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はてなキーワード: 優越的地位の濫用とは

2024-06-11

anond:20240611011301

あれは優越的地位の濫用とかの問題なんで公正取引委員会に訴えるべき案件ですね。

あとクレカインフラ的なサービスになってるんで商売相手を選ぶ権利があるで済ませることは出来ないだろう。

この論理が許されるなら水道だろうが電気だろうが銀行だろうが適用可能だがこれらに問題があるのは明白だと思う。

2024-04-09

エンジニア カジュアル面談の闇

先週やっと転職が終わったのだが、カジュアル面談で5社以上の会社でかなり不快気持ちになったのでここにお気持ち表明しておく。

まず前提として、カジュアル面談というのは、面接ではない。面接ではないので合否はない、ということが建前になっている。

が、実際の利用現場において、事実上の合否判定がなされることが恒常的になされている。

これは、次の2点による。

1. 時間効率

現代において採用フローは複雑化・多段化しており、よりコストの掛かる面談面接はなるべく少時間ですることが望ましい。

2. 候補者が構えていないカジュアル面談の場のほうがむしろ本音本質を引き出しやす

これは書いたまま。例えばカジュアル面談で横柄な態度を取って、面接で殊勝な態度をとるような候補者は当然信頼できない。

これにより、よりクレバー採用を行っている大手企業採用が強いと言われている企業ほど、カジュアル面談事実上の一次面接になっていることが多い。

ただ、ここまではある程度私も知っていた。今回の転職体験でクソだったのは、カジュアル面談中に選考意思を見せて採用から連絡します、と言ったにも関わらず、一向に連絡を寄越さな会社結構いることだ。

これには理由があって、前述の通りカジュアル面談は合否を判定しない、という建前がある。なので、カジュアル面談中に候補者選考意思を見せたら、そこでの企業側の合否判定にかかわらず面接まりもう一度の場を設けなければいけない。

ただ、すでに不採用は決まっているので次の面接無駄である無駄なことはしたくない(カジュ面を面接と兼ねているのは無駄カットであるのに、面接を結局したらカットにならない)、なので、企業側としてはカジュアル面談後、連絡をせず自然消滅を狙う。

まり、この後候補者からも連絡がなければ候補者側も面接に進む意思がなかった、ということになり、面接をする必要がなくなるのである

ただ、これをする会社候補者に対して誠意がない。

まず、連絡すると言っていたにも関わらず連絡しないのが信用を裏切る行為であるし、面談中に選考意思を見せて面接行きましょう、と言った会社事実上不採用を決めている、というのは嘘をついていることにほかならない。

最悪なのが放置されることで、中途の転職は何社か並行で受けているのが普通であるが、連絡が遅れる/されないことにより他社にも影響を与えてしまう。つまり、本人の転職活動ダイレクトに悪影響を与える。

面談面接が順調なときは即日・翌日連絡で迅速だったのに、落ちた瞬間連絡が来なくなるのに腹が立ったのは確かだが、それより候補者に対してまったく誠実でないことに腹が立った。

これこそまさに優越的地位の濫用というやつだろう。

anond:20240409044515

独占禁止法辺りは使えそうだけどな。

企業表現の自由を直接訴えても意味ないが表現の自由根拠優越的地位の濫用適用出来る可能性あるんじゃないかと思ってる。

2024-03-27

anond:20240327110743

適法商品販売規制要求するってなると、明確に優越的地位の濫用に該当して公取裁判で負ける可能性高いからこういう嫌がらせに留めてる可能性はあると思う。

2023-10-06

anond:20231006141119

別にそれだけだったら問題ないよ

ただ、それが行き過ぎて「特定タレント出すんだったらうちのタレントは出さない」とか言い出すと 

独占禁止法優越的地位の濫用にあたる可能性があるので……

2023-09-17

例のトヨタ車の話

2023年9月15日 トヨタ車 全車種の新規販売受付見合わせのお知らせ

https://www.sankoh-jp.com/blog/news/66217/


この件で、再販価格維持行為とか、優越的地位の濫用とか、独禁法ーー、みたいに言ってる連中いるけれども

それ言い出したら、4年待ちも普通みたいな車について、そもそもこの販売会社が販売できるのナンデ?

って話になってな

いやもちろん、合法に、車回してもらってたんだろうけれどさ

コレに噛みつくなら、そもそもの話、車が回ってこない販売会社が吠えたくなるんじゃね?

