はてなキーワード: 罪刑法定主義とは
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A#%E9%9F%93%E5%9B%BD
大韓民国憲法第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているが、以下の法律が施行され、適用(私財の国家への没収、追徴、死刑判決(全斗煥,後に特赦)など)が行われている。
光州事件特別法 - 「大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。
「法の不遡及」ってググろうとするとサジェストで「韓国」って出てくるな
みんな同じこと思ってるんだな
バナナマン日村が16年前だったかの未成年淫行で週刊誌に糾弾された。
キングオブコント生放送中に松本人志が茶化したが、これは本当にいい救い船だった。
この国のメディアどもは罪刑法定主義という言葉を知らないらしい。
憲法の下、主権者たる国民の代表機関としての国会の議決を通して法律によって罪と刑が定められる。
こんなことは中学校、つまり義務教育課程で全国民が学ぶこととされている常識未満の常識だろうが。
法に触れないことは何をしてもいい、と言ってるわけじゃない。
ただ、法に触れないことは罪ではなく、したがって刑に問われないということが重要なのであって。
昨今のセクハラだのパワハラだの、本当、法律の基本的な理解を有しないバカどもが騒ぎすぎだ。
某大臣が「セクハラ罪はない」といった旨の発言をしたといって騒いでいたが、阿呆が、完全に事実だろうが。
そもそもセクハラやパワハラが成立するのは原則として職場の話だろうが。
合コンで下ネタ言ったやつをいちいち訴えんのかよ。嫌なら去ればいいんだよ。
てめぇが不愉快に感じることを言ったら即刻違法、刑に問うとか、お前はヒトラーか。俺はお前が不愉快だ。今すぐ捕まれ。
Metooと全く同様の構図やんけ。数年経って物証も無いような話を蒸し返して売名したり小金稼ぐとか下賤の極みじゃ。
嫌なら離れろ。離れられないなら無視しろ。視界に入れるな。クレしんでしんのすけがちんこ出していちいち電話してくるクソどもと精神構造が一緒だろ。お前が見なきゃいいだけなんだよ。どんだけ自意識過剰やねん。
バナナマン日村は事案について謝罪はしてない。「お騒がせして」申し訳ないと何度も謝罪してる。
当たり前や。違法性を問いようが無いんや。事務所の入れ知恵だろうが、態度として至極適切だろう。
というか、彼が誰といつどういう性交渉に及んでいようがクソどうでもいい。
違法性の認めようが無く、明らかに自己の利益目的に誘導された報道等は、最初から出ない方が健全なんや。
出てもカチ無視するか鼻で笑って放置するかで済ませなあかんのや。
そうじゃないとこの国の法治主義が崩れる、というか既に世論レベルでは崩れてきている。
罪刑法定主義でそんな事できんの?
最近のロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
罪状は違法ダウンロードです。この増田を読んでいる程度にネットをよく見ている貴方は違法ダウンロードをしている疑いが極めて高いです。
「いや、俺はsh○reもxvide○sもド○ップブックスもフリーブ○クスも使ってないし」という認識なら甘いです。
you○ubeやニコニ○動画で動画をダウンロードしたことがあり、その動画のBGMに著作権のある音楽が使われていたら貴方は犯罪者です。
貴方が逮捕されていないのは、単に警察が貴方まで取り締まっていないからです。
(※一部で言われたが、ストリーミングはセーフなのは知っている。でもダウンロードする方法があることははてなーは当然知っているだろうし、1回位やったことあるでしょ?)
