はてなキーワード: 直ちにとは
在籍期間は約2年。これは組織に所属する期間として短いものかもしれない。
たった2年である。されど2年。鬱憤が溜まるには十分すぎる時間であった。
新卒採用ページの初年度年収は嘘である。個人的に一番不満のあった点なので最初に触れておきたい。
ヤフーの新卒採用ページを見ると以下のように書かれている(修士の場合)。
(2019/08/01 時点で修正されていました)
私の「初年度」という言葉に対する解釈「4月〜翌年3月の12ヶ月間」が正しいのであれば、この内容は誤っていることになる。
実態から言うと、初年度年収は468万ではなく410万あたりなのだ。
重箱の隅をつつくような指摘と捉えられるかもしれないが、私としては見逃し難い点であったので深掘りしていく。
これが誤りだと主張するに足る最も大きな理由として、初年度の社員は年2回ある賞与のうち1度しかもらえない事が挙げられる。
ヤフーでは4月と10月が賞与月であり、それぞれ基本給の約2.5ヶ月分の賞与(評価によって多少変動するが初年度の変動はなし)となる。
ただ、新卒社員は4月にもらうことはない(仮に6・12月タイプだとしても、通常6月にもらえるのはいわゆる寸志だろう)。
つまり、
(242,000 + 47,266 ) × 12 + 242,000 × 2.5 × 1 = 4,076,192
いかがなものだろうか。主観ではあるが、60万前後の差額は無視しがたい。少なくとも当時の私にとっては大きな額だ。
ではここで、上文に書かれている「賞与等」の解釈を変え、残業時間を考慮している路線を考えてみる。
条件として、最初の4〜6月は全体研修で残業が許されていないため、7月から3月の9ヶ月でできる残業時間が対象となる。
また、残業時間が45時間を越えていいのは年6回まで、かつ上限は80時間である。
加えて、初年度の1年間での昇給は基本的になかったので、1時間あたりの残業代は固定とする。
これを踏まえた上で計算してみる。
「25時間相当分の固定時間外手当47,266円/月」とあるので、残業は1900円/時となる。
80時間残業を半年間続け、残りの3ヶ月は45時間の残業をしたとする。
1900 × ((80 - 25) × 6 + (45 - 25) × 3) = 741,000 円/9ヶ月
これを先程の4,076,192円に加えると、4,817,192円である。
なんと、468万を超えた。失敬。
「新卒採用ページの初年度年収は嘘である。」と冒頭で言ってしまったが、嘘つきは私のほうだった。
さて、これを読んでどう感じただろう。
こんなことはよくある、で済ませていいとは思わない。
(「残業80時間を年6回なら別に苦ではない、むしろこの業界なら当たり前では」といった類のコメントは一旦跳ね除けさせてほしい)
それに45時間を1度でも超えれば上長から指摘を受けるし、6回も超える事例が実際にあるのかと言われれば極めて少数派である。
このような書き方がされていれば新卒1年目にもらえる下限年収のように感じても不思議ではない。少なくとも私はそう感じていた。
これはいつだったか転職ドラフトで炎上していたときと同じ流れだ。
[転職ドラフト経由でY社の内定貰ったけど](https://anond.hatelabo.jp/20160925170021)
正しい情報をミスリードなく伝えるのが企業としての在り方ではないだろうか。
最初の2週間はビジネス・エンジニア・デザイナーの3職種合同で様々な研修を受ける。研修の内容は多岐にわたり、当然ビジネスマナー研修もあった。
研修中初期はPCを開くことを許可されておらず、みんな紙にメモをとっていた。自分はメモをとらなかった。
6人で1つの机にまとめられ、座学の合間にやたらと個人ワーク・グループワークを要求される。特にグループワークが苦で苦で仕方がなかった。
グループワークは、都度いくつかのグループが話し合った内容を発表するよう当てられる。
話し終えると「はい、拍手!」と司会役を務める人事の方が声をかける。そして拍手。
約300人が回答者に向かって一斉に拍手するのだ。時代錯誤も甚だしい。
この研修を通して、付箋とペンに対してアレルギー反応を示すようになった人も多いと思われる。
今年度でもその形式が続いているのであれば退職希望者を増やすだけなので早急にやめたほうがいい。
そして、全職種合同の研修を終えた後はエンジニアのみに用意された研修が続く。
内容は外部講師によるLinux研修・Java研修・チーム開発と
先に言っておくと外部講師による研修は残念すぎた。不要。不毛。不服。
まずはじめにWindows PCを貸与され、それで戦うことを強要される。
一方で、ヤフーでの業務に使う貸与PCはエンジニアならMacのみである。なんということだろう。
そして外部講師企画のチーム開発は「雑に集めたメンバーでハッカソン」というタイトルが正しい(ここでもまだWindowsのまま)。
Linux・Java研修で学んだ内容を活かせる場面は決して多くなく、チーム内の優秀な人がひたすらにリードする形式だった。
チームによってはリードされる側は「なんかすごいのが出来上がっていく(が仕組みはよくわからない)」、リードする側は「この時間に意味があるのだろうか」と誰得な雰囲気が出来上がる。
