「厚生労働省」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 厚生労働省とは

2018-08-24

偏見差別区別しよう

差別って具体的にどういった?

>怖がられる格好をしてお望み通り怖がられてるだけでは?

タトゥーを入れた人が、タトゥーが怖い人達から「怖がられる」ところまでは偏見だけど、差別ではない。「怖がった」結果、差別的な取扱をしたらダメ

>その結果プール銭湯行けなかったり

これは、施設側がルールとして入墨者の利用禁止を掲げている場合は、差別にあたる可能性が高い。特に公共施設は、仮にあなたがいうように「怖がられる格好をしている人」にも差別的取扱をしてはいけない。他の利用者が嫌がる・怖がるから、ということも、差別的取扱をしてよい理由にはならない。公共性というのはそういうもの

就職結婚できなかったりするだけでしょ

就職は、厚生労働省の『公正な採用選考の基本』に照らすと「本来自由であるべき事項」の「人生観生活信条に関すること」に該当する可能性があるので微妙だが、現実には入れ墨行為による配置転換などは法的に認められている。

結婚あくま相手方自由選好で、また出身門地による差別ではないので偏見

https://anond.hatelabo.jp/20180824010641

2018-08-18

このままTwitterはてなを使い続けたらmixi民と同じになっちまう

それで何が問題なんだろうか。

いいや間違いなく問題があるのだ。

空気が淀んでいくんだ。

何故ならネットには自浄作用が全くと言っていいほどないからだ。

葛飾北斎は生涯で何十回と引っ越しを繰り返したというがそれは何故か、それは彼に掃除の才能がなかったからだろう。

そしてインターネットという空間もまた掃除をする才能がまったくないのだ。

出来るのは粛清だけだ。

空間沈殿した意思が集まって出来た巨大な何か同士がぶつかりあって自分達以外を排除しようとしあう行為の果てにあるのは破滅だけだ。

新陳代謝を諦めて老朽化することを受け入れるだけになったコミュニティ未来はない。

何故なら住民未来など求めてないからだ。

そして実際に、未来が生まれえないままただひたすら同じことだけを繰り返すようになり、それに付き合いきれなくなった人間から順に朽ち果てていくのである

そんな空間が無数に点在しているのがインターネットだ。

そして今もそうした衰退は進んでいる。

Twitterはもうすでにピークを迎えつつある。

濁りきったエネルギーが渦を巻いて自分達以外の全てを弾き出そうと動き出している。

実際、Twitterは明らかに変化を拒絶するようになっている。

最初期と違い変化を受け入れる余裕を失いきっている。

はてなある意味もっと酷い。

繰り返される内ゲバの果てに勢力は二分化しつつある。

そしてそれぞれが接点を失い始めている。

もうすぐ世界が一色に染まりだす。

それが終わりの始まりである

新天地を探さなければいけない。

だが新天地がどこにもない。

気づけば次々と新天地が生まれていた時代インターネットは何処に行ったのか。

この世界にはもう新しいサービスが生まれないんじゃなかろうか。

いいや試しに手を動かしてみよう「インターネット サービス」でグーグル先生相談だ。

約 206,000,000 件 (0.62 秒)

検索結果

ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.go.jp/

厚生労働省運営する、就職支援雇用促進のためのサイト求人検索雇用保険のお手続き求人のお申込み手続き雇用保険・助成金ハローワーク情報などのサービス提供しています

求人情報基本条件入力 · ‎障害のある方のための求人情報 · ‎求人情報検索のしかた


ハローワークインターネットサービス - 求人情報基本条件入力

https://www.hellowork.go.jp/servicef/130020.do?action=initDisp&screenId...

条件を指定して検索する. 検索条件を選択して【検索ボタンを押してください。 希望する就業場所都道府県リンク選択して検索もできます。 詳細条件を含めて検索条件をクリアする場合、【検索条件のクリアボタンを押してください。

クソッ!俺を舐めやがって!

2018-08-16

anond:20180815112442

某市で旅館業法担当している保健所職員です。

住宅専用地域民泊に伴う迷惑行為が横行している現状、お困りのこととお察しします。

保健所査察件に関してですが、旅館業法に限らず刑法以外のたいていの法律には「これを犯罪捜査のために認められたもの解釈してはならない」との一文が入っています

このため、たいていの保健所許可を取らせる、衛生指導要領を守らせるなどの指導はお手の物ですが、告発は苦手としています。私も未経験です。

ですが一連の法改正に先立ち、厚生労働省から無許可業者に対する取り締まり教化のため、情報提供など警察連携を強化することとの通知が各自治体の関連部局に出ています

これに伴い、各保健所でどの程度の期間、何回指導に従わなかったら警察告発するとのガイドライン作成されていると思われます

保健所は衛生指導が本職であるため、一発退場とは言いにくい部局です。)

ですので、これを念頭に各取り締まり部局に働きかけ続けていただきますでしょうか?

お待たせすることになるかもしれませんが、これが一番の近道と思われますので。

anond:20180815220817

旅館業法管轄しているのは、厚生労働省健康生活衛生課。中央官庁は、国会議員経由でなくても、法令に基づく国民の訴えがあったら話を聞いて親身に答えてくれます法令に基づいてないと鼻であしらわれるけど。厚生労働省代表電話から健康生活衛生課につないでもらって、直接電話して聞けばよいと思う。その時に役に立ちそうなもの

1)旅館業法、および関連の省令通達などを読み込んで、保健所が動くべき事態だと法令証拠に基づいて理路整然と話せるように準備する。向こうが「XXっていうことになっているんです」って言ったときに、「おっしゃっているのは平成XX年の通達Y号ですよね。でもそれにはZって注記がついているはずですけど。」と返せるように準備。行政に詳しい人の助けがいるかも。役所に勤めていた人を探そう。

2)保健所との会話の詳細な内容。録音、もしくは文書で「確かに旅館業法違反だとは思いますが、やり方がわからいから動けません。」みたいな言質が取れてたら完璧。それがないようなら、保健所にもう一度行って「今から厚生労働省相談しようと思うので、そちらの保健所として動けない理由をもう一度教えてください。」って話す。

