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2020-10-11

[]2020年10月10日土曜日増田

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2020-10-10

日本学術会議の推薦の法解釈については、もう結論がでてしまってる

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-10-07/2020100701_01_1.html

菅義偉首相日本学術会議の推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否した問題で、内閣府が2018年に首相日本学術会議の推薦通りに会員を任命する義務はないとの見解をまとめ、内閣法制局が了承していたことが6日、野党合同ヒアリングで分かりました。

不満があるなら、内閣法制局が間違っていると挙げなければダメ

anond:20201010183234

答えもうでてるで

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-10-07/2020100701_01_1.html

> 菅義偉首相日本学術会議の推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否した問題で、内閣府が2018年に首相日本学術会議の推薦通りに会員を任命する義務はないとの見解をまとめ、内閣法制局が了承していたことが6日、野党合同ヒアリングで分かりました。

2020-10-08

日本学術会議が推薦した会員候補6人が任命されなかった問題時系列

大学軍事研究やらせ武器輸出につなげたい安倍菅政権と、それに対抗して戦後の反軍事研究声明を守りたい日本学術会議会員らの対立の結果が、学者6名の任命拒否

会長日本学術会議安倍菅政権の動向
2015大西隆防衛省が、軍事利用可能研究助成する安全保障技術研究推進制度を開始。
2016  日本学術会議で、戦後維持されてきた軍事目的研究を行わないとする声明をどうするか検討開始
 学術会議で、会員に3名欠員出たので補充会員候補政府に推薦したら、官邸が人選に難色を示し、欠員のままとなった
12杉田和博官房副長官大西会長に、翌年の推薦会員を決める前に選考状況を官邸説明するよう要請し、最終候補110名超の名簿を事前に提出することで合意
20173 日本学術会議が、戦後軍事目的研究はしない声明継承する新たな声明を発表。翌月の総会でも防衛省研究助成批判する報告
6大西会長が、杉田官房副長官に推薦前の最終候補110名超の名簿を提出し、官邸から意見をもらう
10日本学術会議希望し推薦した105名を安倍首相が任命する。会長大西隆から山極寿一に交代
20189山極寿一会員に2名欠員が出たので補充会員を政府に推薦したら、安倍総理は理系分野の新会員は任命するも、人文系分野の新会員は任命拒否。1名欠員のままとなる
 11 内閣法制局が、学術会議の推薦通りに任命する義務首相にない、定員を超える候補者推薦を学術会議に求め、首相がその中から任命することができる、とする見解をまとめる
2020  政府が、新会員の推薦候補について事前説明や名簿提示を求めるも、山極会長はそれをせず
8学術会議が選んだ105名の推薦名簿を政府に提出
9菅政権が、学術会議が推薦した人文社会系の学者6名の任命を拒否したことが発覚
 10梶田隆章菅政権が99名の会員を任命。会長梶田隆章に交代。梶田会長が6名の任命拒否理由説明と、改めて6名を任命するよう政府に求める


菅政権目的軍事研究をしないという声明排除なので、軍事研究容認学者を会員にできないならば、学術会議自体解体しようとするのは自明で、実際にそうなっている。

政権与党、またはその支持者は、任命拒否理由を脇に置いて、学術会議は金食い虫で意味のない組織だと語り、貶めることに勤しんでいる。


軍事目的研究」どう対応 日本学術会議議論開始 | NHKニュース

http://web.archive.org/web/20160627014905/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160624/k10010570531000.html

官邸、前回の学術会議選考にも関与 推薦前に名簿要求朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASNB575QZNB5UTIL04S.html

学術会議、18年選考官邸難色 会員補充できず、2年間1人欠員 | 共同通信

https://this.kiji.is/686517780047348833

内閣府見解 18年から義務ない」 野党追及「政権の都合で法解釈変更」学術会議推薦候補の任命拒否で― スポニチ Sponichi Annex 社会

https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/10/07/kiji/20201007s00042000114000c.html

