はてなキーワード: 内閣法制局とは
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 317 | 122438 | 386.2 | 176 |
01 | 112 | 57272 | 511.4 | 752 |
02 | 160 | 57850 | 361.6 | 116 |
03 | 510 | 118236 | 231.8 | 132 |
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05 | 749 | 138469 | 184.9 | 144 |
06 | 709 | 298855 | 421.5 | 149 |
07 | 590 | 222184 | 376.6 | 204 |
08 | 325 | 115518 | 355.4 | 204 |
09 | 319 | 258500 | 810.3 | 1056 |
10 | 244 | 182492 | 747.9 | 1020.5 |
11 | 312 | 170559 | 546.7 | 222 |
12 | 447 | 403162 | 901.9 | 1118 |
13 | 476 | 238511 | 501.1 | 96 |
14 | 388 | 102710 | 264.7 | 180 |
15 | 201 | 36727 | 182.7 | 82 |
16 | 147 | 16419 | 111.7 | 37 |
17 | 270 | 46637 | 172.7 | 47.5 |
18 | 214 | 28237 | 131.9 | 53 |
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20 | 214 | 54285 | 253.7 | 57 |
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22 | 471 | 164899 | 350.1 | 193 |
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1日 | 9109 | 3247223 | 356.5 | 148 |
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大学に軍事研究をやらせて武器輸出につなげたい安倍・菅政権と、それに対抗して戦後の反軍事研究の声明を守りたい日本学術会議会員らの対立の結果が、学者6名の任命拒否。
年 | 月 | 会長 | 日本学術会議と安倍・菅政権の動向 |
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2015 | 大西隆 | 防衛省が、軍事利用可能な研究に助成する安全保障技術研究推進制度を開始。 | |
2016 | 日本学術会議で、戦後維持されてきた軍事目的の研究を行わないとする声明をどうするか検討開始 | ||
夏 | 学術会議で、会員に3名欠員出たので補充会員候補を政府に推薦したら、官邸が人選に難色を示し、欠員のままとなった | ||
12 | 杉田和博官房副長官が大西会長に、翌年の推薦会員を決める前に選考状況を官邸に説明するよう要請し、最終候補110名超の名簿を事前に提出することで合意 | ||
2017 | 3 | 日本学術会議が、戦後の軍事目的の研究はしない声明を継承する新たな声明を発表。翌月の総会でも防衛省の研究費助成を批判する報告 | |
6 | 大西会長が、杉田官房副長官に推薦前の最終候補110名超の名簿を提出し、官邸側から意見をもらう | ||
10 | 日本学術会議が希望し推薦した105名を安倍首相が任命する。会長が大西隆から山極寿一に交代 | ||
2018 | 9 | 山極寿一 | 会員に2名欠員が出たので補充会員を政府に推薦したら、安倍総理は理系分野の新会員は任命するも、人文系分野の新会員は任命拒否。1名欠員のままとなる |
11 | 内閣法制局が、学術会議の推薦通りに任命する義務は首相にない、定員を超える候補者推薦を学術会議に求め、首相がその中から任命することができる、とする見解をまとめる | ||
2020 | 政府が、新会員の推薦候補について事前説明や名簿提示を求めるも、山極会長はそれをせず | ||
8 | 学術会議が選んだ105名の推薦名簿を政府に提出 | ||
9 | 菅政権が、学術会議が推薦した人文社会系の学者6名の任命を拒否したことが発覚 | ||
10 | 梶田隆章 | 菅政権が99名の会員を任命。会長が梶田隆章に交代。梶田会長が6名の任命拒否理由の説明と、改めて6名を任命するよう政府に求める |
菅政権の目的は軍事研究をしないという声明の排除なので、軍事研究容認の学者を会員にできないならば、学術会議自体を解体しようとするのは自明で、実際にそうなっている。
政権与党、またはその支持者は、任命拒否理由を脇に置いて、学術会議は金食い虫で意味のない組織だと語り、貶めることに勤しんでいる。
「軍事目的の研究」どう対応 日本学術会議が議論開始 | NHKニュース
官邸、前回の学術会議選考にも関与 推薦前に名簿要求:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASNB575QZNB5UTIL04S.html
学術会議、18年選考も官邸難色 会員補充できず、2年間1人欠員 | 共同通信
https://this.kiji.is/686517780047348833
内閣府見解 18年から「義務ない」 野党追及「政権の都合で法解釈変更」学術会議推薦候補の任命拒否で― スポニチ Sponichi Annex 社会
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/10/07/kiji/20201007s00042000114000c.html
法務委員会・予算委員会で紛糾中。これでまた与党支持者は、「野党のボイコット」「仕事しろ」と騒ぐのだろうけれどちゃんちゃらおかしい。いかに簡潔に説明する。
https://youtu.be/YPGNfxYCb-A?t=8229
今もめてることの発端は、3/9の参院予算委員会集中審議。ここでの小西議員の質問からの森大臣の答弁である。
「昨年の11月に内閣法制局で担当部長の審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で勤務延長は、一言も条文にはなかった。つまり政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけであります。そこからどのような社会情勢の変化が生じて勤務延長が必要になったのでしょうか。」
「(略)昭和56年当時と比べ、どのように変化したかということでございます。
例えば東日本大震災の時、検察官は福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で最初に逃げたわけです。そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して、えーっ逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。
また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し人や物の移動は(不明瞭)になっているうえ、インターネットの不況に伴い捜査についてもですね、様々な多様化、複雑化をしているということを申し上げておきたいと思います。」