ナンうちらに車こんのじゃーってさ

2023-09-12

ジャニーズの件、公取委もっと仕事すべきだったのでは?

結局これって優越的地位の濫用問題だよね?メディアもっと報じるべきだったってのはそりゃその通りだけど、独占的地位にいる芸能事務所悪事不祥事は報じづらいってのは構造問題で、良心に訴えかけててもどうしようもないのでは?

公取委トップ官僚だけど、それ任命してるのは首相で、与党選んでるのは国民なんで、政府仕事しろってのが広い意味での再発防止になるんじゃないか

それとも放送法とか電波法とかそんなんでちゃんと報じなさいという罰則メディアに与えたりできるんだろうか?

一方でここ数日のスポンサーの動き見てると、世論のパワーすごいなとも思ってる。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2021-11-16

所詮サラリーマンにはインボイス制度導入の機微理解できないな

…というのはいささか煽りが入った言い方だけど、個人事業主インボイス制度導入について悲鳴上げてるのに対して、給与所得者らしき人達による「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」的な、非常にクール(笑)コメントをあちこちで目にして、これが多くの給与所得者の感覚なんだろうな、彼らには個人事業主という働き方の本質がわかってないんだろうな、と思いました。

自分会社勤めで、売上や仕入の税込・税別処理は経理に丸投げしてるからインボイス制度導入が個人事業主業務をどれぐらい圧迫するかわからない」ということについては、まあ理解できなくもないんですよね。「これお願いしまーす」っつって伝票上げたり領収書出したりしてるだけなんだからインボイス制度導入で今までと何が変わるのか、バックオフィスでどういう負担増が発生してくるのか、実感がない。これはまあ致し方ないことだとは思いますよ(甘ちゃんだなとは思うけどね)。

それよりずっと根深問題は、クールコメントをしてる方々の「労働サービス価格決定の仕組み」に対する感度の低さ、鈍感さなんですね。

免税事業者とはどういう人達

そもそも、免税事業者というのは「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者」です。それを本業生業にしていて、年商が1000万円以下というのは、つまり原材料仕入があまり発生せず、主には自分自身の労働を売ってる人です。たとえば:

クリエイティブライターイラストレーター写真家など)

・開発(エンジニアなど)

・加工(材料仕入販売をしない中間工業者など)

建設材料仕入をしない一人親方・手間職人など)

みたいに、何もないところから自分自身でコンテンツプログラムを創り出したり、原材料の加工プロセスのみに関わって、それを元請やエンドユーザーにとっての顧客価値に変えるような、「付加価値の大半を自分自身で生み出している仕事」です。それから名前が売れているトップクラス人達を除けば(そういう人達そもそも年商1000万円以下ではない)、他の人といくらでも替えが効く「代替可能労働」です。さら基本的に「下請職種」です。このような、付加価値型・下請型・代替可能型の個人事業主のことを、以下では総称して「フリーランス」と呼びましょう。

フリーランス業務単価はどうやって決まるのか

フリーランス仕事---「付加価値の大半を自分で生み出す、他と代替可能な下請職種」---の特徴って、何だかわかりますか? それは、その労働サービス価格が、労働市場を通して動的に均衡・決定されるということです。もう少し簡単に言うと、売り手も買い手も自由に値付けができて、それによって業界の平均的な「相場感」が決まっている、ということです。

実はこれってフリーランス個人事業主に限ったことじゃないんですけど、給与所得者(特に正規労働者)は、自分労働サービス価格市場で動的に均衡・決定される感覚ほとんどないでしょ? 「就活」という入口で頑張って自分を売り込んで、あとはその企業の中で勝手だんだん給与が上がっていくわけですからね(転職という機会でそれを意識する人がいるぐらいかな)。

でも、フリーランスはそうじゃないんです。自分生活必要な(あるいはよりよい生活のために期待する)収入を踏まえて、毎日仕事の単価(クリエイティブなら作業時間、開発なら人日、加工・建設なら人工(にんく)という単位がある)を決めて、元請に請求するんですね。

いっぽう元請にとっては、そうした労働の大半は他のフリーランスでも代替可能ものなので、作業品質が同等なら、高単価の仕入先は避けて低単価の仕入先を選ぶことになる。こういう形で市場の均衡が起き、それぞれの業界の「相場」が形成されているわけです。

