2018-07-13

厚生労働省発表 平成13年12月12日(水) 脳・心臓疾患の認定基準改正について

(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務発症との関連性が徐々に強まると評価できること

(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。

発症前1か月間におおむね100時間
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間

anond:20180713091455

それより前からこういう基準ができてる。

もともと80時間も100時間過労死ライン

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん