はてなキーワード: 厚生労働省とは
過労死問題の遺族会の代表者が安倍総理との面談を望んでいる件。
昨日の福島みずほさんの質疑で、安倍事務所だけでなく、福島議員も仲介して、官邸との仲介を内閣総務官室に依頼するFAXを送ったけど、安倍さんに伝わっていますか、という質問に、「事務的に受理した」、「厚労省がしっかりと対応する」をひたすら繰り返していた、原内閣審議官。1日明けて安倍さんに伝わっただろうか・・・。
精査して再度提出された労働時間等総合実態調査(2013)にまだロジカルにおかしい異常値が残ってるらしいんだけど、急いで月曜日に再提出されるそうです。急がなくていいんで、ゆっくり確実にやってから労政審にごめんなさいしてもう一回答申出してもらうべきでは。
安倍さんが会うか会わないかはご判断でしょうけど、ロシアのスケート選手に犬を上げるのに同席しようっていってる人は、目玉法案の懸念事項、去年の働き方改革とかいうのの端緒になった高橋まつりさんのお母さん含めて、家族会の人たちと面会しないとしたらちょっと多忙を理由にするのは難しいんじゃないかな。
「原審議官においでいただきましてありがとうございます。5月16日に、過労死遺族会の代表者の方が、安倍総理に面会依頼をされています。で、安倍事務所に申し入れをした、また福島(みずほ)議員にも仲介の申し入れをされた、申し入れですね、面会の申し入れをされています。私も昨日、参議院の厚生労働委員会を拝見をしておりました。その中での御答弁、原審議官の、中では、”官邸で受理をした”というふうに伺っておりますが、そこは間違いはないでしょうか。確認をさせてください」
原
「お答えをいたします。ご質問の、ご依頼については、5月16日の午後9時頃に受理をさせていただいたところでございます。官邸として、組織として受理をさせていただいているところでございます。官邸にも届いているということでございます」
「そうしましたら、それは総理のおみみには報告というかきちんと入っているのでしょうか」
原
「お答えをいたします。官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には、政府として十分に受け止めたいと存じます(でも高プロは引っ込めません!)」
「組織として受理しているのは、もう最初の質問でわかっているんです。私が聞いているのは、総理に、安倍総理にきちんと報告をしているのかと言うことです」
原
「繰り返しになりますが、官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。」(蘇る昨日のリフレイン)
(約10分後)
原
「関係するところには渡っているようにしてございますが、総理本人に渡っているかは確認してございません」
「関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか」
原(委員長に指名されるも席を立たないので、委員長に促され、)
「家族会にも今の現状、お返事をされていないと言うことですよね。総理にも伝わっていない。資料にもつけましたが、家族の会の方の依頼文を読んで、なぜ報告していないんでしょうか(忖度力が試されているから)。ここにですね、中段からですが、”過労死で家族を失って、地獄の苦しみを味わうのは私たちだけで沢山です。過労死の防止のために全人生をかけて活動しております”、今どういう局面にあるのか想像がつきますよね(高橋まつりさんのお母さんのtwitterとか焦りがすごく伝わるよね)。そして”私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願いを申し上げます”。5月の22日までにお時間を頂戴できれば”。このような依頼を受けて、止めているということなんでしょうか。総理にはいつ耳に入るのでしょうか。」
原
「家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います(でも高プロは引っ込めない)。いただきましたことについては、どうのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと思います。」
「今、考えてまいりますとおっしゃいましたけど、総理が考えるのではなくて、審議官が考えるんですか?総理に会いたいということを、総理に報告もしないで、組織として審議官の段階で、握りつぶすんですか?」
原
「私のところというわけではございませんで、組織としてしっかりと受け止めさせていただいたので、全体として、しっかりと考えさせていただきたいと思います。」
「即刻の対応が必要だと思います。昨日の答弁で、厚労省の管轄だからという答弁をされていました。もう一度確認しますが、総理に報告して、面会をセッティングされるおつもりですか?それとも昨日のように、これは基本的に厚労省の分野だから、ということで、厚労大臣に返すんですか。」
原
「繰り返しでございますが、家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、所管であります、厚生労働省においてご対応いただきたいと考えております。」
「とてもおかしいと思います。この働き方改革は、総理の肝いりの法案ですよね、今国会何がなんでも通すと。そして施政方針演説、昨日、福島議員もお話になっていましたけども、今日は資料もつけております。ご覧ください、資料の8ですけど、”きちっと結果を生み出す働き方改革をみなさんと一緒に進めていく”と言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました。高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけども、安倍総理はですよ、”涙ぐみながら聞いて”そういう風に聞いていたということ、これは不誠実ではないでしょうか、”二度と悲劇を繰り返さないように長時間労働の是正に取り組む”と、こう言ってるから総理に会いたいんでしょう?なのに総理に会わせないつもりですか、もう一度ご家族に対してのレスポンス、また総理との面会を保証していただけるのか、その見解を含めてご回答いただきたい」
原
「レスポンスにつきましては、早急に行いたいと思います。家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、基本的に所管の厚生労働省で対応いただくべきものとこう考えております。」
「会わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻、報告すべき問題ですよ。担当の加藤厚労大臣には、ご家族の方、お会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いされてます。16日の厚生労働委員会でも、加藤大臣は懇談されたと。(略)加藤大臣とあったけども、高プロの削除等ですね、要望が、この委員会を通しても、前にすすめられてないと。総理に報告をして、早急にレスポンスを、22日までにということであれば、今日は金曜日ですよ、月曜日に報告をする、月曜日に返答する、なんてことはありえないと思います。今日必ず総理に報告をして、お返事を、今日、現在のところ、という話ばっかりじゃないですか、お約束をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか」