と、違法ダウンロード罰則化の時にこのような論点(当時無かったサイトもあるが便宜上)が騒がれたし、実際に条文の上ではそうなる。
あるいは児童ポルノ単純所持の問題で「昔買った芸能人のヌード写真が」「自分の子供の写真もアウトに」と騒がれた件も同様だし、
リッピング解除違法化も同じだ。条文上はアウトだが、実際には国民の大半が逮捕・処罰されることにはなっていない。
おそらく、共謀罪も同様だ。野党が挙げている事例は若干的はずれなものもあるにせよ、確かに取り締まりの可能性に”なり得る”のは国民ほぼ全員だ。
だが実際には警察の人員にも限りがあり、国民全員を逮捕して処罰することは現実的にはあり得ない。
”喫緊の危険のある悪質な”話し合いだけが立件されることになるだろう。
近年、この手の「条文の上では、国民ほぼ全員が犯罪者になる」「実際は国民全員を逮捕するつもりなどなく、”悪質な”ケースだけが立件される」ことを想定した立法が多いのだ。
そして”悪質”を判断する権限は警察と裁判所に丸投げだし、前者はさておき後者は”悪質ではないから無罪”という判決は出せない、というかそもそも”さほど悪質ではない”事例が裁判所までまず来ない。結果、警察の権限が膨れ上がる。
真の問題は、そのような”悪質な”事例を取り締まるために国民全員を犯罪者扱いする法律を制定して良いのかという問題であり、さらに言うならばそのような曖昧な立法は法治国家として良いのか、罪刑法定主義に反しないかという問題だ。
疲れました。短く書きます。
維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。
これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、
要は
の順番で保護法益が侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合の減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。
TOC条約の根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん。平成17年の。団体の活動であっても明確だったし、さらに犯罪の遂行を結合の基礎としての共通の目的に明確に定義したもんといいはる林局長。
「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから、国民全員がわかるようにしろとはいいませんよ。でも普通の法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為の遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」
林
「あのご指摘のドイツの刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言を定義をおいたわけでございます」
「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定の考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっからは犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民の保護されるべき権利義務が侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党の面子の問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定、犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないときは適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」
林
「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討の余地があるわけでございますが、今回、共同の目的、しかも結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定の効果を有していると考えている次第でございます(捜査実務は無理だろうー)」
維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。
私は共謀罪に反対なのだが、まずそもそも何で共謀罪を立法したいんだ?という所から戻って考えてみた。
政府側の説明としては、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(2003年国会で承認、未批准)が