その後、チーム開発研修についてもフィードバックする機会があったのだが、
とある同僚は
チームメンバーにgitの使い方を教えないといけない場面があった。gitコマンドに初めて触れるような人をエンジニアとして採用するのはどうなんだ
というコメントを残していた。
なかなかに攻めているなと思ったものの、振り返ってみれば全くそのとおりである。
gitコマンド触ったことない=初心者、が必ずしも成り立つわけではないがWeb系業界のエンジニアにはある程度当てはまるのではないだろうか。
同僚のコメントも受け、採用サイドに苦言を呈するのであればクックパッドの方の言葉をそのままお借りしたい。
クックパッドでは、新卒であってもプログラミング未経験者は基本的にエンジニアとしては採用しません。
なぜか?というと、学生のうちにプログラミングやソフトウェア、あるいはサービスを作る事に興味を持ち、それを仕事にしたいと思っているのに、手を動かさない理由はないんですよね。
[クックパッド 星氏「新卒でも技術力を重視、尖ったエンジニアはエキスパート枠として採用」《新卒エンジニア育成カイギ その5》 |](https://blog.codecamp.jp/engineer-training-cookpad-part1)
また、ヤフーが「世界に通用する tech company を目指す」と謳っていることも踏まえる。
今でも不思議でしかたないのは、私の知る極めて優秀な後輩2名がエンジニアとの面接に行く前に落とされてしまったことだ(当時の面接フローは人事→エンジニア)。
もちろん、最初の面接で受け答えがうまくいかなかったのかもしれないが、それならそれで持っている技術の良し悪しをはかる以前に「面接うまい人材」が重視されていることにほかならない。
技術さえあれば、コミュニケーションができなくていいと言っているわけではない。
一方で、面接で落ちたからと言ってコミュニケーションがとれていない、とも思わないが。
ことエンジニアの採用に関して言えば、GitHubやホワイトボードコーディングで見られる技術に関する蓄積や瞬発力、
リサーチャー寄り(機械学習エンジニアなど)であれば関連領域の論文実績等に比重を置いてもよいと思う。
もちろん、採用する側が手を抜いているわけでないことは重々承知している。
ヤフー含め、多くの企業が採用に苦戦していることを鑑みると、採用そのものがとても困難なプロセスであることは明らかである。
加えて、GitHub等を見たとしても応募者の技術力を正確に測ることは難しい。
ただ「世界に通用する tech company を目指す」 のであれば、まず人材の技術力ありきではないだろうか。
ヤフーにはヤフーの採用戦略があり、一個人が偉そうに言えるものではないので(十分語り尽くしているけれど)このあたりで大人しくする。
研修の虚無さについて書いているつもりが、いつの間にか採用云々についてヒートアップしてしまった。
無理やりまとめるならば、研修・採用において間違った方向に舵が切られていると感じた次第である。
ただ多くの人が納得のいかない評価制度は直ちに改善されるべきであり、決して惰性で運用されてはならない。
ここではこの4月に廃止されることになったバリュー評価に触れる
(採用ページからもバリュー評価に対する言及が消えていることは確認済み)。
廃止されたからこそ、この場を借りて言いたい放題言わせてほしい。
ざっくり言えば、ヤフーのもつ5つのバリューに沿って360度評価、である。
Japanese Traditional Big Company の実施する年功序列よりは億倍まともだし、360度評価といえば聞こえはいいが、
このバリュー評価がきちんと機能していたかと言われれば疑問符が浮かぶ。
[Yahoo! JAPANのミッション・ビジョン・バリュー - ヤフー株式会社](https://about.yahoo.co.jp/info/mission/)
謎だ。
やはりわからない。
重複しているようにも感じるし、「やりぬく」あたりはもう一つのパフォーマンス評価(説明は割愛)が担っているようにも感じる。
各々によって解釈も異なるはずである(もし社員で認識が合っていたのであれば今すぐに全力で謝罪する)。
加えて、昇給額の上限がある程度決まっており、いくら成果を出そうと結局のところ全社的にはそこまで大きな差がつかないようになっていた。
本当にとびきり優秀でなければ従来の枠組みを越えることはない。
先輩社員も口をそろえて言っていた。
給料を大きく上げるなら転職したほうが早い、そして数年経ったら戻ってこればいい、と(実際、自分の場合は550万 → 700万の転職となった)。
これはおそらくヤフーに限った話ではなく、転職による給与ハックがWeb界隈全体に蔓延っていることに起因するので仕方ないともいえる。
閑話休題。
いろいろな経緯のもと、この4月より廃止となったバリュー評価。
今ではパフォーマンス評価のみになったが、やはり評価に対する不満の声はいくらでも聞こえてくる。いくらかマシになったのかもしれないがやはり難しい。