原
「早急に、今ご指摘いただいた点も含めまして、早急に対応したいと思います。」
「よろしくお願いします。(略)組織的な判断で、厚生労働省に返す、これだけは絶対ないようにお願いしたいと思います。次になりますけども、加藤大臣、(略)お会いしてですよ、この(法案に)書いてある、高度プロフェッショナル制度を推進するようなお話とはまったく違う、ご家族のお話だったと思います。そのことを聞いてですけども、高度プロフェッショナルを含んだ法案を進めるというのは、ご家族のお話を聞いても、そう思ってらっしゃるということでしょうか。」
「あの、昨年11月8日に開催されました、過労死を考えるシンポジウムでは、5名の遺族の話を伺い、また委員御指摘の今年の2月23日(裁量労働制の適用拡大もまだあった頃だね。)には過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で、心身の健康を失われた方々から、直接お話を伺った、ところであります。その思いについては、前回も申し上げましたんで、あの、詳細は省かせていただきますけども、過労死というものが、いかに、ご家族にとって、過労によって、心身の健康を損なうということはどれほど重いものか、そのご本人、等はしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。その上で、今回の法案では(略)長時間労働の、罰則付きの上限をつけ、時間外労働につける、長時間労働の是正につなげるものも盛り込ませていただいておりまして(高プロは適用外だけどね)そういったものをしっかり進めさせていただきたい、というふうに思っておりますし、同時に高度プロフェッショナル制度につきましては、現在の第四次産業革命、あるいはグローバル化、こうした中で、より深い付加価値を生み出していく経済、こういったものが求められ、またそうした経済の中においては、そうしたイノベーションを担う方々が、そうした意欲や能力を発揮をしていただく、こうしたことが求められている、こうしたことが、これからの我が国の発展、雇用の確保にもつながっていく、そうした思い、こそ、それぞれの方の多様な働き方に即した多様な選択肢を提供してく、ということで、現在高度プロフェッショナル制度も含めた法案の審議をお願いをしているということでございます」
「上限の時間管理は高度プロフェッショナルにはありませんよね。もう一度ですけども、(28歳SEの方の話をする・・・略)いろんなところで、ご遺族の方は高プロを削除してくださいと言われているんです、これは加藤大臣には全く響いていないんでしょうか」
「お会いした時にも同様のお話を伺っております。ご遺族の方のご懸念は、我々政府としても重く受け止めさせていただきます。しかし、今回の高プロでは、業種を限定をして、収入要件、そして、本人の、しかも職務についての中身も決めた上での同意、とうとう、様々な要件を課し、また健康確保措置についても縷々決めさせていただいている(岡本充功議員の質疑であったけど、産業医が面談しても何の強制力もないし、うるさい産業医は解任できるし、事業規模が小さいければ産業医じゃないただの町医者が面談したところで、誰の健康確保ができるのっていう話なんだけど)、こうした措置によって、ご懸念をできるだけ解消し、まぁ他方で高度プロフェッショナル制度によって、新たな産業あるいはプロジェクトを推進していく、先ほど厚生労働大臣として、というお話ががありましたけども、もちろん労働者の健康を守るのは大事な職務ではございますが、雇用、職業をしっかりと確保するというのも大事な職務でありまして、もちろんバランスを見ながら両方をしっかりと見ていく必要があると思います」
「職業の確保の中で、命がなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ようは、家族の会の方達は、こうやって今みたいな答弁でですね、加藤大臣の答弁がそういう状況ですから、前向きに受け止めてないとと思われてると思いますよ。だから、今回総理に会いたいとおっしゃっているんですよ。加藤大臣にはもうあってるけど、こういう状況だから。総理と、働き方改革を進めるって言ってる総理と。せっかく、最後までいていただきましたから、原審議官、しっかりと、総理にお伝えいただきたいんです。柳瀬さんという秘書官の方がいらっしゃいましたよね。おかしくないですか、加計学園と何度も面会をして。なぜ今回はそんなに合わせないようにばかりしているのですか。もう一度最後にお願いします。それか、他の秘書官に行ってください、みたいなところがあれば、そちらをご紹介されるべきだと思います。」
原
「本日のご指摘について、伝えるようにしたいと思います。」(誰に?)
柳瀬さんはアポの申し入れがあれば誰でも会うって言ってたじゃないですかーって言ってほしいって思ってたら言ってくれたから、ちょっと嬉しかった。でもダメだ、柳瀬さんは、会ってはくれるかもしれないけど、総理に報告してくれないからな。ダメだったわ、残念。
二次創作の同人誌即売会で、「マタニティマークのパロディ」のノベルティが頒布された件が大炎上しました。
この文章では、
について、できるだけ詳しく書きたいと思います。
なお便宜上、グッズを頒布した当人を「Sさん」という仮名で記述します。(「S」は彼女のイニシャル等とは関係ない全くの仮名です)
彼女は現在、すでに二度に渡る謝罪文を出し、グッズの外での使用を控えるよう呼びかけていますが、
その補足になればと思います。
1.Sさんが、新刊のノベルティ(無料のおまけ)に、某アニメ関連の「犬」のグッズが好きな人向けの「バッジ」を作成
2.そのイラストを「マタニティーマーク」のパロディにし、アニメのキャラクターが犬を抱いている構図にした
3.このことを問題視し、ノベルティの頒布を中止すべきといったメッセージが、Sさんのところに複数届く
この文章では、「グッズ自体の何が問題だったのか」を詳しく解説します。
マタニティマークは、周囲が妊婦さんに配慮しやすくするための公共マークです。
それを模した構図・色合いのイラストは、やはり、ぱっと見て周囲の人に誤認される可能性もある、と言わざるを得ないでしょう。(補足※1)
また、たとえ誤認しなくても、「公共マークのパロディ品」の存在自体に不快感を覚える人がいたり、
せっかく配慮したのにパロディだと分かったら、今後はそのマークへの配慮を躊躇してしまう人もいるかもしれません。
そもそも、マタニティマークや妊婦自体に反感を覚える人もいるそうです。(ここまで来ると、もはや今回の件以前の問題かとは思いますが)
ただし、Sさんのイラスト自体は、二次創作としてはよくあるような「可愛い」絵柄のもので、
だからこそ、今後も誰かがやってしまう危険性があり、注意していくべきことだと思います。
さらに、その絵がアニメ(およびアニメの公式グッズ)のキャラクターの二次創作であるため、
「このアニメ公式が、公共マークと紛らわしいグッズを出した」と誤認される可能性もあります。(補足※2)
もちろん、1サークルの新刊ノベルティとしての頒布数程度、ということを考えても、
ただ頒布しただけであれば、そこまでいく可能性は決して高くありません。
ただ、この1件のリスクが低くても、同じ事をたくさんの人がやったらどうなるか。
