はてなキーワード: 事実誤認とは
はてなアカウントを取得してから1年弱。そろそろ、はてブを私なりに楽しむ方法が固まってきました。せっかくなので、頭の整理を兼ねて、ここに書き残しておきたいと思います。
ちなみに私は、はてなーの皆さんとマサカリをぶつけあいながら愛を確かめ合った経験はありません。たまにスターを恵んでもらいながら、村の隅っこでつつましく暮らしています。おそらく私のアカウント名を記憶している(個人として認識している)人はまだ居ないと思います。
さて、はてブの醍醐味といえば、やはりブコメでの容赦無いやり取りでしょう。サービスの性質上、ユーザは半匿名の存在であるため、基本的には何でも言い放題という状況です。特に、元エントリが炎上しそうな要素を含んでいる場合には、とても愉快なことになります。実生活ではなかなか耳にすることの出来ないような汚い本音、愚痴、自虐、妬み、懐古、自慢、陰謀論、人格攻撃、レッテル貼り、揚げ足取り、大喜利、それと、ほんのちょっとの愛に触れることができます。
本物川とkanoseが僕叩きで結託できたのはアイツラ内輪もめしかできないもん。対外的な戦いができないくせに自分が数の原理で有利に戦えるところではやりたい放題だもん。ああ言うのがネットを牛耳るからろくなことないんだよなぁ…
本物川氏とどのように結託したのやら……。ずっと見逃していたけど、いい加減三沢さんは自分に関する訳わからん情報をばらまくのやめて欲しい
ブコメでの抗議があったから、@kanose氏にきっちり言っておきたい。元々、そちらから「主観」の名のもとに「ミソジニーのイメージしかない」というあらぬレッテルを貼り、件の揉め事を不用意に炊きつけたのはあなたですよね?少なくとも私が覚えている範囲…つまり、私の主観ではそうなのですが
ですが、私は@kanose氏や本物川氏のように相手を潰すのを目的とした野蛮人とは一緒にされたくないし、一線を画す存在です。だから、前から「ミソジニー発言を撤回していただければこちらからは言及しない(そもそもしたくもない)」とは言ってるし、その意思は今も変わりません。
別に謝罪も賠償もネットでの勝ち負けも求めちゃいないが、僕が色んな活動や記事や読者層を無視したカテゴライズ…@kanose氏風に言えば、「自分に関する訳わからん情報」をばらまいたことを撤回してほしいと申し上げてるまで。被害者ヅラも甚だしい。こちらが大変な時におしかけたのはそちらでは
アホらしいから、おしまい。眠れない夜にスマホいじってたら、kanose氏からブコメが来てて、そのブコメがえらく筋違いだったから「それは違うよね?事実誤認だよね?自分が罵倒した時だけ主観だと言いはって、こっちが主観でそのことについて言及するとゴシップ呼ばわりはおかしいよね」と
「やまもといちろうさんはミソジニスト以外のイメージがあるけど、青 才さんは別にイメージないからねえ…」のどこがミソジニー呼ばわりなのでしょうか? 誤読で粘着するのはやめてください
b.hatena.ne.jp/entry/25624981…
匿名ダイアリーでこの件について書かれた記事がありましたが、他の方の反応を見ても、青 才さんの誤読だと判断されてますよね
anond.hatelabo.jp/20150714044255
では、意図を確認するために伺いますが、「青 才さんは別に(ミソジミスト以外の)イメージないからね」ともこの文脈では読み取れなくもないかと思いますが、そういう意図ではないのですね?
なるほど、そういう読み取りをしていたのですか。以前やりとりした時に「特にイメージがない」と言いましたよね。ですから「ミソジミスト以外のイメージがない」という意味では発言していません
わかりました。私の深読みと言うか、考えすぎということですね。納得行く説明がもらえたので、この件は蒸し返さない方針にします。また、普段通り基本的には言及もしない方針にします。
この一連の騒動の中で気になったのが、大阪芸術大学教授の純丘曜彰氏である。
反「佐野エンブレム」の急先鋒としてメディアで派手に〝活躍〟した人物だ。
エンブレム問題の経過をつぶさに見てきた者、デザイン周辺の知識をもっている者で
純丘氏の発言に疑問を持った人も少なくないのではないだろうか。
筆者の感じた純丘氏への疑問とは、
そして「独りよがりなデザイン論」「デザインに関する知識不足」である。
http://www.insightnow.jp/article/8591
瞬く間にメディアのあちこちに取り上げられ、反「佐野エンブレム」への動きを活気づけた記事である。
デザインに関して識者といえる人物がここまであからさまにエンブレム下ろしを唱えたのは初めてであり、
純丘氏が五輪エンブレム問題の御用コメンテーターになるきっかけともなっている。
以下は、佐野氏のデザインしたトートバッグに関する部分である。
ニーチェの独文の警句を英文で引用して、名前の綴りがコピー元のままに間違っていたり
(page:2 より)
Pinterest に一枚の画像として存在していたニーチェの一節、
その最後の名前部分に綴り間違いがあり、佐野氏が孫引きしたために同じ箇所で間違えている、
すなわち佐野氏が Pinterest を利用していた証拠である、という論旨だ。
Pinterest に綴り間違いの画像などなく、佐野氏のほうだけがたまたま書き間違えていたのだ。
ここで問題なのは「佐野氏が Pinterest を利用していたかどうか」ではない。
この純丘氏の記事が出たころにはもう2ちゃんねるの当該スレは自らその事実誤認に気づいており、
ニーチェの一件は「佐野氏が Pinterest を利用した証拠」としては除外の方向へ向かっていた。
純丘氏は、佐野エンブレム下ろしに使えるものはなんの検証もなく使っていたのである。
最低でもその誤字があるとされる Pinterest の元画像をその目で確認してから記事を書くべきだろう。