世はAI時代。院卒の新入社員は、多くがデータサイエンス部署なるものを志望していた。
学部卒でも志望している人は少数ながらいた。
しかし蓋を開けてみると、ほとんどはデータサイエンスに全く関係ない部署に配属となった。
データサイエンスの部署に限って言えば、一番必要なのは東大もしくは京大を出ているか、そうでなければ運である。
学歴である程度決められていたように感じるデータサイエンスに焦点を当てたが、ミスマッチという点でいえば他の領域でも多少は起こっていた。
1ファイル数万行のphpファイルを運用しているようなレガシー極まったハズレ部署に配属される可能性もある。
こればかりは巨大な企業なら日常茶飯事かもしれないが、現実を受け止めるにはどうしても時間がかかる。
最後に、社外の人から見れば些細なこと、しかし多くの社員が日々思っていることであろう不満で締めてみたい。
毎朝絶えること無く形成される長蛇の列、まさに地獄絵図。阿鼻叫喚とも言える。
ヤフーでの出勤の定義は「執務エリアに入り社内Wi-Fi下で打刻アプリを起動しボタンを押下」である。
これを10:00までに行わないといけないのだが、入り口のエレベータまわりでは9:40あたりから徐々に変化が現れる。
気づけば、建物に入ってから執務エリアに着くまで10分以上要することになる。
つまり、この行列の待ち時間も計算に入れて通勤しないといけないのだ。
これを毎日経験するのは気が滅入る。ただでさえ電車通勤で疲弊しているというのに。
もっと余裕をもって出勤すればいいのでは、という声もあるだろう。ごもっともである。
しかし、時間をずらせばずらすほど電車の密度は増加してしまう。
これもできるのであれば避けたいし、個人的にはエレベータ行列の方が鉄の箱にすし詰めされるよりマシであった。
では、徒歩圏内に住むというのはどうだろう。
これも金銭面で相当にきつかった。
仮に自転車圏内だとしても、私の求めた最低限の生活(風呂とトイレに行きたいときにいける)を送るには80,000円を軽く超える。
家賃は手取り月給の1/3程度が目安とよく言われているが、就職を期に上京してきた自分の金銭感覚からすると家賃に80,000円を払う決断は最後までできなかった。
そして近くに住んでいたとしても、電車通勤から解放されるされるだけで、早く出ないのであれば結局エレベータ行列に悩まされることになる。
ということで、この惨憺たる状況に対する企業側の動きにも触れておきたい。
結論から言うと、行列に対する直接的なアプローチは何一つ無かった。
社内チャットツール(≠slack)のどこかで議論されていたりもしたが「待ち時間に何か楽しめるものがあればいい」というのもあり、根本を解決できそうにない。
うまくたとえられているかわからないが、「料理が不味い」ときに「美味しく感じられるよう空腹にする」というものが近い。
唯一の救いは、月5回まで利用できるリモートワーク制度である。
が、ヤフーはリモートフレンドリーであってリモートファーストではないし、みんながみんなリモートワークに慣れ親しんでいるわけでもない。
加えて、エンジニア・デザイナー職だろうとマネジメント業務を担い始めた途端にリモートワークは難しくなる。銀の弾丸ではないのだ。
話が発散しているが、エレベータ行列は悲惨であった、言いたいことはただそれだけである。
当然である。がポジティブな面は調べてもらえればいくらでも出てくるので割愛する。
様々な制度はメディアで幾度となく取り上げられているし、給与についてもvorkersや有価証券報告書をみればだいたいわかる。
優秀な社員もたくさんいるし、サービスの規模的にもやりがいを感じられる場面は多いはずだ。
そして、悪いところをずっと放置し続けるような企業でもない(と信じている)。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
たぶんだけど「他人のお世話もうやめてえよ〜〜〜」って言って実際にやめたいのよね元増田は。
共働きで家事と育児の負担がだいぶ自分に偏っている現状にとても不満があり、でもそれをなんらかの原因で口に出せず強く抑圧されているのが文章から伝わってくる。
とても沢山のことに怒っているのに、「お母さんはこうしたい」って一言も子供に伝えられてないのが抑圧の現れだなって思うわ。
でもいいのよ、お母さんだってああしたいこうしたいって言ってさ。アイメッセージすごく大事よ。
「靴下が汚れると洗濯が面倒になって嫌だから靴を履いて!」って言っていいのよ。
もし子供が裸足になって怪我をするのが心配なら「裸足になると怪我をするよ!」とだけ言っといて好きにさせりゃいいのよ。公園で裸足で走り回ってする怪我程度なら自己責任ですむんだから大丈夫よ。
夕方遅くなってきたし、「もう帰ろう」って言ったけど相変わらずニヤニヤ。
「あ"あ"〜おかあさんお母さん寒いしお腹減ってもう疲れたから帰りたい。帰る支度するわ〜」って言って公園の入り口行って立ってりゃいいのよ。来ないなら適当にスマホでも見てていいわよ。そのうち退屈になってついてくるから大丈夫よ。ついてこなかったらそれはそれで、その分子供の面倒つきっきりで見てる時間が減ってラッキーと思うといいわよ。