また今回のように、不特定多数にまで情報を拡散されてしまったらどうなるか……
ということを考えると、頒布数がどうということではなく、
「皆で守るべきマナーの問題」として考えなくてはならない、と思います。
しかし、これは「バッジ」であり、他人に見えるように身につけることを前提としたものでした。(補足※3)
現在は「痛バ」文化が浸透するなど、公式グッズと同人グッズを一緒にして、
他人に見えやすいように身につけることも、一般的になっています。
グッズは、同人誌と比較して、公式のものと混同される可能性が高く
また公式側からも「海賊版」とみなされて注意を受ける可能性もあります。
グッズを中心に活動されているサークルさんは、すでに気をつけてらっしゃることだと思います。(補足※4)
ただSさんの場合、新刊につける無料ノベルティとしてのグッズであり、いつもグッズを頒布しているわけではなかったことも、
ノベルティでグッズを付けるサークルさんが増えている中、このことは改めて注意すべきことだと思います。
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以上、この3点については、今回の件から学べることとして、
ジャンル問わず、同人活動をする多くの方が改めて認識した方がよいと考えます。
同人誌だと、冒頭や奥付等に、以下のような趣旨の注意書きが入っていることがあります。
「この作品は同人誌です。個人が私的に作成したもので、公式の制作会社様等とは一切関係がございません。
同人に対する理解のない方の目には触れませんよう、ご協力をお願い致します」
でも、「グッズ」を手渡すだけだと、この手の注意書きすら書くことができません。
二次創作のキャラクターを使って、他人に不快感を与える可能性のある図案で、
他人に見える場所に身につける前提のグッズを作ることには、リスクがあります。
全くの他人が見たときの不快感の可能性まで、なかなか想像が及ばないかもしれません。
そういう二次創作ではよくあるモチーフも、図案によっては問題になり得ます。
ただ「マタニティマークのパロディはまずい」、ということだけではなくて、
「全くの他人が見たらどう思うかな?」
「この二次創作のキャラクターを全く知らない人が見たらどう思うかな?」
ということを、特に身につけるグッズについては、
◆補足※1
「厚生労働省のマタニティマーク規定に違反している」、つまり著作者が明確に禁じている、という指摘も多くありました。
確かに、マタニティマークの改変、特に一部を変えるような改変は、厚生労働省の規定で禁止されています。
ただし、これは「マタニティマークとして使用する場合」のことで、それを目的としない「パロディ」については言及されていません。
つまり、パロディについては「規定がない」というのが、正確なところだと思います。
もちろん、だからといって許可されているわけではありませんし、そもそも改変を禁じる理由は、認識時の混乱を防ぐためだと思うので、
◆補足※2
※1とも関連して、「著作権に違反している」という指摘も多くありました。
しかし、著作権はあくまで親告罪であり、これを持って他人が人を訴えたり、裁くことはできません。
Sさんが謝罪文で述べている通り、イベント主催者さんへの通報があり、ノベルティをチェックされたときも、
「イベントの頒布禁止の対象には当てはまらない(ただし何かあれば個人の責任で対応して下さい)」と言われたそうです。
ですから、このグッズが即違法性があるというものではありません。
ただし、アニメ等と異なり、公共マークはパロディや二次創作の文化がないこと、
またダブルパロディなので、権利者がこれを問題とみなすリスクも二倍あること
そうみなされた瞬間に違法な物になってしまうということは、改めて注意すべきことだと思います。
◆補足※3
その後、Sさん本人は、謝罪文で外での使用を控えるよう呼びかけています。
にも関わらず、「付けている人がいるのを見た」というツイートが拡散されたこともありました。
ただし、その方のアカウントは現在削除されており、この件の真偽のほどは分からないことは補足しておきます。
いずれにせよ、外で付けることは思わぬトラブルを呼ぶ可能性もあるため、絶対にしないことをお薦めします。
また、たとえ家の中で所有しているだけでも、同人や二次創作に対して理解のない方の目に触れる可能性があるならば、
念のため破棄した方がよいと思われます。(これは、全ての二次創作物について言えることですが)
◆補足※4
もともと同人グッズが同人誌と比べて規制が厳しいのは、同人誌で書かれる内容が、まず公式が出すことはないものが多いことに対して、
シンプルなデザインからなるグッズは、公式および公式からライセンスを購入した企業が販売するものと、似通ったデザインになる可能性が高いからです。
そうすると、著作権侵害を黙認された同人グッズであるにも関わらず、「公式のグッズより同人グッズを買おう」となってしまい、
「権利者の利益を侵害するモノ」(=いわゆる海賊版)となってしまうため、注意が必要なのです。
一方今回の件は、公式が出したかのように見える「公共の利益を侵害するモノ」となる可能性があったという点で、
まとめますと、今後の教訓として、
少なくとも、この3点だけは肝に銘じていけたらと思います。
↓
(おりるまで2ヶ月かかるから)
↓
相続の話を進める
↓
(認知が進んでホームに入れたくともまずはそういうので慣れてないと、なかなか受け入れてもらえない、慣れてない人が入所すると体調を崩すこともあるそうで)
↓
徘徊などを防ぐ
徘徊や万引きなどで半年の間に4回も警察のお世話になった俺が言うよ。
ほんと、認知症は怖いし、面倒だよ。本人元気で、でも薬飲んでくれない、暴力もある。
とにかくいろいろ面倒だから、がんばれ俺。
追記:徘徊しないだろーというツッコミがあったのだが、これ、介護者の理解度にほんとよる。うちの場合、介護者が「ちょっとなら大丈夫だろう」とか、全然、認知症に対して本気になってくれなかったので、捜査では2回も警察にお世話になったよ。元気なときの認知症ほど、本気で考えられないと思う。
http://www.kobayakawa-dm.com/blog/2014/12/post-239-406176.html
薬は、認知症を遅らせる薬ね。もう介護度4で意味ないと思うけど。
★アルツハイマー病の進行を遅らせる薬には 2つのタイプ | NHK健康チャンネル
https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_360.html
返納はもうした、けれど義母さんの運転が荒いのが最近は気になってる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/koreisha/shomeisho/henno.html
返納させるには、やっぱり代替手段のほうが便利って思わせるのが一番なんだけどね。
★高齢運転者免許返納:失う移動手段、課題 交通機関に協力要請 県警 /鳥取 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170208/ddl/k31/040/466000c
介護休業法みたいなのがあるのね、知らなかった。取れるかどうかわからんけど。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※追記3