「大阪芸術大学教授」の肩書きで公にされてしまえば、何も知らずに読んだ人は事実と思い込んでしまう。
論文というのは人文科学であろうと事実を積み重ねなければならないものだが
こんなお粗末な方法で文章を書いている人物が学生に論文の指導をしているのはいかがなものだろう。
あんな黒いゴキブリ印は、生理的に無理。とても嫌な感じがする。汚らしい。穢らわしい。なにより不潔だ。あまりに不吉で、自分まで不幸に呪われそうな黒いゴキブリ。金と銀の足が夜中にカサコソと動き出して、きみの手の上に登り、パジャマの中にまで入り込んで来る。きみに、多種多様の救いがたい病原菌をなすりつけ、触覚をピロピロさせる。おまけに、突然に羽を広げて飛び上がり、きみの顔をめがけて襲い掛かる。考えただけでも寒気がする。あまりに気味が悪い。
およびそこに貼られた画像は、読む者をいやな気分にさせる。
まるでいやな気分にさせること自体が目的のひとつにもなってしまっているようだ。
純丘氏の「佐野エンブレムが嫌いだ」「黒が嫌いだ」という気持ちはよく伝わってくる。
だがそれは個人的な感情であり、公にするにしてもせいぜい個人のブログにとどめるべきだ。
大学教授、美術博士という肩書き付きでオピニオン系サイトに開陳するようなものとは思えない。
識者なら事実を元に冷静に分析し、問題を明らかにする役割を担うべきだろう。
騒動の中、感情のほとばしる文章で純丘氏は何を訴えようとしたのか。
これ以降、掲示板でもエンブレムをゴキブリ呼ばわりする人が一気に増えていった。
http://www.insightnow.jp/article/8644
ひたすら駄作である、見るに堪えない、と力説している。
疑惑があるとはいえ、多くの人が関わって世に送り出されたものを
「超弩級の駄作」「ゴキブレム」「梅干」と品なく形容する姿勢にもあきれてしまうが、
デザイン制作とは無関係な経歴(専門は哲学)と関係あるように思う。
むろんそれ自体は問題ではないが、次章の「デザインに関する知識不足」も含め、
己の手にあまるデザインに関する解説を、あたかも〝識者〟として発表するのは
この一文の含まれる段落を「デザイン論」として理解できた人がいたら
「9分割を元にフレキシブルな組み替えが可能」というアイデアを否定するのが目的のようだが
9分割の真ん中に必ず弧の中心が来なければならないデザイン上の理由とは?
さまざまな大きさ・形でさまざまな場所に弧が立ち現れていた、
黒は、ほとんどすべての文化で、死や悪、権力、固着、腐敗、を意味する。同様に、赤は、血のシンボルであり、命や致命傷だ。それに金銀を加えるなど、まさに軍事配色のナチス的悪趣味。
解釈はさまざま可能なのでナチスフラッグとみる者がいてもいい。
エンブレムを仮に芸術のひとつとするなら、芸術はさまざまな解釈に向けて開かれたものだ。
しかし、これは誰もが知っているようにオリンピックのために施された「デザイン」である。
アートのように何ものからも束縛されない自由な意志で構成、配色したものではない。
見る者も「日本」で開かれる「五輪」の「エンブレム」であるという情報とともに接する、
そのような場、コンテクストにおいて機能するようにあつらえたものだ。
佐野エンブレムがスポーツを感じさせないとか、祝祭感が足りないとかいった批評は可能だ。
が、「ナチスフラッグ」である、「ゴキブリ」「致命傷」であるなどというのは
エンブレムの出自、コンテクストを無視した悪意のあるミスリードでしかない。
ゴキブリの画像同様、ナチスの絵まで用意して独りよがりな解釈を
強くイメージとして植え付けていこうとする純丘氏の手法には疑問を禁じえない。
どんな媒体でも、ほぼ同じような発色になるように考えておかないといけないのに、全体が印刷物無視のRGBベースで出来ていて一般フルカラー印刷のYMCKの四色のインクでは出せない「特色」の金銀が入っていたり
この部分を読んで頭の中が「?」でいっぱいにならない人がいるだろうか。
この2行だけでも純丘氏が自分の手にあまること、自分のよく知らないことを
結論ありき、佐野下ろしを目的に書いていることが明らかである。
純丘氏のこの不案内な言説はさまざまな場所で〝プロ〟のそれとして引用されてしまっている。
発表されたエンブレムは RGB ベースでできていて、CMYK ベースではないらしい、
佐野研二郎氏は、デザイナーとしてはひどく低いスキルのまま今のボジションに祭り上げられ、
あたわない五輪エンブレム設計者の大役もしくは影武者の役を任されたようだ……
RGB ベースというのはモニターなど映像における混合方式であり
CMYK ベースというのは紙媒体など印刷で用いられる混合方式である。
RGB と CMYK は、媒体に応じてふさわしいデータを用いる、ただそれだけである。
ポスターやプログラムに印刷するなら CMYK のデータを用意する。
純丘氏の中で佐野氏は、この知識としても初歩の初歩、
デザイン業務上、日々出くわしてはそれに従って作業している単純なことをまるで知らないという設定らしい。
特色というのは印刷インクの一種で、
通常のプロセスカラー(CMYK インク)で表現できない色をカバーするためのものである。
エンブレムに特色の指定がしてあったというのはどこからの情報かわからないが
(筆者は見たことがないので、まずはそのソースが問題である)、
それだけをとれば、企業ロゴなどにおいては珍しいことではない。
RGB/CMYK と同様、特色を用いるかどうかは運用の現場に応じて「自然に」決まるのであって
雑誌のカラーページなら金は4色分解(CMYK)で表現されるだけである。
金や銀を特色にすることも、黒や赤を特色にすることも可能だ。
特色で刷るならばここはこの色(PANTONE 、DICなどの番号)、
そしてディスプレイ用にはこの RGB 値というように、列記されているのがふつうだ。
・特色番号(印刷用)
純丘氏の言葉を再掲する。
