はてなキーワード: 厚生労働省とは
>差別って具体的にどういった?
>怖がられる格好をしてお望み通り怖がられてるだけでは?
タトゥーを入れた人が、タトゥーが怖い人達から「怖がられる」ところまでは偏見だけど、差別ではない。「怖がった」結果、差別的な取扱をしたらダメ。
これは、施設側がルールとして入墨者の利用禁止を掲げている場合は、差別にあたる可能性が高い。特に公共施設は、仮にあなたがいうように「怖がられる格好をしている人」にも差別的取扱をしてはいけない。他の利用者が嫌がる・怖がるから、ということも、差別的取扱をしてよい理由にはならない。公共性というのはそういうもの。
就職は、厚生労働省の『公正な採用選考の基本』に照らすと「本来自由であるべき事項」の「人生観、生活信条に関すること」に該当する可能性があるので微妙だが、現実には入れ墨行為による配置転換などは法的に認められている。
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワー クに取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度 です(1企業当たり最大 150 万円)。 助成金の申し込みに関する相談はテレワーク相談センター で受け付けています。
▼「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183964.html
▼テレワーク普及促進関連事業 :厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
それで何が問題なんだろうか。
いいや間違いなく問題があるのだ。
空気が淀んでいくんだ。
何故ならネットには自浄作用が全くと言っていいほどないからだ。
葛飾北斎は生涯で何十回と引っ越しを繰り返したというがそれは何故か、それは彼に掃除の才能がなかったからだろう。
そしてインターネットという空間もまた掃除をする才能がまったくないのだ。
出来るのは粛清だけだ。
空間に沈殿した意思が集まって出来た巨大な何か同士がぶつかりあって自分達以外を排除しようとしあう行為の果てにあるのは破滅だけだ。
新陳代謝を諦めて老朽化することを受け入れるだけになったコミュニティに未来はない。
そして実際に、未来が生まれえないままただひたすら同じことだけを繰り返すようになり、それに付き合いきれなくなった人間から順に朽ち果てていくのである。
そして今もそうした衰退は進んでいる。
濁りきったエネルギーが渦を巻いて自分達以外の全てを弾き出そうと動き出している。
実際、Twitterは明らかに変化を拒絶するようになっている。
最初期と違い変化を受け入れる余裕を失いきっている。
そしてそれぞれが接点を失い始めている。
だが新天地がどこにもない。
気づけば次々と新天地が生まれていた時代のインターネットは何処に行ったのか。
この世界にはもう新しいサービスが生まれないんじゃなかろうか。
いいや試しに手を動かしてみよう「インターネット サービス」でグーグル先生に相談だ。
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検索結果
ハローワークインターネットサービス
厚生労働省が運営する、就職支援・雇用促進のためのサイト。求人の検索や雇用保険のお手続き、求人のお申込み手続きや雇用保険・助成金、ハローワークの情報などのサービスを提供しています。
求人情報基本条件入力 · 障害のある方のための求人情報 · 求人情報検索のしかた
ハローワークインターネットサービス - 求人情報基本条件入力
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130020.do?action=initDisp&screenId...
条件を指定して検索する. 検索条件を選択して【検索】ボタンを押してください。 希望する就業場所の都道府県リンクを選択して検索もできます。 詳細条件を含めて検索条件をクリアする場合、【検索条件のクリア】ボタンを押してください。
クソッ!俺を舐めやがって!
住宅専用地域で民泊に伴う迷惑行為が横行している現状、お困りのこととお察しします。
保健所の査察件に関してですが、旅館業法に限らず刑法以外のたいていの法律には「これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」との一文が入っています。
このため、たいていの保健所は許可を取らせる、衛生指導要領を守らせるなどの指導はお手の物ですが、告発は苦手としています。私も未経験です。
ですが一連の法改正に先立ち、厚生労働省から無許可業者に対する取り締まり教化のため、情報提供など警察と連携を強化することとの通知が各自治体の関連部局に出ています。
これに伴い、各保健所でどの程度の期間、何回指導に従わなかったら警察に告発するとのガイドラインが作成されていると思われます。
(保健所は衛生指導が本職であるため、一発退場とは言いにくい部局です。)
ですので、これを念頭に各取り締まり部局に働きかけ続けていただきますでしょうか?