学術会議の名簿、事前提示せず 前回は官邸との折衝あり [日本学術会議]:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASNB67G4DNB6UTIL02P.html

2020-10-04

メモ

学術会議人事、安倍政権も難色 理由を示さぬまま欠員に:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASNB36SBFNB3UTIL00Z.html

 会員人事を巡っては安倍政権時代の18年11月学術会議が推薦した人を「必ず任命する義務はない」ことを確認する文書内閣府が示し、内閣法制局が了承したことが明らかになっている。

法的には終了かな。

2020-05-17

anond:20200517134128

そもそも検事総長内閣任命権があるわけで、そこからおかしいってんなら分かるよ

結局誰かが選ばんとならんからな。最高裁判所側が選んだら最高裁判所側との癒着になる。

検察内部で選ぶのも一つで内閣が追認するぐらいの体制が良いのだろう。

安部自分のお友達のためにまあまあで通してた体制破壊するからな。内閣法制局といい。

定年延長くらいそれに比べたら蚊程の影響だろ

影響減らせるものならできるだけ減らすのが望ましい。

後アベガー云々行ってる時点で、君のお里が知れるってもんよ。

敵と味方に分けてお前は敵だ!みたいな理屈での正当化かねwww

経済一定支持しているが、消費税増税は最悪の判断だったと思うし、法的枠組みについては全く支持してない。

2020-05-03

anond:20200503110258

お前の脳内法律解釈なんか誰も聞いてない

内閣法制局がそう言ったのか?

最高裁判所がそう判断したのか?

2020-03-11

国会を止めてるのが野党でなく政権であることの説明

法務委員会予算委員会で紛糾中。これでまた与党支持者は、「野党ボイコット」「仕事しろ」と騒ぐのだろうけれどちゃんちゃらおかしい。いかに簡潔に説明する。

https://youtu.be/YPGNfxYCb-A?t=8229

今もめてることの発端は、3/9の参院予算委員会集中審議。ここでの小西議員質問からの森大臣の答弁である

「昨年の11月内閣法制局担当部長審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で勤務延長は、一言も条文にはなかった。つまり政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけであります。そこからどのような社会情勢の変化が生じて勤務延長が必要になったのでしょうか。」

この質問に対して、森大臣の答弁。

「(略)昭和56年当時と比べ、どのように変化したかということでございます

 (原稿から目を上げて話しはじめる)

例えば東日本大震災の時、検察官福島県いわき市から国民が、市民避難していない中で最初に逃げたわけです。そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して、えーっ逃げたわけです。そういう災害ときも大変な混乱が生じると思います

(ここから原稿に目を再度落としながら読み上げる)

また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し人や物の移動は(不明瞭)になっているうえ、インターネット不況に伴い捜査についてもですね、様々な多様化、複雑化をしているということを申し上げておきたいと思います。」

そもそもこの答弁もおかしい。なぜなら、(1)9年も前のことを昨年11月の段階で勤務延長を条文に入れず、なぜ今年になってから急に入れたのかの説明になっていない。(2)東日本大震災の時に終局処分をせずに釈放したことと定年延長は全く関係ない。「警察官が足りなくなり、参考人聴取などの捜査が困難になるから」と当時の次席検事が述べている(3)そもそも最初理由もなく釈放して逃げたは嘘。政府見解ではない。

本来であれば、(1)、(2)を議論するべきなのに、それ以前の低レベルな答弁をするから建設的な議論ができなくなる。

以下、個人的見解。とりあえず野党をディスっておけばいいという風潮を安倍総理や菅官房長官が作ったことが、この暴走につながったと思う。官僚の用意した原稿を読み上げるだけにしておけばよかったのに、サンドバック状態鬱憤が溜まっていたのかね。なにかミンシュトウの奴らをぎゃふんと言わせたろというノリで、自分あやふや記憶をもとに喋ったと受け止めている。