以下のような色指定を同一の紙の上に記すデザイナーを想像できるだろうか。
すなわち、これが「ワンセット」になっていて、それ以外の指定(CMYK 値)のない、
純丘氏の作為の産物か、氏がまたネットかどこかで拾ってきてしまったデマではないのか。
このような「物理的に」とすら言っていいほど存在しえない〝キャラ設定〟をすることも
デマを拾ってきて書き写すとこともありえないのだが。
大阪芸術大学教授・純丘曜彰氏の言葉は、目くらましのように効果を発揮してきた。
「佐野五輪エンブレムは超弩級の駄作!」での、ルネッサンスからフラットデザインへ至るくだりなど
エンブレムとはデザイン論において爪の先ほども関係ないが(ゴール地点のフラットデザイン自体なんの関係もない)、
このペダンティックな解説や周辺タームは、氏の肩書きと一緒になって人々の目にもっともらしく映り、
芸術・デザインの「専門家」(日刊ゲンダイ)と目される社会的影響力のある人物が、
この混乱の中で、明らかに事実に反すること、半可通なことを、
己の求める結論「佐野エンブレム下ろし」に向かって品のない言葉と作為的イメージを用いて
流布してきたことには、疑問を通り越してあきれてしまった。
経緯
人気ゲーム「刀剣乱舞」スタッフが「大東亜共栄圏」発言 一部ユーザーの間で物議、製作会社が謝罪 : J-CASTニュース http://www.j-cast.com/2015/07/31241692.html?p=all
芝村裕吏氏「大東亜共栄圏」発言まとめ - Togetterまとめ http://togetter.com/li/854899
ざっくりまとめると、
・今年5月のコンテンツ文化史学会でファンコミュニティを「大東亜共栄圏」と呼ぶ。
・いかがなものかとツイッターで言われたため、20回にわたる長文ツイートで意図を説明し逆に炎上。
という流れ。
この長文ツイートでの反論。芝村さんがレトリックを駆使してけむにまいているだけなのかもしれないけど、かなり事実誤認があるんじゃないか、と。政治信条は抜きにして事実に関する部分が気になったので書いておく。
・中国・韓国は軍国主義(せいぜい昭和初期から終戦まで)よりも長いタイムスパンの日本帝国主義を問題視していて、軍国主義についてはあんまりどうも思っていない。
・より短いタイムスパンについての大東亜共栄圏についても悪とは思っていない。
・日本人は大東亜共栄圏を悪とするあまり、経済協力圏構想を悪としてきたがいかがなものか。
それぞれ?がつくところ。中国に関していえば「軍国主義」のほうが「日本帝国主義」よりもよっぽどよく使われる。中国版グーグルトレンドである「百度指数」で調べたら軍国主義のほうがダブルスコアで多い。大東亜共栄圏に関しても中国版ウィキペディアの百度百家ではっきりと侵略のツールと書いてあるが、そうした認識が一般的。
そもそも周辺国で「悪は日本帝国主義であって、軍国主義や大東亜共栄圏はスルー」みたいな風潮が成り立つのは常識的に考えて難しいと思う。どれが悪いと思いますかと聞いたら、「全部悪じゃ!」という返答以外ないでしょう。
最近、藤田伸二の名前をさっぱり聞かないなと思って、暴露本を出していたことを思い出して購入。
この本は福永と岩田はへたくそ、ディープは良い繁殖をもらってるだけ、エージェント制度が悪い。全部JRAが悪い・・・要するに「昔は良かった。今は駄目だ」以上でも以下でも無い。競馬ファンに多そうな懐古趣味者には受けるだろうが、建設的な提言は何もない。今の競馬界がとにかく気にくわないけど、惰性化・依存症化してて馬券を買うのを辞められないという人にはお勧めだがそれ以外の人は読んではいけない。
馬主や大手生産者の発言力が多い現状には弊害点もあるだろうし、昔気質のホースマンにはそれが我慢ならないだろうが、しかし今さら騎手を徒弟制度の下で育成するようには戻れまい。そもそも藤田だって自分で営業をするような昔気質の騎手ではなく、かつてはエージェントを付けていたような騎手である。そのエージェントが亡くなって以来馬の質が落ちたと言われるが、手を差し伸べるエージェントや厩舎は居なかったのだろうか?あるいは藤田は営業をしなかったのだろうか?それほど藤田は競馬界から孤立してるのだろうか?
「サンデーサイレンスは良くない繁殖からでも走ったけど、ディープインパクトは良い繁殖しか与えてないから走るのは当たり前」というのは藤田自体は血統に詳しくないとはいえ明らかな事実誤認であろう。例えばトウショウボーイがくじ引きさえ当たれば零細牧場の繁殖に気楽に種付け出来る種牡馬だったのは有名だけど、サイレンススズカの稲原牧場がワキアにサンデーを種付けしようとしたときだって、デビュー前の一番安価な次期なのに「他の種牡馬の株を処分すればなんとかつけれなくはない」という感じだったと聞いている。
競馬ブームの余韻で中小牧場だって今よりは潤ってたかもしれないが、サンデーサイレンスが駄目な繁殖に気軽に種付けできるような種牡馬ではないはずである。日高産のサンデーサイレンス産駒の一番の出世頭であろうスペシャルウィークだって、母系はシラオキ系で母父はマルゼンスキー。ボトムラインを辿るととその時代時代の日本で種付けの出来る最高級の種牡馬がゴロゴロ出てくるようなスジの通った血統である。
さて、この本が書かれた当時は武は落馬事故の後遺症と社台グループとの確執が噂された絶不調期だったためか、全体的に藤田は武に擦り寄るような記述が多く見られる。しかし、2年建ち武は、リーディングも五指に入る程度まで回復し、サンデーレーシングの有力馬にコンスタントに騎乗する機会も増えつつある。しかし、藤田はこの本の出版から二年が経つが相変らずの状況だ。気力・体力が限界というなら「さらば競馬界」とまで啖呵を切ったのだから、鞭を置くべきではないのか?それとも、「2000勝したら画家に肖像画を描いてもらうのが恥ずかしい」と言いつつ、2000勝に拘っているのだろうか?