お待たせすることになるかもしれませんが、これが一番の近道と思われますので。
旅館業法を管轄しているのは、厚生労働省健康局生活衛生課。中央官庁は、国会議員経由でなくても、法令に基づく国民の訴えがあったら話を聞いて親身に答えてくれます。法令に基づいてないと鼻であしらわれるけど。厚生労働省の代表電話から健康局生活衛生課につないでもらって、直接電話して聞けばよいと思う。その時に役に立ちそうなもの:
1)旅館業法、および関連の省令や通達などを読み込んで、保健所が動くべき事態だと法令と証拠に基づいて理路整然と話せるように準備する。向こうが「XXっていうことになっているんです」って言ったときに、「おっしゃっているのは平成XX年の通達Y号ですよね。でもそれにはZって注記がついているはずですけど。」と返せるように準備。行政に詳しい人の助けがいるかも。役所に勤めていた人を探そう。
2)保健所との会話の詳細な内容。録音、もしくは文書で「確かに旅館業法違反だとは思いますが、やり方がわからないから動けません。」みたいな言質が取れてたら完璧。それがないようなら、保健所にもう一度行って「今から厚生労働省に相談しようと思うので、そちらの保健所として動けない理由をもう一度教えてください。」って話す。
(できれば)地元住民の総意であることを示すこと。地元住民XX人の署名があるとか、もしくは自治会として厚生労働省に電話する、など。
上記のものがそろっていて、直接中央官庁に連絡が行ったにもかかわらず、動きがないということになると、マスコミの記事の格好のネタとなる。それがなくても、そもそも保健所の範囲を超えている話は中央官庁の担当でもあるし、できる範囲でベストを尽くしてくれるはず。
支持している政党にも支持していない政党にも有権者として堂々と意見を送ろう
ネットをやらない世代は新聞の投書欄などに目を通している。サマータイムは良くないものだということを前提にした投稿が投書欄や川柳欄に載れば載るほど反対意見は浸透する。サマータイムによって悪影響を直接受ける業界にいるのなら、情報提供フォームを使って取材を促すのも良いだろう。
朝、昼、夜の情報番組の影響力は大きい。各情報番組で取り上げるよう要望を各局に送ろう。
ラジオは仕事をしながら個人で聞いたり、職場や食堂や各種待合室で流しっぱなしになっていたりするのでネットとは違う層に届く。情報番組の投稿コーナーにサマータイム反対の意見を送って幅広い層と認識を共有しよう。番組で取り上げるよう要望を送るのもいいだろう。
TwitterやFacebookで「いいね」をしたり、はてなブックマーク上でブックマークをしたりすると、それだけで対象の投稿が多くの人のトップページに表示されるようになる。サマータイム反対の投稿は片っ端から「いいね」してブックマークしよう。
change.orgで探してみたところ、現時点で2つキャンペーンが立ち上がっているようだ。
実家でテレビを見ていてサマータイムの話題が出るなどしたら、自分はサマータイムに反対だということを家族や周りの人に伝えよう。「なんとなく良さそう」くらいに思っている人を「なんとなく良くなさそう」にするくらいのことはできるだろう。デモなどがあれば参加しよう。
政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメインを対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかのランキング。
このランキングの効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも
医者がいなけりゃ成り立たない世の中は、同時に看護婦がいなけりゃ、薬屋さんがいなけりゃ、まわらないです。
少子化でだれかが複数のしごとを持つことは当たり前になってきます。
米国のデータで女医のほうが余命が長い分野もある https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-661997
AIで白血病診断するのに男女関係ない https://www.nikkei.com/article/DGXLZO05697850U6A800C1000000/
あとAIとかシミュレーター使うんだから教育費用はかかるといったら他の工学などのほうがかかるしそれでも村から一人送り出すとかいうほどかからなくなる、コモデティ対象なんだよ医者も
男子学生だけ多めにとったって国試通れない人、鬱で年単位リタイアする人だってかならずまじってきます。
なにより医者は終生はたらけるのに男性のほうが寿命が数年も短いじゃないですか。
小児科医さんには10人以上おせわになっています子持ちです。もう成人したけど。
いちばん小児科医さんでも顔にあきらかにアトピーだして働いてた。
もっとまわりみる暇とか勉強する暇とかあったほうがいいんじゃないかな。
子供という人間の幼生を身近で見るチャンスをすててまで「純粋な」医学に邁進するのはそんなに美しいことですかね。