こんなノリで国会で答弁することを許すなら、適当な答弁して後からそれを指摘されても「すんません、それは個人見解ですぅ」で済んでしまうことになる。そしてその事実確認という不毛なことに貴重な国会審議の時間を費やすことになる。これは明らかに政権側が国会サボタージュしているということ。野党国会をサボってるというのは真っ赤なウソということを与党支持者の方々は理解していただきたい。

2020-03-08

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20

安倍政権第2次安倍内閣以降)

■■主な出来事不祥事■■

2012年

自民党憲法改正草案発表

第2次安倍内閣発足

2013年

アベノミクス発表

TPP交渉参加(自民党公約違反

東京五輪決定

安倍首相アンダーコントロール発言

特定秘密保護法強行採決

2014年

消費税8%引き上げ

集団的自衛権行使容認強行採決

小渕優子経産相政治資金規正法違反辞任

松島みどり法相うちわ配布辞任

□第3次安倍内閣発足

2015年

道徳教育の教科化決定

日本年金機構個人情報125万件流出

安全保障関連法強行採決

2016年

マイナンバー制度開始

●甘利大臣UR口利き疑惑

自衛隊南スーダンPKO駆け付け警護

2017年

●森友問題

首相関係していれば辞める」発言

今村雅弘復興不適切発言辞任

加計問題

共謀罪強行採決

自衛隊日報隠し稲田防衛相辞任

伊藤詩織さん事件山口敬之氏不起訴

2018年

スパコン開発助成金詐欺事件

働き方改革裁量労働制不適切データ

●森友問題公文書改ざん発覚

公文書改ざん問題財務省職員自殺

前川喜平次官の授業に文科省が介入

イラク派遣自衛隊日報隠し発覚

福田淳一財務次官セクハラ疑惑

働き方改革関連法案強行採決

2018年続き】

西日本豪雨中に赤坂自民亭で宴会

参議院6増の改正公職選挙法強行採決

杉田水脈LGBT生産性がない発言

カジノ法案強行採決

●省庁の障害者雇用水増し発覚

台風21号被災直後首相総裁選支援者会合

北海道地震直後首相虎ノ門ニュース出演

総裁選石破派議員恫喝

2018年続き】

□第4次安倍改造内閣発足

麻生大臣の留任と居直り

柴山文科相教育勅語発言

首相自衛隊観閲式改憲に意欲

高市早苗議運委員長が国会改革案提出

宮腰光寛沖縄北方相の政治資金使途不明

国交相辺野古埋立承認撤回の効力停止

片山さつき大臣口利き政治献金疑惑

2018年続き】

平井大暴力団企業から献金

平井大選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚

吉川大臣 太陽光発電所を巡る詐欺事件口利き疑惑

片山さつき 書籍看板公職選挙法違反

片山さつき 収支報告書収入記載漏れ多数

片山さつき 事務所費架空計上疑惑

2018年続き】

片山さつき 暴力団交際から事務所無償提供秘書給与肩代わり

桜田五輪相 記者会見で知らない連発

桜田サイバーセキュリティ担当パソコン知らず世界拡散

入管法技能実習生失踪調査で集計ミス

●森友問題 近財職員体調不良理由で出廷拒否

麻生大臣「人の税金発言

2018年続き】

後藤田衆院議員 結婚詐欺民事訴訟を起こされる

下村博文文科相 霊能力から献金

出入国管理強行採決

水道民営化強行採決

片山さつき 公選法違反疑惑

辺野古撤回効力停止 手続き違法行為

辺野古基地 埋め立て土砂強行投入開始

2018年続き】

国税庁委託先がマイナンバー個人情報70万件漏えい

韓国海レーダー照射事件

商業捕鯨再開の為IWC脱退 世界から批判

自民平沢衆院議員LGBTばかりになったら国はつぶれる

2019年

安倍首相 NHK日曜討論辺野古サンゴ移植発言

厚労省 勤労統計で長年問題隠し

2019年続き】

JOC竹田会長 五輪招致汚職関与容疑

宮崎政久 辺野古県民投票不参加呼びかけ

厚労省 勤労統計不適切調査

アベノミクス偽装 基幹統計の約半数に間違い

2018年実質賃金 実際は大幅マイナス

麻生大臣子供を産まなかった方が問題

片山さつき 公設秘書2千万口利き疑惑

2019年続き】

首相官邸 特定記者望月記者)を問題視する文書提出

●国の借金 初の1100兆円超え 国民1人当871万円

杉田水脈 阪大教授らに名誉毀損提訴される

安倍首相自衛隊募集都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力

政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外賃金操作

2019年続き】

桜田五輪相がっかり 下火にならないか心配

橋本聖子五輪神様

日銀黒田総裁 統計不正加担疑惑

田畑衆院議員 交際女性への準強制性交盗撮容疑で離党

伊吹衆議院議長問題にならないようにやらな駄目」

●菅官房長官 望月衣塑子記者質問回答拒否

2019年続き】

辺野古県民投票 反対7割超の民意無視 埋立続行