仮に、土日休+夏季冬季GW休暇あり(年間休日120日)のフリーランスを考えてみましょうか。稼働日は245日なので、1人日=4万円の値付けをしてやっと1000万円に届きます。実際には通年で4万円/日が出るような職種ほとんどないので、現状ではフリーランスほとんどが免税事業者の枠内に収まっていることを皆さんも納得できるでしょう。

フリーランス益税は「丸儲け」ではない

さて、フリーランス労働単価が、その労働の需給バランスによって決定されているとき、免税事業者請求する仮受消費税(=益税)はどういう扱いになるでしょうか。給与所得から見ると、財やサービスの単価というのは単独で値付けされるもので、消費税の処理はその枠外で行われるものだと感じられるでしょう。だから適正な労働対価がα円なら「α円のものを売って、0.1α円の消費税請求して、それが免税になるなら、0.1α円ぶん丸儲けじゃないか」と見える。

でも、実態はそうじゃないんですね。フリーランスは、あくまで「仕事をして得られるトータルなキャッシュイン」を元に自らの原価感や期待単価を決めるわけです。そのトータルなキャッシュインには、当然「制度的に納税免除されている仮受消費税」も入っています益税分があること前提での生活設計であり、単価設定なんです。

さて、同業種の全てのフリーランスがこのような方針で自らの労働単価を値付けして、元請と取引をした場合市場価格はどうなるでしょうか? フリーランス側の実質的キャッシュインという観点からみて「α円」という単価が需給的に均衡した労働単価だとすると、「α円の値付けをして、0.1α円の消費税請求して、0.1α円ぶん丸儲け」しているわけではなく、「0.91α円の値付けをして、0.09α円の消費税請求して、トータルでα円の収入」に均衡するんです。「税別α円ください」と請求したら、「僕は税込α円でいいですよ」「私なら税別0.91α円でやります!」という他のフリーランス仕事を取られちゃうから

フリーランスは「別に得してなかったのに、損する2択」を迫られている

このような動的な価格決定のメカニズムが、毎日自分労働単価を意識することがない給与所得者には、ぜんぜん見えていないんですよね。そもそも給与労働者の賃金には強い「下方硬直性」(下がりにくい)がありますよね。労働基準法によって企業側が合理的事由なしの不利益変更をできないことと、制度的に「最低賃金」というラインが引かれていることが、その主たる原因です。

一方で、フリーランス業務単価には強い「上方硬直性」(上がりにくい)があります労働基準法も最低賃金関係ありませんし、そもそも下請職種なので、仕入を行う元請の方が「取引上の優越的地位」にあり、言い値を通しやすいんです。元請側が「そんなに高いなら、次からもっと安い他の人に頼みますよ」という時に、翌月のキャッシュフローを気にして暮らすフリーランス側は「へっ、そんな仕事こっちから願い下げでい!」とは言いにくい。単価が安くても、安定して仕事がもらえる元請は離したくないという心理も働きます。日々月々の売上を、自分自身の稼働によってコツコツ積み上げる不安定な業種なので、まず「売上を確保する」ということが最優先になるんです。

元請側の「取引上の優越的地位の濫用」は、建設業種では建設業法で、その他の職種では下請法規制されていますしか今回のインボイス制度導入に伴って、元請が免税事業者に①適格請求書発行事業者になるか、②免税事業者のまま税抜請求に切り替えるかの2択を迫ることは、取引上の優越的地位の濫用にはあたりません。なんせ国が「こうしろ」と言ってることを忠実に守ってるだけなんですから。だからフリーランスにとっては、①適格請求書発行事業者になり、益税分のキャッシュインを失い、経費処理関連のコストシステム更新費用とか新たな経理作業とか)が嵩むことを受け入れるか、②免税事業者のままでいて、益税分のキャッシュインを失い、材料仕入や経費に伴う支払消費税はそのまま支払い続けるか、という、どのみち今よりも現金収支が1割前後目減りする2択になります

理論的には、こうした外部環境の変化を受けてフリーランス労働価格の再均衡が起こってもよいのですが、先にも述べたようにフリーランス労働価格には上方硬直性があるため、そのサービス労働市場における労働単価が、益税喪失分による需給のバランス変化を反映して新たな価格で再均衡するまでには、かなりの期間がかかります。そしてその期間中に、少なからフリーランスがまともに生活できなくなり、廃業転職してしまうでしょう。今まで益税分も込みでカツカツの暮らしをしていた人達(いっぱいいます)は、インボイス制度導入によって、もう「カツカツで暮らす」ことすらできなくなるからです。

