はてなキーワード: 組織化とは
審議拒否の道を選んだ野党の国会議員たちは、全員で国会前へ来てほしい。数百人の議員たちが国会前に立って、たとえば持ち時間1分間のスピーチをする。長々とした演説はいらない。思いの丈を1分間に凝縮して、次々とマイクにぶつけてほしい。その演説を聴くために群衆が国会を取り囲む。
かつて枝野の演説を聴くため新宿駅南口が溢れかえったように、国会前に人を溢れさせる。国会内で僅かな人数で審議を進める与党と、国会の外で数万人、数十万人に囲まれている野党、どちらが真摯に対応しているかを分かりやすく絵にできる。
こんな国会前デモがあるなら俺は行きたい。演説を聴くという動機があれば行きやすいし、組織化されたデモではなく個人の集まりになる。もちろん今までのデモだって個人参加は多かったけれど、それをより視覚化できる。
今の政府がどれだけ暴走していて、どれだけの暴力を振るっているかを考えれば、国会内での審議にはもう意味がない。これまで1年2ヶ月の国会空転に比べれば、これからたった数週間の空転は小さいし、その責任もすべては与党側にある。
4/28の土曜日あたりが良いんじゃないかな。アメリカの銃規制デモでは80万人、韓国のデモは100万人だったっけ? 国会前に120万人くらい集まっても本当はおかしくない、それだけの事態が起きている。誰が主催でも構わないから、とにかく皆が国会前へ繰り出して、今の異常事態を止めなきゃいけない。
帰り道、そのまま街で呑んでいくのも、何か美味しいものを買って帰るのもいい。やってみませんか。
こっそりリストラをするための人事制度だと見切ったが、やはり、思ったとおりの展開になってきた。
売り上げ減少が止まらないため、人件費削減をこっそりはじめたことがわかった。
昔ならリストラをアナウンスしなければならなかったが、今の制度なら、こっそり、ひっそり目立たずにリストラができるようになっている。
ベテラン社員の格付をだけを狙い撃ちすれば、簡単に人件費が減らせるからだ。
何せ今の人事制度の考え方はすごい。まあ、お見事に近い。
これは、人事系の方々が考えた秘策のつもりなんだろう。
考え方の柱は2つある
1つ目は、その人の実力、実績を評価するのではなく、その人の将来性を評価するそうだ。
なので将来、実績が出せそうだから、昇格、なんてことも平気で行え、実績のあるベテランを
簡単に首にできる。さらに役職定年も導入して、どんどんベテランを外す仕組みまで作り上げた。
これを聞いて、単純に喜ぶ若者が何人いるんだろうか。
2つ目は、その人の実力や実績を評価するのではなく、その人の格付けを評価する。
たとえ入社20年のベテランで、実力、実績があっても、1担当者の仕事をしているなら、入社2,3年目の人と同じ年収にするというものだ。
つまり、学歴社会といわれていた、70年代~90年代当時、よく人事を揶揄する言い方として、人を見ずに、着ているもの(学歴)をみていると言われていた。
2000年になると実力主義となったが、それが、いまや、ベテラン組みの人件費を減らすために、以前流行った、
”着ている”服を評価する、をちょっと変えて、”着せた”服を評価するというリニューアルを果たした。
学歴社会に逆戻りにも思えるが、学歴という服は、自分で獲得できるが、今度の服は、上司に着させてもらう。
さらに、ある格付け以上の人の割合を制限する内部ルール、もちろん、一般社員には秘密だが、もちろん、
漏れ伝わっているので、かなりの人は知っている、まで設けている。
これらの仕組みを組み合わせれば、自由自在にベテラン社員の年収を、簡単に削減できるという
人事制度だ。制度というのは、不公平や不正が起きないように定めるものだから、これは、上司が好き勝手に
できる余地があるので、制度ではなく、仕組みというほうが正しい。つまり、使う人の美徳さに依存している。
もちろん、これにあわせて、管理職の年収も減らし、人数も減らせば、その真摯さに納得もできたが
自分たちの年収は、以前と変わらず守られていると聞けば、何をかいわんやである。
これを悪用して、すき放題やってる人もいるし、
これが原因で、組織力が落ち込んで、カビ型組織化してしまった話は、
また、今度。
会社が成長するにつれ起きる主に人事関連で起きる問題を象徴的に表す言葉で「●人の壁」というのがあります。
その30人の壁・50人の壁を体験している社長さん側の語りは見たことがあるのですが、社員側の意見を読んだことがないなと思い、筆を取りました。
ちなみに特に結論みたいなものはありません。「ふーん」と読んでくれればと思います。
しばらく前になりますが、六本木の安い居酒屋でベンチャー社長たちと飲んでいるとひとりの社長が語り出しました。
