はてなキーワード: 国璽とは
以前から指摘されてきた「世界はサイン文化で日本は遅れてる」問題、調査班はファクトチェックを行うことにした。
そもそも何故日本では印鑑を捺しまくるのか?と言えば、日本では法律の作成や外交文書の作成の際に国璽と御璽が必要な制度となっており、つまり日本の認証の最高権威がそもそも印鑑なのである。
そこで疑問に思わないだろうか?海外の認証の最高権威とは何なのだろうか?と。
中華文化へ強く影響された文化圏は印鑑が今でも強く残る。特に日本と韓国は日常にまで浸透しているようだ。
イギリスではエリザベス2世女王陛下の封蝋が外交文書へ捺されることとなっており、そのほか貴族、教会、古い商家などが封蝋を受け継いでおり公式の場で使うこととなっている。
つまりイギリスの認証の最高権威とは封蝋である。単に印鑑ではないだけなのだ。
しかもこれはヨーロッパ全土で共通した文化を有するらしくイギリスだけではなくフランスやドイツ、イタリア、スイス、トルコなども公式の場で封蝋を用いることがある。
ちなみに中東も封蝋の文化圏のようだ。古い時代では丸い棒を転がす印章が使われてたらしい。
アメリカはサインだ!と思ったら間違い。
アメリカでは企業や団体へ対して公証人がカンパニーシールとよばれる印章を求める場合があり、このカンパニーシールとはエンボッサー(カンパニーシールスタンプ)と呼ばれる紙を挟み込んで凹凸を作り印影を生み出す機械によって捺される。
例えばアメリカ大統領の印章であるSeal of the president of the united statesのエンボッサーも存在しており外交文書へ捺されるのだ。アメリカには州章や郡章もあるぞ!
なぜ大統領のマークやスタバなどの企業マークが丸いのか?と言えばエンボッサーで捺す必要があるから団体のマークが丸いことがよくある。
そもそもパスポートに入国スタンプ捺されてる時点で「印章捺してるの日本だけwww」ってのはありえないわけで、単に真実は印鑑なのか他の道具なのかという差であった。
しかしまぁ印鑑が面倒くさいというのは理解できるので、どのレベルまで印鑑が必要なのか?という議論は丁寧に進めていったら良いんじゃなかろうか?
外国が印章捺して外交文書作ってきてるのに日本だけ辞めますとはいかないだろうしね。
ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。
保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館 へ移管される。
奏上書というものがあるらしい。
http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/
最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。
奏上書の詳細を確認。
下記説明の交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。
https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396
・法律の公布は天皇がおこなう国事行為だから(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣は法律の公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員が公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇の地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。
・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁の職員が担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさらに内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。
どこがこの文書を管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。
https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf
法律の制定又は改廃及びその経緯
と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。
保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる。
http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf
上記資料に「保存期間満了後には公文書館に移管するものとする。 」とある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧
この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。
・疑問
保管期間は?
公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?
法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。
こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。