●岩屋防衛相沖縄には沖縄の国には国の民主主義がある」

総務省統計委員長国会に協力しない」無断で文書作成

文化庁 DL違法化 賛成意見水増し

●横畠法制局長官 国会政治的発言

東京入管 容態悪化男性医療措置取らず

2019年続き】

JOC竹田会長 汚職容疑退任表明

防衛省距離巡航ミサイル開発方針決定

辺野古ボーリング調査 深度90mサンプル採取せず

沖縄ジュゴン3頭中1頭死亡 2頭は辺野古着工後行方不明

武田厚労省課長 韓国金浦空港職員暴行

●8%消費税増収分 社会保障使用16% 残り84%使途不明

2019年続き】

消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨

エジプトシナイ半島活動する多国籍軍陸上自衛官派遣決定

塚田一郎国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任

新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace命令平和)」

2019年続き】

●米WSJ社説 日本消費増税が「自傷行為」になるとの見解

韓国メディア 新1万円札の渋沢栄一を「収奪象徴」と批判

航空自衛隊F35戦闘機墜落事故

F35戦闘機報告書で未解決欠陥966100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入

桜田大臣 問題発言連発で辞任

2019年続き】

●国場元自民党副幹事長 ダブル不倫疑惑

厚労省 70歳以上の厚生年金加入納付義務検討

日産ルノー統合案に経産省が阻止関与 仏紙報道

首相と省庁面談記録不存在 保存期間1年未満に設定

秋元環境副大臣 弁護士法違反疑惑

東電 廃炉作業特定技能外国人労働者受け入れ決定

2019年続き】

外交青書北方四島は日本帰属」削除

WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学安全性認められた」は虚偽説明

池袋暴走母子死亡事故 飯塚逮捕されず

日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員懲戒処分 国際労働機関ILO是正勧告

平成賃金 不正資料廃棄で8年分不明

2019年続き】

元号が令和となる

安倍首相 新元号「令和」決定関与発覚 露骨政治利用

厚労省無職専業主婦年金半額案を検討

経産省キャリア職員 覚醒剤使用現行犯逮捕 省内の机から注射器押収

自民党兵庫県谷口選挙期間当て逃げ 親族が身代わり出頭

2019年続き】

安倍首相桜を見る会」に公費5000万円 予算の3倍

自民 失言防止マニュアル作成

与党 国会予算委員会を長期審議拒否 なおも継続

政府統計 全体の6割強が不適切

与党 丸山穂高議員への議員辞職勧告決議案に反対

安倍首相サイバー攻撃受けただけで武力行使可能発言

2019年続き】

高プロ制度 開始1か月で適用者1人

●国が年金公助限界を認める 世代資産形成指針案作成

厚労省 妊婦加算の再開を検討

トランプ来日 過剰接待 大相撲ソファ土俵スリッパ 日米で批判

文科省職員 覚醒剤大麻所持の疑いで逮捕

桜田五輪相子供最低3人産んで」

2019年続き】

首相官邸 打ち合わせ記録一切作らず

●管官房長官「その発言だったら指しません」

北朝鮮 無条件会談目指す安倍首相に「厚かましい」

空自F35A 墜落原因究明の捜索打ち切り 飛行再開へ

根本厚労相 職場ハイヒール強制 容認発言

国連報告者が日本メディア独立性を懸念

2019年続き】

不法就労入管要請派遣会社社長「協力した」

人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新

防衛省 イージス配備ずさん調査「定規で測って計算した」

自民墨田区政務活動費1300万円横領容疑

自民 金融庁「老後2000万円」報告書 異例の撤回要求

2019年続き】

国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案から指導200万円

●老後2000万円必要根拠提示厚労省 麻生説明矛盾

安倍首相イラン訪問WSJ紙が厳しく批判

特区 ヒアリング隠蔽 内閣府が認める

非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%

2019年続き】

●老後2000万円報告書質問への答弁控える」政府閣議決定

自民谷川衆院議員 選挙運動員に現金 公選法違反疑惑

●老後2000万円 首相激怒金融庁は大バカ者」

●森友文書財務省不開示 総務省審査会「違法で取り消すべき」

財務省 財政審の意見原案から年金水準低下」削除

2019年続き】

普天間基地周辺のPFOS汚染 政府公表せず

根本大臣非正規と言うな」厚労省に指示

自民 野党攻撃本を党内配布

自民党沖縄3議員 衆院選中に辺野古工事業者から献金

辺野古埋立土砂の受注額 国算定と一致 見積前に価格決定

