はてなキーワード: 罪刑法定主義とは
まあ、なんとなくはわかるんだけど、合理的な言語化された理由というのがよくわからない。
ぼくらアンチフェミ側の人間で、よく「フェミはダブスタだ!」とお怒りになる人がいるのはよく見かけるし、そう言いたくなる気持ちっていうのはよくわかる。
でも、実際のところ、この「ダブスタだ!」っていうのは、単に分類の基準のようなものが全く異なっているから、というだけの話だったりすることが多い。
例を挙げるとこんなかんじ。
赤 | 緑 | |
---|---|---|
りんご | 赤リンゴ | 青リンゴ |
カップ麺 | 赤いきつね | 緑のたぬき |
フェミニストが、「赤いきつねがイカン! だが緑のたぬきは良い!」って言っているのを、「同じカップ麺だろ、ダブスタ!」と言うのがアンチフェミ。
逆に「この赤いリンゴはいいね、リンゴは規制対象外だし!」ってアンチフェミが言っているのに「赤いリンゴはいかん!」って言っているのがフェミニスト。で、それにアンチフェミニストが「じゃあ、青リンゴもだめってことですね、それあんたら困りません?」と言い返す、みたいな感じの言い合いが多い。
現実の話に戻すと、なんとなく、「女性性の性的対象化(sexual objectification)」「男性の性的目線(male gaze)」みたいなものが問題視されている感じはするんですけど、どうにもこれが理解しがたい。いや、なんとなくは理解できるんだけど、それは他人に要求できるようなフェアネス(手続き、基準、合理性、無差別性などなど)を完備しているようにはあまり見えない。
これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間の黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義の原則(罪刑法定主義、疑わしきは被告人の利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。
よねはらうさこを名乗る、中国とビジネスをやっているイラストレーターさんの漫画。
中国の大学で、盗撮行為が見つかった新入生に対して、翌日に退学処分がされたということを肯定的に描いている。
https://twitter.com/yoneharausako/status/1439211551274065927
最初、これに対する、コメントや引用の多くは、即断の処分を評価し、日本もそうすべきだ、遅れている、意識が低い、盗撮犯は追い出せみたいな意見がほとんどだったんですが、途中からちょっと風向きが変わっている。
そりゃ、組織における意思決定に関わったことがある人なら、どう考えても1日で退学処分を下すというのは、適正な手続きをとったのかという疑問が出てきて当然なんですよね。
しかも、ご存じのとおり、中国は人権を軽視する独裁国家ですから、反政府的な学者とか、即断即決で処分してきたわけじゃないですか。でも、そのことを指摘すると、反社会的な連中は処罰して当然、レイプ犯は銃殺にされて当然、死刑にするのに何十年もかける日本とは違うみたいなエキセントリックな意見が飛び出してきて、マジヤベーなって感じになってます。
でも、これを見て、やはり悩む部分はあるんですよね。今回のコロナ対策もそうだし、即断即決で権力を行使し、自由をサクッと制限してしまう国家が、民主主義国家よりも成功してしまっているわけじゃないですか。
また、「罪刑法定主義」とか「疑わしきは被告人の利益」とか「法の適正手続き」とか「合理的な疑いを差しはさむ余地の無い程度」とか、そういう近代的な刑事司法の概念は、一部のフェミニストの人たちにとって、性犯罪者の人権ばかり守って、被害者の人権を蔑ろにする、男性主義的支配の象徴みたいな扱いになっているんですよね。
こういう中で、保守的・家父長的な庇護者としてのふるまいをする政府というのは、確かにすごく魅力的なんだろうし、進んでいて、素晴らしいように見えるんだと思うんですよ。政府はお前のパパじゃないって言って皮肉ってくるアンチフェミと、パパのように庇護してくれて、悪い性犯罪者を即断即決で処罰してくれる習近平、そりゃ、寄る辺なき女性にとっては習近平のほうが魅力的ですわな。
でも、私はそれじゃいかんと思うんだよな。女性にも図太く強くなって欲しいけど、無理なんだろうな。結局、脳の器質を含めた肉体という檻に囚われている以上、進化心理学的な頸木にとらわれることは必然なんだろうからなあ。結論は出ないけど、とりあえず、人権無視の北京政府はクソだということだけ、分かってほしい限りです。
笹沼は罪刑法定主義は人権を尊重するものとして意味があるので、男権主義的権力に援用される場合は否定すべきだと言っているように思える。
罪刑法定主義は刑を加えるには法律によって明白に規定されていなければならないとしている。
これは刑罰は人権への制約を伴うものなので権力の恣意的適用を許さず、法律によって予め定めておくべきであり、また逆にそれによって行為者はどういった行為が罰せられるか判断し自律的に行動できる。
そのためここから法律はどういった内容であるか判断できるように明白性を要求されている。
抽象的な人物像を具体化した場合に想定されるのはいったい誰であろうか?例えば裁判官、社会の権力層の人物はどうであろうか?