(できれば)地元住民の総意であることを示すこと。地元住民XX人の署名があるとか、もしくは自治会として厚生労働省電話する、など。

上記のものがそろっていて、直接中央官庁に連絡が行ったにもかかわらず、動きがないということになると、マスコミ記事の格好のネタとなる。それがなくても、そもそも保健所範囲を超えている話は中央官庁担当でもあるし、できる範囲ベストを尽くしてくれるはず。

2018-08-12

サマータイム反対の意見表明をする方法

政府

関係省庁の問い合わせフォームから意見を送ることができる

政党

支持している政党にも支持していない政党にも有権者として堂々と意見を送ろう

政治家

自分の住んでいる選挙区政治家意見を送ろう

anond:20180807003156

新聞

ネットをやらない世代新聞投書欄などに目を通している。サマータイムは良くないものだということを前提にした投稿投書欄川柳欄に載れば載るほど反対意見は浸透する。サマータイムによって悪影響を直接受ける業界にいるのなら、情報提供フォームを使って取材を促すのも良いだろう。

テレビ

朝、昼、夜の情報番組の影響力は大きい。各情報番組で取り上げるよう要望を各局に送ろう。

ラジオ

ラジオ仕事をしながら個人で聞いたり、職場食堂や各種待合室で流しっぱなしになっていたりするのでネットとは違う層に届く。情報番組投稿コーナーにサマータイム反対の意見を送って幅広い層と認識を共有しよう。番組で取り上げるよう要望を送るのもいいだろう。

SNS

TwitterFacebookで「いいね」をしたり、はてなブックマーク上でブックマークをしたりすると、それだけで対象投稿が多くの人のトップページに表示されるようになる。サマータイム反対の投稿は片っ端からいいね」してブックマークしよう。

ネット署名

change.orgで探してみたところ、現時点で2つキャンペーンが立ち上がっているようだ。

生活

実家テレビを見ていてサマータイム話題が出るなどしたら、自分サマータイムに反対だということを家族や周りの人に伝えよう。「なんとなく良さそう」くらいに思っている人を「なんとなく良くなさそう」にするくらいのことはできるだろう。デモなどがあれば参加しよう。

2018-08-11

[]政府ドメインはてブランキング

政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメイン対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかランキング

データ2018年8月11日9時頃取得

このランキング効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも

順位サイトURLはてなブックマーク
1厚生労働省ホームページ, 厚生労働省ttp://www.mhlw.go.jp/70,082
2独立行政法人情報処理推進機構Webサイト, 独立行政法人情報処理推進機構ttp://www.ipa.go.jp/44,783
3総務省webサイト, 総務省ttp://www.soumu.go.jp/39,565
4文部科学省Webサイト, 文部科学省ttp://www.mext.go.jp/37,580
5経済産業省webサイト, 経済産業省ttp://www.meti.go.jp/37,223
6首相官邸ホームページ, 内閣官房ttp://www.kantei.go.jp/17,160
7国土交通省webサイト, 国土交通省ttp://www.mlit.go.jp/16,325
8外務省webサイト, 外務省ttp://www.mofa.go.jp/15,625
9国税庁Webサイト, 国税庁ttp://www.nta.go.jp15,181
10防衛省自衛隊webサイト, 防衛省ttp://www.mod.go.jp/14,383
11財務省ホームページ, 財務省ttp://www.mof.go.jp/12,937
12国立国会図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.ndl.go.jp/12,778
13経済産業研究所Webサイト, 独立行政法人経済産業研究所ttp://www.rieti.go.jp/10,993
14農林水産省webサイト, 農林水産省ttp://www.maff.go.jp/10,551
15科学技術振興機構Webサイト, 国立研究開発法人科学技術振興機構ttp://www.jst.go.jp/9,385
16特許庁webサイト, 経済産業省ttp://www.jpo.go.jp/8,663
17法務省webサイト, 法務省ttp://www.moj.go.jp/8,649
18産業技術総合研究所webサイト, 国立研究開発法人産業技術総合研究所ttp://www.aist.go.jp/8,554
19環境省webサイト, 環境省ttp://www.env.go.jp/7,891
20総務省統計局ホームページ, 総務省ttp://www.stat.go.jp/7,731
21文化庁Webサイト, 文化庁ttp://www.bunka.go.jp/6,924
22金融庁ウェブサイト, 金融庁ttp://www.fsa.go.jp/6,551
23裁判所ホームぺージ, 最高裁判所ttp://www.courts.go.jp/6,352
24日本貿易振興機構WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構ttp://www.jetro.go.jp6,102
25政府広報オンライン, 内閣府ttp://www.gov-online.go.jp/6,092
26労働政策研究・研修機構ホームページ, (独)労働政策研究・研修機構ttp://www.jil.go.jp/5,353
27気象庁webサイト, 国土交通省気象庁ttp://www.jma.go.jp/jma/5,306
28警察庁webサイト, 警察庁ttp://www.npa.go.jp/5,156
29国民生活センターホームページ, 独立行政法人国民生活センターttp://www.kokusen.go.jp/5,023
30衆議院webサイト, 衆議院事務局ttp://www.shugiin.go.jp/4,325
31消費者庁ホームページ, 消費者庁ttp://www.caa.go.jp/4,323
32国土地理院webサイト, 国土交通省国土地理院ttp://www.gsi.go.jp/4,308
33内閣官房ホームページ, 内閣官房ttp://www.cas.go.jp/3,357
34海洋研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人海洋研究開発機構ttp://www.jamstec.go.jp/3,261
35国立研究開発法人情報通信研究機構Webサイト, 国立研究開発法人情報通信研究機構ttp://www.nict.go.jp/3,142
36宮内庁ホームページ, 宮内庁ttp://www.kunaicho.go.jp/3,073
37JRAホームページ, (特殊法人日本中央競馬会ttp://www.jra.go.jp/3,042
38参議院webサイト, 参議院ttp://www.sangiin.go.jp/2,968
39公正取引委員会Webサイト, 公正取引委員会ttp://www.jftc.go.jp/2,848
40内閣府ホームページ, 内閣府ttp://www.cao.go.jp/2,811
41日本年金機構ホームページ, 日本年金機構ttp://www.nenkin.go.jp/2,706
42国立研究開発法人国立がん研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立がん研究センターttp://www.ncc.go.jp/jp/2,579
43日本学術振興会Webサイト, 日本学術振興会ttp://www.jsps.go.jp/2,558
44NEDOホームページ, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ttp://www.nedo.go.jp/2,545
45レベル放射性廃棄物バーチャル処分場, 経済産業省ttp://www.enecho.meti.go.jp/2,491
46理化学研究所Webサイト, 国立研究開発法人理化学研究所ttp://www.riken.go.jp/2,478
47UR都市機構ホームページ, 独立行政法人都市再生機構ttp://www.ur-net.go.jp/2,417
48政府統計の総合窓口(e-Stat), 総務省ttp://www.e-stat.go.jp/2,355
49防災情報のページ, 内閣府ttp://www.bousai.go.jp/2,114
50科学技術学術政策研究所Webサイト, 科学技術学術政策研究所ttp://www.nistep.go.jp2,025
51NISCホームページ, 内閣官房ttp://www.nisc.go.jp/1,950
52国立科学博物館Webサイト, 独立行政法人国立科学博物館ttps://www.kahaku.go.jp/1,919
53日本学生支援機構Webサイト, 独立行政法人日本学生支援機構ttp://www.jasso.go.jp/1,862
54国立社会保障・人口問題研究所, 厚生労働省ttp://www.ipss.go.jp/1,857
55内閣府男女共同参画局webサイト, 内閣府ttp://www.gender.go.jp/1,856
56東京国立近代美術館Webサイト, 独立行政法人国立美術館ttp://www.momat.go.jp/1,854
57中小機構WEBサイト, 独立行政法人中小企業基盤整備機構ttp://www.smrj.go.jp/1,795
58JICAウェブサイト, 国際協力機構ttp://www.jica.go.jp/1,753
59物質・材料研究機構Webサイト, 国立研究開発法人物質・材料研究機構ttp://www.nims.go.jp/1,714
60日本原子力研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ttp://www.jaea.go.jp/1,703
61日本学術会議webサイト, 内閣府ttp://www.scj.go.jp/1,596
62内閣府経済社会総合研究所webサイト, 内閣府ttp://www.esri.go.jp/1,581
63国環研webサイト, 国立研究開発法人国立環境研究所ttp://www.nies.go.jp/1,315
64人事院ホームページ, 人事院ttp://www.jinji.go.jp1,312
65国土交通省 川の防災情報, 国土交通省ttp://www.river.go.jp/1,271
66日本貿易振興機構アジア経済研究所WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所ttp://www.ide.go.jp/1,255
67国際交流基金webサイト, 国際交流基金ttp://www.jpf.go.jp/1,243
68内閣府原子力委員会webサイト, 内閣府ttp://www.aec.go.jp/1,180
69日本政策金融公庫Webサイト, 日本政策金融公庫ttps://www.jfc.go.jp/1,104
70地震調査研究推進本部Webサイト, 文部科学省ttp://www.jishin.go.jp/1,091
71国立教育政策研究所Webサイト, 国立教育政策研究所ttp://www.nier.go.jp/1,073
72電子政府の総合窓口e-Gov), 総務省ttp://www.e-gov.go.jp/1,012
73税関ホームページ, 財務省ttp://www.customs.go.jp/1,004
74食品安全委員会webサイト, 内閣府ttps://www.fsc.go.jp/994
75WAM NET, (独)福祉医療機構ttp://www.wam.go.jp/907
76国立国会図書館国際子ども図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.kodomo.go.jp/904
77消防庁webサイト, 消防庁ttp://www.fdma.go.jp/897
78日本工業標準調査会WEBサイト, 経済産業省ttp://www.jisc.go.jp/890
79国立公文書館ホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.archives.go.jp/866
80衆議院インターネット審議中継, 衆議院事務局ttp://www.shugiintv.go.jp/866
81データカタログサイト, 総務省ttp://www.data.go.jp/809
82独立行政法人農畜産業振興機構Webサイト, 独立行政法人農畜産業振興機構ttp://www.alic.go.jp/809
83国立公文書館 アジア歴史資料センターホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.jacar.go.jp/796
84国立感染症研究所, 厚生労働省ttp://www.nih.go.jp/niid/782
85国立精神・神経医療研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターttp://www.ncnp.go.jp/738
86復興庁Webサイト, 復興庁ttp://www.reconstruction.go.jp/734
87船舶交通安全情報WEBサイト, 国土交通省 海上保安庁ttp://www1.kaiho.mlit.go.jp/703
88政府観光局webサイト, 独立行政法人国際観光振興機構ttps://www.jnto.go.jp693
89海上技術安全研究所webサイト, 国立研究開発法人海上港湾・航空技術研究所ttp://www.nmri.go.jp/686
90国立循環器病研究センターWebサイト, 国立研究開発法人国立循環器病研究センターttp://www.ncvc.go.jp/672

2018-08-02

anond:20180802123936

でも、それは「必要悪」を丁寧にいっただけの思考停止ですよ。

簡単にいって看護婦はどうなんだって考えてください。

医者がいなけりゃ成り立たない世の中は、同時に看護婦がいなけりゃ、薬屋さんがいなけりゃ、まわらないです。

少子化でだれかが複数のしごとを持つことは当たり前になってきます

米国データ女医のほうが余命が長い分野もある https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-661997

AI白血病診断するのに男女関係ない https://www.nikkei.com/article/DGXLZO05697850U6A800C1000000/

あとAIとかシミュレーター使うんだから教育費用はかかるといったら他の工学などのほうがかかるしそれでも村から一人送り出すとかいうほどかからなくなる、コモデティ対象なんだよ医者

