はてなキーワード: 法定代理人とは
うーむ
なんだよこれ?
前回揉めに揉めたので未成年に関する記述を増やしたのはいいけれど
内容が全く分かってない感たっぷり
---------------------------------------------------------
https://blog.nicovideo.jp/niconews/208696.html?pageType=PC_TOP
18歳未満の児童(18歳未満を標榜する配信者を含む)の皆さんは、
特に以下をご注意ください。
https://site.live.nicovideo.jp/help/guideline.pdf
”「児童ポルノ」や「わいせつ」な映像を放送してはいけません。
「児童ポルノ」や「わいせつ」な映像を放送すると、法律で罰せられます。
18歳未満の方には不適切であるとされる情報(青少年有害情報)が放送された場合、
運営会社はその生放送の停止やタイムシフトの削除などの対応を行います。
性的なもの、暴力的なもの、危険行為や違法行為を誘引するものは、
青少年有害情報として放送停止やタイムシフトの削除などの対応を行う場合があります。
性的行為、性的行為に類似する行為、全裸、着衣であっても表現が露骨なものは、
-----------------------------------------------------------------
完全に何か勘違いしている
なんのために今児童ポルノがこれだけ騒がれているのか?
何故関係機関がこれだけ厳しく未成年に関する規制を強化しているのか?
一体何が目的なのか?
その理由はたった一つ
「未成年を守るため」
にほかならない
という部分を特に厳しく関係機関に圧力をかけられているばかりに
「あそこのお役所がうるせーからとにかく児童ポルノっぽいものを流す奴は潰せ!
というお上のお沙汰だけを
「なんでダメなの?」
いやいやそうじゃないだろ
「子供を守ること」
これが目的だ
まだ幼いゆえにいろんな部分が未熟で危ないことをしてしまうのが未成年
当たり前すぎる話である
俺は知ったこっちゃないとばかりに当たり前のような顔をしている
呆れるばかりである
とにかく自分だけは責任逃れしたいという強い意志だけはよく伝わってくる
---------------------------------------------------------
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC1000000079
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、
----------------------------------------------------------
ってどういうことだろう?
----------------------------------------------------
促進することを指します。
具体的な権利には、教育、健康、安全、プライバシー、表現の自由などが含まれます。
このような取り組みは、社会全体で青少年が良好な条件で成長できるように支援し、
彼らが自分の権利を理解し行使できるようにすることを目的としています。
------------------------------------------------------------
だそうである
間違っても
と子供に責任を押し付け頭ごなしに怒ることが目的ではないのである
俺から言わせれば
鍵を閉め忘れて外出して泥棒に入られたら
悪いのは泥棒じゃなくて
鍵を閉め忘れたお前が悪いからだと言われ
みたいな話と同じだ
めちゃくちゃである
キチガイロリリスナーがグロイエロコメで煽るからしかたなくやっているだけ
期待に応えたくてやっているだけである
意味不明すぎるだろ
こういうことを書くとエロ配信している配信者が悪いとか言い出す人が間違いなく出てくるので
いちおことわっておくが
それは違う
大人の配信者は自己責任で運営が求めている性的表現の限度内でパフォーマンスしているに過ぎない
ルール通りにしているだけだ
娯楽としてはどんどん息苦しくつまらなくなる一方になるので
それなのに加害者であるキチガイロリリスナーと無能なニコ生運営はほっぽらかしで
罪のない被害者に一方的に責任を押し付けBANしクリ奨までねこばばするとか
ニコ生がやっていいのは
BANやクリ奨没収やイベント権限の剥奪までしていい理由はどう考えてもどこにもない
「インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ」
これは間違っても
未成年が自ら性的な映像を出しちゃうのが問題だと言っているのではない
その法の目的に関し
総務省と同じことが書かれている
------------------------------------------------------------------------
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/pdf/zenbun/pdf/2s2s1_02.pdf
著しく侵害することの重大性に鑑み,
---------------------------------------------------------------------------
それはわかる
ニコ生という環境がそういうことを煽る環境になっているという事に過ぎない
周りの大人の振る舞いを見て真似をしているだけだ
何一つ悪いところはない
むしろ未熟ゆえにわけもわからずそんなことをさせられて被害者でしかない
というのが昨今の未成年に関する規制強化している関係機関の趣旨だ
ところがニコ生のやってることは
子供を護るどころか
「おまえらが俺達にとって都合悪い事すると
余計な事したらただじゃおかねーぞ!」
大人は何をしようが全ての責任は自分で判断し自分で取って当たり前
だからやりすぎのエロ配信したら運営にペナルティをくらうのは当然だし
だからそういうことがないような環境づくりを大人がしてあげなければいけない
ニコ生はなんでこんな当たり前のことが分からないのか本当に不思議だ
自分だけは責任から逃げようという汚い魂胆丸出しのルールを良しとした責任者の顔が見たい
なんだこれは?