これまで考えられてきた罪刑法定主義上で要求されれう明白性を判断し得る者が上記のような者であった場合、この者たちに男権的権力要素は含まれていないだろうか?
私は違うと思うし、違うと言いたい。
だからもし「罪刑法定主義」で想定される判断主体が男権的権力要素を含んでいた場合、これはその限りで適合解釈されなければならないだろう。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
最近、「人権感覚のアップデート」とか言われることが多い。しかし、人権思想は短く見積もっても200年~300年以上の歴史があるので、過去もアップデートがあったのは間違いない。
人権思想の走りと言うべきもの。いわゆるマグナ・カルタや権利の章典などで人権思想の基本となる考えが整備されていった。
いわゆる「国家からの自由」と平等。政府が令状なしに逮捕したり、法律の規定や裁判なしに刑罰を与えたり、特権階級をもうけたりすることを禁じた。
いわゆる「国家への自由」。要するに参政権。必然的にこれもついてきた。
人権における画期的なアップデートである「国家による自由」が実装された。19世紀末~20世紀前半に成立し、これにより近代的な人権制度が一応の完成を見たといってよいだろう。
単に自由なだけでは恵まれない人が割を食うばかりになるので、生存権、教育を受ける権利などのように最低限保障すべき権利を規定し、政府が施策により実現することを義務とした。もちろん、これが特権であり平等性に反するという主張もあったが、現実に劣位に置かれている人を、平等な水準にするということで理論的な解決を見た。
「かわいそうな人」の権利を守るために、そうではない人の権利を制約しようと言う思想。
アンチファによるヘイトスピーチ規制の主張や、フェミニストによる表現規制の主張、性犯罪に対する要件の緩和や厳罰化などが人権3.0。
しかし、これは当然に、権利の制約になるので、人権1.0と真っ向からぶつかることになる。
もちろん、人権1.0でも、他人の人権を侵害する行為は禁止する(=政府が処罰する)ことはできる。殺人を行う自由という人権は認められない。
しかし、これは同時に、他人の人権を侵害したことが明確に立証できないことは禁止(=処罰)できない、ということと等価である。これを問題視する向きが人権3.0を主張し、人権1.0を攻撃している。
今日の、立憲民主党本多議員の離党騒動はまさに、この人権1.0vs人権3.0という問題である。人権1.0の立場に立てば、明白な権利侵害があることに対して「のみ」規制されるべきと考える。だから、様々な限界事例を例示して、規制の問題点を指摘する。対して、人権3.0の立場に立てば、明白な権利侵害があるかどうかはっきりしない事例でも、加害者の処罰が漏れることが到底許し難い。これに対して人権1.0の立場からは「十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰する勿れ」「刑法典はならず者の権利章典である」といった原則が掲げられ、被害者やその周辺の感情に寄り添わないことが美徳とされる。
増田は、この人権3.0へのアップデートを、バグが多く、危険なものだと考えている。罪刑法定主義や法の適正手続きといった手法、権利の衝突の解決手段としての公共の福祉、明白かつ現在の危険、こういったさまざまな近代的な人権と法制度に基づく道具立てとコンフリクトをする思想は、最早、人権とは呼べないだろう。単なる魔女狩り裁判を正当化し、フォークデビルを火あぶりにする、俗情との結託である。こんなものは、全く「立憲主義」などではない。
16日の未明、参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます。
職業や収入、交友関係やSNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいます。しかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。
既に、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視と情報収集は、プライバシー権にあまりに無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案は総理の一存により、さらなる情報収集と一元的な管理を可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制の対象となる注視区域、売買等の届け出義務が罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として、原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなんらありません。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所や水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。沖縄では戦後、米軍が銃剣とブルドーザーで強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害が今日もなお続いています。普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内に居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。
勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民の主権を制限しようとすることは、憲法の平和主義に反するというべきです。
大臣は本法案の立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安を根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります。
安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html
「50歳が14歳と同意性交で捕まるのはおかしい」立憲民主党議員が主張 - ライブドアニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.livedoor.com/article/detail/20311706/
[B! 立憲民主党] <独自>「50歳が14歳と同意性交で捕まるのはおかしい」立民議員が主張 - 産経ニュース
<独自>「50歳が14歳と同意性交で捕まるのはおかしい」立民議員が主張 - 産経ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20210604-HMZXUI2DKBKBTGH5WQJW6RVTJU/
↓
https://twitter.com/office50824963/status/1400953894088306688
https://twitter.com/kondokazuya_/status/1401019813078573058
↓
「14歳と同意性交、捕まるのはおかしい」立憲議員発言:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASP676TZPP67UTFK010.html
「立憲の福山哲郎幹事長は~「本人が『撤回』と言っているので、それでいいのではないか」と述べ、発言者を公表しなかった」
勉強になりましたね、党派性が違うメディアが出した党派性が違うニュースでも簡単に否定できるものじゃないってことが学べましたね。
tekitou-manga 俺は未成年同士でなければ中学生との性交全部違法でいいと思う。産経以外のソース見ないとほかの事は言いようがないな…… / https://twitter.com/kondokazuya_/status/1401019813078573058 "そのような発言はありませんでした" 削除くる?
toririr 産経は自信があるから記事にしたのだろうか。だとすれば何故オフレコでもないのに名前を伏せるのか。タイトルに独自とあるからスクープだ。他紙がどう動くのか。ないなら誤報か記事化する価値なし。そこで判断で良い
他紙動きましたね、判断どうぞ。
他紙動きましたね、判断どうぞ。
他紙動きましたね、「まじめに考える」ときが来ましたよ。
tammago 議員の名前も出さず一体何がしたい記事なの?最近の産経は、とにもかくにも立民の足を引っ張ることを探して必死でやっている印象。その50代の立民議員は堂々と私が言ったと名乗り出て火だるまになるべき。
何がしたいのか?産経が報じたことが原因となって当該議員が発言を撤回しましたね。報じられなかったらどうなってたんでしょうね。
rambo-20 産経独自のニュースだし明らかに裏が有りそうな…。この事で立憲を叩こうとしてるウヨ界隈の人たち、じゃあ自民や維新に同じ意見のやつがいないと思ってるのかとはなっちゃうよ。
裏って何?もっとはっきり言ったら?
bogus-simotukare また、いつもの産経の立民への因縁。「マジで真摯な恋愛関係なら処罰しなくていいんじゃね(ただし詐欺、脅迫での性交は真摯な関係とは認めない)」なら何の問題も無いと思うが。
「因縁」はどっちだよ。
VodkaDrive 50歳と14歳の恋愛は有り得るのだろうしそれは一概に否定するものではないが「性行為」となれば話は別…と思いきや元の発言の有無そのものが真偽不明と来たか。いくら産経でもそこまでの与太記事を…は認識が甘いかも
mouseion 朝日が言うと切り取りだの五月蝿いのに同じ事を産経が、しかも匿名報道にも関わらず立民ガーになっちゃうツイッタラーやヤフコメ民がとにかくアホの集まりなんだなと察せられてはてな民でホント良かったと思うね。
じゃあお前は「ツイッタラー」や「ヤフコメ民」と同等かそれら以下だね笑。あと、こういう人ちょいちょい散見されるけど、何をもってはてな民がツイッタラーやヤフコメ民より良いと思えるわけ?不思議で仕方ないわ。
z1h4784 「立民のWTでは同意の有無にかかわらず中学生以下との性行為を犯罪とするよう法改正を求めた」と書いておきながらこの見出しを付けるセンス。釣り師としての才能に嫉妬するわ。ブクマカの食い付きもすげー
結論としてはそうなんだろうけどさ、その議論の過程で出た発言は無視していいものでもないんじゃない?