知り合いの女医は自分の子供をもったあとで「普通の子供ってこんなに元気なんだ」っていってました(キャリアのはじまりが重症の子供がいる病院だったから)
なんで人間の生活を否定するのかというところが文科省、厚生労働省のおかしなところだとおもいますね。
https://twitter.com/you1415744/status/1024869294771859456
https://twitter.com/auxo38/status/1025125186624937984
https://twitter.com/tmaita77/status/1024992225057431554
屏風からは出せんだろ、というのは置いておくにしても、
たしかに「~追い詰められてる」のあたりの説明は根拠がないと思ったので資料にあたってみる。
・遺書等の資料から推定された自殺の原因・動機で上位2項目は、健康問題(39.8%)、経済・生活問題(12.8%)
(自殺の原因・動機は自殺者一人につき3つまで計上しているため重複あり)
・健康問題の例はうつ病、身体の病気 等。経済・生活問題の例は生活苦、多重債務 等
それで俺が思ってるのは
・何らかの問題を理由に自殺を選択した人は追い詰められたうえでの選択だろう(推測)
・追い詰められたうえで自殺を選択するのは簡単なことではないだろう(推測)
ってことよ。
(まとまらなくなったので終了)
遺骨と墓
絞首刑後、東條らの遺体は遺族に返還されることなく、いったん川崎市の米軍基地に車を入れた後、午前7時半、横浜市西区久保町の久保山火葬場に到着し、火葬された遺骨は粉砕され遺灰と共に航空機によって太平洋に投棄された。
小磯國昭の弁護士を務めた三文字正平と久保山火葬場の近隣にある興禅寺住職の市川伊雄は遺骨の奪還を計画した。
同年12月26日の深夜、三文字らは火葬場職員の手引きで忍び込み、残灰置場に捨てられた7人分の遺灰と遺骨の小さな欠片を回収した。
回収された遺骨は全部で骨壷一つ分程で、熱海市伊豆山の興亜観音に運ばれ隠された。
1958年(昭和33年)には墳墓の新造計画が持ち上がり、1960年(昭和35年)8月には愛知県旧幡豆郡幡豆町(現西尾市)の三ヶ根山の山頂に改葬された。
東條英機は自らが陸軍大臣だった時代、陸軍に対して靖国神社合祀のための上申を、戦死者または戦傷死者など戦役勤務に直接起因して死亡したものに限るという通達を出していたが、彼自身のかつての通達とは関係なく刑死するなどした東京裁判の戦犯14名の合祀は、1966年(昭和41年)、旧厚生省(現厚生労働省)が「祭神名票」を靖国神社側に送り、1970年(昭和45年)の靖国神社崇敬者総代会で決定され、靖国神社は1978年(昭和53年)にこれらを合祀した。
クローン病は障害者総合支援法の対象疾病ってことは知ってる?障害者年金について調べてるなら知ってるかな…
障害福祉サービスの方から就労支援系のものを受けられないだろうか
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
>平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1 」の対象 となる疾病が、151から332へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
>手続き
◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。 (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
◆詳しい手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
・(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
・(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4)上記に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等から意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年度までの経過措置)
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。
今回の豪雨に対する政府の初期対応が非常災害対策本部の設置まで何をしているかわかなかったので調べてみた。
農林水産省:「台風第 7 号接近に伴う事前点検及び災害発生時の復旧箇所における応急対策の実施について」を通知
国土交通省:台風第 7 号の接近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出
農林水産省:「台風第7号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知