特に加工・建設職種では高齢化が進み、いつ引退するか迷っていた世代の方々が多くいます。その方達は今回のインボイス制度導入を契機に、次々と引退していくでしょう。そもそも「あと何年働けるかなあ」という人達が、これまで益税で得ていたキャッシュインが目減りするのに、コストをかけて経理システムを変え、新しい税処理を覚えなければならない、という状況で仕事を続けると考えるほうがおかしいわけで。

市場再均衡には時間がかかるし、フリーランス収入水準は元には戻らない

ちなみにインボイス制度導入には6年間の段階的経過措置 https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf がありますが、この経過措置あくまで「元請側が」免税事業者との取引における消費税額を部分的に控除可能なだけです。来年10月以降の3年間は免税事業者から仕入額の20%分の消費税を控除できなくなり(=仕入額の2%相当額が完全に手出しのコストになり)、2026年10月から50%2029年10月から100%が控除不能になります。これは、今まで国が取っていなかったことで、元請とフリーランス(と最終消費者)の間で均衡的に配分されていた益税相当額の課税コストを誰がどれぐらい負担するのか、というゲームであり、このゲームにおいては、元請側が圧倒的に有利なのです。市場が再均衡しても、そのときフリーランス実質的業務単価は、インボイス制度導入前より確実に低くなっているでしょう。

「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」などと言い捨てる給与所得者の方々は、自分たちがどれだけ企業雇用という枠組で収入を守られ、分業化という仕組みで雑務役務から解放され楽をできているかという自覚がないのだと思います。それはそれで、とてもめでたいことでもあるのですけど、自分とは違う働き方をしている人達が「大変だ」と声を上げているそのときに、シャーデンフロイデを浮かべながら冷徹コメントをするのか、自分には直感にわからない「なぜ大変なのか」という事情相手目線に立って考えてみるのかという態度の違いには、その人の徳が出ると思いますね。

2021-08-12

anond:20210812175718

めちゃくちゃ有能っていうかオリンピック開催権利という優越的地位の濫用パワハラだわな

発注者下請け接待してる構図まんまだわ

2021-07-29

anond:20210729010023

独禁法あつかってるのは公取で、「経済憲法」ともいわれる「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)は、私的独占、不当な取引制限カルテル入札談合等)及び不公正な取引方法不当廉売抱き合わせ販売優越的地位の濫用等)を禁止している

メーカー釣り上げたりはしていないのに私的独占が発生してるのならその釣り上げている主体たる転売屋にはやく取締してくれ公取

2021-07-10

西村大臣への批判ヤバいことになってる件

いつも擁護してる人たちがドン引き

百田尚樹

「ほんま、なんでこんなバカ大臣やってるんや。情けないで…」

  

黒瀬

民間必死こいて生み出した経済成長兆し行政がへし折る日本。何が楽しくてやってるのかわからんが。」

高橋洋一

「論外ですね。そもそも法律根拠必要で、本来なら憲法改正をして緊急事態条項を設けて法律をつくることが必要なのに、何もしないでいきなり指導でしょ」


ほんこん

「これ辞任せなあかんで。飲食店に対して金融機関に働きかけさせるって何様やねん。ふざけるな」


小倉まさのぶ自民党衆議院議員

金融機関にとって「優越的な地位濫用」は一番やってはいけないこと。本来は、その疑いすら持たれてはいけないものです。政府自身がその一線を越えさせるのは、残念ながら悪手にしか思えません。」


堀江貴文

マジでうんこだなこの大臣。早く辞めて欲しい」


乙武

「「優越地位濫用」は独禁法抵触する。コロナという災禍で、この国の統治が崩れていく。」


松井一郎大阪市長

「もし圧力かける趣旨なら大きな間違い」

古市憲寿

西村大臣発言というのは、みんなが馬鹿にしたアベノマスクよりも何十倍やばいことで、この国の中枢ががったがったになっていることの象徴だと思う。」


擁護してるの細野豪志しかいない


細野豪志

危機管理の渦中で必死仕事をしていると、回りが見えなくなることがある。原発事故で私もそれを経験した。まん延を何とか止めたいという思いゆえの勇み足だろう。とどまって良かった。コロナ対応大事局面が続く。厳しい批判は受け止めた上で前に進むしかない。西村康稔大臣、頑張れ!」