発言側が匿名にするならともかく、報道側が匿名にすることに対して党派性云々言うの、党派性ドリヴンなのはどっちだよ。
hnamab 「立憲が中学生以下との性交を犯罪とするよう法改正を求めた」というニュースなのに、その要旨は一番最後に一文書かれているだけで、「50代で14歳とヤリたがる変態議員」という内容に仕立て上げている 産経は便所紙
じゃあ「便所紙」の報道を受けて発言を撤回しちゃう当該議員は便所と同じかそれ以下なのかな?
xevra また産経か
auient この産経がノリノリで書いてる感じ
kenjou 記事の内容を読むと一律の厳罰化に警鐘を鳴らすためのもので、問題のある発言ではないけど、タイトルしか読まない連中に曲解されるのが目に見えている。産経に限らないけど、ネットメディアってほんと悪質だよね。
perfectspell 見出しが酷いな。立憲が「同意の有無にかかわらず、中学生以下との性行為を犯罪とするよう法改正を求めた」ニュースをねじくり回している。/「人民は弱し 官吏は強し」「1984」を連想。またはナチの国会放火関連か。
じゃあ、「渡辺直美をブタ=オリンピッグに」発言をした五輪開閉会式総合統括 佐々木宏や、「(LGBTは)種の保存に背く」発言をした自民党衆議院議員 簗和生がどうなったよ。直近だけでもこれだけ同様の事例があるんだから少しは記憶掘り起こせよ。
前者はしっかり辞任まで追い込まれんぞ。
はやくこいつ吊るせよ。
ot2sy39 俺はこの主張に賛同しないが、WT内の議論で説得・反論できなかった側が、非公開議論の内容を産経にリークして記事にしたんだろ?やり方が気に入らないね。
この発言が出た場所、「立憲民主党の性犯罪刑法改正に関するワーキングチーム」ね。
じゃ、誰が、どの党の議員が、あるいはどの党に同調する人間がリークしたんだろうね。
https://twitter.com/lehmanshock_pon/status/1400949260430942209 によると、出席していた男性の議員は寺田学、泉健太、近藤和也の3人(いずれも立憲民主党)なわけだけど 取り消したの本多平直じゃねえか、不十分なソースでしたね。
kasapen これも渡辺直美の容姿揶揄ブレストと同じ括りなのだろうか?不快に思う人もいるだろう。投票しない人もいるだろう。それは自由だ。法案提出が出来ない程の抵抗勢力なら批判も分かるが、反対意見は良いのでは?
何が違うの?
てかさっさと名乗ったら?
なんで真っ当な議論、真っ当な意見なのに産経が報じたあとに匿名のまま撤回してんの?
真っ当な文脈で、「50歳近くの自分が」っていう例示が慎重な議論に寄与すんの?
dada_love ん~、これは刑法の話だろ?罪刑法定主義に則れば感情論じゃなくて明確な根拠が必要だから疑問の提起は必要じゃね?厳罰化には感情論以外で法律に基づいた話は必要だろ。あたしネトウヨだけどこれはなんかクサいわ。
「あたしネトウヨだけど」笑。
↓「50歳近くの自分」が真っ当?
