はてなキーワード: 緒方とは
詩織「新たな愛を見つけるラブ発見型新感覚ラブリーラジオです」
詩織「お便りです」
詩織「ラジオネーム、押忍は便利で役にたつ略してオスベンさんからいただきました」
愛海「念のため指摘しておくけど、この番組に独自の挨拶はないからオスベンさんの気がどうかしてるだけだよ」
詩織「こんばんらぶみー」
愛海「のるんだ」
詩織「突然ですが、ラジオのメールで別の番組の話をするやつって滑ってますよね」
愛海「うん!」
詩織「それはそれとして」
愛海「読み方! それなに? メールにどう書けばそう読んでもらえるの?」
詩織「キャンディアイランドの双葉杏は今日もガチいませんレイディオで、緒方さんが愛海ちゃんとご飯に行った話をしていました」
詩織「緒方さんサイドからは愛海ちゃんのうひひっ! な部分が見て取れなかったのですが、そんな愛海ちゃん愛海ちゃんしてない愛海ちゃんに失望しそうです。本物ですか? お答えください。
だそうですけど……
本人?」
愛海「本人だよ! 女の子のやわらかーい部分には夢が詰まってるよぉ…ふれあいたい…。
ほらね?」
詩織「そんなデビュー直後だか直前だかのセリフを自信満々に演じられても……
それで…… 智絵里ちゃんから見るとあなたはうひひがなかったようにに見えてたそうだけど…… どうしたの…… ふれあいたいじゃなかったの……」
愛海「ふれあいたいよ! でも、その日は握力がなくなったかと思うぐらい疲れてたから」
詩織「はあ…… ナニしてたのよ……」
愛海「してないよ! ゲーム! 智絵里ちゃんの好きな太鼓の達人を一緒に遊んで手が疲れたの!」
詩織「ふーん……」
愛海「それで、ファミレスでご飯食べて夕方の6時ぐらいには解散したの、健全でしょ! 合法でしょ!」
詩織「そもそも仮にあなたが智絵里ちゃんと何かしたとしても合法は合法だし健全は健全よ…… あなたそういう自分を卑下するのやめなさいよ…… いや、条例とかにもしかしたら引っかかるかもだけど…… 別にそれをもってあなたのみを違法とあげつらわないから……」
愛海「う、うん」
詩織「それで…… なに…… ガチなの……? ガチ恋勢なの……?」
愛海「違うけど」
詩織「へー…… じゃあそもそも、なんで2人で休日遊んでるのよ」
愛海「遊ぶぐらいするでしょ!」
愛海「でしょ! それに、これは夏ごろにあるお歌のお仕事のために交友を深めておくためで、仕事の一環でもあるんだよ」
詩織「……まあ、あなたなりのペースで自分の気持ちに向き合えばよいと思うわ」
愛海「うう、本当に違うのになんかそういうノリにされてる」
詩織「別に智絵里ちゃんとどうこうとかじゃなくて…… 正直、あなたには特定の1人が早く見つかればいいなあ、と素直に思っているのよ……」
詩織「いやよ……」
「なんだ認可保育園入れろよ、それが親子の最も幸せな選択じゃないか」
ってことだった。
でも初めて知ったんだが、市議会って月にせいぜい5回しか開かれないのよね。
まあ実際は陳情聞くやら調査するやら色々あるんだろうが、実際会議場に行くのはそんなもんみたいだ。
http://kumamoto-shigikai.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=8&id=399&pg=1
この時点でまず認可保育園は無い。
熊本の事情は知らないが、普通の政令指定都市ならパートタイマー以下の「保育に欠けるとは認められない状況」。
じゃあ認可外保育園か施設付きの託児所かベビーシッターって選択肢になる。
ここまでが前提。
まあこの時点で
っつってるけど、月に4、5回の出勤で・・・?っていう思いはある。
けど我慢して整理してみる。
もともとはこういう要求だったよね。
妊娠報告をして「長男が生まれたら一緒に議場に連れていきたい。
議会内に託児所を設置するか、予算が厳しいならベビーシッターの手配または部分的な補助を出してほしい」
と要望した。
一歩でも子育て世代の議員を増やすための環境整備を進めたいとお願いしたが、市は
「議員さん個人でベビーシッターを雇って、議員控室で見てもらってください」という答えだった。1、2時間話しても平行線だった」
https://mainichi.jp/articles/20171129/mog/00m/040/002000c
「議会職員、議員、傍聴人が利用できる制度を作るためにベビーシッター手配や
ってことだよね。
で、その先遣隊が自分だと。
じゃあ議員報酬月額674,000円だけど、その中から出さないのはなぜ?