>>日用品を覚えておく
これは同意。私は会話にならないとき、彼が発しているキーワードに絡めるかたちで、前職のワードを含めてあげる。そうすると嬉しそうに会話をしてくれる。
※追記4
>>薬
認知症は治らないけど、遅らせる ドネペジル という薬。
※追記5
>>鍵
厚生労働省が公開している資料「公正な採用選考について」を見れば企業の人事担当者が守るべき基準というものが分かります。
求職者・就活生においては、その企業はまっとうな選考を行っている会社かどうかのチェックリストにもなります。
本人の適性・能力というキーワードが出てきます。仕事をする人材を求めている以上、本人の適性・能力を図らないといけないため、
本人の適性・能力に無関係とされる項目を考慮することは良い人材の採用につながらない、すなわち企業の損失になると考えて良いかと思います。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/saiyo-01.pdf
次の①~⑪の事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時において尋ね
る、作文を課すなどによって把握することや、⑫~⑭を実施することは、就職差別につなが
るおそれがあります。
本人に責任のない事項の把握
② 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)
③ 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
⑤ 「宗教」に関すること
⑥ 「支持政党」に関すること
⑨ 「思想」に関すること
⑩ 「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること
❷家族に関すること
「家族」の職業(有無・職種・勤務先など)・続柄(家族構成を含む)・健康・病歴(遺伝性疾患の家系であるか等)・地位・学歴・
収入・資産などを応募用紙や面接などで把握しようとする事例が見受けられますが、それらの事項は、本人の適性・能力に
関係のないことです。
そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事についているか、会社の中でどんな役職か、どれほ
どお金持ちかなどによって、本人の就職が左右されてよいはずがありません。また、親などの家族の状況から本人の適性・
能力などを推しはかろうとする考え方も、家柄を重んじるなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用した
「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、答えやすい身近な話題として出しただけ
であり、何かを差別しようとするつもりはなかった」などという場合もあります。しかし、ひとたび尋ねて把握してしまえ
ば、それは知らないうちに偏見や予断を招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつも
りはなかったということでも、結果として、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあるの
です。
また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人に責任のないそれぞれの家族のさまざま
な事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋ねられたくないと思っていたならば、本人を傷つけた
り、動揺させて面接時に実力を発揮できなくさせ、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。
家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的に評価するためにあえて尋
ねないようにする考え方が必要です。
「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適正・能力に関係のない事項ですが、それらを把握すれば、そ
こから本人や家族の生活水準(収入水準・家柄など)を推測し、さらにそれに基づいて人物を評価しようとする考え方に結
びつくおそれがあります。
以上引用。
この考えで行くと、キラキラネームは面接で不利というのは、「家族に関すること」に関わり(名付けたのは親だから)合理的な理由がないということになりますね。
平成30年4月25日、日本施設基準管理士協会主催の「施設基準フォローアップ研修」を受講してきた。
施設基準、ざっくり言うと病院側が厚生局へ届出して「ウチはこれくらいの基準を充たしてるので、○○料を請求していいですよね」とお願いした後に、厚生局側で許可する仕組みなんだけど。ただ届出すればイイという訳ではなくて、厚生局側は病院が届出した内容どおりのレベルを維持できてるか「適時調査」を各病院に2年に1回ペースで実施。この時に思わぬ見落としが結構ポロポロと出て。基準を充たしていないことが発覚した場合、相当な金額を返還する必要が出てくる。本研修の講師曰く、「年末ジャンボ宝くじの1等が、年末ジャンボ宝くじの当選率よりずっと高い確率で当たる」らしい。
という訳で、病院の施設基準担当はなかなか重要な立場にある割には。これまで大した書籍資料などがなかった事も事実。そして、厚生局側としては「勉強してない」病院から出される届け出は、見るのもイヤだけど仕事だから我慢してた事情もあり病院側でレベルの底上げを計ってくれると業務が軽減するのになという要望があったとか。それとは別に従来、全国各地にある厚生局とその管轄内の病院との馴れ合いがズブズブで。その管轄内でしか通用しない地方ルールがあったらしいけど、昨今は全国各地の厚生局が統一基準に則ってきており。適時調査の基準なども厚生労働省のホームページから閲覧できるにもかかわらず、病院側が以前の地方ルールに囚われている点が懸念されていたんだとか(まぁ、ホームページには書いてあるんだろうけど。病院側としてはそれを読むヒマがなかったり、書いてることがハイパー過ぎてるんじゃないか?)。
はい、そういう事情の解決のため「日本施設基準管理士協会」が誕生。病院側の職員が資格制度・認定試験を受講することで「厚生局側の統一ルール」を学ぶことができるうえ、ゆくゆくは日本全国に施設基準管理士のお友達がたくさんできてお互い切磋琢磨できていがったぁ♪という主旨らしい。
その意図やよし。でも重箱の隅をつつくようなハナシで恐縮だけど、コレの受講料とか経費で落ちるのか?別にこの先も、「この資格を受けないと、施設基準の業務につけない」みたいな免許制になる訳もないだろうと思う。実際、本研修オレ自腹で参加したし。
とはいえ、虎の門のトーショー会館で行われた本研修、全国から500名(半分くらい自腹か?)が集まった。これまで書籍が産労研究所の出版物しかなかっただけに、潜在的なニーズは大きいと思う。
ちなみに、今年6月には資格制度の概要が協会ホームページに掲載されるらしい。費用次第では、本腰入れて勉強してみっかなと思う。まっ、オレ施設基準担当じゃないんですけどね!