自民 国会デモ規制検討

2019年続き】

●老後2900万円不足 経産省独自試算

●米WP北方領土「安倍首相の夢、ついえる」

大塚防災担当副大臣 新潟山形地震直後もホステス飲酒

国連特別報告者 日本メディア独立疑念への日本拒絶反応に「驚愕した」

自民二階氏「選挙やってくれたら予算つけるのは当たり前」

2019年続き】

安倍首相 大阪城エレベーター設置はミスG20発言

金融庁 老後2000万円報告書をまとめた担当局長が退任

総務省『過疎』の代替語を検討

●米WSJ日本

2020-03-05

コロナ緊急事態宣言含む立法措置」の問題

緊急事態宣言危険性は認知されているのでその他の問題ピックアップしてみた

 時間

内閣提出立法過程というのは

 

法律案原案(この場合厚労省)→内閣法制局審査閣議決定国会提出→国会で各委員会付託委員会審議、審査問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布

 

となる。

これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令施行令作成施行して法律として運用できるようになる。

まり時間が掛かる。

 

 内閣法制局審査不能

 

安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。

緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。

通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚政令への委託の幅が大きすぎないか管轄庁が違う他の法律齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。

これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。

そのチェック機構が全く働かない可能性がある。

 

 運用すべき既存法律運用していない

 

伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条

だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。

たこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院権限もあるが裁量行為となっている。

また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。

 

更に感染症法では感染者の入院治療費公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所検査拒否している状況では守られていない。

運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。

 

 厚生労働委員会を開くべきだったのでは

 

1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。

内閣は代わりに新コロナ指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。

厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。

この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。

内閣1月末に出した政令というのはまさにこれなので一度読んでみる事をお勧めする。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

2018-11-16

anond:20181116145351

一番構文が正確な日本語文章つくってるの法律案つくってる内閣法制局だ。だいたい国民の9割は一見して読めないけどな。

2018-08-12

サマータイムが実現しない理由

ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム

システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。

サマータイム実施不可能であるhttps://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879

本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話します。

キーワードは「戸籍」「民法」「法制局」の3つです。

まず、これらの記事を見てください。特に後者安岡孝一先生京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきしたことをご容赦ください。)。安岡先生感謝申し上げます

