわけではない。

(略)

拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed News取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。

「8兆円、9兆円と言われている数字男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策ピックアップして集計しているものになります児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/about-danjo-yosan

どちらが正しいのでしょうか。

総理府男女共同参画から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います

内閣府との折衝

当時、某中央省庁課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。

曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか確認いただきたい。」とのことである

どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。

私は男女局に「本予算男女共同参画目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである

男女局「男女共同参画目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」

現在は「男女共同参画社会形成効果を及ぼす施策事業」と呼称しているようですね。)

当方性別を問わず実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」

男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的受益する可能性が高いため、男女共同参画資するものである。」

当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか妥当とは考えられない。」

男女局「いずれにしても本表の作成責任当局にあり、金額等に誤りの無い場合原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」

男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。

その後の推移

案の定政治家マスコミ活動家等々フェミニズムジェンダー男女共同参画に強い関心のある方々(オブラートからは次のような働きかけがあった。

男女共同参画資する予算と整理されているのだから

・新たな計画策定の際には男女共同参画視点を入れるべきである

・新たな事業実施したり、予算を獲得する際には特に女性視点を重視するべきである

・○○○費は政府によって男女共同参画資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会マスコミデモ)で取り上げさせていただく。

内閣府男女局も政府内であり、基本的政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。

本表に取り上げらた他省庁や他部局担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。

まとめ

男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。

しかし、幅広い予算男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)

・したがって、それを理由批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。

余談

同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論したことを覚えています

私「DV対策根拠法の前文にわざわざ主に女性問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」

知人「そら議員立法から無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」

(※1)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)

前文

(略)

配偶者から暴力被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者暴力を加えることは、個人尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている

(略)

(※2)

女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。

例えばサービス受給者女性が多いからと言って介護保険法に「本サービス受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性からといって刑法刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。

(※3)

議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります

議員立法議員提出法案

国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式

技術的には、既存法律との整合性比較重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない

議員が主導するものもあれば、様々な理由政治的技術的等)で閣法とできなかったものもある

閣法(内閣提出法案

○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査閣議決定を経て国会に提出する方式

技術的には厳密に審査されるため内閣法制局審査での先例となる

○各省庁で原案を作るといっても各省庁のみで独自立案することはまずなく、様々な政治家団体等の働きかけによるものが多い

おわりに

まぁ全部妄想なんですけどね

2022-10-22

anond:20221022011656

質問遺書ってのはこういう構造なんだよね

国会議員A「政府質問書送るぞ!政府は7日以内(土日含む)に閣議決定をした上で回答してね。」

政府「承った。じゃB省とC省とD省で原案書いてね。一番問い数が多いのはB省だから取りまとめもよろしくね」

B省「いや議員Aが一番聞きたいことはC省所管じゃね?そもそもうちへの質問のうち半分はE省だと思うぞ?」

(ここから醜い消極的権限争い(押し付け合い)が行われるが、60分以内に決着が付くことになっている。決着がつかなければ内閣総務官室勝手に割り振りする(裁定))