「いまちょうど30人の壁のようなものにぶち当たっている気がするのがけれど、何がいけないのかわからない。会社は順調だし、ブラックでもないし」と。
数億の資金調達をし、界隈ではそこそこいけている感じの会社だったと思います。
自分は少し前に独立したのですが、話を聞いた時はこの社長とは別のベンチャー社員でした。30人の壁とやらで辞めたうちの一人です。
30人の壁を前に、そして真っ最中に、どういうことか起きるか、起きたかを羅列してみたいと思います。自分は辞めた側なので当たり前にマイナスなことが中心になります。
ちなみにこの壁とやらが30人で起きるのか50人で起きるのかは会社によるのですが、簡単な言葉で言うと『社長の器による』という印象です。20人で起きている場合も、50人でも平和そのものという会社もあります。
そして、ここ重要ですが、「社長はこう思ってるんだよ」「イチ従業員の君たちにはわからないだろうが」というのは当たり前ですが一切抜きでいきます。
30人の壁を見上げる者、また後方から眺める者としての一方的な意見です。
1、フラットに近かった関係性に「組織」という概念が生まれる。人事に納得のいかない社員がつまらない思いをする。(自分はこれです)
2、縁故採用だけではなく、一般採用が急激に増え、コミュニケーション不足による不協和音が発生する。
3、サービス認知の拡大により1→10のフェーズに入り、これまでヒーローとされていたゼロイチが得意なメンバーが営業チームに押され、プライドが傷つく。(自分はこれです)
4、社長ブログがパワーアップして胸焼けする。(自分はこれです)
で、この中で、2や3は社長さんたちのブログなんかでよく見かけるので(でも的外れな意見だったりするとは思う)、1についてやや深堀りし、4についてはもっと深堀りたいと思います。
まず1の組織化ですが、全員が納得する人事なんてあるはずもなく、自分はもっと良いポジションにあるべきだという(自分のような)人は、よっぽどその会社に恩義を感じていたり、給料が良かったりしない限りは俄然やる気が消滅します。そして当たり前のように「会社やめよっかな〜」と言う考えが脳裏をよぎるようになるのです。
何せここは引き抜きが横行するベンチャー界です。しかも今は大型資金調達の成功が続き、経営者たちは西にIoTプログラマーがいればウチならもっと唯一無二の開発ができるよと口説きに走り、東に死ぬまで売りまくる営業がいればビジョンと涙を垂れ流して獲得に行く、そんな時代。ライバル企業のメンバーを堂々と引き抜きにかかる猛者もいます。人材流動性の高いベンチャー界においては人事は諸刃の剣となることはいうまでもなく、「このポジションでしばらく我慢してくれよ」と言っている間によそから引き抜かれてもしょうがないのです。
自分の場合でいうと、辞めた会社では一桁台の入社で、自分の能力で会社を支えてきた自負がありました。技術の方向性と会社の事業もマッチしている。自分が開発したものが売れて、人の役に立っている様子はとても嬉しかった。みんな忙しいだろうなとひとり仕事を抱えたことも数知れず。でもベンチャーってそういうもんなんだろうなと思っていたので頑張ってました。
でも人事で自分の上に立ったのは、自分より後から入ってきた「人に仕事を渡すのが上手い人」。技術者として自分よりいい仕事をしているとは思わない。お恥ずかしながら勝手に感じていた社長との信頼関係はないものなのだと感じ、人事発令から2ヶ月で、辞めますよと(slackで笑)辛い時期を支え合った総務のメンバーに伝えました。
「情けないな、次の人事で上に行くように頑張ればいい」という、自分の大人気のなさを諌める自分も出てきて一瞬悩みましたが、その時間ももったいないと思い、すっぱり辞めることにしました。
そもそも管理職になりたいのかというとそうでもない。ただ、会社の行方には口は出したい、そんなわがままな気持ちがあることもここで気づかされました。
出した退職届はそれなりの引き止めののち受理され、いま自分は独立してひとりで仕事をしています。誰かを雇うなどは考えていません。めんどくさいので。
さて、僕のしみったれた話はこの辺にして、次に、4の社長ブログについて。
そもそも壁とか関係なく社長ブログを好まない社員も多いと思います。自分も嫌でした。
以下、社長がブログを書いている会社の社員に聞いてみた、社長ブログで「まじ勘弁」と思っていることベスト3です。(3人しか聞いてませんが。プラス自分)
1位 読んでることが前提なこと(勝手に発信して読んどけ感出すな。)
2位 すべてに感謝感謝みたいな内容(マジでやめてほしい。恥ずかしい。イタイ。 ※20代は拒絶反応)
3位 名前は出さなくても社員の誰のこと書いてるかわかる批判(自分のことだなっていう内容を書かれたあとどういう反応したらいいかわからない)