「この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。」http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html
だが、この表現は簡略化しすぎである。条約本文の該当箇所にはこう書かれている。
1締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
上記にでている(i)が共謀罪、(ii)が参加罪と言われているものである。
ここでよく見て欲しい!(i)と(ii)は条約を締約する国がどちらを違法化するのか選んで良いのだ!(どちらとも選ぶというのも可能ではあります)
法務省は「参加罪を選択しなかった理由」http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
という文章を公開しているが、どうも共謀罪ありきとしか読めない。
共謀罪を廃案にして参加罪を作る、これが対案だ。
(略)
最後に、三点目といたしまして、小林参考人に伺いたいと思います。
国際組織犯罪防止条約関連で、組織犯罪対策法の共謀罪については私は強く反対をする立場なんでございますが、暴力団対策法の今回の特定抗争指定暴力団などはむしろ参加罪を検討すべきではないかと考えておるんでございますが、先生の御所見を伺いたいと思います。
以上でございます。
(略)
それから、共謀罪につきましては、あれはもうふざけた話で、法学的には、何か酒場のカウンターであいつ気に入らないのでやっちまおうかと言っただけで捕まっちゃうわけでありまして、いや、本当に、冗談みたいな話だけど、本当そういうわけで、やっぱり法学的には共謀罪などというのはあり得ない話で、実際に人間の行動に出たときに打つという意味では、参加罪というお考えは誠にもっともだと思います。
以上です。
○江田(憲)委員 全く間違いですね。これは、犯罪を罰するという罪刑法定主義、厳格にそこは範囲を決める。そういう議論もされているからこういう犯罪も入れていいだろうと、何でそんな拡張的に解釈するんですか。安倍総理ですら、これは本当に必要なのかと御下問があれば、ここのところは、そんな議論があったところで条約履行義務はないんですよ。
そこで、これはよくやる常套手段、テロ等準備罪ですか、テロがメーンじゃない条約なのに、わざわざテロを出せば国民が納得するだろうと。だから、メーンは等なんですよ。ここはまさにテロ以外のところの大宗をつかまえる条約なので等なんだ、等が一番重要なんです。それを等にくくっているという。これは本当に、昨年の集団的自衛権を一部認める法案を平和安全法制と称して突き進んだのと同じ手法ですから、もうこういう国民を欺くやり方はやめましょう。
そこで、私は、条文とか国連が正式に出している文書で論じたい。そんな、いろいろ議論した何だかんだは関係ないですよ、外交の中では。そういう意味で、このパネルの下を見て、これは立法ガイドという国連の、全部でこれだけある、私も読みました、英文を。立法ガイド、ここに驚くべきことが書いてあるんですよ。それを読みますよ。
この条約というのは、共謀罪は合意罪と犯罪集団の参加罪、この二つなんですね、どちらかをやればいいと書いてあるんですよ。御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。
○小熊委員
そこで、この条約締結の義務は、共謀罪もしくは参加罪のどちらかを処罰すべきというところが規定してあって、あえて共謀罪の方を選択した理由についてお伺いをいたします。
今朝は山尾しおり議員、階猛議員が、それぞれ共謀罪について、金田法務大臣、安倍総理大臣に質問をしていました。はっきりいって答弁を理解するだけでも困難なお2人がディフェンダーですから、まぁ聞くのは苦痛でしたががんばって聞きましたよ。
戦略的には、もう絶対安定多数を持っているわけですから、何にもしなくても(公明党との間でさえ合意が成立すれば)採決にさえ持ち込めば、全勝はもう決まっているわけです。ですから、後の問題は、「イメージの問題」しか残らないわけですね。野党は「審議が尽くされていないのに、強行的に採決した」とアピールしてくるので、そのアピールに対して「そうだ、与党ひどい」となるか「野党仕事しろ」といわれるかのどちらの反応が出てくるかを慎重に政権は見ているわけですよね。
安倍さんは、「世論調査で森友問題について8割の国民が説明が十分でないと答えていますよ、証人喚問をしませんか」的な質問について、「その与論調査で53%が安倍政権を支持してるんですよ」という回答とはいえない答弁をなされて、「会計検査院が適切にやる」というわけですが、これは世論調査を気にしている証左のひとつです。誰かが「どこまで国民を馬鹿にできるかのチキンレースをしている」とおっしゃっていましたが、これはまさにそのとおりで、どこまで好き放題できるのかの瀬踏みをしながらやっているわけです。一昨年の平和安全法制周りで、一時かなり支持率を落としましたが、その後もう支持の根拠にしていないことを「学習」したので、今回も、4割を割り込んでも大丈夫だ、と踏んでいると思います。