2021-07-08

クレジットカード 紙の請求書

いつも使っているクレジットカードは紙の利用明細を貰っている

最近メールで 『紙の利用明細は有料にするネ』 という趣旨一方的な通告を受けた

年会費無料カードなら 仕方無いなと思っていたけど このカード年会費を支払うカード

カードに関する運営費を既に支払っていながら 経費の2重取りを行おうとしている

これを通告のみで行うのなら クレジットカード会社を安易に変えられないことを逆手に取った

優越的地位の濫用と言わざるを得ない

2021-06-15

anond:20210611202929

6月14日平井大臣の「干す」「脅しておいたほうがいい」発言について、4月7日定例会議の場で、オンラインで数十人が傍聴する場での発言であったことが明らかになった。

2021年6月14日 第18回「ワクチン進捗フォローアップ野党合同チーム」ヒアリング(1:09:48~)

https://www.youtube.com/watch?v=GslHIvG-8jY

以下、ヒアリングの内容についての書き起こし

野党

平井大臣の記者会見のことです。まずですね、こういった発言をされることは、優越的地位の濫用ですから、本当は透明性のあるデジタル政府を目指すトップとしてはですね、これまったく失格であると、もうこの発言自身で、大臣に辞任を求める、こういう発言であるかと思います

で、事実関係をまず確認いたしますが、配布いただいた平井大臣の記者会見で、誰にしゃべったのかというところで、幹部中の幹部二人にしゃべったという風におっしゃっています。そうなると、この二人のどちらかが漏らしたということになって、これちょっと考えられないんですね。なので、まず、これはいつ、何という会議で、そして、これは何人が出席していた、オンラインも含めて何人が出席した会議なのか、まずこの事実関係を教えてください。

内閣官房IT

この度、お騒がせしております

今のご質問についてでございますけれども、これはIT室、デジタル庁の改革関連法案の準備室の定例という形でございますので、このお二人も出席しておりますけれども、それ以外に、準備室員がですね、出席しております。これはオンラインも含めてでございますけれども、当時何人が聞いていたとかといったところは、これは記録が残っていませんので我々も把握できておりません。

野党

つの会議ですか?

内閣官房IT

4月7日の室内の会議だという風に認識しております

野党

会議名前をもう一度お願いいたします。

内閣官房IT

準備室定例会議です。

野党

準備室定例会議は、普段は何人の方が参加されている会議なんでしょう。

内閣官房IT

すいません、これはまさにリアルと、あとオンラインで傍聴している人もいます。ですので、確たることは申し上げられませんけれども、皮膚感覚としてはですね、皮膚感覚としては、20人ですとか30人ですとか、それくらいかな、という風に思います

野党

20から30人の定例会議の前で、大臣は、干せと言ったんですよ。これ無茶苦茶じゃないですか。大臣説明はまず間違っていませんか。二人って言ってますけど。

内閣官房IT

実際にですね、私も会議の場に同席をしておりましたけれども、会議といってもですね、これまさに大臣と室内にいる人間との会話で進むことが結構多くございまして、この会議自体ですね、まさにその二人にですね、話がなされたという形でございます

野党

え、でも、オンラインで聞いていたわけでしょ。室の人たちが。

内閣官房IT

はい、そうですね。

野党

だったらオンラインの記録が残っているでしょ。

内閣官房IT

いや、それはあの、当時誰がアクセスしていたのかという記録は残っていません。

野党

え、でも誰がその、デジタル会議に入ったかの記録がないんですか? 僕らだって必ずありますよ。お宅のIT室ってそんな具合ですか。

内閣官房IT

すいません、そこは実際、事実関係として、当時誰がアクセスしたのか、あのアクセス権限があった人間は、もっと多くの人数で、100人弱の規模がアクセス権限があります。で、それは全員ではなくてですね、準備室内の一定職務以上の人間でございますけれども、その100名弱のアクセス権限があるなかで、実際に誰がアクセスしたのか、というところは把握しておりません。会議の場においてはですね、当然そのリアルでいるものそれからオンラインでいるものの人数はおおむねわかりますので、先ほど申し上げたような人数ということを申し上げた次第でございます

野党

把握して教えてください。100人のうち50人なのか70人なのか。だって二人に言ったって言っているから、全然違うじゃないですか。

内閣官房IT

会議の場で二人に対して申し上げたということを、今ご説明した次第でございます会議スタイルにもよりますけれども、この大臣の準備室の定例に関しては、その場にいる人間との会話で会議の進行がなされることも多くございまして、そのうちの一つだということでございます