あー、コレ経費で落ちねえかな?
国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。
https://anond.hatelabo.jp/20180405115201
厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望:大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。
勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次から次からプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・。議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。
ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通の手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的な特別指導をしたのか
2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか
高橋千鶴子
「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的な説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」
「今回は、12月26日の時点で、野村不動産がHPで公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」
「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件だから仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」
「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」
「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制で是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいつからだったのかちょっとわからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。
・複数の事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること
とある、この表現はそっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所に是正勧告を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」
「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます」
(意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)
「どこが違うのかと聞いています」
「いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)
(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表)
「ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所を複数の指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています。企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」
「もう一度答弁させていただきます(ちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数の事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要な場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」
「ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」
山越が出てこようとする
「勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」
「お答えをいたします。えー労働基準監督官の公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業名公表制度、その他の必要性を生じた場合(過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で、違法な長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます」
「だから、本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」
「(繰り返す)今回の野村の場合は、複数の事業場で、違う理由で公表を行なっているものであります。」
「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反の是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導でトップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」
「野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別の案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識の観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」
「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的な理由が必要だと言ってるのに。(略)」
参考:これな
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。
ア 上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。
イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。
(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。
(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。
なんで是正勧告したことを日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告を複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。
12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。
通常勧告って発表しないですよね
勧告は発表しません。だから今回は会社が勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。
影響が大きい企業だしっていうことですよね。
呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。
これはでも震え上がるんじゃないですか?
事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産の過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います。
実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!
そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権の安倍政権たる所以ですが。
ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるでしょうが、立憲、民進、希望、全部対案出してますからね。
もう財務省の改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
その中で野村不動産の「特別指導」問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日の厚生労働委員会の集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導」問題をまとめておこうと思いましたまる。
2016年 9月 野村不動産で企画業務型裁量労働制を違法適用されていた社員が自殺
2017年 9月 労政審が政府が諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当の答申
2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長が社長に適正化を指導し、公表することを報告
2017年 11月22日 野村不動産の企画業務型裁量労働制の実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告
2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス
2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告