 

男子学生だけ多めにとったって国試通れない人、鬱で年単位リタイアする人だってかならずまじってきます

なにより医者は終生はたらけるのに男性のほうが寿命が数年も短いじゃないですか。

 

別に元増田にふくむところがあるわけじゃない。

小児科医さんには10人以上おせわになっています子持ちです。もう成人したけど。

いちばん小児科医さんでも顔にあきらかにアトピーだして働いてた。

もっとまわりみる暇とか勉強する暇とかあったほうがいいんじゃないかな。

子供という人間の幼生を身近で見るチャンスをすててまで「純粋な」医学邁進するのはそんなに美しいことですかね。

知り合いの女医自分の子供をもったあとで「普通の子供ってこんなに元気なんだ」っていってました(キャリアのはじまり重症の子供がいる病院だったから)

 

なんで人間生活否定するのかというところが文科省厚生労働省おかしなところだとおもいますね。

https://twitter.com/you1415744/status/1024869294771859456

https://twitter.com/auxo38/status/1025125186624937984

https://twitter.com/tmaita77/status/1024992225057431554

https://twitter.com/KGN_works/status/1024784356382990337

https://twitter.com/akishmz/status/1024962321485942786

2018-07-27

【上限5万】生活保護世帯エアコン購入費支給

厚生労働省は26日までに、生活保護世帯での熱中症予防のため、

要件を満たせばエアコン購入費用支給を認めることを決めた。上限は5万円。同費用支給は初めて。

いや、それより前に学校に導入しろや。

あと現物支給で良いだろ。

意味わかんねぇ。

2018-07-26

anond:20180726110133

妊産婦死亡率(にんさんぷしぼうりつ)(英語表記ではMaternal Mortality Ratio)、とは、世界保健機関厚生労働省

世界諸国保健医政策を統括する行政機関が定めている、保健・医療政策統計に用いられる概念・結果指標ひとつであり、妊産婦10万人中の死亡数のことである

妊産婦の定義は、1978年以前は妊娠中および妊娠終了後満90日未満、1979年以後は妊娠中および妊娠終了後満42日未満である

妊産婦死亡率-wikipedia

ソース中の表によると、日本2016年度妊産婦死亡率は10万人に対して3.4人。

出産時のみだとは最初からもっとらんぞ

2018-07-25

anond:20180725132005

屏風からは出せんだろ、というのは置いておくにしても、

しかに「~追い詰められてる」のあたりの説明根拠がないと思ったので資料にあたってみる。

資料から抜粋 ここから

  ・H29の自殺者数は21,321

  ・遺書等の資料から推定された自殺の原因・動機で上位2項目は、健康問題(39.8%)、経済生活問題(12.8%)

   (自殺の原因・動機自殺者一人につき3つまで計上しているため重複あり)

  ・健康問題の例はうつ病身体病気 等。経済生活問題の例は生活苦、多重債務

資料から抜粋 ここまで】

 →病気生活苦を理由自殺している人はたしか存在している

それで俺が思ってるのは

・何らかの問題理由自殺選択した人は追い詰められたうえでの選択だろう(推測)

・追い詰められたうえで自殺選択するのは簡単なことではないだろう(推測)

ってことよ。

(まとまらなくなったので終了)

数字の出典は厚生労働省の「平成29年中における自殺の状況」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/h29kakutei-01_1.pdf

2018-07-18

[] 東條英機麻原彰晃の相違点

 

遺骨と墓

絞首刑後、東條らの遺体は遺族に返還されることなく、いったん川崎市米軍基地に車を入れた後、午前7時半、横浜市西区久保町久保山火葬場に到着し、火葬された遺骨は粉砕され遺灰と共に航空機によって太平洋に投棄された。

小磯國昭弁護士を務めた三文字正平と久保山火葬場の近隣にある興禅寺住職市川伊雄は遺骨の奪還を計画した。

同年12月26日の深夜、三文字らは火葬職員の手引きで忍び込み、残灰置場に捨てられた7人分の遺灰と遺骨の小さな欠片を回収した。

回収された遺骨は全部で骨壷一つ分程で、熱海市伊豆山興亜観音に運ばれ隠された。

1958年昭和33年)には墳墓の新造計画が持ち上がり、1960年昭和35年8月には愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市)の三ヶ根山の山頂に改葬された。

同地には現在殉国七士廟が造営され遺骨が祀られている。

 

合祀

東條英機は自らが陸軍大臣だった時代陸軍に対して靖国神社合祀のための上申を、戦死者または戦傷死者など戦役勤務に直接起因して死亡したものに限るという通達を出していたが、彼自身のかつての通達とは関係なく刑死するなどした東京裁判戦犯14名の合祀は、1966年昭和41年)、旧厚生省(現厚生労働省)が「祭神名票」を靖国神社側に送り、1970年昭和45年)の靖国神社崇敬者総代会で決定され、靖国神社1978年昭和53年)にこれらを合祀した。

 

2018-07-17

anond:20180717173436

クローン病障害者総合支援法対象疾病ってことは知ってる?障害者年金について調べてるなら知ってるかな…

障害福祉サービスの方から就労支援のものを受けられないだろうか

もう知ってるとか選択的に難しいとかだったなら申し訳ない

厚生労働省 障害者総合支援法対象疾病(難病等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

障害者総合支援法対象となる難病等の範囲について(PDF

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/332-2revised.pdf

平成27年7月1日から障害福祉サービス等※1 」の対象 となる疾病が、151から332へ拡大されます

対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます

※1 障害福祉サービス相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児の場合は、障害児通所支援障害児入所支援も含む)

※2 身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳

手続き

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まい市区町村担当窓口にサービスの利用を申請してください。

障害支援区分認定支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。 (訓練系・就労サービス等は障害支援区分認定を受ける必要はありません)