こんなので本当に親が知るわけがないだろ
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
随分長くなって大変申し訳ありませんでしたが
この問題の解決策はこの3つのうちのどれかだと個人的には思っている
------------------------------------------------
公平性の観点から、複数アカウントを作成し無料ギフトを贈る行為は、
※イベントにエントリーした放送者が受け取ったギフトポイントは詳細に集計しており、
不正とみなされた場合は当該ギフトポイントを審査対象外とする可能性がありますので、
十分にご注意ください。
------------------------------------------------
え?何何?公平性?
②は今の同じリングの中で
だったら戦うリングを分けろ
無理もないと思う
当たり前の話だ
できると思っちゃってました
考えが甘かったです」
ケツは自分でふけ
とまあ長々と書いてみたんですが
実は私が無知で分かってないだけでもっと何かいかしかたない理由があって
こういうルール作りにしなければならなかった理由があるのかもしれない
今出されている情報だけを見ると
こう思わざるをえないということです
まずAV女優の対象年齢は、風営法や条例により制限を受けます。
風営法、青少年保護育成条例では、風俗営業をする上で18歳未満の者を働かせてはいけません。そのため必然的に18歳以上の女性を募集することになります。
しかし、民法上は未成年者が法律行為をするにあたり、法定代理人つまりは親御さんの同意を得なければならないとされております。
つまりは18歳以上でも未成年者の場合、AVへ出演するためには親権者からの身元保証書が必要だということです。しかし、実務的なところでは、短期雇用労働者において、親権者からの同意を全て確認することは不可能に近いでしょう。
高校も最後の学年になると、誕生日を迎えれた段階で、全ての方が18歳を迎えます。留年した場合、18歳どころか在学中に19歳以上になりますが、18歳になれば高校生でもAVに出演できるのでしょうか?
風営法や条例では18歳未満の方を対象としているため、理論上は18歳以上であれば高校生でも働くことは可能です。しかし、多くのプロダクションの求人では『高校生不可』と表示されており、現役の高校生は採用しないでしょう。
https://anotherpro.jp/columns/220/#18
高校生でもAV出演できるの?法律から見るAVの対象年齢とは 2018年の記事より
要するに
1.もともと18歳未満は女子高生じゃなくてもAVには出演できない。
2.18歳以上でも20歳までは親権者の同意がなければAVに出演できない。
3.18歳以上で親権者の同意があれば高校在学中であってもAVに出演できる。
4.現状、AVプロダクション側の配慮によって高校在学中の場合は採用を見送っている。
というわけで実は現状でも法的には女子高生AV女優は存在できる。
今回の改正で変わるのが2。
親権者の同意がなくても18歳以上であればAV出演が可能になる。
ただ、4が変わらなければ現役高校生がAVに出演することがそんなに増えるだろうかという疑問はある。
平成26年、最高裁において99.9%の精度で父子関係はないとのDNA鑑定結果が証拠として出されたケースにおいて、DNA鑑定の結果を理由として父子関係を否定することはできないという判断が出されました。
親子関係は、原則としては生物学上の親子関係を前提としたものです。したがって、この判決が出るまでは、生物学上の親子関係がひとつの基準であり、いわゆる実の親かどうかが重要だとされていました。しかし、この最高裁判決では、嫡出推定は子どもの身分を守るために重要な制度であり、法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しないこともあり得ると結論付けたのです。
この判決は、DNA鑑定が明白に父子関係を否定していても、親子の縁を切ることは許されないという画期的な判断を示したものとして、大変注目されました(最高裁平成26年7月17日)。
なお、この判例のケースは、父親ではなく、母親側が子どもの法定代理人として父と子どもとの間の父子関係を否定する訴えを起こしたものです。母親は結婚当初から浮気をしており、実際に浮気相手の男性の子どもを妊娠して出産しました。そして、夫はそのことに気づきながらも、生まれた子どもを自分の子どもとして届け出て、家族として一緒に暮らしてきたという事情があります。
母親が訴えを提起した時点で、すでに夫婦は離婚しており、母親が子どもを引き取って養育していました。なお、子どもは母親の当時の浮気相手の子どもであるというDNA鑑定が出されています。
この判例に従うと、たとえDNA鑑定で血縁関係はないという判断が出ても、法律上の親子関係を否定する手段はなく、その後も子どもに対して養育費を支払い続けなければならない可能性が高いといえます。それほど、子どもの権利は強く認められているということになります。
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
正確には日本放送協会から受信料契約について委託を受けた下請け会社の社員である。
プロ野球のクライマックスシリーズを中継してくれることには大変感謝している。