経済産業省:災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業対策を実施する
農林水産省:「〜被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等について」等を通知
消防庁:災害対策本部へ改組、広島県へ消防庁職員4名派遣を決定
消防庁:各県に緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼、大阪府知事に対し緊急消防援助隊の広島県への出動を求め
消費者庁:災害により消費生活相談窓口が開設できない場合における相談ダイヤルの接続先変更について、各都道府県消費者行政担当課に周知
消費者庁:災害に便乗した悪質商法に関する注意喚起の情報を各都道府県消費者行政担当課に提供
大雨特別警報の発表(福岡県、佐賀県、長崎県、広島県、岡山県、鳥取県、兵庫県、京都府)
*同日内は順不同
ソース http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/300709_h30typhoon7_01.pdf
看護協会というのがあって、看護師は半ば強制的に加入圧力がかかる。で、その巨大な看護協会は、お抱え議員達を擁立し、メディアにも圧力をかけるプロパガンダ機関というべき代物だ。また、管轄の厚生労働省の管轄課に協会から人員を送り込み、出先機関と化している。
協会主導の看護師地位向上運動というプロパガンダマシンが世論を押さえてる。共産党とも近く、すぐ「看護師の給料が~」とか、「看護師の労働環境が~」とか、声高に叫ぶ。
同様に、今回のように、すぐ活発な看護師関係者たちによる話題逸らしが始まる。
看護協会の活動の中心は、常に、看護職の地位向上運動にあります。世間では、医師の診療補助をするのが当たり前と考えられ、法にも、それが業務として謳われています。しかし、「看護師は独立した専門職であり、医師と対等の職種である。医師の補助職ではない」というのが、彼らの主張の根幹なのです。たしかに、かつての看護師の社会的地位を考えると、地位向上にやっきになることは理解できないわけではないですが、あまりに時代錯誤であり、また、「診療の補助は、看護師の本来の仕事ではない」という主張は、見当外れだと思います。
実は、内診問題と同じような問題に、静脈注射についての通達があります。かつて「看護師が静脈注射をするのは保助看法違反である」という厚生省の通達がありました。もちろん、現実には遵守不能で、最高裁判決でも違法でないとされました。ところが、公的病院の看護部は、通達を盾に「静脈注射は医者の仕事である」として、絶対に注射をしようとはしませんでした。「看護師の本来の業務は看護であって、医者の手足として働いてはいけない」という主張です。
この通達は数十年を経て、やっと平成14年に実態に即した変更がなされました。しかし大病院の看護部は今なお反対し、それをどう受け入れるかについて議論があります。看護協会にとっては、医師から独立した専門職として社会的に認知されることが、大命題なのです。とくに大病院の管理職の看護師は、常にこの意識にさいなまれています。
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要するに、厚生労働省医政局看護課は、看護協会、看護連盟の出先機関でしかなく公正中立な行政機関とはいえないのです。看護課長が各議員を回り、看護協会の意向を受けた政策に強引な同意を求めるということについて、国会で民主党議員が抗議の質問をしたことさえあります。
大病院でも看護部は強大な力を持っています。大学病院の総婦長が、他部署はおろか院長でさえも手出しができない存在であるのと同様に、恐らく、厚生労働省内でも看護協会と看護系議員をバックにつけた看護課は、局長ですら手出しができないのだと思います。
事実、日本医師会が医政局長に説明を求めたところ、「預かり知らないところで、看護課長が勝手に通達を出した」としています。省に持ち帰ってからの責任論では、「厚生労働省全体の責任です」という話に変わってしまいますが、それには政治力が働いたと考えるべきでしょう。通達の直前まで、南野智恵子議員は厚生労働副大臣でした。
↑日本人とは言ってない
時給400円で深夜まで奴隷労働 「メイド・インジャパン」は外国人技能実習生の犠牲の上に成り立っているhttp://b.hatena.ne.jp/entry/342894528/
「助けて下さい」技能実習生が”手紙”で日本政府に訴えhttp://b.hatena.ne.jp/entry/329265267/
岐阜縫製のベトナム人女性が相談できない理由、孤立する技能実習生(1)”奴隷労働”でも「相談先ない」http://b.hatena.ne.jp/entry/320813017/
愛媛のアパレル工場“蟹工船”中国人研修生http://b.hatena.ne.jp/entry/20959910/