そうした上で与党の戦術を見てみると、日報問題での稲田大臣、共謀罪での金田法務大臣、安倍総理大臣、森友問題での佐川理財局長の答弁、また先日の厚生労働委員会で森友聞いたから質疑終了などに顕著にでておりますが、まず第一の戦術は、戦場の極小化です。委員会のほとんどは与党が委員長ですので、どの質問を誰に答えさせるか、というのは与党側が基本的に握っているのです。ですので、何でも質問してもいい予算委員会が終了した後、彼らがやっている基本戦術は、
2.その他の委員会では、「質疑は議題の範囲内で」として答弁をさせない
3.当該委員会では、通告された質問に対し用意された「カンペ」を連呼、通告していないと「通告がないから答えられない」
4.十分に議論されたとして採決
というものです。この際の3ですが、まったく質問に答えていなくても、それに掣肘し、答弁を促すことができるのは委員長だけですから、絶対安定多数を握っている自民党としては、そこで意味不明な答弁をしても何の問題も起こらないのです。この状況下で、野党が取りうる戦術は、日程闘争しかありません。
日本の議会は、会期性があります。これは大事なポイントで、常会の会期は150日で延長も1回しかできません。したがって、日程闘争が意味を持ちます。なにか、絶対に通したくない法案がかかっているときに、野党が今もっている戦術は、「できるだけ採決を引き延ばして、法案を廃案に追い込む」というただ一点しかないといってもいいのです。したがって、時に野党は審議拒否もします。自民党も下野したときには、審議拒否をやりましたし、それに対して民主党側も「強行採決」をやりました。これはそういう風に制度ができているからです。審議拒否は諸刃の剣で、「野党は給料泥棒」という批判にさらされます。また、審議拒否をしたときの人質になっているものによっても効果が異なります。一番効果があるのは、予算、もうひとつは特例公債法です。日本は毎年国債を発行していますが、それは特例公債法を毎年可決して発行することができるようになるので、これを人質に取られると経済的に窒息する状況になります。自民党は震災復興時にこれをやりましたね、2回。私は心底軽蔑しましたけどもね。当時は民主党政権への不満が強かったときだったので、こんな大事なものを人質にとっていても、野党に対する批判はそれほど強くありませんでした。今回、幹事長の野田さん、国対委員長の山井さんは、あっさり予算審議には応じたわけで、野党支持者には不満があった部分もあると思うのですが、予算や特例公債法といった、行政運営に必要不可欠なものを人質にとって日程闘争をやれば、現状の世論を鑑みれば、批判は野党にくると思うので、まぁしょうがないんじゃないのとは思いますよ。現民進党執行部は、「提案型野党」だといっているのでね、その面子もあるのでしょう。しかしその提案した法案、審議されてますか?一蹴されてるだけですよ、とは思いますよね。先日の丹羽委員長や田村筆頭理事らの失態のお詫びとして、介護従事者の賃金加算に関する法案は、一応採決にかけられましたけど、あっさり塩崎さんに「反対です」といわれて採決であっさり否決されましたよね。いったいどれほどの国民が、野党が介護従事者の賃金増を求めて、与党がそれを否決した、というものにニュース価値を認めてくれるでしょうかね、と皮肉はいいたくなりますよ。
民進党に期待しているリベラルというのも、もう希少種になっているでしょうが、それでも現実的に考えてしかたなく民進党に期待している有権者というのは少しはいると思いますよ。そういう人たちにとって共謀罪というのは多分、今国会で一番大きな関心事だと思いますよ。 その件で、「俺たちは一生懸命反対したけど、仕方なかった」でいいと思っているとするとどうなんだろうね、とは思いますよ。今はもう、審議拒否しても人質になっているものはそこまで重たくないので、私個人は、審議拒否しても支持しますよ。共謀罪はほんとうに嫌だから。審議したらまともに疑問点に答えるならまだしも、全然答えないからね。ちょっと判断間違えないで欲しいよ、山井さん、野田さん。まぁあんたらはリベラルではないと思うけども。
4・17決算行政監視委員会
山尾「ほんもののテロ対策なら喜んで協力します。だから私この議論の最初に、現行法では対応できないテロ対策出して欲しい、と申し上げたら、立法事実として、3つの事例が出てきました。どれも包括的な共謀罪を作らなくても対処できる事例でした。そして大臣質問です。4事例目以降あるんですかと、頭の中に多数あると、この第一委員会室でおっしゃった姿を私覚えております。成案ができたら説明するとおっしゃっていました。成案が出ました。どうぞ。今日うってつけのこの場だと思います。多数ある事例のひとつでも、どうぞ、具体例をお出しください。」