条例とか作らずに公費を私的に利用しようとするのは公費の私的流用(舛添のシルクの服とか)とは違うの?
議会に関わる人が使える託児所やシッター代は、今後熊本市が出していきましょうよ、って交渉してたの?
どっち??
私も、将来的には保育所無償どころかベビーシッター代も助成してくれる世の中になればいいと思ってる。
公務員や議員があるべき世の中の提示をして、先に自分たちに対して実現していくのは結構だけど、
現状、保育料なんて自営業のための経費としても認められない。
その中でベビーシッター代を出せとか出さんとか言うのは、熊本市の予算案をどうこうしたり、条例を作ったり
「あんたのあの議題、賛成してやるからちょっとこの託児の議案そっちから出してくれん?」
とか言って偉い人に取り入ってやるんじゃないの、政治家だから。
なんでそんな鈍くさいやり方なの、ハウス・オブ・カード見ろや!
認可外保育園、平成29年6月1日現在熊本市内に50ヶ所ある。
ちょっと驚いた。
うち半数の認可外保育園23ヶ所が熊本市議会のある中央区に存在している。
それ使わないのなぜ??
私が目指すのはさまざまな子育てや働き方のスタイルを認め合うこと。
一緒にいるのは赤ちゃんにも母親にも大切。赤ちゃんの発達にも必要で、
大事な部分でもある。産休後は「預けなければいけない」ではなく、
母子を分離しない働き方もできるようにしてほしい。
https://mainichi.jp/articles/20171129/mog/00m/040/002000c
なるほど、様々な働き方のスタイル…
結局、個人的に「母子が一緒にいるのが、預けて仕事に出るより大事で幸せだと思ってるから預けなかった」ということ?
個人の感覚だからなんとも言えないけど、私は仕事のあいだだけでも、保育のプロが真摯に面倒見てくれるのが一番幸せだと思うわ。
子供にとっては。
私が自営の仕事の片手間に世話するより何倍も幸せだと確信してる。
入園してしばらくしてから保育所にお世話体験に行ったんだけど、
先生は常に歌ったり(凄まじい数のレパートリー)、絵本読んだり、リズム遊びしたり。
まだしゃべらない子の代弁をして、決して怒らず、栄養満点の食事をみんなと食べて
大きな遊具で体をいっぱい使って遊んで、外に行っては砂や落ち葉にまみれて転げ回る。
ありがたくて涙出そうだった。誇張じゃなく。
7ヶ月の活発になる段階の子供を、静粛を要求される議会に連れてきてずっと抱いて座らせておくのが、
それでも親子の幸せに寄与する。なぜなら母子が分離されないから。
って言うなら、そりゃもうこの人の考え方だし仕方ないよね。
個人的には「できると言えばできるが能率は3割減くらい」という感覚。
意外に新生児の方が楽で、6ヶ月~2歳くらいは指示が通らないけどムチャ動くので本当に過酷。
カフェで子供を抱いて座ってるのすら落ち着けないのに、議会で子連れはどうだろう。
あと、そもそも「100%の力で仕事しなくてもいいじゃない」っていう意見。
これ、実は分かる。
うちも従業員の方々には「7割くらいの力でやってくれたらええでー」と言っている。(従業員が子連れで来ることもある。)
忙しいんだよ現代人は。
ただ議員ってどうだろう。
議員にならないその他大勢に「私の代わりに頼む」って言われてその席に座ってるんだよね。
体調不良で欠席、わかる。
でも月に4~5日出てきてその席に座ってる時に、あなたが代表している市民のために100%の力を出して
集中して仕事して下さい、って言うのはそんなに非道で、子持ち議員に厳しい要求だろうか。
パフォーマンスだ。本人もそう言ってる。
https://mainichi.jp/articles/20171129/mog/00m/040/002000c
青い芝の会の事だよね。
移動の自由という基本的人権に関わる事を不退転の決意で成し遂げた「パフォーマンス」と同一視すんの、
自分を、という感じだけど。
政治家が政治的パフォーマンスをする事を悪いとは私は思わないし、テロとかいう人もいるけどそれは物事を悪意ある
単純化に貶めていると思う。
だが、
こういうやり方は限界と分かっていて、みんなが悲鳴をあげているのに、
訴え続けても何も変わらない。
声を聞いてもらうにはもう議場に我が子と座るしかない。
これが分からんのよ。
誰のどんな声を代弁してるの?