京都の繊維工場に時給「25円」で月400時間労働させられたバングラの技能実習女性http://b.hatena.ne.jp/entry/139778470/
熊本の縫製会社で人権侵害や強制労働http://b.hatena.ne.jp/entry/24881874/
厚生労働省“ブラック企業リスト”が見せたアパレル業界の深い闇http://b.hatena.ne.jp/entry/338534491/
数年前まではMEC、TECOMがほとんどのシェアを占めていたのが、medu4やQ-assistといった新規勢力が急速に台頭し始め、医学生にとって選択肢がかなり増えた。
その中でもmedu4というのは、元MECの講師が中心となって始めたもので、他の予備校との差別化点を簡潔にまとめるとすれば
といったところであろうか。筆者も全ての予備校を見ているわけではないため、他人の感想も参考にしている。
また、予備校というものを介さず、オンラインで誰でも申し込めるため、最近は4回生以下でmedu4を始めるという状況がちらほら見受けられる(主にtwitterで見かけるのだが)。
特に印象的であったのは、
『医学的知識の非効率的な復習がダルいからと、一通り終わらせてる高学年で改めて使う便利なコンテンツがビデオ講座なのに、低学年で使っちゃうと「高1で赤本解く」並みに無意味やぞ。そんな時間があるなら、もっと大切なことがあるやろ。遊んだりとか、低学年でしかできない基礎の勉強したりとか』
『私が学生時代に教鞭をとっていた鉄緑会では中学2年で中学の内容が終わります。そして中3から高校の内容をはじめ、高1で東大の過去問を解きます。 そして今や理III合格者の3人に2人が鉄緑会出身者です。 つまり、本当に効率良い人は高1で赤本解いて、余った時間で遊んだりしています。話の次元が違う。』
と返信していることだった。
しかし、本当にそうであろうか?私は低学年(1、2回生もいるらしいが)でこのような国試向けの教材に手を付けるのはよくないと思う。以下に理由を述べる。
医師国家試験には傾向という概念がある。厚生労働省が医師に何を求めているかが色濃く反映される試験であり、それは近年の知識重視から臨床重視へのシフトという形で表れている。そしてこれからも高齢化社会など、日本の医療の形態が変わりうる状況は続いているがゆえにこの国家試験の内容も今のまま変わらないとは考えられない。そんな状況で、低学年からその直近の国試をターゲットにした教材を解いたところで、自分が6回生になった頃には何の役にも立たない知識である(もちろん不変の知識もあるが)。考えてみてほしい。5年前のQBを解いている受験生など、どこを探してもいないのである。そのため、国家試験を見据えてmedu4を早いうちから始めることに意味はない。
そもそも、medu4に限らず予備校教材というのはいかに効率よく国試に必要な知識を身に着けるか、あるいはどのようなことが次に問われうるか、というメタ的な勉強を重視している。国試合格だけを目的としているので当然である。よって、その内容は偏りがちになる。同じ病気についての知識でも、過去に問われたことがあるかないか、それがこれらの教材の中での重みづけとなっている。しかし、実際医学はそれだけじゃない。もっと細かい知識や新しい知識、調べれば面白いことが山ほど出てくる。ならばあえて最大公約数のような教材よりも、論文や各大学の研究室、あるいは最低限ハリソンをはじめとした成書を基に勉強するのが後々のためにもいいのではないだろうか。そもそも低学年でmedu4に目を向けるような人は意識が高いはず、その高い意識をもっとレベルの上の領域に向ければ周囲から尊敬されるような存在になれるのでは。
③国試ベースの効率化された知識体系を早期から身につけるのはよくない。
大抵の大学は、基礎や臨床の科目の試験で国試で問われているかなんて考える教授はいない。各自が専門にしている高度な内容まで趣味で踏み込み学生を苦しめる、そんな試験を作ることが意外に多いのではないだろうか。あるいは国試ではほとんど触れられないような分野、例えばリハビリや遺伝医学などが設置されている大学もあるかもしれない。そういった内容に、国試用にチューニングされた知識体系をもった人が触れたらどう思うだろうか。これは国試に出ないから重要じゃない。そんな風に思う人も出るのではないだろうか。教授が趣味で出す高度な内容や、一生使わなさそうなマイナー知識、そういった多種多様の知識を必死に詰め込み蓄えた後に国試の勉強をすると、意外な発見があるものだ。だから、せっかく大学が凄まじい数の講義を提供してくれるのだから、まずはそれに力を入れてもいいのではないだろうか。
④国試の心配なんかせずに遊ぶべき。
1回生から国試の勉強してたら心が持たない。せっかく大学受験が終わったのでちょっとは外の空気に触れるべき。勘違いしてほしくはないが、医学の勉強はどんどんしてもいい。研究室に通って実験したり、勉強会に参加してみるのはよいことだ。もちろんバイトや部活に精を入れるのもよい。でも、5年以上後の国試のことを考えていたらどんどん目の前の楽しいことを逃してしまう。どうせ直前に死ぬほど勉強するのだから、今しかできないことをやれ。国試なんて6回生からギアを入れたら90%受かる。気にするな。