B省「うちが取りまとめになったからF局で作成と他省庁からの刈り取りよろしくね。」

F局「承った。担当はG課のH補佐でよろしくな」

H補佐「(マジかよ…)えーっと7日後(5営業日後)閣議決定ってことは逆算すると…

今日中に答弁案作成、各省庁からの刈り取り。資料がなけりゃ現場明日朝までに作らせる。

明日中に各省庁との合議(調整)と局内(課長次長等⇒局長)の了解を取って…」

・三日目には内閣法制局審査を終わらせて…

・四日目に閣議請議の省内決裁(局長から更に官房長・事務次官等)を終わらせて…

・五日目に内閣総務室と提出書類の細かな調整をして提出

かなぁ…取りあえず家に帰れるといいな…」

で、これはどんな問いでも政府には閣議決定の上で回答義務があるんよね。

①「1+1の答えは何か、政府に問う。」

②「宇宙人はいると考えているが、政府見解を問う」

③「阪神は優勝すべきであるが、そのためにはどのような方策を考えているのか、これまでの政府対応を問う」

こういったのにも全て【閣議決定の上で】回答しなきゃならんのよ。

それを知らずに「何でも閣議決定で~」って批判はほんまにアホかとね。

ちなみに

①「前提条件により回答が変わるため、一義的な回答はできないが、一般的に2とされている」

②「現時点で把握していない。」

③「確かに阪神は優勝するべきであるが、政府による施策実施するのは不適切であると考えられる。」

って回答案が考えられるね

その意味安倍ちゃんの言った「森羅万象」ってのは正しくて、森羅万象の全てを聞かれたら全てに答えなきゃならん仕組みになってるんだよね(それは分からん、とかそれは政府仕事じゃない、って答えるのも含めて)

2022-09-02

乙の処分適法性

甲は適法在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格更新は全て許可されてきた。

甲は母国日本過去歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権行使現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。

甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。

在留自由保障

憲法保障されていない

→→この時点で違憲問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。

在留更新法務大臣裁量

判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。

→→この時点で違法になることは殆どない。現行法政府上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。

・おまけ

性質外国人には馴染まないもの参政権公務就任権)を除き、憲法保障外国人にも等しく及ぶ。

政治的意思表現する行為性質外国人に馴染まないものではなく、表現自由として保障されている。

しか法務大臣在留更新判断に当たって不利に斟酌されない自由権利まで保障するものでない。

→ここは傍論である。これをとって性質説の根拠とするのは間違い。

2022-07-25

anond:20220725104713

あの時批判側は、集団的自衛権についての内閣法制局判断が変わったといって批判してたんだよね。

まり内閣法制局憲法解釈について判断すること自体は認めてしまっていたと。

2022-06-21

高校生へ送る、地盤が無くても国会議員になる方法

東京大学文科一類へ進学しよう

東大なんて無理?頭が悪い

学部受験如きに地頭なんているか。「7日間で総復習」みたいな薄い参考書を2週間で全教科終わらせたらあとは記述式の問題集解きまくれ。知識問題解きながらその都度入れろ。夏休みとか春休みは14時間毎日やれ。

大学受験が終わったらすぐに司法試験予備校に入ろう

東京大学文科一類に受かったら迷わず司法試験予備校に入ろう。仮に落ちて一橋共通ミスって早慶になっても浪人せず司法試験予備校に入ろう。MARCH以下や駅弁ならもう一年チャレンジしよう。

予備校はどこでも良いが、基本7科目の基礎講義映像を2ヶ月以内に見終えて、残りの時間論文試験演習問題に使おう。

本郷へ行ったら法学部の偉い教授や、助手になりそうな優秀な先輩同期とか仲良くしておこう。

予備試験司法試験合格大学卒業

在学中に予備試験司法試験合格して卒業しよう。余裕があったら一年休学して留学しても良いかも。

司法修習へ!

在学中に合格できたら司法修習まで時間があるので、課題提示されるまでは論文試験の模範論文や上位論文を読もう。修習地は地方を選ぼう。

志望は迷わずPにしよう。

検事任官!

任官したらどこに配属されても一生懸命働こう。公判に配属されても法務省捜査部にお手伝いとして呼ばれたら休日だろうが迷わず出陣!地検の次席には常に法制局志望であることを匂わせつつ、与えられた仕事を確実に真面目にこなそう。上司が白と言ったら黒いものも白!逆も然り!

留学他国司法省に研修に行くチャンスがあったら迷わず志願しよう。

内閣法制局へ!