それは・・・
そもそも我が家のテレビは,二男が生まれた際,祖父母からプレゼントされたものである。
それならば,放送受信設備であるテレビを設置したのは二男(現在7歳)ではなかろうか。
私は,NHKの訪問員が来ると,二男が契約者となるのなら私が親権者として契約すると答える。
すると,訪問員はいつも「通常はお父様に契約者になっていただいています」と答える。
そして私は,「民法上,未成年者の法定代理人として契約したいとと申し出ているのになぜ契約させてくれないのか」と迫まる。
私は,「契約したくないとは言っていない。むしろこちらは契約したくて溜まらないんだ。どうして契約させてくれないんだ」と迫まる。
いつもこの問答が繰り返される。
そして,このやり取りも7年である。
近所中にも丸聞こえである。
この他にも,4月になるといくつもの弾を準備してNHKの訪問員をお待ちしているがまだ前記の弾1発しか撃っていない。
職業上,NHKの受信契約締結に最高裁判決があったことも知っているし,仮に,受信契約を締結しないまま訴えが提起され,仮に同判決が確定でもすれば,消滅時効の援用もままならないというよろしくない状況が生まれることは十分承知している。
しかし彼らは面白い。彼らとお話しすることで,私の議論好きな性格がただただ満たされるのである。
できれば毎月1回はおいでいただきたい。
今回も,NHKの訪問員は,受信料契約のためのハガキを置いて帰った。
毎回,約款を詳しく見たいから持ってきてほしいと頼んでも,2度と同じ訪問員が訪ねてくることはない。
今回もきっとそうだろう。再訪をお待ちしている。
1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。
締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法)違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法に趣旨に反する。労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には
賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内で強制的に通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)のことです。外国通貨や小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから「通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。
2.直接払いの原則
賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者の親権者などの法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者、秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。
3.全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目で賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。
賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。
{ 'transaction':[ 'key':'some_token_like_SHA-2', 'descriiption': 'bar', 'from_wallet': 1234567890, 'to_wallet': 0987654321, 'total_amount': 9999999999999, 'tax_amount': 999999999999, 'timestamp': yyyymmddhhmmss ] }
兄の配偶者(以下、甲)の死亡後に義父が死亡した場合、甲の代襲相続人である子A・Bと甲の妹の3人で遺産分割をすることになる。
通常、未成年者が遺産分割協議をする場合には法定代理人である親権者が代理することになるが、その代理行為が利益相反行為に当たる場合には特別代理人を選任する必要がある。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/
A. 利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。具体的には,
このケースでは兄がA・B双方の法定代理人として遺産分割協議を行うことになるが、そうなると上記2に該当するため、特別代理人を選任する必要が生じてちょっと面倒になる。
義父にしっかりとした遺言があり弁護士なりが遺言執行者に選任されていれば遺産分割協議を行うことなく遺産相続が出来るので、手続きはスムーズになるでしょう。
「認知と養育費を求める権利」は「子供の権利」であって「母親の権利」ではない。
法律上そう定められている。
単に子供が未成年のうちは法律行為ができないので法定代理人として争っているだけだよ。
たとえばあなたの彼女が「認知も養育費も請求しない、だから生ませて」といったとしたら、それならかまわないとあなたは多分思うんだよね?