☆金田(目線は紙)「山尾委員にお答えをいたします。法務省からお示しをした3事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結して、テロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるか、につきまして、わかりやすくご理解をいただくための例として、お示しをしたものであります。これらの事例によって示される、現行法に不十分な点があるということは、立法の必要性を裏付ける、いわゆる立法事実のひとつとして考えることができるわけであります。現行法が、条約の第5条でございますねぇ。が定める犯罪化義務を果たしていないことは、制度の対比からして明らかであります。したがって政府としては十分に立法事実をお示ししているとこのように考えております。」
山尾「結局、成案が出たら説明するとおっしゃってた4事例目が今日も出てこない。パネルお願いします。予算委員会を通じて、成案が出たら説明するといっていた、この事例40、ありますね。今の質問もここにあります。これ、議論の出発点になる質問です。これに答えられないのなら、要するに、国民に立法の必要性を説得的に説明できていない。テロ対策という説明がまやかしだ、とこういうことになりますね。大臣重ねて質問します。277あるいはそれ以上とも思われる今回の対象犯罪のうち、テロ対策の犯罪はいくつあるんですか。」
金田「えー、ま、通告をしているかという声が後ろからございましたが、それは非常に重要な点なので、私からも、通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。その上でお答えいたしますが、えー277ございますが、それが、テロ対策として、直接にあるいは、資金源として、あるいはそういう考え方として、関わりがあるかという風にお伺いをいただければ、関わりがほとんどあると、このように申し上げるべきであると、このように考えております。そして!先ほど、その前に言われました40項目の、出していただいてます。それは、成案、法案の成案を得る前の段階で、成案を得るまではお答えすることは、あの段階で、混乱を生じてしまったり、いろいろな誤解を受けたりすることはよくない。成案を得るまでは、私たちは、法案をしっかり固めていくわけであります。そしてお出しするわけであります。そして所管の、所轄の委員会で議論をいただくわけであります。その議論をいただく前に、その成案じたいが出ていないのに、そのことについて、私たちが、いろいろコメントをしていく、そうすれば、ああなればこうなる、こうなればああなる混乱が生じては、国民の皆様に申し訳ない。ですから、成案ができるまではお答えを差し控えていただくことは、あるんであります。これは通常の法律の案文をお出しするときの当然のことであろうとこのように思います。したがってこの点については、私どもは、その場その場で、答弁を丁寧におこなってきたつもりであります。ですから、今40項目あるといった、成案を得たらお答えするといったリストであるとすれば、それを今からでも、このあと法務委員会でも、ぜーんぶきいてください、直ちにお答えいたします。」
たった今、成案が出たら答えるといった4事例目について答えなかったくせに、全部聞けとおっしゃる素敵な答弁。だいたいほとんど意味のある部分がないのにひたすらに長い。一種の牛歩戦術。この後、条約等については外務大臣に聞け、ここは決算委員会だ、というお決まりの答弁しない理由を並べる大臣と総理。まぁ全編ひどいんだけど、本当に答えないんだよね。安倍さんもだけど、みんなもだけど通告について、いろいろ勘違いしてんだよね。twitterなんかでは質問主意書と間違えてる人もいるし。通告は義務でもなんでもないんだよ。当然、通告して、担当者に準備してもらったほうが、公式見解は聞きやすいけど、政治家本人の言葉は出てこないじゃないですか。だから、通告なしの質問に、「通告がないから答えられない」ってのは、質問者にとっては時間の無駄だけど、答弁者にとっては恥でしかないんだよね。そこんとこ履き違えて、「通告をはっきりしない、卑怯」みたいなことを安倍さんはよく言うんだけど、おかしいと思うよ。
1.殺傷力の高い化学薬品で一般市民の大量殺人を狙い、原料の一部を入手
2.飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるため、航空券を予約
3.都市インフラを麻痺させる目的で、コンピュータウイルスの開発に嫡手
なわけですが、☆で示した答弁は、予算委員会でしたものと基本的に同じです。カンペの答弁の読み上げ。質問と整合していなくても気にしない。この3事例
1に関してはサリン等による人身被害の防止に関する法律で予備行為も禁止されている。そこをつかれるとサリン等に含まれない殺傷力の高い化学薬品に関してだと答弁したんですが、具体名をひとつでも挙げろといわれると言えませんでした(2/3予算委員会質疑)またその指定薬品は政令事項なので、法律を変えなくても政令で対処できる。じゃあなんでしないのか、というと、テロ組織が秘密裏に開発している薬品だから、未知だ、未知だから指定できない。と安倍総理はおっしゃいました。これって罪刑法定主義から逸脱した発言だったので覚えてる人も多いと思うけど。