内閣法制局に配属されたら、与党(おそらくまだ自民党)の要望通りに憲法法律解釈しよう。委員会学者たちは黙らせよう。この時法学部で偉い教授たちと仲良くしておいたことが生きる。

共謀罪のような成立不可能と言われていたもの解釈次第では成立させられるし、成功すれば大出世だ!仕事で関わる議員さんには国政進出意志をそれとなく伝えよう。

国政進出

ようやく自民党の推薦までこじつけた。東大一橋早慶といった学歴、在学中予試験合格や国費留学が活きてくるのは実はここからだ。検事になるだけなら中央大学でも良いし、法科大学院を出て概ね30歳までに司法試験に受かれば良い。今は任官不人気だし。しかし、選挙当選するにはそれだけじゃ足りない。幸い日本有権者馬鹿なので、それなりの学歴職歴、「東大ハーバード検事法務官僚」という文字を見れば勝手に有り難がってくれる。後は選挙区の自民党の頑張り次第だ。田舎であればあるほど有利だね。マニフェスト大物議員賛同しておけば良い。誰もそこまで見てないから。

当選

おめでとう。

2022-03-23

anond:20220323081521

そうじゃない。

安保法制以前も、何のかのと理屈を付けて、自衛隊活動合憲としてきたんだよ。

そしてそれは、つねに国際情勢に合わせたものでもあった。

今や誰も「自衛隊違憲から廃止しろ」などと言う人はいない。

それがなぜ、集団的自衛権に踏み込んだ途端に「違憲」となるのか、全く意味不明

同じく内閣法制局の「解釈」によるものなのに?

法律のものの不備を突くのはいい。

公明党の指摘で法案改正された部分もあった。

ただ馬鹿みたいに、「違憲」とか今更言ってんじゃねえよ、ということ。

2021-09-16

キューピーキユーピーかについて

キューピーのユが大文字なのに書き方が間違っている!と指弾する人がいるので説明するが

 

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2021/09/15420359.html?p=all

 

「ュ」などの小書き仮名を捨て仮名というが、これは以前は登記に使えなかった。そもそも昭和63年までは法律行政文書に捨て仮名を使うことができなかった。

 

時系列順に並べるとこんな感じ

 

明治公文書カタカナを使う事が決まる(平仮名は大量の変体仮名があったため)

外来語が沢山入ってきてそれへの捨てガナの使用が始まる

法令行政文書には小書きカナ不可、故に屋号商号登記への小書きカナも不受理

この為小書きカナを大書きしたり、小書きを使用しない表記一般化する(例:キューピーキユーピーディーゼルヂーゼル

戦後昭和20年代後半くらいから擬音などで小書きを使うことが一般化していく

新聞では昭和末期まで小書き不使用表記が続く

末期には見出し:小書き仮名使用表記記事本文:小書き仮名使用という混在状態

昭和63年1988年):昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』

法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については,(中略)昭和六十三十二月召集される通常国会に提出する法律(中略)から,小書きにする。」

これにより行政文書などにも準用されて小書き仮名使用されるようになり登記可能になる

2002年11月1日商業登記規則改正

ローマ字アラビア数字使用できるようになる

これ以前はローマ字をカナ書きした表記(例:YKK→ワイケイケイ)にしたり数字漢数字にして登記する必要があった

 

こういう経緯なので昭和63年以前に登記した会社は「キュ」などの小書き仮名表記商号登記に使えなかった。

からそれが正式表記かというと法的制約によるものなのでちょっと違う。YKK正式名称がワイケイケイかと言えばおかしさが判るだろうか?

キューピーの社名の元はキューピッドの子供読みで-yを付けた人形なので一般的な「キューピー」でいいはずだ。

登記上の制約で商号一般認知商号登記が違う、NHK新聞けが登記上の商号を使うという状態は嘗ては当たり前だったので、今も昔のままの商号を使う会社の「正式名称」に事更に拘るというのはナンセンスかと思われるよ。

 

 

昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号を受けての商業登記規則改正があったかも知れないが探しきれなかった)

2021-09-14

anond:20210913165901

そういえば集団的自衛権って、どうなったんだ?