そもそもこの答弁もおかしい。なぜなら、(1)9年も前のことを昨年11月の段階で勤務延長を条文に入れず、なぜ今年になってから急に入れたのかの説明になっていない。(2)東日本大震災の時に終局処分をせずに釈放したことと定年延長は全く関係ない。「警察官が足りなくなり、参考人聴取などの捜査が困難になるから」と当時の次席検事が述べている(3)そもそも最初に理由もなく釈放して逃げたは嘘。政府見解ではない。
本来であれば、(1)、(2)を議論するべきなのに、それ以前の低レベルな答弁をするから、建設的な議論ができなくなる。
以下、個人的見解。とりあえず野党をディスっておけばいいという風潮を安倍総理や菅官房長官が作ったことが、この暴走につながったと思う。官僚の用意した原稿を読み上げるだけにしておけばよかったのに、サンドバック状態で鬱憤が溜まっていたのかね。なにかミンシュトウの奴らをぎゃふんと言わせたろというノリで、自分のあやふやな記憶をもとに喋ったと受け止めている。
こんなノリで国会で答弁することを許すなら、適当な答弁して後からそれを指摘されても「すんません、それは個人見解ですぅ」で済んでしまうことになる。そしてその事実確認という不毛なことに貴重な国会審議の時間を費やすことになる。これは明らかに政権側が国会をサボタージュしているということ。野党が国会をサボってるというのは真っ赤なウソということを与党支持者の方々は理解していただきたい。
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム。
システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。
「サマータイム実施は不可能である」 https://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879
本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話しします。
まず、これらの記事を見てください。特に後者の安岡孝一先生(京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきましたことをご容赦ください。)。安岡先生に感謝申し上げます。
「東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知」 https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html
「日本の法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラド」 https://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/
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◆夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初の日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後の日曜日をサマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。
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必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間を採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます。
①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン
②それ以外のパターン
日本の戸籍では、時間単位の記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます。
なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続の順位に変動が起きるからです。
祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものとします(上記②のケース)。
さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法の規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます。簡単ですね。
しかし、日本の戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法を採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父に相続されます。
何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。
上のような不具合を回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります。
昔ながらの手書きの戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域で戸籍はコンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。
「戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/」
電算化された戸籍のシステムでは、当然この「一回目」というような文字や記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍は24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生じますから同じことです。さらに、自治体が使用する戸籍のシステムは、法務省が統一的に開発したものではなく、各自治体が個別にベンダーと契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります。
次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案は議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍の記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります。
「【東京五輪】酷暑対策でサマータイム導入へ 秋の臨時国会で議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html」
法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍の記載方法が各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります。
さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的なものとしては、