adatom 同意であっても非同意と同じに扱う年齢帯拡大の否定。これは極めてまっとうでは?/条例などでの微罪と違い、同意であっても強姦と同じ扱いというのは「セックスそのものがまずありえない年代」にのみ適用が妥当かと
preciar 性交同意年齢は自己決定権の問題なので、本来のリベラルな立場からはそうそうおかしい事は言ってない/個人的には、義務教育終わって雇用契約も結べる人間の自由意志に国が干渉するのはおかしいと思ってる
nemuiumen 法律論議するときはこういう意見も言えないといけないし、こういう発言から見落とされてる論点が出てくることだってなくはない。全部透明化してしまったらこんなの誰も言わなくなる。匿名で良い。
eternal_reflection 法律の仮定議論で問題視する事がおかしいし、発言者を特定させるのも議論にとって良くないと思う。ただ、これが自民党の議員になったら叩くだろうなって人が擁護してるのを見るとな
kazukiti この議員の発言内容は倫理的医学的に問題はあるが、必ずしも法的に間違った事を言ってる訳ではない。一律で批判するなら先に法を変えるべき。感情論で罰するなら法は要らない。
tnishimu いやこれは法律の議論をしているのであって、その意見に反対ならそれでいいんだよ。 名前を出せとかそういう意見が出ること自体を封じようとするのは感心しない。
amematarou いろんな意見を戦わせたらいい。仮定の話が出来ない奴らに法律なんて作る能力はない。議論の場で主張したらその人の性質まで疑われるなんて何処の未開国やねん。
kunitaka 実際にやったらアカンけど、一つの意見としては尊重するべきではなかろうか。頭ごなしに「ダメ!」では、有効な意見を阻害する事になるぞ。議論はブレーンストーミングを原則とするべきやと思うねん。
keint リベラル系政党なら当然出てきてもいい意見なのでは(そもそも議論の場の例示なのでこういったことに言及することは当然あるとして)
lont_in 法改正の話だから慎重な論評になるべきなのに、ここは左翼とは名ばかりのリベラルが感情論で怒ってて訳がわからんな
mrgh-gou66 名前を出せとうるさい連中がいる事こそがおぞましい。さまざまな角度の意見が百出して初めて吟味も出来るし、きちんと議論を経てこそ、明文化して否認する事だってできように。小学校の学級会じゃねーんだぞ。
KoshianX もちろん法的にはそのとおり、リベラル政党なら自由の最大化を目指して当然だからそういう発言にはなるだろうよ。性交同意年齢引き上げは各国やってるが、子供の自由という立場から議論はしないといかん
preciar この話は成人済みの人間がどうこうじゃなくて「一定年齢以下の人間に自己決定権を与えない」って言う法規制を導入する話なので、本来ならリベラルが慎重論唱えるのは当然だと思うよ/パターナリストは左右を問わない
maketexlsr 一ヶ所の穴を潰すために雑にコンクリで固めても大丈夫かって議論でしょ。保護のため未成年一律NGとか言い始める方も居るし。現実見てるのかね。/ 現状、条例で叩けてるんだからokなんじゃないの?
tnishimu どんなおかしいものでも異論や対案は無いよりあった方が良いと思うけど、そういう自由で民主的な議論で現状の問題点や賛成意見の欠点が見えてくるわけですよ。 不快だから名前出せはちょっとおかしいよ。
exaray 主張内容に対して反対するのは良いけれど、主張することそのものを否定するべきではないでしょう。政治的な議論というのは日常の文脈より広範な視野が必要で、多くの人にとって不快な主張が出ることもありえます。
flatfive 余りにも当然の意見。性交の自己決定は最も基本的な人権の一つで、自由主義の根本に関わる大トピック。ソレを踏まえた論拠があるならまだしも、感情論(キモい)で思考停止する人は軽蔑する。少年愛者より遥かに低俗。
syamatsumi 18まで待てってのがこれといった根拠の無い、非常に人工的な概念であることを忘れてる人がえらく多い所は気になるのよね。みんな、他人の恋愛模様にケチを付けるのが好き過ぎでは? 道徳ヅラしたゲスだらけだ。
slimebeth 刑法は条例と違って恋愛免責が無いので下限を引き上げると高1と中3でも高1が捕まるのだが50歳に食いついてる人は相手が何歳(差)までなら免責する条項を新設すべきと思ってるのか高1も捕まえろというのかどっちなんだろ
WinterMute 文脈が全然わからん。「性交同意年齢を無視した立法になるがいいのか(先にそちらを変更すべき)」って意味じゃないの? 同意年齢自体は現代では16~18が妥当だと思うけど。
quick_past 年少者相手にもピュアな恋愛だったら認められるべきだ。が自民シンパのロリオタの論じゃなかったっけ?よかったじゃん。やっと立憲を支持する理由ができたじゃん() 知見も社会的立場も違う間柄の同意という危うさ