男を自称する人間ほどその本性は女々しい物があるが、要するに藤田も本性は女々しい男なのだ。競馬界を批判しつつ競馬界にしがみついているのだ。
仮に騎手を続けたいなら、現在の藤田のような札幌と内地の競馬場(の調整ルーム)との二重生活ではなく、栗東に腰を落ち着け、厩舎回りや追い切りを積極的にすべきだし、札幌住まいに拘るならホッカイドウ競馬に移籍すればいい。今の藤田は重大な決断をすることも出来ず中途半端に生き霊のように、惰性で生きているようにしか思えない。
そもそもフェミは強者男性を叩かず弱者男性ばかり叩いてる!ってのが被害妄想から来る事実誤認。フェミは強者男性の方をより強く叩いているのにそれが見えないのか?
たとえば、いま無職の(主婦を含む)女性がどんどん雇用されたとするよね? 男女同権で素晴らしい!
その時、雇用を奪われるのは年収800万円クラスの男性かな? 年収200万円クラスの男性かな?
答えは明らかだと思うよ。コンビニバイトとかの底辺雇用が雇用戦争の主戦場になるんだよ。
フェミニズムはその理念的にも言論的にも父権社会的な強者男性を叩くけれど、それは口先だけで、雇用面では結局弱者男性の職場を奪う。それが悪いとは言わないよ。弱者とはいえ、いままで男性が優位だったのは事実だろうし。
ただフェミニズムの人が「叩いてやりました」と胸を張るほど強者男性は苦痛も問題も感じないよ。路頭に迷うのはパートと雇用市場がかぶった弱者だけ。
本当に事実誤認なのかな?
アニメ「響け!ユーフォニアム」を通して見る揺れる心
http://seagull.hateblo.jp/entry/2015/05/11/144400
こちらを見てて、滝先生が「生徒に目標を決めさせる場面が誘導尋問的である」という指摘に「そう!そうなんだよ!」と思った吹奏楽経験者です。
自分は中高大とアマチュア吹奏楽続けてた(就職後時間が取れなくて止めた)んだけども、中高はいわゆる弱小で、大学も中高に比べれば雲泥とはいえ、まあそこまで上手くはなかった感じの人間です(全国大会にはほぼ縁のないレベル)。
でまあ滝先生にモヤモヤする点って、それが効果的かつピーキーな手法だからなんですよね。
そもそも吹奏楽(オーケストラもだけど)同時に演奏する人数がやたらに多い。
ロックバンドですら「音楽性の違い」とか様々な理由で解散するのに、50人からの人数(しかもまだお互いの意思疎通・合議能力に乏しい高校生)をまとめ上げるのは大変。
その上、「部活の外の人たち」は「コンクールの結果」でしか部活の価値を判断してくれない。
短期間で「コンクールの結果」を出すためにはああいうやり方が効率的ではあるんですよね。
ただねえ、中高の部活って、「迷ったり・失敗したりする」事も大事な財産だとも思うのですよね。
特に高校生ともなれば、自主的に色々やってみたくもなる年頃で(高校生だと演奏会で身の丈に合わない曲を選んで轟沈なんてことも結構ある)、それを先生がキリキリ誘導しちゃうのが正しいのかっていうところはすごくモヤモヤするわけです。
もちろん、生徒たちの意思をサポートできる知識とか人脈とかはすごく大事なんですけど、結果として路頭に迷ってたからといって、圧倒的な手腕でひとつの方向に導くのが「正解」なのかどうかってのはまあ「答えのない問い」ですよね。だからモヤモヤする(それとは別に滝先生みたいな「デキる人」の表面だけ見習って、生徒を地獄に叩き落す勘違い指導者が少なからずいる、って問題もあるんだけどそれは別問題なのでおいておく)。
実際問題として、「顧問の先生に導かれて結果を叩き出した」生徒たちの少なくない人数は、高校卒業後音楽から離れます。
まあもちろんそれはある意味当然の事(高校の部活は吹奏楽に限らずおおむねそんなものではある)なのだけども、「彼ら彼女らが高校で自分が今後音楽にどう向き合っていくかを考える機会と知識」をきちんと得られた結果なのだろうか、ってのは色んな吹奏楽経験者を見ていて疑問に思うところなのでした。
結局先生にのせられて部活を続けて、「その先を自分がどう歩くか」を考える機会も材料も得られなかったんじゃないのかって。
ま、回答はありません。でもねえ、全国大会に出る吹奏楽部だった人でも、吹奏楽のCD(今はCDに限らんけど)を買ったりする人って少数派だったりとか、吹奏楽のプロの音源ってびっくりするほど多種多様にあるのに、売れているCDはアマチュアのCDばっかりだという現状とか、肝心の全国大会でもトップレベルの学校がいまだに非音楽的な曲カットをしていたりする現状だとか考えてると、「結果」ってなんだろうなーと思うわけで。
そもそも音楽に客観的に定量的に決められるような「結果」なんてないんだから当たり前ではあるんですけどね。
あくまで吹奏楽コンクールは演奏技術のみを競う場ですから(だから音楽的にひどいカットをしても基本減点されない)。
なんかモヤモヤに引きずられて話がそれました。すいません。
で、原作の誠実なところは「このモヤモヤにはすっきりした回答なんぞない」というところをきちんと描こうとしているところだと思います。
同じ音楽を扱った作品でも「BECK」とかだと勝負に普通に勝ってしまうわけですけど(あれは基本的には、プロが「客ウケ=動員数」という基準で勝負してる話だからそれでいい。作者の「本当にいい音楽は誰にでも伝わるはずだ」という暴力的な音楽観はヒシヒシ感じるけど)、この作品は「結果」ってのがそんなに分かりやすいものではない事をきちんと踏まえている。
だから滝先生も全面的に作中で肯定されるわけではない(はず、原作一巻を読む限りでは)し、かつ、群像劇として多種多様な価値観の人々が「設定された目的のために協力はしても考え方を相容れることはあんまりない」という方向で話が進みます。
このモヤモヤについて、見る人が色々考えてくれるといいなあと、私も思う次第です。
他にも作中の曲についてとか原作者が楽曲のスコア見てなくて事実誤認してる部分とか色々言いたいことはあるんだけど、最後にひとつだけ。
「吹部」っていう略称は、大学の「回生」並に関東・東北(多分北海道も)では通用しないから気をつけろ!