あなたは男だから絶対にわからないだろうけど、胎児は女の体の一部なんだよ。
中絶しろということはあなたの彼女の肉体の一部を損壊しろということなんだよ。
あなたにとっては違うかもしれないけど女にとっては胎児はひとつの生命体なんだよ。
なぜなら男には永遠に胎児が自分の肉体に宿る経験をすることができないから、そんな人が語っても無意味。
だから中絶しろというのはあなたの彼女に「自分の子供を殺せ」ということなんだよ。
自分の肉体を損壊して自分の子供を殺すことなんて多くの女には普通の精神ではできないの。
母親がやめろと言っても子供が認知と養育費の支払いを求めて裁判を起こしたら、父親は逃げられないの。
DNA鑑定拒否したらそれが自分の子供だと認めたということになって強制認知が成立するの。
繰り返し言うよ。
「認知と養育費を請求する権利は子供の権利。母親の権利ではない。
母親が請求しようとしても子供が嫌がったら母親は請求できない。
子供が請求しようとしたら母親が止めても誰もそれを止められない。」
「よって父親が認知と養育費支払いから免れるためには、子供に請求するなと頼んで同意してもらうか、子供が死ぬかしか方法がない」
この前提でもう一度聞くよ。
「子供に認知と養育費支払いを請求するなと頼もうとは思わないの?」
知っている。男が嫌がっても子供(またはその法定代理人)が認知を要求すれば拒否できない。
DNA鑑定を男が拒否しても、母親が他の男とセックスした事実が確認されなければ強制認知は成立する。
養育費の支払い命令のバックレ率については?
具体的な数値まで覚えていないけどかなり高いのは知っている。うちの父親もそうだった。
男が認知と養育費支払いを拒否しても裁判を起こして強制認知させて養育費も差し押さえする。
父との親子関係を解消して養育費支払い義務も免除する。
子供の意思が最優先。
その通り。それも男は知っている。
http://anond.hatelabo.jp/20110812223148
トピックでは「未成年は訴訟を起こせないから法定代理人にやってもらわないといけない」と書いていましたが、
実は未成年でも法律行為を行うことができる場合が例外的にあるんです。
婚姻、相続、認知など身分行為に関わることは人事訴訟という形で未成年でも単独で調停、訴訟を起こせます。
何であえて未成年では裁判できず母親も代理人としてやってくれないから困っていると書いたかと言うと、
母親が認知と養育費は要らないといっても、子供は要求するということをわかってもらいたかったからです。
本来は「認知と養育費を求める権利」は子供の権利であって、母親がどうこうする権利なんて全くないんです。
民法の家族法にも認知を求めることのできる権利主体は「子供(またはその直系卑属)」と明記されており、「母親」とはどこにも書かれていない。
ただ子供には判断能力がないから母親が代わりにやってるだけです。
日本では昭和40年代に14歳の娘の認知と養育費を母親が要求する裁判を起こして、
「意思能力のある子供の権利を左右する法律行為を法定代理人である母親が行ってよいか」という点が議論になり、
結果、子供の利益を考慮して母親が法定代理人として(子供の同意なしに?)訴えを起こしてもよい、という判決が出ました。
そして以降の裁判でもそれが踏襲されて、いつの間にか認知と養育費については母親が父親と取り決めるものだという認識が広まり、
本来子供の利益を守ることを目的とした(?)判決が、「認知しない」約束であっても子供抜きで両親間で勝手に取り決めていいんだという誤解を生んでしまったのだと思います。
でも本来はそれは間違っている。
本来は母親は子供の同意を得た上で認知と養育費については父親と決めなければいけないが、
胎児や幼児に認知や養育費の意味なんてわかるわけもないはずで、