野党

すいません、あと議事録を出してください。定例会議ですから必ず議事録があるという風に思いますし、これ結局ですよ、だから室の人たち全員が準備室の人たちが見ている中で、大臣デジタル庁は死んでも発注しないと、場合よっちゃ出入り禁止、完全に干す、脅しておいたほうがいいよ、なめられちゃうからね、これ言っているんですよ。二人じゃないじゃないですか。これが本当にデジタル庁のトップとして、その、自分権限が及ぶ職員に言う言葉ですか?

内閣官房IT

先ほど来申し上げているようにこれは、その中で、その二人に対して、非常にラフ表現になったということは、大臣も不適当であり今後気を付けたいという風には申しておりますけれども、二人に対する指示ということで我々も受け取り

野党

表現じゃなくて中身が悪いんですよ。彼と一緒にデジタル法案いくつも作りましたけれど、もう二度と作りたくない。これ中身がおかしいんですよ。言っている中身が。教えてください。議事録出して、何人が聞いているか

野党

あともう一つお願いしておきます。今お手元に配ってます、73億1千5百万円のときの内訳が、これは事前にずっと前からいただいていたやつですが、そうすると、顔認証連携システムの、この5億が全部消えたということになるわけですから、38億になったときの内訳も提出をお願いしたいと思います

内閣官房IT

承知しました

野党

議事録出すかどうかまだ答えていない。

内閣官房IT

議事録、できる範囲で用意したいという風に思います

野党

これ次回もさしてもらいたいと思いますがね、やっぱり私も聞いていておかしいと思うのは、平井大臣はね、二人の、結局二人の幹部に対してしゃべったものというから、ああ3人くらいでしゃべったのかな、と僕らも思っていたら、今聞いたらですね、正式な、結局IT推進室の正式会議20~30人に指示したわけだから、これはもう完全に公式な話で、デジタル庁としてはNECを干すと、いうことを正式に流しているわけじゃないですか。これ恐ろしい話で、今までおっしゃっていた非公式の話を二人の幹部にちょこっと内々にしたというのと全然違う話で原口さんおっしゃるようにデジタル庁の担当大臣として特定会社をこんなことで干してやるなんてことはね、絶対あってはならないことだと思いますので、このことについては今まで大臣説明したことがこれはちょっと事実と違うんじゃないかということが明らかになったので今後も議論していきたいと思います

野党

調達法律があるし条約もあるんで、大臣デジタル庁の方針を、これまあ、テープが外に出てですね、取り消すということになったんですが、これがもしテープが出ていなければ、それが方針になっていたんで、法令違反の疑いあると思うんで、関連法令もですね、一覧表を出していただければ。

野党

条約があるし、これは監査をかけなきゃいけない、コンプライアンス上の重大な問題だと、監査かけてみてください。

2021-06-12

オリパラアプリ調達の経緯と平井大発言(干す、脅す)の問題点

統合健康情報管理システム、いわゆるオリパラアプリ契約変更について、過去経緯を含めた問題点の整理をしたい。

前提として、NECに対して契約変更に応じさせるため脅したほうがいい、という平井大臣の発言、およびそれを受けた記者会見の内容については、以下に整理されている。

anond:20210611202929

調達および元の契約金額について

いわゆるオリパラアプリの入札は一般競争入札であるが、公示日は昨年12月28日事業者による資料の提出期限は1月8日である年末年始を挟んでこの期間では、まともな見積精査、提案書の作成ができたとは考えられない。このような状況の中、リスクを見込んで事業者側は高めの価格を設定することにはなるだろう。

アプリとしては高すぎるという話もあるが、入国者が入れるアプリに加えて行政運営側システムや、査証システムや入退場システム連携するデータ連携基盤というサーバ側の処理も含まれているようだ。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.html) また、請負契約ということだが、この時点だと仕様も未確定が多かったり流動的であったりしたであろうと考えられる。このように、73億が妥当かどうかはともかくとして、一般アプリに比べて金額が高くなる要因はある。

また、入札不調で再入札となってしまってはオリパラに間に合わなくなるであろうことから、入札がなければ困るのは調達である事業者に対してなんとしても入札するよう事前にネゴっていたはずだ。