どんなプロセス廃止にするの?

首相内閣法制局に命じて、「集団的自衛権違憲です」という結論を出させて、それを閣議決定するのか?

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-05-26

岩瀬惠子のスマートNEWS 立憲民主党代表 枝野幸男 ゲスト部分

岩瀬惠子のスマートNEWS2021年5月26日 ラジオニッポン 岩瀬惠子のスマートNEWS

radikoではすぐ消えてしまうので書き起こして置いた

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岩瀬 今朝は立憲民主党代表衆議院議員枝野幸男さんをお迎えしました。おはようございます宜しくお願い致しま

枝野 よろしくお願いします。

岩瀬 前回2月3日御出演だったんですけども その時も緊急事態宣言中でしたね

枝野 そうでしたね

岩瀬 あれは2回目の緊急事態宣言中で現在は3回目の緊急事態中。何かいつまでたっても緊急事態宣言中ですね

枝野 いや、だから、2回目が早く解除しすぎたんですよ

岩瀬 そうなんですかね

枝野 早く解除すればすぐにリバウンドするって、専門家の話聴かなくったって素人にも分かる。 

   だって沢山感染者がいるってことは症状が出ていない人たちもそれだけ潜在的にたくさんいるんだから

   その人たちが活発に動き出した瞬間に広がるのはもう当たり前のことで、

   もう今はとにかく東京で1日100人、悪くても100人できれば50人、ぐらいの水準まで下げないと

   すぐにリバウンドすると。そこまでは我慢しないと。

   そこまで我慢すればそっからちゃんとやれば、リバウンドを押さえ込んで4度目なしで済むと思います

岩瀬 そうですか

枝野 はい オリンピックとかやったらまた別ですけどね

岩瀬 やりそうですけど、二けたまで減らすには、今日新聞ね、

   あの緊急事態宣言来月の20日ぐらいまでで調整なんじゃないかって、

   ここまでで東京もねきっとそうなるんでしょうけど、減りますかね

枝野 そこでどこまで減ってるかですけど、ま多分100切るとかとかそういう話は難しいだろうと思いますけどね、

   そうするとまたすぐリバウンドですよ。一か月半ぐらいでまたその医療逼迫で大変だみたいな話、

   残念ながらなってしまますよ。むしろ変異株は感染力強いと言われてるからもっといかもしれない

岩瀬 そうですね

枝野 だからとにかく徹底して押さえ込んでからじゃなきゃダメだし、

   そこを我慢してくださいっていうのには金配んなきゃ駄目なんですよ

岩瀬 やっぱりただ「我慢してしてください」という精神論だと

枝野 それは無理なんだから

岩瀬 まあ小池知事なんかは疲れないでくださいって言うんですけど、

   でも人間ってやっぱりちょっとこう自粛疲れって出てきてしまうのはしょうがないですね

枝野 まあ、とにかく普通の人にとってもそうだし やっぱり商売関係の人たちにとっては無理ですから

   それはちゃんお金を配ると。

   それからやっぱりもうちょっとメリハリつけた方が良くて、例えば今美術館とかもダメかになってるみたいですよね

   よくわかんないですよね。やっぱりその確かに飲食とか特にお酒飲んでワイワイ騒いだらリスク高いだろうというのは間違   いないですけど、じゃあ表で飲むって話になっちゃったりとかしたし、時短の時は8時までだから7時台にお客さんが集まっ   たりとか。

   もうちょっと1年以上やってるんだから、やっぱり人の行動のパターンちゃんと読んで

   やっぱりいろんなもの我慢をしていただくにしても、「感染対策どうしても不可欠な部分どこか」「まあ一定リスクは    あってもでもここはリスクは低いからそこは許容しよう」とか、