ただし、「ブラバン」はブラバンで熱心な吹奏楽部員の神経を逆なでする(brass bandは本義的には金管楽器と打楽器の編成を指すので)から気をつけろ!
ちょっとだけ追記しておくと、
そもそも「コンクール全国大会出場」と「コンクールに出場して思い出作り」の二択しかないのがおかしいって指摘はきちんとしておいた方がいいですね。例えば演奏会に力入れたいからとかマーチングに力点置いてるからとかでコンクールに出ないって選択をしている学校も少数だが存在するし。ここには滝先生の「吹奏楽部はコンクールありきだ」っていう偏狭さがあるともいえるわけです。あえて極端な二択を提示することで、ほかの選択肢を考慮する余地を奪うって言う詐欺師の常套手段です。
極論、そういう様々な選択があってモヤモヤする音楽活動ってやつを、コンクール一生懸命やって技術的に上手くなるっていう否定しづらい名目で塗りつぶしてるともいえる、んだよね。滝先生は。
http://b.hatena.ne.jp/entry/blogos.com/article/111422/
Josequervo 中国人と日本人の海外コミュニティを同一視するコメあるけど事実誤認も甚だしい。日本人は海外じゃまとまらなくて海外コミュニティはどこも虫の息。
えー日本人会とか普通にあるだろ。元々海外在住人口少ないから中国人ほどの規模が無いだけで。
海外住んだけど日本人としか交流しなかったから言葉一切覚えず帰国した、なんてよくある話だし。
アメリカで、日本人駐在族が会社の金で高級住宅地に住んで同じ日本人だけで固まってろくにアメリカ人とは交流しない
→現地の近隣住民(高級住宅地に自腹で住める金持ちばかり)からしたら
「英語もアメリカの常識も知らない貧乏アジアンが固まって暮らして地域に馴染もうとしない」ようにしか映らない
ってな話なら聞いた事が。
日本人からしたらどうせ皆数年で帰国予定だし、日本人同士でつるんでりゃ当面の生活も困らないから地域に馴染む事なんて感心ないわけで。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
ノンフィクション作家の安田峰俊氏が、ツイッターでこう仰っています。
月サンは困ってます 第4話 http://yuekoma.blog.jp/archives/24859440.html … 毎回のブコメが個人的にはすごく不快。計算は5点だけど他に120点の能力持ってるスペシャリストを、全能力35点のコモディティ化した人たちが無能者呼ばわりして集団で殴る構図。
https://twitter.com/YSD0118/status/577631743739457537
要するに「何の能力もない貧弱一般人どもがクリエイター様を批判してんじゃねえよ」ってことで、反論したいけどうまく言葉にできないから批判した人を『全能力35点のコモディティ化した人』と悪口を言うしかないのでしょうね。
井上氏は安田氏の著作「境界の民」や「和僑」についてツイートし、「和僑」では宣伝イラストまで描いています。同じ角川系で本を出している身、今回の安田氏の擁護に「大人の事情」を勘ぐりたくなりますが、事情にせよ本気にせよもうちょっと具体的にした方がよろしいのではと思います。
はてブのコメントには事実誤認や誤読も多いです(私もやられたことがあります)。でも批判的な意見を言う人を「全能力35点のコモディティ化した人」と否定するのはいかがなものでしょうか。
……だいたいこんな内容のことをツイートしたところ、安田峰俊氏にブロックされてしまいました。
リプライを飛ばした訳でもないのにわざわざエゴサーチしてブロックするなんて、案外デリケートのお方なのかもしれませんね。
ブロックされなければ二度と話題にすることも無かったのですが、全能力3点の私ごときに反応して下さったのでせっかくだからツイートと日記にまとめてみました。
ともあれ、全能力95点のブランド化したノンフィクション作家、安田峰俊氏の今後のご活躍を期待したいと思います。
第1話
http://b.hatena.ne.jp/entry/yuekoma.blog.jp/archives/21927636.html
第2話
http://b.hatena.ne.jp/entry/yuekoma.blog.jp/archives/22232353.html
第3話
http://b.hatena.ne.jp/entry/yuekoma.blog.jp/archives/23632037.html
第4話
http://b.hatena.ne.jp/entry/yuekoma.blog.jp/archives/24859440.html
第5話
http://b.hatena.ne.jp/entry/yuekoma.blog.jp/archives/25251335.html
※追記
あなたの意見の方向そのものにどうこう言う気は無いが根拠とする事実認識が間違っている。
具体的にはこの部分
子孫を残すことができない同性愛に対して気持ち悪いと思わない奴が増えたら、人間は終わった生物になってしまう。
少なくともほ乳類と鳥類においては同性愛行動は普通に存在する。
鳥類なんかは自然状態で詳細に観察された種のほぼ100%で同性愛行動が見られるとさえ言われている。
一定の割合が子孫を残さない同性愛行動を取る方が高等動物では普通の生態なのに、それを「終わった生物」というのは事実誤認だ。
元増田は5%とか書いてるけど、そんなにいたら欠陥生物だから。本来はそんなにいるはずがないんだよ。
これも認識がおかしい。そもそも(少なくとも雄については)9割以上も子孫を残す高等脊椎動物なんていない。
結論ありきじゃなく、本当に「生物としての自然なあり方」を根拠に主張したいなら、
むしろ「一部の適者以外も子孫を残せる人間という種のあり方は間違っている」と主張すべきだ。
「人間は動物じゃ無いから同性愛は排除しよう」という主張なら、(適否はともかく)事実には反していないが、
あなたの主張はその逆だ。
ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。
看過できないブコメがスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。
(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による
(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による
例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています。
なぜなら、現行の日本の法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士に相談するからです。
対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名で架空の物語です。
つまり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。
というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。
踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。
その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログで記事にしておられましたね。
例えば、夏目漱石のこゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。
と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判で証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。
伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合、裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁は適当だけど)
((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))
また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます。
それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャーの立ち位置とは異なるからです。
ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、
彼の関わり方が非常に参考になります。
推測ですが、センシティブな話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。
また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます。
基本的にウォッチャーやコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。
モノをグラウンドに投げ込めば警備員につまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。
ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。
と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。
発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます。
また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。
「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。
事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります。
(公共の利害に関し、公益目的でかつ真実であると証明できた場合を除く)
また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。
つまり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。
(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)
明らかに訴えられない自信がある場合だから(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。
顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的に君子危うきに近寄らずの精神で。
虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算はしましょう。
だから、ウォッチャーなればこそ嗅覚・距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。
解決した揉め事を外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。
意外に絶対に泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。
(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものがリスクです)
60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。
また、警察は基本的に相談事は受け付けてくれますし、法テラスは無料で相談できます。
(個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)
なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁の判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。
そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。
ブコメ返信3
id:kori3110 サン:ロジックに厳密な態度の人は、現行制度で結婚による姓の変更が男性に関係ないというような事実誤認をしないよう気を使うものだと思います。あの辺の認識のヌルさにイラっときたのでブコメはああ書きました。以上です
自分の言う”ロジックに厳密”云々はロジックの正当性に厳密(あるいは敏感?)とでも解釈ください。最終的に同意見でもロジックが間違っていれば指摘する(むしろ同意見ほど精査する)し、
更に言えばロジックの破綻度合いはそれよりは重視しない(今回の場合、迷惑に感じる人間が実際どのくらいいるよって話ではありますが、"少ないなら良し"とはしない)、という態度です。
とまれ、ぐう正論ですね。すると元のブコメは、雑な悪文で実際には賛成派に対するネガキャンとして機能しているという評価によるものでしょうか。納得いきます。解説ありがとうございました。
まず、安倍首相の「日教組」ヤジの釈明においてどんな発言があったのか。
2/20の衆院予算委員会の質疑応答で民主党前原議員が安倍首相に質したことは、前日の安倍首相「日教組」ヤジという国会における不規則発言の手続き的正当性であった。
これに対して安倍首相は「事実誤認が明らかである場合には、ここで訂正したこともありますが、今後ですね、静かな討論に心がけたい」と答弁。
再び前原議員が「ちょっと反省が足りないんじゃないですか。事実誤認って、昨日、農林水産大臣の(話の)時に、なんで日教組が出てくるんですか。そこで野次を飛ばしたのはは(原文ママ)総理自身でしょう?反省をもっとしてもらいたい」と発言。