東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html

日本法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラドhttps://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/

そして前者から一文を引用します。

---

夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後日曜日サマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。

---

必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます

①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン

②それ以外のパターン

ある4人の事例

さて、では戸籍に話を移しましょう。

日本戸籍では、時間単位記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます

なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続順位に変動が起きるからです。

祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものします(上記②のケース)。

さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます簡単ですね。

しかし、日本戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父相続されます

何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。

戸籍電算化

上のような不具合回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります

昔ながらの手書き戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域戸籍コンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。

戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/

電算化された戸籍システムでは、当然この「一回目」というような文字記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生ますから同じことです。さらに、自治体使用する戸籍システムは、法務省統一的に開発したものではなく、各自治体が個別ベンダー契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります

政治日程諸々

次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります

「【東京五輪酷暑対策サマータイム導入へ 秋の臨時国会議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html

法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍記載方法各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります

さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的ものとしては、

A.内容に間違いがあってはならない

B.情報保全に間違いがあってはならない

の2つを挙げることができます

まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民離婚歴や本籍などの情報流出した場合こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍システムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。

では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体見積もりを取り、来年予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。

法制局チェック

ここからが大切です。

法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反議員立法提案される先生方も現在与野党わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回し案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやす不都合説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。

まとめ

ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイム法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。

それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法法制局無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。

補遺

なお、刑法刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。

安岡先生こちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)

https://srad.jp/comment/3459182

は、危惧としてはもっともですが、時間計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法解説書をご参照ください(民法規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算適用されます。)。あくまで本エントリ目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-02-15

anond:20180215132214

内閣法制局が半世紀守ってきた集団的自衛権がらみの解釈まげて

アメッポチしてるのはお前らだ増田

不離不側で「利用してやっている」と嘯くことのできた時代は終わってんだよ

2017-10-26

anond:20171026200903

から

自衛隊書き加えたから何?

個別的自衛権集団的自衛権問題に答えだしたの?

あい自衛権問題がどうなってるのかさっぱりわかってないんだなーとしか思わんかったよ。

内閣法制局権力ねじ伏せて、ふぐの毒さえ取れば、、、みたいな喩えで必死かばうようにしてきづいてくれないかという声も届かなかったのだねと。

2017-07-11

なぜ安倍は嫌われるのか

もうなんども蒸し返されてきた話で、今更だけど。

なんか、ずっと「小物がイキってる」感じしかしないんだよね。同じ総理でも、小泉みたいな能天気キャラとも違って、すごい小物感があるのだけど、それが、漫画にあるような「執念深い小物ほどタチの悪いものはない」を地で行っている気がして仕方ない。いい例えが思いつかないけど、FF6ケフカみたいな「あ、こいつ途中で消えるな」と思っていたら、ずっと粘っていて、一番胸糞悪い展開になる、みたいな。

最近の「総理のご意向」もそうだし、「読売新聞を見て」もそうだし、集団的自衛権の時だって内閣法制局人事権問題を疑われているし。表面の手続き的には問題ない風を装ってその実黒い、みたいな。政治家なんてみんなそうかもしれないけど、それにしたって露骨

こういう歪んだ人間は手がつけられないので、本当にタチが悪い。これだけ問題噴出でも野党が骨抜きにされているので、辞任を迫っても迫力ないし。あっさりやめた福田康夫とかの方がまだ誠実に見える。次は菅が有力視されているけど、これももっとタチが悪そう。

2015-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20150721071717

| 政府判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。

|

これはそう。政府憲法解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界世論とか今までの経緯とか学説とか現在政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲解釈変更だ、というものだ。