A.内容に間違いがあってはならない
の2つを挙げることができます。
まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟、管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民の離婚歴や本籍などの情報が流出した場合、こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍のシステムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。
では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体が見積もりを取り、来年度予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。
ここからが大切です。
法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限が国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員が国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反の議員立法を提案される先生方も現在の与野党問わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回しで案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協の余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやすく不都合を説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。
ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイムは法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。
それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法も法制局を無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。
なお、刑法・刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位で規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位で規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。
安岡先生のこちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)
https://srad.jp/comment/3459182
は、危惧としてはもっともですが、時間の計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法の解説書をご参照ください(民法の規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算に適用されます。)。あくまで本エントリの目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
もうなんども蒸し返されてきた話で、今更だけど。
なんか、ずっと「小物がイキってる」感じしかしないんだよね。同じ総理でも、小泉みたいな能天気キャラとも違って、すごい小物感があるのだけど、それが、漫画にあるような「執念深い小物ほどタチの悪いものはない」を地で行っている気がして仕方ない。いい例えが思いつかないけど、FF6のケフカみたいな「あ、こいつ途中で消えるな」と思っていたら、ずっと粘っていて、一番胸糞悪い展開になる、みたいな。
最近の「総理のご意向」もそうだし、「読売新聞を見て」もそうだし、集団的自衛権の時だって内閣法制局の人事権の問題を疑われているし。表面の手続き的には問題ない風を装ってその実黒い、みたいな。政治家なんてみんなそうかもしれないけど、それにしたって露骨。
こういう歪んだ人間は手がつけられないので、本当にタチが悪い。これだけ問題噴出でも野党が骨抜きにされているので、辞任を迫っても迫力ないし。あっさりやめた福田康夫とかの方がまだ誠実に見える。次は菅が有力視されているけど、これももっとタチが悪そう。
| 政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
|
これはそう。政府は憲法の解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界は世論とか今までの経緯とか学説とか現在の政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権は憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲な解釈変更だ、というものだ。
「当然限界があり」って言うけどさ、その限界っていったいどこにどんな法的根拠があるの?(憲法の改正限界の話ではなくて、内閣法制局の解釈の限界のほうね)俺が一票を投じたこともない日本国民であることの保証すら無い「憲法学者」のご意見は、まあ、ご意見としては承っておきましょうか。神妙な面持ちで。でも彼らには国会議員の立法を是非を決定する法的機能はない。それを持つのは最高裁だけだ。これも憲法に書いてあることだ。憲法学者の意見で日本国の立法を縛れるなどという習慣が横行するならそっちのほうが立憲主義の危機だ。悪意ある外国政府はこぞって日本の憲法学者を堕落させにかかるだろう。
法的根拠があるなら、それをもとに内閣法制局の解釈変更の違法性を正せばいい。裁判を起こせばいい。
そもそも行政府の一部門に過ぎない内閣法制局が解釈を決めることになってるわけだよ。そして前文や他の条文と違って統治行為論があるから憲法違反だろうとなんだろうと憲法九条については解釈を悠然と変えてしまえる。あとで違憲無効の審判を司法府にくだされる気遣いもないから、何を言おうがもうカエルの面に小便だ。
そもそも、この不安定な状況は実は何十年も続いていて、昨年、安倍総理が証明しただけだ。
「実は、そんな限界、どこにもなかったんだよ!」
と。そしてその後、総選挙で国民はその自民党・公明党からなる与党に圧倒的多数を与えてその解釈を追認したんだよ。これは「ある程度の自由度」の範囲を広げる要素でもあろう。また君が言うような総合的な判断によって限界が定まるとするなら、それへの見解がわかれた時に多数決を用いるのも自然なことだと思うが、それは脇道だろう。今は言うまい。
つまるところ立憲政治が危機などというなら、何十年も前からすでに危機だった。我が国の憲法の制度上の欠陥がついに白日のもとにさらけだされた。そう言うべきだ。
さて、俺がもともと明らかにしたかったのは、圧倒的な多数の憲法学者なる人々の具体的な理屈の作りなんだよ。
憲法九条は変えないままでよくて、自衛隊も安保もまあまあOKで、しかも安保法制を違憲にしてくれる理屈が支配的って思い込ませたいようだけど、そんなことを言っている憲法学者が本当にいるのか?本当に大多数なのか?
本当にそうだとしても傾聴に値するのか?