2に関して、政府側は、昭和36年に国会の襲撃を計画してライフル銃を入手した行為が破壊活動防止法の予備罪の準備行為にはあたらないと判断された判決を根拠にしてきたのですが、昭和45年よど号ハイジャック事件を受けて、改正された航空機の強取等の処罰に関する法律の、第3条、航空機強取等予備に当たる行為として、当時の刑事局長が、当該航空券を買う行為を明言しているとして、現行法で対処できるよ、としています。
3に関して、民主党政権自体に批准したサイバー条約を批准した際、未遂罪を指定せずとも批准できた実績がある。なぜ未遂罪を指定しなかったかというと、トレンドマイクロとかの人の行為も萎縮させては意味がないと考えたからだが、どうしても必要だというのなら個別に対応できるだろう、との指摘だったが、金田さんは例の「通告がないので、成案を得てから」だったわけですよ。先日書いた精神保健福祉法の改正問題と一緒で、立法事実ははっきり答えられないけど、なんとなく答えたような気になっている文章でいけるかどうかを瀬踏みしてんですよ。これを許せば、また別の法律、多分、この共謀罪を実質的に有効にするために必要な、盗聴、メール監視、ネット監視等についての法律を出してきますよ、絶対。今、「監視社会にはつながらない」とか言ってる答弁は信じるほうがおかしいと思いますけどもね。
今回の☆の答弁も、なぜ包括的な共謀罪が必要で、個別的な対策ではダメなのかについては一切答えていないです。この質問は山尾さんの40の質問リストの1番だったと思いますが、大事な点ですよね。でも答えないし、多分今後もペーパーをひたすら読み上げて終わりにすると思いますよ。どんなにむちゃくちゃやったって、個別の世論調査の質問でどれほど反対が多かろうが、「私の支持率は53%」で押し切られるので意味ないんですよ。
ほんとに、正しい意味で、「どこまで国民を馬鹿にしても大丈夫かゲーム」をやっているのだということは知ってもらいたいんですよね。
前回、民法の偉い先生が、自身のキリスト教信仰と民法研究は無関係であると言った講演について書きました(http://anond.hatelabo.jp/20161127222341)。
が、どうもこれが頭に引っかかってしまって思考が進まなくなってしまったので、とりあえず混乱したまま吐き出すことにします。
「〔私にとってキリスト教信仰と民法研究とは〕全く関係ありません。キリスト教は私の人間としての生き方の指針。民法学は私が民法の研究者として、民法上の諸問題を一解釈学者として精一杯明らかにしようと務めているだけのことです。両者はその存在次元を異にしていますから、直接関わることはありません。」
「そもそも、あなたがたの間に裁判ざたがあること自体、既にあなたがたの負けです。なぜ、むしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜ、むしろ奪われるままでいないのです」(コリント前書6-7)
「人を裁くな」(ルカ伝6-37)
イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない。」(ヨハネ伝14-6)
一方で「民法研究とキリスト教は無関係である」と言い、他方で「キリストを通らなければ真理はない」と言われると、つまるところ法律学の研究には真理はないということになるのでは?というのが今の疑問。
ぜんぜん関係も文脈も違う2つの命題を繋げて何を言っているんだ、という感じなんですが、これ実感として「そうかもしれない・・・」と思えてしまうのが不安を持つ原因。
どういうことかというと、民法はちょっとややこしい(資本主義の影響が~とかになりそう)ので刑法を例にとると、刑法の事案を処理する際、法律家は(事実認定を除くと)大体以下のような作業をします。
(1) 事案をよく見る。
(2) 適用条文を探す。
(3) 条文の要件を切り出し、解釈を通じてさらに具体化する。
(4) 過去の判例・裁判例から重要と思しき事実をピックアップしてマトリクスを作る。
(5) マトリクスを作る過程で過去の裁判所の判断を分けた重要な事実が炙り出される。
(6) 本件に戻ってその重要な事実の有無・相違を確かめる(自然と結論も出る)。
(7) 上手くいかなければ(1)に戻る。
ただこの作業、やってる最中は真理というものを全く意識しません。
(1)~(7)の作業が担っている機能は、よく考えてみると過去の判例・裁判例の結論と平仄を合わせるものでしかありません。
また、こうして出された結論が「国民の常識」にかなっていることが多いと評価されることが多いのですが、よく考えてみるとそこでいう「国民」のほとんどは無神論者で資本主義者です。また「常識」にかなっていたから何だ、という話もあります。