これくらいだろうか。以上①~④が、国試を目前に控えた私が思う、医師国家試験予備校教材との付き合い方だ。本当は医師国家試験なんて気にせずに医学を勉強するのが一番良い。詰まるところ低学年でmedu4をやるのは勝手だが、あたかもそれがbetter choiceであるかのように周りに布教するのは最早悪といっても過言ではないと思うがどうだろうか。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
都道府県 | 福祉司 | 人口 | 10万人 | 全国比 |
---|---|---|---|---|
全国 | 2939 | 127,094,745 | 2.3 | 100% |
北海道 | 105 | 5,381,733 | 2.0 | 84% |
青森県 | 35 | 1,308,265 | 2.7 | 116% |
岩手県 | 28 | 1,279,594 | 2.2 | 95% |
宮城県 | 53 | 2,333,899 | 2.3 | 98% |
秋田県 | 25 | 1,023,119 | 2.4 | 106% |
山形県 | 20 | 1,123,891 | 1.8 | 77% |
福島県 | 40 | 1,914,039 | 2.1 | 90% |
茨城県 | 52 | 2,916,976 | 1.8 | 77% |
栃木県 | 45 | 1,974,255 | 2.3 | 99% |
群馬県 | 39 | 1,973,115 | 2.0 | 85% |
埼玉県 | 166 | 7,266,534 | 2.3 | 99% |
千葉県 | 142 | 6,222,666 | 2.3 | 99% |
東京都 | 209 | 13,515,271 | 1.5 | 67% |
神奈川県 | 229 | 9,126,214 | 2.5 | 109% |
新潟県 | 57 | 2,304,264 | 2.5 | 107% |
富山県 | 17 | 1,066,328 | 1.6 | 69% |
石川県 | 30 | 1,154,008 | 2.6 | 112% |
福井県 | 15 | 786,740 | 1.9 | 82% |
山梨県 | 18 | 834,930 | 2.2 | 93% |
長野県 | 41 | 2,098,804 | 2.0 | 84% |
岐阜県 | 38 | 2,031,903 | 1.9 | 81% |
静岡県 | 87 | 3,700,305 | 2.4 | 102% |
愛知県 | 208 | 7,483,128 | 2.8 | 120% |
三重県 | 39 | 1,815,865 | 2.1 | 93% |
滋賀県 | 35 | 1,412,916 | 2.5 | 107% |
京都府 | 94 | 2,610,353 | 3.6 | 156% |
大阪府 | 280 | 8,839,469 | 3.2 | 137% |
兵庫県 | 118 | 5,534,800 | 2.1 | 92% |
奈良県 | 22 | 1,364,316 | 1.6 | 70% |
和歌山県 | 25 | 963,579 | 2.6 | 112% |
鳥取県 | 19 | 573,441 | 3.3 | 143% |
島根県 | 21 | 694,352 | 3.0 | 131% |
岡山県 | 50 | 1,921,525 | 2.6 | 113% |
広島県 | 61 | 2,843,990 | 2.1 | 93% |
山口県 | 33 | 1,404,729 | 2.3 | 102% |
徳島県 | 18 | 755,733 | 2.4 | 103% |
香川県 | 20 | 976,263 | 2.0 | 89% |
愛媛県 | 30 | 1,385,262 | 2.2 | 94% |
高知県 | 33 | 728,276 | 4.5 | 196% |
福岡県 | 122 | 5,101,556 | 2.4 | 103% |
佐賀県 | 17 | 832,832 | 2.0 | 88% |
長崎県 | 27 | 1,377,187 | 2.0 | 85% |
熊本県 | 49 | 1,786,170 | 2.7 | 119% |
大分県 | 25 | 1,166,338 | 2.1 | 93% |
宮崎県 | 29 | 1,104,069 | 2.6 | 114% |
鹿児島県 | 29 | 1,648,177 | 1.8 | 76% |
沖縄県 | 44 | 1,433,566 | 3.1 | 133% |
※ただし、配置状況は都道府県以外に、自前で児相を設置している政令市は別建てで載っているので、それについては道府県単位で合算して集計した。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/anbun.html