◆詳しい手続き方法については、お住まい市区町村担当窓口にお問い合わせください。

厚生労働省 障害福祉サービスの内容

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

>13 就労移行支援

就労希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労必要知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場開拓就職後における職場への定着のために必要相談、その他の必要支援を行います

対象者】

就労希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます

・(1)就労希望する者であって、単独就労することが困難であるため、就労必要知識及び技術習得若しくは就労先の紹介その他の支援必要な65歳未満の者

・(2)あん摩マッサージ指圧師免許はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労希望する者

>14 就労継続支援A型雇用型)

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労必要知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要支援を行います

対象者】

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます

(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2)特別支援学校卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

>15 就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労必要知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要支援を行います

対象者】

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます

(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業雇用されることが困難となった者

(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当判断された者

(3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(4)上記に該当しない者であって、一般就労就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会から意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村判断した者(平成27年度までの経過措置

2018-07-13

厚生労働省発表 平成13年12月12日(水) 脳・心臓疾患の認定基準改正について

(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務発症との関連性が徐々に強まると評価できること

(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。

発症前1か月間におおむね100時間
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間

anond:20180713091455

それより前からこういう基準ができてる。

もともと80時間も100時間過労死ライン

2018-07-09

平成30年7月豪雨に関する政府の初期対応

今回の豪雨に対する政府の初期対応が非常災害対策本部の設置まで何をしているかわかなかったので調べてみた。

6月29日

 警察庁災害情報連絡室設置

 文部科学省災害情報連絡室

 農林水産省:「台風第 7 号接近に伴う事前点検及び災害発生時の復旧箇所における応急対策実施について」を通知

 国土交通省台風第 7 号の接近に伴い災害への警戒強化や工事安全管理の徹底・注意喚起を発出

7月2日

 内閣府情報連絡室設置

 消防庁:「平成30年台風第7号警戒情報」を発出

 金融庁災害情報連絡室設置

 法務省災害情報連絡室設置

 厚生労働省災害情報連絡室設置

 農林水産省:「台風第7号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知

 国土交通省災害対策連絡調整会議実施

 関係省庁災害警戒会議実施

7月3日

 消防庁災害対策室を設置

 総務省災害警戒室を設置

 環境省災害情報連絡室設置

 環境省:全地方環境事務所被害情報収集を指示

7月4日

 防衛省長崎県自衛隊災害派遣(同日撤収)

 気象庁気象庁防災対応支援チームを派遣

7月5日

 気象庁記者会見

 消防庁:「低気圧梅雨前線による大雨警戒情報」を発出

 経済産業省災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業対策実施する

 農林水産省災害情報連絡室を設置

 農林水産省:「〜被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等について」等を通知

 災害救助法の適用広島県岡山県京都府兵庫県愛媛県

 関係省庁災害警戒会議実施

7月6日

 気象庁記者会見

 内閣府情報対策室設置

 消防庁災害対策本部へ改組、広島県消防庁職員4名派遣を決定

 消防庁:各県に緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼、大阪府知事に対し緊急消防援助隊広島県への出動を求め

 防衛省京都府自衛隊災害派遣(同日撤収)

 防衛省高知県自衛隊災害派遣

 防衛省福岡県自衛隊災害派遣

 防衛省岡山県自衛隊災害派遣

 防衛省広島県自衛隊災害派遣

 防衛省災害対策連絡室設置

 総務省災害対策本部へ改組

 消費者庁災害により消費生活相談窓口が開設できない場合における相談ダイヤル接続先変更について、各都道府県消費者行政担当課に周知

 消費者庁災害に便乗した悪質商法に関する注意喚起情報を各都道府県消費者行政担当課に提供

 気象庁災害対策本部設置

 官邸官邸連絡室設置

 災害救助法の適用高知県鳥取県岐阜県

 関係省庁災害対策会議実施

 大雨特別警報の発表(福岡県佐賀県長崎県広島県岡山県鳥取県兵庫県京都府)

7月7日

 気象庁記者会見

 内閣府災害対策室設置

 警察庁災害警備本部へ改組

 海上保安庁災害対策本部設置

 消防庁広島県消防庁職員2名派遣を決定

 防衛省京都府自衛隊災害派遣

 防衛省愛媛県自衛隊災害派遣

 防衛省山口県自衛隊災害派遣

 防衛省災害対策室設置

 農林水産省:緊急自然災害対策本部設置

 官邸官邸対策室に改組

 関係閣僚会議実施

 大雨特別警報の発表(岐阜県)

7月8日

 非常災害対策本部の設置

*同日内は順不同

ソース http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/300709_h30typhoon7_01.pdf

anond:20180709213843

 看護協会というのがあって、看護師は半ば強制的に加入圧力がかかる。で、その巨大な看護協会は、お抱え議員達を擁立し、メディアにも圧力をかけるプロパガンダ機関というべき代物だ。また、管轄厚生労働省管轄課に協会から人員を送り込み、出先機関と化している。

 協会主導の看護地位向上運動というプロパガンダマシン世論を押さえてる。共産党とも近く、すぐ「看護師の給料が~」とか、「看護師の労働環境が~」とか、声高に叫ぶ。

 同様に、今回のように、すぐ活発な看護関係者たちによる話題逸らしが始まる。

 看護協会活動の中心は、常に、看護職の地位向上運動にあります世間では、医師診療補助をするのが当たり前と考えられ、法にも、それが業務として謳われていますしかし、「看護師は独立した専門職であり、医師と対等の職種である医師の補助職ではない」というのが、彼らの主張の根幹なのです。たしかに、かつての看護師の社会的地位を考えると、地位向上にやっきになることは理解できないわけではないですが、あまり時代錯誤であり、また、「診療の補助は、看護師の本来仕事ではない」という主張は、見当外れだと思います

 実は、内診問題と同じような問題に、静脈注射についての通達があります。かつて「看護師が静脈注射をするのは保助看法違反である」という厚生省通達がありました。もちろん、現実には遵守不能で、最高裁判決でも違法でないとされました。ところが、公的病院看護部は、通達を盾に「静脈注射医者仕事である」として、絶対注射をしようとはしませんでした。「看護師の本来業務看護であって、医者の手足として働いてはいけない」という主張です。