いくら女に「認知と養育費は払わない」と言って彼女が納得したところで、
成長して物がわかるようになった子供はきっと納得しないだろう、ということです。
あと、認知してもらったら恩恵を被るだけとは限らず、不利益だって背負わせられる。
遺産相続できるが、負の遺産、つまり借金だって相続しなければいけません。
父親が借金を残して死んだら、子供が代わりに返済しないといけません。
また介護の義務も生じる。
父親が借金を肩代わりさせようとか自分の老後の面倒をみさせようとかいう目的で認知をすることもあり得るので、
子供が成人になって以降は、認知する際には子供の同意が必要なんです。
その父親がすごい借金持ちで要介護者だったら、子供は「認知しないでくれ」と言うでしょうからね。
父親の認知の要不要は母親の意思とは全く関係ない。子供の意思による。
で、私たちの場合、調停で決着がついたので裁判までは行かずに済みました。
正直「任意認知させてしまった」ことは失策だったとも思います。
「この男は自分の子供を認知せず要求されても逃げて無理やり認知させられた最低の卑怯者です」というメッセージがそこに書かれるわけだから、
本当はそうしたかった。でも現実的に裁判をするエネルギーはもうありませんでしたので諦めました。
でも拒否すると言うことは自分の子供だと認めるという意思表示に他ならないので、そこで強制認知が成立します。
しかし、いつでも成立するとは限りません。
女性が複数の男性とセックスしていた場合、これは男性に鑑定を拒否されたら強制認知は成立しません。
あの客が父親だといっても職業上他の男性とセックスしていることは明らかだから、鑑定で立証できなければ強制認知させることはできません。
ここでおわかりでしょうか、なぜ売春という職業が法外に高給取りなのか、社会的に蔑まれるのか。
「妊娠した時に責任をとらせる強制力を持たないという多大なデメリットに対する補填だから」
「孕んだ子供を高い確率で不幸にするから、不幸から免れさせるためには殺さなければいけない(中絶)から」なのです。
私の場合は最終的にはDNA鑑定で立証できましたが、拒否されていたときは、母が父親以外の男性と関係を持っていないことを証明する証拠を集めるのに苦労していました。
父親と関係を持っていることの証拠よりも「他の男性と関係を持っていないことを示す証拠」が重要なんですね。
ちなみにDNA鑑定の費用は30万円ぐらいかかりますが、敗訴(私は裁判はしていないので正確には申し立てられた方ですけど)した側が全額負担ですよ。
養育費は私は出生時点からさかのぼって払ってもらえると思っていましたが、
遡及できるのは「合意があった時から」で、私が調停を申し立ててから、大学入学以降の費用しか認めてもらえませんでした。
ここに「子供の権利だから子供が要求すれば認められる」理論には限界があって、
私みたいに物がわかって自分で裁判起こして認知と養育費の支払いを求めて認められたところで、
払ってもらえる金額は「自力で裁判を起こせるような大人になって以降」の微々たる金額しかない、
成人になってから裁判を起こしても養育費は払ってもらえない(せいぜい大学の学費ぐらい)わけだから、
将来的に介護負担とかさせられること考えたら、多分認知調停・訴訟を起こすのは割に合わないと考える人が大半でしょう。
結局実務的には母親が認知させないと意味がないという制度になっています。
行動を起こした時期が遅れれば遅れるほど、もらえるものは少なくなります。
続きます。
追記
ブクマコメント:ICレコーダで相手との会話を収録することの違法性について。
収録すること自体は違法でも何でもありません。
実際民事訴訟では証拠として同意なしに録音したテープがよく採用されています。
その前に父親も「調停を起こしたら殺してやる」と私を脅してきましたから、