2017年 12月25日 野村不動産が東京労働局長から「特別指導」、東京本社、関西支社など全国4拠点に是正勧告
2017年 12月26日 東京労働局勝田局長の記者会見で、野村不動産に特別指導をしたことを公表。是正勧告をしたことについても野村不動産が公表していることから、認める発言
同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道
安倍総理大臣に特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明)
2018年 1月29日 大西健介議員からの野村不動産が裁量労働制の違法適用をしていたことから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法な適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半において同制度の対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁
2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産で過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道
2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理、加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁
2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言
2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導の法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告をしたことをは公表していないと、野党議員に対して説明
2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告を労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁
同日夕刻、記者会見の音源文字起こし(新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページで公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨の発言が確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言
・個別の過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣、安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。
・特別指導の法的根拠は厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」
・野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため
・特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。
・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。
局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)
https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html
是正勧告を公表する基準は平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死を引き起こした事案、と定められています。特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数の是正勧告なりの根拠を正式に認めていないのに、労働局が公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分に公平性が担保されるのですから、今回の特別指導自体が問題だと言えます。これを局長の独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分の執行者が、恣意的に処分を行う、行わないことを決定すること自体が問題です。野村不動産を、企画型裁量労働制の適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。
上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由は上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導をしたことをアッピールしたい人がいたんだね、しょうがないね。
まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。
1.野村不動産で過労死自殺が発生し、遺族が労災を申請、労働局がそれを調査した結果、違法な労働条件適用が行われていたことが発覚
2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う
3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死を引き起こした企業の経営トップに対して、直接指導し、その事実を公表
労働局は絶対に過労死の事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災の認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実を大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒
たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣に過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府は裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃんと監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理は無罪ですよねーそうですよねー(棒
勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたから国会に招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。
まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。
まー特別指導からの公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。
日報の隠蔽、財務省の公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚が勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。
この特別指導の問題に関する対応を正当化するためには一応概ね2つの方策があって
1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。
2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているから是正勧告をしたことも公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制の違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的な権限で特別指導を行うことができる。
普通の感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制の違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣な行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方の労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言と矛盾しまくりハマグリ。
もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権は官僚のコントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。
略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務型裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制を適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務の定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意が必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産が違法に適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。
まず、今の野村不動産の件は東京労働局が特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半においては同制度の対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略
略)もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だから、ブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業をやらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。
略)対象業務を法律上明確にしたことにより、営業職全般に拡大されるといった懸念も払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度を適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
(どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい
続きはトラバ
この記事は全国にわずか数万人しかいない医学生向け、それも次年度から5回生となる人にしか分からない内容だと思う。
でも心底むかつくことがあったから書き残しておく。
医師国家試験対策には、恐らく90%以上の人はメディックメディアという会社(医学教育で現在最大手)が出版している『クエスチョンバンク』通称『QB』なる過去問集を買うことになる。
だがこの過去問集、とんでもなく量が多く、vol.1~5という分冊になっていて、しかも1つが1万円以上する凄まじい代物だ。
(正確には6と7もあるが、今回の話には関係ないので触れないでおく)
QBには『QBオンライン』というサービスがあり、これはその名の通りQBの内容をオンラインで使うことができるものだ。
機能は多彩で、
・解いた際に〇、×、△などをつけられる
など書籍ではできないことも一部出来るようになっている。
ここで重要な話があり、『QBオンライン』はQBのvol.1~vol.5を全て購入し付属のシリアルコード5つを入力しなければ使えなかった(2018年2月時点)。
そう、使えなかった。これが今回の話の肝である。
では、ことの顛末を記していこう。
時は2017年の秋。私の大学でQBの共同購入の話が舞い込んできた。
『実習国試応援キャンペーン』(https://www.youtube.com/watch?v=GLSE869iY54&feature=youtu.be)
・QB vol.1~5
・year note(国試対策定番の参考書。これもなんと24,000円する)
をセットで予約すると特典として
・電子書籍版year note(12,000円)が無料かつ申し込み後即利用可能
・生協の好意で普段の10%オフが15%オフになり、3000円の商品券も付く
というキャンペーンであった。
当時は、
「まあどうせ全部買わないとオンライン使えないしなぁ」
「もし後で新品買うことになったら割引分の7000円ほど損だしなぁ」
ここで罠があったのだが、先述のように申し込み後即サービスが利用可能になってしまうという仕様上、
であったのだ。しかも、国試対策委員から流れてきたLINEにはこの事実が書いていなかったため、完全に頭から抜けていた。
そして時は流れ2018年3月。QBの発売を目前にしてとんでもないQBオンラインの仕様変更のニュースが流れてきた。その内容は
・シリアルを1つでも登録すれば、全問題の閲覧・演習(各種便利機能も)+登録した巻の解説の閲覧が可能に
・シリアルを登録しなくても全問題の閲覧・演習が可能(各種便利機能は制限)
……………………………は?ちょっと待て、おいおい。本気か?
ならばなぜ5冊セットで予約を強要させた?
この情報があらかじめ分かっていたら苦手な科目だけ買うとか、そういうことを考える余地もできたんですけど?
(それと同時に色々調べてみたら、医師国家試験過去問データベースなるQBオンラインと酷似したサービスが完全無料で使えることに気づいたのはかなり効いた)
(そもそも医師国家試験の過去問自体は厚生労働省が解答とともに公開していることは知っていた)
(最近になって、1年前とか2年前のQB買えば10000円ほどで揃えられることを考慮したもののキャンセル不可能ということに気づいていなくて不毛な悩みだった)
結局自分が情弱というか、自分が本当にオンラインのサービスを使いたいかどうかを悩まなかったのが今回の痛い失敗の原因ではある。
80,000円近い買い物で、予約〆切後発売間近になってここまで大幅なサービスの仕様変更(しかもキャンセル不可能である)は普通あり得ない。
このタイミングでQBを買う顧客が全国合わせてもせいぜい10,000人ほどしかいないからこそ問題にならないのであって、もしこれがもっと違うポピュラーな業界(はれのひ騒動なども記憶に新しい)で起こったならば、大きな火種になりうると思われる。
確かに結局オンラインのサービスを完全に利用するためには全てを購入することになるだろう。
ただ問題なのは、この新しい仕様を知った状態なら異なる選択肢が考慮されただろう、ということである。
「AとBとCという商品を全て購入したらDという便利なサービスを利用できます。更に今なら早期セット購入特典で割引になります」
からの、〆切後に
「AかBかCのどれかを購入すればDというサービスを一部利用できるようになりました。あ、でも今さら予約キャンセルはやめてね?」
って、やばない?
という話。
朝日が報じて、今日になって毎日も別の文書について報道しはじめて、一体何がなんやらわからなくなっているひとも多いと思うので「今問題になっている決裁文書ってそもそもなんなの」という話からまとめてみた。学生だったのは随分昔だし知識がうろ覚えな部分も多く、わかりやすくする、自分の知識が不足しているなどの理由から説明を簡略化している部分が結構ある。わかりづらい部分、間違っている部分があったら指摘してほしい。
「森友学園への国有地売買、こんな感じで進めますよ」というのを、財務省近畿財務局の担当者が上長に報告・承認を得ていた際の記録文書。
半分は進捗報告も兼ねてるので決裁文書も複数存在する(後述)。
決裁文書の「原本」は普通財務省近畿財務局にしか存在しない。何かの必要性があって文書を外部に公開する必要があるときはコピーを取ってそれを公開する。それが「写し」。
2018年3月8日に毎日新聞が報道したのは1。また、和田政宗議院の指摘する文書は「予定価格の決定の決裁文書」らしいので、1と推定する。
その他、森ゆうこ参議院議員が持っているとされる決裁書のコピーもあるが、どれのことかわからないので2018年3月8日段階では無視してよい。
2-1の中身が2-2と異なるのを根拠とした「公開時に、決裁文書が書き換えられたのでは。表に出ていない本当の決裁文書が別に存在するのでは」という問題。2-1と2-2には以下の相違がある。
文書主義に明確に反している(文書主義が何なのかはググって)。また、情報公開で公開される情報の信用性を著しく損なう。行政の信用性を担保するための情報公開なのに、それが信用できないのがやばいのは想像に難くない。
※正確には「原本が書き換えられた」場合と「原本はそのままで、原本の写しを書き換えた」場合の二つがあって、どっちなのかでも重要性が異なるんだけど、BLOGOSの記事がよくまとめてるのでそっちを読んでほしい。
森友問題の性質如何ではなく、「行政文書が安倍首相への批判をかわしやすくなる方向性に向けて書き換えられていた」というのがよくない。これは、「安倍首相が森友問題に積極的に関与しているのを想像させるから」というものではないことに注意してほしい。
関わっていないのを前提にしたとして、そしてそれが役人の忖度によって勝手におこなわれたとして、「誰に命令されなくてもみんなが現政権の有利になるかたちで不正をおこなうなら、現政権を一旦総辞職させた方がいいんじゃないの?」という思考になるのは、まあわかる。
もちろん、それは行政省庁で長年おこなわれてきた問題である可能性を否定できないし、安倍政権を交代させたからといって行政省庁の体質が改善されるかどうかもわからない。
ただ、行政省庁の出してくる文書やデータがおかしいのではという話はこれに端を発したものではない。自衛隊南スーダン派遣における日報問題、財務省における公用メール60日廃棄問題、厚生労働省の裁量労働制データ問題と、省庁をまたいだかたちで再三問題視されてきた。それにも関わらず、自民党政権下で改善されないということから「行政省庁のガバナンスを行政の長たる内閣がしっかりおこなっていない」という批判が出るのは、まあ的外れとも言いがたいところはあるかと思う。
わからん。
明確な証拠はないのでわからん。なので、考えうる可能性を列挙してみる。
朝日新聞が飛ばし記事を書いた可能性が否定できないし、飛ばし記事であっても決裁文書が書き換えられた可能性も否定できないのもおもしろい(傍証2はむしろ書き換えの可能性を示唆するものなので)。
仮に飛ばし記事だったとした場合、推測を1面スクープにして行政責任を求めようとする朝日新聞の報道姿勢は責められるべきであろう(この辺報道倫理とかに詳しくないのでわからん)。
後者は言うまでもないとして、前者でも理屈は通る。公文書偽造が焦点である問題なので、資料を出したらそれにあわせた偽造がされるかもしれない。公文書偽造が焦点なので、戦略として出さないのは正しい。
言い出した方が説明責任を果たすべき、というのは私人間であれば成り立つのだけれど、行政学・政治学の視点から言うと、「公権力たる行政は国民に対して強い権力を持つため、私人間における均等な説明責任の原則が成り立たない。行政は私企業よりも強い説明責任が課される」とは言えそう。
「政党政治における野党の役割は与党の監視なので、公文書偽造問題における与党のガバナンス不足を追求することは審議時間を削ってでもおこなうべき重要な仕事」とは言えると思う。また、実証政治学でもある程度証明されているのだが(ごめんすぐに具体的な事例の論文が出てこない)、国会で審議時間が減ると困るのは与党だけでなく、ただでさえ審議時間が減っている野党も同じ(むしろわずかに与えられたパイを更に削る、リスクのともなう行為)であることも留意しておきたい。
知らん。