RRD ここにもチンコ膨らませて逆上してる衆が集まって噴き上がってる。頼むから精液吹き上げるなよ。第一、個人の性癖と法律論は別だろうよ…。もうどうにもならんわ。はてブはバカのツールに成り下がった。
clclcl つまり、産経がこうやって煽ることで、立民WTが主張するとおりに「同意の有無にかかわらず、中学生以下との性行為を犯罪とするよう法改正」が実現するということなのだろう。産経も自民も反対しないよね。
2017年にも性的同意年齢の引き上げが議論されたみたいだけど、見送られてますね。
とはいえ、たった4年間でもかなり情勢が変わっているため、産経や自民がどういう意見を出すかは非常に興味がある。
minamihiroharu 「子供とセックスする大人は無条件で許さない。 それはアプリオリに許されず、対象者の個別な条件を一々調べることすら道徳に対する攻撃である!」って人が多いからなあ。
「対象者の個別な条件を一々調べること」を積み重ねてきた上で、それでもなお結論としてはアプリオリに赦されないってのは有り得るとおもうんだけど、どう?「子供とセックスする大人」が赦される状況の例示下さい。
「結婚を前提にして」的な状況、現代でどれだけ蓋然性があって、どれだけ性的同意を担保できんのよ。
kjin 何人いようとも、個人の「キモい」とか「ありえない」で終わらせるんじゃなくて、きちんと議論して線引きとその線の理由を説明できるようにするのならどんどんやって欲しい。
同意する。
あと、「オッサン議員が~」みたいなコメントも散見されたけど、男性議員だっていう報道だった?
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
既に各役所で審査は終わっており、市長の考えうる懸案事項は通過済みだからだ。
市長が七面倒な人格者でも町が廻っていたのは、こういった役員達の努力による所が多い。
「慣習的な規範を選別したり忌避する向きも確かにあります。ですが、そもそも文化に基づいたルール自体は社会において必要なものですよ。でなければ法律でガチガチに縛るしかありませんので」
「もちろん箸の持ち方を法律で縛ろうなんて話はしていませんよ。いま話しているのは、法律のように強制力はなくても守った方がいいルールがあり、それが間違いなく社会を回す上で不可欠だという話をしているんです。それを手助けするのも政治の役割ですよ」
そして、それでも市長が渋った場合は、彼を言いくるめる理論武装も済ませてある。
「箸の持ち方を好きにさせろって人も他のマナーを守る時はあるでしょう。その他の常識、文化、マナー、規範といったものによって、快適に社会生活を遅れている側面もあります。そこにきて箸の持ち方だけ好きにさせろというのは理屈じゃないでしょ」
「あー、分かった、分かりましたよ、分かっていますよ!」
「いえ、どうしても判を押さないというのなら構いませんが、それ相応の理由は必要かと。でなければ他が納得しませんので」
「そうですねえ……」
「……昼時なんで、飯食ってきます」
「……そうですか、ではその間に考えをまとめてきてくださいね」
いつも利用する市役所の食堂を通り過ぎて、市長は外で店を探し始めた、
「さて、どうしたものか……」
そうして十数分、あてもなくフラフラしても考えはまとまらず、結局コンビニで適当なものを買うことにした。
市長自身、この件をなぜここまで渋っているのか上手く言葉に出来ずにいた。
ただ、この件が政治的に動くという事実と、それが後は自分の判の一つで決まるという状況。
そのことが、どうしても喉に引っかかって飲み込めなかったんだ。
「やっぱり私が、市政がどうこうするようなものでもないと思うんですよねえ」
あくまで市政がやることは、授業で使う矯正用の箸を作るための資金を出すこと。
市長が声を大にして「みんな箸は持つべきだ」なんて言うわけではない。
秘書はそうも言っていたが、自分の意志で判を押して、相応の金を出す以上はそうもいかない。
だがイエスにしろノーにしろ、今の市長にはどちらも言える気概がなかった。
犯罪は何をもって犯罪とし、どの程度の処罰をするか、それを事前にはっきりと規定しておかなければならない。
翻って言えば、犯罪以外に対して自由であることを保障するためにも必要、という考え。
ただし、これは慣習などを包括していないため、「犯罪でなければ何をやってもいい」とする者を対処しきれないのでは、という指摘もある。
ざっくりいえばこんな感じだが、我ながら雑な説明なので気になる人は各々で調べて。
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
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