壁とどういう関係があるのかというと、やっぱり組織化すると雰囲気変わるんです。ブログもちょっとより社長っぽくなる。
辞めるまでの2ヶ月、組織ってどう変わるんだろうと思って見てたんですが、それぞれがそれぞれっぽくなるんです。
総務がめちゃくちゃ厳しくなったり。営業でそれまで自由にやっていた子がなんかパワー半減してたり、その上に行った人はキリッとしてたり。「俺通して」感出るんですよね。
それが耐えられなかったんですよね。なんか。子どもですね。自分がそこに混れなかったからかもしれませんが。
前の会社は入った時から組織ができていたからなんとも思わなかったんだと思うんですけど、みんなが窮屈そうになったのがなんか嫌で。もう自由になろうと決めました。
社長のブログはよりラブ&ピースになり、以前からあった特定の誰かを示唆する内容がより増えました。僕以外にも人事に抵抗しつつ残っている人はなんかかわいそうなくらい書かれていました。あれって、社員には言い返す場がないんですよね。ずるいよ。
いきなりですが、ネガティブな気持ち書いてたら疲れてきたのでここらで締めます。
結論はありません。では。
ビックカメラの欠番当選Switchは店員が買ったんじゃなくて地元の有力転売屋に流したんじゃないかなーと思ってる。
ビックカメラ系の隠語に11番っていうのがあって、これは転売屋の事を指すんだけどさ。大抵の11番は個人プレイヤーとか家族程度の規模だし、もっと組織化してたとしても基本的には毅然とした態度で現場は対応してると思うんだけど、困ったことに家電量販店が密集した地域には大抵いくつかコネの強い転売屋グループってのが存在するんだ。
これらは家電量販店の身から出たサビというか、そのコネの強い転売屋グループのトップってのがずばりビックの元店長とかなんだよね。これはヤマダにしろヨドバシにしろ、どこも一緒で、キャリアの枝分かれの隙間というかダークサイドにこのコースが存在するんだ。
彼らは元業界、OBとしての威光を使って地域の店舗(後輩、元部下、同僚の店長、副店長)と非常に有利な交渉を行える。限定数量品のバックヤード確保やポイントアップが特に強力で、21世紀になってから、おおっぴらに値引きとか現金周りの特典こそコンプライアンスがうるさくて出来なくなったものの、ポイントっていう不明瞭でルール整備の整っていない部分ではいまだにおいしい思いをしてるんだ。
家電量販店も、店舗ごとのシマでいえば、販売ノルマだのなんだの上から耳タコで言われてるからさ、安定して定期的に大量購入してくれる窓口があるってのは店長とか現場のトップは楽できるし嬉しいんだよね。OBは現場の辛さを知ってるから来店時間とか都合してくれて、閉店間際に黙々と召使い連れて箱で持っててくれたりすっから助かるなーって話なのよ。仮に25パーセントとかわけわかんない還元率つけてノートパソコンとか売るにしても、一般のお客さん集めたら阿鼻叫喚の地獄になるけど、OB転売屋グループなら手間もなく静かに右から左だからさ。
あと家電量販店業界ってめちゃくちゃ狭くて、20代で数年ヤマダの販売員やってた奴(かわいそうにずっとバイトだ)が辞めても、潰しがきかなくてとなりのヨドバシでバイト販売員はじめて、あらまぁ30代突入みたいな人材のジャグリングが狭い地域でずっと行われてるんだわ。で察したと思うけど、転売屋グループの上って先述の通り家電量販店の元店長とかリーダークラス(これも偉そうな肩書だがバイト)のOBだから、こういう業界渡り歩いてきたというか消耗した奴を、ちょっとの見所があれば的確に拾ってくんだわ。
でも一番良いのは中国人の留学生バイトだね、彼らは頭がいいから中国語も日本語も英語もできたりするのよ。販売員の名札にさ、3カ国語OKとか書いてあるような子ね。彼らはだのに、つかえねー日本人のボンクラ店員と同じ時給1000円とかでコキ使われてんだわ、アホだよね。障碍者雇用枠のバックヤードスタッフと私同じ給料だったんですーって怒ってた子なんかもいたね、そういう優秀な人材を過小評価するアホな組織構造がおいしいのよ。ウチ(転売屋グループ)で日本語や英語を話せない中国人召使いを君が指揮してみない?もっと楽して稼げるぜーって軽く誘えばいいからさ。
ちょっと話がとんじゃったけど、件の消えたSwitchはそういうOB系大口購入窓口へのお中元だったんじゃないかなって。あらかじめ当選番号があって、その上で該当番号を抜くってやり方は末端の連中だけで完結しない気がしてさー。
殺し屋1って漫画は元やくざの破門された不良なんかが、身を寄せ合ってタタキグループみたいなよくわからん隙間の仕事をやっているってのが最初のあらすじだったと記憶してるんだけど、家電量販店業界にもそういうドロップアウトした先の世界が地続きになって存在するんだよね。企業に良いように使いつぶされた奴らが蜘蛛の糸ほどの繋がりを使って家電量販店を少しは齧らせていただこうみたいなね。