議員控室で子供を預けてもいいと言われたが、母子を分離したくないという自分の思いを快諾して貰えなかったこと?
少なくとも、職場に子供を連れて行って仕事をする事はぜったいにムリ、っていう私の声は入ってない。
子連れ出勤が世の中に広く認められるようになったら、フリーランスや経営者は認可保育園のポイント
減らされてもおかしくないけど、その悲痛な声は代弁してくれんの?
自営業になる前は上の子供を職場に連れてって、タブレットでアンパンマン見せながら必死にコード打ってたけど
あの時の私の悲痛な声は「夫はよ帰ってこいや」でしかなかった。
父親はちゃんと母親と同じように子連れで仕事する負担を(残念ながら負担なんだよなあ)負ってくれんの?
昨日もうちの子は風邪で保育所Removeだよ!助けて駒崎さん!!
一体何を訴える、誰に利益をもたらす想定のパフォーマンスだったの?
子育て世代の悲痛な声が、私のところにはたくさん聞こえています。
って語ってるけど、毎日新聞では
--いつから子連れで議場に入りたいと議会事務局に要望していましたか。
ってある。
後付けでもなんでも社会がいい方向に行くなら、って考えもあるだろうけど、
これはいい方向だろうか。
子持ちにとって、子無しにとって。
まず、緒方議員は、妊娠中から議会事務局に対して何度も、「議場に子どもを連れて行きたい」「託児はつけられないか」ということを相談していました。
しかし、議会事務局からは、「個人的にベビーシッター等をつけてください」という回答が返ってきていました。
つまり、通常のルートで訴えをしていて、それが叶わなかったのです。
また、「事務局ではなく、議会運営委員会という政治家同士でルールを取り決める場所で訴えるのが本筋」という意見もあるでしょうが、彼女は無所属の1人会派なので、3人以上の会派でなければ議会運営委員会に入れない熊本市議会のルールでは、政治家同士の話し合いの場にも参加できませんでした。
よって、「訴え方がおかしい」と言われても、「じゃあどうやって訴えるの?」と言わざるを得ません。
これについてはどう思うの?