他方、(8)の作業はいかにも真理っぽい作業なのですが、①②③の原則というのも、治安悪化の程度や警察の捜査能力などによってその要請の強度が変わってきます。
たとえば警察に捜査能力がぜんぜんない国で、責任主義を徹底し、故意の認定を厳格にするよう求めても、土台無理な話でしょう。
他にも、イスラエルのようにテロが頻発する国で予防拘禁を止めろというのもなかなか難しい話だと思います。
真理というものが普遍的なものだと仮定するなら、やはりここでも真理というものは現れないように思えるのです。
そしてさらにこういう作業を綿密に経たところで、刑務所の中で受刑者が思うことの多くは安部譲二『塀の中の懲りない面々』や堀江貴文『刑務所わず。』で描かれてるようなことでしょう。
そうなると上の作業には、やはり真理はないと思われるのです。せいぜい国の治安維持政策としての意味しかないのではないか、と思われてならない。
自分が知ってる犯罪者と同じ要素があるからこいつも犯罪者みたいな認定してる人ホントなんなのか。
たまたま直前に見たニュースとかとかぶってパニクってしまった人とかは仕方ないけど、クールダウンするには十分な期間置いたあとに
周りに指摘されても一度犯罪者認定のスイッチが入ってしまったら戻らないみたいな人、はっきりって非常に気味が悪い。
包丁で殺人を犯した犯罪者がいたとして、料理のために包丁を買った人まで犯罪者扱いするのはおかしいなんてのは色んな人が色んなところ言ってるのだが
これが別の犯罪なり共通点になると適応できなくなる人がどうも多いっぽいのはなんでなんだろう。
こういう考えって、特定人種や職業とかに犯罪者が1人いたという理由だけでその人種とかを排斥しようという思想に繋がるから、かなりまずい考えだと思うのだが。
ちょっとかなり短絡的というか適当に、こういう理論で敵認定してる人が身近にいて、かなりの恐怖を感じた。別にその人が差別主義者ってわけでもないとは思うんだが・・・
http://togetter.com/li/1028423
このまとめを読んで思ったことを書く。
問題は、このまとめで挙げられている人たちが、法律に規定されていない「犯罪」を持ち出していることである。様々な疑問があるとは言え、日本社会は一応、建前上は法治主義の国家である。よって理想はともかくとして、法治国家としてのあり方に沿うような配慮が、政治的発言にあたっては求められることもあるのが現実である。
だから何かを犯罪と認定するのならば、その根拠法を示さねばならない。しかるにこの件では、特定の性癖「である」というだけで犯罪であるとの呼ばわりがなされている。そういう理由で触法行為であるとみなす法律は存在しないし、実際に「する」ことを伴わずに罰するのは、この件においては内心の自由を侵害するため、憲法違反となって法律ができたとしてもどうせ無効であるし、既存の法律を内心の自由を規制できるように解釈するのも不適切とみなされると思う。
日本国憲法第31条に、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を規定していると解されている。罪刑法定主義を否定するようなやり方による「犯罪者認定」は、この精神に反する。
そして本論であるが、この罪刑法定主義の否定は、為政者による恣意的な投獄などの措置につながるのではないか。法律案の国会による審議を経て必ず成立する法律ならば、勿論それでも様々な問題点はあるとは言え、一応国民の意見が反映された法律と言えよう。この法律に従って犯罪を認定し、取り締まるのは形式上正当である。ここで、法律によらず、「犯罪者認定」することがまかり通る世の中になればどうなるか。法律に問題云々以前に、警察官が個人的な恣意で留置所送りなどを行うことも可能となるのではないか。
もちろん、この言い方は極論であり、実際に罪刑法定主義が無視された取扱が行われるのは、ありえないだろう。しかし、リベラルの立場に立ち、人権を擁護する主張をするものが、このような人権が無視されるディストピアにつながる観念を肯定してしまうというのは、そもそもふさわしいことではないと思う。昨今の日本では、リベラル的な言論が衰退していると考える人もいるらしいが、さもありなん、である。勿論ネトウヨのようにリベラルで無かったとしても、この国の法律を尊重する立場であるというのならば、あのような言いようは許容され難いだろう。というかこの件、「ネトウヨ」(この集団もまたまったくの無問題ではないが)とされている人たちのがよほど罪刑法定主義や内心の自由に言及し、尊重しようとしているように思える。
たしかに犯罪行為は良くないことだ。批判されるべきだ。刑法なりなんなり、なんらかの法律に規定された犯罪を犯した人物は批判されるべきだろう。しかし、「犯罪者は批判されるべき」という常識を悪用して、自分に気に入らない思想や思考の人物を犯罪者認定し、「批判されるべき」としてしまうのは、タイトルに書いたとおり危険な考えなのではないだろうか。
9/25追記