帰りの道中で期待たっぷりに言ってやんのよ。「ええ〜〜靴下本当に洗ってくれるの〜?? うわ〜お母さん楽しみだわあ!!111 お母さんが洗うより綺麗に洗えたりするのかしら〜!!?????」とかプライドを煽りに煽ることで、5歳のガキの中で母親より靴下を綺麗に洗い得意満面のセルフイメージが直ちに醸成され、家に帰ればすぐに風呂場へ直行して「どうやって洗えばいいの〜?」とか言い出すわよ。
風呂に入る余力があるなら靴下洗うついでに2人でシャワーすませちゃうのもきっといいわね。面倒なら風呂なんか入らなくていいわよ1日くらい。
不運にも靴下を洗いたがるそぶりを見せないようなら靴下のことは後日考えればいいわよ。なんなら捨てちゃってもいいわね。間違ってもその日のうちに自分だけで洗おうなんて考えちゃダメよ。
「んー。。。なんか、疲れちゃったから」
「あ"あ"あ"あ"おかあさんももう疲れちゃったあ"あ"あ"あ"めんどくせ〜今日はご飯も作りたくないしコンビニ行こうあ"あ"あ"あ"〜〜〜〜〜〜〜」
って言って夕飯は作らないでいいのよ。コンビニじゃなく外食でもいいし出前でピザ取ってもいいしなんなら飯の体裁をなしてなくてアイスとお菓子だけとかでもいいのよ。毎日やるわけでもないんだから自分が食べたいもの食べていいのよ。付け加えておくと子供が食べたいものとか子供の好きそうなものとか余計なこと考えるんじゃないわよ。
ちなみに増田が子供と一緒に食べた人生で一番やばい夕飯はビスケットサンド(アイス)とファミマのアメリカンドッグとフランクフルトと明太チーズもんじゃ味のじゃがりこよ。ファミマスイーツも2つほど買ったけど食い切れなくて翌日のおやつにしたわ。参考にするといいわよ。
まさかとは思うけどこんな状況でご亭主のためにちゃんとした夕飯こしらえて用意しておくのが日常なんて自殺行為やってるなら今すぐやめるのをお勧めするわよ。共働きなんだし帰りが遅いなら外で適当に食べてもらうのが一番よ。
きっと増田はいいお母さんでいたいし、人からいいお母さんだと思われたいのね。お子さんもいい子になって欲しいし、人からいい子だと思って欲しいのね。
でもずっとずっと「素敵なお母さんと可愛い娘」の顔してられる母子なんか、本当に限られた才能を持った一握りの人間だけなのよ。元増田書いちゃった時点で、残念ながら増田にはそういう才能はないってことなのよ。
だから、こういうオカマみたいな口調のクソダラ親が提案するようなろくでもない過ごし方も、そういう親子になるための踏み台だと思って一度試しにやってみて欲しいのよ。
とりあえず一人暮らしをしてみるのはどうかな、と思うよ。それが直ちに恋人をゲットするために役に立つわけではないけど、少なくともこの先誰かと交際して一緒に暮らす事になって……みたいな事になった時に相手に感謝する事が出来るようになると思うよ。
元増田は子供部屋おじさんという事で、今までに一人暮らしをした事がない前提で話をするね。一人暮らしをしてそこそこ料理なんかも自分でやって……みたいな暮らしって、意外と維持する事が大変だよ。お風呂とかトイレとかキッチンとかはキチンと掃除しないと嫌な感じになるし、ティッシュだのトイペだのは気付くと無くなってるし、油断すると洗い物はすぐ溜まっちゃうし、洗濯とか掃除とかダルい。冷蔵庫の中でもと食い物だった何かがデロデロになってカピカピに干からびちゃったりもする。最初は色々失敗すると思うんだけど、それらは今まで全部ママンがやってくれてた事なんだよね。将来誰かと一緒に暮らそうなんて展開になった時に、きっと生活を維持するためのアレコレは半々くらいに分担する事になると思うんだけど、生活を維持することの大変さを身をもって経験してると相手に素直に感謝できると思うよ。
それとね、お酒が好きで一緒に飲める人と付き合いたいってビジョンがあるのはとても素敵なことだと思う。でももう一つくらい趣味があるとなお良いんじゃないかなと思うよ。お酒を飲みながら二人で盛り上がれるような楽しい話題があると、お酒はもっと美味しくなると思うんだよね。話題がなくなるとつい仕事の愚痴とかを話しちゃうんじゃないかなと思うし、そんな話題じゃせっかくのお酒も美味しくないからね。美術館に展示を見に行くとか映画を見に行くとか旅行とか料理とか喫茶店巡りとか、なんでもいいと思う。きっと色々なことを楽しめる方が話題に困らないよね。なのでお酒ほど好きじゃなくても良いから、やんわり楽しむくらいの趣味を持つとお酒との相乗効果が期待できるよ。
肝心の「どうすれば恋人が出来るか」だけど、色々な人と会って沢山話をするしかないよ。大勢でキャッキャするのが好きなら合コンなんかに参加すれば良いと思うし、大勢が苦手ならSNSとかで共通の趣味がある人と仲良くなってからデートに誘うといいよ。色々な人と会ってると段々人間関係の築き方が分かってくると思うよ。そうやって友達だったり知り合いだったりが出来ていく中で、そのうち特別素敵だと思える人が見つかったら告白するみたいなのが良いと思うよ。オッケーならめでたしめでたしだし、ダメなら一日二日くらい落ち込んでまた頑張ればそのうち報われるよ。
なんか長々と書いたけど元増田に素敵な恋人ができますように!あとキンタマをいじって遊びながら寝ると睾丸捻転になって本当の地獄を見る事になるから気をつけて!