安倍首相は日教組を持ち出した理由について、「日教組は補助金をもらっていて、そして、教育会館というものがあるわけでありますが、教育会館から献金をもらっている議員が民主党にはおられて、それに対する質問をかつてかつて我が党がした時に、『これは別の団体だから関係ない』というのが、当時の民主党の政府としての大臣が答弁した見解であったわけでありますから、それをどう考えるかという指摘をしたところでございます」と述べた。
安倍首相の「日教組」ヤジの理由を補足して箇条書きすると以下のように整理できる。
ところが、安倍首相のヤジ理由の事実関係について根拠がなく「デマ」だと民主党側から批判がなされた。
答弁と同日の2/20に、細野豪志政調会長は自身のTwitterアカウントで上記理由1と2について否定し、安倍首相の発言を「デマ」だと批判。
翌日2/21には、安倍首相にヤジを飛ばされた玉木議員も自身のブログで細野政調会長のツイートと同趣旨の記事をアップした。
端的にいうと安倍首相が答弁内容に合致する事例は確認できなかった。
当時の質疑応答を調べると、ヤジ理由3と4と類似した状況を確認できる事例は存在した。
しかしながら、ヤジ理由1と2に該当するような脱法性を問われたものではなく、
いわゆる政治的中立性が問われた事例であった。
安倍首相の答弁内容の真偽性は今後の答弁で根拠を提示できるかどうか次第であるが、
ヤジおよび釈明の意図が民主党からの批判に対する反論であったのなら、実在した下記の事例を持ち出すべきであった。
その事例とは、2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会における質疑応答である。
両日ともに質問者は自民党義家弘介議員であり、政治的中立性を追及されたのは神本美恵子文科省政務官であった。
この過去の事例を、西川農相の献金問題批判に対抗して持ち出すことは、日本教育会館と日教組との同一性問題において正当化できる。
なぜなら、西川農相の献金問題における「精糖工業会」と「精糖工業会館」の同一性問題が、
民主党政権での政治的中立性が追及された質疑における「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題に類似しているからだ。
この関係を図示すると以下の表になる。
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
この神本政務官の事例で、民主党野田内閣は「日教組」と「日本教育会館」の同一性問題について、両法人の同一性を否定していた。
以下では当時の質疑応答を詳しくみていく。
2012/3/7の参院決算委員会、3/22の参院文科委員会にて自民党義家議員は、神本文科省政務官の政治的中立性を問う質疑を行った。
義家議員の質疑は次のように整理できる
これに対して、野田首相と平野文科相は日教組と日本教育会館の同一性を否定し、
事例 | 建物管理法人 | 実質的な運営法人 |
---|---|---|
西川農相 | 精糖工業会館 | 精糖工業会 |
神本政務官 | 日本教育会館 | 日教組 |
まず類似点とは、建物管理法人と建物運営法人との主体の同一性問題が論点となったことである。
この点で、西川農相の献金問題追及に対する反論として神本政務官の事例を持ち出すのは正当であるといえる。
なぜなら、民主党野田内閣がその同一性問題において同一性を否定していたからである
2つの事例はともに合法なのだが、西川農相の事例ではその脱法性が追及されたのに対して、
神本政務官の事例ではそもそも脱法性は追及できない。
政治資金規正法第二十二条の三は、国から補助金を受けた法人に対して当該給付金の決定通知を受けた日から1年間の政治献金を禁止している。
この規則を用いて反実仮想を行うと、もし同一性を疑われている2つ以上の法人が同一に扱われるような法改正が行われた場合、
産経新聞の報道によると、「政治資金パーティーの対価として、支援者の男性(66)が社長を務める県内の食品会社グループ計8社から計280万円の支払いを受けていた」。
もちろん、これも現行法では合法なのだが、パーティ券の購入主体が実質的に同一であるとみなされる場合、脱法の誹りを免れえない。
なぜなら、政治資金規正法第二十二条の八に、「一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない」という規定あるからだ。
匿名だろうが実名だろうが、人が自分なりの考え方を持つに至ったのは、その人の経験があるからこそで、
事実誤認がある場合を除き、考えを改めるなんてことはほぼ起こりえないのが普通であり、自然であると思っておくべき。
人生経験を変えられない以上、考えは変わらない。
そして容易に考えを変えないことこそが、健全であるということだ。
それも、やり取りの後に時間をかけて考えて自分の考えが間違っていたと認識する(これにしたって奇跡みたいなもんだ)というのでもなく、
いい大人が、やり取りのその場で自分の考えを改めるなんてことは、洗脳その他の強制力が働いているのでない限り、まず起こり得るものではないだろう。
島村英紀先生が長周新聞元旦号に「権力に囲い込まれた大学の研究崩壊」というコラムを書かれたとのことで、同じ内容がインターネットにも掲載されている。
http://shima3.fc2web.com/kakoikomarerudaigaku201501.htm
このコラム自体は昨今の国立大学事情を憂う含蓄深いものであるが、ちらほらと事実誤認や思い込みやホラ吹き寸前の誇張が含まれている。不思議なことだが、偉い学者先生に教育や大学のことを語らせると普段の科学的で論理的な思考が吹き飛んでしまうことがあるのだ。もちろん、これは科学的な論文などではなく単なるコラムであるから、一種のアジテーションとして書かれたのかもしれない。
このコラムを元にして社会で有益な議論が起こるには、アジテーションを真に受けるだけでなく、頭を冷やして考えることも必要だろう。ということで、本稿では島村先生コラムに対して揚げ足取りのような指摘を行うものである。ただし、この揚げ足取りは島村先生に敬意を込めて行うものであり、決して人格攻撃ではないことをお断りしておきたい。
まず冒頭。
このコラム全体の論旨からすれば、崩壊しているのは国立大学である。国立大学が勝手に崩壊しているのである。不確かな理由をつけて多数派である私立大学を巻き込み、大学全体の問題として論じるのは不誠実である。
他方、国からの予算を少しでも多く獲得するために文部科学省から天下りの官僚を国立大学に迎えることも一般的になっている。大学の経営にあたる理事に天下り官僚が入っていない国立大学はほとんどない。
国立大学の法人化以前から経営幹部である事務局長ポストが文部(科学)省人事だったことをお忘れなのだろうか。法人化後は理事という扱いになったが、実態は何ら変わっていない。国立大学が因循姑息として変わっていないことを批判することもできようが、変わっていないのにも関わらず変わったような印象を作って批判するのはゴシップ誌の手法である。定義不明な「天下り」はなんと便利な言葉か。
また学内の教官たちによって選ばれた学長候補をさしおいて天下り官僚が学長になったところもある。そのひとつ、山形大学では学長が替わって以来、窃盗など学内者による刑事事件が頻発するようになっただけではなく、それまで医師国家試験の合格者数で上位だった順位が大きく下落してしまった。大学のモラルが落ちてしまっているのである。