   もうちょっとメリハリつけないと、やっぱりこれもう下手すると ワクチンに、なぜか菅さんワクチン頼みですけど

   ワクチン打ったらかからないのか?とか感染の広がりが抑えられるのか?ってまだ分からないし

   最近変異株が色々と変異してるの見ると、強い良いワクチンがあればそれに打ち勝つ変異が起きるってまあ残念ながらワ   クチンあのこういったものの体質だから本質から、わかんないですから

   ちゃんワクチン頼みじゃなくても抑えられるようなことに舵切らなきゃダメですね

岩瀬 考えてみたら確かに1年以上はコロナと向き合ってるわけですから

   1回目の緊急事態宣言の時はみんなこう得体の知れない感染症に立ち向かうということで、

   本当にあの国民皆が家の中にこもった、だからあの、車など道路も本当に空いていましたし東京都内もね。

   でも今なんて緊急事態宣言なのかなって思うぐらい車も混んでましたし。ただ一年以上のね、

   今まさに枝野さんがおっしゃったように私たち知見があるわけですからそれを使った方が良いでしょうね

枝野 例えばこれだけ満員電車毎日通勤をしているんだけれども少なくともそこが感染を爆発的に広めたっていう、

   こういう事実はこの一年出てきてないわけで

岩瀬 それこそエビデンスがそこにはなさそうですよね

枝野 で確かにお酒のんでワイワイ騒ぐと危ない。

   じゅあ例えば客席の数を半分に減らした映画館とか出てないじゃないかとか

   じゃあ飲食だっていわゆるコンパみたいなワイワイ騒ぐ飲み会は危ないかもしれないけど普通に静かに料理を楽しむ店で   客席半分でアクリルボード立ててちゃんと換気したらどれくらいリスクあるのかとか。

   ちゃんともうある程度データは色んな所でとってるんだから国で一括でちゃんと集めれば。

   あのもうちょっとやれることはある。ゆるめられるところはある。 

   一方である程度まで減るまではそういう状況でないとすぐリバウンドですよ

岩瀬 エンターテイメント界も結構厳しくて、

   例えば吉永小百合さんなんかもね演劇はいいのに映画ダメというのも物凄く悲しいって

枝野 全く意味わかんないです 意味不明です

岩瀬 そうですよね

枝野 だからこれはなんなのかっていうのは、

岩瀬 ただ思ったのは、あの例えば小池知事がね、不要不急の外出を止めてください、

   言ったけどこの映画であるとか演劇であるとか美術館であるとか、

   これを不要不急と言ってしまえば不要不急かもしれないから、そこのこう、

   言ってることとやってることが矛盾ちゃうっていうか、ていうのはあるけれども、

   でも1年経ってるんだから、やっぱりメリハリをしないと、と

枝野 そこはだって 美術館とかで例えば入場規制とかで

    あのまあ、物凄く良い展覧会からたくさん人が集まるってみたいな時に、密になっちゃ困るから入場規制しますとか

岩瀬 むしろ気持ちよく観られるみたいですね

枝野 予約制にするとかみんな工夫してるわけですよ 

   ディズニーランドなんかだって予約制で人数制限でしょ?映画館だってそうでしょ

   そういうことでじゃあ感染拡大させたエビデンスあるのか?