中学高校でよくある、生まれつきの茶髪or天パです、って親に説明させるやつな。
「日本人なら髪の毛は黒くて直毛のはずだ」っていう単なる思い込みレベルの偏見が根拠で、「そうじゃないやつは何かしているに違いない」っていう偏見を隠そうともせず、「パーマや毛染めは不良だ、風紀が乱れる!」って80年代のヤンキードラマ見過ぎの馬鹿どもが未だにしがみついてる前世紀の遺物。
もう今時完全にアウト。
もしいま北米で同じ校則つくったら訴訟になるだろうし、大騒ぎになって校長が謝罪会見しかねないレベル。
・日本人でも完全な直毛はさほど多くはない。うねっている人の方がはるかに多く、うねらないようにみんな手間暇かけてまっすぐにしている。こんなもん美容業界なら常識。
・くせ毛がストパをあてるのはよくて、直毛がパーマをあてるのはダメ?それで何が損なわれるのか合理的な説明できるのか?
・身なりに気を使って自尊心を育むことも大切。学業に悪影響を及ぼすレベルで過度に華美な場合のみ注意すればよく、画一的な外見を強要することはむしろ人権侵害では?
論争してても考える力がなければ論理を組み立てることができません。
②なぜ自分が上か?を考え抜く
大体論争って「どちらが偉いか」を比べる戦いです。
ネット上とはいえ、見栄をはるより実際に自分の中身を鍛え抜くことが大事です。
自分がどうすれば自信を持てるか考えましょう
論争する人はゴールが他人を貶めて優越感を得ることにあります。
なので人を貶したり揚げ足をとるスキルはずば抜けているし、
ちなみにこんなのがあっても人に憎まれても好かれることなんてありません。
彼女ができませんね。
一方偉そうなことを言う割にはこういう人々は教養がほとんどない場合が多いです。
なんとこれを書いている人もそうです。
④論争をしない
論争をしてる暇があったら自分をあらゆる面で磨きましょう。
つまり自信がないのです。
そんな奴らと関わったら更に自信がなくなります。
女の浮気は心が伴うのでタチが悪いし、真に相手を裏切っているので赦されるべからずであり、
男の浮気や風俗通いは体の欲求を満たすためのものに過ぎないので真に相手を裏切っているとは言えず、黙認されるどころかある面では甲斐性と評価される、みたいなのがあったという。
今の時代は(表向きは)そういうことは言わないが、そういう価値観を今でも持ち続けている人はいるようだ。
ブコメでもそういうの見るし。
でさ、男性同士のカップルは相手が風俗行ったり浮気をしたりしても「気持ちの上では当然許せないが、俺も男だから体だけの関係って理解はできるな、くっそー」って
飲み込めたりするのかな?
そういう風にならないと、「男の浮気・不倫は体だけのものだから女性配偶者は片目をつぶってみるべし」ってこれまで言ってきたのは、
結局、経済力の低い女性配偶者にテキトーな事言って忍の一時を押し付けていただけじゃね?ってことにならん?
同性カップルは進歩的な人たちだから、そんな古典的な価値観に縛られてねーよ、ハイ論破ってのは駄目だよ。
まあそっちは興味ないから今回は考えんとこーっと。
それを撮影する。
SNSで公開する。
この一連の行為に「快感」を感じる馬鹿が、結果の「リスク」を予想すること無く、「実行」する。
彼らはその結果が、企業にダメージを与える「攻撃」になるとか、企業の顧客に「恐怖と混乱」を与えるとの「テロ」だとは考えていないだろう。
馬鹿げて行いを見て「おもしれぇ!」と思い、「オレもやってみてぇ!」と思い、「みんなに見せてウケてぇ!」と思う。まさしく馬鹿なの阿呆なの?