児相の職員は所長、児童福祉司、児童心理司、精神科医等等があるが、関係資料で「管轄人口」という概念が出ているのは福祉司だけだったので、それに倣って都道府県単位で福祉司の人数を集計し、人口10万人あたりの配置数と、あと比較用に全国平均との比率を出した。
トップは高知県の196%で要するに全国平均のほぼ2倍の福祉司が配置されている。
ワーストは東京の67%で、全国平均の2/3しか配置されてないことになる。換言すると、東京の福祉司は1人で全国平均の1.5倍の人口を担当していることになる。
目黒区5歳児の作文が胸にズシンとくる。
生配信サイトツイキャス とふわっちの育児配信者を時間がある時に見ている。
本当に酷い親が多数いて、特に酷いのは7ヶ月の赤ちゃんを放置して配信画面に夢中になってる女性だ。
吉田四季35歳 福岡県古賀市在住 氏名も正確な住所も配信の中で本人が告知している。
アカウント名は 私が噂の四季ちゃん ※6月7日の炎上で急遽変更した
旧:私が噂のNO.1ォ嬢さまョ
前夫との間に15歳の娘がいるが、前夫のもとにいる。
配信を見ているリスナーから寿司やピザ、アマゾンなどを宅配してもらい生活の糧にしているのだ。
YouTube流してベビーベッドやジャンパルーに放り込んで、ウンチしても1時間交換しない。
泣いたらとにかく哺乳瓶で口を塞ぐ、離乳食は油ギトギトかレトルトで母親のスピードでわんこ蕎麦状態で窒素寸前。
母親は風呂に入れない。3日入ってない様子も配信でうかがえる。
全身に湿疹が出ても病院に連れて行かない。
そのため過剰な演出なのか赤ちゃんのネグレクトがひどく夜中でも赤ちゃんは電気煌々のなか配信画面に映っている。
月に25万から40万配信で稼ぎ、馬鹿囲いから裏で口座に振り込んでもらっている。
毎日夜中の2時まで赤ちゃん起こしたままで、ドライブやドンキーに連れ回して、あげくに買い物行くからってリスナーに見といて!なんかあったらコメントして!って赤ちゃんを車内放置する始末。
く赤ちゃんの泣き声が車内に響き渡る配信を見せられるリスナーたち。
チャイルドシートは助手席設置で、マックポテトを片手に食べながら車載配信し、リスナーからのコメント見て運転に集中せず、一時停止はしないし、あげく当て逃げだ。
夫婦関係はすでに冷め切っていて、生活費の投げ銭をもらうために7ヶ月の赤ちゃんをベビーカーに乗せて見知らぬイケメンを町で逆ナンパしてLINE聞いて歩く配信。
母親は夜中に夫に子供を預け、佐世保でアメリカ軍人とパリピするってキスしまくったりのエロ配信。
朝も昼も帰らず夫は仕事に行けず休み、いつ帰るか分からぬ妻を待つ配信。
連日の虐待報告を行ったおかげで児相と警察が重い腰をあげた様子が少し感じ取れた。
3月に一度炎上し、5月の炎上でアカウントがバン停止処分い1週間に。
最近復活し、子供は平日昼間はどこかに預けられ、チャイルドシートは後部座席に移動。
ずり這いしながら、タコ足電気配線に絡まって泣いてる赤ちゃんには目もくれず配信画面に夢中だ。
#四季 もしくは #私が噂の でツイッター検索で今までのまとめがたくさん見られます。
https://twitter.com/sakura20150215/status/1002563177173794817
https://twitter.com/sakura20150215/status/1003158420663365632
https://twitter.com/sakura20150215/status/1003157038841487361
https://twitter.com/tenten44ten/status/1002785828022599680
https://ameblo.jp/sakura201605
明らかな虐待の配信を目にした大人として、見逃すことはできない異常な育児を世間に問題定義したい。
https://whowatch.tv/viewer/6489800
※6月9日追記
この日も夫に子供を預け、深夜1時半頃飲みに出かける
11時58分、飲酒運転疑惑の車載配信をしながら帰宅←警察に通報するリスナー勢
※2日前にも子供を預け飲みに行っている
https://twitter.com/tenten44ten/status/1005396984549670912
https://twitter.com/tenten44ten/status/1005396751698653185
https://twitter.com/sakura20150215/status/1005394835367288832
13時20分頃 所轄の警察が訪問 ←配信中音声で確認済 本人もアンチども!と逆切れ
【重要】1分も対応せず、赤ちゃんの様子を伺いもせず警察帰される
子供の放置も配信され続けている ベビーベッドに1時間放置など変わらずだ
連日の虐待の様子をDVDに焼き、役場を訪れる人もいるとの報告が来ました
多数の通報がいっているため、児相も警察も【把握しています!】でガチャ切り状態だ