「君の顔を焼いたって不安は消えたりしない」
僕だけの安らかな世界は、嫉妬、不安、疑い、コンプレックスや、あせり、苦痛にまみれてしまった
忠実なメイドとご主人様という「約束」を持たない彼女は、僕を無様に見せる鏡になった
幸せになればなる程、これは今だけの何かの間違いで、
喜んで受け取った瞬間になくなるものなんじゃないかと怖くなってくる
「同情とか、あわれみで僕といるなら、やめてください」
「本当は、緒方さんとつきあえば良かったとか、後悔とか、してるんでしょう?」
「…百ぺん「ちがう」て言うても、百一ぺん「ウソだ」って言うんやろ「ご主人様」?」
「まあ、ええ」
先程の記事に少し追記
基本的に、二次元的な「都合の良い女の子」とは、不安をもたらさないキャラクターを指すのだ
リアリズムを志向しつつも、結局彼女らは主人公の元に帰ってくる
主人公を愛し、主人公の都合の良い様に振る舞い、主人公の好む属性を持つ
我々はついつい冗談のように「腱切り隊」を自称し、ヤンデレを好み、二次元少女を「ママ」と呼び慣わすが
それは結局、「自分が不安にならない為の理由」を再確認するためだけの記号的な約束事に過ぎない
キャラクターというのは、人間性を徹底的に破壊し尽くした後の残骸を意味するのだろう
そこには壊れて人間ではなくなった人形が描出されているだけである
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね。
緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣が無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さんが参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約の対象としない留保を置いてんだから、2003年の留保なし締結の批准の国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。
テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣もTOC条約はテロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約が対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府もアメリカやカナダ、フランス、イギリスなどとともに主張して、現にTCO条約にテロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズムは組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。
緒方さんは、テロ関連条約を外務省時代に担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者の意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程でテロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約はテロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズムと国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズムが国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪とテロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締りは要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。
テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会と安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流は国際的な平和と安全に、ますます影響を与えてきているからだ。
理論的には、テロリストと国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的な手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力やマイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的なメディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通の目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘の一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘に資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動を遂行するための道具であって、ゴールではない。
国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力やメディアからの注目を避けるために、隠れて活動に従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコの麻薬組織が、警察や行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの)
実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団(テロリスト集団と国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金、武器、その他のテロリストが持続するために必要な手段を提供することができる。
なんでこの文書が、TOC条約がテロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリストの資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザの親分が子分に暗に指示して、子分が鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団と国際的組織犯罪集団を区別してます。理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的。国連の見解では、テロリストと組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省。