炎上して、雇用主にバレて、損害賠償を求められて、ようやく憔悴するくらいの馬鹿なの?阿呆なの?
そんな報道を知っても「おもしれぇ!オレもやってみてぇ!」と思う馬鹿なの?阿呆なの?
バイトの賃金を上げても馬鹿は治らない。まともな人材に入れ替えはできるんだろうか。賃上げくらいで。
監視カメラとか監視要員とかで馬鹿の愚行を監視する。コストがかかるね。
「いまから君たちには仕事をしてもらいます。疑わしい行動をすると首輪から電流が流れます。」
AIで監視カメラの映像を解析して電撃首輪で直ちに処罰。疑わしい行動も取らないように学習させよう。
学校が学習以外の「場」になっていて、馬鹿がスクールカーストの上位に立つようになってる。このへんから改めないと馬鹿が次々と社会に送り出されてくる。
外人が日本人を特別視してるってのは、自分の歴史少しでも知ってたら誰でも分かるだろ。
まず、資源が全くないってことはすごいこと。もう両手両足もがれたぐらいのハンデ。
しかもすごいのは、米国の3分の1の人口、わずか25分の1の領土で、
その上そのただでさえ極小の国土の7割が山、山、山。なーんにもない、山・・・。
だから農業で輸出して食べていくことすらできない。条件からして最貧国でもおかしくない国。
そんな国が、100年ほど前で当時世界最強クラスだった露助とか清をあっさり倒して、
非白人国家で普通に白人常任倶楽部仲間入りしちゃってて、おまけに米国敵に回して
ガチで戦争して、世界で唯一米国本土爆撃して、英国の無敵艦隊フルボッコにして、
オランダ倒して、世界で唯一原爆落とさせるほどてこずらせて。しかも二発だよ。二発。
考えられない。敗戦とか言ってるけど日本のせいでアジアから白人の植民地全部消されたし。
しかも信じられないのは、戦争に負けてただでさえ何にもない国がさらに
インフラまで全部叩き潰されて、多額の賠償金まで背負わせて100%再起不能に
しといた極貧衰弱国家で、今度こそ生意気なイエローモンキーが消えて数百年は
ウザイ顔見ないで済むと思ってたら、直ちに再び白人社会に経済で参戦して来くさって、
参戦どころかごぼう抜きでたった2,30年であっという間に米国さえ抜いて世界第一位。
東京の土地だけで米国全土が買えるほどの呆れた価値になっちゃう程の超絶経済力で
世界中( ゚Д゚)ポカーン・・・状態。その後もずーっと二位維持。頭一本でそれ。
しかも経済の80%が内需。内需だけでそれ。金融とかでまだ全然進出してないし
車や家電、工業製品ももまだまだ進出しきってなくてそれ。もうキチガイの域。
伸びしろありすぎワロタ。戦後60年一発も打たずに侵略せずにこれ。何気に世界最長寿国とかなってる。
んで今度は漫画・アニメ・ゲーム。気がつけばハリウッドの規模とっくに超えてる。
アメリカの検索で一位になってるのが日本のアニメとか。世界中で一番人気の映像作品が日本のアニメとか。
ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。
保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館 へ移管される。
奏上書というものがあるらしい。
http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/
最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。
奏上書の詳細を確認。
下記説明の交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。
https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396
・法律の公布は天皇がおこなう国事行為だから(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣は法律の公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員が公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇の地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。
・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁の職員が担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさらに内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。
どこがこの文書を管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。
https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf
法律の制定又は改廃及びその経緯
と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。
保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる。
http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf
上記資料に「保存期間満了後には公文書館に移管するものとする。 」とある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧
この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。
・疑問
保管期間は?
公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?
法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。
こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1313124
この話の続きだよ多分
ブクマが盛り上がってるけど、返信がしづらい100文字ばかりのインターフェースで何が語れるってのか
長くなったので結論を先に書くと
って感じ。それぞれ細かくやってみるか
====
そもそも3歳児に性欲があるかどうかって点が論点になってるのが見受けられる
KAN3 自分は幼稚園児の頃から十分性欲あったのでこの主張はもっともなものだと思う。好奇心で見ているだけに違いないと言っちゃう人は想像力がない。
maidcure 成人してやっと性に目覚めた人もいるんですよ
kathew 幼児期に性欲が微塵もなかったので正直に言ってよくわからない。トップブコメに大量に星が付いてるけど、みんなそんなに幼児期の頃から性欲があったの?それとも自分にはなかったけど想像力で共感してるだけ?
こういうのは個人差なのかもしれない。で、個人差があるのであればなおのこと、
よく知らない他人の内面に踏み込むのはやめたほうがいいだろう。たとえそれが3歳児でも。
性欲でじろじろ見る子もいる、好奇心で見る子もいる、安らぎを求めておっぱい触る子もいる。
RIP-1202 男児だけでなく女児だった私も割とエロい感覚でお母さん以外の女性のおっぱいや乳輪の形をじっくり見て回ってたが。/あと、父親同伴でもお風呂は母親と入る習慣の男児は女湯に入るケースもあると思う。
こういう女児から向けられた性欲はどのように受け止められるのだろう?