指摘あったら追加するので各位指摘お願いします。
新卒説明会の応募での学歴フィルター・性別フィルターの存在を就活生がTwitterで告発→該当企業がフィルターを解除
https://togetter.com/li/1204933
ここで取り上げられてる
http://www.furyu.jp/company/profile.html
男子学生の方が多いのだから「男女雇用機会均等法」的に考えても、
その他の1流企業…
これら女性社員が高い意欲を持ち能力を存分に発揮できる環境づくりに向けて、
女性の活躍のための基本方針「4つのR」を制定し、女性の活躍推進を宣言するとともに、その実現に向けた各種施策に取り組んでいます。
<みずほ>は、厚生労働省のポジティブ・アクション普及促進に賛同し、グループCEOが女性の活躍推進を宣言しています。
こんな、アッピールしているけど、
ドヤ顔で「女性が活躍してます!」といって、30%〜40%なんですが、それは。
って感じ。
フリューに関しては、どー考えても
「女性差別だ!」叩く愚かさ。
これが、女です。
男女雇用機会均等法的に考えて、女性を排除して、男性社員を取ろうとする
フリューは間違ってない。
少なくとも、みずほ銀行よりは。
あーなるほど?
「厚生労働省の平成24年就労条件総合調査結果によると、平成24年におけるフレックスタイム制の導入状況として以下の様に報告されている。
1000人以上の事業所では25.9%の事業所が導入しているが、100人未満の中小零細企業では2.9%に留まり、事業所規模が小さいほど導入されていない傾向にある。
業種別では情報通信業、電気・ガス・熱供給・水道業での導入実績が高い。建設業、鉱業、採石業、砂利採取業、宿泊業、飲食サービス業での導入は少ない。
規模の大きな会社ほど導入される理由として、労働組合の強さと勤務時間分散による業務への影響の少なさのためとされている。規模の小さい企業では取引先に迷惑がかかる、労務管理が煩雑になる等の理由ため導入が進まないとされている。」
医者からいろいろと言われると気にはなるけれど、自分がちゃんと調べて、自信があるならそれでいいと思う。
予防接種否定派が居ることは理解しているが、自分の場合、未接種による重篤化や死亡のリスクを考えると、たとえアレルギーなどが生じるとしても接種するほうを選ぶ。
古くからある予防接種は知見がある程度貯まっている技術だと思っているので、巨人の肩の上に立つ気持ちでやることにする。
ワクチン打っていなかったからVPDにかかって死んだとかなったら、単なるアホだと思う。
....そんなに予防接種が無意味だと思うなら、A型肝炎の予防接種をせずに感染地域に行って、生肉食ってきたら?と思う。
似たようなネタにいつから離乳食を与えるかがあるのだけれど、自分の場合、WHO、厚生労働省、AAP、EUの同等の機関、医者が書いているブログなどで言及されている論文を探し出して読んで、6ヶ月から与えるのが最適だと判断した。何を与えるのがいいのか、何を与えてはいけないのかもちゃんと調べたらわかるので割愛する。
これも1歳からにしないとアレルギーが...とかいろいろ俗説はあるが、科学的には逆の結果が出ていると思う。果汁を与える離乳食を言い出す人も居るが、AAPは1歳未満の子供に果汁を与えることに否定的である。(というか、それを元に離乳食は1歳からとか言っている人がいるが、ちゃんと原文を読みましょうだと思う。)
ハァ?昭和って……専業主婦したいから、見合いしまくって結婚するっていう人が多い時代ってイメージあります。
(就職浪人が使ってもいいけど、遊んでいる女性が使っちゃいけない)
やや古いですがデータです
15~39歳の独身女性の3人に1人が、専業主婦になりたいと希望していることが24日、
厚生労働省が実施した若者の意識調査で分かった。一方、結婚相手に専業主婦になるよう望む同年代の独身男性は5人に1人にとどまり、
男女の意識の差が浮き彫りになった。
2013/9/24付
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2403Y_U3A920C1CR8000/
許されるんだよなあ・・・。
いくら政府が残業ゼロとか副業可能にとか言ってみたところで、現実問題そんなのに従うのは大企業や優良企業だけだから。
うちの会社にはそもそもタイムカードがないから残業なんてしてもつかないし、求人とは全然違う内容になっててもどうにもできないから。
会社辞めても転職なんか容易にできないしホームレスになる覚悟でもあれば出来るけどね。
みなし残業とやらと、休日出勤を強要されてもただただ奴隷になるしかない。
先日、同期が解雇された。
聞いた話だと仕事中の事故で会社の業務に支障を与えたからと言うけれど、事故とかしたくてするわけじゃないし、そこまでこき使ってたからじゃないの?って話。
同期は会社に内容証明を送ってきてたけど、ついでに厚生労働省がヒーローみたいに調査に来てくれないかなあなんて妄想でもするのが関の山。
そりゃそんなところにしか就職できなかった自分が無能だったという自己責任論になるわけだし、このままクビになるのを待つか病気になるのを待つかしかないんだろうな・・・。
ハリウッドに端を発する #MeTooで提起されている問題の中核部分が
であることは、主張者・賛同者一人一人に聞いても「その通りだ」と言ってもらえると思う。
まさか、「権力・強制力とは関係なく、いやらしいジョークで不快にさせられた」程度のことではあるまい。もしそうだというなら、本家の運動と照らし合わせる限り、それは今回の#MeTooとは別のものだろう。
発端となったアメリカ映画界のケースは、"W"なる人物による被害をこれ以上広げないという意思も含めた「緊急避難」として告発を行ったという意味合いもあろかと思う。
法律の外だけで社会的抹殺を行おうという動きではない。きちんと訴訟も行われている。
[ハリウッドのセクハラ騒動:ハーベイ・ワインスタインに関する訴訟はどうなっているのか(猿渡由紀) - 個人 - Yahoo!ニュース](https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20171128-00078657/)
メディアを利用した社会的告発に対しては、相手方から名誉棄損などで訴えられる可能性もある。また、復讐心に基づく私刑(リンチ)ではないことを示す必要もあり、訴訟行為は当然と思える。
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASL131P4HL13UHBI001.html(「もう終わり」ハリウッド俳優ら、セクハラ訴訟基金設立)
一般社会のケースでの訴訟費用の支援が話題となっている。#MeTooの結果として相手方から起こされる訴訟も想定しているだろう。
自分の感じ方にすぎないが、本家ハリウッドの人々は自らのアクションに少なからず復讐心やリンチ性の要素が含まれていることを自覚しており、また「しょせんハリウッドという舞台でのマッチョな人々の内輪喧嘩ではないか、我々の生活とは関係ない」という一般の人々の厳しいまなざしをも感じ取ったうえで、さらなる公益性を目指しているように思う。
翻って、本邦の#MeTooでは告発者が将来的に払うことになるコスト(世間からの好奇の目・加害者側からの復讐など)の大きさを理由に、これ以上のコストを払う必要はなく、法律の外で加害者を社会的に抹殺する手法でよいと考えているように見受けられる。
[職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) |厚生労働省](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)
がある
まずもって、これは雇用された者同士の問題というより、雇用主が解決しなければならない問題である。
もし話し合いで済まなかった場合は、まずは訴訟を考えるべきである。メディアを利用した告発とセットでも構わないとは思う。
仮に、話し合いで済んだにも拘わらず、社会的告発をしたいというのであれば、それこそ社会的非難を覚悟で行われるべきであろう。
いずれにせよ日本もアメリカ同様、法治国家なのだから、本来の手順を意識する必要がある。
「#metoo はリンチではありません」と宣言しているが、それは独自の解釈であろう。
被害者として名をさらしており、匿名の立場から石を投げているわけではないからといって、ただちに私刑としての性質から逃れられるものでもない。
もし、メディアを利用した社会的告発だけで問題が済むというのであれば、少なくともアメリカ発の#MeTooに自らを連ねるのはやめたほうが良いと思う。
もし、法律の外の告発だけでよいとすると、下記のような懸念が考えられる。
これらに対して社会的合意が形成されない限り、このタイプの#MeToo運動は深刻な問題を起こす。
まず、#MeTooを「アメリカ出羽守」や「フランス出羽守」として我が正義のマウンティングに走るより、もっと地べたから考えていくべきであろう。そして、それが#MeTooというハッシュタグのもとに語られる必要は全くない。
セクハラを「力関係の濫用」ととらえるか「不愉快行為・不愉快言動」まで広げるか(少なくともハリウッドの#MeTooは前者であろう)、本邦ではこの付近こそが争点になっていると見受けられる。それゆえ独自の問題系もあるかと思う。
また、#MeTooの周辺問題系としては、過去・現在についての個人的救済もさることながら、類似の問題を未然に防ぎ、未来に向けてよりよい環境を作ろうというテーマも含まれるように思う。ここについての議論がもっと必要なのではないかと感じる。これもまた、本家#MeTooベースで考える必要はない。例えば「就職時のOB訪問のあり方」、「副業解禁による個々人のフリーランス化(新たな上下関係が発生する)」など、具体的な問題をもとに性被害防止に向けたアイデアを出し合うといった、地に足がついた議論があってもよいのではないだろうか。
このことを思うとき、先般の件を受けてD通はどう変わったのであろうか。あくまで組織内の問題かもしれないが、社会への還元があってもよいように思う。