それは自分の知性で検討するべきことだろう。「学説の圧倒的な多数説」などと安易に権威と多数に訴える前に。彼らの権威よりも自分たちが選んだ代表の権威と多数決の方が重いはずなのがデモクラシーなのだから。
に対して、俺は以下のように応じた。
日本政府が日本政府の行動に制約をかけていると理解してきたわけでしょ。日本政府が日本政府みずからに掛けた制約をみずからの判断で変えるのはありえることじゃない?
に対する応答として
憲法は日本政府が制定したものではないよ。主権者たる日本国民が制定し、日本政府に与えたもの。制約をかけているのは日本国民。だから、政府は自由に制約を外すことはできない。このフィクションが「立憲主義」の意味するところ。そういう意味で、今の安倍政権の行動は「立憲主義の危機」なわけ。
分かりにくい書き方をしてしまったのかも知れないが、もらった答えはずれていると思う。
憲法九条そのものについての話なら、君の理屈はただしいかもしれない。
でもその具体的内容というか解釈(自衛隊や安保はOK)は政府の一部門にすぎない内閣法制局の見解で、それが現行の制約の具体的一形態なわけでしょ。
その次元では政府が政府に制約を掛けているのみということになるはずだと思う。
ならば、憲法九条に反しない範囲でなら、政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
そして、憲法九条も前文も他のどの条文も集団的自衛権には言及していないわけだ。
※ 憲法九条は事実上、何十年も停止されている状態なのに、本当に反しない範囲である必要があるのか?というのは今は論じない)、
佐藤優「創価学会と平和主義」を読んだ。佐藤優にしてはつまらないと思うが、物語としては面白く読んだ。
集団的自衛権の話があったので、個人的に公明党には興味を持っていた。
公明党は護憲だったはずなのに今回は解釈改憲に協力したので、いろいろ批判もされていたが
その実態はけして「与党の椅子が惜しくて自民に迎合した」というような単純なものではなかったらしい。
公明党側が意図したのは、閣議決定と従来の政府見解(1972年見解)との論理的整合性を取ること、
言い方を変えれば、閣議決定を1972年見解から逸脱させないことだった。
そもそも「改憲は難しいので解釈変更で代用する」というのが安倍首相の目論見だったが
それに対して公明党は、内閣法制局を抱き込んでギリギリまで閣議決定を骨抜きにした上で
「これは従前の政府見解の基本的論理を変更するものではない。そもそも基本的論理にかかわる解釈変更は行えないし、その場合は改憲が必要」
とぶちあげた。
安保関連法案は来年以降だからまだ最終的な結論は出ていないが、
現状では集団的自衛権は確かに骨抜きにされているように見えるし、
骨抜きにされてなお強行した安倍首相の異様さばかりが際立っている。
偉大な祖父・岸信介が果たせなかった「米国と対等の国になる」という悲願に憑かれているのだと。
そのきわめて個人的な妄執に憑かれ暴走する安倍首相を掣肘できたのは、
民主でも社民でもなくもちろん共産でもなく、公明党だけだった。
残念に思うのは、
安保関連法案の審議で社民や共産がなんらかの役割を果たすことはないだろうということだ。
しかし共産党は結局のところ夢想的な理想主義に閉じこもってなんら現実にかかわろうとしなかった。
振り込め詐欺が多発しているというニュースを聞いたが、その後政治の世界では新しいオレオレ詐欺が猛威を振るおうとしている。
この詐欺は、電話で個別に人をだますのではなく、テレビを使って不特定多数の人間をだますところに悪辣さがある。
たとえば、こんな調子。
「オレだよ、オレ。総理だよ。
公共放送の会長に下品なオヤジを送り込むのも、憲法解釈を決めるのも、オレの仕事。」
こいつは何様だといぶかっている人々に、
だから、オレはお前なんだよ。お前が思っていることをオレがやってるんだから、お前はその通りに認めるのが当たり前だ。
いずれ他国の戦争のために軍隊を派遣するときには、お前の子供たちも差し出せよ。
こんな出来の悪い詐欺に引っかかってはならない。
何でもオレが決めるという為政者の思い通りにさせないために、憲法がある。
ある憲法学者によれば、内閣法制局は行政府の顧問弁護士のようなものである。
「オレ様の憲法解釈が裁判所で違憲判決を受けたって関係ない。」
いい加減にしろ。