内面はどう思っててもガン見など外面が問題なければよしとするのだろうか
若干話題は発散するけど、普段性欲と加害欲を分けろと口酸っぱく言う勢力は
今回の子供
a) 尻を叩いて回る3歳児
b) 着替え中ガン見している未就学児
を、それぞれ何欲の発露だと見るのか気になる
特にb)については未就学児に「この行為で相手の心理はどのように影響を被るか」
に考えが及ぶと思わないので加害欲とは思えない
その場合成人と異なる扱いにすべきか。
男児(にかかわらず女児)の行動が仮に性欲による行動だとして、それが直ちに行為者の排除を伴うほどの被害なのかという点は今一度考え直したほうがいいと思う。
下記のようなコメントがその点に触れている
umaumakamiya 男児には性欲あるし、でも子供に見られたからと言ってそれがどうしたと思う。他人から見られるのが嫌なら銭湯行くべきじゃないと思うよ。とは言え触る等の他の人に迷惑な行為は親が注意せんとだよなぁ。
osaka06 難しいわ。もう5歳くらいで男はみんなすけべやけど、それがあかんのか? というのが。幼児に見られるのが嫌というのが実は男はわからんのよ。わかってあげたいけど難しいなぁ
Sato_4tree うーん、小さい子にも性欲はあると思うけど、それで見られて嫌とはならないなあ。エロいと思って見ちゃうちびっこ微笑ましいじゃん。
性欲を勝手に向けられるのは確かに迷惑だ。しかし、それで行為を伴わず属性を理由に排除ができる(まだ痴漢してない男も風呂やトイレから締め出せる)のは
相手の社会的立場が強く名誉が毀損するための特例だっていうのはトラバ元でも議論したとおり
※肉体的強さは関係ない。トラバ元でも要介護の爺さんの例を出したけど
最低、下のコメントにもあるとおり、こどもに騒がれて迷惑を被ったのと同程度の扱いにとどめたい
kabutch ここまでくると自意識過剰としか。/自分の赤子が電車内で大声で泣くのは許せ、でも女湯で男児が見るのは止めろ、か…。
ただ、不愉快だという気持ち自体を表明するのは問題ないと思う(これ自体否定するなら、俺も他人の内面に口出ししてることになるし)
p-2yan 今まで気にしてなかったが、それは興味を持って見られていると考えた事がなかったからだ。所詮小さい子だし、って思っていた。年齢性別に限らず、裸体を性欲を持って見られるのは嫌だなぁ
しかし、わかってほしいのは不快感そのものを問題にしているのではないことだ
特に下記にあるように「ババアだから見られても問題ない」と言ってるわけではない
「見られた不快感を排除以外の方法で対処できないのか」と言っている
性欲がある・ないに注目していない、とにかく躾やモラルの問題としている人が結構見られた
skgctom トランスジェンダー女湯問題でも言える事だが、他人の裸体をジロジロ見たり無許可で触ったりするのは無礼な禁止事項だと子供のうちから(大人も勿論)ミッチリ躾けるべき。躾けられてない子供は女児でも迷惑。
この視点は正しい。正しいが、親に負担を押し付ける結果になっていないか、注意が必要だ。
ファミレスで騒ぐ子供、電車で泣く子供、こういうのに冷たい目を向ける人間と同じことになってないか?