「当然限界があり」って言うけどさ、その限界っていったいどこにどんな法的根拠があるの?(憲法改正限界の話ではなくて、内閣法制局解釈限界のほうね)俺が一票を投じたこともない日本国民であることの保証すら無い「憲法学者」のご意見は、まあ、ご意見としては承っておきましょうか。神妙な面持ちで。でも彼らには国会議員立法を是非を決定する法的機能はない。それを持つの最高裁だけだ。これも憲法に書いてあることだ。憲法学者意見日本国立法を縛れるなどという習慣が横行するならそっちのほうが立憲主義危機だ。悪意ある外国政府はこぞって日本憲法学者堕落させにかかるだろう。

法的根拠があるなら、それをもとに内閣法制局解釈変更の違法性を正せばいい。裁判を起こせばいい。

そもそも行政府の一部門に過ぎない内閣法制局解釈を決めることになってるわけだよ。そして前文や他の条文と違って統治行為論があるから憲法違反だろうとなんだろうと憲法九条については解釈を悠然と変えてしまえる。あとで違憲無効審判司法府にくだされる気遣いもないから、何を言おうがもうカエルの面に小便だ。

そもそも、この不安定な状況は実は何十年も続いていて、昨年、安倍総理証明しただけだ。

    「実は、そんな限界、どこにもなかったんだよ!」

と。そしてその後、総選挙国民はその自民党公明党からなる与党圧倒的多数を与えてその解釈を追認したんだよ。これは「ある程度の自由度」の範囲を広げる要素でもあろう。また君が言うような総合的な判断によって限界が定まるとするなら、それへの見解がわかれた時に多数決を用いるのも自然なことだと思うが、それは脇道だろう。今は言うまい

つまるところ立憲政治危機などというなら、何十年も前からすでに危機だった。我が国憲法制度上の欠陥がついに白日のもとにさらけだされた。そう言うべきだ。

さて、俺がもともと明らかにしたかったのは、圧倒的な多数の憲法学者なる人々の具体的な理屈の作りなんだよ。

朝日新聞とか民主党とかはふわっと

憲法九条は変えないままでよくて、自衛隊安保もまあまあOKで、しか安保法制違憲にしてくれる理屈支配的って思い込ませたいようだけど、そんなことを言っている憲法学者が本当にいるのか?本当に大多数なのか?

本当にそうだとしても傾聴に値するのか?

それは自分の知性で検討するべきことだろう。「学説の圧倒的な多数説」などと安易権威と多数に訴える前に。彼らの権威よりも自分たちが選んだ代表権威多数決の方が重いはずなのがデモクラシーなのだから

2015-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20150720222848 (分かりにくい表現を直した)

と言い続けてきた。それを聞いた日本国民は、憲法9条によって政府の行動に制約をかけていると理解してきた。

に対して、俺は以下のように応じた。

日本政府日本政府の行動に制約をかけていると理解してきたわけでしょ。日本政府日本政府みずからに掛けた制約をみずから判断で変えるのはありえることじゃない?

に対する応答として

憲法日本政府が制定したものではないよ。主権者たる日本国民が制定し、日本政府に与えたもの。制約をかけているのは日本国民。だから政府自由に制約を外すことはできない。このフィクションが「立憲主義」の意味するところ。そういう意味で、今の安倍政権の行動は「立憲主義危機」なわけ。