https://anond.hatelabo.jp/20170715102110
↑1「連邦議会・党試案」
党員数が多い順に掲載・1~10ランク付け。10は1万人以上。
①同胞団
連邦レベルでは、保守共和党のリベラル派や緑の協同体と連携している。
地方にまず合法的な事実上の解放区を作る方針も持つ。郡部では半ば成功している。
都市では労組の組織化、企業組合の設立と地方では共同体の建設も行う。
へき地など、経済的に貧しい地域では保守層にも浸透を図っている。8)
③公民ファーストの党
(→行政、議会改革と福祉国家の建設など穏健な政策を並べているが
連邦レベルでは、保守共和党や民主中道同盟に所属する一部の連邦議員を非公式に支援している。7)
(→特定の地方州に基盤を持つ小政党、農民や漁民など「生産者」のための政党。
地方議会や公益農業、漁業法人、福祉法人、土地改良区などの議員、役員にメンバーを送り込む。
農本主義の政党。緑風共生党や緑風社稷党とは共栄関係にある。6)
⑥新○○連合
直接行動をしつつも「合法部門」が一部の州や郡部の議会に議席を持つ。6)
⑦自由改革連絡会(リバタリアン党・急進減税改革党・表現の自由党)
(→3党はそれぞれ自由改新党から急進主義を理由に分離したグループ。
平和裏に分離したため、除名されたわけではない。
今でも非公式のつながりはあるため、改新党の「別働隊」という見方もある。
都市部に支持者が多い。連邦議員はいないものの、若干の地方議員がいる。
⑧生存のための共闘
行政や半公的組織が設立した「差別に関する諮問組織」には若干の役員を送っている。
街頭や職場の労組での直接行動を得意とする。都市部に支持者が多い。
国境線の廃止と政府の解体を呼びかけており、世界革命を志向する。
労組の組織率はかなり高く、ストライキなどの中核を担う場面も多い。5)
10.女性の権利党
行政や半公的組織が設立した「性差に関する諮問組織」には若干の役員を送っている。社民党の一部政治家を支持している。5)
時に直接行動(街頭活動や対象企業への直接抗議)をモットーとする。
12.スポーツ新党
(→スポーツの普及のために結成。健康志向。地方議員が若干いる。
13.連邦進歩同盟
国政から遥か昔に議席を失っている。
余り独自の動きを取らず、事実上の中道系の地方議員の交流会となっている。
国政では民主中道同盟に協力。
(→連邦建国功労者、宗教の権威に「王位」や「爵位」を授与するべく活動する団体。
ただし、当の当事者の多くは君主制には興味がないため、活動は一部にとどまる。3)
世界中を「連邦」の枠組みに取り込み、「世界新秩序」の確立を目指す。
現状の社会をスターリズムと規定しており、それに反対している。
自らを「前衛政治集団」と規定しており、街頭活動を盛んに行う。3)
16.自由労教会(連邦シェアスぺース連絡会議・隠者当事者連合
・労働時間短縮会議・最低所得保障を求める市民の会・教育制度を考える会)
(→自由主義者、福祉国家を求める者、宗教リベラルのグループ。
自由な働き方、学び方を求める。最低所得保障や多文化共生も求めている。
17.セックス新党
(性風俗業界に勤める人たちの団体。性風俗業界の正しい認知の拡大や雇用環境向上を掲げる。雑民の党とは友党関係にある。3)
①理性会議
そのたび毎に活動している。2)
②愛酒・愛煙家同盟
(→いわゆる「民酒主義」を掲げる。
夜の社交場こそが民主主義の原点という信念も持つ。2)
(→右派、直接行動主義。
右派各党から金銭的援助を受けて
④自然大麻党
都市中心の街頭活動から山間部、離島でコミューンを作る方向にシフトし始めた。
郡部の議会に隠れた支持者を送り込んでいる。2)
⑤快楽至上党(正式名:ポゴ無政府主義者と耽美主義者のための政党)
(→反議会制民主主義、反資本主義、脱労働、耽美主義を掲げる。
支持層はサブカル層やアーティスト、ニヒリストが多い。都市部が拠点。2)
⑥憂国無境輪
⑦禁欲党
(→禁欲主義を掲げる。
アルコールやタバコの販売停止は勿論、ポルノ雑誌や性風俗の禁止を求めている。
宗教右派系の影響を受けている。1)
(→自身の意識をインターネットに移植して、実質的な不老不死を可能とする
ことを求めている党。1)
主張としては…
「開星」して「銀河連邦」へ加入すべきと訴える。
オカルト雑誌の発行や示威行為、選挙活動でマス・メディアへの露出を図る。1)
10.反文明党
(→現状の世界は文明発展を急ぎすぎ、このまま行くと世界破滅が起きると信じる集団。
文明を退化させ、人口を減らして、人は自然に還るべきと主張する。1)
。
一切のビジネスにならない税収に繋がらないというのは、確かに極端な考えだというのは説明してもらって理解できた。量産体制の中で栽培される品質の高いモノはある程度の市場価値を持ち続けるのは間違いないと思う。