   じゃあ飲食だって あの本当に変に時短とかするよりは客席の数を絞らせてもらう

   そうすると売上はどれぐらい減るかとか読めるから逆に保障やすいですよ

岩瀬 そうですね 客席が半分になってしまったら、じゃあ半分を補填すればいいとか、その何パーセントとか

枝野 そこに転換をしつつ ちゃんお金必要もの払って、で、なおかつ「少しちょっと長期我慢してください」と

岩瀬 そういうことがないと長期我慢出来ないですよね 実際問題ね。そうですか。

   昨日おとといか大阪東京あたりが大規模接種会場始まって、

   菅総理が賭けているワクチン接種ですけど、あの大規模接種会場は混乱なくスムーズにいったようですね

枝野 ただ、これから各自治体が、「自治体がやってください」って自治体任せ 

   自治体はそれぞれに工夫をしてスムーズに進めようと思って、で、先行してたわけですよ

   それに対して大規模を、別に国が乗り出してきたりとか

岩瀬 やっぱり1日100万回打たなきゃいけないか

枝野 でも東京大阪を合わせてもその2%にならないわけですよね、100万件の。

   という話で、自治体の予約との混乱が出てくるんじゃないのかていう話と、

   それからいずれにしてもこれあの接種する医療関係者の数が足りないという問題なので

岩瀬 要するに注射を打つ人ですね

枝野 だから大規模でやろうがどうしようが、

   自衛隊医療関係者の皆様にご協力いたただく仕組みを作ったことに意味があるので、

   大規模かどうかは実はあんまり関係ない、と。

   問題医療従事者が足りないという状況は根本的には変わってなくて、

   そうするとまあ高齢者だけでもう7月末は多分もう無理だと思います

   その後現役世代に入ってて、とても年内に打ち切るような状況ではないですよね

岩瀬 そうかもしれませんね

枝野 で一方で、じゃあ打ったワクチンどれくらい効果あるの?って何ヶ月も効果あるの?てまだわかんないわけですよ

岩瀬 そうですよね

枝野 で、ちなみにインフルエンザ半年ぐらいなわけですよね。

   どうやら半年後にも抗体はあるらしいってところまではエビデンスがあるらしいんですが、

岩瀬 だから一年中打ってなきゃいけないということですよね

枝野 また一年後に同じオペレーションを繰り返すのかもしれません。これ分かんないわけです

   また変異がある。だからワクチン頼みは危ないです。

   もちろんワクチンをどんどんやることは物凄く大事なこと。

   それでだいぶリスクは下げられるけど、一本足打法じゃ危ないです

岩瀬 うーん、そうですか

   そういえば昨日ですね 鈴木哲夫さんジャーナリストの、がいらしてたんですけども

  「枝野さんは1年前から自衛隊を何らかの形で活用すべきじゃないって話をしていたからその話聞いた方がいいんじゃない    の」って言われたんですけれども

枝野 そうですよ 僕ずっと一年から国会でもやりましたし、えっとね

   災害対策基本法とか災害救助法という主に自然災害で使われてる法律の建て付けをちゃんと使って、

   そうすると自動的なぐらいに自衛隊の方がガーッってやってくれるじゃないですか

   あの仕組みを使って自衛隊含めてまさにあの総力あげてやらなきゃならないのに何で使わないんだって

   国会で迫ったんですけど、どうも内閣法制局が嫌がってるのかどこが嫌がってるのか、

   うーん今の法律ではできませんと言ってるんですが、

   僕一応法律家ですが、条文まで全部行きましたけど別に自然災害に限るなんてどこにも書いてないです

岩瀬 書いてないですか

枝野 書いてないです。災害です

岩瀬 もっとから 自衛隊は上手く使う方法があった

枝野 現状だって自然災害の時に自衛隊に協力をお願いするのと同じ構造だと思いますよね、仕組みは。法律的にはともかく

岩瀬 そうですか。今現在ね、大規模接種会場に

枝野 やってるわけですから

岩瀬 今ジョーカーのように出さなくても、もっと1年前から

枝野 できましたよね

岩瀬 それもだから先ほどからおっしゃっているように

   1年前からの知見をもっともっと有効活用すべきだって言うことの一つですよね

枝野 そうですね

岩瀬 じゃゃあ何につけても今の政府のやり方っていうのは枝野さんからすると忸怩たるもの

枝野 物凄く忸怩たるもの

岩瀬 ジクジクジクジクしちゃう感じですか

枝野 特にやっぱりね、官邸ですよ問題は。

   これは安倍政権の時からですけど、これこそ官邸主導じゃなきゃダメなんですよ

   つまり役所がテンデンバラバラやられちゃ一番困るし

   平常もバラバラなことやってて調整するんですけど時間掛かるわけですよ、役所同士て色々やってるのを調整するのを、

   だから官邸主導があるとき必要なんですよ

岩瀬 これ、でもお得意の分野じゃないんですかね?