「テロリズムの定義について、一般的な意味についてなんといっているかというと、えー”特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定の主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的な意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定の主義主張”を、テロリズムの説明のところに、代入すると、テロリズムの説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣」
(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味を理解していないと思われる。)
岸
「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」
(緒方んんんん?)
「再度お願いします」
岸
「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」
(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。
(緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)
「速記をとめてください」
約一分鈴木
「岸外務副大臣」
岸
「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」
「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省も法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズムの一般的な定義の中に、特定の主義主張とある。そして、その特定の主義主張を説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案のテロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」
岸
「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」
「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」
岸
「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」
林
「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております、答弁書の中で、特定の主義主張とは一般的な意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定の主義主張というものが、この殺傷行為、テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」
「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定の主義主張(意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロの定義の中に特定の主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」
林
「特定の主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから、自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団の定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)
このあと、定義があいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員。金田に聞いても無駄だって。
最後の緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。
その他の法律では、テロリズムを、政治的な主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について
「今回の法律におけるテロリズムはあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズムの定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまでテロリズムというのは一般的な意味で使っているということであります。」
「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後に一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明にしかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」
某不気味な泡で一躍知名度を上げた絵師のこと、ないしその現状。
絵柄が一冊ごとにころころかわり、新キャラと旧キャラの描き分けができておらず、
ノベマス。
架空戦記。
面白いなあ、このP大好き。
PS4立ち絵に違和感あるけど、ぶっちゃけミリオン立ち絵はもちろん、アイマス2立ち絵すら若干違和感あるから、これは仕方ないな。
卓マス。
ニュージェネと高森さん。
TRPGでもTCGでもない卓上ゲームする動画たまらなくすき。
卓マス、のOP。
これ見たあと、好きな伊織のペンデュラム宝玉の奴を見返してた。
卓マス。
長く続いてるけど、最近ようやく見始めた。
20歳の頃、黒い服ばかり着ていた。
モノトーンのファッションが流行していたこともあって、黒い服は無難な選択だった。
黒を中心にグレー、白などをあわせて少しおしゃれな大学生を気取っていた。
そんなある日、確か雑誌の表紙だったと思うが、全身黒い服をまとった緒方拳さんの姿を目にした。
黒で統一しながらも、質感の違う黒を見事に組み合わせて着こなす、その姿に私は釘付けになった。