 この通達は数十年を経て、やっと平成14年に実態に即した変更がなされました。しかし大病院看護部は今なお反対し、それをどう受け入れるかについて議論があります看護協会にとっては、医師から独立した専門職として社会的認知されることが、大命題なのです。とくに大病院管理職看護師は、常にこの意識にさいなまれています

--

要するに、厚生労働省政局看護課は、看護協会看護連盟出先機関しかなく公正中立行政機関はいえないのです。看護課長が各議員を回り、看護協会意向を受けた政策に強引な同意を求めるということについて、国会民主党議員が抗議の質問したことさえあります

 大病院でも看護部は強大な力を持っています大学病院の総婦長が、他部署はおろか院長でさえも手出しができない存在であるのと同様に、恐らく、厚生労働省内でも看護協会看護議員をバックにつけた看護課は、局長ですら手出しができないのだと思います

 事実日本医師会が医政局長に説明を求めたところ、「預かり知らないところで、看護課長勝手通達を出した」としています。省に持ち帰ってから責任論では、「厚生労働省全体の責任です」という話に変わってしまますが、それには政治力が働いたと考えるべきでしょう。通達の直前まで、南野智恵子議員は厚生労働副大臣でした。

http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/07/post_

2018-07-05

低学年でmedu4やる意味ある?(医学生向け)

ここ2,3年で医師国家試験予備校業界は色々な動きがある。

数年前まではMEC、TECOMがほとんどのシェアを占めていたのが、medu4やQ-assistといった新規勢力が急速に台頭し始め、医学生にとって選択肢がかなり増えた。

その中でもmedu4というのは、元MECの講師が中心となって始めたもので、他の予備校との差別化点を簡潔にまとめるとすれば

比較的安く科目別に利用可能

過去国家試験網羅にわかやすくまとめている

テキストpdf管理可能

といったところであろうか。筆者も全ての予備校を見ているわけではないため、他人感想も参考にしている。

また、予備校というものを介さず、オンラインで誰でも申し込めるため、最近は4回生以下でmedu4を始めるという状況がちらほら見受けられる(主にtwitterで見かけるのだが)。

特に印象的であったのは、

医学知識の非効率的な復習がダルいからと、一通り終わらせてる高学年で改めて使う便利なコンテンツビデオ講座なのに、低学年で使っちゃうと「高1で赤本解く」並みに無意味やぞ。そんな時間があるなら、もっと大切なことがあるやろ。遊んだりとか、低学年でしかできない基礎の勉強したりとか』

というツイートに対して、medu4代表講師が直々に

『私が学生時代に教鞭をとっていた鉄緑会では中学2年で中学の内容が終わります。そして中3から高校の内容をはじめ、高1で東大過去問を解きます。 そして今や理III合格者の3人に2人が鉄緑出身者です。 つまり、本当に効率良い人は高1で赤本解いて、余った時間遊んだりしています。話の次元が違う。』

と返信していることだった。

しかし、本当にそうであろうか?私は低学年(1、2回生もいるらしいが)でこのような国試向けの教材に手を付けるのはよくないと思う。以下に理由を述べる。

①低学年で国試対策をすることが無駄である

医師国家試験には傾向という概念がある。厚生労働省医師に何を求めているかが色濃く反映される試験であり、それは近年の知識重視から臨床重視へのシフトという形で表れている。そしてこれから高齢化社会など、日本医療形態が変わりうる状況は続いているがゆえにこの国家試験の内容も今のまま変わらないとは考えられない。そんな状況で、低学年からその直近の国試をターゲットにした教材を解いたところで、自分が6回生になった頃には何の役にも立たない知識である(もちろん不変の知識もあるが)。考えてみてほしい。5年前のQBを解いている受験生など、どこを探してもいないのである。そのため、国家試験を見据えてmedu4を早いうちから始めることに意味はない。

医学勉強をしたいなら成書がいくらでもある。

そもそも、medu4に限らず予備校教材というのはいかに効率よく国試に必要知識を身に着けるか、あるいはどのようなことが次に問われうるか、というメタ的な勉強を重視している。国試合格だけを目的としているので当然である。よって、その内容は偏りがちになる。同じ病気についての知識でも、過去に問われたことがあるかないか、それがこれらの教材の中での重みづけとなっている。しかし、実際医学はそれだけじゃない。もっとかい知識や新しい知識、調べれば面白いことが山ほど出てくる。ならばあえて最大公約数のような教材よりも、論文や各大学研究室、あるいは最低限ハリソンをはじめとした成書を基に勉強するのが後々のためにもいいのではないだろうか。そもそも低学年でmedu4に目を向けるような人は意識が高いはず、その高い意識もっとレベルの上の領域に向ければ周囲から尊敬されるような存在になれるのでは。

③国試ベース効率化された知識体系を早期から身につけるのはよくない。

大抵の大学は、基礎や臨床の科目の試験で国試で問われているかなんて考える教授はいない。各自が専門にしている高度な内容まで趣味踏み込み学生を苦しめる、そんな試験を作ることが意外に多いのではないだろうか。あるいは国試ではほとんど触れられないような分野、例えばリハビリ遺伝医学などが設置されている大学もあるかもしれない。そういった内容に、国試用にチューニングされた知識体系をもった人が触れたらどう思うだろうか。これは国試に出ないか重要じゃない。そんな風に思う人も出るのではないだろうか。教授趣味で出す高度な内容や、一生使わなさそうなマイナー知識、そういった多種多様知識必死に詰め込み蓄えた後に国試の勉強をすると、意外な発見があるものだ。だから、せっかく大学が凄まじい数の講義提供してくれるのだから、まずはそれに力を入れてもいいのではないだろうか。