ただ、この場合においても社会的な危険性が排除できるかというとそうは思わない。まず、有効成分の高い品種が日本の気候で育たないという情報は確認できなかったし、大麻の自生力そのものを改良するのが難しいのは間違いないだろう。種子を持ち込めば日本でも改良品種が自生する可能性は十分ある。海外での設備投資をして行われる生産方法はあくまで品質確保と量産体制の為のものだろう。
そしてコモディティ化した場合、違法組織が参入するメリットがないということだが、これはその可能性もあるという程度のものだと思う。仮にタバコの成分がタンポポから取れるとなった場合、違法業者が劣化タバコを生産して正規のタバコが高いと感じている低所得層に売りつけるという事態は容易に想像できる。それをしないのは、実際は栽培コストを考えると商売にならないからだ。違法組織が参入してくるかどうかは、価格設定や需給次第だろう。しかも、違法組織が撤退したとしても、個人での小遣い稼ぎとしての栽培まだ食い止めることはできない。その場合は、品質が保証されない安全性の低いものが流通することになる。組織化された犯罪から個人レベルの犯罪へと変化するだけかもしれない。
別の視点からもう一つ。大麻合法化の問題は、対違法組織、対ギャング、治安、健康だけの問題ではない。
優先順位の上位はその内容で間違いないし、社会システムを大きく変化させるにはそういった喫緊の課題が必要だ。
やはり、大麻を取り巻く事情が日本と海外では大きく違うということを無視しちゃいけない。大麻合法化の議論をしている国では、大麻を使用したことのある人が四人に一人はいるような状況だ。アメリカに至っては二人に一人。一方、日本では百人に一人。海外では、大麻をドラッグとして取り締まるのか、アルコールのように各種法整備で取り締まるのか合理的な手段を選択しなければいけない状況にある。治安と言っても意味は広いから、そういった課題のある状況だからといって安心に暮らせないかというとそうじゃない。そういう意味で治安が悪い訳ではないのはその通り。ただ、対応を迫られていない日本で合法化すれば、未成年使用の規制、運転時の禁止、公共の場所施設での禁止など起き得なかった取り締まりを始めなきゃいけなくなる。そんな馬鹿なことはするべきじゃない。実際、違法大麻の嗜好品としての定着なしに、大麻合法化の議論をしている国は今のところ確認できてない。
大麻使用を個人の権利にするかどうかについても当然社会の現状、影響を考慮して国ごとに決めるもの。ポルノやらなんやら上げてるけど全部国次第では禁止されてるものじゃない。どっかの国でありだからうちもなんて決め方はあり得ない。
いろいろ盛り上がってんだけどさ。
安部のいった「こんな人達」って、いわゆる「プロ市民」のことだろ? ってのは、まあその通りなんだけどさ。
そもそも、ああいう街頭演説って、プロの「仕込み」の上で成り立ってんだよね。
自民党ってのは、なんだかんだ組織化されている大企業なんであって、都議会議員風情の応援に総裁(総理)がくるとなりゃ、そりゃ現場は大騒ぎなわけさ。
自民党ってのは、都道府県ごとに都連やら県連やらがあって、各選挙区に「支部長」って形で国会議員なり候補者がいて、都議なんてその下なんだから、せいぜい課長クラス。
課長の仕切っているイベントに、社長みずからお越しいただけるんだから、恥かかせちゃ大変なわけ。
都議の下には、配下の区議がいて、それがまた都議に恥をかかせないように、末端レベルの動員を担当してる。
だから、自分の選挙区に総裁がくるとなったら、そりゃもう必死で動員かけるわけ。
まして、今回は、総裁唯一の街頭演説なんだから、すでに課長(都議選候補)レベルの話じゃなくて、支社長(都連会長)レベルの話なのよね。
当然、支社の総力を挙げて動員かけたはずだ。安部に恥をかかせないためにも。
大体、秋葉原に普通の人が日の丸の小旗を持って出かけるはずもない。
なのになぜ、あんなに日の丸もって安部に声援を送っている人がいたのかといえば、
随所に聴衆を盛り上げる人も配置されているし、いろんな「プロ」が動員されているわけ。
そんじょそこらの「プロ市民」では太刀打ちできない、経験と年月に裏打ちされたノウハウを持ってるはずなのよ、自民党ってのは。
今回、自民党にとってなにがやばいって、にもかかわらず、総理からみてほぼ正面、記者エリア脇の一等席を、
この一点で、自民党の力が落ちていることは一目瞭然。
支社長(都連会長)の下村の首が飛んだけど、たぶん、いろいろ怒られた現場関係者も山ほどいるはずだ。
麻生が「ローゼン閣下」などと呼ばれだしたころとか、安部の絶頂期には、秋葉原に会場設定して、テキトーに支持者動員して、道行く人に日の丸配っていれば、