当時、緒方さんは60歳くらいだっただろうか。髪は全体的に白くなっていたが、経験と自信とほんの少しの茶目っ気を感じさせる彼の魅力を最大限に引き出しているのは間違いなくこの黒い服だった。
これだ、と思った。
これこそが自分の目指すべきスタイルだと、私は天啓に打たれたような気持ちになった。
と、同時に思った。
これからずっと死ぬまで黒い服を着続けるのだろうか。それはそれで何かつまらない。
そうだ、黒い服は自分の中の北極星にしておこう。昔の船乗りが道標としたように、自分も道に迷ったときはこの黒い服を思い出したらいい。そして年齢を重ねた頃に戻ってくればいいのだ。
こう考えると、今、黒い服を着ていることがなにやらもったいないようなことをしている気持ちになってきた。どうせいつかは黒い服を着るのだから、今は様々な色合いの服を着たほうがいい。
こうして、私のクローゼットにはベージュやカーキや紺の服が徐々に増えていった。一方、黒い服はどんどん減っていき、やがて一枚もなくなった。
今、私のクローゼットは赤や緑や黄色の服で溢れ返っている。先日は赤地に白のストライプのスキニーパンツを古着屋で買ってしまった。
夜空を見上げても星の姿はどこにもない。
目に入るのは色とりどりのネオンと
○緒方靖夫君 日本の刑務所でのアメリカ軍人と日本人の受刑者の待遇の問題について質問したいと思います。
アメリカ兵が公務外で犯罪を行い、刑が確定した後に入る刑務所は、日本では唯一現在では横須賀刑務所ですけれども、そこでは米兵と日本人の受刑者との間に待遇上の違いがあるのかどうか、端的にお伺いいたします。
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所における米軍関係受刑者の処遇に当たりましては、基本的には日本人受刑者と同様の処遇を行っているところでありますが、処遇の一部について日本人受刑者と異なるものがございます。
例えば、食事につきましては、日本人受刑者に支給する食事とは献立内容を別にした食事を支給していること。入浴につきましては、シャワーを使用させていること。厳寒期の朝夕には居房の暖房を行っていることでありますが、このような取り扱いは、横須賀刑務所に米軍関係受刑者を収容し始めた昭和三十年以降からの取り扱いであるものと承知しております。
○緒方靖夫君 米兵も日本人も受刑している限りそこで実施されている法律というのは監獄法だけだと思いますけれども、この問題では日米地位協定等々が入り込む余地はありませんね。該当する条項はないと思いますけれども、確認したいと思います。
○説明員(頃安健司君) 監獄法上平等な処遇という原則はそのとおりでございますが、横須賀刑務所におきます米軍関係者の処遇について若干の差異がございますのは、基本的には生活習慣等の相違に考慮を払ったものと理解しておりますけれども、地位協定の実施に関する日米両政府当局の合意の趣旨を踏まえているという点もございます。
○緒方靖夫君 その合意の趣旨というのは明文化されていませんね。ですから、法律では、基づいているのは監獄法だけと言えるんじゃありませんか。
○説明員(頃安健司君) 日米地位協定に基づく日米両政府の合意事項が根拠となっておるということでございます。
○緒方靖夫君 その合意事項とは一体何ですか。どこにどう書かれているか、はっきり言ってください。
○説明員(頃安健司君) 日米両政府間の合意内容でございますが、米軍関係者の拘禁に当たりましては習慣等の相違に考慮を払うという趣旨を内容とするものであります。
○緒方靖夫君 そういうことならわかっているんですよ。だから、要するに基づいている法律というのは監獄法しかないわけです。それははっきりしている。
それで、私はこの問題について非常に重大だと思うのは、非常に大きな違いがある、格差がある。
私は、日本人の元受刑者から手紙をもらいました。また、米軍関係者から証言を得ました。公職にあるアメリカ人は、職務に関することについてはうそは言わない、可能なことはすべて話してくれた。また、刑務所も視察して多面的に調査した。
差別の第一は、まず就寝時間が違うんですね。日本人は九時、アメリカ人は十時。これ習慣上の違いですか、何の違いですか。
○説明員(頃安健司君) 就寝の時限が異なるという点は、ただいま御指摘のとおりでございます。日本人は午後九時……
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所においてこのような取り扱いがいつどのような理由で始まったかについて調査いたしましたが、現時点では判明しておりません。
それから第二は暖房、今ちょっと言われたけれども、暖房も冬には米兵の房にはスチーム暖房が行われるんですよ。日本人のところにはない。しかも、米兵のためのボイラー夫役は日本人受刑者がやっているんですよ。残業して蒸気を送る仕事をした後、自分の房に戻ると暖房はない、寒さに震えている、こう訴えがあった。そして、ここは日本なのか、アメリカの基地内なのか、そう率直に思ったというんですね。非常に情けない、そう嘆いて元受刑者は私に訴えてきました。
米兵には系統的に、そしてスチーム暖房が行われていることは間違いないわけですね。
○説明員(頃安健司君) 先ほどお答えしましたとおり、厳寒期の朝夕には暖房を給しております。
○緒方靖夫君 どのぐらいの期間ですか。
○説明員(頃安健司君) ちょっと期間については手元に資料がございません。
私は、食事の問題も挙げたいんですね。受刑者の最大の楽しみなんです、食事は。食事の格差はありますか、値段的に。内容は別です。
○説明員(頃安健司君) ちょっと値段的な点は判然といたしません。
○緒方靖夫君 それも重大ですよ。
私は行って食堂に張り出しているメニューを見たんだけれども、アメリカ兵は毎日ステーキなど肉を食べている。フルーツ、ケーキを食べて、三食ごとにコーヒー、牛乳がついているんですね。日本人はすべての食事を通じ一滴の牛乳も出ない、ステーキはもちろん出ない。ケーキなど甘いものは受刑者の方々は甘シャリというそうです。甘いものが食べたくてしょうがない。一番欲しがるそうだけれども、天皇誕生日、こういうときしか、祝日しか出ない。フルーツは十日に一度。これが実態だというんですよ。どうしてこんな格差が起こるんですか。
○説明員(頃安健司君) 御指摘のとおりの内容であるか、ちょっと私正確には承知しておりません。
違いの理由でございますが、横須賀刑務所におきましては、収容中の受刑者に対して所定の予算を支出して調理した食事を支給しておりますが、米軍関係受刑者に関しましては、これに加えて米軍当局からも補充食料の提供がなされておりまして、これらをあわせて調理したものを支給しておりますので、そのために違いが生じているのではないかと思います。
