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2021-07-27

人権」のバージョンヒストリー

最近、「人権感覚アップデート」とか言われることが多い。しかし、人権思想は短く見積もっても200年~300年以上の歴史があるので、過去アップデートがあったのは間違いない。

そこで、人権バージョンヒストリーを眺めていこう。

人権β~RC

人権思想の走りと言うべきもの。いわゆるマグナ・カルタ権利の章典などで人権思想の基本となる考えが整備されていった。

人権1.0

いわゆる「国家から自由」と平等政府が令状なしに逮捕したり、法律規定裁判なしに刑罰を与えたり、特権階級をもうけたりすることを禁じた。

18世紀末のアメリカ独立フランス革命人権宣言)

人権1.5

いわゆる「国家への自由」。要するに参政権必然的にこれもついてきた。

人権2.0

人権における画期的アップデートである国家による自由」が実装された。19世紀末~20世紀前半に成立し、これにより近代的な人権制度が一応の完成を見たといってよいだろう。

単に自由なだけでは恵まれない人が割を食うばかりになるので、生存権教育を受ける権利などのように最低限保障すべき権利規定し、政府施策により実現することを義務とした。もちろん、これが特権であり平等性に反するという主張もあったが、現実に劣位に置かれている人を、平等な水準にするということで理論的な解決を見た。

人権3.0

今まさに、問題になっているのがこの人権3.0。

「かわいそうな人」の権利を守るために、そうではない人の権利を制約しようと言う思想

アンチファによるヘイトスピーチ規制の主張や、フェミニストによる表現規制の主張、性犯罪に対する要件の緩和や厳罰化などが人権3.0。

しかし、これは当然に、権利の制約になるので、人権1.0と真っ向からぶつかることになる。

もちろん、人権1.0でも、他人人権侵害する行為禁止する(=政府処罰する)ことはできる。殺人を行う自由という人権は認められない。

しかし、これは同時に、他人人権侵害したことが明確に立証できないことは禁止(=処罰)できない、ということと等価である。これを問題視する向きが人権3.0を主張し、人権1.0を攻撃している。

本多議員の離党に寄せて

今日の、立憲民主党本多議員の離党騒動はまさに、この人権1.0vs人権3.0という問題である人権1.0の立場に立てば、明白な権利侵害があることに対して「のみ」規制されるべきと考える。だから、様々な限界事例を例示して、規制問題点を指摘する。対して、人権3.0の立場に立てば、明白な権利侵害があるかどうかはっきりしない事例でも、加害者処罰漏れることが到底許し難い。これに対して人権1.0の立場からは「十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰する勿れ」「刑法典はならず者権利章典である」といった原則が掲げられ、被害者やその周辺の感情に寄り添わないことが美徳とされる。

増田は、この人権3.0へのアップデートを、バグが多く、危険ものだと考えている。罪刑法定主義や法の適正手続きといった手法権利の衝突の解決手段としての公共の福祉明白かつ現在の危険、こういったさまざまな近代的な人権法制度に基づく道具立てとコンフリクトをする思想は、最早、人権とは呼べないだろう。単なる魔女狩り裁判正当化し、フォークデビルを火あぶりにする、俗情との結託である。こんなものは、全く「立憲主義」などではない。

 
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