共有財産の定義は「貯金」ではなく「収入」だゾ。
夫年収500万妻0円であれば
そのうち250万円を妻が共有財産としてもらえる。
そのため、過去の例を見ると、財産分与の割合を決める際には、実際の収入額だけでなく、家事労働を評価して、50:50の割合により財産分与を認める傾向にあります(名古屋高等裁判所判決平成12年12月20日、大阪高等裁判所決定平成17年6月9日、名古屋高等裁判所決定平成18年5月31日 )。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/zaisannbunnyo/housewife-distribution/
Permalink | 記事への反応(1) | 18:00
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だからこそ女有利なんだよね。 専業主婦なんか飼ってたらとんでもない事になる。