あっという間に街頭が埋まったのかもしれないが、今回はそうもいかなかったらしい。
そして、今回はそうもいかないことを、あまり予測していなかったのだろう。
報道では一部でしか報じられていないが、当日、慌てふためいた自民党関係者が、必死に「プロ集団」の前で自民党の青い幟を結集させたり、はては車までとめて、
安部のほうから「プロ市民集団」が見えないように隠していたという。
予想していたら、初めからもっと人員の配置とか考えていたはずだもんね。
一方で、自民党が配った日の丸振りながら「安部ヤメロ!」と面白がって同調していた若者もいたとか、いないとか。
あと、今回の事態のようになった要因としては、公明が小池側についた影響は、かなり大きいよね。
公明党の大物クラスの街頭演説を一度でも見たことがある人はわかるだろうが、あの動員力は凄いよ。
しかも、数がすごいだけではなくて、統制とれてんの。盛り上げ上手。
今回、秘かに注目すべきは、安部が民主国家の政治家として資質を欠いているとか、そんな話ではなくて
(そんなこと、みんな知ってる)
「もはや公明の手を借りないと、自民は選挙に勝てない」ことが分かりやすくインパクトのある映像とともに、白日の下にさらされたことなのかもしれない。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会ウォッチャーです。カテゴリ化してみました。別に一意にこの増田を同定していただこうとは思っていないので、どうぞ他の増田もこのカテゴリーを使って国会について書いてくださいね。
緒方林太郎議員質疑。緒方さんは間違いなく頭がいいし、論理で攻めてるときはいいんだけど、前半の金田大臣に、Hard cases makes bad lawsとか知ってるかとか聞いたり、テロというHard casesで法律を作るのはまずいんではないかみたいな一般論、いまさらいる?向こうはそんなんもう100も承知で、むしろそこが主目的になってんだから聞くだけ無駄でしょ。後半のとこだけでいいんだけど、もう金田さんと岸信夫外務副大臣が無能すぎて、質問するだけ無駄なかんじ。これで審議時間積んでるっていう既成事実化してるっていうのが残念。あと枝野さんが、立法ガイドについては、英語に詳しい仲間に任せますって言ってたからそれは緒方さんのことだろうと思ってたんだけど、この話が出てこなくて残念。国重さんが参考人質疑で取り上げてた、undocからの返信についての精査がすんでないのかな。対案主義っていうなら、アメリカだって、州内で完結する犯罪については、この条約の対象としない留保を置いてんだから、2003年の留保なし締結の批准の国会決議の取り直しを要請すべきだろ、常識で考えて。金田さんとか岸さんがこの条約の建てつけも法律の内容もわかってないのなんかもう周知なんだからいまさらそこ攻めてどうすんのって話でしょ。
テロ関連防止条約は、外務省が決めてる13の条約のこと。民主党は、テロ対策だというのなら、TOC条約ではなく、ほかの条約を先に締結して、世界に範を示すべきではないかといっているんですが、岸外務副大臣もTOC条約はテロ関連防止条約ではないと答弁してますね。まぁこんなのいまさら聞かなくてもいいんですけど。わざわざ、条約作成時に、この条約が対象とする組織的犯罪として、テロリズムを含めべきではないってわざわざ当時の日本政府もアメリカやカナダ、フランス、イギリスなどとともに主張して、現にTCO条約にテロリズムなんて文言は盛り込まれなかったんだから、ここは切り分けたんです。岸副大臣は「テロリズムは組織的犯罪集団の一部である」って答弁してたけどね。この話も何度もしたし、後半のとこだけでよかったんだよ。
緒方さんは、テロ関連条約を外務省時代に担当してたから、テロ関連条約で使われる単語は、intimidate(脅し)とかそういう他者の意思に影響するような言葉出てくるけど、TOC条約にはでてこない。これはテロ防止の条約じゃないからだ、と。それに対し、金田さんや岸さんは、「交渉過程でテロリズムを含むリスト化の動きもあった(日本を含む主要国の反対で否定されたことはあえて隠すスタイル)、また国連文書でも、この条約は、テロリズムの防止にも資する、としている、TOC条約はテロを含む組織的犯罪を防止することを目的としている」というのですが、緒方さんは、「それならば前文にでているはずだ」と「Links between terrorism and transnational organized crime」というように、国連文書では、テロリズムと国際的組織犯罪は別のものとして扱っているだろうと。もし岸さんがいうように、テロリズムが国際的組織犯罪に含まれるなら、リンクなんか生じないだろう、と。