分かりにくい書き方をしてしまったのかも知れないが、もらった答えはずれていると思う。

憲法九条のものについての話なら、君の理屈はただしいかもしれない。

でもその具体的内容というか解釈自衛隊安保はOK)は政府の一部門にすぎない内閣法制局見解で、それが現行の制約の具体的一形態なわけでしょ。

その次元では政府政府に制約を掛けているのみということになるはずだと思う。

ならば、憲法九条に反しない範囲でなら、政府判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。

そして、憲法九条も前文も他のどの条文も集団的自衛権には言及していないわけだ。

憲法九条事実上、何十年も停止されている状態なのに、本当に反しない範囲である必要があるのか?というのは今は論じない)、

2014-11-18

佐藤優創価学会平和主義」を読んだ。佐藤優にしてはつまらないと思うが、物語としては面白く読んだ。


集団的自衛権の話があったので、個人的公明党には興味を持っていた。

公明党護憲だったはずなのに今回は解釈改憲に協力したので、いろいろ批判もされていたが

その実態はけして「与党椅子が惜しくて自民迎合した」というような単純なものではなかったらしい。

公明党側が意図したのは、閣議決定と従来の政府見解1972年見解)との論理的整合性を取ること、

言い方を変えれば、閣議決定1972年見解から逸脱させないことだった。


そもそも「改憲は難しいので解釈変更で代用する」というのが安倍首相の目論見だったが

それに対して公明党は、内閣法制局を抱き込んでギリギリまで閣議決定を骨抜きにした上で

「これは従前の政府見解基本的論理を変更するものではない。そもそも基本的論理にかかわる解釈変更は行えないし、その場合改憲必要

とぶちあげた。

安保関連法案は来年以降だからまだ最終的な結論は出ていないが、

現状では集団的自衛権は確かに骨抜きにされているように見えるし、

骨抜きにされてなお強行した安倍首相の異様さばかりが際立っている。


佐藤優はこれを「安倍首相トラウマ」と評している。

偉大な祖父・岸信介が果たせなかった「米国と対等の国になる」という悲願に憑かれているのだと。

そのきわめて個人的妄執に憑かれ暴走する安倍首相掣肘できたのは、

民主でも社民でもなくもちろん共産でもなく、公明党だけだった。


残念に思うのは、

選挙がどうなるのかわからないけど、どう転んだところで

安保関連法案の審議で社民共産がなんらかの役割を果たすことはないだろうということだ。

「たしか野党必要です」そのとおり。

しか共産党は結局のところ夢想的な理想主義に閉じこもってなんら現実にかかわろうとしなかった。

一方、政教一致カルト政党揶揄され続けた公明党は、解釈改憲に協力しながらそれを骨抜きにするという泥臭い闘争を選んだ。

どちらが「たしか野党」だったか、考えるだけ空しい。

2014-07-02

内閣法制局 官僚」でぐぐった

http://globe.asahi.com/feature/100614/

法律をつくるのは国会、それを現実にあてはめて争いを裁くのは裁判所高校までの教科書ではこう習う。だが、実際の法案づくりや憲法解釈には、官僚組織である内閣法制局」が大きな力をもってきた。8日に発足した菅直人民主党政権は、これから政治家憲法解釈責任を持つと強調した。官僚支配の打破なのか。多数派の横暴なのか。司法立法行政のありかたが問われる。

ちょっと笑った

2014-03-15

オレだよ、オレ。総理だよ

振り込め詐欺が多発しているというニュースを聞いたが、その後政治世界では新しいオレオレ詐欺が猛威を振るおうとしている。

この詐欺は、電話で個別に人をだますのではなく、テレビを使って不特定多数人間をだますところに悪辣さがある。

たとえば、こんな調子

 

「オレだよ、オレ。総理だよ。

公共放送会長下品オヤジを送り込むのも、憲法解釈を決めるのも、オレの仕事。」

 

こいつは何様だといぶかっている人々に、

 

だって前の選挙でお前たち、オレを選んだんだろう。

から、オレはお前なんだよ。お前が思っていることをオレがやってるんだから、お前はその通りに認めるのが当たり前だ。

いずれ他国の戦争のために軍隊派遣するときには、お前の子供たちも差し出せよ。

ついでに公共放送受信料もちゃんと払えよ。」

 

 こんな出来の悪い詐欺に引っかかってはならない。

何でもオレが決めるという為政者の思い通りにさせないために、憲法がある。

憲法解釈を決めるのは総理ではなく、裁判所である

ある憲法学者によれば、内閣法制局行政府顧問弁護士のようなものである

顧問を黙らせても、素人に正しい法解釈ができるわけではない。

 

「オレ様の憲法解釈裁判所違憲判決を受けたって関係ない。」

 

いい加減にしろ

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