「天下り官僚が学長になったことで大学のモラルが落ち、刑事事件や国家試験合格率低下を引き起こした」のだそうである。これは一体何を言っているのか。因果関係に相当な飛躍があることが明らかであることを考慮すれば、その意図するところは「俺ら学者の島を荒らす奴は気に食わぬ。悪いことは全部あいつのせいにしろ」ということである。同じ理屈によって山形大学の学生・教職員による窃盗などの不祥事が相次いで地元紙に「報じられた」ことは想像に難くない。
モラルの指標に国家試験合格率を引き出すのもまず失当だが、この医師国家試験合格率は合格率が約9割と高く、各大学の医学部医学科の定員数の規模に大差がないことから、その順位は大きく変動するものであることに留意しなければならない。なお、事実としては昨年度の医師国家試験の新卒合格率は97.9%で全国80大学中19位と上位に返り咲いているが、これをあえて昨年度末に退任した「天下り学長」の薫陶と言う者はいないだろう。
じつは研究の面から言えば、このように「明日のゼニになる」研究はたやすい。研究資金さえ豊富で多くの研究員を雇えるならば、研究目的がすぐ近くにあって明確なものゆえに、材料や手法を替えながら大量の実験を繰り返すことによって「研究」が進むからだ。つまり研究にとっての革命的な進歩である研究の質的な向上をしなくてもできる研究だからである。
なんと、金を生み出す研究は「たやすい」のだと言う。「そんな順列組み合わせ作業なら大学ではなく工場でやればよい」と言っているようにも受け取れる。工学研究者は怒って立ち上がってもいい。が、しかし、
現在の研究全体のありようは、過去にはあった研究の質的な革命を生み出すことを止めてしまって「明日のゼニになる」研究だけに注力しているのが問題なのである。
ということだ。「明日のゼニになる」研究だけに注力しているのが問題。その通りであり、島村先生も基礎研究が応用研究よりえらいと論じているものではない。工学研究者の皆様はご着席ください。「明日のゼニになる」研究にも「研究の質的な向上」が必要なものであり、読者は注意が必要である。
もうひとつ、この種の外部資金頼みの研究には危険がある。それは防衛省が進める大学や各研究機関との共同研究が、近年急増していることだ。
防衛省や防衛産業にとってみれば研究者の頭脳はのどから手が出るほどほしいものに違いない。だが研究者には戦後ずっと軍事研究や防衛省への協力に抵抗感があった。しかし、その「歯止め」も年々弱くなって、旧制帝大7国立で軍事研究を実質的に禁止しているのは東京大と大阪大だけになってしまっている。
軍事研究が是か非かについては意見がわかれるだろうが、ここは島村先生の立場に則り「非」として考えてみよう。現状、軍事研究を実質的に禁止している大学がどういう状況にあるか。軍事研究推進派である右派団体・産経新聞は、大学のこの方針を徹底的に非難する。では、軍事研究否定派は大学の擁護をするかというと、そうではない。否定派の左派団体・労働組合は「この方針は我々の闘争によって勝ち取ったものであり、大学当局の弱腰を許さない!」と、なぜか大学を非難する側に回るのだ。軍事研究を禁止している大学は、賛否両派から攻撃を受ける状況にある。面倒極まりない。それではいっそのこと「歯止め」を外したくもなるというものである。否定派は、党派的な対立構造を作った上での主義主張という古風なスタイルが目的に対して逆効果となっていないか十分に内省すべきだろう。さて、この段落、島村先生の主張とあまり関係なかった。
大学は、井上ひさしの『ボローニャ紀行』にあるヨーロッパ最古の大学、イタリアのボローニャ大学のように、もともと権力とは独立したものとして生まれて育ち、それゆえ文化的で独自の価値を生み出してきた。しかし、いまの日本では、否応なしに権力に囲い込まれた形でしか暮らせなくなっているのである。
あらゆる権力から独立した存在としてのボローニャ大学。大学関係者が好んで取り上げる事例であるが、これも留意すべき点がある。そこには自治はあったかもしれないが、今日で言うアカデミック・フリーダム(学問の自由)、すなわち、教育や研究の内容に対する自由がなかったことはあまり言及されない事実である。アカデミック・フリーダム、特に研究を行う自由は国家権力の庇護下においてその権力に囲い込まれることによって成立した背景を忘れてはならない。「いまの日本では、否応なしに権力に囲い込まれた形でしか暮らせなくなっているのである」。然り。ただし、それは今に始まったことではないかもしれない。
大学は、権力との不可分な関係とどのように付き合っていくか。あるいは、不都合があるならばどのように新たな関係を構築するか。検討すべきはそこであり、この島村先生コラムはその議論に有益なものであろう。しかし、頭に血をのぼらせるようなアジテーションでは「権力の介入を許すな!」という小学生並みの感想にもなりかねないと思い、誰に届くかわからない増田にいろいろ書いた次第である。
かまぼこについて何故かはてなで盛り上がっていて現役としては困惑しつつも嬉しいんだけども、元エントリと反論エントリについてはどうも書いてる人が現役ではないせいか事実誤認が多いので、ここは正真正銘の現役として反論させてもらう。
http://anond.hatelabo.jp/20141222063508
http://anond.hatelabo.jp/20141221074517
ちなみに現役歴は25年。
俺の意見が現役を代表するわけではないけれども、少なくとも地域差があるにせよ上のかまぼこエントリには首を傾げざるを得ない。
それなりに地道に地元で現役やってきた立場として雑感を書いておく。
そもそも値上がりしていないです、かまぼこ。通年価格がかわらないのがかまぼこなんですよ。おそらく元エントリ書いた人達は普段あまりかまぼこの価格を見ていないんでしょう。だから年末にたまたま目にしたかまぼこの価格を見て「高い!」と事実誤認しているだけで、現役からすれば全くそんなことは無いと断言できます。
むしろちょっと値が上がるのは暑くて原料や製品の保存期間が短くなるの夏場にかけてかなと。冬は原料を冷蔵庫に入れなくてもいいので製造コストは低くなるとかそういう可能性はある。
普通に大晦日から正月あけて3日ぐらいは酒飲んでグダグダしてます。
たいていは母ちゃんが「そろそろ働きんしゃい!」って一括してぐうたら親父が仕方無く仕事始めにとりかかるらしいです。
おせちにかまぼこは入っていないらしいです。普段死ぬほど食ってるからかな?
肉のソーセージの方が美味しいです
以上現役でした。
全員が全員どっか事実誤認しているんだけど
中絶なんかするわけない。
ある女に破棄させられ、その女と付き合っている感じになっていた。
そこにさらに登場したのがもふく。
そんな三つ巴の状況だから、そんな強硬な手段に出る必要があった。
徹底的に主体性のない男というのが実情に近いけど。
中絶が選択肢のひとつに挙がったことは、そう非常識なことでもない。
東がもふくに迫っていたというのは
女性と飲むとなるとそういうひたすら下品な絡みしかできないという
東の一面であり、要は酒席でのことで終わる話。(別途問題はあるが)
以上