hobo_king で、落とし所はって話になると「躾で~」とか言うけど、子供故に困難だろうから、結局「子連れのお前ら来るな」になる。こうして啓蒙する度に子連れ批判の視線も増える。全力で子育てを苦行にするスタイル
taketori 男湯でもガキンチョに股間をガン見されたら落ち着かない。共感はできる。でも共感以上のことはない。性ではなくマナーの問題でしかない。ファミレスで子供がうるさいのは許容しつつも親に躾は求めたいのと同じ
yuno001 自分が不快になった事の対処を人にお願いするという構図がまずいんじゃないかな。ルールにも反してないわけだし
特に3歳児なんてやっと喋ったばかりで複雑なセンテンスも理解できないので
叱ると言ってもどこまで効果があるのか、それこそ子供次第なので
厄介な子供を抱えた親は今まで以上に追い詰められる。
下記コメント群もそこまで考えてくれていたらいいんだが
makou まずもって、然るべき人がきちんと叱るべき。
bigapple11 勃起してる男児がいるという話も聞くので真面目に考えるべき話だと思う。最低限、親は子供から目を離さずちゃんと注意すること。ここで叱ることこそが性教育。/就学児以上NG、時間帯を分けるなど出来ることはある
marimonbunny まあ気持ちはわかるけど、完全に分けるのは難しいかなーと思う。まあ凝視は若干グレー(そういう障害がある子かもしれん)だけど、ケツタッチ幼児は親叱れよw
flowing_chocolate マナーと教育が不足している子供を、大人はどう受け入れるべきか、という話。性欲の有無はおそらく関係ないし、性欲の対象が目の前にいるかどうかもおそらく関係ない。
「社会で面倒を見よう」という時、反射的に「自分以外がコストを消費しろ」
と言っていないかという点も注目したい。このやり取りが象徴的だ
Flymetothemoon シングルマザーの男児は男湯に入っている大人が共同で面倒を見ることが「社会で子供を育てる」ことだと思うけど。
家族風呂を大々的に整えるなど大掛かりなことをせず、どうにかならないかというコメントもあった
worldproxy うーん、湯浴み着というのが広く普及されたら解決するのかな。 自分は、公共の場は他人との自由不自由の折半だと思ってる。この人は、表現は柔らかいけど、自分の自由だけを拡張するように求めていると思う。
乳がんなどの手術痕を見せたくない人、タトゥーが入ってても入湯したい人なんかにも
対応できるし、裸を見せたくない人は湯浴み着っていう選択肢も、今後普及していいんじゃないだろうか
【追記】
いっぱい反応あったんで返答してみた
みんなありがとなー
最近、ついに近所のスーパーでレジ袋が有料化した。これまでは特に追加料金なく利用できていたレジ袋が1枚あたり5円での販売になるという。こうした動きは、何も私の地元だけで起こっているわけではなく、全国的に見られるものだと思われる。その証拠に、昨年の秋「環境省が小売業を対象にレジ袋の有料化を義務付けることを検討している」との報道があった。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36683740Z11C18A0EA2000/
しかし、レジ袋の有料化は本当に「環境保全のために」行われているのだろうか?
そもそもレジ袋の使用量を減らすことは、環境保全につながるのだろうか? 他にもっと有効な手段があるのではないか? 私は環境問題の専門家ではないので、具体的な統計データは持ち合わせていない。しかし、身近な状況を考えても、レジ袋の削減が直ちに環境問題の改善に直結するほどクリティカルな対策とはとても思えない。マイバックを持参してレジ袋を使うことをやめても、日々のゴミ捨てには同じようにプラスチック製の「ゴミ袋」が必要である。また日本では食品類を中心に、菓子が1つ1つ個包装されるなど、過剰な包装が至るところで行われている。そうした企業に対して過剰包装を規制するよりも前に、個人に対して負担を求めるレジ袋の有料化を優先的に行う合理的な理由が語られているところを、私は見たことがない。
また、レジ袋の「有料化」というが、実は今までも決してレジ袋が「無料」だったわけではない。独自の割引サービス等を行っていた小売店を除いては、レジ袋を利用する/しないに関わらず、レジ袋代は「商品価格に上乗せされて強制的に徴収されていた」とみなすのが妥当だろう。その前提のもとでは、レジ袋を不要とする人に割引を行うのが筋であって、そもそもレジ袋代が含まれていた商品価格を据え置いたまま、レジ袋に対して課金を要求するのは「便乗値上げ」以外の何物でもないのではないか? 1枚あたりたかが数円と言う声も聞かれそうだが、スーパーやコンビニなどの小売店は個人差はあれど市民が極めて頻繁に利用するものである。少なく見積もっても1週間に平均して5枚のレジ袋が必要で、それらが1枚5円と仮定すると、レジ袋代だけで1年あたり1,300円の負担増になる。逆に、毎日大量の客が来るスーパーのような店の立場から見れば、この便乗値上げによる売上増はかなりの金額になりそうだ。いい商売である。
地元のスーパーは「レジ袋代として得た収益は、環境保全のために寄付します」としている。これが何の言い訳になるのだろう? 消費者としては、仮に最初の数年は実際に寄付を行ったとしても、このスーパーが永久にそれを続ける保証はないし、監視する手段もない。第一本当に環境保全に協力したい気持ちがあるのであれば、顧客から徴収したお金ではなく、自社の利益分から費用を捻出すればよい。何でスーパーの身勝手なファッション環境保全活動に、顧客がお金を出さなければならないのか。
私は別に「環境保全のために買い物に行くときには、極力マイバックを持参するようにしましょう」というささやかな取り組みに対して猛烈な批判を展開したいわけではない。それだけであれば、可能な範囲で喜んで協力もしよう。しかし、いま地元のスーパーがやろうとしていることは、そういった素朴な環境保全キャンペーンと言うよりは、環境問題を隠れ蓑にした便乗値上げでしかない。他にもっと合理的な環境保全手段があるかどうかの検討もまともに行わず、消費者に経済的な負担と利便性の低下という重荷を押し付け、その上あろうことか自社は儲け、あわよくば環境保全に取り組む優良企業ですとアピールしようとしている。こんな厚顔無恥な「偽善」を、我々は黙って見ていていいのだろうか?