国際組織犯罪とテロリズムは別概念だということが示されているではないかと強く言ってましたが、これは当たり前だよね。岸さんが引いていた、国連事務総長報告でもそういってるもん(s/2015/366)。「テロ組織と国際組織犯罪集団とは関係性がある、理論上はこの二つは区別されるが、実際にはその区別は明確ではない」と都合のいいとこだけ引っ張ってきてたけどね。というかこの文書読んだけど、どこを読んでも国際組織的犯罪の取り締まりにconspiracyの取締りは要請してないでしょ。国際的組織犯罪も、テロリズム集団の取り締まりも、両方しっかりやれっていってるだけじゃんねぇ。文字制限の都合上原文は省略するけど、私の訳だから、お疑いの人は自分で原文を読んでね。
テロリストと国際組織犯罪は、「まったく別の」(distinct)事象であり、異なる働きと目的を持っている。また異なる国際法上のフレームワークによって対処されている。それらの違いにも関わらず、過去15年間の国連総会と安全保障理事会は、テロリストと国際組織犯罪グループの間の交流について憂慮してきた。なぜならば、それらの交流は国際的な平和と安全に、ますます影響を与えてきているからだ。
理論的には、テロリストと国際的組織犯罪集団は明確に異なる目的を持つ(ここ使ってんだろうけど、いみが全然ちげぇだろ)。テロリスト集団は、故意に国の当局に対して挑戦し、暴力的な手段をもって、イデオロギーを含むさまざまな理由のために、政治的な、変革を求める。性的暴力やマイノリティに対する暴力を含む、目を引くような攻撃や何かに集中した暴力は、国際的なメディアの注目を集めるために行われる(結合の基礎としての共通の目的にはなるんです?)。これらの行動を報道することは、結果的に、彼らの勧誘の一助になってしまっている。テロリストは、メディアなどによって、彼らの振る舞いが宣伝されることで、彼らの目的のために、より多くの隠れた同調者や公然とした支持者を得ることや活発な勧誘に資するようになることを望んでいる。金は彼らにとっては公権力に対抗する活動を遂行するための道具であって、ゴールではない。
国際的組織犯罪に参加するグループは、典型的には、公権力やメディアからの注目を避けるために、隠れて活動に従事する。犯罪的な組織化は、政治的な変革よりも、彼ら自身を富ませるために利用される。当局に対して彼らが行う阻害的行為は、彼らの活動にとって都合がいい条件を作り出し、拡大し、維持するために行われる。(メキシコの麻薬組織が、警察や行政を殺しまくる系のやつだろうね。これがTOC条約が取り締まろうとしてるもの)
実務的には、上で説明したような違いというのは必ずしも表面化していない。セクションBで示す例に見られるように、テロリスト集団の中には、国際的組織犯罪に関わったり、深く関与しているものもある。両方の集団(テロリスト集団と国際的組織犯罪集団)が、彼らの活動にとって望ましい状況といえる、永続的な不安定さを維持するために活動している。国際的組織犯罪集団は、資金、武器、その他のテロリストが持続するために必要な手段を提供することができる。
なんでこの文書が、TOC条約がテロリズムの防止に役立つもので、TOC条約が、テロリストの資金的活動にconspiracyが必要だって言ってる根拠になるのかわからんよ。ヤクザの親分が子分に暗に指示して、子分が鉄砲を所持した件については、親分を共謀共同正犯でしょっ引いてる判例があるんだし、ここは共謀で逮捕できるっていう例になってるでしょうよ。ほんとにクソみたいな理屈こねてきやがるな。明らかに、国連事務総長報告では、テロリズム集団と国際的組織犯罪集団を区別してます。理論的に区別できるけど、必ずしも明確ではないっていってるのはその目的。国連の見解では、テロリストと組織的犯罪集団は別。大事なことだから二回いったよ。クソ外務省。
「テロリズムの定義について、一般的な意味についてなんといっているかというと、えー”特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等をいうと承知している”と。これについて特定の主義主張とはなんですか、聞いたら”一般的な意味としてのテロリズムにかかる集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張”ということです。で、”特定の主義主張”を、テロリズムの説明のところに、代入すると、テロリズムの説明のところにテロリズムという言葉出てくるんです。これ自家撞着を起こしていませんか、副大臣」
(暫くの沈黙の後、事務方から耳打ち、多分この後答弁に立つ人たちは林局長以外、自家撞着の意味を理解していないと思われる。)
岸
「今のご質問には同意できないと、同意できま、せん。同意できません」
(緒方んんんん?)