枝野 緊急事態こそ官邸主導じゃなきゃいけないのに、

   今までの安倍さん菅さん官邸主導って、自分がやりたいことをやる官邸主導

岩瀬 はは

枝野 本来必要なのは危機管理こそ官邸主導なんですよ

   役所同士の調整を時間かけてできないから、エイや!で官邸からこっちでいけってやるしかないんですよ

   それを1年間やってないですね

   政権とったら直ちに官邸にチーム作ります

   あの今西村大臣が出てきて色々説明するじゃないですか。あれを西村さんがやってちゃだめなんですよ。

   横並びの大臣がやっちゃ駄目なんですよ。あれ官房長官がやんなきゃいけないんですよ 

岩瀬 ああ、加藤さん

枝野 10年前私が毎日出てたでしょ。

   官邸からトップダウンで調整できる。

   官邸がやるから役所を言うこと聞かせることができるです。足並み乱れず出来るんです

岩瀬 やっぱりあの東日本大震災の時の枝野さんが官房長官だった時の官邸主導っていうのが

   今まさに、今というよりは1年前から求められているのに全然それが機能していない

枝野 言ったんですよ、僕、党首会談安倍さんに。「官邸ちゃん司令塔作ってやんなきゃダメですよ」って

岩瀬 でも、その時安倍さんはやっぱりやっているておっしゃったんじゃないですか?

枝野 「うーん、はい分かりました」って

岩瀬 そうですか

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前半 了 後半は著作の話が中心

2021-01-05

愚行の代償:罰金金属バット

コロナ特別措置法新型インフルエンザ等対策特別措置法)の改正をめぐる国会での議論は、今週から発令予定の緊急事態宣言に間に合わない。

ということは、今回の緊急事態宣言中、休業要請事業者が従わなくても、事業者名をバラされる以外に罰がない。だから飲食店とかパチンコ屋が意地でも営業継続する選択肢は、法律上あるといえばある。

(この国の同調圧力無視できれば)


