はてなキーワード: 凶悪事件とは
https://anond.hatelabo.jp/20211219151137
あなたの考えは完全に間違っています。まずは私の以下の主張に答えて下さい。
連日の、弱者男性による必死の主張で、確かにその存在は認められたのかもしれません。
しかしそれの解決となると、女性の権利を侵害しかねない方法だったりで、結局のところどうすればいいのかはわからないままでした。
女性や子供といった弱者の権利を守りながら、弱者男性問題を解決する策は、果たして存在するのでしょうか?
です。
「子どもの性別は女の子がいい」という社会の闇① ~自由主義は女の子がお好き?~|いとよ|note
こうしてみると、1人の場合は1987年を境に女児選好が強まり、2015年には69.8%が女児を希望している。また、3人の場合では、1992年を境に、女児のほうが多い組み合わせへの選好が強まり、2015年には58.2%が女児のほうが多い組み合わせを希望している。
https://note.com/itoyo/n/n3af43b8f54f0
https://anond.hatelabo.jp/20140402083933
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フェミニストと「男児の母」の両立がすごい難しいという事に最近気づいて珍しく(?)メンタルやられてる。男児は間引くべき、までは行かなくても物心ついているかどうか区別なく、幼児まで犯罪者予備軍として扱われているの本当に辛い。他の男子育てているフェミニストママさん達どうしているんだろう…
https://twitter.com/1moresmartwoman/status/1092098082085326848?s=20
以下のようなことが考えられます。
ルワンダにおける女性活躍の状況〜オンラインイベント「ルワンダの女性活躍の現場から考える」より | Africa Note
実際のところ現場の女性たちはどう感じているのでしょうか?以前インタビューに応じてくださった小学校の校長(当時)は、”Rwandan women have confidence for everything.(ルワンダの女性はすべてに自信をもっている)”と力強く答えてくださいました。
https://rwandanote.com/2020/10/29/globis/
乱射、放火…世界の「凶悪事件」の犯人は、なぜ「男性」ばかりなのか(橘 玲) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)
真のリスク要因は「若い男」と「中年の男」だ。それに対して女性、子ども、高齢者は大量殺人を行なわない。「どのような犠牲を払っても二度とこのような事件を起こしてはならない」というのなら、真っ先に監視され排除されるべきなのが「20代~50代の男」であることは間違いない。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66819?page=1&imp=0
340万人が一生結婚できない?いま「未婚おじさん」が増えているワケ(荒川 和久) | マネー現代 | 講談社(1/3)
つまり、日本全国の未婚女性がすべて結婚したとしても、340万人の未婚男性には相手がいないということです。もっとも、未婚女性全員が結婚するわけではありませんから、実際にはもっと多くの男性が余るという計算になります。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68893?page=1&imp=0
このように、
ということを考えていかなければいけません。以下のような問題があるようです。
男女産み分けも!?不妊治療 新しい検査 〜あなたはどう考えますか?〜|サイカルジャーナル|NHKオンライン
学会は「男女の産み分け」を目的に受精卵の検査を行うことを学会の倫理規定で禁止していますが、法律上の罰則はありません。これまでに一部のクリニックが「着床前スクリーニング」で男女の産み分けを行っていたことが明らかになり、問題視される事例が起きています。
https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2017/12/story/news_171222/
現状、産み分けを合法的にできる国はキプロスだけだそうです。多くの国では、生命倫理
着床前診断で男女を産み分けたいカップルが行く島、キプロス | クーリエ・ジャポン
https://courrier.jp/news/archives/171699/
あるいは、
という点で、この解決不能に思われる問題にとって、一筋の光明となるように思われます。
馬鹿げた発想なのかもしれませんが、ジェンダー界隈の議論を受け入れると、このような結論に至るとしか思えません。
ぜひ、様々な方の意見を伺いたいです。
日本には昔から、女にモテないタイプの男は馬鹿にしていいっていう風潮がある。
今でも誰かがおたくを攻撃するのに童貞呼ばわりすることがよくある。
これも今でもいるね。
で、1982年放送のザ・ハングマンⅡで、コンピュータが得意な同僚に女性が「こういう趣味の人は女の人が苦手なのかと思ってた、ふふふ」みたいにからかうシーンがあるように、権威の認められていないインドア趣味を持ってる奴はデフォルトで根暗扱いだった。
将棋は父親や祖父がやっているから権威が認められている。が、教室で将棋をやっている奴は権威が認められてないので根暗扱い。
インドア趣味→根暗→非モテ(注意:当時はそんな言葉は無い)→馬鹿にしていい。
おたくの扱いは宮崎勤の事件により一線を越え、週刊誌のおたく特集で「おたくはモテるための努力をしろ。趣味の物は全部捨て、手術でチンコに真珠をいれろ」みたいなことを有名な雑誌に書かれたりもした。
ここが基本その1。
もう一つは、親の、子供が興味を持つ物が子供の教育に悪影響を及ぼすという恐怖感がある。
宮崎勤が凶悪事件を起こしたのがきっかけで、ホラー作品の視聴に年齢制限が設けられるようになった。
世の大人たちは、どこかの子供がドラクエⅢを購入するのに車上荒らしをしたとか、またどこかの子供が別の子供が買ったドラクエⅢを恐喝して奪い取ったとか、なんとかゲームを槍玉に上げようと努力を続け、2000年代に入り「キレる17歳」のキレる原因に祭り上げたらこれがもう大成功。キレる17歳ブームは、子供の教育や少年法に文句のある人達にとって様々なことが前進するきっかけとなり、マスコミも大いに世をにぎわせることができた、まさに大成功体験であった。それで後々、「ゲーム脳の恐怖」にも飛びつくことになる。
あの頃の親世代は、メンコだのお手玉だの、やたら自分の子供の頃の遊びを押し付けたがったが、それはノスタルジーに浸るためではなく、まともな人間に育った自分が子供の頃にやっていた遊びをやらせるのが子供を健全に育てる上で一番確実だと考えるからだ。逆に、子供が自分の知らない遊びをするのがとても不安で仕方がない。
マンガ・アニメ・ゲーム。子供の頃にマンガがろくに手に入らなかった年代の親からどれだけ憎まれているか、推して知るべし。
これが基本その2。
あとは80年代アニメがもたらした女性のアニメ嫌悪とか書こうと思ったけど萌えの勃興まで続けると収拾がつかなくなるのでやめた。おたくの扱いの転換点はたぶん、日本が90年代後半と00年代に味わった栄光と絶望。挫折ではなく。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。