「再度お願いします」
岸
「いやわたし単に、論理学の話をしているのであって、テロリズムという言葉を説明するときに、全部いろんなものを代入していくと、その定義の中にテロリズムという言葉が入ってくるんです。これだとどんどんどんどん議論がループしていって、何がテロリズムなのかということがわからないじゃないですか。これまさに、自家撞着なんですよ。これが政府の答弁なんです。これがおかしいでしょと聞いてるんです。」
(?これ答弁しようがないんだよ。それこそ趣旨を明らかにしてからじゃないと全部を読めない状態でー)←私はアホですとの自己紹介はよしましょう。
(緒方だって配布資料に(ありますよ)配布資料見ていただければ。)
「速記をとめてください」
約一分鈴木
「岸外務副大臣」
岸
「あのぉー、テロリズム、の定義につきましては、先ほど主意書の前段にもございます。また先ほど大臣から答弁があったとおりでございます。あの質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんので、この場で詳細にお答えすることは差し控えさせていただきます。」
「じゃあ今考えていただいて結構ですよ。でもこれ、政府答弁で、おそらく外務省も法務省も、これ協議にあずかって、どなたか後ろにいる方に話を聞いていただいても結構ですよ。しっかりと詰めて答弁書書いたはずですね。で、そのテロリズムの一般的な定義の中に、特定の主義主張とある。そして、その特定の主義主張を説明してくれといったらその中にテロリズムという言葉が入ってくる。これであれば、まさにこの法案のテロ等準備罪の、テロという言葉が入ってるにもかかわらず、そのテロ、の中身が自家撞着を起こしている状態であるということは、これは、国民からして、納得のいく中身になっていないでしょと聞いてるんです。それはまさに、見て思いましたよ。ほんとに変だと思いましたよ。でもこれが政府の答弁であるのならば、これ答弁の中で自家撞着をおこしていることをどう思いますか、と聞いてるんです。これ外務副大臣でも大臣でもどちらでも結構ですよ。」
岸
「ご通告をいただいていないので(略)・・・・」
「(略)自家撞着を起こしていることはお認めになるんですね」
岸
「繰り返しになりますが、ご通告をいただいておりませんので、また質問主意書、につきましては、そのー答弁のとおりであります。」
林
「あのー自家撞着という意味はわたくし、即座に理解できませんが、言われております、答弁書の中で、特定の主義主張とは一般的な意味としてのテロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張。という部分についてお答えしているのは、これは、特定の主義主張というものが、この殺傷行為、テロリズム集団が行う殺傷行為等のよりどころとなる主義主張であるというこの関係性をご説明、あの答弁したものと私は理解しております。そういった意味において、質問に対して、また同じ言葉で答えるとか、そのあるいはお答えの中に質問の前提がすべて含まれているという意味での自家撞着そのものというような理解は私はしておりません」
「これ閣議決定した答弁書ですよ。単に私は特定の主義主張(意味的にはテロリズムとはかな)は何かというところで、次の答弁書できたものをパカっとはめたら、それは関係性を述べたものであって、それがすべてではないみたいな言い方されると閣議決定した答弁書なんか何にも信頼できないですよ。今私が言っているのは、ほんとに、単純に、テロの定義の中に特定の主義主張とあるから、それは何だと聞いたら、答弁があったから、これをそのままいれたら、議論がぐるぐる回って、成立しないでしょと。関係性とかおっしゃりましたけど、刑事局長のおっしゃること、まったく論理的じゃないですよ。もう一度答弁ください。」
林
「特定の主義主張の内容については言ってない、関係性をいっただけだから、自家撞着じゃないよ」(これは一応論理は通った。でもテロリズム集団の定義を聞いた答弁としてはだめだよ。)
このあと、定義があいまいで、わかりやすい事例とか言うなと切れる緒方議員。金田に聞いても無駄だって。
最後の緒方さんのまとめ主張は筋が通ってるしそのとおりだろうね。
その他の法律では、テロリズムを、政治的な主義主張としているが、なぜわざわざ特定のと変えているのはどうしてかという質問について
「今回の法律におけるテロリズムはあくまで例示でありまして、この法律において、テロリズムの定義を明確にする必要というのは、あーこの法律においては肝ではないと考えておりましたが、先ほど答弁したように、あくまでテロリズムというのは一般的な意味で使っているということであります。」
「すごい答弁ですよ、テロリズムという言葉を定義する、これは全然この法律において肝でもなんでもない、とすごい答弁でした。最後に一言だけ言わせていただきますが、なぜ、政治的その他の主義主張という言葉を使わないかというと、これにしてしまうと、今回の法律の中で、カバーできないものがあるんですよ。だから特定の主義主張と、範囲を広げているんですよ。でも範囲を広げた結果として、それは何ですかと聞かれてしまうと、それが自家撞着を起こすような説明にしかならないんですよ。だから問題だといってるんです。」