④国試の心配なんかせずに遊ぶべき。

回生から国試の勉強してたら心が持たない。せっかく大学受験が終わったのでちょっとは外の空気に触れるべき。勘違いしてほしくはないが、医学勉強はどんどんしてもいい。研究室に通って実験したり、勉強会に参加してみるのはよいことだ。もちろんバイト部活に精を入れるのもよい。でも、5年以上後の国試のことを考えていたらどんどん目の前の楽しいことを逃してしまう。どうせ直前に死ぬほど勉強するのだから、今しかできないことをやれ。国試なんて6回生からギアを入れたら90%受かる。気にするな。

これくらいだろうか。以上①~④が、国試を目前に控えた私が思う、医師国家試験予備校教材との付き合い方だ。本当は医師国家試験なんて気にせずに医学勉強するのが一番良い。詰まるところ低学年でmedu4をやるのは勝手だが、あたかもそれがbetter choiceであるかのように周りに布教するのは最早悪といっても過言ではないと思うがどうだろうか。

2018-06-22

生理」って言葉を変えてくんない? 

生理」と「生理現象」の区別がつかないんじゃい厚生労働省

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-15

[]無期転換ルール雇い止め法理について

 国会ウォッチャーです。

 派遣法の時の質疑を振り返るシリーズで書こうと思ってたら、

https://news.yahoo.co.jp/feature/985

 こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。

労政審とは

 まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています委員は2年交代で、特に公共有識者構成政権に近い人に変えていけば、労政審答申政権に近い形で出すことは可能ですが、しか政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働代表構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロ立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。

無期労働者を守る解雇濫用法理と有期労働者を守る雇い止め法理

 字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新合理的に期待できる場合に、解雇濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。

 

有期労働規制論点

 有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。

1.入り口規制=有期契約が結べる業務業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か

2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か

3.雇い止め法理の明確化

 単純に労働組合民主党支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党福島みずほさんや、共産党田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています

 有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。

労働政策審議会労働条件分科会では使用者側が猛反発

 議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用雇用不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見採用されていて、5年以上の有期雇用という形態禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルール説明義務なども盛り込まれなかった。民主党バカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約批准や、死刑廃止法制化などは平岡秀夫江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年から東日本大震災対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています

雇い止め法理の法定化の意味

 冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用継続合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。

下田村智子議員127月の質疑から

田村智子

「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」

西村智奈美

「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります使用者合理的理由のない雇い止め回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます

 改正法が成立した際には、法律に明文化されたこ雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」

田村

「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。

 7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思からこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。

 大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。

西村

「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます

 また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこ裁判例の傾向であるというふうに考えております

 ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」

田村

「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」

金子労働基準局長 

個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」

田村智子 

「これ、労働基準違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」

 田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件地裁原告敗訴、高裁原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者法律趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項規制とか、そういう規制必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます

次回の労働契約法改正では無期転換ルールをなくす方向に行きかねない

 労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います現在政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしま可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまますので、ぜひとも国会議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています

2018-06-08

都道府県児童福祉司配置状況

b:id:zuiji_zuisho

とりあえず誰か人口1万人あたりの児相スタッフの数の都道府県比較みたいなデータください。


都道府県福祉人口10万人全国比
全国2939127,094,745 2.3 100%
北海道1055,381,7332.0 84%
青森県351,308,265 2.7 116%
岩手県281,279,594 2.2 95%
宮城県532,333,899 2.3 98%
秋田県251,023,119 2.4 106%
山形県201,123,891 1.8 77%
福島県401,914,039 2.1 90%
茨城県522,916,976 1.8 77%
栃木県451,974,255 2.3 99%
群馬県391,973,115 2.085%
埼玉県1667,266,534 2.3 99%
千葉県1426,222,6662.3 99%
東京都20913,515,271 1.5 67%
神奈川県2299,126,214 2.5 109%
新潟県572,304,264 2.5 107%
富山県171,066,3281.6 69%
石川県301,154,008 2.6 112%
福井県15786,740 1.9 82%
山梨県18834,930 2.2 93%
長野県412,098,804 2.084%
岐阜県382,031,9031.9 81%
静岡県873,700,305 2.4 102%
愛知県2087,483,1282.8 120%
三重県391,815,865 2.1 93%
滋賀県351,412,916 2.5 107%
京都府942,610,353 3.6 156%
大阪府2808,839,469 3.2 137%
兵庫県1185,534,800 2.1 92%
奈良県221,364,316 1.6 70%
和歌山県25963,579 2.6 112%
鳥取県19573,441 3.3 143%
島根県21694,352 3.0 131%
岡山県501,921,525 2.6 113%
広島県612,843,990 2.1 93%
山口県331,404,729 2.3 102%
徳島県18755,7332.4 103%
香川県20976,263 2.089%
愛媛県301,385,262 2.2 94%
高知県33728,276 4.5 196%
福岡県1225,101,556 2.4 103%
佐賀県17832,832 2.088%
長崎県271,377,187 2.085%
熊本県491,786,170 2.7 119%
大分県251,166,338 2.1 93%
宮崎県291,104,069 2.6 114%
鹿児島県291,648,177 1.8 76%
沖縄県441,433,5663.1 133%

情報ソース

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000104093.pdf

※ただし、配置状況は都道府県以外に、自前で児相を設置している政令市は別建てで載っているので、それについては道府県単位で合算して集計した。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/anbun.html

表の見方

児相職員は所長、児童福祉司児童心理司、精神科医等等があるが、関係資料で「管轄人口」という概念が出ているのは福祉司だけだったので、それに倣って都道府県単位福祉司の人数を集計し、人口10万人あたりの配置数と、あと比較用に全国平均との比率を出した。