特別措置法をもう一回改正する議論ポイントは、罰則をどうするかにあるらしい。意地でも営業した事業者罰金禁固刑を食らわせることができるかどうか。

一方、誰かがマスクをつけないで電車に乗ったり飲食店でウェイウェイ騒いで飛沫を撒き散らした場合でも、個人適用する罰則規定はなさそうだ。

憲法上で定めている私権を国が率先して制限するのはまずい、という懸念内閣法制局から出てストップがかかったらしい。もっともなことだと思う。


だが人の感情法律制限することはできない。

街場で酔っ払いが増えれば増えるほど失業者も増えるだろう。

密室での会食が感染を増やすというエビデンスが揃いつつある。

会食で感染者が増えれば増えるほど、国や自治体はより厳しい自粛要請を出すだろう。

そうすると、企業の売上は減る、首切りが進む、勤め人が持つカネは減る。

時給制で働いていて貯金もない非正規労働者は、稼働時間が減らされるとあっという間に家賃が払えなくなり、路上に放り出される。

これから一年もっと寒い時期を迎えるなかで、これは生きるか死ぬかの問題になる。


そういう状況になった人は思うだろう。

なぜ私がこんな目にあわなくてはいけないのか。

だが、そのへんで酔っ払って大声で飛沫を撒き散らしているあの人々をどうすることもできない。

通報したところで、彼らを止めて罰することのできる法律はない。

個人自由はなんと強いのだろう。

私は路上に放り出されて寒さで殺されようとしているのに、あの人たちは酔っ払ってゲラゲラ笑っている。

個人自由はなんと強いのだろう。


そこで自警団が街に現れる。

誰も守ってくれないのだから自分の身は自分で守るしかない。

店を出た酔っぱらい頭蓋骨金属バットで叩き割る彼らは、きわめて危険存在だ。

自力救済は無法だ。暴力暴力だ。

だが、自分理不尽に殺されようとしているときに、誰に頼ればいいのだろうか。この怒りを誰に向ければいいのだろうか。

「まさにあなたを守るために我々は立ち上がったのだ」という自警団レトリックに乗せられずにいられるだろうか。


ふだんリベラル思想を持ち、在宅勤務をしながらこれを眺めている人は、鼻で笑うかもしれない。

ありえない、と。

会食をした感染者が無症状で撒き散らすウイルス自分感染したら、自分家族や親しい人を失ったら、鼻で笑っていられるだろうか。

どれほどリベラル思想を持っている人でも、恐怖と怒りにかられたとき、「自警団的なもの」が襲いかかってくる瞬間がある。

自分の身を守り、怒りの矛先を向けることができるなら、他人自由など、どうでもよいことだ、という思想に。


国に私権制限させてはならないだろう。

そのうえでどうするかは自分で考えなくてはいけないかもしれない。

2020-10-17

anond:20201017174217

簡単にいうと学術会議学者政府提言アドバイスをする独立機関なの。

独立機関から人事権学術会議の方で勝手にやりなさいという体制になってるわけ。

でも建前上は政府機関で国の予算を回してるから、じゃあ総理大臣が任命するということで国の予算を回す機関ということにしましょうと形式をとってる。

から任命というのもあくま形式上の建前で単なる儀式手続きしかないんだけど、学術会議政府に嫌われていてあいつらヤバい集団になってないかと不信感を受けるようになってる。

そこでなんとかそのヤバい奴を排除できないか?ってのを内閣法制局巻き込んで、「法的解釈で任命拒否可能です」と言わせて任命拒否を実行した。

それが今回の騒動の成り行き。

2020-10-13

学術会議話題になる前の、9月30日朝日新聞インタビュー面白い

9月30日朝日新聞山本庸幸・元内閣法制局長官インタビュー記事掲載された。2013年8月山本氏が長官を務める内閣法制局は、憲法9条の下で集団的自衛権行使は認められないとの見解墨守していた。なんとしても集団的自衛権合憲論に転換しようと画策していた安倍首相にとって、内閣法制局は目の上のこぶであった。そこで仕組まれたのが山本氏を更迭し、先例を無視した集団的自衛権容認論に立つ外務官僚を後任に据えるという異例の人事であった。

杉田和博名前と長年の人事慣行を破った点は、学術会議問題共通している。

 ――2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか


 「6月ごろでしたか事務担当官房副長官杉田和博さんから閣議後に『7月21日参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」


 ――法制局経験がなく、外務省出身小松氏が就任すれば、法務財務経済産業、総務の4省出身者が交代で、次長から昇格する長年の人事慣行が破られるからですね。どう受け止めましたか


 「安倍晋三首相集団的自衛権行使への思いがそれだけ強いのか、と改めて感じました」


(インタビュー)「法の番人」退任を語る 元内閣法制局長官・元最高裁判事、山本庸幸さん - 朝日新聞

2020-10-11

anond:20201011125954

ところがその1で内閣法制局が推薦拒否できる権限あるやでーって法解釈GOを出してたことが分かったから大騒ぎよ

anond:20201011111323

内閣法制局も法解釈で推薦拒否していいでってGO出したのが分かってるから政府官僚VS学術会議の争いになりかけてるで。どっちが日本の本当の敵かって状況や。

anond:20201011053257

今一番の問題は、法解釈として順法なのか違法なのかなんだよね。

内閣法制局が法解釈したとというのが判明してるので、もう納得するか裁判所に持っていくかのコースなんだけど。

anond:20201011051548

あれ内閣法制局が法解釈した話でもあるので、問題があると判断解決したいなら裁判所に持っていかないとダメだよ。

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