時系列での経緯

12月28日:入札公示

1月8日事業者による資料提出期限

1月14日事業者NTTコミュニケーションズ日本ビジネスシステムズ、NECアルムブレインの5社によるコンソーシアム)と契約

2月下旬~:オリパラアプリが高すぎると報道され始める。

3月23日海外からの観客を受け入れないことをもって費用圧縮を図ると記者会見説明

4月13日システム仕様機能削減)や運用方針の変更を今週にも決めて契約変更すると記者会見説明問題発言がされたのはこのあたりの時期であると考えられる)

6月1日オリパラアプリ契約変更を行い、47%の費用削減を行い38.5億円としたこと、その中で顔認証システムNEC担当分)等については開発・運用がなくなったので金額ゼロにしたと記者会見説明

ちなみに、オリパラアプリの開発スケジュールについては3月には設計・開発・テストが終わりテストイベント向けのリリースが行われ、4月から運用が始まっていることになっていた。(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/25/news079.htmlスケジュール画像掲載されている)

NECに支払う金額ゼロにしたとしているが、1月契約してから契約変更までに、NEC作業が発生していないとは考えられない。コンソーシアム内での調整もあるし、認証用のカメラサーバの確保や設置場所検討ネットワーク設計システムのサイジング、システム連携テストなど様々な作業が行われていたはずだ。

平井大臣による「干す」「脅したほうがいい」発言についての問題点

問題となった発言には、具体的な脅しの対象者個人名や制裁の内容、また「やるよ本気で」といった念押しの言葉も含まれている。今後国の情報システム関係予算を一括計上するデジタル庁の実質トップたるデジタル改革担当大臣言葉であり、重く受け止めざるを得ないのではないか

平井大臣は6月11日記者会見で、この発言をしたのは10年来の付き合いであ幹部社員2名に対してであり、この内容を業者に伝えたわけではないとしている一方で、この発言をした際の会議出席者や、どこまでこの話が伝わったのかはわからないとも質疑の中で述べている。(6月15日追記6月14日野党合同ヒアリングより、4月7日の準備室定例会議において数十人が傍聴する場で発言されたことが明らかにされた) 大臣がこういう発言をすれば、それについてNECに伝えた人間がいたとしてもおかしくない。よしんばそれがNECに伝えられなかったとしても、契約変更に応じないことに不快感を持ち、デジタル庁が実際にNECを「死んでも発注しない」「干す」とすると、公正であるべき国の調達が歪められることになる。

法的には、独占禁止法における優越的地位の濫用にあたる可能性がある。優越的地位の濫用とは、「自己取引上の地位相手方優越している一方の当事者が,取引相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」のこと。(https://www.jftc.go.jp/shitauke/kousyukai/gaiyou.html)

公正取引委員会の講演において(https://www.jpwa.or.jp/jpwa/pdf/kaihou_202003_04.pdf)、優越的地位の濫用類型が示されているが、その中の「受領拒否」(発注に基づいて商品を納入しようとしたところ、不要となったということで商品受領拒否される場合)、「減額」(契約で定めた対価の減額をおこなうこと。正当な理由のない減額であり、しかもそれを相手方が受け入れざるを得ないような場合)、などが該当しそうだ。その他でも一方的取引条件を設定・変更する、また、そういった取引実施する場合、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題になり得るとされている。

平井大臣としてはオリパラアプリ費用の削減をアピールたかったのだと思われるが、記者会見の質疑にもあったが、このような事例があると今後事業者側は後だしで一方的契約金額見直しを迫られるリスク考慮し、リスク費を積み増さざるを得ない。

今回の発言契約変更は、倫理的・法的観点だけでなく、長期的な国民利益という観点でも問題があったのではないか

2019-11-05

[]2019年11月4日月曜日増田

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2019-11-04

anond:20191025081829

キャッシュレス購入履歴が一生保存され、今後犯罪を犯す確率離婚率を算出するのに使われる。だから現金払い個人情報データを守るのが得策。関連してこの記事も。

 

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anond:20191029230150

自由さもフリーランス特権です。

ついでに、フリーランスなら知らないと近々食えなくなる話。

 

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anond:20191101194206

道具に依存しすぎて、その目的本質が疎かになる好例だな。この記事も同じ。

 

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anond:20191104044142

思えば役所戸籍管理一任されて、情報共有規制されてるのをネット版としてやるだけのこと

 

参考

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