2015-03-06

他人揉め事コメントしたがる人へ(或いはウォッチャーの心得)

ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。

看過できないブコメスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。

(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。

http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による

(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い

http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による

現実世界揉め事と、フェイクあり物語の違い

例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています

なぜなら、現行の日本法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士相談するからです。

対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名架空物語です。

まり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。

というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。

踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。

その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログ記事にしておられましたね。

ウォッチャーコメンターの心得

まず裁判沙汰にしない。司法の手を煩わせない。大前提です。

例えば、夏目漱石こゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。

と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。

伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁適当だけど)

((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわか場合であることが認められる。だから記事被害者特定に欠くるところはないというべきである昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))

また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます

それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャー立ち位置とは異なるからです。

炎上場合の一線の引き方

ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、

彼の関わり方が非常に参考になります

推測ですが、センシティブ話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。

また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます

基本的ウォッチャーコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。

モノをグラウンドに投げ込めば警備員つまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。

ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。

と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。

発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます

また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。

現実法律お話

「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。

事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります

公共の利害に関し、公益目的でかつ真実である証明できた場合を除く)

また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。

まり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。

(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)

明らかに訴えられない自信がある場合から(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。

まとめ

顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的君子危うきに近寄らずの精神で。

虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算しましょう。

からウォッチャーなればこそ嗅覚距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。

解決した揉め事外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。

意外に絶対泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。

(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものリスクです)

蛇足

60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。

また、警察基本的相談事は受け付けてくれますし、法テラス無料相談できます

個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)

なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。

そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。

なお、この記事は運悪く法廷に立つことになっても一般論で押し通せると思って書いています

みんな裁判所に呼び出される覚悟を持ってコメントしてるかな?ナマモノ怖いよ。

  • 放っておけばいいのに。 ネット上でばらまいた嘘で、名誉棄損で訴えられた話くらい、みんな知ってるよ。 でも、自分は該当しないと思ってる。 痛い目みないと学習しない人たちなん...

    • 結局、大多数は許されてるからね。 捕まって訴えられて罰を受けた割合なんて所詮は極々一部、だから絶えない。

  • この文章、ウオチャーってよりもむしろ、久谷女子の面々が読むべきだったんじゃね?

  • この手の話って、結局一番届けたい人には届かないんだよね。 その上、結局一番届けたくない人にしか届かなくて、誤解されたまま忘れられていく。 言葉は難しいし、結局どうするのが...

  • 燃やせ、叩けと言いたいんじゃない。 おまえらあんだけ粘着憶測で物書いて人を不快にさせてきたくせに、我が身に火の粉がふりかかりそうなときはだんまりなんだなってことだよ。 そ...

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