この米軍からの大量の援助品、これが重大なんですよ。これが食事に出されている。米軍関係者によると、刑務所内での米兵受刑者のメニューというのは、何と基地内で軍務についている米兵の食事と基本的に同じにしているというんですよ。そのメニューで必要なものを米軍から全部支給品として受ける。だから、食事にすごい格差がつくことは明らかなんですよ。刑務所では、日本人は差し入れというのはできますか、食事に関連したことについて。これを米兵だけに認める、そういう根拠というのはないんですよ。
そして、差別というのはさらに多数にわたる。余暇、規律でもかなり自由な生活スタイルが保障されている。米兵は毎日シャワーを浴びる。日本
人は週二回のふろ。受刑者は一緒に運動、作業をするから、みんなよくわかるわけだよ、アメリカ人と日本人がどんな暮らしをしているかということを、交流があるから。この歴然たる違いというのはアメリカ人もよく知っている、日本人よりも自分たちははるかに優遇されていることを知っている。
そのきわめつけ、それは米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開いているんですよ。米軍関係者によると、この会議は最新の情報を伝える。豊かな食事、これは体力を減退させない、そして出所後軍務に直ちにつける、このことを可能にする、そういうことを言っているんですよ。日本の刑務所は劣悪で、米軍人そのものをそのままにしておくことはできないという気持ちも働いているそうです。こういう米軍の会議が刑務所内で開かれているというごとは確認できますか。
○説明員(頃安健司君) 米軍当局と刑務所の職員との協議会はございますが、刑務所の中で米軍当局と受刑者との会議が開かれているということはないと承知しております。
○緒方靖夫君 否定されたけれども、アメリカ当局者は自分は行っていると言っている、行ったこともあると言っている。調べてください。調査をすることが随分多いけれども、重大な問題だから。
こういうことは所長の裁量を超えているわけですよ。だから、その点で私思うんだけれども、特別の何か秘密合意があるんですか、アメリカとの間であるかないか。
○説明員(頃安健司君) 先ほど申し上げましたよりに、米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払うとの趣旨の合意はございますが、それ以上のものはございません。
○緒方靖夫君 その範囲をはるかに超えている待遇なんですよ、これは。ですから、こういうことが日本の施設で、日本の法律しか実施されていない日本の刑務所でずっと続いてきた、このことは大問題だと思うんですね。これは、結局アメリカの軍隊ということでの特権の行使なんですよ。これが差別の根本的な動機で、戦後しばらく特別な配慮が行われてきた、そう法務省は認めていたけれども、こうしたことが横須賀刑務所では昭和三十年以来ずっと続いている。私は、この格差というのは日本にとっては非常に屈辱的なものだと思います。
こうしたことを放置してきた法務当局の責任は非常に重大だと思いますけれども、大臣、なられたばかりで大臣にこれをどうこうといっても、初めて聞かれた話だと思いますけれども、この格差、また屈辱と思わないか、そしてまたこれについての御感想をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます。実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1410/14009181410007c.html
香田幸 | (長女) | 真木よう子 | 「そして父になる」出演 |
香田佳乃 | (次女) | 鈴木杏 | 映画「吉祥天女」叶小夜子役 |
香田千佳 | (三女) | ? | |
浅野すず | (異母妹・四女) | 内田伽羅 | 「奇跡」出演 |
浅野陽子 | (すずの義母) | YOU | 是枝作品の常連 |
都 | (三姉妹の生母) | 森下愛子 | |
大船の大叔母 | (三姉妹の祖母の妹) | 樹木希林 | 是枝作品の常連 |
北川十和子 | (すずの叔母) | 内田也哉子 | 樹木希林の娘で内田伽羅の母 |
浅野 | (四姉妹の父親) | 井浦新 | 是枝作品の常連 |
多田裕也 | (エース) | 金子隼也 | 大天才テレビくんのサッカー少年 | |
尾崎風太 | (同級生) | ? | ||
緒方将志 | (関西弁) | 前田旺志郎(まえだまえだ弟) | 「奇跡」出演 | |
坂下美帆 | (ゴールキーパー) | ? |
椎名和也 | (シカ先生) | 阿部寛 | 是枝作品の常連 |
井上泰之 | (オクトパス監督。理学療法士) | オダギリジョー | 是枝作品の常連 |
藤井朋章 | (大学生?) | 柳楽優弥 | 「誰も知らない」主演 |
浜田三蔵 | (アフロ店長) | ? | |
坂下 | (佳乃の上司・美帆の兄) | 堺雅人 | 銀行員といえば |
尾崎光良 | (風太の兄。酒屋の三代目) | 寺島進 | 是枝作品の常連 |
福田仙一 | (山猫亭マスター) | リリー・フランキー | 「そして父になる」出演 |
二ノ宮幸子 | (海猫食堂店主) | 風吹ジュン | 是枝作品の常連 |
肉のナカムラ店主 | 佐々木則夫 | なでしこ監督 | |
肉のナカムラ娘 | 澤穂希 | 伝説のなでしこ選手 | |
観光客 | ニコール・キッドマン | 逆オファー中 |
現実にチビに暴力をふるったり苛めるのは体育会系やDQNの男だけど
男には勝てないから、弱い女で憂さを晴らす。
その後急激に長身になった選手が結構いる(広島の緒方など)が、トラブルを起こした奴は一人もいない。
最後まで背が伸びることのなかったチビには長身の気持ちはわからないwwww
152 名前:おさかなくわえた名無しさん[] 投稿日:2012/06/15(金) 11:40:49.09 ID:z1yV69Jn
中学入学時143センチとチビだった俺も小中時代はよく女子にチンパンジーの
ようになめられ扱いを受けていたので、
成人しても170以下のチビ男の屈辱感は俺にもよく理解できるよ。
可愛い女の子にまで見下されて恋愛対象外にされるのって男にとっては本当に耐え難い屈辱だからね。
今175センチにまで成長して本当によかったよw
上位30
完全版はこちら http://pastebin.com/LegTcqic
天海春香,16444,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%A4%A9%E6%B5%B7%E6%98%A5%E9%A6%99