トップ高知県の196%で要するに全国平均のほぼ2倍の福祉司が配置されている。

ワースト東京の67%で、全国平均の2/3しか配置されてないことになる。換言すると、東京福祉司は1人で全国平均の1.5倍の人口担当していることになる。

2018-06-07

anond:20180607131439

泣くのが悪いとは思わないけど

そもそも面接家族について聞くのは厚生労働省ガイドライン違反してる

ブラックから辞めたほうがいいんじゃないかな

現在進行形虐待配信に映っている子を救いたい【生後七か月】

目黒区5歳児の作文が胸にズシンとくる。

配信サイトツイキャス とふわっち育児配信者を時間がある時に見ている。

本当に酷い親が多数いて、特に酷いのは7ヶ月の赤ちゃん放置して配信画面に夢中になってる女性だ。

吉田四季35歳 福岡県古賀市在住 氏名も正確な住所も配信の中で本人が告知している。

アカウント名は 私が噂の四季ちゃん ※6月7日炎上で急遽変更した

旧:私が噂のNO.1ォ嬢さまョ

隼人28

前夫との間に15歳の娘がいるが、前夫のもとにいる。

主な虐待被害者長男ハク君生後7か月の赤ちゃんだ。

配信を見ているリスナーから寿司ピザアマゾンなどを宅配してもらい生活の糧にしているのだ。

日中20時間配信していて赤ちゃんの泣き声がBGM

YouTube流してベビーベッドやジャンパルーに放り込んで、ウンチしても1時間交換しない。

泣いたらとにかく哺乳瓶で口を塞ぐ、離乳食は油ギトギトかレトルト母親スピードわんこ蕎麦状態窒素寸前。

母親風呂に入れない。3日入ってない様子も配信でうかがえる。

全身に湿疹が出ても病院に連れて行かない。

リスナーから投げ銭を貰って生活している。

そのため過剰な演出なのか赤ちゃんネグレクトがひどく夜中でも赤ちゃん電気煌々のなか配信画面に映っている。

月に25万から40万配信で稼ぎ、馬鹿いから裏で口座に振り込んでもらっている。

毎日夜中の2時まで赤ちゃん起こしたままで、ドライブドンキーに連れ回して、あげくに買い物行くからってリスナーに見といて!なんかあったらコメントして!って赤ちゃんを車内放置する始末。

赤ちゃんの泣き声が車内に響き渡る配信を見せられるリスナーたち。

読み上げコメント機能で呼びかけても意味がない。

チャイルドシート助手席設置で、マックポテトを片手に食べながら車載配信し、リスナーからコメント見て運転に集中せず、一時停止はしないし、あげく当て逃げだ。

夫婦関係はすでに冷め切っていて、生活費の投げ銭をもらうために7ヶ月の赤ちゃんベビーカーに乗せて見知らぬイケメンを町で逆ナンパしてLINE聞いて歩く配信

母親は夜中に夫に子供を預け、佐世保アメリカ軍人とパリピするってキスしまくったりのエロ配信

明け方吉野家テーブルに靴を乗せ炎上

朝も昼も帰らず夫は仕事に行けず休み、いつ帰るか分からぬ妻を待つ配信

厚生労働省 虐待防止課

福岡県児童福祉

古賀市役所 子育て

宗像市警察 少年課、交通

古賀市所轄の児童相談所

香椎税務署

に連日配信を見たリスナー通報

連日の虐待報告を行ったおかげで児相警察が重い腰をあげた様子が少し感じ取れた。

3月に一度炎上し、5月炎上アカウントバン停止処分い1週間に。

最近復活し、子供は平日昼間はどこかに預けられ、チャイルドシートは後部座席に移動。

しかしながら、帰宅したらすぐ放置配信がはじまる。

自然なアザがあり、配信中につねっている様子もうかがえる。

ずり這いしながら、タコ電気配線に絡まって泣いてる赤ちゃんには目もくれず配信画面に夢中だ。

#四季 もしくは #私が噂の でツイッター検索で今までのまとめがたくさん見られます

問題行動が多すぎてまとめきれないレベルです。

証拠動画の一部が下記になります

https://twitter.com/sakura20150215/status/1002563177173794817

https://twitter.com/sakura20150215/status/1003158420663365632

https://twitter.com/sakura20150215/status/1003157038841487361

https://twitter.com/tenten44ten/status/1002785828022599680

6月9日追記 以下、虐待配信中毒まとめブログ 

 映像証拠が沢山あります

https://ameblo.jp/sakura201605

明らかな虐待配信を目にした大人として、見逃すことはできない異常な育児世間問題定義したい。

現在進行形でふわっちにて生配信中だ。

https://whowatch.tv/viewer/6489800

6月9日追記 

この日も夫に子供を預け、深夜1時半頃飲みに出かける

ナンパした外国人不倫遊びに行くと公言

夫は寝ずに彼女を待つ配信をし、朝5時から1時間半の仮眠

10時なっても妻は帰宅しない

LINE一言FUCKとの返信がきた

11時58分、飲酒運転疑惑車載配信をしながら帰宅警察通報するリスナー

夫と夫婦喧嘩するも逆ギレ

12時40分まで赤ん坊を見ることもなく夫婦喧嘩配信

※2日前にも子供を預け飲みに行っている

https://twitter.com/tenten44ten/status/1005396984549670912

https://twitter.com/tenten44ten/status/1005396751698653185

https://twitter.com/sakura20150215/status/1005394835367288832

12時54分ごろ夫は仕事へ向かう

13時20分頃 所轄の警察訪問 ←配信中音声で確認済 本人もアンチども!と逆切れ

重要】1分も対応せず、赤ちゃんの様子を伺いもせず警察帰される

19時16分現在も、帰宅から切れることな配信をしている

子供放置配信され続けている ベビーベッドに1時間放置など変わらずだ

連日の虐待の様子をDVDに焼き、役場を訪れる人もいるとの報告が来ました

大手配信者が各機関通報配信をした 名前は便所太郎

彼女から裁判の通知待ち状態

かなりの件数通報が連日いっているのが現状だ

多数の通報がいっているため、児相警察も【把握しています!】でガチャ切り状態

19時21分現在、各機関から監視されているのを意識していい母親キャンペーン配信をしている

初めておんぶヒモを使った模様

しかし今夜も飲みに行きたい!怒られるかな?とのセリフ連呼している

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