菊地真,11252,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E8%8F%8A%E5%9C%B0%E7%9C%9F
高槻やよい,10202,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E9%AB%98%E6%A7%BB%E3%82%84%E3%82%88%E3%81%84
如月千早,9879,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%A6%82%E6%9C%88%E5%8D%83%E6%97%A9
星井美希,8797,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E6%98%9F%E4%BA%95%E7%BE%8E%E5%B8%8C
我那覇響,8744,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E6%88%91%E9%82%A3%E8%A6%87%E9%9F%BF
萩原雪歩,7009,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E8%90%A9%E5%8E%9F%E9%9B%AA%E6%AD%A9
水瀬伊織,6802,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E6%B0%B4%E7%80%AC%E4%BC%8A%E7%B9%94
四条貴音,6631,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E8%B2%B4%E9%9F%B3
秋月律子,4651,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%A7%8B%E6%9C%88%E5%BE%8B%E5%AD%90
双葉杏,4366,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%8F%8C%E8%91%89%E6%9D%8F
三浦あずさ,4366,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E4%B8%89%E6%B5%A6%E3%81%82%E3%81%9A%E3%81%95
双海真美,4042,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%8F%8C%E6%B5%B7%E7%9C%9F%E7%BE%8E
双海亜美,3414,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%8F%8C%E6%B5%B7%E4%BA%9C%E7%BE%8E
輿水幸子,3139,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E8%BC%BF%E6%B0%B4%E5%B9%B8%E5%AD%90
諸星きらり,2095,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E8%AB%B8%E6%98%9F%E3%81%8D%E3%82%89%E3%82%8A
神崎蘭子,1854,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%A5%9E%E5%B4%8E%E8%98%AD%E5%AD%90
白坂小梅,1722,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%99%BD%E5%9D%82%E5%B0%8F%E6%A2%85
高垣楓,1706,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E9%AB%98%E5%9E%A3%E6%A5%93
三村かな子,1701,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E4%B8%89%E6%9D%91%E3%81%8B%E3%81%AA%E5%AD%90
島村卯月,1208,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%B3%B6%E6%9D%91%E5%8D%AF%E6%9C%88
市原仁奈,1179,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%B8%82%E5%8E%9F%E4%BB%81%E5%A5%88
城ヶ崎莉嘉,1157,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%9F%8E%E3%83%B6%E5%B4%8E%E8%8E%89%E5%98%89
安部菜々,971,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%8F%9C%E3%80%85
前川みく,966,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%89%8D%E5%B7%9D%E3%81%BF%E3%81%8F
城ヶ崎美嘉,891,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%9F%8E%E3%83%B6%E5%B4%8E%E7%BE%8E%E5%98%89
神谷奈緒,791,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%A5%88%E7%B7%92
小日向美穂,781,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%B0%8F%E6%97%A5%E5%90%91%E7%BE%8E%E7%A9%82
十時愛梨,727,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E5%8D%81%E6%99%82%E6%84%9B%E6%A2%A8
緒方智絵里,708,http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%99%BA%E7%B5%B5%E9%87%8C